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投稿時間:06/03/19(Sun) 20:27:02
投稿者名:nemuta (ID: Un1NN0c)
ホスト名:p8494eb.osaknt01.ap.so-net.ne.jp
Eメール:nemuta@abox.so-net.ne.jp
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タイトル:Re: 休日について

あれれ、ちゃんと順番通りに並べて見てください。

* 法第35条第1項「使用者は、労働者に対して、毎週少くとも1回の休日を与えなければならない」

* 法第35条第2項「前項の規定は、4週間を通じ4日以上の休日を与える使用者については適用しない」

法第35条第2項の「前項」は法第35条第1項なのはこれでわかりますね?

つまり、通して言うと、「使用者は労働者に対して毎週少くとも1回の休日を与えなければならないが、4週間を通じ4日以上の休日を与える使用者については、必ずしも毎週1回休日を与えなくてもよい」と言っているのです。

つまり極端に言えば、「休休休休出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出」みたいなシフトでも良いということです。

ただし法第32条の制限と法第35条の制限とは独立して掛かりますので、変形労働時間制を使わない限り、このシフトでは第2週以降は1日の労働時間は5時間42分を超えることができませんが…

4週4日休日制はどの事業所でも原則的には使用できますが、使用する場合はその起算日を就業規則等に明記しなければなりません。そして起算日から1年後でも10年後でも、起算日から区切りはじめた4週間ごとに4日以上の休日がなければなりません。


- 以下は関連一覧ツリーです -
- 休日について - タケ 06/03/19(Sun) 17:27:45 (p1171-ipad03hiraide.tochigi.ocn.ne.jp) No.13608
  • Re: 休日について - nemuta (ID: Un1NN0c) 06/03/19(Sun) 20:27:02 (p8494eb.osaknt01.ap.so-net.ne.jp) No.13616

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