投稿時間:06/03/13(Mon) 02:20:54
投稿者名:nemuta (ID: Un1NN0c)
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タイトル:Re^5: 労働契約の解除について
補足ですが、有期労働契約は契約に別段の定めがない場合は期間中の解約はできないのが基本ですが、民法の規定による解約が可能な場合があります。
民法626条に「雇用の期間が5年を超え、又は雇用が当事者の一方若しくは第三者の終身の間継続すべきときは、当事者の一方は、5年を経過した後、いつでも契約の解除をすることができる。ただし、この期間は、商工業の見習を目的とする雇用については、10年とする。」「前項の規定により契約の解除をしようとするときは、三箇月前にその予告をしなければならない。」という規定があり、
また、民法628条に「当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う。」とあります。
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