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投稿時間:06/01/26(Thu) 07:34:27
投稿者名:yukiyama
ホスト名:210-20-213-187.rev.home.ne.jp
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タイトル:雇用保険 64歳免除

教えてください。実務で混乱してしまいました。
雇用保険の64歳免除ですが、「4月1日現在 満64歳の人は免除」とあります。年度更新の冊子には「4月1日現在 ○年4月1日生まれまでの人」との追記もあります。
この考えは、他の誕生日の考え方と違う気がするのですが・・・。
誕生日は誕生日の前日と考えるのが法律的には一般的だと思うのですが、
これだけ、実際の誕生日が4月1日の人は該当する・・・ってなるわけでか?他の法律の考え方だと、4月1日現在満64歳ってことは4月2日の人も前日が誕生日だから該当するようになるじゃないですか?
書いていて、また混乱してしまいました・・・
年度更新等を4月1日を起点とする為、そういった言い回しになってしまうだけなのかな?
コレだけ、誕生日は実際の誕生日と言う考えに基づくのはおかしいなあと思って。回答お願いします。


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- 雇用保険 64歳免除 - yukiyama 06/01/26(Thu) 07:34:27 (210-20-213-187.rev.home.ne.jp) No.13029

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