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投稿時間:06/02/16(Thu) 09:06:35
投稿者名:チー
ホスト名:G008024.ppp.dion.ne.jp
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タイトル:Re: 被保険者の範囲

> 受験生です。実務と基本書の間で迷っています。
> 雇用保険の短時間就労者、短時間労働者、被保険者の範囲の基準は明確で
> 解りますが、社会保険の被保険者の範囲の基準は、30時間未満、
> 同一の事業所の一般の労働者の4分の3などいろいろで、どの基準が、優先されるのか、わかりません。また、基本書での記載も確認できません。

・思考ステップ1
 法本則を読む限り、適用事業所であれば適用除外[厚年法ならば第12条]に該当しない限り『全員が被保険者』。
・思考ステップ2
 しかし、それでは短時間のアルバイトなども被保険者。
 →標準報酬第1等級に定める報酬月額より低い賃金なのに、保険料は規定額。
 →昔は、各社会保険事務所が個々の実態で判断して、被保険者になるかどうか決めていた(らしい)。
・思考ステップ3
 そのため基準が曖昧となっていた。
 その問題を解決する為に下記の内部通達が発令されたことにより、いわゆる『4分の3』基準が出来た。又、法定労働時間は40時間である為、その4分3は30時間なので、『30時間未満』と言う数値が導き出される。

【参考】
 ○昭和55年6月6日付け指導文書
  (都道府県民生主管部(局)保険課(部)長あて 厚生省保険局保険課長・社会保険庁医療保険部健康保険課長・同年金保険部厚生年金保険課長連名)

【要旨】
 事業所の使用者に対する厚生年金保険の適用については、当該就労者が当該事業所と常用的使用関係にあるか否かにより判断すべきものであるが、短時間就労者(いわゆるパートタイマー)に係る常用的関係の判断については、次の点に留意すべきである。
  @常用的関係にあるか否かは、当該就労者の労働日数、労働時間、就労形態、職務内容等を総合的に勘案して認定すべきものであること。
  Aその場合、1日または1週の所定労働時間および1月の所定労働日数が当該事業所において同種の業務に従事する通常の就労者の所定労働時間および所定労働日数のおおむね4分の3以上である就労者については健康保険および厚生年金保険の被保険者として取り扱うべきものであること。
  B上記Aに該当する者以外の者であっても、@の趣旨に従い、被保険者として取り扱うことが適当な場合があると考えられるので、その認定にあたっては、当該就労者の就労の形態等個々具体的事例に即して判断すべきものであること。


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- 被保険者の範囲 - かおる 06/02/16(Thu) 07:10:15 (zaqd387769c.zaq.ne.jp) No.13120

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