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投稿時間:06/03/04(Sat) 01:25:43
投稿者名:nemuta (ID: Un1NN0c)
ホスト名:pd32931.osaknt01.ap.so-net.ne.jp
Eメール:nemuta@abox.so-net.ne.jp
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タイトル:Re: 1年単位の変形労働時間制について

法第32条は、1週間に40時間(原則)、1日に8時間を超える労働を禁止しています。これが原則の「法定労働時間」です。

すると、

日月火水木金土
88888休休
休休88888   ならば適法ですが、

日月火水木金土
888888休
休休休8888   は違法ですし、また、

日月火水木金土
休88888休
休77899休   も違法です。

この3つの例の2週間はすべて労働時間は合計80時間であるのに、法第32条が週と日の両方で厳格に労働時間を制限しているために、日々の組み合わせや休日の配列によって適法になったり違法になったりする訳ですね。

すべての事業所が月や曜日による業務の繁閑の差が無いのであればこれでよいのですが、現実には冬は忙しいが夏は暇な事業所や、週末が忙しい事業所、月末が忙しいが月中は暇な事業所もある訳です。

そこで法第32条の週40時間(原則)1日8時間の制限を緩め、一定のルールの下に、あらかじめ定めた一定の期間を平均して週40時間(原則)になっていれば、ある特定の日の労働時間が10時間であっても、ある特定の週の労働時間が52時間であっても、それを「法定労働時間」の範囲内であるとみなすのが「変形労働時間制」です。

つまり「法定労働時間そのものが変形される」のであり、それが適法な変形であれば、例え52時間労働の週があっても、それが法定労働時間の範囲内になるのだから割増賃金は発生しません。

一年単位の変形の場合に、無条件に1日10時間、週52時間まで割増賃金不要になるのではなく、変形の結果、法定労働時間内になるので割増賃金が不要になることを理解してくださいね。

この変形にはルールがあり、例えば一年単位の変形であれば、1日10時間、1週52時間を超えて変形することができません。つまり変形の設計をする段階でこの制限を超えると適法にならず、変形労働時間制が成立しないのです。

この制限は変形の「設計図の書き方のルール」に過ぎませんから、ルール通りに変形されてさえいれば、変形期間が始まった後の現実の労働の現場においてたまたま52時間を超える週があっても、変形労働時間制の規定に反したことにはなりません。

そしてそれが結果的に法定労働時間を超える場合は、法第33条(災害時等の時間外・休日労働)または法第36条(協定による時間外・休日労働)の規定に照らして適法であれば問題ありません。もちろん割増賃金は発生します。


- 以下は関連一覧ツリーです -
- 1年単位の変形労働時間制について - ゆき 06/03/03(Fri) 22:37:09 (softbank221021180071.bbtec.net) No.13268

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