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一 括 講 読

投稿時間:06/02/09(Thu) 18:58:35
投稿者名:就業規則 (ID: VAt3GT.)
ホスト名:p7062-ipad502marunouchi.tokyo.ocn.ne.jp
Eメール:
URL :
タイトル:就業規則上の振替休日について
私の会社の就業規則の第28条(日曜・休日勤務振替)は下記のようになっています。

社労士の勉強において、振替休日と代休の違いは理解しているつもりなのですが、当社の「振替休日」を謳っている下記就業規則は、「振替休日」でいいのでしょうか?
「代休」としなければならないような気もするのですが。。。。
それとも振替休日と代休の違いを私が理解していないのでしょうか??
「振替休日」を謳う場合は「代休」とする場合と異なり、気をつける点があるようなことも、聞いたことがあります。
この際、すべてをはっきりさせたく、投稿させて頂きました。
どうか、どなたか教えてください。
宜しくお願いします。

第28条(日曜・休日勤務振替)
1 休日に勤務した者は、原則として勤務した翌週の月曜から金曜までの平日のうち、1日を振替休日として取得しなければならない。ただしやむを得ない場合は、更に翌週へ振替休日の取得を変更することが出来る。
2 前項の振替休日を取得する者は、事前に振替休日取得日を会社に届け出なければならない。

投稿時間:06/02/09(Thu) 21:56:07
投稿者名:nemuta (ID: Un1NN0c)
ホスト名:p296996.osaknt01.ap.so-net.ne.jp
Eメール:nemuta@abox.so-net.ne.jp
URL :
タイトル:Re: 就業規則上の振替休日について
振替休日の成立する要件は、
・ 就業規則等において振替休日の制度を設けていること
・ 1週1日または4週4日の休日を満たすこと
であり、かつ、あらかじめ振り替えるべき日を特定しなければなりません。

書かれている方法の問題点は以下の通りです。

・ あらかじめ振り替えるべき日を特定せず、休日に労働を行った後に代わりの休日を特定する
  制度であり、振替休日の制度とは言えず、本来の休日の出勤は休日労働となる。
・ 仮に振替休日の制度として成立したとしても、就業規則の休日制度が1週1日休日の場合、
  本来の休日が存在する週の翌週以降に休日を取得すると、本来の休日が存在する週に休日が
  無くなってしまい1週1日を満たせない可能性がある。休日制度が4週4日休日であっても、
  振替のタイミングによっては4週4日を満たせない可能性があるが、これらの点について制度
  は何も言っていない。なお、4週4日休日制度を取るためには就業規則等で起算日が明らかで
  なければならない。
・ 休日が無くなるという前記の問題が仮に無い(週休2日制等のため)としても、書かれている
  制度では、本来の休日が存在する週の労働時間が40時間を超える可能性が高い。もし超えた
  場合は休日の有無の問題とは別に、時間外労働の問題が発生する可能性がある。

投稿時間:06/02/10(Fri) 10:13:25
投稿者名:就業規則 (ID: VAt3GT.)
ホスト名:p7062-ipad502marunouchi.tokyo.ocn.ne.jp
Eメール:
URL :
タイトル:Re^2: 就業規則上の振替休日について
早々にご回答有難うございます。問題点が見えてきました。
そう致しますと、「振替休日」を「代休」と文言を変えた場合は、文章としては問題ないことになるのでしょうか?もちろん、割増賃金分を支払う必要などはありますが。

または、「振替休日」の制度を設ける場合は、下記のように変更をすると、「振替休日」の制度を導入した事になるのでしょうか?

第○○条
1) 前条の休日は、会社の業務の都合により必要やむを得ない事情のある場合は、全部または一部の者について、他の日に振り替えることがある。
2)休日を振り替える場合は、4週間以内とし、あらかじめ振り替える休日を指定する。

上記の短い文章で、「振替休日」の要件は満たしているとは思うのですが、もし不備があるようでしたら、ご指摘頂ければ、幸いです。
どうかご教授頂きたくお願いいたします。

投稿時間:06/02/10(Fri) 15:15:27
投稿者名:nemuta (ID: Un1NN0c)
ホスト名:p62df4f.osaknt01.ap.so-net.ne.jp
Eメール:nemuta@abox.so-net.ne.jp
URL :
タイトル:Re^3: 就業規則上の振替休日について
36協定の存在と、それによる法定時間外・休日労働が制度としてあるという前提でお話しします。

代休制度について
・ 代休制度の場合は、休日出勤とそれによる割増賃金の支払で法第35条の休日は
  消化した形になるため、法第35条については考える必要が無くなります。
  また、休日労働が成立するため、法第32条の労働時間を計算する際に、休日出勤日の
  労働時間をその週の労働時間から切り離して考えることができるため、新たな
  時間外労働が発生することもありません。あとは休日労働した日の基礎賃金を、
  賃金として支払うか、他の日の労働義務を免除(代休)することで相殺するかの
  問題だけになります。代休によって労働時間を相殺する場合に気をつけるべきは、
  先日も書きましたが賃金締め日を超えた日を代休にすると、法第24条の全額払いに
  違反する可能性があると言うことです。

振替休日について
・ 本来休日であった日に出勤した日の属する週の労働時間が法定労働時間(原則40時間)
  以内になりますか?もしならなければ、例え振替休日は成立しても時間外労働の
  割増賃金が発生する可能性があります。法第35条と法第32条の適用は独立してなされる
  からです。
・ 4週4日の休日制度を取るためには起算日が就業規則等で明確でなければなりません。
  週休2日制の会社が多いので実務上の問題は少ないのですが、就業規則であらかじめ
  定められた起算日から起算した「特定の4週間」に4日の休日がなければ休日労働が
  あったことになってしまいます。したがって「休日を振り替える場合は、4週間以内とし、
  あらかじめ振り替える休日を指定する。」と書いても、振替休日の要件を満たすとは
  限りません。
・ 以上のようなことから、振替休日を、常に一切の割増賃金無しで成立させるためには、
  例えば「当社の一週間は土曜日に始まり金曜日に終わる」と就業規則で宣言し、
  かつ、土日に出勤する場合にその週の内の日を指定して振替えるしかないのです。
  そうではないやり方の場合は、振替えるべき日の選び方によっては、休日労働か
  時間外労働のどちらかが発生する可能性がつきまといます。

投稿時間:06/02/13(Mon) 19:32:43
投稿者名:就業規則 (ID: VAt3GT.)
ホスト名:p7062-ipad502marunouchi.tokyo.ocn.ne.jp
Eメール:
URL :
タイトル:Re^4: 就業規則上の振替休日について
nemutaさま

ご回答誠に有難うございました。
私自身、勉強不足のために理解するのに時間が掛かりましたが、
やっと分かりました。
大変参考になりました。
詳しくご回答頂いた事に感謝致しております。
お礼が遅くなり申し訳ございません。
また何かございましたら、ぜひ宜しくお願いいたします。



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