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投稿時間:06/02/18(Sat) 09:44:46
投稿者名:nemuta (ID: Un1NN0c)
ホスト名:p849627.osaknt01.ap.so-net.ne.jp
Eメール:nemuta@abox.so-net.ne.jp
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タイトル:Re^2: 特例退職被保険者

任意継続被保険者制度は、一定の要件の元に健康保険の適用事業所に使用されなくなってから最長2年間、保険料全額被保険者負担で健康保険の被保険者資格を任意で継続する制度です。

例えば退職して健康保険の適用事業所に使用されなくなると、原則は市町村国民健康保険(以下単に「市町村国保」といいます)の被保険者になるのですが、市町村国保の保険料(税)額は市町村民税額を基礎に計算されており、市町村民税は前年1月〜12月の所得で課されるために、退職後収入が無い状態であっても高額の保険料(税)が賦課される場合があるため、退職後最長2年間は在職時の健康保険の任意継続被保険者になれるようになっているのです。

昔は療養を受けた場合の一部負担金(相当額)が市町村国保より安いというメリットが任意継続被保険者にはあったのですが、いまはこのメリットはありません。ただし退職後の傷病についても傷病手当金が受給できるメリットがありますし、組合健保の場合で付加給付がある場合は、給付の面でも任意継続被保険者は有利になります。

この任意継続被保険者制度は、政管・組合を問わず、健康保険の保険者はすべて実施しています。

なお、退職後所得が減った場合は市町村国保に移った方が有利な場合があります。任意継続被保険者に任意の資格喪失制度はないのですが、納期限までに保険料を納めなければ任意継続被保険者の資格を喪失しますので、市町村国保に移ることができます。

ここで話は変わります。

政管健保、組合健保、市町村国保等の公的医療保険における被保険者の年齢や所得の構成は非常にアンバランスです。特に市町村国保は、無職の者や年金生活者を数多く被保険者として抱えており、これらの者は高齢で病気がちでありかつ所得が低いという傾向を持ちます。簡単に言えば、保険給付は多額になるのに保険料(税)は十分取れないのです。

このアンバランスを市町村の負担だけで解消するのは無理があるので、その解決策のひとつとして、政管健保や組合健保等に長期間加入していた(年金保険に長期間加入していた)者であって老齢退職年金受給者である者が、市町村国保の被保険者になった場合は「退職被保険者」として通常の市町村国保被保険者とは別扱いにしています。

>>>続く


- 以下は関連一覧ツリーです -
- 特例退職被保険者 - ろくでなし (ID: 2VWAUPc) 06/02/17(Fri) 14:30:08 (mx2.kyb.co.jp) No.13140

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