投稿時間:05/12/26(Mon) 21:04:35
投稿者名:山田
ホスト名:i58-89-104-199.s02.a022.ap.plala.or.jp
Eメール:
URL :
タイトル:第三者行為について
はじめまして山田と申します。何時も参考に見させていただいているのですが、始めて投稿します。このようなところに投稿するのが正しいのか分かりませんが、他にたずねても答えが得られなかったのでこちらに投稿させていただきました。
私は今年の社労士の試験に受かり健保組合に勤めております。
そこで質問なのですが、交通事故による健康保険の支給が行われまして、第三者行為の代位取得があったのですが、保険会社がしぶって払ってくれません。この場合時効は2年となってしまうのでしょうか。わたしは、民法の原則で10年となる気がするのですがいかがでしょうか。また、何度も請求はしているのですが、内容証明などは行っていません。そのようなとき、請求した時の時効の中断との関係はどうなりますでしょうか。どなたかわかる方がいらっしゃいましたらよろしくお願いします。
- 以下は関連一覧ツリーです -
- ◇ - 第三者行為について - 山田 05/12/26(Mon) 21:04:35 (i58-89-104-199.s02.a022.ap.plala.or.jp) No.2528
- Re: 第三者行為について - ふじわら (ID: vo40F2E) 05/12/26(Mon) 23:05:16 (softbank219022002013.bbtec.net) No.2529
- Re^2: 第三者行為について - 山田 05/12/27(Tue) 21:03:05 (i220-221-131-72.s02.a022.ap.plala.or.jp) No.2530