[記事リスト] [新規投稿] [新着記事] [ワード検索] [過去ログ] [管理用]

投稿時間:05/12/26(Mon) 21:04:35
投稿者名:山田
ホスト名:i58-89-104-199.s02.a022.ap.plala.or.jp
Eメール:
URL :
タイトル:第三者行為について

 はじめまして山田と申します。何時も参考に見させていただいているのですが、始めて投稿します。このようなところに投稿するのが正しいのか分かりませんが、他にたずねても答えが得られなかったのでこちらに投稿させていただきました。
私は今年の社労士の試験に受かり健保組合に勤めております。
そこで質問なのですが、交通事故による健康保険の支給が行われまして、第三者行為の代位取得があったのですが、保険会社がしぶって払ってくれません。この場合時効は2年となってしまうのでしょうか。わたしは、民法の原則で10年となる気がするのですがいかがでしょうか。また、何度も請求はしているのですが、内容証明などは行っていません。そのようなとき、請求した時の時効の中断との関係はどうなりますでしょうか。どなたかわかる方がいらっしゃいましたらよろしくお願いします。


- 以下は関連一覧ツリーです -
- 第三者行為について - 山田 05/12/26(Mon) 21:04:35 (i58-89-104-199.s02.a022.ap.plala.or.jp) No.2528

このメッセージに返信する場合は下記フォームから投稿して下さい。

おなまえ
Eメール
題   名
メッセージ    手動改行 強制改行 図表モード
URL
削除キー (記事削除時に使用。英数字で8文字以内)
プレビュー

以下のフォームから自分の投稿した記事を削除できます
■記事No ■削除キー



- Web Forum -

Modified by 脱走犬エルモ (elmo version 1.13)