[リストへもどる]
一 括 講 読

投稿時間:05/12/26(Mon) 21:04:35
投稿者名:山田
ホスト名:i58-89-104-199.s02.a022.ap.plala.or.jp
Eメール:
URL :
タイトル:第三者行為について
 はじめまして山田と申します。何時も参考に見させていただいているのですが、始めて投稿します。このようなところに投稿するのが正しいのか分かりませんが、他にたずねても答えが得られなかったのでこちらに投稿させていただきました。
私は今年の社労士の試験に受かり健保組合に勤めております。
そこで質問なのですが、交通事故による健康保険の支給が行われまして、第三者行為の代位取得があったのですが、保険会社がしぶって払ってくれません。この場合時効は2年となってしまうのでしょうか。わたしは、民法の原則で10年となる気がするのですがいかがでしょうか。また、何度も請求はしているのですが、内容証明などは行っていません。そのようなとき、請求した時の時効の中断との関係はどうなりますでしょうか。どなたかわかる方がいらっしゃいましたらよろしくお願いします。

投稿時間:05/12/26(Mon) 23:05:16
投稿者名:ふじわら (ID: vo40F2E)
ホスト名:softbank219022002013.bbtec.net
Eメール:
URL :
タイトル:Re: 第三者行為について
 実務で労災保険の第三者行為災害を取り扱っている者で、健保も労災も同じだと思いますので、書き込みいたします。
 まず、第三者行為災害の場合、保険者が代位取得する債権は、事故相手の不法行為に基づく損害賠償請求権です。
 不法行為に基づく損害賠償請求権は、短期消滅時効にかかるので、民法724条により3年で時効消滅します。
 また、自賠法では、自賠責保険への請求権は2年で消滅時効にかかるとされています。(自賠法は民法の特別法です。)
 つまり、求償先が、自賠責保険の場合は2年、任意保険や個人相手の場合は3年ということになります。
 内容証明郵便にて催告することによりいったん時効はその進行を停止しますが、6ヶ月以内に裁判上の請求等を行わなければ催告がなかったものとして取り扱われますので、保険会社より債務承認書を求めるという方法をよく使います。
 交通事故などの場合過失割合が決まらず2年や3年経過することはよくありますので、時効には要注意です。

投稿時間:05/12/27(Tue) 21:03:05
投稿者名:山田
ホスト名:i220-221-131-72.s02.a022.ap.plala.or.jp
Eメール:
URL :
タイトル:Re^2: 第三者行為について
ありがとうございました。大変参考になりました。日付の確認をして早速試してみたいと思います。保険会社が支払いをしないで時効まで逃げるなんて許せませんよね。健保相手でなく、個人相手でもこのようなことが起きていないか心配です。



- Web Forum -

Modified by 脱走犬エルモ (elmo version 1.13)