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投稿時間:06/03/19(Sun) 17:27:45
投稿者名:タケ
ホスト名:p1171-ipad03hiraide.tochigi.ocn.ne.jp
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タイトル:休日について

こんにちは。質問があります。

労働基準法32条2項に
「前項の規定は、4週間を通じ4日以上の休日を与える使用者には適用しない」
とありますが、これは一定の4週間内の4日の休日は使用者が決められる、ということですよね?

それに対して35条1項には
「〜毎週少なくとも1回の休日〜」とあります。
これはどういうことなのでしょうか?

例えばどの様な職種の方が、35条2項に当てはまるのですか?
教えてください。お願いします。


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- 休日について - タケ 06/03/19(Sun) 17:27:45 (p1171-ipad03hiraide.tochigi.ocn.ne.jp) No.13608
  • Re: 休日について - nemuta (ID: Un1NN0c) 06/03/19(Sun) 20:27:02 (p8494eb.osaknt01.ap.so-net.ne.jp) No.13616

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