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投稿時間:06/03/22(Wed) 21:24:57
投稿者名:nemuta (ID: Un1NN0c)
ホスト名:pd32803.osaknt01.ap.so-net.ne.jp
Eメール:nemuta@abox.so-net.ne.jp
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タイトル:Re: 3号届出特例と審査請求

法附則第7条の3は、
第1項が 届出が行なわれた日の属する月の前々月までの2年間より前の期間は保険料納付済期間にしない
第2項が 前項に規定する届出が遅滞したことにやむを得ない事由がある場合は社保長に届出可能
第3項が 前項の届出があった場合は第1項の規定にかかわらず保険料納付済期間にする

大まかにいうとこういう構成になっています。

さらにH16法附則第21条の特例がありますので、平成17年4月1日前の期間については届出が遅滞したことにやむを得ない事由がなくても届け出ることができ、保険料納付済期間になります。

独学者さんのご質問はこの法附則第7条の3第1項だけが独立して出された場合にどう答えるべきかというご質問ですね。この場合は「届出が遅滞したことにやむを得ない事由がある場合」のみ第2項第3項の適用がありますから、第1項だけが独立して出された場合は、誤の肢になる可能性もある正の肢、つまりグレーな○と考えるべきでしょう。

もし問題文に「平成17年4月1日前の期間について」とあれば、これはもうH16法附則第21条の特例を尋ねていることが明らかですから、他に特段の理由がなければ誤の肢と考えるべきです。

社会保険審査官及び社会保険審査会法第4条の1項と2項は独立した規定ですので、審査請求するためには両方を満たさなければなりません。したがって、原処分があった日の翌日から2年を経過する前に処分があったことを知ったとしても、その知った時にすでに1年11か月経過していれば、残り1か月の間に審査請求しなければなりません。


- 以下は関連一覧ツリーです -
- 3号届出特例と審査請求 - 独学者 (ID: 7wluWio) 06/03/22(Wed) 16:53:57 (cachesv4411.tk.mesh.ad.jp) No.13719

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