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一 括 講 読

投稿時間:06/03/02(Thu) 14:55:42
投稿者名:独学者 (ID: 7wluWio)
ホスト名:cachesv4411.tk.mesh.ad.jp
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タイトル:労働保険の口座振替
いつもお世話になります。労働保険の口座振替のところで納付期日の特例(則38条の5)『口座振替による納付の日が本来の納期限後であっても納付書が金融機関に到達した日から2取引日を経過した最初の取引日までに納付された場合には納期限内に納付されたものとみなされる。』とありますが、具体的に何を言っているのか分かりません(汗

例えば口座振替を希望し承認された事業主の口座に常時多額のお金がある場合、いつでも引き落とし可能ですので、この特例は単に役所や金融機関の処理について規定しているのでしょうか?

それと、口座振替の場合は金融機関に納付書が送付されると書かれていますが、事業主の場合は@口座振替でない場合の概算保険料、確定保険料は申告書だけ。A認定決定の概算保険料、確定保険料は納付書、納入告知書だけで申告書は不要。B口座振替の場合は申告書だけ。ということでよろしいのでしょうか?
ご教授宜しくお願いいたします。

投稿時間:06/03/02(Thu) 15:13:54
投稿者名:nemuta (ID: Un1NN0c)
ホスト名:pd329a1.osaknt01.ap.so-net.ne.jp
Eメール:nemuta@abox.so-net.ne.jp
URL :
タイトル:Re: 労働保険の口座振替
「2取引日を経過した最初の取引日」の部分は、単に金融機関の事務処理を考慮した規定と考えて良いと思います。

「口座振替による納付の日が本来の納期限後であっても…中略…納期限内に納付されたものとみなされる。」の部分は、口座振替の場合金融機関は労働局から納付書を受け取らなければ口座引き落としができませんが、例えば年度更新の申告が期限日の5月20日(納付の期限日も同じ日)であった場合、労働局が納付書を作成し金融機関の送付するのは5月20日より相当後の日になりますが、それでも期限内の納付とみなすよ、と言っているのです。

口座振替ではない概算・確定保険料の申告納付は、事業主が申告書で額を申告し、納付書で納付します。納付と申告は同時でも良く、別々でも構いませんが、共に期限日までに行わなければなりません。

口座振替の場合の概算・確定保険料の申告納付は、事業主が申告書で額を申告し、納付書の作成と金融機関への送付は労働局が行います。この場合、申告の期限さえ守ってあれば、納付自体は期限後であっても、それが納付書が金融機関に到達した日から2取引日を経過した最初の取引日までであれば期限内納付になります。

認定決定の場合は、決定通知書が交付されますので、それに書かれている金額を納付書または納入告知書で納付します。

投稿時間:06/03/02(Thu) 19:02:02
投稿者名:独学者 (ID: 7wluWio)
ホスト名:cachesv4410.tk.mesh.ad.jp
Eメール:
URL :
タイトル:Re^2: 労働保険の口座振替
分かりやすいご説明ありがとうございます。口座振替の件、及び申告書関係については完全に理解できました。また、テキストの内容を勝手に思い込みで判断する危険性も痛感しました。これで、また一歩進めます。ありがとうございます。



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