投稿時間:06/02/28(Tue) 22:58:32
投稿者名:しんじ
ホスト名:EATcf-640p45.ppp15.odn.ne.jp
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タイトル:厚生年金被保険者期間
被保険者期間の特例について第3種被保険者は被保険者期間を/4/3倍したり6/5倍したり、戦時加算してもらってるのに法附則28条の『旧陸軍共済組合等の組合員であった期間に関する特例』だと老齢又は死亡に関する保険給付をする場合、当該期間は第3種被保険者期間の被保険者期間とみなし、この期間については年金額の計算については、定額部分のみ年金額の算出基礎とし報酬比例部分については算出基礎とされない。とありますが、何で陸軍の人には戦時加算とかないのですか?危険手当的な要素でいうと陸軍の人も危険度は高くこれでは整合性が取れないような気がしますが、何か救済策が他にあるのでしょうか?言いだしたら空軍なんか何もないんですかね?そもそも海軍に属していた人は船員として第3種被保険者なのでしょうか?
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- ◇ - 厚生年金被保険者期間 - しんじ 06/02/28(Tue) 22:58:32 (EATcf-640p45.ppp15.odn.ne.jp) No.13246
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