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一 括 講 読

投稿時間:06/02/19(Sun) 15:09:30
投稿者名:しんじ
ホスト名:EATcf-640p41.ppp15.odn.ne.jp
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タイトル:健康保険一部負担金
平成12年の過去問で「被扶養者が受診した際に、薬剤の給付がある場
合においても薬剤にかかる一部負担金はない」という設問の答えが正
しいになっているんですが、法74条をみても該当箇所がみつかりませ
ん。私の知識の範囲内だと一部負担は発生する様なきがするんですが
、独学中なので誰にも教えてもらえません。誰か助けて下さい。

投稿時間:06/02/19(Sun) 18:10:53
投稿者名:nemuta (ID: Un1NN0c)
ホスト名:p849540.osaknt01.ap.so-net.ne.jp
Eメール:nemuta@abox.so-net.ne.jp
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タイトル:Re: 健康保険一部負担金
平成12年当時、薬剤を含んだすべての療養に対する一部負担金(またはその相当額)とは別に、薬剤に対する一部負担金の制度がありました。つまり当時は、薬剤に対しては二重に一部負担金(またはその相当額)が掛かっていたのです。

平成15年4月1日施行の法改正によりこの制度はなくなったので、H12問8のEは問題として成り立たなくなっています。

しかし出版社によっては問題を改定して○の肢になるようにして、そのまま出題している場合があります。この場合はその出版社がどのように改定しているかわかりませんし、また出題の意図を含めて改定した問題が正しいかどうかもわかりません。

ですから、どうしても納得いかなければ出版社に問い合わせてください。

しんじさんがお書きになっているままだという仮定で考えを述べるなら、平成15年4月1日施行の法改正により「薬剤にかかる一部負担金制度」そのものが無くなっているのですから、一部負担金と言えば「療養の給付」に対する一部負担金しかないわけで、家族療養費には一部負担金はありませんから○の肢になります。

家族療養費には一部負担金がないという概念もよく理解してくださいね。療養の給付の場合は「10割給付を受けて原則3割窓口で払う」という考え方で一部負担金の制度がありますが、家族療養費の場合は形式上「被保険者が窓口で全額払って後で7割分の家族療養費を受給する」という考え方で条文が書かれています。しかしそれでは面倒なので、みなし規定によって、全額払わずに3割だけ払っておけば被保険者に支給されるべき家族療養費(7割)が保険医療機関等に支払われることになって、結果的には療養の給付と同じ形になります。

しかし本来の条文は「被保険者が窓口で全額払って後で7割分の家族療養費を受給する」という考え方で書かれているのですから、残りの3割には法律上の正式な名前がありません。テキスト等には一部負担金相当額とか自己負担額と書かれていることが多いようです。

投稿時間:06/02/19(Sun) 19:59:10
投稿者名:しんじ
ホスト名:EATcf-483p159.ppp15.odn.ne.jp
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タイトル:Re^2: 健康保険一部負担金
有難うございます。実はその一部負担金と自己負担金という表現が高額療養費の世帯合算のとこにあって、それもひそかに何でだろう?と悩んでいたので二重に助かりました。nemutaさんはまさか受験生じゃないですよね?どこかの先生ですか?私の使用している基本書の解説より説明がわかり易いので感心してる場合じゃないけど感心しちゃいました。

投稿時間:06/02/19(Sun) 20:36:42
投稿者名:nemuta (ID: Un1NN0c)
ホスト名:p849540.osaknt01.ap.so-net.ne.jp
Eメール:nemuta@abox.so-net.ne.jp
URL :
タイトル:Re^3: 健康保険一部負担金
> nemutaさんはまさか受験生じゃないですよね?どこかの先生ですか?私の使用している基本書の解説より説明がわかり易いので感心してる場合じゃないけど感心しちゃいました。

(^o^)受験生ではありませんよ。開業しています。

時間があれば、なぜ家族療養費に一部負担金の制度がなじまないのかも考えてみてくださいね。

・現物で給付する
・葬祭料等を除き、被保険者本人にのみ給付する

この2つは健康保険の原則です。しかし「被保険者本人にのみ、かつ現物でのみ給付する」という原則通りであれば家族が病院等に行けませんよね?

そこで「被保険者本人のみ給付する」の原則の方は曲げずに、「現物で給付する」の方を曲げたのです。

例えば注射を7割だけ打つわけにはいきませんよね?ですから現物給付は必ず10割給付でなければならず、従って現物給付の条文であれば10割支給して3割返せ(一部負担金)と書かなくてはいけませんが、現物給付ではないのなら、条文の書き方は、単に被保険者に保険給付分を支給するという書き方で足ります。そのため給付率(原則7割)さえ定まれば、残りの金額(原則3割)には名前が無くても良いのです。

投稿時間:06/02/19(Sun) 21:07:22
投稿者名:しんじ
ホスト名:EATcf-475p122.ppp15.odn.ne.jp
Eメール:
URL :
タイトル:Re^4: 健康保険一部負担金
受験生でなくて安心しました(^^)こんなすごい人が受験生じゃ大変です。ほんとに有難うございました。

投稿時間:06/02/20(Mon) 05:30:28
投稿者名:玉ちゃん (ID: 1/CB6lE)
ホスト名:59-171-138-11.rev.home.ne.jp
Eメール:tamae-mon@jcome.home.ne.jp
URL :
タイトル:Re^5: 健康保険一部負担金
薬剤についても、自己負担額についても、私もずうーっと、頭にひっかかっていた部分でした。
nemuta先生は、本当によくご存知で、感心してばかりです。(理解するのに、時間がかかる程、くわしい解説です。あっぱれ!)
ありがとうございました。

投稿時間:06/02/20(Mon) 09:23:49
投稿者名:ME
ホスト名:i60-42-31-55.s02.a001.ap.plala.or.jp
Eメール:
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タイトル:Re^6: 健康保険一部負担金
私も独学なのでこのような説明は本当にありがたい
有難う御座います



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