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投稿時間:06/03/06(Mon) 07:24:59
投稿者名:nemuta (ID: Un1NN0c)
ホスト名:pd32749.osaknt01.ap.so-net.ne.jp
Eメール:nemuta@abox.so-net.ne.jp
URL :
タイトル:Re^4: 1年単位の変形労働時間制について

続き>>

具体例を言うと、

・ 1月1日から12月31日を変形期間とする1年単位の変形労働時間制を取る事業所において、
・ 1月から6月までの総労働日数が130日、1日の労働時間は9時間、週の労働時間は45時間
・ 7月から12月までの総労働日数が130日、1日の労働時間は7時間、週の労働時間は35時間
であるとします。

この場合に、6月末に退職した労働者がいたとして、

まず1月から6月までの労働日(1日9時間)に9時間を超えて労働した日がある場合や週45時間を超えて労働した週がある場合、または法定休日に労働した日がある場合の割増賃金は、各月の賃金で精算されていなければなりません。この点は変形期間中に退職しない者も同じです。【*注2】

本題に戻って…

この清算が毎月済んでいるとすれば、退職時の時間外割増賃金の計算の対象となる総労働時間は、

・ 各日の労働時間が9時間
・ 1月から6月までの総労働日数が130日
ですから、退職時の時間外割増賃金の計算の対象となるこの間の総労働時間は 9×130=1,170時間です。

そして1月から6月までの暦日の日数は、31+28+31+30+31+30=181日ですから、この期間で週平均40時間に納まる総労働時間は 40×181÷7=1,034.285時間です。

従って 1,170−1,034.285=135.715時間分の割増賃金を退職時の賃金で支払わなければなりません。

なお、当然ですが36協定は必要になります。

【*注】
変形期間中の時間外労働となる時間の計算方法は、H6基発1通達・H9基発195通達で示されています。詳しくは、上の過去ログボタンを押して、過去ログ72の[3680]および[3682]を参照してください。この過去ログは1か月単位の変形で説明していますが、日と週についての計算方法は1年単位の変形でも同じです。
【*注2】
今回の具体例では1月〜6月の変形内容がすべての日と週で原則の法定労働時間を超えているために、単純に9時間を超えた日で時間外労働時間をカウントし、さらに法定休日ではない休日に出勤した場合に45時間を超えた週で時間外労働をカウントすればいいのですが、計算の対象となる変形期間中に原則の法定労働時間未満の日や週がある場合の計算は上記【*注】で参照されるログにあるように複雑になります。


- 以下は関連一覧ツリーです -
- 1年単位の変形労働時間制について - ゆき 06/03/03(Fri) 22:37:09 (softbank221021180071.bbtec.net) No.13268

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