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投稿時間:06/03/06(Mon) 07:22:30
投稿者名:nemuta (ID: Un1NN0c)
ホスト名:pd32749.osaknt01.ap.so-net.ne.jp
Eメール:nemuta@abox.so-net.ne.jp
URL :
タイトル:Re^3: 1年単位の変形労働時間制について

えーっと…
まず「1年単位の変形労働時間制で1年の前半1日10時間、1週52時間、後半は1日6時間1週30時間」という変形はできません。

変形期間が3か月を超える場合は、連続3週間を超えて48時間を超える週の労働時間を設定することができず、また変形期間を3か月毎に区切った各期間の中に、48時間を超える週の初日が3を超えて存在してはならないからです。

またさらに、単純に1年を半々にと考えるなら、後半が週30時間であれば前半は週50時間以内でないと1年を平均して40時間以内になりません。

それはさておき…

お尋ねの例のような場合、1年の途中で退職することが明らかな労働者であっても1年単位の変形労働時間制による勤務をさせることは可能です。

この場合に、1年単位の変形労働時間制のもとで労働日、または週ごとに発生する時間外労働についての割増賃金は、変形期間中の入退職に関係なく、毎月の賃金支払のつど精算することは当然です。【*注】

そして、これらの精算が終わっているという前提で、さらに変形期間中の退職時において、変形期間の初日から退職日までのその者の総労働時間(すでに前記の精算によって時間外労働の割増賃金が支払われた時間を除きます)が、その期間を通して平均して週40時間を超えるようであれば、その超えた部分の時間については割増賃金の必要があります。(法第32条の4の2、H11基発45通達)

>>続く


- 以下は関連一覧ツリーです -
- 1年単位の変形労働時間制について - ゆき 06/03/03(Fri) 22:37:09 (softbank221021180071.bbtec.net) No.13268

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