投稿時間:06/01/17(Tue) 14:07:43
投稿者名:nemuta (ID: Un1NN0c)
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タイトル:Re^2: 解雇の予告
pentaさんが回答を書いておられますので補足を…
ここの部分を体感的に理解するには、以下のように考えます。
1月1日(元旦ですが 笑)が労働日で、ある労働者が出社してきました。
ところが、出社するなり例えば社長から即時解雇を言い渡されました。
この場合この1月1日の労働契約関係と解雇予告手当はどうなるでしょう?
当然、この日は本来労働日であったためにこの労働者は出社したのであって、この日は労働者と会社との労働契約関係は存在します。仮に労働者の出社後すぐに会社が解雇を通告して労働させずに帰らせたとしても、この日の労働契約関係が遡って消滅したりはしませんので、会社には賃金の支払義務があります。
この日の労働提供がなかったことを理由に通常の賃金を支払わないにしても、これは使用者の責による休業になりますから、最低でも法第26条の休業手当の支払義務があり、この休業手当は賃金とみなされます。
そしてそれ以外に、最低でも平均賃金の30日分の解雇予告手当が必要になります。
ここまでで、
(1) 即日解雇の場合の解雇日当日の労働契約関係は存続し、解雇日の分の賃金は支払われること。
(2) 即日解雇の場合の解雇予告手当は、解雇日の翌日の分から支払われること。
が、感覚的に理解できましたか?
次に即日解雇ではなく解雇予告である場合を考えます。
これは即日解雇の場合の解雇日を1日ずつ先の日にずらして考えればいい訳ですから、
解雇予告日が1月1日である場合に、仮に1月2日解雇なら、1月2日までは労働契約関係が存在し賃金が支払われ、かつ最低でも平均賃金の29日分の解雇予告手当が必要になり、仮に1月3日解雇なら、1月3日までは労働契約関係が存在し賃金が支払われ、かつ最低でも平均賃金の28日分の解雇予告手当が必要になり・・・・仮に1月30日解雇なら、1月30日までは労働契約関係が存在し賃金が支払われ、かつ最低でも平均賃金の1日分の解雇予告手当が必要になり、1月31日解雇なら、1月31日までは労働契約関係が存在し賃金が支払われ、解雇予告手当は要りません。
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- Re^2: 解雇の予告 - nemuta (ID: Un1NN0c) 06/01/17(Tue) 14:07:43 (p62de32.osaknt01.ap.so-net.ne.jp) No.12995