一 括 講 読 |
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投稿時間:06/02/28(Tue) 22:58:32 投稿者名:しんじ ホスト名:EATcf-640p45.ppp15.odn.ne.jp Eメール: URL : タイトル:厚生年金被保険者期間 被保険者期間の特例について第3種被保険者は被保険者期間を/4/3倍したり6/5倍したり、戦時加算してもらってるのに法附則28条の『旧陸軍共済組合等の組合員であった期間に関する特例』だと老齢又は死亡に関する保険給付をする場合、当該期間は第3種被保険者期間の被保険者期間とみなし、この期間については年金額の計算については、定額部分のみ年金額の算出基礎とし報酬比例部分については算出基礎とされない。とありますが、何で陸軍の人には戦時加算とかないのですか?危険手当的な要素でいうと陸軍の人も危険度は高くこれでは整合性が取れないような気がしますが、何か救済策が他にあるのでしょうか?言いだしたら空軍なんか何もないんですかね?そもそも海軍に属していた人は船員として第3種被保険者なのでしょうか? |
投稿時間:06/03/01(Wed) 01:17:05 投稿者名:nemuta (ID: Un1NN0c) ホスト名:pdf533b.osaknt01.ap.so-net.ne.jp Eメール:nemuta@abox.so-net.ne.jp URL : タイトル:Re: 厚生年金被保険者期間 ・ 法附則第28条の「旧陸軍共済組合等」には旧海軍共済組合も入ります(令第9条) |
投稿時間:06/03/01(Wed) 12:35:54 投稿者名:しんじ ホスト名:203-165-84-121.rev.home.ne.jp Eメール: URL : タイトル:Re^2: 厚生年金被保険者期間 >前提となる知識が欠落していました。 法附則第28条の「旧陸軍共済組合等」とは軍人の組合と思っていました。そういえば恩給てのがありましたね。陸軍だけずいぶん冷遇されてるなーて思って質問したのですが、質問する資格ありませんでしたね。でもいい勉強になりました。有難うございました。 |