投稿時間:06/01/26(Thu) 08:56:51
投稿者名:nemuta (ID: Un1NN0c)
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タイトル:Re: 雇用保険 64歳免除
疑問はごもっともです。
この部分の法令の趣旨は、例えば平成18年度であれば、「平成18年4月1日から平成19年3月31日までの間に65歳に達する者(平成18年度中に高年齢継続被保険者になる者)からは保険料を取らない」という趣旨なのです。
このため、例えば平成18年年度の年度更新(年度の初日が平成18年4月1日)を考える場合、昭和17年4月1日生まれの者は、平成19年3月31日(平成18年度中)に65歳に達するので該当するが、昭和17年4月2日生まれの者が65歳に達するのは平成19年4月1日(平成19年度)になるので該当しないということです。
そういう趣旨なら、「その年度中に65歳に達する者」って書いて欲しいですがね…
おそらく、徴収法が「高年齢労働者(厚生労働省令で定める年齢以上の労働者をいう。)」と書いているために、これを受けた徴収則も、ある特定の日における年齢を書かざるを得なかったではないかと思います。
- 以下は関連一覧ツリーです -
- ◇ - 雇用保険 64歳免除 - yukiyama 06/01/26(Thu) 07:34:27 (210-20-213-187.rev.home.ne.jp) No.13029
- Re: 雇用保険 64歳免除 - nemuta (ID: Un1NN0c) 06/01/26(Thu) 08:56:51 (p6e23cf.osaknt01.ap.so-net.ne.jp) No.13031