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一 括 講 読

投稿時間:06/01/26(Thu) 07:34:27
投稿者名:yukiyama
ホスト名:210-20-213-187.rev.home.ne.jp
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タイトル:雇用保険 64歳免除
教えてください。実務で混乱してしまいました。
雇用保険の64歳免除ですが、「4月1日現在 満64歳の人は免除」とあります。年度更新の冊子には「4月1日現在 ○年4月1日生まれまでの人」との追記もあります。
この考えは、他の誕生日の考え方と違う気がするのですが・・・。
誕生日は誕生日の前日と考えるのが法律的には一般的だと思うのですが、
これだけ、実際の誕生日が4月1日の人は該当する・・・ってなるわけでか?他の法律の考え方だと、4月1日現在満64歳ってことは4月2日の人も前日が誕生日だから該当するようになるじゃないですか?
書いていて、また混乱してしまいました・・・
年度更新等を4月1日を起点とする為、そういった言い回しになってしまうだけなのかな?
コレだけ、誕生日は実際の誕生日と言う考えに基づくのはおかしいなあと思って。回答お願いします。

投稿時間:06/01/26(Thu) 08:56:51
投稿者名:nemuta (ID: Un1NN0c)
ホスト名:p6e23cf.osaknt01.ap.so-net.ne.jp
Eメール:nemuta@abox.so-net.ne.jp
URL :
タイトル:Re: 雇用保険 64歳免除
疑問はごもっともです。

この部分の法令の趣旨は、例えば平成18年度であれば、「平成18年4月1日から平成19年3月31日までの間に65歳に達する者(平成18年度中に高年齢継続被保険者になる者)からは保険料を取らない」という趣旨なのです。

このため、例えば平成18年年度の年度更新(年度の初日が平成18年4月1日)を考える場合、昭和17年4月1日生まれの者は、平成19年3月31日(平成18年度中)に65歳に達するので該当するが、昭和17年4月2日生まれの者が65歳に達するのは平成19年4月1日(平成19年度)になるので該当しないということです。

そういう趣旨なら、「その年度中に65歳に達する者」って書いて欲しいですがね…
おそらく、徴収法が「高年齢労働者(厚生労働省令で定める年齢以上の労働者をいう。)」と書いているために、これを受けた徴収則も、ある特定の日における年齢を書かざるを得なかったではないかと思います。



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