一 括 講 読 |
---|
投稿時間:06/03/13(Mon) 01:22:42 投稿者名:中退者 (ID: EOS2NRo) ホスト名:i60-35-76-215.s02.a040.ap.plala.or.jp Eメール: URL : タイトル:労働契約の解除について いつもお世話になっております。 |
投稿時間:06/03/13(Mon) 01:23:14 投稿者名:中退者 (ID: EOS2NRo) ホスト名:i60-35-76-215.s02.a040.ap.plala.or.jp Eメール: URL : タイトル:Re: 労働契約の解除について 続き> |
投稿時間:06/03/13(Mon) 01:50:44 投稿者名:nemuta (ID: Un1NN0c) ホスト名:pdf53d7.osaknt01.ap.so-net.ne.jp Eメール:nemuta@abox.so-net.ne.jp URL : タイトル:Re^2: 労働契約の解除について (1) |
投稿時間:06/03/13(Mon) 02:03:49 投稿者名:中退者 (ID: EOS2NRo) ホスト名:i60-35-76-215.s02.a040.ap.plala.or.jp Eメール: URL : タイトル:Re^3: 労働契約の解除について ご回答有難うございます! |
投稿時間:06/03/13(Mon) 02:10:02 投稿者名:nemuta (ID: Un1NN0c) ホスト名:pdf53d7.osaknt01.ap.so-net.ne.jp Eメール:nemuta@abox.so-net.ne.jp URL : タイトル:Re^4: 労働契約の解除について (2)については、労働契約上規定がなければ労働者は辞めることができず、使用者も辞めさせることができないというのが基本的な考え方です。多くの有期労働契約の場合は就業規則の規定を労働契約に取り込んでこの問題を解決しています。 |
投稿時間:06/03/13(Mon) 02:23:11 投稿者名:中退者 (ID: EOS2NRo) ホスト名:i60-35-76-215.s02.a040.ap.plala.or.jp Eメール: URL : タイトル:Re^5: 労働契約の解除について 私が現状で感じた労基法の問題が全てスッキリしました! |
投稿時間:06/03/13(Mon) 02:20:54 投稿者名:nemuta (ID: Un1NN0c) ホスト名:pdf53d7.osaknt01.ap.so-net.ne.jp Eメール:nemuta@abox.so-net.ne.jp URL : タイトル:Re^5: 労働契約の解除について 補足ですが、有期労働契約は契約に別段の定めがない場合は期間中の解約はできないのが基本ですが、民法の規定による解約が可能な場合があります。 |