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一 括 講 読

投稿時間:06/03/11(Sat) 18:49:30
投稿者名:独学者 (ID: 7wluWio)
ホスト名:cachesv4410.tk.mesh.ad.jp
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タイトル:賃金の直接払
お世話になります。賃金の直接払における代理人と使者について教えて下さい。労働者が年少者である場合、親に賃金を支払うことは直接払の原則に反する。とされてますが、労働者が病気欠勤中に妻子が賃金の受領を求めるような場合は可能だとされています。

年少者であれば親が子を食い物にする危険性があるからだと思いますが、@年少者が病気欠勤中に親が賃金の受領を求めるような場合、A40歳の未婚労働者が病気欠勤中に65歳の親が賃金の受領を求めるような場合、このような場合でも受領は認められないのでしょうか?今迄、単純に親は×。妻や子供は○と覚えていたのですが、親が使者になる可能性が皆無なのか知りたくて投稿いたしました。ご教授宜しくお願い致します。

投稿時間:06/03/11(Sat) 21:45:07
投稿者名:nemuta (ID: Un1NN0c)
ホスト名:p849432.osaknt01.ap.so-net.ne.jp
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タイトル:Re: 賃金の直接払
このあたりの区別は難しいですね。受験対策としては考えない方が良いと思います。

現実には本人に代わって例えば親が賃金を受け取りに来て、会社が賃金を支払ったからといってすぐに第24条違反が成立する訳ではありません。

その賃金がスムーズに本人に渡れば何の問題もないのです。

仮に親に渡した賃金が、本人に渡らなかった場合に、会社が親に渡したことを理由として「賃金はもう支払った。会社に債務はない」と主張した時に問題になります。

この場合には、会社がその親を使者とみなした理由が問われ、十分な注意義務を怠っていた場合は賃金の支払いは完了していなかったことになります。

投稿時間:06/03/11(Sat) 22:16:05
投稿者名:独学者 (ID: 7wluWio)
ホスト名:bgcs4419.tk.mesh.ad.jp
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タイトル:Re^2: 賃金の直接払
ご教授ありがとうございます。最近、些細な点が気になり困っています(汗 本件の区別は明確な基準が無いようですので、おっしゃる通り既存の通達や判例の結果をおさえておくことにします。いつもありがとうございます。今後とも宜しくお願いします。

投稿時間:06/03/11(Sat) 22:54:04
投稿者名:nemuta (ID: Un1NN0c)
ホスト名:p849432.osaknt01.ap.so-net.ne.jp
Eメール:nemuta@abox.so-net.ne.jp
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タイトル:Re^3: 賃金の直接払
明確な基準というか、一応の判断基準としては「本人があたかも自分の手足のように使いうる者かどうか」なのですが、これって外形的にはわからないのが普通です。

社会通念的に「夫が寝込んだ場合の妻や子」などは該当しやすいですが、それでも例えば、ある労働者の夫婦関係が不和で離婚の話し合いをしていることを総務担当者が聞き知っているのにもかかわらず、夫に代わって賃金を受け取りに来た妻に賃金を渡すと問題になる可能性があります。

ですからお尋ねのような例を試験問題として出すのは難しいのですよ。出るとすればS63基発150号通達のように「親権者」のような訊き方をしてくるはずです。親権者は未成年者に対する言葉ですからお尋ねの例は該当しませんが、しかしだからといって成年者に対する親がすべて使者かと言えばそうとは言えません。具体的な個別の事情によることになるため、受験対策としては深く考えない方が良いのです。

投稿時間:06/03/12(Sun) 15:57:43
投稿者名:独学者 (ID: 7wluWio)
ホスト名:bgcs4422.tk.mesh.ad.jp
Eメール:
URL :
タイトル:Re^4: 賃金の直接払
アドバイスありがとうございます。合格に向け頑張ります♪



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