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投稿時間:06/02/25(Sat) 22:43:40
投稿者名:nemuta (ID: Un1NN0c)
ホスト名:pd32971.osaknt01.ap.so-net.ne.jp
Eメール:nemuta@abox.so-net.ne.jp
URL :
タイトル:Re^5: 傷病手当金について

健康保険組合が付加給付をするかしないかは、その組合が規約で定めることですし、健康保険の保険事故に対しては原則的に付加給付が可能ですので、1年6月の傷病手当金の支給期間が経過した後に付加給付で傷病手当金相当額を出すことは可能です。

仮に傷病手当金に付加給付をする場合、私の知る限りでは、組合によって、

(1) 期間は1年6月のままだが、給付額に付加給付で加算額を加える
(2) 給付額に加算額は無いが、傷病手当金の1年6か月に加えて、例えば半年間傷病手当金相当額の付加給付をする

このどちらかが見受けられます。(1)(2)を重複して行う組合は私の知る限りありません。できない訳ではないと思うので、もしあれば教えていただけたらありがたいです。


- 以下は関連一覧ツリーです -
- 傷病手当金について - しじみ 06/02/25(Sat) 20:20:42 (softbank218179020100.bbtec.net) No.13218

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