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投稿時間:06/03/19(Sun) 21:55:12
投稿者名:nemuta (ID: Un1NN0c)
ホスト名:p8494eb.osaknt01.ap.so-net.ne.jp
Eメール:nemuta@abox.so-net.ne.jp
URL :
タイトル:Re^5: 休日について

> に対して35条2項では、「4週間に4日休みがあれば良い」と言っていますよね?

条文はそんな表現をしていませんよ。

たけさんご自身がNo.13608で書かれていますが、「使用者は労働者に対して毎週少くとも1回の休日を与えなければならない」が法第35条第1項であり、これを「前項」とする法第35条第2項が「前項の規定は、4週間を通じ4日以上の休日を与える使用者については適用しない」と書いてあるだけです。

もう一度かみ砕いて書くと、
法第35条第1項が「毎週少なくとも1日の休日を与えよ」
法第35条第2項が「4週4日以上の休日を与えるならば、前項は適用しない」
と書いてあるのです。

「前項は適用しない」ということは、毎週1日の休日を与える必要はない、ということです。

矛盾を感じる余地は無いと思います。

たけさんは、この第1項と第2項をばらばらに見ようとするから矛盾を感じておられるのだと思います。この2つは相関連するので相互に見比べなければなりません。


- 以下は関連一覧ツリーです -
- 休日について - タケ 06/03/19(Sun) 17:27:45 (p1171-ipad03hiraide.tochigi.ocn.ne.jp) No.13608
  • Re: 休日について - nemuta (ID: Un1NN0c) 06/03/19(Sun) 20:27:02 (p8494eb.osaknt01.ap.so-net.ne.jp) No.13616

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