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投稿時間:06/03/04(Sat) 21:53:06
投稿者名:nemuta (ID: Un1NN0c)
ホスト名:p296976.osaknt01.ap.so-net.ne.jp
Eメール:nemuta@abox.so-net.ne.jp
URL :
タイトル:Re^4: 1年単位の変形労働時間制について

続き>>>

また、変形労働時間制の変形の限度の規定と、36協定の要否は全く別の問題です。

1年単位の変形の場合、1日10時間週52時間までは変形可能ですが、これは変形プランの設計段階で要求される制限ですので、1年単位の変形労働時間制のプランを立てる段階でこの時間の制限を超えて変形の設計をした場合には、その超えた部分が時間外労働になるという考え方をするのではなく、変形プランそのものが不適切なので修正しなければならないと考えてください。

そして適切な1年単位の変形労働時間制の変形プランが作成され、そのプランに基づいて変形期間に入って実際に労働していく中で、仮に52時間労働とした週に60時間労働した場合や、10時間労働とした日に12時間労働した場合のように法定労働時間となる変形の制限を超えて労働させた部分があったり、労働時間が変形期間を平均して結果的に週40時間を超えた場合には、ゆきさんのお考えのとおり、その部分は時間外労働になり原則違法ですが、36協定があって割増賃金を支払えば合法になります。

念のために申し添えますが、1年単位の変形労働時間制の場合に、1日10時間週52時間の制限が守られていれば時間外労働になることはないとは限りません。変形期間を通じてすべての日が1日10時間以内であり、かつすべての週が52時間以内であっても、変形期間を通じて週平均40時間を超えている場合をはじめとしていくつかのケースで時間外労働の問題が発生する可能性があります。その場合はやはり36協定が必要となり、割増賃金も必要になります。


- 以下は関連一覧ツリーです -
- 1年単位の変形労働時間制について - ゆき 06/03/03(Fri) 22:37:09 (softbank221021180071.bbtec.net) No.13268

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