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社会保険労務士 有資格者 掲示板

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[2142]コンシス開業支援 さん(konnitiwa1314@hotmail.co.jp) 2006/12/14 Thu 14:56:34 (TO #457) コンシス開業支援
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[2141]ryou さん(cute1314@hotmail.co.jp) 2006/07/11 Tue 15:00:33 (TO #531) コンシス開業支援
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[2140]大門 さん(ookado@cd-goudou.com) 2005/12/28 Wed 15:52:12 (TO #432) メリット印
はじめまして。社労士事務所を開設したばかりなのですが、今度、東京の案
件で基盤人材の助成金を活用することになり、東京都庁のほうからメリット
印を押印するように言われました。メリット印って、提出代行印のことです
よね?

[2139]若木 義寛 さん(wakaki-sr@hinanet.ne.jp) 2002/01/28 Mon 21:14:42 関口先生ありがとうございました。
関口先生ありがとうございました。
返事が遅くなり申し訳ありませんでした。
山形の小さな事業場では、雇用の面でも新陳代謝が進まず、また高齢者も元気で働
いています。今の世の中零細企業の経営も厳しく、少しでも事業主さんのお役に立
てればと思って積極的に助成金の紹介をしています。
雇用対策協会と戦う気持ちはありませんが、自分のまっすぐな気持ちを伝え、話し
合い、指導を仰ぐ気持ちでやっています。
理想ですがこの仕事を通じ、事業主さん、働く人たち、役所関係の皆さん、そして
同業者の先生方といい関係を培い社会のために少しでもお役ね立てればいいと思っ
て仕事をしています。
今後ともよろしくご指導お願い申し上げます。
お礼の返事が遅くなり済みませんでした。

[2138]鈴木 さん 2002/01/27 Sun 23:50:02 (TO #2135) 管理監督者
渋谷さん、レスありがとうございました。m(__)m

今回のことは、その部長がさらにその上の責任者ともめた(勤務時間等)上での退
職のようなので、確かに管理監督者として、すべてを適用除外にするべきではない
のかもしれません。状況をもう少し調べてみて、お互いに最良の方法がとれるよう
がんばってみます。

試験とは違い、実際の人事の業務は、直接“人”にかかわることなので、簡単に法
律では片付けられない難しさを感じています。

[2137]shino さん(jm3xal@aurora.dti.ne.jp) 2002/01/27 Sun 00:39:21 (TO #2134) Re:1年単位の変形労働時間制について
私が以前勤務していた会社では、事業所毎、本社では各部署毎に(さらに言うと個
人毎に)別の勤務カレンダーを使用して1年単位の変形労働時間制を採用していま
した。

実際の運用は、1年を3カ月毎に区切り最初の3カ月の個人別の勤務カレンダー
(労働日と労働時間)と残りの期間毎の労働日数・総労働時間で労使協定し、その
後は各期間毎に個人別の勤務カレンダーを組合と書面で取り交わしました。

個人別カレンダーの採用になったのは、事業所が商業店舗で営業時間が長く、画一
的な変形にはなじまず、シフト勤務で対応する必要があったからです。

事務処理は大変煩雑(社員数が150名ほどと多くなかったので出来たのかもしれ
ません。)になりましたが、この方法で当然労基署にも労使協定を届け出ており、
受理されております。

以上、参考になりますでしょうか?

[2136]牧野 剛 さん 2002/01/26 Sat 09:19:15 (TO #2066) ご報告
 お久しぶりです。
 
 さて、当事務所のパートスタッフ(午後)が内定しました。
 応募ルートは、求人誌が10人、掲示板0人、職安0人でした。
 試験の結果 1名を採用。採用試験は例によって、ミニミニ社労士試験とタイムカ
ード集計です。
 午後パートの増員ということで…。合格基準に達する人がいるかどうか心配して
おりましたが、ラッキーでした。

 ではまた。

[2135]渋谷 康雄 さん 2002/01/26 Sat 01:53:49 (TO #2130) 管理監督者
鈴木さん、こんばんは。

90日分の公休を返せというのは、ちょっと非常識な気がしますが、その部長さん
が何故そういうことを言ったかという背景を考えると、少しやっかいな問題がある
かもしれません。

労基法第41条の管理監督者は「一般的には部長、工場長等労働条件の決定その他
労務管理について経営者と一体的な立場にあるものの意であり、名称にとらわれず
実態に即して判断すべきものである。」(S63基発150号)という通達が出され
ていて、その役職名がついているからすべて管理監督者として例外的扱いがされる
わけではありません。
管理監督者が何故労基法による労働時間や休日、休憩の規制の例外扱いになってい
るかというと、職責の重要性と自己の勤務についての裁量権があるからだと思いま
す。

実態がわからないのでなんとも言えませんが、年間の休日というのは、完全週休2
日制で祭日、夏期、年末年始等を含めるとだいたい125日程度だと思います。そ
のうち90日出勤したということは、実際の休日はせいぜい35日程度になりま
す。

この方が本当に役職者としての自覚がないのであれば、果たしてそこまで仕事をす
るでしょうか?
それが、一見非常識な申出をしてくるということは、その90日の休日出勤のうち
の多くの部分に何か強制性のようなものがあったのではないか?
もし、そうだとすると、実態として管理監督者にふさわしい権限が与えられていな
かったということになりはしまいか?
さらに、もしそうであれば、万一訴訟になった場合、管理監督者としての実態が争
点となり、管理監督者としての実態がないと判断されれば、一般労働者同様に労基
法の規定が適用され、90日分の休日出勤分の賃金が休日割増も含めて支払うよう
命じられることもあるかもしれません。

退職に際して、90日プラス有給未消化分40日の消化を請求するということは、
第三者から見るとかなり大胆な申出なので、かえってその裏に会社に対する不満や
うらみつらみがあるのではないかと余計な心配をしてしまいます。
そうでないと良いのですが、まずは、実態を調べて、通達や判例等も調べて、話が
こじれないような解決方法を模索してみてはどうでしょうか。

(私自身は平成12年合格で鈴木さんの後輩にあたるのですが、今日、たまたま受
講していた労働法セミナーで取り上げられた問題であって、実務経験による知識で
はありません。僭越で申し訳ありませんでした。それほど大げさな問題でなければ
良いですね。)

[2134]勤務社労士あきのり さん(akinori@mx.cable-net.ne.jp) 2002/01/25 Fri 21:45:10 1年単位の変形労働時間について
はじめまして、勤務先の社長から一年単位の変形労働時間制を実施したい旨の通知
がありました。その内容は、部署単位でそれぞれ別の変形労働時間を採用してみて
はどうかというものでした。たしかに、対象労働者の範囲を決めるのはいいのです
が、それぞれの部署単位で、年間カレンダーを作ることは認められるのでしょう
か。賃金計算が煩雑になるのは仕方ないとしても、そのような事例はあるのでしょ
うか。もし、ご存知の方教えてください。よろしくお願いいたします。

[2133]関口 (sekiguch@mtf.biglobe.ne.jp) 2002/01/25 Fri 19:51:53 (TO #2122) はい、再取得です。
 こんにちは、関口です。
すでに社保からのパンフレットも配布されているのでわかってしまったかと思いま
すが、再取得になります。66歳でも、69歳11ヶ月でも喪失したばかり又はも
うすぐ喪失だからといって特例扱いはできません。

[2132]関口 (sekiguch@mtf.biglobe.ne.jp) 2002/01/25 Fri 19:48:21 (TO #2127) たしか受付印がないとダメ
 若木さん、こんにちは。関口です。
受付印がないと、自由に適用日が決められてしまうので、認めてもらえないはずで
す。客観性から言っても、本当にあったかどうか証明できないですよね。
 私が埼玉で説明を聞いたときは、最低1ヶ月くらいはあけてくれと言われたので
1ヶ月で良いと思っていました。2ヶ月で運用している都道府県もあるという事な
のですね。ただ、そこで2ヶ月と決めてあるなら他の事業所にも全部2ヶ月で指導
している関係で1ヶ月にするのは難しいと思います。全国的に1ヶ月で運用してい
るところの方が多ければ、戦う価値はあるでしょうね。

これをご覧になっている皆さんの都道府県ではいかがですか?

[2131]関口 (sekiguch@mtf.biglobe.ne.jp) 2002/01/25 Fri 19:40:45 (TO #2129) 開業おめでとうございます
 こんにちは、関口です。
開業おめでとうございます。時代や事業主のニーズにあった事業展開を工夫してく
ださい。
 失業者に対してはたくさんの事ができるはずです。でも商売とは別に考えた方が
良いと思います。形のないものでお金を頂く商売は、個人相手では非常に難しいで
す。逆にそれで商売になるようなら他人には真似できないのでとても強いでしょう
けど。
 私もよく考えますが、個人相手なら、事務所ではなくお店のような雰囲気で、入
りやすい店にして、ファーストフードのように料金が一目瞭然でしかも安い、とい
うふうにできればいいのですけどねえ。オイオイ、それは事務所か?

[2130]鈴木 さん 2002/01/25 Fri 01:51:28 管理監督者の適用除外について
はじめまして。
H11年に合格して以来、有資格者のページには初めての書きこみです。
開業・登録はしておらず、会社で人事の仕事をしております。
まだまだヒヨっ子なので、どうぞ今後ともよろしくお願いいたします。m(__)m

早速ですが、教えてください。
当社では、労働基準法に準じて管理監督者(課長以上)には、時間外労働や休日手
当について支給対象外にしています。このたび、ある部長職の者が自己都合退職を
するにあたり、会社で定める年間休日のうち取得できなかった日数(約90日)と有
給休暇(40日)と合わせた日数をすべて消化したいとの申し出がありました。有給
休暇については、当然の権利なので認めざるを得ないのですが、公休については適
用除外に該当するので、業務の状況を考慮して可能な範囲で取得してほしい、ただ
し公休消化ということはできないという内容の回答をしました。本人は、役職手当
が支給されているので、時間外及び休日手当がないのは納得できるようなのです
が、休日がない(極論すると、法律的には与えなくてもいい・・ってことになりま
すよね)というのは納得できないようです。
労基署に確認したところ、取得できなかった分の休日を認めなくても法律上は問題
ないが、あとは就業規則の内容しだいですとのことでした。当社の就業規則では、
管理監督者の適用除外について(特に休日の扱い)までは細かく定めていません。
とすると、やはり会社側のほうが弱い立場になってしまうのでしょうか(突っぱね
ることはできない?)??
皆さんの会社では、管理監督者についてどのあたりまで細かく定められています
か?

すいません、長々とわかりにくい文章になってしまって・・・
本人に自分が役職者であるという自覚がないのも問題なのですが。

[2129]須藤 さん(m-suto@t-cnet.or.jp) 2002/01/25 Fri 00:04:39 開業することにしました。
 関口先生、大変ご無沙汰しております。約1年ほど前に「すーさん」名で出てい
ました須藤と申します。
 久しぶりにROMしたら実名投稿にルール変更になっていたのですね。正しい選
択だと思います。
 ところで昨年、会計事務所を断った後、一般企業を何社か経験し、来月早々に開
業登録すべく準備中です。
 実は、昨年前半までに就業期間が合計6ヶ月あったので基本手当に引き続き訓練
延長給付を受けていましたが、つい最近就職したばかりの団体から職種転換を命じ
られすぐに退職しました。訓練延長給付中に就職すると、後戻りはできないことは
知っていましたが、まさか半月で退職する羽目になるとは思っていませんでした。
 私の開業の一つの戦略として、失業者の相談にも手を出せないかなと考えていま
す。幸い?失業給付の受給や職業訓練を自分で経験しており、昔は職安の適用と給
付の窓口もやっていたことがある(職安のかつての同僚に「昔払っていた人が、今
度はもらう立場なのね」と笑われました)ので、給付のギリギリの勘どころがある
のが強みです。失業者からゼニを取れるかどうかは疑問ですが。
 就職がしにくいから開業と考えたくはなく、むしろこの不況時だからこそ、経営
資源を有効に活用する提案を待っている企業は必ず存在すると確信しています。就
職するだけなら、経歴と資格を武器にすれば何とかなりますが、従業員の立場では
どうにもならない場合が多いこともありました。
 当面はDMや関係のあった企業へ営業をかけることになると思いますが、営業経
験が乏しいのが悩みです。身体で覚えるよりほかはないのでしょうけど。
 関口先生はじめ皆様には、今後とも何かとご相談にのっていただきますようお願
いいたします。

[2128]小川和志 さん(jinjisekkei@pep.ne.jp) 2002/01/22 Tue 12:58:48 (TO #2126) 月末の、再就職先での健康保険が適用されます
川口由美子 さんへ

1月初めに任継の手続きを忘れられたとのことですが、
月末の、新しい就職先の健保が適用されるのではないでしょうか。

「同月得喪」っていうんですか。
「同日得喪」は知ってましたが、そういう言い方もなるほどと思いました。

[2127]若木 義寛 さん(wakaki-sr@hinanet.ne.jp) 2002/01/22 Tue 00:23:42 継続雇用制度奨励金について
山形の若木といいます。
継続雇用定着促進助成金の継続雇用制度奨励金申請の件でお聞きしたいのですが。
この助成金は65歳まで就業できる環境整備(就業規則)した事業主に支給される
のですが、65歳に引き上げる変更前の就業規則は必ず労基監督署の受付印がなけ
ればならないのでしょうか?
10人前後の事業所は就業規則はあるものの届出がなっていない事業所が数多くあ
るのもので、その都度60歳定年の就業規則を作成&提出して、その後2ヶ月経過
後65歳に変更届を出して助成金の申請となります。
もし届出のない旧就業規則があって、それが変更前の就業規則として認められて、
今回を現在の法に則した65歳まで就業可能な就業規則を作成して届け出てOKな
のであれば2ヶ月短縮できると思うのですが、どなたか詳しい方いらっしゃいませ
んでしょうか?
また、2ヵ月後の変更も別の県では1ヶ月でもOKという話も聞いていますが、い
かがなものでしょうか?
すみませんがよろしくお願いします。


[2126]川口由美子 さん(aoringo@nyc.odn.ne.jp) 2002/01/21 Mon 20:45:50 任意継続被保険者の保険料納付
すいませんが、教えて下さい。任継の人にも一般被保険者と同様に同月得喪っ
てあるんですか?1月1日任継になり、1月20日に就職しています。
任継は退職者が手続きするので忘れてしまいました。よろしくお願いします

[2125]川口由美子 さん(aoringo@nyc.odn.ne.jp) 2002/01/21 Mon 20:38:24 任意継続被保険者の保険料納付
すいませんが、教えて下さい。任継の人にも一般被保険者と同様に同月得喪っ
てあるんですか?1月1日任継になり、1月20日に就職しています。
任継は退職者が手続きするので忘れてしまいました。よろしくお願いします

[2124]小川和志 さん(jinjisekkei@pep.ne.jp) 2002/01/21 Mon 19:55:58 (TO #2123) 完全月給制の有給休暇、欠勤控除
「労働基準法は最低基準なので、これを上回るのはO.K.である」
というのに照らしてみます。

すると、遅刻・早退・欠勤(以後、まとめて欠勤といいます)しても
給与が減らないのはO.K.です。
「まじめな社員が損をするのでは?」とのことですが、
まじめな社員は損をしていません。
得をする不まじめな社員と比べて、相対的な不公平はありますが・・・

なお、欠勤控除されないよう、年次有給休暇は申し出た方がいいでしょう。
社長が認めなくても、法定の年休日数は生じるので、
社員は一方的に申し出ておけばいいのです。

不就労時間と時間外労働時間の相殺は、
就業規則(に準じるもの)に明記して、
しかも同一日での相殺に限るか、
フレックスタイム制を敷いて月単位で清算するかしないとダメです。
(他にも裏技はありますが、割愛します)

ただし、
実際には社長と社員の力関係があるので、法律で楯突くことができるのは
退職時くらいでしょう。
法曹界(の端っこ?!)にいる社労士としては切歯扼腕ですが。


[2123]山口 玲身 さん(reishin@msd.biglobe.ne.jp) 2002/01/19 Sat 23:35:22 完全月給制
先生方のお知恵をぜひとも拝借したい事が生じました。ぜひとも御教示いた
だけませんでしょうか。内容は以下のとうりです。
私の近所の社長さんと話をしたときに、その会社は完全月給制にしてると言
っておりました。従業員が遅刻・早退・欠勤しても全く賃金をカットしないそ
うです。従業員は4人しかいないのですが、給与計算が面倒なので完全月給
制にしたそうです。
この会社では有給休暇を別途与えておりません。社長の言い分としては、
「従業員が休んでも通常どうり給料を払うのだから実質的に有給休暇を与え
ているのと一緒でしょ」ということです。
確かに社長のいうことも一理あるような気がしますが、性格的に真面目で
所定労働日の全部を休まず出勤した従業員はどうなるの?
まじめな従業員が損をしてしまうのでは?と思います。
完全月給制の会社の有給休暇の運用はどうすれば良いのでしょうか?
また時間外や休日の割り増し賃金を支払うときだけ、遅刻・早退・欠勤の
不就労部分の賃金相当額と割り増し賃金とを相殺することはみとめられる
のでしょうか?
つまり、平素は遅刻・早退・欠勤の賃金カットをしないのに、割り増し賃金
が生じたときにはその部分から遅刻・早退・欠勤分の賃金を差し引くという
のは賃金の全額払いに反するのでは?
以上のような内容ですが、これを見た諸先生方、ぜひ御教示していただけ
ませんでしょうか?


[2122]高橋 さん 2002/01/18 Fri 20:55:45 厚年法第9条。
今度の4月より、厚生年金の保険者は、
65歳未満から70歳未満に変更になりますよね。
たとえば、今66歳の人も、また取得させないと、いけないのでしょうか?
また、3/30が65才の誕生日の人とか、喪失して、
また、4月からすぐ取得の手続きをとらないと、
いけないのでしょうか?

[2121]竹中 西木 さん(consul@jttk.zaq.ne.jp) 2002/01/18 Fri 16:05:04 募集!!
はじめまして。
阪神芦屋駅前で社労士・行政書士合同事務所を開業しています竹中、西木と申しま
す。
事務所内に空きスペースがあります。合同事務所に参加される方を募集します。
(資格は問いません)気軽に声をかけてください。

[2120]藤原 さん 2002/01/15 Tue 00:26:53 おすすめ
このサイトはお勧めですよ。
一度みてみたらどうでしょう?
http://www.ccjc-net.or.jp/~shibata/index.html


[2119]北見社会保険労務士事務所 さん(kitamitingin@esprit.co.jp) 2002/01/14 Mon 20:51:58 職員募集中!
北見社会保険労務士事務所は職員を募集中です。対象は名古屋近辺の在住者に限
定。
(正社員)勤務時間9時から18時 土日祝休日 月給16万円から25万円 社会保険
完備 賞与年2回
(パート)1日5時間勤務 土日祝休日 時給1000円
名古屋市地下鉄庄内緑地公園駅ビル2階
有資格者および無資格の経験者に限定。無資格未経験は対象外。

[2118]下川 さん(simokawa@lares.dti.ne.jp) 2002/01/11 Fri 22:22:09 (TO #2103) ありがとうございました
関口先生ありがとうございました。友人の会社で社労士としてではなく、違う
業務をしておりましたので、恥ずかしい話その会社の就業規則を見たのは初め
てでした。質問の内容が悪かったと思うのですが、就業規則を訂正した後、監
督署へ届け出ないまま助成金の支給申請へ持っていっても大丈夫かとお聞きし
たかったのです。(10人未満でも以前一度届け出てあったものですら・・)
もちろん、現行とあっていない部分は訂正しました。どんな業務をしていても
、友人の会社であっても、就業規則があるか、また、その内容を最初に確認す
べきでした。反省しております。

[2117]下川 さん(simokawa@lares.dti.ne.jp) 2002/01/11 Fri 22:10:12 (TO #2103) ありがとうございました
関口先生ありがとうございました。友人の会社で社労士としてではなく、違う
業務をしておりましたので、恥ずかしい話その会社の就業規則を見たのは初め
てでした。質問の内容が悪かったと思うのですが、就業規則を訂正した後、監
督署へ届け出ないまま助成金の支給申請へ持っていっても大丈夫かとお聞きし
たかったのです。(10人未満でも以前一度届け出てあったものですら・・)
もちろん、現行とあっていない部分は訂正しました。どんな業務をしていても
、友人の会社であっても、就業規則があるか、また、その内容を最初に確認す
べきでした。反省しております。

[2116]松本 さん(m421083@yahoo.co.jp) 2002/01/11 Fri 08:51:07 (TO #2115) ありがとうございます
ありがとうございます。
がんばります。

[2115]渋谷 康雄 さん 2002/01/10 Thu 22:58:52 (TO #2114) なるほど
松本さん、こんばんは。

現在62歳で去年4月頃再就職となると、60歳定年で退職して、基本手当目いっ
ぱい受けたのちに再就職という線が濃いですねぇ(^^;。
継続給付の可能性は薄いとみました。
でも、一応確認してみてくださいね。

開業前はわからないことだらけで当然ですから、不安に思わずどんどん勉強して下
さい。
来年の開業を目指して頑張って下さいね。

そういう私もいまだにわからないことだらけなんですけどね(^^;。


[2114]松本満 さん(m421083@yahoo.co.jp) 2002/01/10 Thu 19:10:24 (TO #2113) ありがとうございます
ご回答をありがとうございます。
この方の雇用条件、社会保険未適用の理由が今現在わかっておりませんので
なんとも言えない所なのですが、正しいことがわかったら
対応したいと思います。
雇用継続給付の方はまったく頭になかったのですが
この方の入社が昨年の4月〜で
それまでもどこかでは働いてらしたようです。
もう少し詳しいことを聞いて、確認いたします。

本当にありがとうございました。
こんなことで、私は来年開業できるのか甚だ不安になってまいりました。
ひとつひとつをケーススタディだと思って
勉強いたします。

[2113]渋谷 康雄 さん(shibuya@tctv.ne.jp) 2002/01/10 Thu 18:55:26 (TO #2101) 60歳以上の社保未適用は要注意
松本さん、こんばんは。
平成12年合格、去年の8月に開業しました、渋谷と申します。

パートさんに対する社保の適用要件は次のようになっています。
1.1日の所定労働時間は一般従業員の概ね4分の3以上(日によって労働時間が異
なる場合は1週間をならして概ね4分の3以上)
2.1ヵ月の労働日数が一般従業員の概ね4分の3以上

1.と2.を両方満たした場合に社保適用となります。
したがって、どちらか一方を満たしていなければ社保未適用となります。
60歳以上の方で、特別支給の老齢厚生年金の受給権を取得していても、厚生年金
保険の被保険者ではないですから、在職老齢は適用されません。

ただし、この4分の3要件は「概ね」という言葉がくっついていて行政の裁量に幅
があるとのことです。
そして、社会保険事務所よりも会計検査院の基準の方が厳しいため、もし検査が入
って、適用すべきところを適用していないということになると、社会保険料の滞納
と年金の不正受給という問題が同時に発生し、双方が2年間まで遡って請求されま
す。
適用であれば在職老齢によって支給調整されるべきところを満額の年金を需給して
いたことになりますから。

また、恐いことに、会計検査院は60歳以上の社保未適従業員のいる事業所を狙っ
て検査対象を決めているという噂もあります。

ですから、この場合大切なのは、この労働者の適用の要件をきちっと確認し、「概
ね4分の3未満」の労働時間の設定に余裕を持たすことと、それをいつ調査が入っ
ても証明できるよう、雇用契約書や出勤簿等を整備しておくことだと思います。

それから、文面だけでは判断できませんが、この方は高年齢雇用継続給付金を受給
できる可能性もあるのではないでしょうか。
もし、知らなかったら教えてあげると喜ばれますよ。

その際、この62歳の方がいつから現在の雇用形態になったかもポイントです。
通常60歳定年時に再雇用されてこのようなケースになることが多いと思うのです
が、もしそうであって、給付金を受給ししていなかったとしたら、今なら賃金低下
時点(もしかしたら時効の2年間が限度になるかもしれませんが)に遡って給付金
を受けられるはずです。
今年の4月以降はこのような措置(給付金の遡り支給)はなくなるとのことです。

いずれにしても、社保の適用要件の確認が第一です。

[2112]関口 (sekiguch@mtf.biglobe.ne.jp) 2002/01/10 Thu 17:47:49 有資格者掲示板も新システムへ
 みなさん、こんにちは。関口です。
すでに受験の寄せ書き掲示板では新しい掲示板システムを導入しましたが、有資格
者掲示板もあちらと同じ掲示板に変更しようと思います。この予告の後、少し日数
をおいて変更したいと思います。

[2111]山口 玲身 さん(reishin@msd.biglobe.ne.jp) 2002/01/10 Thu 11:54:35 改正税理士法
みなさんこんにちは。久しぶりに書き込みします。
今日、税務署に行ってきました。窓口に国税庁の発行した「改正税理士法の
あらまし」という冊子が置いてありました。
そこには、みなさんが言っていたように以下の文章が1ペ−ジ目にはっきりと
書いてありました。
「社会保険労務士法施行令において、税理士法人も税理士業務に付随して
 社会保険労務士業務が行えることとされています(令附則B)」(原文)
もう後戻りや修正は出来ないことを実感いたしました。
自由競争が促進されるのは良いとしても、国民の権利擁護の観点からすると
やはり好ましくないと思います。
それにしても、連合会トップの不作為責任は大きいと言えるでしょう。
 


[2110]うすい さん 2002/01/10 Thu 11:28:30 (TO #2109) 仰るとおりです
ありがとうございます。

現在は「派遣元による業務の請負」ということにして社員を出向させていて、組合
も黙認しています。実質は在籍出向を行っていることと変わりません。

そもそも、請負料で人件費を受けることは税金の無駄払いです。それ以前に根本的
にこの方法は問題があるのではないか、ということになり、この仕組みを見直そう
ということになりました。

話は簡単だと思うのですが、経営者は労組との関係がうまくいっておらず、(労組
はこの社会環境下でも強硬な姿勢をくずさず、昨年春闘も年末になってようやく妥
結したような始末)、事業に支障を来す可能性を恐れて、及び腰になっています。

労組は社員の10%位、特定の職種の者しか入っておらず、必ずしも社員全体を代
表しているとはいえません。特定の者の利益を代表する団体に成り下がっており、
労働組合の本文を果たしているとは言えない側面があります。

さらに、これ以上は書けませんが、組合と経営者の間には構造的にも難しい面が存
在しています。

むしろ、経営者は出向させる(請負の業務に就かせる)ことを社員に対する教育の
場ととらえており、そのことついては社員の大部分の理解は受けていると考えてい
ます。社員にも子会社が存在すること、社員が配置転換のような感覚で子会社で働
いていることは広く浸透しています。社員と経営者間のコンセンサスが労組には通
じないのです。(経営者の努力が足りないと言ってしまえばその通りで、それまで
ですが。)

そこで、現状を追認しながら、少しでも改善させる方法がないものかと思い、検討
していたところ行き詰まり、掲示板に投稿した次第です。

出向予定者に個別に同意を得ることによってリスクヘッジ出来ないか、
経営者側から労組側にもう少しうまい働きかけの方法はないものか、
やっぱり時間をかけてでも最初からあるべき姿を目指すべきなのか、などなど

いくつか選択肢があると思いますが、その可能性を模索するために質問させていた
だいた次第です。

長くなりましたが、乱筆乱文お許しください。



[2109]中野 さん 2002/01/10 Thu 10:08:37 (TO #2108) 事情はわかりませんが...
経営者の方の事情はわからないのですが、通常、経営者側は労組との折衝は嫌う
傾向にあると思われますが、そこを避けて出向させれば、なおさら労組を刺激す
ることになるのではないでしょうか?
就業規則をいじらない方法を考えるのではなく、「いかに労働者側に理解を求め
るか」を経営者の方と一緒にお考えになられるべきではないでしょうか?
詳しいご事情をわからないで書き込ませて頂く旨、お許し下さい。

[2108]うすい さん(oyooyouiui@hotmail.com) 2002/01/10 Thu 09:30:03 (TO #2106) 仰ることはごもっともですが…
中野様、藤田様、ご回答ありがとうございます。
藤田様:
仰ることはごもっともです。
ただ、今回のケースについて、詳しくは書けませんが、どうしても労働組合を刺激
できないような事情があるとの経営者の判断が根底にあり、どうしても就業規則改
定については応じられないとのことでした。
八方ふさがりになってしまった上、独学で受験勉強を行ってきたせいで、頼るもの
もなく、この掲示板に書き込みをさせていただいた次第です。
次善の策の可能性を探るのも重要な仕事だと思います。あまり一方的な言い方をさ
れるのも不愉快です。何かありましたら、直接私までメールをください。

[2107]中根 寛和 さん 2002/01/10 Thu 00:07:42 ADRの研究会について情報をお願いします。
こんばんわ。中根です。
私は今年開業をしたいと思っているのですが
いま、興味のあるテーマは個別労働紛争に係るA
DRです。各都道府県社労士会では相談室等
を設けて労働者の相談を受けているようですが
将来の社労士の業務拡大が司法制度改革ととも
に進むことに期待したいものです。
そこで教えていただきたいのですが、首都圏
でこれをテーマにした研究会の情報をいただきたく
書き込みさせていただきました。
実際自分の目でどんな活動をされているのか拝見
したいと思います。また、個別に相談を受けている
先輩方のナマの声をお聞かせいただければ、と思います。
登録もまだ済んでいない若輩ものですが、社労士は事業
主のみならず弱者となり得る労働者の強い味方でもある、
と漠然とイメージしているのですがこれは甘い考えでしょうか?




[2106]藤田 さん 2002/01/09 Wed 23:02:18 (TO #2102) どうなんでしょうかね
私も昨年合格の有資格者ですが、目先のことだけでなく、最悪の事態も考えた上で
処理するのが専門家という者ではないですかね。ずぶの素人の人ならまだしも、社
労士有資格者であればリスクヘッジという事を考慮にいれつつ提案すべき問題でし
ょう。
就業規則作成変更も社労士の仕事の範疇ですよ。それをしないということは社労士
の仕事そのものを否定することですよ。こんなんだから、労務管理の重要性が認識
されないし、社労士の地位も上がらない。
いくら開業していないとはいっても、この方はなんのために社労士の資格を取得さ
れたのか?確かに実務上、いるいろ複雑な事情があるのでしょうが、有資格者など
と名乗ってほしくないというのが正直な思いです。
あまり関係ない話題ですいませんが、ふと思ったもので書かせてもらいました。

[2105]坂本 さん 2002/01/09 Wed 20:30:39 (TO #2101) 厚年の被保険者でなければ
在職老齢年金は適用されないので、老齢厚生年金の全部あるいは一部停止は
問題とはならないと思いますが、どうでしょう。


[2104]中野 さん 2002/01/09 Wed 20:27:13 (TO #2102) 方法が有る無いの問題ではないと思うのですが...
就業規則をいじらずに出向させることは可能とは言えないまでも、不可能でもあり
ません。ただ、就業規則は従業員に適用する規定ですから出向に関してのリスクヘ
ッジが不透明になりますよ。


[2103]関口 (sekiguch@mtf.biglobe.ne.jp) 2002/01/09 Wed 17:55:29 (TO #2100) 直すべきものは直して提出
 こんにちは、関口です。
社労士は会社の就業規則が現行法令に即していなかったら、直すのが当然ですよ
ね。すぐ、直してください。せめてここでは、助成金の申請のためには就業規則は
直さなくて大丈夫という話はしたくないですねえ。

[2102]うすい さん(oyooyouiui@hotmail.com) 2002/01/09 Wed 13:45:55 在籍出向と就業規則等について
昨年試験に合格しましたうすいと申します。
今までROMっておりましたが、初めて書き込みさせていただきます。

子会社に社員を在籍出向させることを考えているのですが、出向元には就業規則に
も出向させることについての定めがなく、出向規定もありません。
組合との関係から、就業規則をいじらずに出向させる方法を考えているのですが、
可能か、もし可能ならどのような方法があるかお教えいただけませんでしょうか?

なお、子会社での労働時間、賃金、待遇等の条件は出向元と同じにする予定です。
出向させる年数については定めがありませんが、ローテーションの一環として社員
教育の側面もあります。

よろしくお願いいたします。

[2101]松本満 さん 2002/01/08 Tue 10:28:07 教えていただけますか?
初めまして、昨年に合格いたしました。

知人の会社の話なのですが
現在62歳、嘱託契約の労働者なのですが
すでに老齢厚生年金を受給されています。
社会保険は、本人の希望により適用されてないようです。
もしかすると、年収は130万円以上であっても労働時間が
正社員の4分の3以下なので国保に加入されてるようなのです。
年金については確定申告へ、給与はもちろん会社で年末調整されてるのですが
こういった場合の、在職老齢年金の一部停止は
どうやって社会保険庁はチェックするのでしょうか?
厚年・健保は会社で取得してないので
年金を受け取ってはいるものの、働いてることをどうやって
知りうるのでしょうか?
ご本人は「ばれたくない」との思いから
社会保険に加入したくなかったのかどうかがわからないので
なんともいえないのですが、
「社会保険労務士」の立場としては
「ばれないんで、いいんじゃないんですか」とは
とてもじゃないけど、いいたくありません。
また、会社側も適用しなければならない人をさせてないのは
問題があると思うのですが、こういうのも給与台帳とかと
つけあわせをする等の監査みたいなものは入らないのでしょうか?

実務経験がほとんどないので、わかりません。
よろしくご教授願います。

[2100]下川 さん(simokawa@lares.dti.ne.jp) 2002/01/07 Mon 23:10:26 助成金の申請について
こんばんわ。何方か特定求職者雇用開発助成金の支給申請について教えて下さ
い。今月一回目の申請を勤務先でするのですが、就業規則を持ってくるよう言
われております。4年位前に作成して、監督署にも提出してあるのですが、法
律改正後も変更はしておらず、また実態とそぐわない点も幾つかあります。例
えば有給休暇などは昔のままになっていますし、就業時間、賃金締め切り日も
実態と違っています。勤務先は6名ほどの会社なので支給申請の際、就業規則
を変更して持っていけばいいのでしょうか?特に、監督署へ変更の手続きをと
らなくても大丈夫ですか?

[2099]関口 (sekiguch@mtf.biglobe.ne.jp) 2002/01/07 Mon 20:16:07 (TO #2097) 清算は事務組合ごと、労働保険番号は新たに
 こんにちは、関口です。
労働保険料は事務組合に確定し徴収して清算する責任がありますので、委託してい
た時点までの労働保険料を前の事務組合で確定精算します。委託替えになった時点
から年度末までが新しい事務組合で行います。

事務組合へ委託すると新たに事務組合に委託する事業所としての労働保険番号が割
り振られますので、それを届け出ることになります。割り振るのは労働保険事務組
合、届け出るのは労働保険事務組合の所在地を管轄する役所です。

[2098]大津章敬@名南経営 さん(webmaster@roumu.com) 2002/01/07 Mon 13:47:27 名南労務で正社員を募集しています
関口さん、みなさん こんにちは 大津@名南経営です。

 私が勤務しております名南経営人事労務部では中規模企業の総務系給与アウトソ
ーシング業務の拡大により正社員を募集しています。もしご関心がありましたら以
下の募集ページをご覧下さい。(関口さん、問題があればご指摘ください。先序し
ますので。)
http://www.roumu.com/rec200201.html

 なお以下に抜粋を掲載します。
■担当職務  
  弊事務所は従来の社労士の枠を超えて、人事コンサルティング、総務系アウトソ
ーシング、インターネットビジネス等で、常に新たな事業展開を図っています。そ
の中で今回特に、中堅・中企業を対象にした総務系アウトソーシングの導入マネジ
メントと導入後の運用を任せられる人材を求めます。
・顧客の業務フローを分析し、双方に最適な形のアウトソーシング化を行う。
・給与計算業務(データ収集,給与体系,業務フロー)の合理化を行う。
・労務管理面(労基法とその周辺法令)の整備を行う。
・組織運営上起こる人事労務面の相談、指導、支援を行う。
・組織活性化対策(組織体制,報酬制度,人事評価等)の提案と実施。
 以上の内容で概ねのイメージが湧く方を希望します。  

■希望するキャリア  
・できれば2年以上の総務もしくは人事労務関係の実務経験者を希望します。
・社労士資格の有無は問いません。 

■条件、望まれるスキル等  
・内勤事務よりも外勤が多く、営業的センスと精神的身体的なタフさが求められま
す。
・入社5年程度になると、自ら動いて新たな境地(商品、ビジネスモデル、営業構
造)を開拓することが要求されます。
・表計算ソフトやインタ−ネット等を頻繁に活用しますので、パソコン操作に習熟
していることが望まれます。
・年齢は30歳程度まで。正職員の平均年齢が30歳程度ですので、やはりこの年代層
を希望します。また採用後の直属上司となるリーダーも30歳(男女共)です。 
・勤務地は名古屋市熱田区になります。

■申し込み  
 1)履歴書、2)職務経歴書、3)志望理由書(いずれもできるだけ具体的に記載して
下さい)を以下までお送り下さい。書類選考後、弊社担当者よりご連絡させて頂き
ます。
〒456-0031 名古屋市熱田区神宮4-1-26 名南経営第3ビル5階
名南経営センター人事労務部 中途採用係 

 その他についてはホームページをご覧下さい。多くのみなさんのご応募をお待ち
しております。よろしくお願いします。

[2097]小川 克博 さん(ko-shrsi@jcom.home.ne.jp) 2002/01/07 Mon 10:06:34 労働保険事務組合の年中途での変更
いままで遠方の社労士と顧問契約し、事務組合に加入していた会社がこちらに顧問
契約を変更してくれることになりました。その旨を連絡したところ事務組合の委託
解除等の書類が送られてきましたが、不明の点がありますので教えてください。

 1.年度途中での事務組合の変更時の労働保険料の精算はどうなるのか、こちらで
  も事業主の特別加入や保険料延納の関係で事務組合に入るよていですが、新た
  に委託する事務組合で一年分を精算するのではないのですか?

 2.送付されてきた書類の中に労働保険番号が変更になるので新しい番号を職安に
  届けるように書いてありましたが、どうゆうことでしょうか?また新しい労働
  保険番号はどのようにとるのでしょうか。ちなみに従来は東京、今度は埼玉で
  す。


[2096]関口 (sekiguch@mtf.biglobe.ne.jp) 2002/01/04 Fri 14:53:21 (TO #2094) 実名でお願い&都道府県会で確認できます
 こんにちは、関口です。
書き込みは実名で書き込んでいただくようにルールが変更になっておりますので、
追加に書き込んでいただいて実名をご報告下さい。

ご質問の件は都道府県会で親切に教えてくれるはずです。電話で応えてくれるのは
事務職員さんですからこわくありません。気軽に何でも聞きましょう。調べた上で
わからないこと、納得いかないことなどはまたこの掲示板に書き込んで下さい。

[2095]小川和志 さん(jinjisekkei@pep.ne.jp) 2002/01/03 Thu 21:28:12 大阪初年度は月割です。
大阪は、年度途中に入ると3月までの月割分で大丈夫です。
つまり、2月に開業で入会すると、3月までの2ヶ月分14,000円です。
なお、年会費の他に入会金、政治団体の会費(寄付金かな?)、
いずれは戻ってきますが預託金(名称はど忘れしましたが)を
払い込む必要があるのはご存知ですよね。念のため・・・

最後の預託金(仮称)は、大阪独自のものではないかと思います。
社労士会館を建てた経緯で設けられているように伺ってます。

[2094]イッシー さん(sararinn@isis.ocn.ne.jp) 2002/01/03 Thu 01:08:01 年会費について
明けましておめでとうございます。
私は平成9年に試験に合格したのですが、やっと開業しようかな?って
思っています。
とりあえず、それに先立ち社会保険労務士会に登録しようと思うのですが
年会費についてちょっとお聞きしたいことがあります。
年会費というのはどの時点でくぎられているのでしょうか?
というのは、例えば1月に登録して年会費を払い、また4月になって年会費
を払うようなことになるのはちょっと損かなあと思うので…
どうなんでしょうか?ちなみに私は大阪に住んでいます。
あ!後、追加でお聞きしたいのですが、私は今派遣で仕事をしてまして、
まず、登録するなら開業社労士ではなく、その他の社労士として登録しようと
思うのですが、退職後すぐに開業社労士に変更できるものなのでしょうか?
すみませんがもし知っていらっしゃったら、どなたかレスお願いします。
PS・せこい質問ですみません。当方開業資金が心もとないもので…240万ぐらい
なんですけど、なんとかなりますかね?

[2093]田中 さん 2001/12/31 Mon 13:12:49 牧野さんへ、お返事有難う!
趣旨は題名どおりです。”何の為か”が知りたいだけです。どの法律家も同様で
す。3つ目の”実体に合わせる”のは良いと思います。1つ目の法律より良いの
は、私達会社員には更に”良い”と思います。牧野さんは想像ですが労務士さんで
しょうか?
行政は”ただ”なのにどう違うのか?誰でも知りたい事かと思い、掲示板をたまた
ま見つけたので書いただけです。当然他の行政書士、会計士、弁護士さんより優良
な防衛(労務について)をしていただけるものと想像させて頂きます。
経営コンサルタント会社よりも”当然良い人事考課”を定着していただけるものと期待し
てます。勿論”クライアントのためだけ”ではない事(例えば我々一般社会人・会
社員のため)も期待しています。末筆ですが最後に”良いお年をお迎えください”

[2092]牧野剛 さん 2001/12/31 Mon 11:27:48 (TO #2091) 行政の就業規則との比較,その他
 田中さん,おはようございます。

 行政の就業規則は,厚生労働省の意図を反映したものです。しかも,単なる例
示,つまり見本に過ぎません。
 行政の就業規則をつかってお作りなるのは,トラブルの種を撒いているようなも
のです。

 主に3つの弊害があります。
 一つは,努力義務にもなっていないような法基準以上の労働条件が加えられてい
ることが散見される。法律を知らない者にとっては区別がつかない。
 二つ目は、例えば解雇,制裁,転勤など重要な規定が曖昧でかつ分量が少ないた
め,トラブルから企業を守れない。
 三つ目は,会社独自の実体やニーズを把握していない。賃金規定や服務規律,労
働時間など。

お節介…新人のみなさんへ,もし良かったら少し手直しして,就業規則のセール
ス・トークにつかってください。
 なお,官庁が作った就業規則と工夫した就業規則を見本を持参するとさらに効果
的!
 ちなみに,トークは口の出して練習するのが大切です。例えば奥さん相手にどう
ぞ。
 これが「ロープレ」です。)
 
Uうちは,低価格ですが…。

 しかし,低価格だから依頼するというケースはあまりありません。特殊な仕事を
頼みたいとか,他と違うサービスを望む,ニーズが多いようです。
 質の良い仕事が顧客を呼んでいるようですので,低価格の路線は失敗だったと思
っています。高く取っている友人をみてつくづく反省するのですが。サービスレベ
ルの差で十分顧客が来たようです。(スパー出身のため,薄利多売が身に付いてし
まった。)

 2倍の報酬で半分の顧問先なら売上は一緒で経費がかなり少なくなるので,儲け
はかなり違います!
 売上の伸びに,社員育成が追いつかないので,成長率をかなりセーブしないとい
けません。

V 法律家かどうか知りませんが,クライアントの利益を追求するのが仕事です。
通常は一般企業が顧客ですが,顧問先と利害が対立しない限り,労働者がクライア
ントになれば,労働者の利益を徹底的に守ります。例えば,リストラから…。

 ところで,田中さんはどういう趣旨でご質問されたのですが,それが全くわかりま
せん。普通はその趣旨を述べるが一般的ではないのですか?
 差し支えない範囲でお教え下さい。


[2091]田中 さん 2001/12/29 Sat 20:22:29 何のために社労士や税理士などを行うのですか?
T受験者や開業の皆様にお尋ねしたいのですが、
具体的な1例として、
@行政の就業規則より”どのように有利なのでしょうか?”
A行政の資産評価より”どのように優れているのでしょうか?”
U又、開業予定の方や既にされてる方で、報酬が低いほうに顧問先を取られたと言
うケースがこの掲示板にもあるようですが、、、
余程酷い顧客か、その程度の仕事しかしていないと考えられるのが、一般的で客観
的ではないかとも思われますが、、、
Vそもその何のための各実務法律家なのでしょうか?
前向きなご意見を宜しく、お願い致します。


[2090]牧野 剛 さん 2001/12/27 Thu 15:49:05 (TO #2087)  定年は慎重に
 こんにちわ
 実務上は関口先生のような文例で就業規則を作成します。
 実体的には,従来から60才定年があり,事業主が口頭で労働者に周知してあっ
た。今回は,従業員からの要請で文書化したと言うのが流れです。

 ただ,労務管理の発想としては,定年は慎重に取り扱いましょう。再雇用制度,
勤務延長制度の労務管理上の違いを理解した上で就業規則を作成しましょう。退職
金はいつの段階で精算するのかなど…。
 色々なポイントがあります。開業したては勉強する時間がおもいっきり取れる時
期です。
 目一杯勉強もし,営業して下さい。

 

[2089]桜井 礼子 さん 2001/12/27 Thu 13:13:00 岡崎さん。ありがとうございました。
御礼の返事が大変遅くなってしまってしまいましたが、岡崎さんありがとうござい
ました。 実は私は、去年社労士受験に落ちた時に、ビジネス実務法務3級を取得し
て2級もとりたいと思ってはいたのですが、社労士とのかけもち勉強はとてもとても
無理なのであきらめていました。岡崎さんのアドバイスでまた2級もやってみたいな
と思い始めました。 またわからないことがありましたらアドバイス等頂ければと
思っています。 

[2088]関口 (sekiguch@mtf.biglobe.ne.jp) 2001/12/27 Thu 13:06:50 (TO #2087) 実名で投稿してください
 こんにちは、関口です。
実名での書き込みにルールが変わっております。実名での書き込みをお願いしま
す。

手元の就業規則の資料によりますと、定年を60歳にして、ただし本人が希望し会
社が認めた場合は60歳を超えて雇用する場合がある、というようなことが書いて
あります。これに準じた形で定めてはいかがでしょう。

[2087]中年社労士 さん(ko-shrsi@jcom.home.ne.jp) 2001/12/27 Thu 07:46:55 就業規則作成について
従業員7人の会社から就業規則作成の依頼を受けました。
問題になっているのは、定年年齢の設定です。平成13年10月に
すでに60歳になった従業員がいますが、就業規則がなく定年も定めていなかった
ためそのまま継続勤務になっています。そこで、事業主からの就業規則作成の依頼
になったのですが、定年を60にするか、61にするか、
60にした場合の到達者の取り扱い、また継続雇用制度第1種助成金もからめて
どうすればよいのでしょうか、先輩方からのアドバイスお願いします。

[2086]藤田 さん 2001/12/26 Wed 20:57:09 (TO #2085) 実際には
確かに10人以上の従業員を雇う事業所では就業規則をださないといけませんが、
実際にはやってないところが多いです。前、僕がいた会社もやってませんでした。
このへんがよくわからないところなんですが、仮に提出していなくても就業規則の
効力とは何の関係もないんです。提出していないということに対して指導はあるの
でしょうが・・・だから、その事業所もだぶんやってないでしょう。労働基準監督
署も人数が足りてないのか、忙しいらしいので、こちらでやれることはやっとかな
いと、労基署にまるがかえのつもりでいったって多分、落ち込んでかえってくるハ
メになると聞いたことはあります。

山本さん、もし、よろしければ、僕のホームページにも顔を出してくださいね。
http://www.geocities.co.jp/Milkyway-Vega/8316/

[2085]山本 さん 2001/12/26 Wed 18:35:02 (TO #2081) ありがとうございました
藤田様
ご助言ありがとうございました。早速友人に「とりあえず就業規則をコピーしてき
なさい。話はそれからです。」と伝えました。

ところで、藤田様が見たテレビのお話について、素朴な疑問が浮かびました。たし
か一定の条件を満たす事業所は、就業規則を監督署に提出しますよね?監督署が
「まず規定を見せろ」と言うということは、監督署に提出した就業規則は監督署に
保存されていないのでしょうか?何のために就業規則を監督署に提出する義務があ
るのでしょうか?

それにしても、今までテレビで雇用不況とか労働問題などが深刻に伝えられている
のを見ても、どこか対岸の火事のように思っていました。今回、身近な友人がこう
いう状況になって改めて、法律知識の大切さを感じました。社労士受験のやる気も
増しました。
皆様、今後ともご指導をよろしくお願いいたします。

[2084]神田晴子 さん 2001/12/26 Wed 10:08:52 (TO #2082) すこし安心しました。ありがとうございます。
 牧野さん、おはようございます。
 お返事、ありがとうございます。

 県会内部の制裁はあるものの、法的な業務停止や除名処分は
無いということですね。
 少し安心しました。

 ただ、会報に載ってしまうのは、ちょー恥ずかしいですね。
 会費を滞納することが無いよう、頑張ってみます。


[2083]山本宣幸 さん(ynobuyuki@hotmail.com) 2001/12/26 Wed 09:44:33 外資系との顧問契約
皆様はじめまして、今年合格した事務指定講習組の新人です。
私は社労士として外資系企業と顧問契約をし、行政書士(こちらはまだ試験の結果
待ちですが)としてそこで働く外国人労働者の入管業務を手がけたいと考えている
のですが、外資系は社労士と顧問契約をするところは少なくスポット契約が多いと
聞きました。外資系はよくシビアと言われますが、やはり顧問契約よりはスポット
が中心になるのでしょうか?

[2082]牧野剛 さん 2001/12/26 Wed 09:19:52 (TO #2078) 会費滞納の件
 おはようございます。

 会費滞納の処分は県の規約に定められています。静岡県の場合は,会員権の停止
(会の議決権,選挙権,被選挙権の制限),会報への掲載,始末書です。
 ご心配のような除名処分など強い措置は執られませんが,イメージは悪くなるで
しょう。理事会で,滞納者への取り扱いはときおり議題に上ります。
 事業が軌道にのり,滞納が発生しないことを祈ります。
 ではまた。
 

 

[2081]藤田 さん 2001/12/25 Tue 20:17:44 (TO #2079) さしでがましいようですが
僕は社労士といっても有資格者なだけですので、ここで口をだすのは筋違いかと思
いますが、一つ、僕なら、こうしておくということを書いておきます。監督署にか
けこまれる場合、就業規則の退職金規定と賞与規定を必ずコピーしてもっておいた
ほうがいいと思います。口だけでは監督署は動きません。退職金は、これは労基法
上、絶対に払わないといけないものではなく規定があれば払わなければいけないも
のに過ぎません。もっと言えば、これはテレビの法律相談でみたのですが、退職金
を払うというように求人票に書いてあったにも関わらず、退職金を払わなかった会
社があったらしいです。それで監督署にかけこんだら、まず規定をみせろといわれ
て結局、それがなかった被害者の人は泣き寝入りしたそうです。
証拠を書面にて用意しておくことが絶対必要です。

[2080]柴田 さん(info@personnel.co.jp) 2001/12/25 Tue 00:08:45 (TO #2014) 今回の募集は締め切らせていただきました
応募資格を限定させていただいたにもかかわらず、予想以上に多くの方からお問い
合せご応募をいただき、ありがとうございました。
遠くは海外在住の方からご連絡いただく等、実に様々なご経歴・スキルをお持ちの
方からのご応募に驚いています。

今回の募集につきましては、ただ今面談・選考させていただいている中から採用す
る方を決めさせていただきます。

また今後も、「社労士事務所Personnel Works」では定期的に募集をさせていただ
きたいと考えています。「社労士事務所」の募集につきましては、労働社会保険事
務を中心とする人事労務管理事務受託部門の業務です。いわゆる「人事(給与制度
等)コンサルティング」業務の募集は行っておりませんのでご容赦願います。
20才代の有資格者で、2002年4月以降の就職を予定されている方は、引き続きお問
い合せください。


[2079]山本 さん 2001/12/24 Mon 22:11:52 アドバイスをよろしくお願いいたします
関口先生、皆様、はじめまして。
社労士を目指して勉強中の山本と申します。
いきなりの質問で恐縮なのですが、私の友人のA君のことで何かアドバイスをいた
だければ有り難いです。

A君は27歳。東京に本社を持つ印刷会社の地方工場(同族経営の株式会社)で働い
て3年半になります。来年1月末を持って退職することを望み、今年の8月に上司に伝
えました。今月、冬のボーナスが支給されたのですが、入社したての20歳の後輩の
B君よりも、A君の支給額のほうが少ないそうです。このことを上司に質問する
と、「やめていくA君に高いボーナスを支給つもりはない。B君のほうが高いのは
これからの期待料として当然だよ」という感じの返答が返ってきたそうです。A君
は、泣き寝入りするしかないのでしょうか?A君としては、「もともと不況でボー
ナスをもらえるだけでも有り難いので、悔しいけどこの件は仕方がない気もする。
でも、ここで泣き寝入りしてしまうと、退職金まで支給してもらえないのではない
かと心配です。会社の規定で3年以上勤務している私は退職金をもらう権利がある
はずだということだけは分かっています。」という感じの状況です。就業規則は一
度も目にしたことがなく、同僚の工員たちも自分たちの給与・賞与・退職金がどの
ような計算に基いているのか全く知らないそうです。
このA君に、@できるものならばボーナスの不足額を支給してもらう方法、A退職
金を確実に支給してもらうために今からしておくべきこと、について、どんなこと
でも構いませんので皆さんのアドバイスを頂戴できましたら有り難いです。
現時点で、私としては「労働基準監督署に相談すること。そして労働基準監督署の
名前を出せば、会社もビビって案外素直に応じてくれるのではないかな」と思いつ
きでアドバイスしてしまいました。たとえば、退職金が支給されなかった場合、@
内容証明郵便で要求し、それでもだめならA小額訴訟で争う、ということも視野に
入れているのですが、これは間違っているでしょうか?法律知識の浅い私にどなた
かアドバイスをよろしくお願いいたします。もしかしたら、賃金と違って賞与や退
職金を要求することは難しいのでしょうか。

[2078]神田晴子 さん 2001/12/24 Mon 18:00:52 会費はどのくらい滞納すると除名されますか?
 こんばんは。メリークリスマスでございます。

 ところで、社労士会や支部会の会費は、仕事が少ない者にとっては、
かなりの大きな負担になり、やむにやまれず、会費を滞納してしまうことも
決して少なくはないと思います。

 未納が続けば、業務停止や除名もありうると考えると、非常に恐ろしく
感じます。

 おそらく、常識的に考えて、1回分滞納したからといって、直ちに除名
されることはないだろうと思います。

 そこで、皆様に伺いたいのですが、会費は何か月分くらい滞納すると、
除名等の処分が下るのでしょうか?
 また、皆様の身近で、会費滞納が原因で業務停止・除名等の処分を
受けた人はいらっしゃいますか?

 私は、これから登録を検討している状態で、未納をやらかす蓋然性が
かなり高いので、ぜひ、お聞きしたいと思います。
 お願い申し上げます。

[2077]関口 (sekiguch@mtf.biglobe.ne.jp) 2001/12/24 Mon 11:49:16 (TO #2073) 個人とは別に法人にて活動も模索
 こんにちは、関口です。
そうですね、いい加減なメンバーとは組めませんよね。私が心配しているのは、と
ても親しい仲でもいざ一体の経営となると個人的な利害がぶつかることが発生し、
それによって現在のとても良い関係が崩れてしまうとデメリットの方が大きくなっ
てしまうことです。それを避けるために、社労士個人の経営と法人としての経営を
分離できるのならそうしたいと思います。現在は中小企業との契約がほとんどです
が、法人化して社労士の共同体という形態では大企業を顧客としてとらえていきた
いです。それぞれの社労士は個人としての活動と法人としての活動をはっきり分け
る約束を定めて、個人と法人のメリットをうまく組み合わせられないかということ
なのですが、これを可能なら法人として組織化する友人が全国にいるのです。捕ら
ぬ狸っぽい青写真ですが、法人化を認められている士業の知り合いは、他の同業者
と組むという形にしておりませんが法人と個人の活動を上手に組み合わせているの
でそれが可能ならいいなと思います。監査法人の会計士さんは法人として活動し、
それとは別に税理士として活動していますね。それぞれの制約などあるのでしょう
けど、中村さんのおっしゃるとおり今のうちに詳しく調べて準備した方が良いと
感じましたので情報収集してみます。

[2076]牧野 剛 さん 2001/12/23 Sun 09:40:03 (TO #2074) 法人かさんは牧野です。
 ごめんなさい。うかっり名前をいれずに投稿してしまいました。

[2075]井上 知子 さん(tomoko-i@do.enjoy.ne.jp) 2001/12/22 Sat 23:15:35 有給の買上げの賃金について
初めて投稿させていただきます。実は、会社が移転の為、残ってる有給休暇を買い
とってくれたのですが、その賃金は、離職票の賃金日額を計算するのに除外になる
のでしょうか?有給休暇を消化したわけではないので、臨時の賃金とみなされ、対
象外になるのでしょうか?もしよろしければ、どなたか教えてくれませんか?

[2074]法人化について さん 2001/12/22 Sat 17:38:04 (TO #2073) 法人化と共同事務所の間を揺れる思い
 法人化の最大の魅力は,複数事務所を設立できることです。
 浜松から静岡,東京と次々に事務所を展開できることですね。将来的な夢の一つ
です。

 浜松だけで事業を営むなら法人化しないと思います。
それは次の理由からです。

1.法人というだけで,個人より競争力があるとは言えません。

 個人事業でも,法人でも,組織に必要なものは,共通の目標,協力的な人間関係
です。
 経営理念を練り上げ,スタッフに浸透させ,常に組織の共通の目標を明確するこ
と。
 同時に信頼関係を築き,協力的な人間関係を形成すること。

 この2つができれば,マネジメント論でいう「組織力」は育成・発揮できます。
 ○○会社と名前だけは,立派な法人でも,「組織」になっていない会社は山のよ
うにあります。組織は作るより育て上げるものだと思います。

2.無限責任を参加者が歓迎しないことが多いのでは…。

3.節税面でメリットがあまり期待できない反面,社会保険料の強制適用になり,コ
ストが増えます。労務士が言うのは変ですが,社会保険はそのコストほどに従業員
の福利厚生に役立たないような気がします。(この点は色々意見はあるでしょう
が…。)

 当面は,情報の公開,共通の理念,民主的な組織運営などに注力して,共同事務
所の形態を作る方に努力して行きたいと思います。

[2073]中村 さん 2001/12/22 Sat 13:11:55 (TO #2072) 法人化について
私は2061で発言したとおり未登録者に過ぎませんので、中心になって法人化を
進めるのには当然無理があります。近い将来法案が出ることを先読みして作業
を進めている方がおりますので、その方々と協力して行ければ実現できると
考えています。
会計士の監査法人と同様に、合名会社形式で社員は無限責任となることが予想
されますのでいい加減なメンバーと組むと共倒れになるリスクもありますので
現時点から準備したほうが良いと思い先を考えているわけです。
どのようになるのかは監査法人を参考にされるとイメージが固まるかと思います。

[2072]関口 (sekiguch@mtf.biglobe.ne.jp) 2001/12/22 Sat 10:58:30 (TO #2067) できれば法人化したいです
 こんにちは、関口です。
私も法人化してもっと活動の幅を広げていきたいと考えています。まだちょっと法
人化の具体像が見えてきませんので、私のやり方としてはっきりしたものも持って
いませんが。社労士が複数必要である点などは私にとってクリアするのは難しい所
です。数を揃えればいいというものではありませんから、経営としては一体である
中で同じ社労士としてどんな秩序を作っていけるのだろう、と思っています。事務
所を1つしかおけない現状に対し、法人化すると複数事務所を置ける点も魅力で
す。その数だけ社労士がいないといけないわけですが。距離的に離れた事務所がい
くつかあってそれぞれ社労士がいるとなると相当独立性の高い支部事務所となるか
もしれませんし、でもバラバラの活動をするわけにもいきませんし、いろいろどう
なるのだろう?という疑問ばかりで悶々としています。

中村さんは参加したいということですが、自ら法人化するために取り組むというよ
りは、誰か別に中心になる人がいてその人が発足させようという法人に参加しよう
ということなのかな、と感じましたが実際どのような関わり方を考えていますか。

[2071]牧野 剛 さん 2001/12/22 Sat 10:12:47 (TO #2069) 基金について お節介なアドバイス
 僕は労務士会の国民年金基金に加入しています。401Kろ比較検討する中でわかっ
たんだけど,基金って月額掛金を減額できるですよ!便利でしょ。
 つまり,とっても便利な節税商品になるということです。

 もっとも,最近節税はうけないけど…。

[2070]O.Kこと岡崎 さん 2001/12/22 Sat 00:55:25 (TO #2068) 会社設立時の業務について
その節はイニシャルで書き込みしてしまい申しわけありません。
さてご質問の件ですが、法人設立に際して関わる資格者は司法書士、税理士
社労士だと思います。お互いの業務権益の問題があり、社労士のフォローする分野
は労災保険、雇用保険の新規適用、社会保険の新規適用というところでしょうか。
ところが顧問先では士業は法律知識をある程度持っているという感じで接して来ま
す。つまり最低限の知識を押えておかないと大変恥ずかしい話になります。
例えば株式会社、有限会社を設立する時の流れは押えていた方がいいでしょうね。
基本的には司法書士の仕事ですが、顧問先で司法書士(あるいは弁護士)を抱えて
いるところは少ないので、あとで調べてというよりもその場で即答すると信頼感は
増すでしょうね。
できれば民法、商法の基本的なテキストの熟読、ビジネス実務法務2級あたりの
勉強をお勧めします。




[2069]中村 さん 2001/12/21 Fri 13:40:58 (TO #2061) 2061への自己レス
確認しましたらやはり地域型既加入者は社労士国年基金へは移動できないとの
ことです。法令どおりでした。
ただし住所が県をまたいで異動するときは基金を移動することができます。
厳密にいえば地域型喪失後に職能型再加入ですね。

[2068]桜井 礼子 さん 2001/12/21 Fri 13:31:32 どなたか教えてください。
今年試験に合格した新人です。実は私が社労士の試験に合格したことを知った人か
ら、5月頃に10人程で、輸入品やバッタ品の販売会社を立ち上げるので、その時には
そっち関係の事、いろいろアドバイスよろしくと言われてしまいました。 試験に
は受かったものの実際そのように言われても、なにをどうしていいかも分かりませ
ん。 お世話になった方なので多少なりともお役に立ちたいとおもっているのです
が、どのような勉強をしておけばよいのでしょうか。 実際、会社をたちあげる時
に社労士が依頼されたらどんな範疇の仕事をするのでしょうか? なにも分からな
いのでどなたかお教えください。お願いいたします。

[2067]中村 さん 2001/12/21 Fri 12:46:43 社労士法人について
月刊社会保険労務士に税理士法人とのやり取りが記事になっていますが、やはり
社労士も法人化可能になるのは遠くないと思います。
牧野さんは具体的な構想をHP上で語られておられますが、他の開業者からはこの
件に関してあまり話を聞きません。あえて話題にしないかのようにさえ思います。
開業者、有資格者としては社労士法人化の波にどう対処すべきなのでしょう?
皆さんのご意見を伺いたいのでよろしくお願いします。

ちなみに私は出来る限り社労士法人に参加したいと考えています。

[2066]牧野剛 さん 2001/12/20 Thu 20:40:42 パートスタッフの募集
 こんばんわ

 スタッフ増員のため午後のスタッフ1名を募集します。
 25才〜45才まで勤務地は浜松です。採用は2月1日位を予定しています。
 労働条件は名前をクリックしてホームページを見てください。
 2月からは勤務社労士さん1名も入社しますので新人2名です。もし,浜松の方
見ていたら…。
 今回は午後スタッフの募集のため苦戦しそうで,とっても弱気です。良い方が見
つかると良いのですが…。


[2065]田中稔 さん 2001/12/19 Wed 22:57:01 牧野先生有り難うございました
お忙しいところ、ご回答いただきまして誠に有り難うございました。
掲示板に投稿する前に社会保険事務所に電話したのですが、質問の
仕方が悪かったのか明確な返答がありませんでした。牧野先生の
ご回答を頭に入れて再度問い合わせをしてみます。

[2064]牧野 剛 さん 2001/12/19 Wed 17:51:34 (TO #2062) 初歩的な質問かな??
 こんばんわ,牧野です。

 難しい質問だと思います。同日得喪は再雇用が原則だと思います。つまり,定年
を境にして身分が正社員から嘱託になる。
 だから,正社員の喪失と嘱託として取得をすることができるようにすると現実的
いうニーズから生まれた取り扱いです。

 一般的に,定年退職日が同日得喪の日となります。確認資料…就業規則等,辞令
等が必要です。

 おたずねの場合には,就業規則の定年に個人別の勤務延長(…定年の延長)があ
り,優秀な社員であったため,勤務延長規定・(又は勤務延長のような取り扱い)
により,定年を1年間強延長し,その後,再雇用規定によって正社員から嘱託社員に
なった辞令又はその旨の申立書をつければ通ると思います。
 2〜3件は,申立書で同日得喪の取り扱いになりました。

 お役に立てば幸いです。

[2063]関口 (sekiguch@mtf.biglobe.ne.jp) 2001/12/19 Wed 15:33:48 (TO #2060) 相撲界も近代化とそうでない部分が
 こんにちは、関口です。
相撲界は近代化しているところもたくさんあります。一方、神事ということで土俵
に上がれない人もいるわけですが、新しさと古さを今上手にミックスさせている状
態という風なのでしょうか。わずか2件の遠い知り合いでは詳しくはわかりません
けど、新しい情報が入りましたら、カキコしますね。

[2062]田中稔 さん 2001/12/19 Wed 14:16:37 教えて下さい
関口先生こんにちは。初歩的な事を教えていただきたいのですが、
高齢者の賃金についてですが、知り合いの社長より、現在60歳
の社員がいるが、在職老齢年金と高年齢継続給付との併給により
賃金を下げたいとの相談を受けました。60歳定年退職と就業規則
に定めていますが、退職の日を既に1年近く経過しています。
この場合でも来年1月に定年退職、再雇用として社会保険事務所に
届ければ直ぐに下がった標準月額が適用されるのでしょうか?
それとも本来の定年退職日を過ぎているので3カ月待たないと
だめなんでしょうか。宜しくお願いいたします。


[2061]中村 さん 2001/12/19 Wed 01:13:37 社労士国民年金基金
本年合格の未登録者です。基金についてお尋ねします。
社労士の国年基金のパンフが登録用紙等と一緒に送付されてきましたが、たしか
基金は地域型か職能型のひとつしか加入できず、しかも地域から職能への移動は
できませんよね。
自分は自営だったので既に県の基金に加入しているので社労士の基金には加入は
できないのでしょうか?この疑問は今思ったので書き込みしましたが朝には基金
へ問い合わせるつもりでおります。

[2060]中根 さん 2001/12/18 Tue 22:11:47 (TO #2058) 関口先生ありがとうございます。
関口先生、歓迎のお言葉ありがとうございます。
相撲協会の職員に労災が適用されるとは初耳で驚きました。行司さんや、呼び出し
さんにも適用されるのでしょうね。審判をしている親方たちにも適用されるのでし
ょうか?また、これは素朴な疑問なのですが力士たちは国民健保の被保険者であっ
て、本割のときに起こったケガは保険外医療で自費(実質は所属の部屋負担)診療
それ以外の疾病、負傷については国保、というふうに考えていいのでしょうか?
こんなところにも社労士の考える話題があるなんてなにか、ウキウキしてしまいま
す。


[2059]坂本 さん 2001/12/18 Tue 13:07:23 (TO #2057) ありがとうございます。
お調べいただき、大変ありがとうございました。
どうぞ今後ともよろしくお願いいたします。

[2058]関口 (sekiguch@mtf.biglobe.ne.jp) 2001/12/18 Tue 10:05:59 (TO #2053) 中根さん、ようこそ。
 中根さん、こんにちは。関口です。ようこそ、有資格者の掲示板へ。
ゴッチさんのほうが呼びやすいですが、ルールを変えましたので、この掲示板では
このルールでコミュニケーションしていきましょう。名前を出すからと言って、真
面目な話でなくてはいけないということはありませんから、素朴な話題など書き込
んで下さいね。

別の掲示板で書き込みしましたが、秩父に元小結玉輝山のちゃんこ屋さんがありま
す。友人には、つい先頃引退した呼び出しの三平さんのお身内の方もいまして、最
近は相撲関係者とちょっとお近づきになったような感じです。相撲界で働く人たち
には労災が適用されるか、という話題も以前ここに書き込みありましたが、財団法
人日本相撲協会で適用されているという件もそんな知り合いから得た情報です。実
務に役立つかはともかく、顧問先との話題のひとつにはなります。相撲好きの人で
すといっそう効果的。社労士に関連した話題は広く書き込みで取り上げられる方が
良いと思いますので、いろいろな話題をひとつよろしくお願い致します。

[2057]関口 (sekiguch@mtf.biglobe.ne.jp) 2001/12/16 Sun 23:27:28 (TO #2018) 原文のままなら大丈夫ですが
 こんにちは、関口です。
某受験関係者から聞いてきました。法律を原文のまま掲載するのであれば、問題な
いそうです。法律は国民に知らしめるべきものであるという理由です。通達も原文
のままなら良いのだそうですが、原文は一般的にだらだらと長いため通達集では要
約されており、その要約文は著作物です。これはそのまま掲載できません。通達を
掲載するときはご自身の要約文を使う必要があります。

[2056]峰岸 直也 さん 2001/12/16 Sun 22:52:56 (TO #2051) 継続雇用助成金の受給要件改正について
久し振りの登場(実名は初めて。HNは○○ちゃん)です。今年の8月に開業し、ほ
ぼ継続雇用の助成金1本で顧客開拓を図っております。来年4月からの改正は、僕も
噂話として聞きました。こうなると、就業規則の作成・届出をしていない会社への
アプローチはかなり厳しくなると思います。1年先に貰えるかどうかの助成金の為
に、就業規則を作らせ、報酬を貰うのは大変です。この際、話法から見直し、この
ような会社には就業規則の作成の重要性を説き、そこから助成金につなぐ、ある意
味で本道とも言えるアプローチで攻めて行こうと思います。改正内容がはっきりし
た時点から、その辺を業務提携先に話していかなければと思ってます。

[2055]*** さん 2001/12/16 Sun 20:49:17 (TO #2050) ***
*********

[2054]牧野剛 さん 2001/12/16 Sun 18:39:51 (TO #2052) 今日は新人研修の日でした
 今日1日は2月から入社していただく勤務社労士の入社前勉強会をしていました。
労務管理のノウハウを基礎から勉強して頂きました。
 主な中身はケーススタディとロールプレイングです。頭を使いすぎてトレーナー
役の僕の血糖値が下がって…フラフラです。

 新人さんへのお節介

 年賀状をDMとして出すと効果的です。

 理由は,2たつ

 1.年賀状がほとんどポイ捨てがありません。社長さんに行き渡る確率が高くなり
ます。手書き部分を入れて出すのがポイントです。ちなみに総務止まりの確率の高
い,大きな会社には効果は有りません,自宅が解れば効果的。

 2.保存確率が高い。

 もちろん,文面の大切ですよ。以前やったときは300分の2の確率でした。1件反応
があれば儲けモノです。
 コストは30,000円(はがき+印刷代)です。電話1本は15000円〜30000円のコスト
がかかります。
 100万円(年間顧問料20万円×5年)〜1000万円超の価値がある。
 問い合わせの電話は大切にしましょう。



[2053]中根 寛和 さん(nakane@k7.dion.ne.jp) 2001/12/16 Sun 16:59:31 初登場させていただきます。
有資格者の皆様はじめまして。中根と申します。受験生の掲示板ではゴッチのHN
を使っていました。よろしくお願いいたします。
私は平成13年度試験の合格者で、実務経験はなくただいま事務指定講習の開始を待
っている状況です。ゆくゆくは開業したいと考えているものとしていつもこの掲示
板を関心をもって拝見さていただいておりました。受験生時代は早くこの掲示板に
登場したい、と憧れをもっていましたがいざ、合格者となるとなぜか書き込みをす
ることもなくROMに終止。実務を経験していないのでついていけない話題も多く
そのせいかもしれません。しかし、これも勉強の場と捕らえ今後質問や意見交換を
させていただきたいとおもっておりますのでよろしくお願いいたします。

[2052]藤原 さん 2001/12/16 Sun 10:55:47 (TO #2051) よい考えですね。
破産事業場については労働保険を扱う労働局においては、まず破産した事業場に交
付要求をかける必要から、破産管財人たる弁護士に申告書を出させなければならな
いのですが、手続き関係がよくわからない法律事務所が多いようです。
最近は建設業者がよく破産するため、一括有期の処理の仕方なんかわからないとい
うことが特に多いようです。ここは社労士の出番。
士業としては最強の弁護士と信頼関係を結ぶいいきっかけかもしれませんね。

[2051]牧野 剛 さん 2001/12/16 Sun 09:50:22 来年4月から等
おはようございます。

 来年4月から継続雇用制度定着促進助成金の就業規則の作成とその後の65歳への
延長の待機期間(??)が現行1ヶ月から1年になるとのことです。
 1年期間をあけて申請するのでは、かなり使いがってが悪くなります。

 ところで、来年は景気がさらに悪化します。
 ペイオフ解禁で資金移動が起こっています。たとえばみなさんの社労士の厚生年
金基金も昨年は10%ほど資産を失っているそうです。そんな中資産管理にはシビア
ーになりペイオフ対策としてD銀行の資金を他に移動することに決めたそうです。
 ペイオフ後に不良債権処理が加速化する一方で、新たな不良債権の大量発生しま
す。

 不況の長期化、産業の空洞化、消費の冷え込み、不良債権処理で来年は倒産する
企業はかなり増えるでしょう。

 社労士としてはどんな仕事をすることで顧問先に貢献できるでしょうか?
 僕は、リストラ、再就職支援、賃下げ、基金脱退など不利益変更を勉強せざるを
えないのでは?思います。
 最近読んだ本を2冊紹介します。

 2冊ともリストラ、賃下げへの労働者サイドからの対処法を紹介した本です。

 1「会社の仕打ちに泣き寝入りしない100の方法」 株式会社データハウス
 2「私は辞めません リストラ、職場いじめ、倒産解雇の処方箋」です。

 かなり面白いと思いますよ。使い方はいろいろありますが、ひとつは顧問先に見
せて不当なリストラ・無謀な解雇、いじめをさせるとこんなに怖いことを教えるこ
ことです。
 不利益変更には、情報公開、誠意、正しい手順と、ノウハウが必要であることを
示す道具として使えます。
 一方、労働者側にたつ場合にも必要なノウハウがすぐに手にはいります。
 「私は辞めません」には倒産の際に発生する労働債権の問題や賃金等立替払い事
業など仕組みと手続きが詳しく乗っております。

 さて、新しく開業する社労士は倒産した会社の手続きなどはいかがでしょうか?
 突然倒産した会社の離職票、脱退手当金の作成、立替払いなどの手続きはこれか
ら増える部分です。
 破産・倒産をよく扱う弁護士と知りにあいになって紹介を求めると良いと思いま
す。







[2050]関口 (sekiguch@mtf.biglobe.ne.jp) 2001/12/14 Fri 23:07:13 (TO #2048) 反省しているのは、書き込みをサボっていること
 福原さん、こんにちは。関口です。
反省しているのは、書き込みをサボっていることの方なんです。実名についてはや
はり必要であると実感しております。自分で問題提起しようと思うこともたまにあ
るのですが、頭で考えているだけで何もしない、ということが多かったなあ、と。
一人で考えても発見がないことが多いです。

また、社労士のメーリングリストにも加入していて、どうしてもそちらに話題を振
ってしまうのですよ。もっと話題を投げかけるようにしようと思います。

[2049]藤原 さん 2001/12/14 Fri 09:19:59 (TO #2047) ありがとうございます
ご回答ありがとうございました。
負けないように少しずつ勉強していきます。

[2048]*** さん() 2001/12/14 Fri 06:53:18 (TO #2044) ***
*******

[2047]友永 信行 さん 2001/12/14 Fri 02:00:31 (TO #2045) 労災の第三者行為について
損害保険会社で10年余保険金の支払をしていたもんです。
労災の第三者行為のほとんどは「交通事故」関連が多いと思われます。
で、実務で何冊かの専門書を読んだのですが、結構誤りがあるんですよね。

例えば、自賠責保険と労災保険は厚生労働省と国土交通省の取り決めで「自賠責先
行」とされていますが、それを絶対的のものとしたり、かならず被災者に有利であ
あると書いてあったり…

むしろ交通事故のノウハウ本などでまず基本を仕入れた方がいいと思いますね。

[2046]赤池 さん 2001/12/13 Thu 22:11:51 (TO #2043) 英語での資格名
神田さま

>Solicitorの代わりに、Lawyer とかAttoneyというのもいいのですが、
>弁護士会からクレームがつくかもしれない(^^;;;)。

solicitorも英国では「弁護士」ですから、やはりクレームくるかも?
ちなみにattorneyは米国の「弁護士」です。lawyerなら法律家や法学修士
にも使われることがあるから一番無難だと思います。

さて司法書士ですが、これは英訳不能ではないかなとも思ってます。
「司法」を被せて直訳するとjudiciaryとかどうしても「裁判」という
意味も付随してしまいますから。司法書士は法廷に立てないすからね。
訴訟手続きだけ出来て法廷に立てない法律家って英語圏には存在しない
のだろうか? 知らないのですが。

てなことでshihoushosi-lawyerは的を得てるのかも知れません。

[2045]藤原 さん 2001/12/12 Wed 16:42:56 第三者行為災害
労災で第三者行為災害というのがあったと思いますが、私も勉強しないといけない
なぁと思いながら、ズルズルわからないままなんです。こういう人は多いのではな
いかなと勝手に思っていたりしています。
どなたかマスターしている方で、この本はためになったよ!役に立ったよ!という
のはないでしょうか。


[2044]関口 (sekiguch@mtf.biglobe.ne.jp) 2001/12/12 Wed 14:07:29 (TO #2040) ありがとうございます
 友永さん、こんにちは。いつもありがとうございます。
また、実名へのルール変更に対するコメントありがとうございました。皆さんの協
力を得て、有意義な掲示板となるよう維持していきたいと思います。

古い話ですが、パソコン通信を楽しんでいた時代にはハンドルネームで気軽に書き
込むのが楽しかったので、できるならハンドルネームで書き込み皆さんが秩序を作
り上げてくれるのが良いと思いました。でも、甘かったです。パソコン通信は会員
登録しますから、管理人には本名などわかっているのである程度秩序が保てる理由
があります。インターネットはそんな情報を得るのは難しい(最新の技術では結構
解るらしいですが)ですからねえ。

ところで、あれだけ盛り上がる受験の掲示板に対し、有資格者の掲示板の書き込み
の絶対量は激減しますね。資格を取った後の現実を映しているのでしょうか。資格
を取っても実務を何年やってもまだまだ情報交換することは沢山ありますよね。私
も反省しています。

[2043]神田晴子 さん 2001/12/12 Wed 12:27:00 資格名を英語で説明するには?
 こんにちは。

 ところで、業務の国際化などに伴い、英語で自己紹介や
業務説明をする必要も出てくるかと思います。
 
 そこで、資格名を英語で表記する場合について、伺いたいと
思います。

 まず、社会保険労務士は、Certified Social Insurance and Labor Consultant
というのが、連合会のホームページに載っており、これが公式表記と
考えていいかと思います。
 受験指導校によっては、Consultant の代わりに、Specialistとか Lawyer
とか表記しているところもあります。

 次に、行政書士は、どうでしょうか?
 行政書士会の掲示板などで質問したのですが、いっこうに見解が
示されませんでした。
 私的には、Certified Administrative Solicitor というのが、一番カッコ
良くて、いいのではないかと思います。
 Solicitorの代わりに、Lawyer とかAttoneyというのもいいのですが、
弁護士会からクレームがつくかもしれない(^^;;;)。

 司法書士会のホームページを見たら、「shihoushosi-lawyer」という
記述がありましたが、いくら何でもそれはないでしょう(笑)。
 訳しようがないのでしょうか?

 皆様のお考えを聞かせていただければ幸いです。 
 

[2042]神田晴子 さん 2001/12/12 Wed 12:00:36 (TO #2041) マンパワーのコンサルタント養成講座はいかがでしょうか?
 浅田さん、こんにちは。

 日本マンパワーが、「人事コンサルタント養成講座」と
「経営コンサルタント養成講座」を開講しています。

 実地研修もあるようで、かなり気合いの入った本格的な
講座のようです。
 その分、受講料も高いです。
 参考になれば、幸いです。
 

[2041]浅田 邦凡 さん 2001/12/12 Wed 11:48:09 資格の生かし方
資格を取った後、コンサルタント業務を専門にするにはどんな勉強したらよいでし
ょう。

[2040]友永 信行 さん 2001/12/12 Wed 01:18:31 みなさん、こんばんは。
久しぶりの書き込みです。
みなさん実名入りということもあって、実に静かにかつまじめな議論がなされてい
ますね。
これだけのアクセス数を誇りながら、こういう掲示板は実に素晴らしいです。
私も「匿名」のHPを持っており、相応のアクセス数がありますが、たまに荒れるの
で頭が痛いです。
うらやましい、というか管理人の関口先生の努力のたまものですね。
ではでは

[2039]八江 さん 2001/12/11 Tue 11:54:38 地方公務員災害補償法の公務災害の認定基準について
今年合格しました八江と申します。
社労士の範疇ではないかとは思いましたが、ご存知の方がいらっしゃれば教えてく
ださい。

地方公務員災害補償法における、公務災害と通勤災害の認定基準についてです。
一般的には、通勤途上の災害は公務災害ではなく通勤災害となりますが、
・公務運営上の必要により特定の交通機関によって出勤又は退勤することを強制
  されている場合の出勤又は退勤の途上
・突発事故その他これに類する緊急用務のため、直ちに又はあらかじめ出勤する
  ことがが命じられた場合の出勤又は当該退勤の途上
などは、公務災害として認定されるようです。
この根拠となる政令や通達を現在探しているのですが、見つかりません。
どなたかご存知ありませんか?

ちなみに、私が見たのは「地方公務員の図解・人事実務シリーズ5(福利厚生)」
という書籍のコピーのみです。
よろしくお願いいたします。

[2038]福原 誠 さん(makoto-29hara@mua.biglobe.ne.jp) 2001/12/10 Mon 06:56:45 ご挨拶&お訊ねごと
はじめまして。昨年の試験に合格し、現在掲示板の過去ログ全部を閲覧中です。
wordに取り込み直し、自分好みの校正と削除で編集しながら閲覧していますが、
開業への手引書や専門書購読前の下準備としては、これ以上にない読み物です。
運営の関口先生と、ここまでの書き込みをされた全ての皆様に、感謝申し上げま
す。
全部の閲覧が済みましたら、私もどしどし書き込ませていただきます。

さて開業を前提とする私から、開業セミナー受講についてお訊ねします。
神戸市在住ですが、相馬塾に非常に関心があります。毎週神戸と東京の往復になる
ことについては今のところ何ら支障ありませんが、一方で大阪LEC(平日夜の生講
義)も、捨てがたい候補であります。
講義の内容で相馬塾、仲間を増やすには地域性の大阪LEC、
と決めかねている状況です。
決め手になるような御意見をお持ちの方、ぜひお聞かせ下さいませんでしょうか。
(勝手ながら、これら以外のセミナーについてのお勧め御意見はご容赦を…)


[2037]神田晴子 さん 2001/12/09 Sun 23:59:14 (TO #2036) 牧野さん、ありがとうございます。
 牧野さん、お返事ありがとうございました。

 考え方や見方の角度を変えれば、税理士さんは心強いパートナーに
なりうるということですね。
 いろんな人たちと協力して、頑張っていきたいと思います.
 ありがとうございました。

[2036]牧野剛 さん 2001/12/09 Sun 17:59:26 (TO #2035) 税理士はパートナーでもあり,ライバル=敵でもあります。
 神田さんへ,こんばんわ

 税理士は天敵ではありません。確かに付随業務を違法
な範囲まで拡大して社会保険労務士の業務を侵犯してい
る方もおります。業界対業界の利害関係の上では敵です。

 しかし,仲良くすれば顧問先を一番紹介してくれるの
が税理士です。もっとも大切にすべきパートナーです。

 ところで,業務侵犯に一番厳しい態度を取るのはダ
ブル資格の保有者です。

 理由2つは,
 一つは,相互に業務侵犯がなければ一番有利な立場で
 いられるからです。
 もう一つは,他士業と持ちつもたれずの関係=ネットワーク
(顧問先・業務を紹介しあう関係)を作る必要もなく,また作
りにくいからです。

 だから,ダブル資格者は,スパイ行為なんかしないと思うよ。
連合会にいるかいないかは知りませんが…。


 追伸…新規開業者が争いもなく,顧問先が獲得できるのは税理
士の付随業務があるからです。社労士のマーケット占有率が高け
れば,取った取られたの世界(これ自体まちがっているが)にな
ります。
 新規開業者には税理士の付随業務を社労士の顧問先に替えるの
が顧客獲得の近道の一つです。その意味で天敵の感覚が出てくる
のだけれども…。でも税理士先生が何に困っていて,何を恐れて
いて,何を求めているのがを考えるとかなり,成功確率が高くな
るのでは???? 仕事の虫の独り言です。

[2035]神田晴子 さん 2001/12/08 Sat 22:34:54 連合会幹部に税理士さんはいるのでしょうか?
 はじめまして。神田といいます。
 よろしくお願いします.

 さて、よく言われることですが、社労士の天敵は税理士だと
聞いております.
 また、社労士のなかには、税理士資格も有しており、ダブルで
開業している方も少なくないと聞いております.

 そうしますと、ひとつ疑問が生じます.
 社労士連合会の首脳部や幹部のなかには、税理士のダブル開業者も
含まれているのではないか?
 もし含まれているとすれば、そういう方々は、利益相反行為に近く、
悪く言えばスパイ行為をしているのではないかと、勘繰ってしまいます.

 真相はどうなのでしょうか?
 イニシャルトークでもいいですから、差し支えない範囲でお話を聞かせて
いただければ幸いです.

[2034]大石 さん 2001/12/08 Sat 21:58:50 大変失礼しました。
せんだってセルジオいちごの名前で書込みした者です。関口先生の実名でというと
ころを読み落としておりました。気をつけますので御許し下さい。また、今後とも
よろしくお願いいたします。

[2033]水谷直樹 さん 2001/12/08 Sat 18:06:47 (TO #2032) ありがとうございます。
関口さん、O.Kさんどうもありがとうございます。

早速探してこようと思います。

どうもありがとうございました。


[2032]関口 (sekiguch@mtf.biglobe.ne.jp) 2001/12/08 Sat 09:22:48 (TO #2031) コメント感謝&実名を
 こんにちは、関口です。
コメント有り難うございます。やっぱり、有資格者の実力養成には受験テキストは
役に立ちませんよね。受験は出題自体が実務と無関係に出題され、受験テキストも
その問題に解答できるテクニックも含めて合格のためのという視点で作られていま
すから、社会の実態との乖離が激しいです。ご紹介の労働調査会、労務行政研究所
や日本法令などの出版物で自分で勉強したいものをたくさん読まないといけません
ね。全部はとても無理ですから、必要が生じたもの、自分の興味あるものから読む
ことになります。
 名前の件ですが、ルールが改正されまして、名字だけでも良いのですが実名を入
れていただいております。イニシャルではなく、実名を入力してください。お願い
します。

[2031]O.K さん(gksef@bolero.plala.or.jp) 2001/12/08 Sat 00:34:51 (TO #2030) 資格取得後の勉強について
私は昨年合格し、今年開業したものです。
私の場合、試験合格後開業登録まで職につかず、ひたすら実務を念頭に置いた
勉強をしていました。
まず受験用のテキストはほとんど実務では役に立ちません。
私が読んで参考になったと思うのは労働法関係では「採用から解雇、退職まで」
「わかりやすい賃金の法律実務」(労働調査会)、社会保険では「社会保険の手引
き」(社会保険研究所)でした。
実務ではイレギュラーな処理もあり、通達が多く掲載されているものがいいでしょ
う。でも基本的にはお役所の人間を通じて覚えることが多いです。
特に書類の提出期限、添付書類など。
また都道府県単位で相違する取扱いも結構多いです。
あともし時間の余裕があれば、民法と商法の基本書を読み込む事をお勧めします。
顧問先の社長の中には社労士は法律に精通していると考えている方が多いので。
では。頑張ってください!


[2030]水谷直樹 さん(m-naoki@cty-net.ne.jp) 2001/12/07 Fri 17:55:00 資格取得後の勉強
はじめまして、水谷直樹といいます。

今年の試験にまぐれでぎりぎり受かったのですが(択一46点、選択31点
(国年2点))、自分の知識に全く自信もてません。そのため、再学習しよ
うとはじめようと思い「うかるぞ社労士」を読んでいます。
しかし、指定研修終了後、開業を考えているので「うかるぞ社労士」程度の
基本的なことだけでは不十分のような気がして不安です。
受験時は基本が大事ということで「うかるぞ社労士」で十分だったと思って
いますが、これからはもう少し詳しいテキスト(TACの「新標準テキス
ト」など)に切り替えた方がいいのでしょうか?
それとも、労働法全書を読んでいった方がいいのでしょうか?

お願いします。

[2029]関口 (sekiguch@mtf.biglobe.ne.jp) 2001/12/06 Thu 23:53:52 実名でお願いします。例外扱いはやはりできないと思います。
 こんにちは、個別の事情はあるでしょうが、1つ例外を認めるとルールがルール
でなくなりますから、実名で書き込みをお願い致します。

[2028]セルジオいちご さん 2001/12/06 Thu 22:14:54 請負契約について
今年試験に受かったばかりで、まだ資格資格者の状態の者です。私の勤めている会
社が今回人材派遣に進出することになり、社労士の範囲なんだからおまえやれとい
うことになってしまいました。しかし一般派遣の許可がおりるまで3ヶ月くらいか
かりそうで、それまでは請負契約でやると社長は言っています。仕事の中身も委託
先(派遣先)との関係も実際は派遣と全然かわらないのですが、請負契約を結ぶに
あたって許可を得なくてはならないこととかないんでしょうか。派遣と請負って指
揮命令系統のこととかわかるんですけど、特に事務の請負については事実上は同じ
ことではないかと思うんですが、このへんの違いを教えていただけますでしょう
か。とんちんかんな質問は指定講習前ということで御許し下さい。

[2027]エロヘーバー さん 2001/12/06 Thu 15:27:09 (TO #2021) 開業塾マル秘話
   01年某地方都市で開業塾を受けたもの。実名投稿は事柄の性質上できませ
ん。すこ〜し暗くなるかも。書式はみなさんが不安に感じるほどのものは(助成金
の一部は別)ないと思います。ただま*ぱの3ステップは掛け捨てでした(笑)。顧
客開拓ができない人で講師業をやってる人がいます(ここだけの話し)。人脈とい
っても70%は60代超級のクラスの人ばかりで、飲み会も人生の先輩のありがたいお
説教と現役時代の自慢話しを聞かされるだけの不愉快なものでした(笑)。年金コ
ンサルもハッキリいって主婦と年金受給者中心です(県会も似たようなもの)。そ
ういうことなので、自分自身で社労士業やるんだという気持ちをしっかりもって、
パイオニア精神で創意工夫と自助努力やらないとね。25万の価値は???でした。
正直いって。あそこは受験講座ももはやヤバクない?ホウ*イは撤退でしょ?

[2026]吉田 さん(yoshidah@mvc.biglobe.ne.jp) 2001/12/04 Tue 23:49:09 アドバイスを頂きありがとうございます。
藤原さん、牧野さん、関口先生、早速のアドバイスを頂きありがとうございます。
皆様からのアドバイスをすべて実践してみようと思います。まずは本日、実務指定
講習を東京Aで申し込みました。ちなみに横浜在住です。長年勤めた会社をこのご
時世で大変悩みましたが、退職する事も決心しました。後悔はしないように積極的
に活動していこうと思っています。ありがとうございました。 又、私の退職に2つ
返事でOKしてくれた
奥さんに心から感謝します。

[2025]藤原 さん 2001/12/03 Mon 21:20:28 (TO #2022) ご参考にしてください。
各県の社労士会の会報に求職者のページがあると思います。それに載せてもらうの
も手ではないでしょうか。社労士会に相談してみてはいかが?
あとはタウンページを見て社労士に片っ端から電話してみる。もしかして求人があ
るかも。あとは職安にも、ごくまれに求人があり。
しかし、年齢、実務経験のないことなどで採用がないが、どうしても社労士事務所
で実務をやりたいとの強い念がおありという場合、「研修」という名目で出入りさ
せてもらうしかないかもしれません。聞こえはいいんですが、つまりは無償の奉仕
なんですが、これなら出入りさせてくれる先生もいるはず。
出入りさせてもらいながら、顧客を開拓して、わからないことがあれば、出入りさ
せてもらっている先生に聞きながら実務をマスターするという方法です。
あと、わからないことは行政を頼るのもいいですよ。開業したてでわからないと正
直に言えば親切に教えてくれます。

[2024]牧野剛 さん 2001/12/03 Mon 19:20:01 (TO #2022) 例えば…
 こんばんわ 吉田さん。
 僕も40才です。以前,この掲示板を見たから,怖い・年寄りの労務士を想像して
いたってと言われました。もっとも,怖いのはたしかですが…。

 関口先生もアドバイスしたように,就職は自分を売り込むことが基本ですよ。
(例えば,関西,関東などどこら辺の方で,メールアドレスを姓の後につける位の
ことをしないと。掲示板をみてメールが来るかも)。
 実は,40才までの求人で55才の雇おうかとしたことがあります。積極的に自分か
ら売り込むことは大切です。

 実務経験はなくても有る程度は勉強しておくこと。
 想定される問答を用意しておくこと。
 それから就職活動の本は2,3冊読了しておくこと。
 求人広告が出ていない会社に潜り込む方法という手の本もかなり出版されていま
すヨ。

 僕のころ(10年前と)違ってノウハウ無しの開業の成功率はかなり低下している
と思われます。
 それでも他のよりかなり有望な商売だとおもいますが…。就職できる,成功を祈
ります。

[2023]関口 (sekiguch@mtf.biglobe.ne.jp) 2001/12/03 Mon 15:52:54 (TO #2022) 働きたいときはぶつかっていきましょう
 こんにちは、関口です。
働きたいのなら、何とか潜り込むくらいのつもりで問い合わせたが良いと思います
よ。募集の要領を見ただけでダメと思いこむ人が多すぎると思うのです。試験の受
験資格ではないのですから、多少条件からはずれても良い人なら採用される可能性
は高いです。私が資格取得後に行ったコンサルタント会社の面接では、5人くらい
応募して年齢制限を守っていたのは私だけでしたよ。社労士として企業の求人の相
談に乗るときも、希望する年齢、希望する実務経験通りの人は少ないだろうけどこ
うしましょう、というアドバイスをする場合もあります。実際、募集要領からはず
れる人が面接に来る方が多いのです。それでもその企業に就職したいという熱意の
方を私は買いますけど。

実務を身につけるチャンスは極めて少ないですから、順番など考えずにできること
は全部やるつもりで早速取り組んでください。

[2022]吉田 さん 2001/12/03 Mon 00:50:09 社労士事務所で働きたい!
今年3度目の受験で奇跡的に合格した40歳の者です。人事労務の部署の経験も無く、
実務を習いたいと思っていますが、当掲示板でも求人があるようですが自分は条件
が合わないようです。(年齢、実務経験等で) 無給でも良いので修行としてでも
使ってくれるような事務所もないでしょうか? 実務を学ぶ方法でなにか良いアド
バイスが頂けたらと思っています。 そもそも、まず実務講習会を受け終わった後
に考えたほうが良いのでしょうか?

[2021]yamamoto さん 2001/12/02 Sun 20:19:52 (TO #2020) マンパワーセミナー行って来ました。
藤原さん、牧野さんアドバイスありがとうございました。
本日実務家セミナーに行って来ました。
話をされている先生が熱血漢で、あっという間にすぎた
2時間でした。
来週8日(土)別の先生の無料セミナーがあるようなので
また、行ってみるつもりです。``r(^^;)
また会場も「これから開業するにはどうしたらよいか?」
という答えを探しにきている皆の熱気を感じて久々に
自分も刺激を受けました。
で、全部を受講するにはお二人の言うようにかなりの
金額が必要なのですが、最初のSTEP1(4講義・・1講義4時間)
は、わずか10,500円で受講できるのでとりあえず
受けることにしました。(この金額なら牧野さんのおっしゃる
コストも十分に回収できるかもしれませんので・・_(^^;))
これを受けてみて、その後のコースを受けるかを決めてみたい
と思います。

以上、報告でした。


[2020]牧野剛 さん 2001/12/01 Sat 13:03:35 (TO #2019) 30万円…
 そのセミナーはフル参加で30万円です。
 参加する場合には最低30万円相当の効果を回収しないといけません。

 費用対効果で判断して貴重な独立資金を活用して下さい。経営者になるのですか
ら…。その点で掲示板に質問されたのは賢明です。
 参加したことの有る方からのアドバイスを期待して静観していたのですが…。

 無料の部分は是非,聞くべきです。
 その上で,
 その知識がどういう風に自分に役に立つのか。
 また将来の顧問先にどういう風に活用できるのか?
 その知識がどの業界のどれ位の規模の顧問先に役に立つのか?
 
 以上の視点から続行するべきか否かを決めたら良いと思います。
 具体的に労務士業に活かして,利益を回収できるかどうかです。
 良い話だったおもしろかたった程度では貴重な時間とコストを投下すべきではあ
りません。
 たぶん,参加したことのある後輩からの意見ですが,得られるノウハウは費用対
効果に見合うものではなかったようです。
 ただし,藤原さんもアドバイスされたように,貴重な友人は得られたようです。
 彼は全国に情報源をもっています。近所の社労士同士では相当に深いつきあいで
ないと情報やノウハウを提供しませんから…。利害関係を挟まない横のネットワー
クを必要です。
 だから,とりあえず1回は顔出してみたら…。
 ではまた。

[2019]藤原 さん 2001/11/30 Fri 22:55:22 (TO #2017) 参考程度だと思います。
独立開業講座というのはあくまで参考程度じゃないでしょうか。
まったく書類も見たことがないという人にはためになるかも。
要するにこれに行けば実務がなんでもできるというもんじゃないですよ。
しかし、値段が馬鹿高だしどっかの社労士寺務所でただで一ヶ月修行したほうが勉
強になるんじゃないかなぁ。まぁ開業仲間はできるからそれはメリットですね。




[2018]坂本 さん 2001/11/29 Thu 14:56:06 著作権について
将来社労士受験向けの参考書を作りたいと考えています。
その際、法律や各省庁の通達等の取扱いをどうすればよいのか、どなたかお教えく
ださい。
法律や通達「自体」には著作権の問題は生ぜず、だれがどう引用しても問題にはな
らないのではないかと思っておりますが、法律や通達は民間の出版社の出版物(例
えば、労働基準調査会の「労災保険法便覧」など)から情報を得るわけですから、
それら出版物の著作権を犯す恐れが生じてくるのではないかという疑問です。
しかし、そうすると既存の受験参考書等はどうやってこの問題をクリアしているの
か分かりません。
どなたかよろしくお願いします。

[2017]yamamoto さん 2001/11/28 Wed 18:46:08 役に立つのでしょうか?
みなさんこんにちは。
日本マンパワーよりDMで広島・大阪・名古屋にて独立開業講座を開催すると
案内がきました。こういったものは開業するのに役立つのでしょうか?
取りあえず今週12月1日、2日に無料の説明会があるので行ってみようと
思っています。
私は関西地方の人間なので大阪の説明会に参加しようと思っております。


[2016]toki さん(toki@stannet.ne.jp) 2001/11/27 Tue 19:25:55 旧国鉄共済について
 社労士受験生ですが教えて下さい。知り合いの方から相談を受けました。
昭和4年生まれ72歳。S18〜S20までの3年間満州で国鉄で働き共済に加入
戦後厚生年金に27年間加入し退職。戦時中の3年間の年金はもらえないのか?
ということです。教えて下さい。

[2015]こまったさん(改めチバ) さん 2001/11/27 Tue 00:22:11 恐れ入ります。小川さん
小川さん、ありがとうございます。
参考にさせていただきます。

私は3年前に社労士に合格だけしてますが、
その後、まったく労働法規に接してないもの
で、友人の質問に即答できませんでした(笑)

という事で、私は場違いな気もしますので
これにて失礼します。



[2014]柴田 さん(info@personnel.co.jp) 2001/11/26 Mon 18:20:00 (TO #1994) ご応募ありがとうございます(自己レスです)
たくさんのご連絡ご応募ありがとうございます。
20歳代の有資格者に限定しての募集にもかかわらず、数多くのお問い合せ・ご応募
をいただいております。いまさらながら、この掲示板の反響の大きさに驚いている
ところです。
また、私どもの情報提供が足りないことから、いろいろご迷惑をおかけして申し訳
ございません。

今回の募集は「社労士事務所」のスタッフ募集とさせていただいております。
本事務所は「社労士事務所」の名称ですが、「労働社会保険手続」を中心として人
事労務に関する業務全般を行う「サービス業」であると考えています。そのため、
人事部門が行う業務について幅広く事務代行を行っています。

人事制度(給与や評価制度を含む)等に関するコンサルティングは「法人」の業務
としており、外部のコンサルティングファームや独立のコンサルタントの方々のご
支援ご協力を得て業務を行っています。今回の募集には、「人事制度等のコンサル
ティング」の業務はまったく含まれておりませんので、あしからずご了承くださ
い。

[2013]小川和志 さん(jinjisekkei@pep.ne.jp) 2001/11/26 Mon 18:18:27 (TO #2009) 返還無用だと考えられます。
今手元になくて確認できないのですが、1998年の労政時報3362号82ページに、返還
義務を認めた判例はあります。
ただし、これは1.業務と直接関係のない資格で 2.資格取得後継続勤務したときに
返還義務を免れる特約を結んでいた 場合です。
(手元にある方、間違っていたらレス下さい)

業務命令で取得し、返還特約を交わさなかったのですから返還無用と思います。
まずはお近くの総合労働相談コーナーに相談されることをおすすめします。
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/soudan.html

[2012]こまったさn(改めチバ) さん 2001/11/26 Mon 17:54:32 ごもっとも
ご忠告ありがとうございます。

さて、私がお尋ねした件では、賃金の全額払いの原則や
前借り債権等(資格取得費用を会社から借りたと無理矢理
仮定すればの話)との相殺禁止、また、会社の経費で資格を
取得した者には3年以上の勤務を義務付ける規定等
(3年以内に退職する場合には費用返還義務が生じる)
があるとすれば、それは不当な労働者の足止め行為には
ならないかという点がポイントではないかと思われますが
いかがでしょう?

ちなみに、タクシー会社等で免許を持たない者を研修生と
して採用し、会社の経費で免許を取らせる事もあるようですが、
免許取得後すぐに会社を辞めたらどうなるんでしょうね。
やっぱり、免許費用は返す義務あり?

[2011]Makita さん 2001/11/26 Mon 13:45:47 (TO #2010) 書込みは実名で
前の書込みにタイトルをつけ忘れました。
すみません。

[2010]Makita さん 2001/11/26 Mon 13:41:47 (TO #2009) No Title
こまったさん この掲示板の一番上の注意事項にも
ありますように、有資格者掲示板は本名記載となっています。
2001年10月14日付の関口先生のコメントもご参照ください。

また、「無礼は承知で」、「失礼を承知で」という表現を
連発されますと、かえって慇懃無礼な印象を読者に与えかねません。
内容が当人にとって重大なのはよくわかります。
同内容でも質問の仕方によって、回答の速さ、丁寧さが
変わってくることもありますよ。



[2009]こまったさん さん 2001/11/26 Mon 13:01:02 いきなりですが
教えてください。(無礼は承知で・・・)

友人は先日、ビルメンテ関連企業を退職し、異業種企業へ
転職しました。
その際に、退職企業の命令で受講した、某資格の取得経費を全額
返還するように言い渡されました。返還は賃金から控除され、
不足分は別途請求されるそうです。

資格は退職企業の業務上必要なものです。また、再就職先の企業
では、まったく役にたたない資格でもあります。

問題は友人が資格取得後、2週間後に退職を申し出たことです。
企業にすれば、お金をかけて資格を取得させた者に、すぐに退職
されてはかなわない気持ちなのでしょうが、友人の転職活動は資格
取得後に行われたものです。これは証明可能です。

失礼を承知で教えてください。
友人は資格取得費用を退職企業に返還する義務があるのでしょうか?


[2008]関口 (sekiguch@mtf.biglobe.ne.jp) 2001/11/22 Thu 21:23:48 (TO #2007) 書き込み有り難うございます
 こんにちは、関口です。
寺田さん、書き込み有り難うございます。私も青労会へ注文を付けるような格好に
なってしまったことをお詫び致します。自分の言いたいことだけを書き込んで、あ
とは青労会のホームページを見ろ、と言う無責任な書き込みが多く、つい感情的に
なってしまいました。掲示板で意見を書いたら、その掲示板で話を続けなくてはい
けないという基本的なことをご理解いただけないケースも多く、当方の苦労もご理
解いただければ有り難いです。

なお、氏名、メールアドレス等を表示して正々堂々と、この掲示板を見ている方に
向けて、自分の持っている意見を書いていただくことはむしろ大歓迎ですので、皆
様どうぞよろしくお願い致します。

[2007]寺田 さん(seirou_k@seiroukai.com) 2001/11/21 Wed 22:25:05 青労会です
はじめて投稿させていただきます。千葉県船橋支部、青労会常任理事をしておりま
す寺田と申します。
この度、関口様の掲示板に青労会へのメッセージがあると我会の掲示板に投稿があ
りましたので、お返事がてら、投稿させていただくことになりました。こちらの掲
示板では、受験生から開業者まで多くの方が参加されていると、以前うかがったこ
とがありますが、評判どおり活発に運営されていると感服いたしました。
さて、当方の掲示板では現在社労士会が置かれている状態について、日々活発な投
稿があります。会員からの投稿もあれば、一般社労士からの投稿もあります。その
背景にはHPという情報伝達手段があるにもかかわらず、目下、連合会がこれを十
分活用していないため、不安が不安を呼び膨れ上がっているという状態があるので
す。真剣に自分の職業を考えればこその、積極的行動の現われとも思います。
しかし、何もご存知ない方々に対し我会の掲示板で議論している内容を、同じ視点
で理解してもらうことは、あまりにも唐突すぎることでしょう。
今回の橋本氏に関しては、青労会員にその存在が確認できておりませんので、おそ
らく掲示板のギャラリーの方が、掲示板の内容を読んでいて止むに止まれぬ気持ち
から動いてしまったという状況と思われます。これまで、氏が我会の掲示板に投稿
された事がありませんので、橋本さんといってもどちらの橋本さんか皆目見当がつ
きません。事務局から、今後、疑念を持たれるような投稿はご遠慮いただきたい趣
旨のメッセージを、我会の掲示板に入れましたのでご確認ください。
このことで、関口様をはじめとしてこの掲示板をご覧の皆様から、青労会に対し偏
見を持たれたのでは、我会としても非常に辛いものがあります。
これまでも、青労会は正々堂々とやってきました。規制改革に関しても、司法制度
に関しても膨大な意見書を書いております。それは、過去の月刊社労士をお読みい
ただければおわかりいただけるでしょう。我会の会長河野順一は、自民党の司法制
度調査会で社労士の訴訟代理権付与等につき30分にもわたる堂々の開陳をいたし
ました。この他、自民党司法制度調査会の会長をされていた安岡代議士へも国会へ
陳情に出向いたり、政府の司法制度改革審議会委員の木氏とも個別的に会談もし
ています。また私事で恐縮ですが、昨年の12月には朝日新聞の論壇(現在は「私の
主張」の欄)にも「訴訟代理権を弁護士以外にも」と題し、社労士業務の重要性を市
民にアピールさせていただきました。
このように、私ども青労会は私的任意団体でありながら、業務の合間に精一杯、資
料収集をし現状分析をし、今後最善の方向性を考え、我士業の拡充を試みているつ
もりにもかかわらず、不相応な誤解を受けることは甚だ遺憾に思います。
貴重なスペースを、このような長文で埋めてしまい申し訳ありませんでした。
青労会の主張を全部理解してほしいなどと、贅沢は申しません。ただ、現実に社労
士業界に起こっていること、今後近い将来起こり得ることを、皆様お一人お一人が
ご自身のお仕事に関ることとして、しっかり直視し受けとめていただきたいと思い
ます。
最後に、今後ますます、こちらの掲示板が充実されますよう心からお祈り申し上げ
ます。


[2006]関口 (sekiguch@mtf.biglobe.ne.jp) 2001/11/21 Wed 16:59:32 (TO #2003) 青労会の方へ
 こんにちは、関口です。
青労会の方へ。この掲示板を利用するならもっと正々堂々と利用してください。か
つて、この掲示板の内容を無断でコピーして資料として配布されていた事がありま
した。もちろん、著作権を無視するこういったことを、青労会の方がやったとは思
いませんが、青労会の主張にもとづく書きこみの内容が中心でしたので、誤解を受
ける可能性があります。ですから、余計に青労会のだれだれ、所属はどこの都道府
県会などを名乗って書きこんでいただきたいのです。どうぞ宜しくお願い致しま
す。

[2005]関口 (sekiguch@mtf.biglobe.ne.jp) 2001/11/21 Wed 16:53:20 (TO #2000) 思い立った時でも大丈夫ですが
 こんにちは、関口です。
資格は生涯有効なので登録はいつでも大丈夫です。ただ、登録には実務経験証明
書、または事務指定講習修了証が必要なので、実務経験の場合は証明してくれると
ころが後になっても証明してくれるかどうかが問題です。事務指定講習の方はいつ
まででも有効でしょう。この点だけご注意下さい。

[2004]関口 (sekiguch@mtf.biglobe.ne.jp) 2001/11/21 Wed 16:47:28 (TO #2002) 付随業務で、その範囲を現在話し合い中
 こんにちは、関口です。
タイトルを入れて下さい。

もともと付随業務として税理士が行なえるとされている事を、税理士法人も出来る
としているわけです。ただ、その付随業務の内容が社労士にとって重要です。その
内容については、現在全国社会保険労務士会連合会長と税理連会長とで協議中で
す。その付随業務について、月刊社労士に列挙してある業務(現在の社会保険労務
士の中心的な業務が上げられていると私は理解しました)は含まれないとする覚書
の内容が掲載されています。協議は11月16日から開始されたばかりで、経過報
告などを見ないと早急な結論できません。少なくとも何でも出来るわけではない事
は間違いありません。ですから、税理士をとった方が良いと言う事にはならないで
しょう。もっとも、税理士資格をとっても既存の税理士の関与率が高く、空きが少
ないので肝心の税理士業務で顧客を開拓する方が難しいと思いますが。

[2003]橋本 さん 2001/11/21 Wed 12:37:50 社労士よ!立ち上がれ
突然で申し訳ございませんが、ごあいさつ抜きで失礼いたします。このような行動
をとることが正しいとは思いませんが、このように動かざるを得ないのです。それ
はなぜか?それは税理士法人制度が創設されることにより、税理士により社労士業
務が行えるようになったのです。社労士が税理士に淘汰されるのを黙認することな
ど私にはできません。一人でも多くの仲間を募り、我々の存在意義を世の中に示そ
うではありませんか。そのために、1人1人が事実を把握し闘いましょう!

 理由を聞いていただきたい、いま社労士という法によって定められた資格が意味
を失いつつあります。それは税理士と社労士の士業間の争いに敗れ去ろうとしてい
るのです。そして、その深刻な状況に対して連合会は会員に情報を公開して闘うこ
とをせず、言い逃れにのみ終始し、税理士会にいいようにあしらわれています。

私はその事実を全く知らず、社労士として一生を終えるものと考えていました。し
かし、友人の奨めで青労会という一団体のホームページ及びその掲示板を見て驚愕
しました。

皆様、我々は連合会に年会費等を支払い、士業としての将来を託しています。とこ
ろが、彼らは私達に何もしてはくれない、知らせてはくれない。もはや、我々1人
1人が闘うしかないのです。

大変な事態になっています、それなのに会員の多くがそのことを連合会から知らさ
れていないのです。皆様、今すぐにご覧になってください。青労会の掲示板と国税庁の
ホームページをご覧下さい。

青労会 http://www.seiroukai.com/
国税庁 http://www.nta.go.jp/category/topics/data/h13/21/01.htm


[2002]小長井 さん 2001/11/21 Wed 10:42:29 No Title
 はじめまして。社労士を受験しようと考えている小長井といいます。よろしくお願
いします。
 国税庁のHPに、以下の内容が出ていたのですが、平成14年度から社労士の仕
事は税理士が全部できるようになるということなのでしょうか?社労士連合会のH
Pには何もこの件について触れられていません。・・・ということは単純に考えて
も、知名度からしても税理士に仕事が集りますよね。既に開業されている方には失
礼ですが、社労士よりも税理士を目指して勉強した方が良いということになるので
しょうか?教えてください。


{HPの内容}
税理士法人は、税理士業務のほか、定款で定めるところにより税理士業務に付随す
る会計業務などや税理士業務に付随しない会計業務などが行えることとされていま
す。(法48の5、規21)
 また、社会保険労務士法施行令において、税理士法人も税理士業務に付随して社
会保険労務士業務が行えることとされています。(令附則)  
http://www.nta.go.jp/category/topics/data/h13/21/01.htm

[2001]巽 さん(mitsuyo-tatsumi@mtf.biglobe.ne.jp) 2001/11/21 Wed 00:34:00 保険証のコピー
こんばんは。
保険証のコピーについてなのですが、友達が「保険証のコピーは違法って書いて
あった」というのですが、医療機関などでは患者の便宜を図るために時々保険証の
コピーで診療したりしますが、どうなんでしょうか?
友達は何に書いてあったかは思い出してくれません。
知っている方が、おられましたら教えてください。

[2000]konishi さん 2001/11/21 Wed 00:01:07 はじめまして
はじめまして、非常に初歩的な質問をさせてもらいたいのですが、登録の方なので
すが今年すぐにでもなんらかの形でしておいた方がいいのでしょうか?とりあえず
今、独立開業しようと思い立った時ではだめでしょうか?よろしくお願いします。

[1999]関口 (sekiguch@mtf.biglobe.ne.jp) 2001/11/20 Tue 19:44:57 (TO #1996) ここで答えられることを
 こんにちは、関口です。こちらはルールが変更になり、名前は実名になりまし
た。次回からお願い致します。

さて、その他の登録は概ね勤務社労士と同じです。権利は社労士と名乗ることがで
きます。義務は国家資格者としての常識的な義務だけで、特にその他の登録である
から特別課される義務はないと思います。

住民票で記載事項証明となるかどうかは登録窓口である都道府県会もしくは連合会
に聞いてみてください。戸籍謄本を必ずではなく、記載事項証明でも良いというふ
うに見えますが、有資格者は登録が既に過去のものとなっており、登録に必要な手
続き等は都道府県会の担当や連合会の担当でないと詳しくわかりませんので、ここ
で答えを求めるのはちょっと難しいかと思います。また、提出書類がないと登録を
受けられないものではないと思います。あくまで原則的なものを羅列しているだけ
で、疑問点は気軽に問い合わせた方が良いと思いますよ。外国人であれば、永住を
認める書類とか在留資格を証明する書類などかわりになるものを出してくれと言う
ことになるのではないかと思います。くどいですが、詳しくわからないので推測で
申し訳ありません。

国民年金基金は任意ですから、私は入っておりませんので、詳しい方に譲りたいと
思います。ただ、開業登録すると勧誘のDMと電話が来ると思いますので、その時
に利回りや加入率など詳しく聞けると思います。

[1998]小野 さん 2001/11/20 Tue 19:42:40 (TO #1996) 連合会の不可解な対応(戸籍、登録など)とは?
 タイトルがないよ。こすめさん。

[1997]遠藤 さん 2001/11/20 Tue 18:50:53 (TO #1992) 関口先生ありがとうございました
関口先生 こんばんは 遠藤です

ご回答いただきありがとうございました

今後ともよろしくお願いいたします

[1996]こすめ さん 2001/11/20 Tue 15:15:12 No Title
 はじめまして。こすめと申します。
 ようやく合格を果たし、こちらの板に書き込むことができるようになって、
大変うれしく思います。
 どうか、よろしくお願い申し上げます。

 さて、先日、連合会から、登録申請書や事務指定講習等の案内が送られて
きました。
 その中で、いくつか疑問点がありましたので、質問させていただきます。

1. 登録区分として、「開業社労士」「勤務社労士」「その他の登録」と3つ
 あるのですが、「その他の登録」って、どういうものなのでしょうか?
  開業せず、会社等に勤めているが人事・総務の仕事はしていない人のこと
 でしょうか?
  「その他の登録」にすると、どのような権利・義務が発生するのでしょうか?

2. 登録申請書に添付する書類として、「戸籍謄本、抄本、記載事項証明」
 「住民票の写し」が要求されております。
  しかし、本籍記載の住民票の写しがあれば、戸籍は不要だと思うのですが、
 いかがでしょうか?
  なにより、戸籍が無い人(外国籍や無国籍、未就籍の人)は、どうなって
 しまうのでしょうか?
  社労士になるのに、国籍要件は不要なはずなのですが、これでは、事実上の
 国籍要件を要求しているように思えます。
  また、戸籍は身分関係や出生等のプライベートな個人情報を表示するものであり、
 また部落差別等と表裏一体ですから、その扱いには極めて慎重でなければなりません。
  連合会が戸籍情報の提示を要求する意図は何なのでしょうか?

3. 社労士国民年金基金には、入った方がいいのでしょうか?
  運用状況の健全性や給付の有利性は、たの基金に比べてどうなのでしょうか?
  実際、どれくらいの方が加入しておられるのでしょうか?

 よろしくお願い致します。

[1995]山口 さん 2001/11/20 Tue 14:30:02 (TO #1981) こんな掲示板がありました
税理士法人付随業務について、意見が交わされている掲示板があります。

http://business2.plala.or.jp/seirouk/plalaboard/index.html

[1994]柴田 さん(info@personnel.co.jp) 2001/11/20 Tue 09:36:22 (TO #1980) ご応募・ご質問ありがとうございます
今回のスタッフ募集につきまして、メールにて同様のご質問をいただいております
ので、掲示板を借用して回答させていただきます。

当事務所は、現在、有資格者が5名と事務スタッフ2名の7名でスタートしていま
す。40歳代の私を除けば、平均年齢が、ほぼ31〜2歳の若いメンバーです。

応募条件欄の人事業務経験者「希望」については、あくまで「希望」ですので、絶
対条件ではありません。ただ当事務所の場合、労働社会保険の手続業務だけでな
く、大手企業の人事業務全般に関わることになりますので、できれば人事業務の経
験があったほうが好ましいという意味で表示させていただいています。
また、今回の募集が20歳代とさせていただいているのは、一通りの業務対応ができ
るようになるまで、数年程度の期間が必要と思われるためです。ご経験のない場合
には、入職後に2,3年程度は、大手企業の人事部門内にて業務をしていただく必
要があると考えております。

本掲示板経由の方の場合には、あまり心配ないのですが、メール・ワード・エクセ
ル程度が使えることは必須です。その他、ノーツやアクセス、オラクル等のデータ
ベースのご経験があれば助かります。

給与につきましては、有資格者の場合、月間24万円からのスタートとなります。

募集につきましては、今後も継続して数ヶ月に1人程度のペースでの採用を予定し
ていますので、入職時期についてはご相談に応じます。引き続きご応募よろしくお
願いいたします。

[1993]藤井 さん 2001/11/20 Tue 00:22:56 (TO #1991) ありがとうございました。
牧野さん、いろいろアドバイスありがとうございました。私には有資格者はもちろ
ん、一緒に勉強した仲間もいませんので、情報が全くなく、先輩方のアドバイスは
非常に助かります。このようなサイトを作ってくれたせきぐち先生、ありがとうご
ざいます。これからも超初歩的な質問ばかりすると思いますが、どうかあたたかい
目でお願いします。

[1992]関口 (sekiguch@mtf.biglobe.ne.jp) 2001/11/19 Mon 23:55:28 (TO #1985) 単純に考えましょう
 こんにちは、関口です。
自分が資格取得したら標準報酬くらい知りたいですよね。また、変更があって保険
料が変わるときは知りたいですよね。ですから、知らせましょう。変わらないとき
は、変わりませんと言えば良いではないですか。通知文は標準的なものは特にあり
ませんから、必要な内容が記載されていれば大丈夫ですよ。

[1991]牧野剛 さん 2001/11/19 Mon 19:08:56 (TO #1990) 実務経験について?
 藤井さんは、どんな労務士になりたいのですか?

 コンサルタント、助成金、事務代行、年金相談
 コンサルタントならどの分野?
 と質問しても具体的な返事はかえってこないと思います?

 それは知識が不足しているからです。
 そこで労務管理のノウハウ本を本屋か図書館等でそれぞれの分野のものを読みあ
さってみればいかがですか?
 それと新聞の経済欄をお読み下さい。これから2〜3年後の未来がつかめると思
います。

 情勢と分野を選んだ後に、そのめざす労務士のイメージは開業ですか?それとも
勤務ですか?または合同・共同事務所ですか?それとも大手コンサルタント・ファ
ームですか?

 ただ、仕事がしたいだけなら人材不足のところをねらったらどうですか?
 例えば商工会とか事務組合など。
 社労士事務所にどうしても就職したい場合には求人者から電話をかけることで
す。
 ではまた。



[1990]藤井 さん 2001/11/19 Mon 00:37:55 教えてください。
みなさん、はじめまして。神奈川に住む藤井と申します。
今年度の試験で合格することができました。今後も事あるごとに
みなさんのご意見を伺うことがあるかと思いますが、
どうぞよろしくお願いします。
さて、早速お聞きしたいことがあります。
私は今春大学を卒業して今年必ず合格するために、正社員としての社会経験が
全くありません。 情けない話ですが試験後に就職活動をして、初めて社労士事務
所の求人は基本的に実務経験者を求めていることに気付きました。(今思えば当た
りえのことなのですが)最近はアルバイトも視野にしれて活動中です。
そこで、初めての質問は、「実務経験」というものは具体的にどのようなスキルを
必要とされているのか、また、私のような者が社労士事務所で勤めるためには、
どのような事をすればいいのか、一般論で結構ですので、教えて頂けないでしょう
か?いきなり抽象的な質問で申し訳ありませんが、どうかよろしくお願いします。
また、実務経験を視野にいれて、可能性があれば派遣で実務経験を積むことも出来
ればしようかと検討中ですが、それはプラス材料になるのでしょうか?以上、よろ
しくお願いします。

[1989]長谷川 さん 2001/11/18 Sun 22:39:50 適用事業の範囲?
どなたか教えて下さい。
実は私が勤める会社で業務効率化の一環で今まで支店及び本社で行っていた給与計
算を本社一括で行うことになりました。これに伴い労働法関係の届け出業務につい
ても本社で一括で行いたいのですが、労働保険料の徴収関係(継続事業の一括)や
雇用保険関係(事業所非該当申請)はできそうですが労基法関係(36協定など)
はできないようです。なぜ労働基準法だけが一括できないのか?どういう場合なら
一括が可能なのか?よくわかりません。どなたかご存じの方がいらっしゃいました
ら教えて下さい。
基本的なことなのかもしれませんが宜しくお願いします。


[1988]本松 茂隆 さん 2001/11/18 Sun 14:05:31 (TO #1987) ありがとうございました&スミマセン
過半数代表者選任に関するご教示ありがとうございました。久しぶり&有資格者版
への投稿は初めてだったので本名記載のルールも知らずに投稿してしまいました。
スミマセンでした…。まずは取り急ぎお礼&お詫びまで・・・。

[1987]石毛昭範 さん(cbf52450@pop02.odn.ne.jp) 2001/11/18 Sun 10:36:24 (TO #1986) 過半数代表者の選任について
わたくしの以前勤めておりましたところでは、従業員の親睦団体の
幹事の方にお願いしておりました。その方で差し支えないか(または
ほかの方がよいか)回覧をまわし、過半数の同意が得られればよい
という形で選任しておりました。この回覧で選任するというのは
割と他の事業所でも採用されているようです。

P.S 「いないいないばあ」さん このボードの一番上の
注意事項にもありますとおり、有資格者掲示板は本名記載と
なっていますので、よろしくお願いいたします。

[1986]いないいないばぁ さん 2001/11/16 Fri 12:34:33 過半数代表者の選任方法について(具体的な選任例を教えてください。)
ひさしぶりに投稿します。いないいないばぁと申します。
どなたか教えてください。
労基法第36条関連の「過半数代表者」の選任について、
昭和63年基発1号にて、『〜過半数代表者の選出方法
として、その者が〜(中略)〜。民主的な手続がとられて
いること。すわわち、労働者の投票、挙手等の方法により
選出されること。』というのがあります。
選出方法として投票・挙手の具体例が載っていますが、
いずれも企業が実際に行っている現実的な選出方法とは
思えません。
どなたか「過半数代表者」の選出について実際に企業で
行われている手順・手続等をご存知の方がいらっしゃい
ましたらご教示いただきたいと思います。
実務知識の無い有資格者からの質問でした。。。
よろしくお願いいたします。


[1985]遠藤 さん 2001/11/15 Thu 18:19:01 厚生年金保険の標準報酬の通知について
関口先生 こんにちは 遠藤と申します 
以前「ゆーた」と申していたものです よろしくお願いいたします

厚生年金保険法第29条の「通知」について教えていただきたくお願い申しあげます

事業主が社会保険庁長官より標準報酬の決定若しくは改定の通知を受けたときは、
これを被保険者に通知しなければならないのでしょうか?

@定時決定時は現行の標準報酬と同額であっても被保険者に通知しなければならな
いのでしょうか?

A随時改定時も標準報酬を被保険者に通知しなければならないのでしょうか?

B資格取得時も標準報酬を被保険者に通知しなければならないのでしょうか?

C健康保険の標準報酬も同様に通知しなければならないのでしょうか?

通知する場合、通知文の例を示していただきたくお願いいたします

お手数をおかけしますが、よろしくお願いいたします


[1984]山田 さん 2001/11/14 Wed 18:25:20 (TO #1982) 医師の健康保険加入について
ひとつの案として参考になればと思います。

普通、医師であれば都道府県の医師会に加入されますが、医師会には、
医師国保組合があり、会員であれば、国保ですから給与の額にかかわらず、
介護保険料込みで、19300円で加入することが出来ます。
(大阪府の場合、報酬月額が最高限度でも 又扶養家族がいる場合は別途)

医療法人であっても医師の場合は、医師国保に加入して、健康保険の
適用除外申請に証明をもらい、厚生年金だけを社会保険事務所で、
手続きすることが多いような気がします。

給付内容が健保よりかなりいいと聴いたことがあります。



[1983]関口 (sekiguch@mtf.biglobe.ne.jp) 2001/11/14 Wed 11:29:27 (TO #1982) 勤務の実態で判断
 こんにちは、関口です。
月額報酬はすごい金額ですね。ただし、社会保険に加入するべきものかどうかの判
断は勤務の実態に依ります。金額ではありません。
 でも、全く余地がないと言うこともないと思います。いずれにしろ特別なケース
でしょうから、特別なものは社会保険事務所に相談すると良いと思います。

[1982]河合 裕 さん(urvan@par.odn.ne.jp) 2001/11/13 Tue 15:55:30 健康保険の加入について
月給でパート扱いの者を加入について、月給650,000円、月に8〜9日の勤務です。
職業は、医師なのですが、他に本務はありません。パートの基準で常勤者の概ね
3/4という基準は下っていますが、この場合健康保険への加入の余地は全くないの
でしょうか。

[1981]藤原 さん 2001/11/11 Sun 01:27:02 皆さんはどう思いますか?
税理士法人に社労士業務を認めるというらしいですが。
http://www2.tabisland.ne.jp/news/news1.nsf/2a03c8904e6f853f49256499002
1bb43/36b9095f415790b549256aab00054af9?OpenDocument


[1980]柴田 さん(info@personnel.co.jp) 2001/11/11 Sun 01:05:12 有資格者募集のお願い
事務スタッフへのご応募ありがとうございました。おかげさまで、本掲示板経由で
1名採用させていただくことができました。ご応募いただきながら、ご期待に添え
なかった方々には大変申し訳ございませんでした。

引き続き、今回は有資格者募集のお願いです。
当事務所では、人事労務管理全般にわたって顧問先(大規模事業所を中心に)業務
の受託をしております。そのため、人事業務のご経験のない方につきましては育成
に相当程度の期間が必要と思われます。また、メンバーの年齢構成上の必要から
も、今回は20才代の社労士有資格者の方に限定しての募集とさせていただきます
ので、何卒ご了承願います。
(多くの方からご連絡をいただいた場合に対応することができません。今回は30
才以降の方のお問い合せ・ご相談、事務所見学等につきましては、ご遠慮いただき
ますようお願い申し上げます。)

募集スケジュールは、本年中応募を受けつけて、年明けに面談・試験等を行い、採
用の時期は、2〜6月でご相談させていただく予定です。

(概要)
●職種:社労士スタッフ(試用期間あり)
●職務内容:顧問先企業の人事労務管理に関する業務
●勤務地:東京都港区南青山
●最寄 :千代田線「乃木坂駅」徒歩2分
●勤務時間:9:30〜17:30
●休日:土・日・祝日
●給与:初任給240,000円程度〜、交通費支給
●社会保険:労災、雇用、健保、厚年 
●応募条件:30歳未満の社会保険労務士の有資格者。(今年度合格者含む)
      人事業務経験者希望。
●お問い合わせ:info@personnel.co.jp

[1979]牧野  さん 2001/11/10 Sat 18:08:12 (TO #1975) 残念ながら
 ごめんなさい。
 危機的な経営状態を判断する基準が定石化されるほど多くの判例が出ていないと
と思います。ぼくは残念ながらわかりません。
 私は、労働者がある程度「しょうがないかな」と納得してもらえるほど経営が悪
いかどうかだと思います。言い換えるとリストラを引き受ける基準かな。
 あいまいな返事でごめんなさい。
 以上

[1978]関口 (sekiguch@mtf.biglobe.ne.jp) 2001/11/10 Sat 05:50:14 (TO #1976) 今から始めましょう
 こんにちは、せきぐちです。
雇用開発協会に聞けばすぐに解決する話だと思います。まず、自分でできる限り調
べて手に負えない範囲で皆さんにお聞きしてはいかがでしょう。でもそれだけでは
不親切なので特別にお教えしましょう。監督署は10人未満でも届ければ受け付け
てくれます。(万が一受け付けてくれない場合は他の都道府県では受け付けてくれ
ているのに、どうして受け付けてくれないのか文書で回答を求めれば、やっぱり受
け付けましょうと言ってくれると思います)現状の労務管理上の定めと定年制度の
内容を就業規則にまとめ、受け付けてもらって下さい。その後、事業主と定年制度
の改善案をまとめ、労働者の代表と意見を交わし、継続雇用制度を導入する内容で
就業規則を改正するということでいいのではないでしょうか。

[1977]井上 さん 2001/11/09 Fri 21:01:19 はじめまして。教えていただけませんか?
恐れ入りますが、育児休業中に、疾病にかかったため傷病手当金の支給を受けたい
場合、どのような手順を踏んで手続きを行えばいいのでしょうか。育児休業基本給
付金とは、併給されないですよねえ…。(出産手当金の受給中なら出産手当金が優
先されるのは分かるのですが。)
「子の養育のため休業」期間中に「療養のため労務不能」となったとき、というこ
とになるのですが。
どうぞよろしくお願い申し上げます。


[1976]永田 さん 2001/11/09 Fri 18:31:42 継続雇用制度奨励金について
はじめまして。継続雇用制度奨励金について教えて欲しいのですが条件の中に就業規則(
旧の)が必要とありますが小規模のところでは作成義務がないため作っていないところが
ほとんどです。希望者全員65歳までというのはいけてもここでひっかかることが多いので
す。あきらめざるをえないのでしょうか?

[1975]新井 慎二 さん 2001/11/08 Thu 22:45:09 (TO #1973) 多謝!!
回答感謝です!!
参考にさせてもらって、すすめていきたいと思います。

>嫌な仕事ですが、会社を潰さず雇用を守るために頑張ってください。
ありがとうございます。本当にそうですよね。
でも誰かがやらないと・・憎まれ役も結構つらいです。

で、あつかましくも、もう少しお聞きしたいのですが、
>倒産しそうである。
>売り上げと同じぐらい累積債務がある。
>現に銀行から貸し渋りあっている。
>売り上げが20~30%位に下がっており、回復の見込みがなく大きな赤字が出てしま
>う。
↑この第一条件の具体例の基準となる判例とかってあるのでしょうか?
最近ではかなり緩和されてるというような話も聞いたのですが・・・
質問ばかりですいません。よろしくお願いいたします。
 


[1974]池田  正昭 さん(yasuyo@fan.hi-ho.ne.jp) 2001/11/04 Sun 22:22:59 初めまして
平成11年度社労士試験に合格し、今年12月1日登録予定です。今は中小企業の
印刷会社で総務・人事の仕事をしてます。年金アドバイザー取得後、DCアドバイ
ザー試験の勉強中です。将来的には確定拠出年金関連の仕事を探しています。どこ
かありませんか?

[1973]牧野剛 さん 2001/11/03 Sat 10:00:01 (TO #1972) 不利益変更
1.不利益変更の合理性について

 私の場合には、賃金(基本給)を不利益変更する場合には第1に経営的に差し迫った
状況であることが前提です。
 
 倒産しそうである。
 売り上げと同じぐらい累積債務がある。
 現に銀行から貸し渋りあっている。
 売り上げが20~30%位に下がっており、回復の見込みがなく大きな赤字が出てしま
う。

 第2にムダな経費を削減したりして回避できるか? 以下の手をすべて打ってな
お、経営危機が回避できないこと。
 役員報酬のカット、交際費、仕入れ単価などコスト削減、効率の改善、売り上げアッ
プの努力、有休資産の売却など。
 第3に基本給をダウンを含めた再建策で経営が改善され、雇用の維持が見込めるこ
と。
 第4に労働者に十分に説明すること。情報の開示。
 第5に基本給カットの代替案、緩和案(労働時間の短縮、有休取得の推進)を用意す
ること。

 以上の5つのポイントを踏まえて実施しています。
 ただ、手順と考え方は以上の通りです。
 退職金の場合には経営危機でなくても、定年延長の見返りに実施しています。

2.労使交渉の留意点

 当然に労働組合との交渉、協議は誠実に行わなければいけません。

 私は20代半ばに労働組合の専従で2年間生活してました。組合の立場でリストラも
経験したことがあります。

 組合がある会社では、人事部長,課長は組合の委員長か書記長で労組専従の経験者
で穏健な者が納まるとういう人事がされているとこが多いようです。前いた会社もそ
うでしたし、会合で聞きかじった情報でもそういう配慮をしている会社が多いようで
す。
 大企業になると組合専従は企業内生協理事長、市会議員、県会議員などのコース(?)
もあり、出世(?)のひとつコースに組み込まれいるようです。

 伝統ある大手企業の企業内組合はこんなものです。常日頃からの労働組合対策を実
施していますから,リストラの合意が簡単に得られます。
 その証拠に組合に関する労働判例の多くは中小企業の組合が大企業の少数組合に
関連するのが圧倒的に多いです。

 つまり、御用組合が無い中堅企業や戦闘的な組合が多い中小企業では丁寧な労使協
議が必要です。
 そして一番多い組合のない企業の場合には、さらにきちっとした情報の提示と意思
統一が必要となります。組合のないことをいいことにして、強引に不利益変更を進め
ると不満が突出し、優秀な人材の社外流出やモラル低下の可能性が多々あるからで
す。
 組合のない場合には、労働者への情報提供と話し合いを丁寧に進めて下さい。
嫌な仕事ですが、会社を潰さず雇用を守るために頑張ってください。

以上 
 


[1972]新井 慎二 さん 2001/11/02 Fri 23:58:37 教えてください!!
始めまして!いつも読ませてもらってます。
それで、ちょっと教えてもらいたいのですが・・・
就業規則の不利益変更って、どういう場合に可能なのでしょうか?
例えば・・・基本給の引き下げなんかの場合、どういう手順が必要ですか?
代替措置をとった上で変更を行わないといけないのでしょうか?
何をもって、どのへんまでが「合理的」といえるのかが?で・・・。
一方的な質問ですいませんm(_ _)m 困ってるのでお願いします!


[1971]田中稔 さん 2001/11/02 Fri 01:15:53 No Title
関口先生ご多忙のところご回答誠に有り難うございました。
とても参考になりました。

[1970]関口 (sekiguch@mtf.biglobe.ne.jp) 2001/11/01 Thu 22:17:39 (TO #1969) そういうところもあるでしょう
出先の役所レベルの話で言うと、法律の条文と違って社会保険は加入は強制できな
い、事業主が加入を申請してきたら受け付けるというスタンスですので、適用をし
ていなかったとしてもその後事業主が責任をとることにはならないと思います。役
所が強い指導をしていれば別ですが、それはしていないから、事業主には強く言え
ません。ただ、裁判に訴えて民事訴訟を起こした場合は、法律で強制適用になって
いる会社は不利になる可能性があります。裁判になった場合は容易に結論は出ない
ので、すぐ補償する義務は発生しないと思いますが。

しかし、労働保険は違いまして基本的に要件に該当すれば強制加入です。法律でも
そうですし、実務的にもそう扱われています。強制であるが故に、それを怠ると事
業主に責任があります。人に聞いた話ですが、役所に済みませんでしたと改めて遡
って適用の手続きをしても最高2年までらしいと聞いて、それでは役所には怒られ
てしかも本人が納得しない年数しか適用にならないということで、そういう事態に
なった会社は本来受けられるはずの金額を補償したということがあったそうです。

[1969]田中稔 さん 2001/11/01 Thu 14:22:23 教えて下さい

労働保険及び社会保険の強制適用事業主が加入手続きを行わなかった
ため、将来従業員が退職し、本来加入し保険料を支払っていれば
貰える失業給付、老齢厚生年金が貰えないとして事業主に請求を行った
場合、保障しなければならないのでしょうか?
たまたま一人の従業員だけ手続きが遅れてしまったため、
給付日数の差額を支払ったという例は聞いたことがあるのですが、事業所自体全く
未加入の時の例は聞いたことがありませんので、ご存じの方がおられましたら
教えて下さい。













[1968]下川 美知代 さん(simokawa@lares.dti.ne.jp) 2001/11/01 Thu 08:59:14 (TO #1964) ありがとうございました
渋谷さん、ご回答ありがとうございました。
気になっていたことが一つ解決されてすっきりしました。

[1967]柴田 さん(info@personnel.co.jp) 2001/11/01 Thu 01:27:09 (TO #1953) 結果報告
事務スタッフ募集の結果報告をさせていただきます。
本掲示板経由で3名、職安経由で10名ほどの応募がありました。その中から面談
と書類選考の結果、本掲示板経由で社労士受験中の女性を採用させていただくこと
になりました。ありがとうございました。


[1966]小川和志 さん 2001/10/31 Wed 13:14:40 (TO #1959) 減給制裁について:補足
> 個人的には、10分の1までの減給のような気がします。

私の上司もそう思っていたのですが、あくまで1事案の減給は半日分です。
勘違いする人が多いのは、公務員が「10分の1減給をOヶ月」という
処分を受けるのを、マスコミで見聞しているからだと推測しています。

公務員は労働基準法の適用外です。でも、たいがいの人は、
「役所がやってるから(民間がやっても)正しい」と
思ってしまいますよね・・・

> 物損事故を起こしたアルバイトには賃金を払った後、正規に
> 損害額を請求したほうがよいのではないでしょうか。

これはおっしゃるとおりです。

賠償額は、判例を見ると損害額の3割くらいのようですね。
この、賠償してもらえる割合については、
さらに詳しい方がおられたらお教え下さい。


[1965]関口 (sekiguch@mtf.biglobe.ne.jp) 2001/10/30 Tue 20:22:16 (TO #1962) ご報告有り難うございます
 こんにちは、関口です。
ご報告有り難うございました。受験の掲示板で就職を探している皆さんの取り組み
は社労士事務所の多様性を今ひとつ理解できないようですので、募集する方も思っ
たようにはいかないご様子と拝察致しておりますが、就職を探す人たちもやがて眼
が大きく開かれてくると思いますし、有資格者自体が多様性を持ってくるので次第
に社労士事務所にとって欲しい人材が顕在化してくると思います。私も社労士事務
所の仕事を探す人はもっと専門的な仕事をすることに意欲的と思いその場を提供す
る実践をしようとしましたが、結果的には失敗でした。就職したい人と事務所の経
営者、互いの利害が一致するのを望むのは難しい気がしてきましたが、むしろ一致
するはず無いのだという緊張関係と割り切った方がすっきりするのでは、なんて感
じております。でも、後々までいい関係でいたいという欲張った気持ちが捨て切れ
ません。まあ、まだ私自身が若造ですからじっくり考えようと思います。

[1964]渋谷 康雄 さん(shibuya@tctv.ne.jp) 2001/10/30 Tue 00:55:27 (TO #1960) 支給調整はないとのことです
下川さん、こんばんは。
私も気になっていたので、社保事務所に聞いてみました。
高年齢雇用継続給付の受給者が、厚生年金の被保険者でない場合、年金との支給調
整はされなてということでした。

[1963]牧野 剛 さん 2001/10/29 Mon 22:41:29 (TO #1959)  違約金など
 労働者が過失で業務中に自動車事故を起こしたときに平均賃金の半額・賃金総額の
10分の1までの範囲で就業規則に減給制裁条項を入れるのは問題ないと思います。

 違約金は、途中で任意退職した場合には10万円払わなければ退職を認めてないとい
うような労働契約の不履行の際に足止めのために支払いを求めるものです。
 また、損害賠償額を予定するというのは、やはり実際の損害の額に係わらず定額で5
万円支払えという労働契約です。

 減給の制裁は、その事由と額を明確に就業規則の記載してあれば、労働基準法上の
問題はないと思われます。
 ではまた。

[1962]牧野剛 さん 2001/10/27 Sat 16:34:03 (TO #1959) 採用のご報告
 有資格者の採用は、職安経由の方に内定いたしました。
2名の応募者から面接の上で29歳男性(平成11年合格者)決
定しました。
 ありがとうごじました。

[1961]中嶋 法之 さん(xaris@yhb.att.ne.jp) 2001/10/27 Sat 14:17:20 (TO #1958) 役所ですね。
私の勤める会社では、やはり社労士の私の言葉を事業主は信じません。
役所はどうなんだといいます。
また、小川先生のお勤めの会社と似ていて、こちらでは日給月給の社員が大勢いま
す。先日、これら日給制の社員の有給休暇のことで東京都内の某監督署へ相談に行
ったところ、詳しい話はさておき、信じられない言葉を聞きました。
監督署の職員曰く、「いまだに日給の人がいるんですか」
あまりにふざけた話の仕様にあきれるとともに、自分もかつては役人だったことを
恥ずかしく思いました。

[1960]下川 美知代 さん(simokawa@lares.dti.ne.jp) 2001/10/26 Fri 23:11:42 年金について
最近、このページを知り書き込みさせて頂きます。
現在、近い将来開業できたらと勉強中のものです。
在職老齢年金と高年齢雇用継続基本給付金について何方か教えて頂けますか?
私の勤め先では適用事業所になっていないのですが、その場合60歳以降
勤める人は在職老齢年金とはならず普通に、特別支給の老齢年金がもらえる
と思いますが、その時もし、高年齢雇用継続基本給付金がもらえる対象者
でも支給調整はされないと考えていいのですか?
あまり、知識及び経験が無いので変な質問と思われるかも知れませんが
お答えして頂けるでしょうか?宜しくお願いします。

[1959]山口 玲身 さん 2001/10/26 Fri 19:33:12 (TO #1958) 減給の制裁について
小川先生の問題提起は確かに考えますよね。個人的には、10分の1までの減給のよう
な気がします。基準局からの解答をぜひ教えてください。
ただひとつ疑問に思ったことは、アルバイトが物損事故を起こしたときに平均賃金
の半額・賃金総額の10分の1までの範囲で就業規則に減給制裁条項を入れた場合
違約金を定めたり・損害賠償額を予定する労働契約になってしまうような気がしま
す。
なので、物損事故を起こしたアルバイトには賃金を払った後、正規に損害額を請求
したほうがよいのではないでしょうか。

[1958]小川和志 さん 2001/10/23 Tue 13:31:55 ある基準局の対応
勤務社労士です。
物損事故における減給制裁を検討していて、
上司から「1回半日と総額十分の一」の解釈について尋ねられました。
これは定跡(?)の回答でなんということはなかったのですが、

「今回は月給者だけれど、日払いアルバイトだと、
半日分が日給の10分の1を超えるから、まずいのでは?」と言って、
役所で確認するよう指示を受けました。

何日かの分割払いにすればいいのですが、
私の見解だけでなく、官庁による裏付けがほしいとのこと。
「役所でちゃんと答えられるかな〜」と懸念しつつ、労基署より労基局の方が
ましかと思い、電話すると・・・

まず、事態を理解させるのに一苦労しました。
日払いアルバイトに減給処分を科すことがわからないというのです。
その人の頭には「日払いアルバイト=1日限りの勤務」しかないのです。
超短期アルバイトというのが、世の中にはあるのですよ、基準局のおっさん殿。

それと、定跡回答を知らなかったのです。
私が「こうじゃないですか?」と言うと「調べて、折り返し電話します」
まあ、でたらめを答えられるよりいいですけど。

もっとおかしかったのは、
「法律はそんな雇用形態(超短期アルバイト)を想定していません。
減給に当てはまる日雇いなら即、解雇してもかまいませんよ」
労働者を守ったらんかーい!

cf.「定跡」は将棋用語で、ヒカルの碁だと「定石」なんですね。
ATOKで変換して知りました。

[1957]牧野剛 さん 2001/10/21 Sun 13:19:14 (TO #1956) 訂正
 減らした資産は約20億ではなく約2億でした。桁を間違えた。
 ちなみに昨年(2000年度)は全基金で-9.83%の運用です。
 つまり資産の1割を減らしたことになります。
 詳しく知りたい方は下記のホームページへ

http://www.pfa.or.jp/

[1956]牧野 剛 さん 2001/10/21 Sun 13:10:42 (TO #1955) 都会には都会の苦労があるのですね。
 新聞の求人が60万円~100万円ですか?
 浜松の約5倍ですね(地方紙なら朝夕刊で12万円)。
 東京には東京の苦労があるのですね。

 401Kの講演依頼のレジュメと原稿を作成しています。講演は同じネタで回数をこ
なさなければ採算に合わない仕事ですが,浜松の場合は1回転でおしまいのことが多
いので…。
 人前で話すことは大好きなので、つい自分の置かれている状況も考えず受けて、ハ
マってしまいます。
 しかも凝り性なので…。趣味的に準備に時間を費やしてしまいます。

 金利計算の実例を用意してびっくりしたのですが、月々10000円ずつ40年で480万
円(480万円=月額10,000円×12ヵ月×勤続40年)を退職金原資にあてていた会社があ
るとすると

 6%の複利で1539万円ですが2%だと712万円にしかなりません。5.5%又は6%で運用
を計算していた会社がほとんどですから…。
 一人につき700万円も不足額が生じることになります。100人の会社なら7億円で
す。低金利も困ったものです。

 さらに驚いた点ですが,厚生年金基金の運用がこの10年で大きく変わったことで
す。確実な運用から株などハイリスク商品を中心にした運営にです。
 僕は受験の講師もしていますから、毎年のように株価対策のための基金等の法改正
は目にしてきましたが、実際の運用がこうまで株に偏っていたのは知りませんでし
た。
 99年現在で国内株式に36%(89年当時15.1%)、外国株式に18%(同6%)。 
 日本の厚生年金基金の全資産のうち54%が株で運用されているのです。バブル崩壊
後の株価低迷の10年で30%も株の比率が増えたのです。
 大切な老後の資産を…。
 このままデフレに陥れば、年金基金の資産は…。
 基金の資産価値は株価次第ですから、2~3年のにきっと代行返上だけでなく減額
の法改正が準備されるでしょう?
 
 講演で具体的に話をすればするほど、肩を落とす方が増えるでしょう。
 問題点をぼかして数字を上げずに話せば、正しい情報が伝わりません。
 困ったものです…。

 さて、今月顧問先になった会社で基金の現状についてお話したら、社長は現状を認
識していませんでした。その会社は基金に理事を送っている会社に関わらずです。
 理事である総務担当者が基金の資産を株の運用で昨年20億近く減らしたことも報
告していませんでした。
 連合設立の場合には、経営者に危機意識がないのが現状です。

[1955]柴田 さん(info@personnel.co.jp) 2001/10/20 Sat 14:15:20 (TO #1954) ウチも実は・・・
牧野さん、こんにちは。
ウチも実は・・・「潜在的に」優秀な有資格者方を求めています。確かに東京です
ので「探せばいるぞ!」とおっしゃるかもしれませんが。。。

やはり、同じく20代後半から30代前半が希望です。クライアントには土地柄、上場
企業や有名企業が多く含まれていますので、本社人事部に乗り込んで、堂々と渡り
合えるスキルが必要なんです。(相手はやはりビジネスマンとしてエリートですか
ら)

ここ半年間程の間に、人づてに男性3名を採用することができました。ただ小規模
事業主としては、求人広告に大金(新聞の小さめのワクで60万から100万、求人誌だ
とすぐに100万単位ですからね)をつぎ込むことはできませんし、また大量の応募者
の中から、時間をかけて選考を実施できるほどの余裕はありません。

企業で採用担当をしていたころは、採用の専任者をおいていて、かつ一人あたり400
万円ぐらいかかっていましたが、企業と同レベルの採用活動は到底無理です。
しかしながら、この掲示板等でもときどき発言があるように、一般の企業と比較し
て「社労士事務所のレベルは低い・・」「社労士事務所の求人広告がない」なんて
発言が後を絶ちません。ですから牧野さんの「共同経営者候補」提案のご苦労よく
わかりますよ。

そんなわけで、いろいろ考えなくてはなりませんが、当分の間は有資格者の公募は
あきらめています。

[1954]牧野 剛 さん 2001/10/20 Sat 10:56:12 実は…。
 実は…。現在も有資格者を募集しております。正直前回の応募では応募者が少なく、
当事務所の希望にピッタリの方がいなかったため、パートスタッフを2名の増員で済
ませてしまいました。
 求人広告のポイントなどを配布している事務所で…。お恥ずかしい限りです。

 ちょっと言い訳させてもらうと…。
 静岡県内の合格者数から類推すると浜松などの西部地方の合格者は1年に12名位で
す。その中の当方の希望である20代後半から30代前半の男性は3~4名しかおりません
(年齢構成、性別から類推すると)。
 
 総勢30名から40名の中で良い人材を採用しようするわけです。ちょっと厳しいもの
があります。大都市がうらやましいな。
 柴田さんの記事を拝見してちょっと愚痴りたくなりました。

 さて、法改正を契機に整理解雇を10月から2社手掛けております。もちろん整理解
雇の4条件をできるだけ守りながら進めております。
 10月1日施行の雇用対策法の再就職支援計画が職安で受理され、有給休暇以外の求
職休暇を付与するようにしました。
 1は10月22日から1求職休暇(約1ヵ月)に入ったので、助成金(45才以上1日5000円 
45才未満4000円)の申請は11月の後半になりそうです。もう1社は来年1月20日に解雇
の予定でスケジュール化しております。

 再就職支援計画の作成は思ったよりは簡単でしたが,高年齢雇用対策法と雇用対策
法の2つにまたがっているために助成金の支給申請は面倒になりそうです。申請窓口
も雇用開発協会と雇用能力開発機構の2つになります。

 あっ!!リストラの手伝いなどしていると書くと、少ない応募がさらに少なくなりそ
うですね。

 解雇される従業員に少しでも有利になるように、そして、会社に残った従業員の雇
用の雇用きちっと確保できるような会社に変えていきたいと思って10月から顧問契
約をお引き受けしました。
 確かに嫌な仕事で、あまり儲からない仕事ですが、専門性が発揮できるやりがいの
ある仕事でもあります。

 最後に、浜松など静岡県西部にお住まいの試験合格者のみなさん興味があればホー
ムページに求人の条件が載っています。見るだけでもご覧になって下さい。
 共同経営者候補の募集ですので、他県の方など遠方の方はご遠慮下さい。

 興味があればお電話下さい。ボーナスをもらってから退社できるように12月後半か
ら来年1月位からの採用を考えています。
 ではまた。
 


[1953]柴田  さん(info@personnel.co.jp) 2001/10/20 Sat 09:09:25 (TO #1929) 経過報告
私も関口先生の今回の「実名で!」の決断に大賛成です。ネットの匿名性によるメ
リットもありますが、このボードではやはり責任ある発言が期待されているものと
思います。氏名はアルファベットでも良いとのことですが、これを機会に「漢字」
に変更させていただきます。

ところで、先日の「スタッフ募集のお願い」の経過報告です。
現在、このボード経由で3名の方の応募があります。その他、職安からが10名程
ご連絡をいただいています。職安は今月から、特別な理由がなければ年齢の制限が
できなくなったため、中高齢者の応募が大半です。(50才前後の男性からが多い
です)
ウチのスタッフの平均年齢が30才程ですので、実際には同年齢程度の方を希望し
ているのですが、求人票に年齢の表示ができないのは大変です。求人票への表示と
中高年齢者の就職難解消とはまったく別問題ですからね。双方に膨大な労力が発生
しているのではと感じます。また都内のある職安からは、「一般事務の女性」を希
望しているのであれば、こちらでわかるように「現職女性職員が担当と求人票に記
入してくれ」との電話があり、所轄の職安に連絡すると「そりゃ均等法違反だ!」
と一蹴されるなど、同じ職安でも対応はバラバラな様子です。

このボードでは時給の表示しかしなかったのですが、月給の場合の初任給は20〜
22万円程度を予定しています。いったん来週のはじめに締め切って、選考しよう
と考えているのですが、職安は期待薄のようです。







[1952]細川 宏美 さん 2001/10/19 Fri 16:33:14 No Title
度々細川です。

労働保険番号の基幹番号は、東京の例です。

以上




[1951]細川 宏美 さん 2001/10/19 Fri 13:50:24 No Title
度々済みません。細川です。

山口さんの最初の質問に答えていなかったようで…。

書類の提出はおっしゃる通りでOKです。
雇用保険の提出先については、先ほどの回答どおり、すべての書類を安定所へ提出
すれば足ります。

ちなみに監督署の労働保険番号は
事務所労災として 20万台(一般の事業所)

現場労災として  60万台(一括有期事業)
         80万台(単独有期事業)

参考までに    90万台(事務組合)
などが振られます。

以上

[1950]細川 宏美 さん 2001/10/19 Fri 13:04:09 二元適用の雇用保険の概算保険料の申告納付について
細川です。
この度は、多少なりともお役に立てて、良かったです。

さてご質問の、雇用保険の概算保険料の申告納付ですが、
安定所で代わりに受理してもらって、それを安定所が労働局へ送っ
てくれます。ですから、納付書はその場でもらえます。

しかし、あくまで安定所は仮の受理で、労働局が確認となるのですが、よっぽどの
事が無ければ問題は無いでしょう(社会保険労務士が提出する書類ですから…)。

以上です。



[1949]山口 玲身 さん(reishin@msd.biglobe.ne.jp) 2001/10/18 Thu 23:20:40 (TO #1943) ご解答ありがとうございます
細川先生詳しいご解答ありがとうございました。
解答はプリントアウトしてよく読みました。
そこで自分なりに以下のような結論に達しました。
建設業の場合、現場労災については、保険関係成立届・概算保険料申告を監督署へ、
(1つめの労働保険番号) 事務所労災についても、保険関係成立届・概算保険料
申告を監督署へ、(2つめの労働保険番号)  最後に現場労働者と事務所職員の
雇用保険については、保険関係成立届・事業所設置届・資格取得届を職安へ、(3つめ
の労働保険番号)概算保険料の申告納付は労働局等へ・・・・
こんな感じでよろしいでしょうか?
あともうひとつわからない事が・・
雇用保険分の概算保険料の申告納付書は職安で受け付けないので、一元適用や二元
労災のように納付書だけを切り離して事業主に手渡すことは不可能なのでしょう
か?
あつかましい質問ですがぜひご教示お願いいたします。

[1948]久保 利 さん 2001/10/18 Thu 23:20:29 (TO #1947) **さん
**さんは,消えましたね。


[1947]ごう さん 2001/10/18 Thu 00:14:29 ありがとうございました。
牧野さん、友永さん、代理店研修生の件ありがとうございました。
経験者の方々の生の声を聞ける機会はそうないので大変参考になりました。
でもやっぱり厳しそうですね・・・
選択肢のひとつとして参考にさせて頂きます。
ありがとうございました。


[1946]関口 (sekiguch@mtf.biglobe.ne.jp) 2001/10/17 Wed 09:42:01 (TO #1945) 仕方ないですよね
 友永さん、ご無沙汰しております。関口です。
管理人が何も言わなくて秩序が保てればそれが一番良いのですが、インターネット
の匿名性についあぐらをかいてしまうという誠に人間らしい面が出てしまうのは仕
方ないのでしょうね。いろいろなサイトで匿名性による多く問題が発生しているよ
うになり、管理人としては対策を打たないと運営する資格がないと思うようになり
ました。当時はさほど書き込みも多くなく静観をしてしまったのですが、遅まきな
がら責任もって書き込んでいただけるようにしていこうと思います。
 友永さんにはいつも責任ある書き込みをしていただいて感謝しております。ルー
ル変更にも賛同のコメントをして下さって本当にありがとうございます。幅が狭く
なってしまったのは私のミスだと思います。今修正をしてみましたが、この書き込
みで修正されていると良いのですが。では、またよろしくお願い致します。

[1945]友永 信行 さん 2001/10/16 Tue 02:55:54 なるほど
皆さん、こんばんは。
今後この掲示板は原則HN禁止になったそうで
すね。
昔、私も同様の提案をさせて頂いたことがあ
り、そのときはかなり批判されました
が、今回の関口先生のご決断当然だと思いま
す。
管理者が実名で公表している以上、掲示板に
「書かせて」頂いている者としては当
然ですよね。

ところで、新しいページになってから、幅が
狭くなってしまい読みつらくなったよ
うな気がするのですが。。。

[1944]関口 (sekiguch@mtf.biglobe.ne.jp) 2001/10/15 Mon 19:37:42 (TO #1942) ありがとうございました(名字だけでも良いです)
 中嶋さん、こんにちは、関口です。
早速同意の書き込みをして下さってありがと
うございます。極端な書き込み規制は
したくありませんので、名字だけでも結構で
す。あまり厳格にしてしまうと、書き
込む人が一人もいなくなるかも知れませんの
で。(^^;;;
 もちろん、書いて下さる方はメールまでお
願いします。

 活発になったと評価して下さる方もいらっ
しゃいますが、私もまだまだですから
人のことは言えないのですが、基本的に目の
前の人と話す会話と同じ程度のエチケ
ットは必要かと思います。本当に有資格者?
というものもちょっとは責任を持って
いただきたくて。多くの有資格者予備軍の皆
さんも見ていることですし。

[1943]細川 宏美 さん 2001/10/15 Mon 16:42:56 建設業の労働保険について
こんにちは、初めて書き込みします。
建設の事業の場合、最初は戸惑う部分が多い
と思います、参考になればと思いまし
て。

建設事業を主たる業務としている事業場の労
災についてですが、
一般的には
●現場労災(一括有期事業、単独有期事業)
●事務所労災
●雇用保険(保険率が18.5/1000となる)
この3本が立っています。
いわゆる二元適用事業ですね。

・現場労災は、一つの工事の請負金額が、1
億9千万円以上や、一定地域外の場合等
、単独有期事業としてその都度届けます。
でも、一定の条件に当てはまれば、一括有期
事業として継続事業と同様の方法で適
用し、労働保険関係の事務処理(つまり4月
に年度更新)をしています。
ご質問の様な、小さな規模の場合、一括有期
事業として届けでるケースとなると思
います。

・ご質問の事務所労災は、基本的には、事務
員さんの賃金は全部。現場労働者に関
しては、全く事務所に出勤しないのであれば
、必要ありません。ただし、事務所に
出勤して、30分なり1時間してから現場に出
るとか、雨の日は資材整理をするなどの
場合は、その分を案分(?)して、賃金総額
に算入していきます。その辺は、労働
基準監督署が調査に入った場合、説明出来る
ようであればよいのです。

・雇用保険に関しては、事務員さんも、現場
労働者(雇用関係があるというのが前
提ですよね)も全部の賃金です。そして保険
料率が18.5/1000になります。

●建設業の現場労災の労働保険の計算は独特
です。
賃金総額について正確に把握が困難な場合が
多く、特例として請負金額から労務比
率をかけて、それから、それぞれの労災保険
率(建設と一口にいってもその中で労
災の保険料率が違う)をかけて出します。
労務比率というのは、簡単にいうと、このぐ
らいの請負金額なら、このぐらい人件
費(賃金)がかかっているだろうという大ま
かな予想といってもいいでしょうか?
そうやって賃金を出して、そこに労災の保険
料率をかける。と言う具合です(細か
い事は省略します。釈迦に説法かも知れない
ので)。

一括有期事業の場合には、年度更新の時に、
「一括有期事業報告書」に細かく事業
を書き(500万円未満のものはまとめて良い
)、「一括有期事業総括表」(建設の事
業と言っても労務比率、保険料率が違うので
)なるものを概算・確定保険料申告書
に添付し、提出します。
事前に、それぞれの事業を開始した時には、
開始した日属する月の翌月の10日まで
に「一括有期事業開始届」も出しておくのが
前提です(…)。

●これももちろん試験で勉強しますが、請負
事業の一括というのがあります。
元請けで無ければ、労災をかける必要はあり
ません。極端な話し、たとえ、主たる
事業が建設事業であっても、一つも元請けで
無ければ、現場労災はいらないのです
。

● 逆に主たる業務が建設事業で無くても、
例えば、建設設計事務所などでそこの事
務所の人がだれも現場に出なくても、その事
務所が元請けになって、工事を請け、
下請けに流す場合、元請け責任として、事務
所労災の他、現場労災を設立させる必
要があります。この場合は、一元適用事業が
現場労災も持っていると言う形になり
ます。

● 下請け、孫請けで最終的に働いている人
が、一人親方だった場合、元請けでかけ
ている労災は現場で働いている人には誰も適
用されない(?)と言うことがおきか
ねません。大手ゼネコンでは、現場で実際に
働く人に、下請け業者の社員証の提示
や、一人親方の場合は、特別加入しなければ
現場にいれないという処置をとってい
ます。


以上建設を取り扱うときに感じた雑感も交え
て。長くなりましたが。

[1942]中嶋 法之 さん(xaris@yhb.att.ne.jp) 2001/10/15 Mon 16:04:41 (TO #1939) 大賛成
関口先生、並びに掲示板参加者の皆さんこん
にちわ

ご提案当然かと思います.
本当に久しぶりにこちらのページに来ました
.
受験生の寄せ書きの時にも随分お世話になり
ました.
しかし、ある時から掲示板を見るのを止めま
した.
なぜならわたしの知る某氏が匿名で自分の勤
める受験予備校の宣伝に用いていたか
らです.本当に頭にきました.
私がそのことをたしなめたところ今度は彼の
知人に私の悪口を言いふらし始めたか
らです.おかげで随分多くの人から誤解を受
けました.
インターネットの持つ匿名性を利用すること
は本当にひきような人間のする事です.
実名を出せないと言う事は自らの発言に責任
をもてないと言うことでしょう.
もちろん例外もあるかと思います.

とにかく関口先生がかような決断をされたこ
とを私は「大いに支持します.(何所か
で聞いたせりふ)」

[1941]出稼ぎの社労士 さん 2001/10/15 Mon 13:07:45 (TO #1936) 関口先生、ごめんなさい
名前を正しく書くように注意がありましたが
、今までのいきさつから2件のみ匿名
で回答させて下さい。それ以後は関口先生の
ご注意に従います。

顧問先が特別加入したいといっても、顧問契
約を解除する必要はないでしょう。
苦労士さんの所属する社労士会に、SRの事務
組合があれば、社労士が自分の顧問先
の事業所を事務組合に加入することが出来ま
すので、一度社労士会に相談されたら
如何でしょうか?(入会金・手数料など)
この場合、全て社労士が事務手続きをするこ
とになります

もしそのSRの事務組合が遠くて不便であると
か、まだ設置されていなければ近くの
商工会議所とか、商工会に、又は懇意にして
いる先輩社労士の事務組合に、お願い
して加入させてもらい、事務手続きはご自身
が処理されれば、顧問を続けることは
できると思いますが・・・もっとも委託料は
必要ですが、社労士の顧問料より一桁
少ない金額で加入できるのではないでしょう
か

[1940]T.O さん 2001/10/15 Mon 00:09:57 (TO #1937) 建設業で事務所労災を適用させる場合について
はじめまして、超新米社労士 さん 。
建設業で事務所労災を適用させる場合に保険
料の算定基礎となる賃金は、継続事業
でありますから、労災保険と雇用保険の双方
に入らなければなりません。現場労働
者についても雇用関係がある限り両方とも適
用です。労災保険のみ適用になるのは
有期事業といいずばり工事現場についてのも
のです。

[1939]関口 (sekiguch@mtf.biglobe.ne.jp) 2001/10/14 Sun 23:36:36 ルール変更、実名でやりましょう
 こんにちは、関口です。

有資格者掲示板にふさわしいルール変更をし
たいと思います。これ以降は、実名を
お名前に入れて下さい。漢字、アルファベッ
ト、ひらがな、全角カタカナの別は指
定しませんが、誰であるかはっきりわかるよ
うにして書き込んで下さい。同意いた
だけずにハンドルネール、一時的な仮の名前
で書き込んだものについては管理人の
判断で変更、削除をさせていただく場合があ
ります。

[1938]ある社労士 さん 2001/10/14 Sun 21:59:27 未来は?
この業界に未来は有るんでしょうか?
行政も電子届出化されていく。企業も同じく
。
国家の財政窮乏で助成金もなくなっていく。
弁護士も増えるから労働問題は弁護士
がもっとやるようになる。
どうなるんだろうか。

[1937]超新米社労士 さん 2001/10/13 Sat 23:13:22 (TO #1928) 出稼ぎの社労士先生へ
質問なのですが、建設業で事務所労災を適用
させる場合に保険料の算定基礎となる
賃金は労災保険に係る分も雇用保険に係る分
も、現場労働者の賃金を算入するので
しょうか?
例えば、現場労働者3人と事務員1人の小さな
会社があったとした場合に保険関係を
成立させた場合、労災保険も雇用保険も賃金
総額は4人分で計算するのでしょうか?
ぜひ教えて頂けませんでしょうか。 
いつも明快なお答えほんとうにありがとうご
ざいます。

[1936]苦労士 さん 2001/10/13 Sat 22:01:27 (TO #1935) ご解答ありがとうございます。


早速のご解答ありがとうございました。納得
しました。
けど、もし顧問先の事業主が特別加入したい
と言ったら顧問契約を解除して事務組
合と委託契約させるしか方法はないのでしょ
うか?







早速のご解答ありがとうございました。

[1935]事務組合に関しての回答 さん 2001/10/13 Sat 10:32:18 (TO #1930) 出稼ぎの社労士
 規制緩和で事務組合が近い将来、どういう
方向に進むかわかりませんが、現状を
私が感じたことを判る範囲で回答します。

1.事業主団体と社労士の事務組合の違いに
ついて
回答 認可されてしまえば違いはないでしょ
う。但し認可を受けるときのハードル
高さが社労士については、かなり厳しいと云
わざるおう得ないでしょう。(委託事
業上の数など)
県によっては、社労士の事務組合を、事業主
団体などのように法人組織でないこと
を理由に認可しない方針のところもあるよう
です。

2.設立のメリット
回答 中小事業主に対して、労災保険の特別
加入ができることがセールスポイント
になり委託を受けやすい。(現場関係)
報奨金の交付がある。(確定保険料の3.7%
+α但し15人以下の事業所分)
他所管内の安定所の取得・喪失・離職票の交付
が事務組合を管轄する職安に届出をす
れば職安同士連絡で業務が完了し、遠い職安
まで出向く必要がない。(時間はかか
るが 大阪の場合で他府県のことはわかりま
せん)

デメリット
一時期に事務が集中する。
原則として保険料を100%回収しなければ
ならない(立替えなければならないこ
ともある)

3.委託手数料の取扱い
回答 全額社労士の収入となるはずです。(
事業協同組合のような法人組織でなけ
れば)

4.新規設立認可について
回答 ほとんどの都道府県に、SRの事務組合
があるので、認可しない方向であると
きいたことがありますが定かではありません
。
所轄の労働局の認可の条件をクリアできるか
どうかでしょう(以前より委託事業場
の数が引き上げられている)
厳しいところとゆるい労働局があります。

見直していないのでおかしいところもあるか
と思いますが、文意をくみ取りくださ
い

[1934]目覚める社労士 さん 2001/10/13 Sat 08:39:48 (TO #1930) 1つの見解
あまり深く考えることではないでしょう。
商工会の民営化が予定される昨今、早晩、当
然、事務組合制度は規制緩和の流れ
の中で、消滅しますから。
反面、社労士にますますその代わり、そのポ
ストがまわってくるでしょう。
かわいそうなのは、社労士の有資格者を1人
も持っていない、事務組合
(事務組合専従者達)でしょう。
おそらく、これからは社労士を雇って(ある
いは、名義借り)いくのでしょうが。
現在も給付業務は、社労士に委託していると
ころ(事務組合専従者の中に
社労士資格を持っている者が1人もいない団
体が)が多いですし。

しかし、国民の利便性に反する状況を続ける
と、社労士資格でさえ
規制緩和の流れで消滅しないとも言えません
が。

[1933]Shibata さん(info@personnel.co.jp) 2001/10/12 Fri 01:50:51 (TO #1929) 誤解のないように・・・
●試用期間中も含め、パートの方であっても
 1000円「以上」ですよ。という表示です。
●社労士有資格の方や、当方の「希望」に
 合致した方は、当然個別に決定させてい
 ただきます。
●現在、有資格者は全員フルタイム・月給
 制です。時給は1名。
 (全員社会保険加入です)

[1932]無責任男 さん 2001/10/12 Fri 00:26:43 (TO #1929) ネーノ
時給1000円
上場企業クラスまたは従業員500名以上の管
理部門勤務3年以上希望。

    λ_λ    / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
  ( `ー´) < 矛盾じゃネーノ?
   /    ;つ \______
  (人_つ_つ




          

[1931]来年こそは社労士だ さん 2001/10/10 Wed 23:39:26 (TO #1928) わかりやすい回答ありがとうございました
出稼ぎの社労士さん、具体例を用いての回答
ありがとうございました。
同じ会社内でも複数の労災保険が成立するな
どとは、考えも及びませんでした。や
はり実務をこなしていかないと社労士と名乗
ることはできませんね。

これからもこの掲示板にご厄介になりながら
、知識と教養を深め、一人前の社労士
を目指したいと思います。

[1930]苦労士 さん 2001/10/10 Wed 21:48:29 労働保険事務組合に対する質問
1.事業者団体が運営する事務組合と社労士が
運営する事務組合との違いはなにか?
2.社労士が事務組合を設立するのは何のため
か?(メリットはなにか?)
3.事業主が事務組合に払う入会金・委託手数
料は事務組合を設立した社労士の収入
 になるのか?
4.事務組合の新規設立認可はもうほとんどさ
れないときくが、それは現在事務組合
 を持つ社労士の既得権の保護ではないのか
?

 以上皆様からのご解答・考えをおまちして
おります。

[1929]Shibata さん(info@personnel.co.jp) 2001/10/10 Wed 20:06:08 スタッフ募集のお願い
みなさん、関口さん、こんにちは、ごぶさた
しております。
スタッフ募集のお願いです。またボードをお
借りいたしますが、よろしくお願いいたしま
す。(こんな時ばかりでスミマセン。)

おかげさまで、当事務所も昨年からスタッフ
の増強を進めることができ(当掲示板経由で
1名採用しています)、ただいま有資格者5
名+事務担当で毎日ドタバタと仕事をしてい
ます。

今回は事務スタッフ募集のお願いです。
・・・とはいっても一応、社会保険労務士事
務所なので、まったくの素人の方より社会保
険の基礎知識のある方のほうが、良いかナアっ
と考えております。
仕事内容は、経理・総務・秘書がメインです
が、やはり届出用紙の作成やデリバリー、社
労士アシスタント的な仕事もお願いすると思
います。
まだまだ発展途上の若い事務所ですので、フ
レキシブルな方を希望します。

(概要)
●職種:事務スタッフ(試用期間あり)
●職務内容:経理業務、総務業務、秘書業
      務等(その他の業務含む)
●勤務地:東京都港区南青山
●最寄 :千代田線「乃木坂駅」徒歩2分
●勤務時間:9:30〜17:30
     (出社日、出社時間応相談)
●休日:土・日・祝日
●給与:時給1000円〜、交通費支給
      (ただし月給制に変更可)
●社会保険:労災、雇用、健保、厚年
●応募条件:社労士資格の有無は問いませ
      ん。
      上場企業クラスまたは従業員
      500名以上の管理部門勤務3年
      以上希望。
●お問い合わせ:info@personnel.co.jp

[1928]出稼ぎの社労士 さん 2001/10/10 Wed 18:04:55 (TO #1927) 建設会社の労災保険について
建設会社の人が全て有期事業(建設工事)に
携わるものでは
ありません。建設会社といえども、営業・事
務・設計・倉庫など、
主たる事業に付随する業務があります。
この人たちは建設工事以外で労働災害で負傷
することは
当然考えられます。事務所的な事業であれば
、質問に会ったように
有期事業以外に、事務所で「その他の各種事
業」の業種で継続事業
として、さらに保険加入いたします。

事務所以外に、別に鉄骨工場があれば、そこ
は「金属製品製造業」で
継続事業として、保険加入するのが普通です
。

したがって、有期事業の合間に、労働災害が
あっても、
継続事業の事務所などの保険に加入していれ
ば、
補償される仕組みです

建設会社では、一般の継続事業と違い、有期
事業としての労災保険、
それ以外の事務所などの労災保険、さらに雇
用保険のみの保険加入と
3つの保険関係成立させるのが一般的です。

特殊な例もあるでしょうが、一般的な例とし
て、参考になればと思い
回答させていただきました。

[1927]来年こそは社労士だ さん 2001/10/09 Tue 23:33:52 労働保険における有期事業の扱いについて
はじめまして。
毎日この掲示板を拝見しながら受験勉強を続
けてまいり、ようやく合格できそうな
(あくまでも自己採点の範疇ですが)手ごた
えを感じてるヒヨッコです。
現在は合格発表を待ちながらいずれ開業でき
ることを夢見つつ、諸先生方の貴重な
お教えを読ませていただいております。

ここでひとつ質問があります。(唐突でスミ
マセン)
受験勉強のときから疑問だったのですが、有
期事業ってそのつど保険関係が成立す
るんでしたよね。そしてその有期事業ごとに
保険関係成立届や概算保険料の申告納
付が生じると思うのですが、実際そこで働い
ている人たちというのは建設会社の社
員だったりしますよね。すると、その建設会
社というのは継続事業なわけだから毎
年度ごとに概算保険料や確定保険料を申告納
付していると思うのですが、そのなか
に前記の社員の分は含まれていないのでしょ
うか?だとするとひとつの有期事業が
終了して次の有期事業が開始されるまでの間
その社員たちの保障はどうなっている
のでしょうか?
なんかわかりにくい文章で申し訳ありません
。どうしても解決したい疑問なのです
が手元の資料(といっても受験用なのですが
)を探しても納得のいく答えが出てい
ません。どなたか教えていただけませんでし
ょうか?

[1926]新米総務 さん 2001/10/09 Tue 20:56:09 休日労働の割増賃金について
関口先生、牧野さん、先日はトンチンカンな
質問にもかかわらずご丁寧にお答えい
ただき、ありがとうございました。私も社労
士を夢見てこのページを知ったのです
が、こんな調子じゃ先が思いやられます。業
務を通して日々勉強していこうと思っ
ています。
ところで、また質問があります。
休日労働に対する割増賃金の支払いについて
です。
具体的な例を出した方がご理解いただき易い
と思いますので、今回頭を悩めている
事例についてお話します。
9月24日(月)は23日の振替休日で当社は休
日でした。翌25日(火)から28日
(金)は出社日で、29日(土)と30日(日)
は所定の休日になっています。この29
日(土)と30日(日)に連続して休日出社を
した社員がいます。この場合、24日の
月曜日に休日を取っているわけですから、3
0日の労働に関して3割5分増しの支払い
をする必要はなく、通常の時間外労働分とし
て2割5分増しの賃金を支払えば良いと
理解して良いのでしょうか?
お手数をおかけしますが、どなたかお教えい
ただけると幸いです。よろしくお願い
いたします。

[1925]関口 (sekiguch@mtf.biglobe.ne.jp) 2001/10/08 Mon 21:47:17 (TO #1924) コメントのテストです。
 更新後のコメントをつけるテストです。

[1924]関口 (sekiguch@mtf.biglobe.ne.jp) 2001/10/08 Mon 21:46:03 更新しました。テストです。
 有資格者掲示板を更新しました。
更新のテスト書き込みです。

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初期設置日:1997年9月19日/最終変更日:2001年10月8日