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投稿時間:06/03/11(Sat) 22:54:04
投稿者名:nemuta (ID: Un1NN0c)
ホスト名:p849432.osaknt01.ap.so-net.ne.jp
Eメール:nemuta@abox.so-net.ne.jp
URL :
タイトル:Re^3: 賃金の直接払

明確な基準というか、一応の判断基準としては「本人があたかも自分の手足のように使いうる者かどうか」なのですが、これって外形的にはわからないのが普通です。

社会通念的に「夫が寝込んだ場合の妻や子」などは該当しやすいですが、それでも例えば、ある労働者の夫婦関係が不和で離婚の話し合いをしていることを総務担当者が聞き知っているのにもかかわらず、夫に代わって賃金を受け取りに来た妻に賃金を渡すと問題になる可能性があります。

ですからお尋ねのような例を試験問題として出すのは難しいのですよ。出るとすればS63基発150号通達のように「親権者」のような訊き方をしてくるはずです。親権者は未成年者に対する言葉ですからお尋ねの例は該当しませんが、しかしだからといって成年者に対する親がすべて使者かと言えばそうとは言えません。具体的な個別の事情によることになるため、受験対策としては深く考えない方が良いのです。


- 以下は関連一覧ツリーです -
- 賃金の直接払 - 独学者 (ID: 7wluWio) 06/03/11(Sat) 18:49:30 (cachesv4410.tk.mesh.ad.jp) No.13476
  • Re: 賃金の直接払 - nemuta (ID: Un1NN0c) 06/03/11(Sat) 21:45:07 (p849432.osaknt01.ap.so-net.ne.jp) No.13486

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