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投稿時間:06/03/02(Thu) 15:13:54
投稿者名:nemuta (ID: Un1NN0c)
ホスト名:pd329a1.osaknt01.ap.so-net.ne.jp
Eメール:nemuta@abox.so-net.ne.jp
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タイトル:Re: 労働保険の口座振替

「2取引日を経過した最初の取引日」の部分は、単に金融機関の事務処理を考慮した規定と考えて良いと思います。

「口座振替による納付の日が本来の納期限後であっても…中略…納期限内に納付されたものとみなされる。」の部分は、口座振替の場合金融機関は労働局から納付書を受け取らなければ口座引き落としができませんが、例えば年度更新の申告が期限日の5月20日(納付の期限日も同じ日)であった場合、労働局が納付書を作成し金融機関の送付するのは5月20日より相当後の日になりますが、それでも期限内の納付とみなすよ、と言っているのです。

口座振替ではない概算・確定保険料の申告納付は、事業主が申告書で額を申告し、納付書で納付します。納付と申告は同時でも良く、別々でも構いませんが、共に期限日までに行わなければなりません。

口座振替の場合の概算・確定保険料の申告納付は、事業主が申告書で額を申告し、納付書の作成と金融機関への送付は労働局が行います。この場合、申告の期限さえ守ってあれば、納付自体は期限後であっても、それが納付書が金融機関に到達した日から2取引日を経過した最初の取引日までであれば期限内納付になります。

認定決定の場合は、決定通知書が交付されますので、それに書かれている金額を納付書または納入告知書で納付します。


- 以下は関連一覧ツリーです -
- 労働保険の口座振替 - 独学者 (ID: 7wluWio) 06/03/02(Thu) 14:55:42 (cachesv4411.tk.mesh.ad.jp) No.13255

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