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投稿時間:06/03/02(Thu) 14:55:42
投稿者名:独学者 (ID: 7wluWio)
ホスト名:cachesv4411.tk.mesh.ad.jp
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タイトル:労働保険の口座振替

いつもお世話になります。労働保険の口座振替のところで納付期日の特例(則38条の5)『口座振替による納付の日が本来の納期限後であっても納付書が金融機関に到達した日から2取引日を経過した最初の取引日までに納付された場合には納期限内に納付されたものとみなされる。』とありますが、具体的に何を言っているのか分かりません(汗

例えば口座振替を希望し承認された事業主の口座に常時多額のお金がある場合、いつでも引き落とし可能ですので、この特例は単に役所や金融機関の処理について規定しているのでしょうか?

それと、口座振替の場合は金融機関に納付書が送付されると書かれていますが、事業主の場合は@口座振替でない場合の概算保険料、確定保険料は申告書だけ。A認定決定の概算保険料、確定保険料は納付書、納入告知書だけで申告書は不要。B口座振替の場合は申告書だけ。ということでよろしいのでしょうか?
ご教授宜しくお願いいたします。


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- 労働保険の口座振替 - 独学者 (ID: 7wluWio) 06/03/02(Thu) 14:55:42 (cachesv4411.tk.mesh.ad.jp) No.13255

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