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一 括 講 読

投稿時間:06/02/28(Tue) 22:58:32
投稿者名:しんじ
ホスト名:EATcf-640p45.ppp15.odn.ne.jp
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タイトル:厚生年金被保険者期間
被保険者期間の特例について第3種被保険者は被保険者期間を/4/3倍したり6/5倍したり、戦時加算してもらってるのに法附則28条の『旧陸軍共済組合等の組合員であった期間に関する特例』だと老齢又は死亡に関する保険給付をする場合、当該期間は第3種被保険者期間の被保険者期間とみなし、この期間については年金額の計算については、定額部分のみ年金額の算出基礎とし報酬比例部分については算出基礎とされない。とありますが、何で陸軍の人には戦時加算とかないのですか?危険手当的な要素でいうと陸軍の人も危険度は高くこれでは整合性が取れないような気がしますが、何か救済策が他にあるのでしょうか?言いだしたら空軍なんか何もないんですかね?そもそも海軍に属していた人は船員として第3種被保険者なのでしょうか?

投稿時間:06/03/01(Wed) 01:17:05
投稿者名:nemuta (ID: Un1NN0c)
ホスト名:pdf533b.osaknt01.ap.so-net.ne.jp
Eメール:nemuta@abox.so-net.ne.jp
URL :
タイトル:Re: 厚生年金被保険者期間
・ 法附則第28条の「旧陸軍共済組合等」には旧海軍共済組合も入ります(令第9条)
・ 旧令共済は戦地以外の場所で軍や占領機関のために働く者が対象です。
  仕事そのものは一般の工場や事務所で働く者と同じと考えてください。
  また、軍人は対象になりません。(軍人には恩給が支給される)
・ 第二次世界大戦当時日本に空軍はありませんでした。
  あったのは陸軍航空隊と海軍航空隊です。

以上のことをふまえた上で回答します。

昭和17年6月より労働者年金保険(厚生年金保険)が保険料を徴収し始め、現在の厚生年金保険もこの時からの被保険者期間について年金額等が計算されます。

すると、ある人が昭和17年6月以降、民間工場で働いていれば、その期間は厚生年金保険の年金額に反映されるのに、陸軍や海軍が所有する工場で働いていた場合は旧令共済が適用で労働者年金保険(厚生年金保険)は適用されなかったために、その期間は厚生年金保険の年金額に反映されないことになります。

旧令共済の組合員であった期間については「旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法」という法律に基づいて国家公務員共済組合連合会が給付を行うので本来であればそのままで良いのですが、支給額等の面での厚生年金保険との整合性から、受給資格期間と定額部分の額については、厚生年金保険の被保険者期間として厚生年金保険側でも給付の対象とします。

戦時加算がない理由や、第3種の特例が適用されないのは、旧令共済組合員は船員坑内員ではなく、また戦地で働いていた者でもないからです。


投稿時間:06/03/01(Wed) 12:35:54
投稿者名:しんじ
ホスト名:203-165-84-121.rev.home.ne.jp
Eメール:
URL :
タイトル:Re^2: 厚生年金被保険者期間
>前提となる知識が欠落していました。 法附則第28条の「旧陸軍共済組合等」とは軍人の組合と思っていました。そういえば恩給てのがありましたね。陸軍だけずいぶん冷遇されてるなーて思って質問したのですが、質問する資格ありませんでしたね。でもいい勉強になりました。有難うございました。
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