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投稿時間:06/02/19(Sun) 18:10:53
投稿者名:nemuta (ID: Un1NN0c)
ホスト名:p849540.osaknt01.ap.so-net.ne.jp
Eメール:nemuta@abox.so-net.ne.jp
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タイトル:Re: 健康保険一部負担金

平成12年当時、薬剤を含んだすべての療養に対する一部負担金(またはその相当額)とは別に、薬剤に対する一部負担金の制度がありました。つまり当時は、薬剤に対しては二重に一部負担金(またはその相当額)が掛かっていたのです。

平成15年4月1日施行の法改正によりこの制度はなくなったので、H12問8のEは問題として成り立たなくなっています。

しかし出版社によっては問題を改定して○の肢になるようにして、そのまま出題している場合があります。この場合はその出版社がどのように改定しているかわかりませんし、また出題の意図を含めて改定した問題が正しいかどうかもわかりません。

ですから、どうしても納得いかなければ出版社に問い合わせてください。

しんじさんがお書きになっているままだという仮定で考えを述べるなら、平成15年4月1日施行の法改正により「薬剤にかかる一部負担金制度」そのものが無くなっているのですから、一部負担金と言えば「療養の給付」に対する一部負担金しかないわけで、家族療養費には一部負担金はありませんから○の肢になります。

家族療養費には一部負担金がないという概念もよく理解してくださいね。療養の給付の場合は「10割給付を受けて原則3割窓口で払う」という考え方で一部負担金の制度がありますが、家族療養費の場合は形式上「被保険者が窓口で全額払って後で7割分の家族療養費を受給する」という考え方で条文が書かれています。しかしそれでは面倒なので、みなし規定によって、全額払わずに3割だけ払っておけば被保険者に支給されるべき家族療養費(7割)が保険医療機関等に支払われることになって、結果的には療養の給付と同じ形になります。

しかし本来の条文は「被保険者が窓口で全額払って後で7割分の家族療養費を受給する」という考え方で書かれているのですから、残りの3割には法律上の正式な名前がありません。テキスト等には一部負担金相当額とか自己負担額と書かれていることが多いようです。


- 以下は関連一覧ツリーです -
- 健康保険一部負担金 - しんじ 06/02/19(Sun) 15:09:30 (EATcf-640p41.ppp15.odn.ne.jp) No.13154

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