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投稿時間:06/02/20(Mon) 22:07:22
投稿者名:nemuta (ID: Un1NN0c)
ホスト名:p6e25d8.osaknt01.ap.so-net.ne.jp
Eメール:nemuta@abox.so-net.ne.jp
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タイトル:Re: 国民年金保険任意加入

受給権者とは文字通り受給権を有する者のことを指します。

例えば、老齢基礎年金であれば国民年金法第26条で、

老齢基礎年金は、保険料納付済期間又は保険料免除期間(かっこ書き省略)を有する者が65歳に達したときに、その者に支給する。以下省略

であり、老齢厚生年金であれば厚生年金保険法第42条で、

老齢厚生年金は、被保険者期間を有する者が、次の各号のいずれにも該当するに至ったときに、その者に支給する。
一 65歳以上であること。
二 省略

となっています。つまり65歳以上でなければ受給権は発生せず、受給権者になりません。

現在は経過措置があるため60歳代前半でも受給権が発生しますが、それでも原則は60歳以上で受給権が発生するため、「20歳以上60歳未満の者」が老齢や退職を支給事由とする給付(法第7条の「被用者年金各法に基づく老齢給付等」)の受給権者になることは例外になるのです。

この60歳未満で受給権が発生する例外に該当するのは、現在の厚生年金保険に関連し受験対策上重要なものとしては、昭和29年4月1日までに生まれている、船員や坑内員の被保険者であった期間を15年以上有する者が該当します。

なお、この法第7条の「被用者年金各法に基づく老齢給付等」には通常の被用者年金各法以外の多くの給付が関連するので、中身を詳しく知る必要はあまり無いと思います。


- 以下は関連一覧ツリーです -
- 国民年金保険任意加入 - しんじ 06/02/20(Mon) 21:40:38 (EATcf-251p81.ppp15.odn.ne.jp) No.13168

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