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投稿時間:06/02/10(Fri) 10:13:25
投稿者名:就業規則 (ID: VAt3GT.)
ホスト名:p7062-ipad502marunouchi.tokyo.ocn.ne.jp
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タイトル:Re^2: 就業規則上の振替休日について

早々にご回答有難うございます。問題点が見えてきました。
そう致しますと、「振替休日」を「代休」と文言を変えた場合は、文章としては問題ないことになるのでしょうか?もちろん、割増賃金分を支払う必要などはありますが。

または、「振替休日」の制度を設ける場合は、下記のように変更をすると、「振替休日」の制度を導入した事になるのでしょうか?

第○○条
1) 前条の休日は、会社の業務の都合により必要やむを得ない事情のある場合は、全部または一部の者について、他の日に振り替えることがある。
2)休日を振り替える場合は、4週間以内とし、あらかじめ振り替える休日を指定する。

上記の短い文章で、「振替休日」の要件は満たしているとは思うのですが、もし不備があるようでしたら、ご指摘頂ければ、幸いです。
どうかご教授頂きたくお願いいたします。


- 以下は関連一覧ツリーです -
- 就業規則上の振替休日について - 就業規則 (ID: VAt3GT.) 06/02/09(Thu) 18:58:35 (p7062-ipad502marunouchi.tokyo.ocn.ne.jp) No.13094

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