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新着記事(15件)

新着記事15件を表示しました

投稿時間:06/03/24(Fri) 09:56:34
投稿者名:せきぐち
ホスト名:fhcdl134.knet.ne.jp
Eメール:
URL :
タイトル:新掲示板へ移行
 こんにちは、せきぐちです。
いたずら書き込みがひどくなってしまったので、新しい掲示板へ移行します。この掲示板は引き続き設置しますが、読むため専用になります。どうぞよろしくお願いいたします。

投稿時間:06/03/23(Thu) 23:35:22
投稿者名:(削除)
ホスト名:sd670.sivit.org
Eメール:
URL :
タイトル:(削除)
(削除されました)

投稿時間:06/03/23(Thu) 23:00:37
投稿者名:(削除)
ホスト名:alpha-cache.rave-tt.net
Eメール:
URL :
タイトル:(削除)
(削除されました)

投稿時間:06/03/23(Thu) 18:40:52
投稿者名:(削除)
ホスト名:tselnode-013.telkomsel.co.id
Eメール:
URL :
タイトル:(削除)
(削除されました)

投稿時間:06/03/23(Thu) 18:26:22
投稿者名:ひいこ
ホスト名:59x158x195x74.ap59.ftth.ucom.ne.jp
Eメール:hiichan0728@hotmail.com
URL :
タイトル:【再度】届出・罰則について
すいません、、質問内容はココからです。
よろしくお願いします。

↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
───────────────────
はじめまして、ひいこと申します。
勉強を始めたばかりで恥ずかしい限りなのですが
アドバイスいただきたいことがあります。

各法律の「届出」や「罰則」については
どこまで細かく覚える必要があるのでしょうか?

「給付制限」については、パターンがあるので、
覚えることができますが、特に「罰則」のほうは、

例えば国民年金だと、
徴収職員の質問に対して答弁をせず、又は偽りの陳述をした者は
「六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。」
児童手当の場合は、老人保健の場合は、船員保険の場合は、などと
細かくみていくとキリがありません。。。

試験に合格するための勉強法、ということで考えると、
どの程度までしっかりと覚える必要があるのか
アドバイスいただけると助かります。

投稿時間:06/03/23(Thu) 18:25:19
投稿者名:ひいこ
ホスト名:59x158x195x74.ap59.ftth.ucom.ne.jp
Eメール:hiichan0728@hotmail.com
URL :
タイトル:届出・罰則について
受給要件

@厚生年金の被保険者になって5年以上たっている。
Aでも、老齢年金の受給資格に満たない者
B60歳の時点で被保険者ではなくなっている者

受給できない人

・障害年金の受給権のあるもの。


はじめまして、ひいこと申します。
勉強を始めたばかりで恥ずかしい限りなのですが
アドバイスいただきたいことがあります。

各法律の「届出」や「罰則」については
どこまで細かく覚える必要があるのでしょうか?

「給付制限」については、パターンがあるので、
覚えることができますが、特に「罰則」のほうは、

例えば国民年金だと、
徴収職員の質問に対して答弁をせず、又は偽りの陳述をした者は
「六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。」
児童手当の場合は、老人保健の場合は、船員保険の場合は、などと
細かくみていくとキリがありません。。。

試験に合格するための勉強法、ということで考えると、
どの程度までしっかりと覚える必要があるのか
アドバイスいただけると助かります。

投稿時間:06/03/22(Wed) 22:41:25
投稿者名:独学者 (ID: 7wluWio)
ホスト名:cachesv4410.tk.mesh.ad.jp
Eメール:
URL :
タイトル:Re^2: 3号届出特例と審査請求
nemutaさん、いつも本当にありがとうございます。前回の質問に対するご教授もそうでしたが、設問に対する解法の考え方が具体的に分かり感謝しています。過去問を繰り返せば繰り返すほどグレーが気になり、今、解答している設問が次回こんな形式で出題されたらどうなのだろうか?と考えてしまいますが、アドバイスを肝に命じ先に進みます。ありがとうございます。

投稿時間:06/03/22(Wed) 21:24:57
投稿者名:nemuta (ID: Un1NN0c)
ホスト名:pd32803.osaknt01.ap.so-net.ne.jp
Eメール:nemuta@abox.so-net.ne.jp
URL :
タイトル:Re: 3号届出特例と審査請求
法附則第7条の3は、
第1項が 届出が行なわれた日の属する月の前々月までの2年間より前の期間は保険料納付済期間にしない
第2項が 前項に規定する届出が遅滞したことにやむを得ない事由がある場合は社保長に届出可能
第3項が 前項の届出があった場合は第1項の規定にかかわらず保険料納付済期間にする

大まかにいうとこういう構成になっています。

さらにH16法附則第21条の特例がありますので、平成17年4月1日前の期間については届出が遅滞したことにやむを得ない事由がなくても届け出ることができ、保険料納付済期間になります。

独学者さんのご質問はこの法附則第7条の3第1項だけが独立して出された場合にどう答えるべきかというご質問ですね。この場合は「届出が遅滞したことにやむを得ない事由がある場合」のみ第2項第3項の適用がありますから、第1項だけが独立して出された場合は、誤の肢になる可能性もある正の肢、つまりグレーな○と考えるべきでしょう。

もし問題文に「平成17年4月1日前の期間について」とあれば、これはもうH16法附則第21条の特例を尋ねていることが明らかですから、他に特段の理由がなければ誤の肢と考えるべきです。

社会保険審査官及び社会保険審査会法第4条の1項と2項は独立した規定ですので、審査請求するためには両方を満たさなければなりません。したがって、原処分があった日の翌日から2年を経過する前に処分があったことを知ったとしても、その知った時にすでに1年11か月経過していれば、残り1か月の間に審査請求しなければなりません。

投稿時間:06/03/22(Wed) 16:53:57
投稿者名:独学者 (ID: 7wluWio)
ホスト名:cachesv4411.tk.mesh.ad.jp
Eメール:
URL :
タイトル:3号届出特例と審査請求
いつもお世話になっています。些細なことかもしれませんが、下記2点で悩んでいます。ご教授のほど宜しくお願い致します。
@第3号被保険者の資格取得、種別変更の届出が遅れた場合、届出が行なわれた日の属する月の前々月までの2年間については保険料納付済み期間に参入されるが、それより前の期間は時効により未届出期間(未加入期間)とされる。(法附則7条の3)
国民年金でこの条文がそのまま出題された場合は、条文として生きている?ため正解とすれば宜しいのでしょうか?それとも第3号被保険者の届出の特例があるため、2年間より前の期間も保険料納付済み期間に参入されるので誤りとすれば宜しいのでしょうか。

A社会保険審査官への審査請求で、(a)処分があったことを知った日の翌日から起算して60日以内に請求しなければならない。(b)被保険者の資格、標準報酬に関する処分に対する審査請求は原処分があった日の翌日から起算して2年を経過したときはすることができない。
となっていますが、この意味は原処分があった日の翌日から2年を経過する前に処分があったことを知ったなら、その日から60日以内に請求できる。という理解で宜しいのでしょうか?
ご多忙中、大変恐縮ですが、宜しくお願い致します。

投稿時間:06/03/22(Wed) 00:45:30
投稿者名:次郎
ホスト名:eaoska082068.adsl.ppp.infoweb.ne.jp
Eメール:
URL :
タイトル:Re^2: 第四種被保険者について
共済組合の期間があったんですね。まだ対象者はいるということでしばらく続きますね。考えの浅さを痛感しています。ありがとうございました。


投稿時間:06/03/21(Tue) 14:55:47
投稿者名:しんじ
ホスト名:EATcf-480p116.ppp15.odn.ne.jp
Eメール:
URL :
タイトル:Re^2: 過去問<H6>
大変申し訳ありません。転記を間違っていました。現実に決定時点では既に支給されていることがあり遡及して精算されるのですね。納得しました。以後慎重に記入します。有難うございました。

投稿時間:06/03/21(Tue) 13:54:19
投稿者名:nemuta (ID: Un1NN0c)
ホスト名:p6e22ce.osaknt01.ap.so-net.ne.jp
Eメール:nemuta@abox.so-net.ne.jp
URL :
タイトル:Re: 過去問<H6>
転記されている問題文が少しおかしいですね。ご質問そのものが設題の表現の意味を問うものなのですから、転記は正確にお願いします。

傷病補償年金の給付は、労働基準監督署長の職権で行われますが、その決定は恣意的に行われるものではなく、一定の基準に従って行われます。

現実には「傷病の状態等に関する届出書」や「傷病の状態等に関する報告書」の提出等、いくつかの場合に労働基準監督署長が一定の基準に従って判断するのですが、労働基準監督署長が傷病補償年金の支給決定した時点で、もうすでに数か月前に支給事由を満たしていたというケースがあります。

この場合の傷病補償年金の支給決定は遡及決定になり、遡及して決定された月の翌月以降に、既に支給されていた休業補償給付があったとしても、それは同じ期間に支給されるべきであった傷病補償年金の内払として精算されます。

精算されれば、遡及して決定された月の翌月以降の休業補償給付は「支給されなかった」ことになります。

投稿時間:06/03/21(Tue) 13:06:32
投稿者名:しんじ
ホスト名:EATcf-480p116.ppp15.odn.ne.jp
Eメール:
URL :
タイトル:過去問<H6>
質問ばかりして申し訳ありませんが、過去問で『傷病補償年金の給付を満たすことになった者については当該年金の支払いの有無にかかわらず、当該支給事由が生じた月の翌月以降、休業補償給付は行われないものとされているが、療養補償給付は引き続き行われる』という問いがあり、問題の趣旨は傷病補償年金と療養補償給付の併給にあると思いますが、問題文の「支払い決定の有無に関わらず」とあり傷病補償年金が支給されていないのであれば休業補償給付は支給されるので私は誤りと判断したのですが、この「支給決定の有無に関わらず」はどう解釈すればよいのでしょうか?正解は正しいです。

投稿時間:06/03/21(Tue) 13:01:35
投稿者名:nemuta (ID: Un1NN0c)
ホスト名:p6e22ce.osaknt01.ap.so-net.ne.jp
Eメール:nemuta@abox.so-net.ne.jp
URL :
タイトル:Re^3: 労災法給付基礎日額
と、いうより、もしかしたら基本的なところで誤解していませんか?

しんじさんは、例えば1日分の休業補償給付の計算をする場合に、
 給付基礎日額×スライド率×60/100 という計算をし
1級の障害補償年金を計算する場合に、
 給付基礎日額×スライド率×313 という計算をするのだと思っていませんか?

そうではありませんよ。

スライドや年齢階層別の限度額は休業(補償)給付や(補償)年金給付の計算式で出てくるものではありません。
これらの計算の元になる「給付基礎日額」そのものが、すでにスライドの対象になっているのです。

給付基礎日額には、
(1) 法第8条の給付基礎日額
(2) 法第8条の2の給付基礎日額(いわゆる休業給付基礎日額)
(3) 法第8条の3の給付基礎日額(いわゆる年金給付基礎日額)
(4) 法第8条の4の給付基礎日額
があります。

(2)(3)(4)はすべて、(1)の法第8条の給付基礎日額を元に計算されますが、その計算過程でのスライドや年齢階層別の限度額の適用方法が違うため、同じ被災労働者について(2)(3)(4)を計算した場合に、同じ時点であっても、それぞれ違う額になる可能性があります。

そして(2)の休業給付基礎日額は休業(補償)給付の計算に使用され、(3)の年金給付基礎日額は(補償)年金給付の計算に使用されるのです。

休業(補償)給付であるか(補償)年金給付であるかによって、給付基礎日額そのものが違う額になるのですから、それぞれに「休業給付基礎日額」「年金給付基礎日額」という名前を付けてわかりやすくするのは、むしろ当然のことだと思いますが…

投稿時間:06/03/21(Tue) 09:52:00
投稿者名:しんじ
ホスト名:EATcf-482p15.ppp15.odn.ne.jp
Eメール:
URL :
タイトル:Re^2: 労災法給付基礎日額
そのスライドの違いがある為名称を使い分けているのですね。有難うございました。
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