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投稿時間:06/02/24(Fri) 01:03:43
投稿者名:nemuta (ID: Un1NN0c)
ホスト名:p849601.osaknt01.ap.so-net.ne.jp
Eメール:nemuta@abox.so-net.ne.jp
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タイトル:Re^2: 定時決定等の有効期間について

続き>>>

随時改定や育児休業等終了時改定(以下の説明で「随時改定等」と書きます)は、引き続く3か月間で報酬月額等の条件を満たした翌月から改定されます。つまり6月改定であれば報酬月額は3月4月5月で算定し、7月改定であれば報酬月額は4月5月6月で算定し、8月改定であれば報酬月額は5月6月7月で算定します。

6月の随時改定等(報酬月額は3月4月5月)であれば、定時決定の報酬月額は4月5月6月で算定しますので、その年の定時決定の方が報酬月額のデータがより新しいですよね。だから6月に随時改定等があっても、その年の9月から定時決定による標準報酬月額を使用するのです。ところが7月の随時改定等(報酬月額は4月5月6月)であれば、その年の定時決定に使用する報酬月額のデータと同じであり、かつ随時改定等は7月から適用されるのですから9月に改めて定時決定による標準報酬月額を使用する意味がありません。だから定時決定そのものを行わないのです。

さらに8月の随時改定等(報酬月額は5月6月7月)であれば、その年の定時決定に使用する報酬月額のデータよりも随時改定等の報酬月額のデータのほうが新しいのですから、8月に随時改定等を行っているのに、9月に改めて定時決定による古いデータに戻す必要はないのです。だからこの場合も定時決定そのものを行ないません。9月随時改定等の場合も同じ考え方です。

ところが10月随時改定等になると適用されるのが10月ですから、9月の一月間だけでも定時決定による標準報酬月額を適用する意味があります。従って10月以降の随時改定等の場合はその年の定時決定を行います。


- 以下は関連一覧ツリーです -
- 定時決定等の有効期間について - レモン 06/02/23(Thu) 23:10:15 (softbank221017211067.bbtec.net) No.13190

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