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投稿時間:06/02/09(Thu) 21:56:07
投稿者名:nemuta (ID: Un1NN0c)
ホスト名:p296996.osaknt01.ap.so-net.ne.jp
Eメール:nemuta@abox.so-net.ne.jp
URL :
タイトル:Re: 就業規則上の振替休日について

振替休日の成立する要件は、
・ 就業規則等において振替休日の制度を設けていること
・ 1週1日または4週4日の休日を満たすこと
であり、かつ、あらかじめ振り替えるべき日を特定しなければなりません。

書かれている方法の問題点は以下の通りです。

・ あらかじめ振り替えるべき日を特定せず、休日に労働を行った後に代わりの休日を特定する
  制度であり、振替休日の制度とは言えず、本来の休日の出勤は休日労働となる。
・ 仮に振替休日の制度として成立したとしても、就業規則の休日制度が1週1日休日の場合、
  本来の休日が存在する週の翌週以降に休日を取得すると、本来の休日が存在する週に休日が
  無くなってしまい1週1日を満たせない可能性がある。休日制度が4週4日休日であっても、
  振替のタイミングによっては4週4日を満たせない可能性があるが、これらの点について制度
  は何も言っていない。なお、4週4日休日制度を取るためには就業規則等で起算日が明らかで
  なければならない。
・ 休日が無くなるという前記の問題が仮に無い(週休2日制等のため)としても、書かれている
  制度では、本来の休日が存在する週の労働時間が40時間を超える可能性が高い。もし超えた
  場合は休日の有無の問題とは別に、時間外労働の問題が発生する可能性がある。


- 以下は関連一覧ツリーです -
- 就業規則上の振替休日について - 就業規則 (ID: VAt3GT.) 06/02/09(Thu) 18:58:35 (p7062-ipad502marunouchi.tokyo.ocn.ne.jp) No.13094

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