[リストへもどる]
一 括 講 読

投稿時間:06/03/19(Sun) 17:27:45
投稿者名:タケ
ホスト名:p1171-ipad03hiraide.tochigi.ocn.ne.jp
Eメール:
URL :
タイトル:休日について
こんにちは。質問があります。

労働基準法32条2項に
「前項の規定は、4週間を通じ4日以上の休日を与える使用者には適用しない」
とありますが、これは一定の4週間内の4日の休日は使用者が決められる、ということですよね?

それに対して35条1項には
「〜毎週少なくとも1回の休日〜」とあります。
これはどういうことなのでしょうか?

例えばどの様な職種の方が、35条2項に当てはまるのですか?
教えてください。お願いします。

投稿時間:06/03/19(Sun) 20:27:02
投稿者名:nemuta (ID: Un1NN0c)
ホスト名:p8494eb.osaknt01.ap.so-net.ne.jp
Eメール:nemuta@abox.so-net.ne.jp
URL :
タイトル:Re: 休日について
あれれ、ちゃんと順番通りに並べて見てください。

* 法第35条第1項「使用者は、労働者に対して、毎週少くとも1回の休日を与えなければならない」

* 法第35条第2項「前項の規定は、4週間を通じ4日以上の休日を与える使用者については適用しない」

法第35条第2項の「前項」は法第35条第1項なのはこれでわかりますね?

つまり、通して言うと、「使用者は労働者に対して毎週少くとも1回の休日を与えなければならないが、4週間を通じ4日以上の休日を与える使用者については、必ずしも毎週1回休日を与えなくてもよい」と言っているのです。

つまり極端に言えば、「休休休休出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出」みたいなシフトでも良いということです。

ただし法第32条の制限と法第35条の制限とは独立して掛かりますので、変形労働時間制を使わない限り、このシフトでは第2週以降は1日の労働時間は5時間42分を超えることができませんが…

4週4日休日制はどの事業所でも原則的には使用できますが、使用する場合はその起算日を就業規則等に明記しなければなりません。そして起算日から1年後でも10年後でも、起算日から区切りはじめた4週間ごとに4日以上の休日がなければなりません。

投稿時間:06/03/19(Sun) 21:01:35
投稿者名:タケ
ホスト名:p1171-ipad03hiraide.tochigi.ocn.ne.jp
Eメール:
URL :
タイトル:Re^2: 休日について
4週間で4日以上の休日を与える変形週休製を採用すれば週休1日の原則は適用されない、というふうに理解して良いのでしょうか?

投稿時間:06/03/19(Sun) 21:16:57
投稿者名:nemuta (ID: Un1NN0c)
ホスト名:p8494eb.osaknt01.ap.so-net.ne.jp
Eメール:nemuta@abox.so-net.ne.jp
URL :
タイトル:Re^3: 休日について
その通りですが、No.13616をちゃんと読まれた上で質問なさっていますか?

私はNo.13616で、「前項の規定は・・・適用しない」という第35条第2項の条文を挙げ、この「前項」が第35条第1項であることを明示し、そしてそれを「つまり、通して言うと、「使用者は労働者に対して毎週少くとも1回の休日を与えなければならないが、4週間を通じ4日以上の休日を与える使用者については、必ずしも毎週1回休日を与えなくてもよい」と言っているのです。」と解説した上で、最後には原則的にどこの事業所でも4週4日制を使用できると書きました。

これをちゃんと読まれて、さらに真ん中に挟んであった例示をご覧になった上で、なお「4週間で4日以上の休日を与える変形週休制を採用すれば週休1日の原則は適用されない、というふうに理解して良いのでしょうか?」という質問を投げられたのだとすれば、どこがどのようにわかりにくかったのか、今後の参考のために教えていただきたいのですが…

投稿時間:06/03/19(Sun) 21:32:15
投稿者名:タケ
ホスト名:p1171-ipad03hiraide.tochigi.ocn.ne.jp
Eメール:
URL :
タイトル:Re^4: 休日について
え〜と、35条1項の、「毎週少なくとも1回の休日を与えよ」、
に対して35条2項では、「4週間に4日休みがあれば良い」と言っていますよね?
そこで、自分の中で矛盾が生じてしまい、自分の都合のいいように解釈して発言してしまいました。

投稿時間:06/03/19(Sun) 21:55:12
投稿者名:nemuta (ID: Un1NN0c)
ホスト名:p8494eb.osaknt01.ap.so-net.ne.jp
Eメール:nemuta@abox.so-net.ne.jp
URL :
タイトル:Re^5: 休日について
> に対して35条2項では、「4週間に4日休みがあれば良い」と言っていますよね?

条文はそんな表現をしていませんよ。

たけさんご自身がNo.13608で書かれていますが、「使用者は労働者に対して毎週少くとも1回の休日を与えなければならない」が法第35条第1項であり、これを「前項」とする法第35条第2項が「前項の規定は、4週間を通じ4日以上の休日を与える使用者については適用しない」と書いてあるだけです。

もう一度かみ砕いて書くと、
法第35条第1項が「毎週少なくとも1日の休日を与えよ」
法第35条第2項が「4週4日以上の休日を与えるならば、前項は適用しない」
と書いてあるのです。

「前項は適用しない」ということは、毎週1日の休日を与える必要はない、ということです。

矛盾を感じる余地は無いと思います。

たけさんは、この第1項と第2項をばらばらに見ようとするから矛盾を感じておられるのだと思います。この2つは相関連するので相互に見比べなければなりません。

投稿時間:06/03/19(Sun) 22:40:52
投稿者名:タケ
ホスト名:p1171-ipad03hiraide.tochigi.ocn.ne.jp
Eメール:
URL :
タイトル:Re^6: 休日について
あぁ・・確かに第1項と第2項をばらばらに見てました。

やっと理解できました。
何度も解説してくださってありがとうございました。



- Web Forum -

Modified by 脱走犬エルモ (elmo version 1.13)