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一 括 講 読

投稿時間:06/03/22(Wed) 16:53:57
投稿者名:独学者 (ID: 7wluWio)
ホスト名:cachesv4411.tk.mesh.ad.jp
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タイトル:3号届出特例と審査請求
いつもお世話になっています。些細なことかもしれませんが、下記2点で悩んでいます。ご教授のほど宜しくお願い致します。
@第3号被保険者の資格取得、種別変更の届出が遅れた場合、届出が行なわれた日の属する月の前々月までの2年間については保険料納付済み期間に参入されるが、それより前の期間は時効により未届出期間(未加入期間)とされる。(法附則7条の3)
国民年金でこの条文がそのまま出題された場合は、条文として生きている?ため正解とすれば宜しいのでしょうか?それとも第3号被保険者の届出の特例があるため、2年間より前の期間も保険料納付済み期間に参入されるので誤りとすれば宜しいのでしょうか。

A社会保険審査官への審査請求で、(a)処分があったことを知った日の翌日から起算して60日以内に請求しなければならない。(b)被保険者の資格、標準報酬に関する処分に対する審査請求は原処分があった日の翌日から起算して2年を経過したときはすることができない。
となっていますが、この意味は原処分があった日の翌日から2年を経過する前に処分があったことを知ったなら、その日から60日以内に請求できる。という理解で宜しいのでしょうか?
ご多忙中、大変恐縮ですが、宜しくお願い致します。

投稿時間:06/03/22(Wed) 21:24:57
投稿者名:nemuta (ID: Un1NN0c)
ホスト名:pd32803.osaknt01.ap.so-net.ne.jp
Eメール:nemuta@abox.so-net.ne.jp
URL :
タイトル:Re: 3号届出特例と審査請求
法附則第7条の3は、
第1項が 届出が行なわれた日の属する月の前々月までの2年間より前の期間は保険料納付済期間にしない
第2項が 前項に規定する届出が遅滞したことにやむを得ない事由がある場合は社保長に届出可能
第3項が 前項の届出があった場合は第1項の規定にかかわらず保険料納付済期間にする

大まかにいうとこういう構成になっています。

さらにH16法附則第21条の特例がありますので、平成17年4月1日前の期間については届出が遅滞したことにやむを得ない事由がなくても届け出ることができ、保険料納付済期間になります。

独学者さんのご質問はこの法附則第7条の3第1項だけが独立して出された場合にどう答えるべきかというご質問ですね。この場合は「届出が遅滞したことにやむを得ない事由がある場合」のみ第2項第3項の適用がありますから、第1項だけが独立して出された場合は、誤の肢になる可能性もある正の肢、つまりグレーな○と考えるべきでしょう。

もし問題文に「平成17年4月1日前の期間について」とあれば、これはもうH16法附則第21条の特例を尋ねていることが明らかですから、他に特段の理由がなければ誤の肢と考えるべきです。

社会保険審査官及び社会保険審査会法第4条の1項と2項は独立した規定ですので、審査請求するためには両方を満たさなければなりません。したがって、原処分があった日の翌日から2年を経過する前に処分があったことを知ったとしても、その知った時にすでに1年11か月経過していれば、残り1か月の間に審査請求しなければなりません。

投稿時間:06/03/22(Wed) 22:41:25
投稿者名:独学者 (ID: 7wluWio)
ホスト名:cachesv4410.tk.mesh.ad.jp
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タイトル:Re^2: 3号届出特例と審査請求
nemutaさん、いつも本当にありがとうございます。前回の質問に対するご教授もそうでしたが、設問に対する解法の考え方が具体的に分かり感謝しています。過去問を繰り返せば繰り返すほどグレーが気になり、今、解答している設問が次回こんな形式で出題されたらどうなのだろうか?と考えてしまいますが、アドバイスを肝に命じ先に進みます。ありがとうございます。



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