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社会保険労務士 有資格者 掲示板

メッセージページ

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[1742]関口 (sekiguch@mtf.biglobe.ne.jp) 2001/07/13 Fri 19:24:02 更新します&指定講習終わった方お疲れさま
 こんにちは、関口です。
有資格者掲示板もたくさんの書き込みありがとうございます。
ページを更新したいと思いますので、これ以降は更新後の掲示板の方にお願いしま
す。

事務指定講習の面接指導、地域によっては終わったようで、大変お疲れさまでし
た。これからの方々、是非ねばり強く頑張って下さい。

[1741]エロヘーバー さん 2001/07/13 Fri 15:44:54 (TO #1740) No Title
    私も来週N市で受けます。朝7:00に出ないとダメなのでキツイよ。結構遠
くからくる人多いんでないですかい?それで眠たいんだ、きっと。もう残りの一生
絶対にこんな早く起きんぞ、誰がおきるもんか。サラリーマンと違い、朝早くおき
なくていいとおもったのに、土壇場で早起きだじょー。

[1740]新米君 さん 2001/07/12 Thu 22:31:30 さあ、事務指定講習終了しました
さあ、事務指定講習終了しました。
講習自体は、前評判を聞いていたので、なにも期待していなかった・・・
実感としても「まーこんなもんでしょう」といった程度。

(熟睡組の多いこと、多いこと。社労士としての今後に本当に真剣
 なら例え何も講習に期待していなくても、「少なくとも」熟睡など・・・
 なんとなく受講組又は一応受講組みが多かったのでしょう。)

まー、講習はあくまで終了証のためのもの、開業後のこれからが
本当の勝負ですか。
他の人にあいつは「人脈」に値すると思われるようにがんばりたい。
経験を積み、知識を常にブラッシュアップして!

資格はあくまで資格、生かすも殺すも自分しだい。
ただ資格を持っていますだけではあっという間に死格ですから。



[1739]関口 (sekiguch@mtf.biglobe.ne.jp) 2001/07/10 Tue 13:42:17 (TO #1738) 昨年から講師に社労士
 こんにちは、せきぐちです。
確か、昨年から講師に社労士が立つようになったそうです。私の時は全員官庁から
いらした講師でした。くだらないことはありませんでしたが、積極的に聞くような
気にさせてくれた方は1人でした。4日間ひたすら聞かなければなりませんので、
話し慣れている講師の方ですと大事なポイントも洩らさず話してくれて得るところ
が多いでしょう。会場が多いので講師さん次第という点があり、期待した講師と違
うと大変というケースもあるわけですね。

皆さん、残り頑張って下さい。

[1738]KEN さん 2001/07/09 Mon 22:06:16 事務指定講習
久しぶりに投稿します。
飯田橋レインボービルで受講しました。社会保険労務士の川端先生が講師でしたが
大変 有意義な内容でした。

よくこの事務指定講習 内容はくだらないという 話を聞きますが、今日の講義は
疲れたけど 非常に参考になったと感じた小生は少数派なのでしょうか?

[1737]kazu_pyonta さん 2001/07/09 Mon 18:31:16 事務指定講習1日目終了!
はじめまして。いつもROMしてますkazu_pyontaと申します。
私は32回試験の合格者で、本日池之端で事務指定講習を受講してまいりました。
講習の内容は・・・・いろいろな所で批判的に書かれてますが、まあその通りだっ
たと思います。
それはある程度予測していたのでどうということは無かったのですが、ちょっと淋
しかったのは、講習終了後、みんなそそくさと帰り支度を始めてしまったことです
ね。
せっかくあれだけの数の社労士仲間が集まるんだから、人脈作りのチャンス!と思
いまして、アフターで飲み会でもやって情報交換などしたかったんですが、そんな
雰囲気は全くありませんでした。
たぶん同じように思っている人も大勢いらっしゃると思います。
というわけで、明日は私が誘います。
これを読んでいる池之端の受講生の皆さん、老若男女問いません。
飲みにいって色々お話しましょう!

[1736]すーさん さん(m-suto@t-cnet.or.jp) 2001/07/07 Sat 21:29:10 複数枚の離職票による受給資格の決定
ご無沙汰しています。有資格者なのに恥ずかしい質問ですが、下記のようなケース
での受給資格の有無について疑問がありますので、詳しい方がいらしたら宜しくご
教示下さい。
(状況)
H11.12.31自己退職/1月求職申込、給付制限後受給開始。所定給付日数180日。
H12.8.1再就職。再就職手当受給。同9.30自己都合退職。離職票発行。
H12.10.1再求職。給付制限1ヶ月後、以前の受給資格の残日数を支給終了。
H13.2.4〜H13.5.8再就職、自己退職。離職票発行。
H13.6.25再就職、H13.7.31以降退職予定、離職票も発行予定。上記全て月給者で欠
勤なし。
(疑問)
受給資格は過去1年間に給与支払基礎日数が14日以上の月が6ヶ月以上必要であり
、このケースは受給資格を得られると思いますが、次の部分で自信がありません。
1 H12.8就職にかかる離職票は、これによる受給資格は得ていないので、今後新
たに受給資格を得る時に有効となると思いますが?(離職票は職安で返された)
2 結果として離職票3枚で初めて受給資格を得られるはずですが、もし今度の退
職日が8月1日以降にずれ込んだ場合、離職日以前1年間の要件とH12.8からの離
職票(1枚目)の期間が食い込んでしまいます。
7.31又は8.31というように各月末日退職とすれば問題はないのでしょうが、もし
8.15で退職した場合では、3枚目の離職票の期間が6.25〜8.15で被保険者期間は1
ヶ月と22日となりますが、前年8月15日以前の期間は算定されないため、有効な被
保険者期間は5ヶ月となってしまいそうです。
支払基礎日数14日というのは、期間が満1ヶ月あり、その中で14日以上だったと思
いますので、上記の場合早く退職した方が得?というのは釈然としませんが、法の
すき間ととらえるしかないのでしょうか。
かなりのレアケースとは思いますが。

[1735]関口 (sekiguch@mtf.biglobe.ne.jp) 2001/07/05 Thu 10:00:24 (TO #1734) 報酬、賃金を受けている人がいるなら通常通り
 こんにちは、せきぐちです。
NPO法人であっても要件に該当すれば、他の法人と同じように手続きして良いで
す。ただ、NPO法人には報酬を受けない役員や報酬を受けないボランティアがい
て、報酬や賃金を受ける人と混在している場合が多いので、各公的保険の要件に該
当する人のみ被保険者としてください。

[1734]ハイビーチ さん 2001/07/04 Wed 19:29:44 No Title
教えてください。NPO法人って普通の法人と同様に、各保険の手続きをしていい
のでしょうか?

[1733]BECK さん(t-kazu@zg7.so-net.ne.jp) 2001/06/30 Sat 23:14:52 (TO #1727) 資質です
 どうもこんにちは。私は去年就職活動したのですが(現在社会人一年目)、
そのとき社労士は合格していて、絶対就職に有利になるだろう勝手に
思っていました。しかし現実はそうはでなかったのです。
 社労士の資格が役に立たないとかそういうことではなく、新卒に求められて
いることは何かということを考えて就職活動をしなかったからです。
ただ単に「資格持ってます」とか「勉強しています」とか言うのではなく、
何でその資格を取るために勉強しているのか?何でその資格が取りたいのか?
という「Why?」に対する答えを考えた方が良いはずです。
「これこれこういう理由で勉強しています。」というのを自分の大学生活と
織り交ぜて話してみるのが良いのではないかなと思います。
関口先生がおっしゃっていたことと同じようになってしまいますが、
「社労士の勉強してます」だけをアピール材料にしないように
した方が良いと思います。
 企業が新人に求めているのは、明るさ・素直さ等の性格の部分が多い
はずです。それとなぜその会社に入りたいのかという「真剣さ・熱意」です。
内定後に「結局第一印象・人柄なんだよ。」と人事部の人にも言われました。
今後、社労士として仕事していくうえで勉強も必要と考えましたが、
自分の性格・姿勢を改めて考える機会もそうないですから自分を常に見つめ
直していくようにしていました。


[1732]新参者 さん 2001/06/29 Fri 19:21:41 (TO #1731) ありがとうございます。
牧野先生、ご教授ありがとうございます。1番などはできそうなので早速アプローチ
させていただきます。こちらの掲示板では本当にいろいろと勉強させていただいて
おります。

[1731]牧野剛 さん 2001/06/29 Fri 12:24:56 (TO #1728) 創業者へのアプローチ
新参者さん、こんにちわ。
設立準備段階の起業家にアプローチする方法はわかりません。
それに近い効果をだすなら、次のような方法があります。
試したことがあるものの、アイデアだけで実験して無いもの
もあります。

1…司法書士、行政書士に提携する。
2…セコムなどの警備保障のセールスマンと仲良しになる。 事務所、店舗の新築
情報を得る。
3…不動産屋と提携する。 空き物件に入居した情報を得る。
4…創業者向けのセミナーを開講する。実際に6名の受講者を得て、1件顧問契約
を頂けました。
 しかし、1件の顧問先を見つけるのに手間が掛かりすぎたので、1度でやめまし
た。

5…小冊子を無料プレゼントするミニコミ誌に広告を出す。試してはいません。

[1730]関口 (sekiguch@mtf.biglobe.ne.jp) 2001/06/28 Thu 18:58:49 (TO #1727) 何のために勉強しているかをアピール
 こんにちは、せきぐちです。
学生さんたちは自分のアピールのためにいろいろ工夫が必要ですね。社労士の勉強
をしている件は、勉強しているだけではインパクトに欠けるでしょう。何のために
勉強をしているかをとうとうと述べ伝えることができるかだと思います。実務経験
を積んだら将来は会社を辞めて自営業になりたいというのはもちろん駄目ですよ。

勉強がとても好きであること、法治国家であるわが国で専門的な法律知識を身につ
けた上で広い視野で会社の仕事に取り組んでいきたい、会社実務だけではその会社
にとって必要なことしか勉強できない点、などなど自分なりの動機があると思いま
すので、採用される材料として問題あることは伏せておいて、企業人として今大事
だと思われていることと一緒に膨らませてアピールできるといいと思います。

[1729]関口 (sekiguch@mtf.biglobe.ne.jp) 2001/06/28 Thu 18:50:00 (TO #1725) 私も同じように理解しておりました
 こんにちは、せきぐちです。
警備会社の労災については、おっしゃるとおり元請けを使う通達が出された後それ
を取り消す通達が出されたので、通達が出された以前と変わらないと理解しており
ました。いかんせん警備会社の労災を扱ったことがないので、ニュースとしてみた
に過ぎません。監督官に後者の通達の確認をしてみてはいかがでしょう。

[1728]新参者 さん 2001/06/28 Thu 15:26:28 潜在顧客のみつけかた
はじめまして。関口先生ならびに掲示板をご覧の皆様。私は最近開業したばかりの
いわゆる新参者です。既存の企業に対してはDM等で営業をさせていただいている
のですが、私が今狙いを定めているのがこれから会社やお店を起業させようとして
いる(しかも、具体的に設立の予定がさだまっている方)事業主予備軍です。しか
し、このような方々の情報というのはどのようにしてみつけるのかがわかりませ
ん。新規起業家への接触方法を皆様にご教授していただければと思い投稿させてい
ただきました。宜しくお願い申し上げます。


[1727]ヌーヌ さん 2001/06/27 Wed 09:54:11 はじめまして
はじめまして。私は社労士の勉強を始めてばかりの、大学3年生です。
来年度の合格を目指しております。
始めたばかりなでもう先の事を・・・、と自分でも思うのですがどなたか私の聞い
て下さい。
今年の終わりから就職活動をする予定なのですが、『社労士の勉強中』ということ
だけでも、企業にアピールとして使えるでしょうか?
本来なら、『私は社労士の資格を持ってます!』と堂々と言いたい所ですが、何し
ろその頃にはまだ合否は分からないし・・・

私と同じ様な方、また同じ状況だった方がいらっしゃれば、ご意見をお願いいたし
ます。

[1726]牧野剛 さん 2001/06/25 Mon 19:19:46 ついに、飛び込みの依頼者が
 ロードサイド(主要道路沿い)に「コンビニタイプ」の事務所を構えてから早3ヵ月
目、念願の依頼者がお見えになりました。8月に新規設立する法人の給与計算の報酬
見積もり(7名)です。色好い返事がもらえるとうれしいけど。

 実は、ニュースがもう一つ。テレフォンアポインターがついに顧問契約+給与計算
(18名)の契約を取りました。就業規則のスポット契約ゲットに次ぐ成果です。
 

[1725]最果ての社労士 さん(cao27830@pop02.odn.ne.jp) 2001/06/25 Mon 09:27:47 建築土木現場における警備議員の労災保険の取扱いについて
以前この掲示板に掲載されていたかと思いますが 建築土木現場での警備員の労災
についてお聞きします
私の関与先である警備会社より休業給付の手続の依頼がありました
内容は建築現場での交通誘導で 休憩中にトイレに行く途中転び右手首を骨折した
ものです
労働基準監督署へ不明点がありましたので問い合わせとところ
建設現場での警備の場合 請負であるので元請負の労災保険を適用するという内容
の事を言われました
これは平成11年3月の通達によるものと思います しかし平成11年10月さらに通達
があり 建設現場で下請けとして警備業務に従事する警備員は原則として請負類似
契約つまり無名契約と判断されるので警備事業の労災保険を適用する といいうこ
でした もちろん請負場合は元請負人の労災保険を適用するのでしょうが
この件に関し 療養の給付は警備事業の労災保険適用で済ませています このとき
はなにも言われなかったのですが
労災保険または警備事業の労災保険について詳しい方に教えて頂きたいのですがよ
ろしくお願いします

[1724]南 治成 さん(form@nansindo.com) 2001/06/23 Sat 14:15:18 大阪で開業を考えている方に
大阪の寝屋川や枚方など、北河内地域で開業をお考えの方にお知らせです。
私が現在住んでいる家を、住まい兼事務所に如何でしょうか。
私は鍼灸師で、病院勤務の傍ら自宅で開業もしております。
この度、別の病院からお声がかかり、引っ越すことになりそうです。
で、家を賃貸あるいは売りに出すことにしました。
このあたりは企業が多く、国道のすぐそばなので、事務所にはピッタリだと思いま
す。
土地36坪、鉄骨3階建て(1フロア20坪)、1階駐車場(4台)、2階事務
所、3階住居です。場所は寝屋川市です。
興味のある方は、メール下さい。
よろしくお願いします。

form@nansindo.com
南 治成




[1723]ちか さん 2001/06/22 Fri 19:49:24 コンサルティング実務に役立ちそうなマガジンを発見!
経営者&コンサルタントへの情報提供を目的にしたマガジンを見つけました。社労
士も申請代行ではフィーを取れない時代となりつつあります。当事務所も顧問先3
00社の客単価は1万円を切りつつあり、コンサル業務への進出を検討していま
す。コンサルティングファーム発行のマガジンを見つけましたので、興味があれ
ば・・・

      上記マガジンへの参加は
            ↓
http://www.freeml.com/ml_info.php?ml=brain-web 

[1722]牧野剛 さん 2001/06/18 Mon 23:52:47 (TO #1721) 報酬について
 こんばんわ

 報酬の相場を知りたいのであらば、県会に問い合わせるのが堅い。ほとんどの都
道府県で、報酬実体アンケートの結果報告がある。

 当事務所では、10名以下は、報酬規定の4割〜5割を頂いている。10名を超える会
社は規定の5割〜7割。なお、顧問契約は、給与計算を付随して受けている。

 なお、臨時の仕事の場合は報酬規定通りの定価どおりを請求する。
 ところで、規制緩和の影響を受けて、報酬規定の取り扱いが議論に。静岡県の場
合には、おそらく、来年の総会で、報酬規定を廃止する提案がされるのでは。


[1721]無名社労士 さん 2001/06/18 Mon 21:32:26 報酬はどのくらいですか
開業されている先生方にお聞きしたいのですが、報酬は規定を目安に
どの位で設定しておりますか。
又、相手先で高低はつけておりますか。教えてください。

[1720]久慈事務所 さん(sr-kuji@hkg.odn.ne.jp) 2001/06/18 Mon 10:58:24 スタッフ募集中
スタッフを募集いたします。
名 称 久慈事務所
    (開業 昭和49年.スタッフ6名.委託事業所数83社の
     いわゆる普通の社会保険労務士事務所)
所在地 東京都渋谷区幡ヶ谷1−30−1−226
    (京王新線 幡ヶ谷駅徒歩5分)
条 件 年齢25歳までの普通免許所持者
   ------- 詳細については、ハローワーク渋谷に求人票を
           提出中ですので、ご確認下さるか、ご連絡を-------
            

[1719]牧野剛 さん 2001/06/16 Sat 15:52:09 (TO #1718) 401k続報
 団塊の世代が定年にさしかかってきています。中小企業にとって、これから退職
金の支払いが深刻な問題になります。
 生保会社からの強力なセールスもあって、適格退職金を利用して、退職金制度を
運営している会社が多いです。
 しかし、適格退職年金は、低金利の影響を受け深刻な逆ざやを発生させていま
す。
 逆サヤを解消のため、解約しようとしても、財務省の指導もあり、生保会社は煩
雑な手続きを要求して、その手続きは困難を極めました。

 ところで今回、401法の成立に伴い、適格退職年金は今後10年で廃止に決まりまし
た。これなら簡単に解約できるはず…。

 なお、適格退職金の受け皿には、以下の4つがあります。

  1…確定給付(規約型)
  2…確定給付(基金型)
  3…確定拠出年金(いわゆる401k)
  4…中小企業退職金共済(中退金) 移行にあたって原資を120ヵ月分 中退金に
移行できる

 売り手3つ。生保、証券、労務士(売ると言うより勧める)

1…生保
 従来の適格退職年金にそっくりなのが、確定給付(規約型)です。当然、生命保険
会社は、規約型への転換を大規模に進めてくるでしょう。
 セールス力から言って生保がだんとつナンバーワンです。しかし、会社と従業員
にとってはあまりおいしくない制度です。
 
2…証券会社

 証券会社、信託銀行は、401Kを進めてくるでしょう。大きな会社には、401kが
有利です。証券会社も大企業特に厚生年金基金に目をつけてセールスするでしょ
う。

3…労務士

 中小企業の規模が拡大したことにより、かなり大きな会社も中退金を利用できま
す。中小企業には、これが有利です。なんせ確定拠出と確定給付の2たつの良さを
持ち合わせた制度で、政府の折り紙付きなのです。

 生保や証券会社と組むも良し、中退金を利用するも良し、どちらにしろ、退職金
制度を10年間のうちに改正しなければなりません。


[1718]牧野 剛 さん 2001/06/14 Thu 23:10:13 ネタを見つけました。ビックチャンスかも?
 退職金制度見直しとリストラの相談を受けました。
 退職金は、適年…適格退職年金です。困っている会社が多いみたいです。ちゃっ
かり、顧問契約を条件に退職金制度の改正を受けるようにしました。
 新法の詳細を掴んでなかったので、ビジネスガイド7月号でお勉強。なんと、適年
から中退金に移行できる経過措置ができたことを知りました。

 401kは証券業界同様に労務士にもビックチャンスです。
 ハイリスクハイリターンの401Kより、社長さんにとってうれしい確定拠出、労働
者にとっては国が利割り保証している確定給付の中退金をドンドン進めながら、退
職金規定をばんばん作成しよう。
 恐怖の低利回り、逆ざやの退職金地獄から中小企業を救う絶好の機会です。生命
保険会社、信託銀行、証券会社との競争です。利回り、安全性から言ってダントツ
で中退金が有利です。
 労務士の智恵を使かうチャンスです。…でも、ネタの段階です。



[1717]出稼ぎの社労士 さん 2001/06/13 Wed 18:16:55 (TO #1716) 支給までの概算の日数について
まだ回答がないようなので・・・
休業補償給付の第1回目の支給までの日数は
特に業務上外について問題がなければ
3〜4週間程度かかるとみておかれた方が
よろしいでしょう。
なぜそれぐらいかかるかといえば
業務上外の審査・平均賃金の算定について
係員・係長・給付調査官・課長・次長・署長の
決裁を仰ぎ、それから支払いのため業務課へ
まわされ同様の決裁がされます。
(何せお役所ですから)
振込みは
日銀から振込み先である日銀代理店まで
2.3日のタイムラグあると聴いています.
なお振り込みは、その都度されるのではなく、
1週間に1回程度行われているようです。

2回目は2〜3週間程度で本人名義の口座に
振り込まれるでしょう。

1回目のときの業務上外で疑義があるもの、
業務上の疾病によるもの、交通事故などの
第3者行為災害によるもので、調査が必要
なものは、支給決定になるまで相当の期間
(2ヶ月程度以上)かかるものも
あるでしょう




[1716]よろ さん 2001/06/11 Mon 17:55:41 休業補償給付いつ支給?
こんにちは。
先日休業補償給付の請求手続を行いました。
支給されるまでにどれくらいの時間がかかるものなのでしょうか?
請求人は1日も早く支給されることを望んでいらっしゃいます。
初歩的な事で申し訳ありませんが、どなたかお答えいただけないでしょうか。
よろしく御願いします。

[1715]関口 (sekiguch@mtf.biglobe.ne.jp) 2001/06/11 Mon 12:03:51 パート求人することにしました
 こんにちは、関口です。
今月いっぱいでパート社員が一人辞めることになりまして、知り合いから実務経験
のある人を紹介してもらおうといろいろな人に話しましたが、時期的にタイミング
が悪いせいか良い人が見つかりません。そこで、パート社員の求人をパートサテラ
イトへ出すことにしました。恥ずかしながら、パートサテライトへ求人を出すと職
安にも登録されることを知りませんでした。(^^;;;

今までは紹介とか自分で探したりで採用していましたので、パートサテライト、職
安とも求人を出すのは初めてです。埼玉といっても賃金水準の一番低い地域ですか
らパーソネルワークスの柴田さんのような高い時給ではなく恥ずかしいくらいの時
給ですが、良い人が来てくださると良いのですが。辞める人はもちろん円満退社で
すが、昨年の9月に採用しました。おおむね1年に一人は入れ替わっております。
ちなみに、一次が書類選考で、2次選考で面接という予定です。

社労士事務所といっても零細企業ですから、他の事務所もこんなふうに職安に求人
を出すときは見つからないときだと思います。今までこの掲示板に求人を掲載して
くださった事務所は例外的に人材募集に積極的なところばかりだったと思います
が、多くの事務所は人を採用することに慎重だと思います。そして、私は発展途上
でして正社員はまだまだ採用できる段階にありません。社労士事務所への就職を考
えているかたは、積極的に求人が出る前にアプローチして、もし今は募集していな
いということであっても欠員が出たらぜひ連絡して下さいというところまで努力が
必要かもしれません。

[1714]牧野剛 さん 2001/06/04 Mon 21:55:35 (TO #1711) 倒産が多発が予想されるのでは?
 僕は支持できないです。理由は次の2点です。

1.社会保障を充実する方向ではなく、切り捨てる方向に構造改革を進めていくこ
と。
 社会保険、労働保険などの法定福利は毎年高くなる。法定福利費の負担増で収益
のさらなる悪化に苦慮する企業が増えるのでは?

2.不良債権の処理で貸し渋りが再燃。中小企業の倒産が続出。

 橋本派は嫌いだけど、とにかく倒産が多発するのは困る。

[1713]牧野剛 さん 2001/06/04 Mon 21:28:00 (TO #1704) テレアポ 最終報告
 求人テレアポはやっとセールストークが固まりつつあります。

 求人パンフ発送先8件、面談3件です。面談が終了した1件はとりあえず就業規則
からとなりました。チラシ捲きに比べて効率が良いようです。
 求人誌での電話総数は約40件です。1日でかけれる電話件数は正味4時間で17〜
18件です。決定権者と対話できるのは7件程度です。7件中パンフレット郵送希望が3
件です。
 「知らないと損する 求人広告5つのポイント」の評判はとても良いです。ほと
んどノウハウが好評されていない分野だけに新鮮に映るのようです。だから、パン
フレットを読んで頂く率をいかに増やすかが課題です。
 仕組みはほぼ完成しました。
 
 オリジナルパンフレットがない場合でも、日本法令の「知って得する 助成金活
用ガイド」などを購入すれば、助成金の情報提供のテレアポをやれますよね。
 「是非、助成金の情報を提供させてください…。」

 ご参考までに


[1712]釣り好き さん 2001/06/04 Mon 21:16:06 遺族補償年金の支給停止について
遺族補償年金の受給権者の所在不明の期間が「一年以上」となった場合、同順位者
の、同順位者がないときは次順位者の申請によって「所在不明時にさかのぼって、
その翌月から」支給が停止される(法第16条の5)となっておりますが・・・実務
上どうやって処理されるのでしょうか?
一年以上経ってからさかのぼって支給を停止することができるのでしょうか・
所在不明中に受給権者に支払われた(振り込まれた)であろう年金はどうするので
しょうか?
先生方のご教示をお願い致します。

[1711]革命家 さん 2001/06/03 Sun 23:32:04 余談だけど
小泉内閣は改革の一環として、特殊法人(労働福祉事業団)の整理・縮小を
進めていくそうな。当然、各種助成金ももれなく縮小・消滅
していくでしょう。
また、行政の効率化・国民へのサービス向上のために、税金・社会保険料
徴収事務の一元化も進めていくという案も出てます。現状でも税理士と
なにかと競合してる社労士の行く末はどうなるのかな。
国民の8割が支持する小泉内閣を社労士の皆さんも支持するのかな?

[1710]Shibata さん(info@personnel.co.jp) 2001/06/02 Sat 11:45:43 職員(パートスタッフ)募集のお願い
みなさん、こんにちは。
ときどき、職員の募集をさせていただいておりますPersonnel Worksです。本掲示
板をきっかけとして、優秀なメンバーに集まっていただき大変喜んでおります。
現在、所長の私を含めて有資格者6名+パートスタッフ1名で業務を行っておりま
す。

今回は、パートスタッフとしてご協力いただける方を募集させていただきます。社
労士資格の有無は問いませんが、下記業務のうち「@労働社会保険手続」について
は1年以上の経験者を希望します。

(概要)
●職種:パートスタッフ
●職務内容:@労働社会保険手続等
      A健保組合、社保事務所、職安等へのデリバリー業務等
●勤務地:東京都港区南青山(千代田線「乃木坂」駅下車、徒歩3分)
●勤務日:@週2,3日程度(週5日勤務も可能)
     A週1日程度
●勤務時間:@9:30〜17:30
      A1日数時間〜半日程度
●休日:土・日・祝日
●給与:@時給1000円以上、交通費支給
    A応相談
●応募条件:@年齢35才まで。社労士資格の有無は問いません。
       事務所内はLANを使用していますので、WINのPCが使用できる方。
       労働保険・社会保険の手続業務(両方)経験1年以上
      A高年齢者の方可能。(55〜65才程度)
       電車、バスを利用していただきますので、健康な方。
●お問い合わせ:info@personnel.co.jp
□会社情報:http://www.personnel.co.jp/

※今回はパートスタッフの募集に限定させていただきます。常勤スタッフの募集は
行っておりません。恐れ入りますが常勤スタッフ募集・事務所見学等に関するお問
い合わせはご遠慮くださいますようお願いいたします。(なにせ手が足りませんの
で・・・)m(_ _)m


[1709]牧野 剛 さん 2001/05/30 Wed 23:53:32  読書感想会を開きました。
 こんばんわ。
 チーズはどこに消えた」の事務所で読書討論会を開きました。
 「おもしろい」、「ピーンとこない」、「悩みがあるとき読むとおもしろい」、
「息子に読ませた」、「だんなが先によんだ」、「表紙の絵がおもしろい割に、つ
まらない。」など意見は千差万別でしたが、読者感想会は、事務所として初めての
試みでしたが、意外と盛り上がりました。
 みんなで同じ本を読むというのもタマには良いですね。

 お休みなさい。

[1708]ニル さん 2001/05/29 Tue 12:20:41 (TO #1707) 安心しました
レスありがとうございます。
何だか安心しました。

[1707]関口 (sekiguch@mtf.biglobe.ne.jp) 2001/05/28 Mon 23:18:41 (TO #1705) レベルはいろいろなので
 こんにちは、関口です。
ひとくちに監督署が来るといってもその調査内容はいくつかのレベルに分かれてい
ます。単にちゃんとやっているか見に来るだけの場合は無作為に事業所を選んでい
ます。厳しい例では、事前に何か問題があることをつかんでいて来る場合で、確か
な根拠となるものがあってまさにその会社がターゲットとなり選択の余地はありま
せん。運送会社で有名な某会社は後者だったと聞いております。

調査に来るという文面で強制か任意かはわかると思いますが、断った事業所を知ら
ないものですから、はっきり申し上げられなくてすみません。

[1706]関口 (sekiguch@mtf.biglobe.ne.jp) 2001/05/28 Mon 22:45:59 (TO #1703) とりあえず中小企業の場合
 こんにちは。関口です。
中小企業では入会金一万円、会費が月額1000円、事務委託手数料が従業員数に
応じて高くなりますが、確か月額1000円からだったような気がします。自宅で
書き込んでおりますので、確かな資料が無くて曖昧ですみません。

一人親方のケースはまた後ほど。

[1705]ニル さん 2001/05/28 Mon 19:41:01 労基署の立入り検査?!
私のいる民間企業に、労基署が立ち入り検査に来るそうです。

これって、よくある税務署の立入りと同じなのでしょうか?

もしそうなら、任意ってことで、こちらは拒否もできるのでしょうか?

いずれにしても、何を基準に立ち入る事務所を選定してるのでしょうか?

突然のことに、パニクってます。何かご存知の方がおいででしたら、

アドバイス下さい。

[1704]牧野 さん 2001/05/28 Mon 18:12:29 (TO #1699) 結果報告…追伸
 資料送付先に読後感想のテレアポの結果、来月3日に面談決定(送付1件、アポ1
件)。
 求人パンフにつついては具体的なアドバイスが良い。特集の使い方、効果的な表
現について、新鮮な切り口でわかりやすいと大好評でした。
 小冊子を読んで、「なるほど」と思ってもその感想が、すぐにファックスで面談
を申し込むという行動を取らせるだけの魅力がなかったようです。
 その点、DMと申込書のさらなる工夫が必要のようです。
 まるで、「あなたの会社が90日で儲かる」のテクニックか?
 実は、影響を受けて研究中です。
 証拠にもなく、関連図書4冊(フォレスト出版)読んで、25000円のビデオも買って
しまいました。
 ビデオは、顧問先に貸し出し中です。

 勉強好きな方、読んで見てね。


[1703]教えてください さん 2001/05/28 Mon 08:47:13 (TO #1702) お礼と教えてください
関口先生 事務組合の件ご教授いただきありがとうございます。
大変参考になりました。

後・・・もう少し質問させてください。
埼玉県のSRを利用する場合、1事業所に対してSRに支払う利用料(違う名前かな)
はいくらになるのでしょうか。
又、一人親方・海外派遣者も利用は当然OKと思いますが、こちらの利用料も
中小事業主の場合と同じなのでしょうか。
あれもこれもで申し訳ありませんが、ぜひお教え下さい。


[1702]関口 (sekiguch@mtf.biglobe.ne.jp) 2001/05/27 Sun 20:28:48 (TO #1701) 地域によって違う認可 社労士はSRセンターを利用
 こんにちは。
事務組合の認可は都道府県によってだいぶ違います。埼玉県では今年度2件の認可
がありましたが、東京都ではほとんど認可されないそうです。元々労働保険事務組
合は雇用保険行政の徴収課が担当窓口ですが、そもそもこれが半年前まで都道府県
ごとの組織でしたから、未だに労働保険事務組合の取り扱いも都道府県別になって
いるのだと思われます。

都道府県の社労士会が中心になって設立した労働保険事務組合に**県(都道府
県)SR経営労務センターがあります。但し、例外的に設立されていない県があ
り、新潟県などが無いそうです。無い場合は隣の都道府県のSR経営労務センター
が利用させてくれると聞きました。開業社労士なら、SR経営労務センターの会員
になることによって顧問先が労働保険事務組合の委託を申し込むことができます。
詳しくは利用するSR経営労務センターにご確認下さいね。

[1701]教えてください さん 2001/05/26 Sat 22:34:30 詳しい方教えてください
労働保険事務組合について教えてください。

社労士の先生が事務組合を組織して実質的に事務組合を運営している方が
おります。(ベテランの方が多い。)
事務組合の法律要件をみたしても、現在では事務組合は認可しない傾向にある
とよく聞きますが本当に設立要件を満たしていても認可されないものなんで
しょうか。

次に、労働保険事務組合を利用したいと思う時どうすればいいのでしょうか。
他の事務組合にお願いして加入・利用させていただくのでしょうか。


[1700]ぶっち さん 2001/05/26 Sat 02:13:57 ありがとうございました。
荒川さん、出稼ぎ社労士さん、開業者さん、貴重なアドバイス有難うございまし
た。特に出稼ぎ社労士さん、丁寧にご説明下さって本当に有難うございます。

とにかく、会社に具体的な進行具合を聞き、らちがあかないようであれば自分で申
請することにします。

ちなみに、主治医の労務不能の証明等は会社側に提出してあります。

それでは、また困ったときにはカキコさせていただきますのでよろしくお願いしま
す。本当に有難うございました。


[1699]牧野 剛 さん(結果報告) 2001/05/25 Fri 20:56:01 (TO #1689) 残念…
 1件資料を送付した先からコンサル応募の返事はありませんでした。顧問先の反
応は好評なのですが…。そこで、来週からテレアポを再開させます。
 ではまた。

[1698]開業者 さん 2001/05/25 Fri 08:17:54 (TO #1692) 事実関係
ぶっちさんへの確認
●治療代の支払は、1年近くどうされているのですか?(労災?健保?)
●健保の傷病手当金を受給された事があるのですか?
●現在、雇用保険の受給はどうされているのですか?(就職されたのですか?)
●そもそも、どうして早々と退職されたのですかね〜。
以上の事実関係がはっきりしないと答えようがありません。

[1697]出稼ぎの社労士 さん 2001/05/24 Thu 19:23:29 (TO #1692) 腱鞘炎の労災について
ぶっちさんへの回答が未だないようなので私見を述べます。
知識を披瀝をするつもりはないことをお断りしておきます。

ぶっちさん 会社が労災を申請をするとのことですが
休業補償を受給しようとすれば 休業補償給付請求書
(以下「8号用紙」と言う)を労働基準監督署へ提出
しなければなりません。
健康保険の傷病手当金請求書以外に、8号用紙に主治医の労務不能の
証明をもらい、当然、記名捺印・銀行口座を記入・発病の原因などを
記載した記憶がありますか?
通常、会社は医療機関の証明はもらってくれませんので請求人本人が
証明をもらわなければなりません。
この部分が終わっていなければ先へ進むことができませんので
確認されたらどうでしょうか。

次に8号用紙が提出されたものとして次のステップへ進みます。
監督署へ会社が8号用紙を提出して1年近くとのことですが、
通常は、監督署は受け付けて1年も8号用紙を
放置することは考えられません。(内部監査があるため)
会社が提出したと言うならば、いつ頃、どこの監督署に提出したか
確認されたら如何ですか。会社が教えてくれないならば
所轄の監督署へ直接たずねられたらいいでしょう

業務上の負傷以外の疾病(腱鞘炎など)については監督署は必ず
会社や請求人本人から聞き取り調査・現地調査・作業方法の確認
等の調査があります。本省から出ている認定基準を基に、その上で
労働局の嘱託医の意見を参考にしながら業務上外の判断がされる
と思います。




[1696]開業者 さん 2001/05/24 Thu 09:32:02 (TO #1693) ハンセン病判決を読む。
訴訟代理権を声高に叫ぶ人達は、肝心の具体的事案には何一つコメントをしない・
できない事は、実に情けない。

社会保険労務士として、この判決をどう読むのか?(素人ながら考えました。)

「旧らい予防法」では、患者さんは国民健康保険法の「被保険者からの除外者」で
あったし、国民年金法では「法定免除の対象者」に規定されていた。
これは何を意味するかと言うと、基本的人権が認められていなかったと言う事であ
る。1960年?のWHO勧告を故意に無視し世界でただ一国、強制隔離政策を取
りつづけた旧厚生省の犯罪的行為である。

又憲法17条を担保した国家賠償法1条による損害賠償請求の賠償要件の1つに公務
員の加害行為がある。原則は積極的権力行使が加害行為であり、行政府の不作為責
任を問う事は困難であった。今回は、行政の不作為責任に加え、立法府の不作為責
任まで認めた判決である。
旧厚生省にとって、断じて認められない判決なのである。今回の判決は、いわゆる
最高裁の確定判決でないので今後の訴訟に対する拘束力はないとも言えるが、まさ
に画期的判決である。

我々にとって今後の関心事の1つは、先日社会保険審査会で棄却された「無年金障害
者」の国賠法提訴の問題がある。年金行政に密接な関りをもつ我々は、「社労士は
行政にモノを申すべきではない」と言う自己呪縛から開放され、この問題に対して
も提言を行っていくべきである。


[1694]荒川 さん 2001/05/23 Wed 23:37:41 (TO #1692) 本人が申請していいのです
労災は会社は証明者であって申請者は本人です。もちろん、会社がやってもいい取
り扱いなので多くの場合会社がやってくれています。会社がやってくれるというも
のを無視して自分でやるわけにはいかないでしょうが、会社がやらないなら自分で
やります。同じ意味で会社がやっているかどうかわからない場合は自分で監督署に
行って聞くことができます。

労災の給付の時効は2年です。まだ大丈夫みたいです。

[1693]友永 信行 さん 2001/05/23 Wed 21:04:01 お久しぶりです
久々のカキコです。
ここんとこ、試験勉強でご無沙汰しておりました。

さて、ハンセン病訴訟が小泉総理の鶴の一声で解決となりました。
この判断には賛否両論あるでしょうが、何十年にわたるハンセン病患者の人権
侵害が解消される一歩としては評価されるべきものでしょう。

この判決の内容は法律家の間では憲法訴訟の重要判例として今後研究の対象に
なるでしょうが、社会保険労務士も関心を持つべき判決だと思います。
訴訟代理権を社会保険労務士に付与すべきかどうかの是非がここで議論された
こともありましたが、それはさておき、厚生労働省の管轄の問題ですから。

[1692]ぶっち さん 2001/05/23 Wed 01:10:26 労災のことなのですが・・・
はじめまして、こんにちは。
実は私は有資格者ではないのですが、どうしても教えていただきたいことがあり、
ご迷惑とは存じますがお知恵をかしていただきたくカキコしました。

お教えいただきたいこととは労災のことです。

昨年6月上旬に正社員として働いてた職場を休職しました。
理由は、日々の重労働で両足が腱鞘炎になってしまい、立っていること(立ち仕事
です)が精一杯の状態になってしまったからです。
休職して2ヶ月経ってもなかなか良くならず、医師からも「このままこの仕事を続
けていたら足はいつまでも良くならない」と言われ、8月末に会社を辞めました。

腱鞘炎で休職している間のことで、始めは会社の総務課の方が「社会健康保険の傷
病手当」を申請してくれました。しかし、申請先の方から「これは労災じゃないの
か?」とゆうことで受理されず返ってきてしまい、こんどは「労災」として申請し
てくれることになりました。

私も経過が気になりますので、2ヶ月に1度は「労災の進み具合」を確認するため
に会社に電話するのですが、「労災の手続きがなにかと複雑なんで時間がかかって
るんですが、心配しなくてもちゃんとやってますから」といつも同じ言葉が返って
きます。

会社は本当に労災として、お金を払う気があるのでしょうか?腱鞘炎で休職してか
らそろそろ1年が経とうとしています。不安なのです。

労災の申請には期限などがあるのでしょうか?
会社にまかせっきりにするしか方法はないのでしょうか?

どなたかお教え下さい。どうか、よろしくお願いします。



[1690]木村 清継 さん(itirou@mxv.mesh.ne.jp) 2001/05/22 Tue 20:16:21 勤務社労士のこと
はじめて掲示板に掲載します。よろしくお願いします。
私は昨年社労士試験に合格しまして、勤務社労士として社労士連合会に登録し、日
常の事務に従事していますが、色々悩みもあります。そこで、勤務社労士の勉強会
またはサークルのようなものがあれば、参加したいと思っておりますので、是非お
教えください。

[1690]木村 清継 さん(itirou@mxv.mesh.ne.jp) 2001/05/22 Tue 20:16:16 勤務社労士のこと
はじめて掲示板に掲載します。よろしくお願いします。
私は昨年社労士試験に合格しまして、勤務社労士として社労士連合会に登録し、日
常の事務に従事していますが、色々悩みもあります。そこで、勤務社労士の勉強会
またはサークルのようなものがあれば、参加したいと思っておりますので、是非お
教えください。

[1689]牧野 さん 2001/05/20 Sun 10:36:26 テレアポの実験の中間報告
 テレアポ なかなか難しいです。
 正直、困っています(パートナー募集がうまくいっていなのが一つの原因。)。

 一昔と違って私が忙しいため、アポを簡単に入れられないのです。面談にいく時
間がとれないのです。

 そこで、面談する以上はセールスという形ではなく、いきなりコンサルタントと
してきちっと相談料を請求したいと思い次の作戦を考えました。

 まず、既存の小冊子を配布し、牧野事務所を知ってもらう。
 求人広告誌を見てテレアポしてもらったので、提供する小冊子は、顧問先に指導
した効果的な求人広告のアドバイスをA410頁にまとめた「知らないと損する…ヒ
トが集まる求人広告5つのポイント」を選びました。

 パンフレット送付希望者に対して、求人のコンサルを有料(優待価格)で行う申込
書を同封しました。

 コンサルの中で関連商品(就業規則、助成金)を販売する仕組みです。

 この作戦でとりあえず、求人誌を見て10社に電話をしてもらいました。資料請求
は今のところ1件です。いきなりのテレアポとしてはかなり高確率です。
 10件に絞り込んだのは、次の2つの理由からです。

1…アポインターのセールストークを1件1件反応を見ながら手直していく時間が
かかること。腕を磨せる時期。

2…アポイントをたくさんとると、日常業務に差し支えるため。

 小冊子を読めば、労務士のコンサルがいかに役に立つかわかる内容になっていま
す。

 送付した1件でコンサルの申し込みがあるかどうかは次週にご報告します。
 セールスの実験って楽しいですね。
 ただ、今回はサンプル数が少ないので…。


[1688]無名社労士 さん 2001/05/19 Sat 09:04:12 これから
ただ単なる社労士だけでは、これから先の規制緩和・法人化時代は
社労士として厳しくなる一方でしょう。
法人化にむけて水面下では着々といろいろ進んでいるようです。
例えば、大手外資系コンサルでは地方をも含めて、社労士業務をサービスの
「一部」と捉え、ビジネスモデルを構築中とのことです。
1人ですべてをこなす「先生」は良くも悪くも、大手企業には対応でき
ません。(関連業務も含め)

保守的な社労士業務のチーズは既に現在消えつつあるのです。
業界全体が否応なく新しいチーズを捜さなければならないところまで
来ています。そう思うか思わないか・・・

しかし、チーズはいつまでも本当にありません。
まずは法人化です。


[1687]開業者 さん 2001/05/18 Fri 15:09:50 (TO #1684) 法的処理と紛争予防
よく「法的にはこう言う事になる」等の言い方をします。分り易く言えば、提訴し
た時の裁判の判決を言います。法的判断を待つためには、訴訟が必要ですし時間が
かかります。しかし一般労働者にとって在職しながら会社を提訴するあるいは退職
してから例えば訴訟係属しながら就職活動したり再就職は極めて困難です(なぜだ
か判りますよね〜)。私が、しつこく社労士の訴訟代理権に疑問を投げかけるのも、
社労士は紛争予防の専門家として社会的貢献をした方が、訴訟経済上も労使のメ
リットが大きいからです。私は、大げさに言えば「如何にして労働訴訟を減少させ
るか」紛争予防に苦心しています。転籍出向の問題にしても、法的には民法625
条が適用され就業規則による包括的事前同意は不可(個別的事前同意は下級審で判
断は対立)。労働者が転籍拒否をしたら転籍出向は無効となります。しかし、転籍
拒否した労働者は、その後従来通り仕事ができるでしょうか?経験上、あらゆる手
段を行使して(例えば変更解約告知等)当該労働者に対する退職させる為のイヤガ
ラセに入ります。そりゃそうでしょう。皆が転籍拒否権を行使したら、会社存続さ
え危うくなるわけですから…。転籍出向制度があって雇用が確保されるだけでも有
り難い?名も無き中小企業の労働者は、親会社からの転籍出向労働者のあおりを
食って、リストラにあい路頭に迷っているわけですから! 

[1686]釣り好き さん 2001/05/17 Thu 23:03:16 (TO #1685) ご回答ありがとうございます
早速のご回答有難うございました。修行中の身ですので今後とも皆様よろしく
おねがいいたします。

[1685]元人事課員 さん 2001/05/17 Thu 21:42:06 (TO #1683) 転籍は・・・
在籍出向と移籍出向(いわゆる転籍)では、扱いが違います。
転籍の場合には、個別同意が必要になるとされています。(在籍出向の場合は包括
的同意で可とされている。)
就業規則を変更すれば良いというのではなく、この辺はしっかり押さえておかない
となりません。
また、出向についても、労働条件が出向元と出向先であまりにも違うような場合、
権利の濫用として損害賠償責任を負う場合もありますから、注意すべきでしょう。



[1684]開業者 さん 2001/05/17 Thu 19:27:42 (TO #1683) 不利益変更
基本的には就業規則の変更で問題がないと思われますが、転籍出向場合は厳格に法
律の運用を考えると、民法625条(労働者の承諾がないと第3者へ権利の譲渡は
認めない)の適用により使用者の「権利の濫用」等の問題が発生するでしょう。
つまり、転籍出向制度を導入することについて労働者に対して十分な説明義務が使
用者に課せられるのではないでしょうか?そうでないと、就業規則の変更そのも
が、「不利益変更」の問題となる。「不利益変更」については、御承知のように有
名な「秋北バス事件(最高裁判例)」がありますので、参照下さい。

[1683]釣り好き さん(idumi-125@mub.biglobe.ne.jp) 2001/05/17 Thu 10:24:55 就業規則の有効性
就業規則に出向・転籍規定がある会社と雇用契約(入社)するとその出向・転籍に
対して包括的同意をしたものとみなされ、使用者が出向・転籍を命ずるとき個別の
同意は必要としない。とされているようですが、入社した後に就業規則が変更され
前述の規定が加えられた場合にはそれ以前に採用された労働者にたいして、個別の
同意を得る必要があるのでしょうか?
ご教示の程よろしくお願いいたします。

[1682]牧野剛 さん 2001/05/17 Thu 09:11:48 (TO #1681) 代理店をお勧めします
 生保の知識も必要です。勉強のチャンスとしてどうぞ。特に中退金、定格退職年
金など。個人年金も。個人年金は、年調のときに契約していない経営者に勧める簡
単に売れます。
 また、生保に助成金のセミナーを開いてもらうのも良いかも…。図々しいかな?
ではまた。

[1681]新米社労士 さん 2001/05/17 Thu 08:56:30 はじめまして
資格を取る前から、お世話になっておりました。
勇気づけられ、貴重なお話をいただいております。ありがとうございます。
事務所を設けてから、まだ日も浅い新米の社労士です。

覗かせていただいているだけでしたが、今迷うところがありまして初めて書き込み
致しました。よろしくお願いいたします。

生保代理店の契約についてお教えください。
知人の紹介である生保の支部長さんと会うことがありました。
大手の生保で、代理店をやらないか?と誘われました。
まだまだ、未熟者ですし、顧問もない私になぜお声がかかったか?とても不思議で
す。
代理店となりますと、契約推進業務が現在の自分に上乗せされ、両立できるのだろ
うかと思います。推進キャンペーン期間など、生保営業職員さんと同行して、契約
推進などもあるのでしょうか?
顧問先開拓という意味では、チャンスをいただけると思いますが、生保営業と無関
係で生きてきた私に取りましては、入り込むのに大変勇気が必要です。
また、地方や首都圏により代理店のとらえ方もいろいろかと思いまして、こちらの
先生方に伺いたく、緊張しながら書き込みさせていただいています。
どうぞよろしくお願い申し上げます。
また、先生のご意向に反するものでありましたら、削除していただきたいと思いま
す。

[1680]開業者 さん 2001/05/16 Wed 11:58:59 激増!個別紛争
4月より、改正雇用保険法の施行により離職事由の判定に伴う退職・解雇の紛争の
解決依頼が、当事務所に5月だけでも5件に上っています。
労基法的処理と言うより、まさに民事紛争に近い事件であります。言った・言わな
い、やった・やってない等の双方の主張を聞いていると、全く労使に日頃からの信
頼関係がない。労務管理のお粗末さを垣間見ます。労使紛争は、経済訴訟でなく人
格訴訟の性質が近く、訴訟にはなかなか馴染まない。まさに紛争予防の専門家であ
る社会保険労務士の出番である。もちろんこの種の紛争により、1先は顧問契約の
締結に繋がったが、今後とも増加しそうな予感がするし、労働環境は直接償却に向
かって不良債権の最終処理が待ったなしのなかで益々悪化するのは必至。

[1679]Shibata さん(info@personnel.co.jp) 2001/05/13 Sun 14:05:58 (TO #1674) 自己レスです。(Q&A)
こんにちは、Personnel Works です。
パートスタッフの募集について、何件かお問い合わせをいただいておりますので、
この場を借りて代表的なご質問におこたえしたいと思います。

Q)パートスタッフ以外に今後、常勤者の採用予定はありませんか?あるとすれ
  ば、いつ頃でしょうか?
A)常勤者の募集を終えて、新しいメンバーが入ったばかりです。次回の募集も検
  討していますが、具体的にいつ頃になるかは決めておりません。
  ただ、数カ月以内に次回の募集の可能性もありますので、ご興味のある方はメ
  ールにてお問い合わせください。(info@personnel.co.jp)

Q)時給1000円以上となっていますが、その他の処遇については?
A)労災・雇用保険の他に、おおよそ週3日以上で継続勤務ご希望の方には健保・
  厚年の加入をしています。

Q)17:30以降の残業はありますか?
A)18:30程度までの残業の可能性はあります。ただし勤務時間についてはご相談に
  応じます。

Q)有資格者で基礎的な知識はありますが、労働・社会保険に関しての実務経験が
  ありません。応募できるでしょうか?
A)まことに申し訳ありません。現在スタッフ全員、業務が多忙で、とても一から
  お教えしている余裕がない状況です。反対に、手続業務に関して効率的で品質
  の高い方法を、ご提案いただけるような経験豊富な方を希望しています。

◆その他のご質問にまとめてご回答いたします。  
他の社労士事務所の就労環境や現状がどのようになっているか、具体的に分かりま
せんが、Personnel Works では、ごく一般的な企業と同様に、お客様によりよいサ
ービスをご提供するため、共に知恵を出し合い、情報を共有化し、一緒に働いてい
ただくことをめざしています。
そのため、就業環境や条件と言うことに関して「社労士事務所」が特別なものでは
ないと考えています。

「特別なものである」といった前提でのご質問が多いので困っています。まだスタ
ートして間がないので、整った環境の提供や、十分な条件のご提示はできません
が、できるだけ「世間並み」にしたいと思っています。
また「将来の独立開業」については、まったく個人的な問題ですので、入職にあた
って特別な配慮をするつもりは、ありません。

引き続き、みなさんのご応募をおまちしております。
                           :社労士事務所パーソネルワークス 所長  柴田 
 


[1678]white さん(miyuki-s@kd5.so-net.ne.jp) 2001/05/12 Sat 11:05:48 有資格を活かせる求人情報はどうやって見つけたらいいの?
こんにちは、偶然この掲示板を拝見し、
初めてメッセージさせていただいてます。
私の友人が、現在ペイロール業務に携わっている有資格者なのですが
転職を考えています。
もう少し基本的な業務からしっかり学べ、経験できる
個人の社会保険労務士事務所を希望しているようです。
しかし求人雑誌などでは、なかなか採用情報がなく困っています。
みなさんはどのような情報源から現在の就職先等を見つけられましたか?
またどのような方法があるかご存知でしょうか?
ご意見、アドバイスいただけましたら、とても嬉しく思います。

[1677]牧野 剛 さん 2001/05/10 Thu 23:19:07 (TO #1676) チーズの関連でもう2冊 いかがですか?
 「1分間マネジャー」ダイヤモンド社 同じく童話 1時間で読めます。
 「入門から応用へ 行動科学の展開」生産性出版 スペンサージョンソンのパー
トナーのkブランチャートの大作。1から2週間かな。でも、これで、労務管理の理論
派になれるかも…?? ちょっと難しいから、消化不良にご注意を!!

[1676]無名社労士 さん 2001/05/10 Thu 22:45:35 (TO #1675) これからは・・・
こんばんは!
先生のおっしゃるように社労士のおかれている立場はまさに「チーズが
消えかかっている」ような状態でしょう。
世の中の変化に対して、変わらなければいけない社労士、がしかし、変わ
れない社労士。
5年後、10年後も今のままなんて絶対ありえない。


さてさて、これから社労士界は法人化によって寡占化されていくのでしょうか。


[1675]牧野剛 さん 2001/05/09 Wed 22:17:31 お勧めの本
 こんばんわ。
 「チーズはどこへ消えた?」をお勧めします。何だ?ベストセラーじゃないか!
 そうです。
 ビジネス書ですでに第19刷を記録した本です。でも、知らない方もいるでしょ??

 労務士の「チーズ」は今、消えかかっているかも?
 「変わらなければ破滅することもある。」、「変化にすばやく対応せよ。」

 僕も新しい「チーズ」を探しに旅に出よう!!
 

[1674]Shibata さん(info@personnel.co.jp) 2001/05/03 Thu 12:52:46 ご報告(ありがとうございました)
みなさん、こんにちは。
2月にこの掲示板でマネジャー候補の募集をさせていただいたPersonnel Worksで
す。おかげさまで今月より、有資格者2名が新しくメンバーに加わることになりま
した。(今回は残念ながら本掲示板経由の方ではありませんでしたが)
これで、常勤スタッフとして有資格者4名+1名となります。あと内定者の方も決
定しましたので、今年中に有資格者6名体制を予定しています。

今回の常勤スタッフの募集は終了させていただきますが、引き続きパートスタッフ
としてご協力いただけるメンバーを募集しております。社労士資格の有無は問いま
せんが、下記業務の経験者(プロ)の方を希望します。

(概要)
●職種:パートスタッフ
●職務内容:@労働社会保険手続等
      A経理業務、総務業務等
●勤務地:東京都港区南青山
●勤務日:週2,3日程度
●勤務時間:9:30〜17:30
●休日:土・日・祝日
●給与:時給1000円以上、交通費支給
●応募条件:年齢35才まで。社労士資格の有無は問いません。
      @労働保険・社会保険の手続業務(両方)経験1年以上
      A経理業務経験1年以上
      (日商簿記3級以上の知識、エクセル・ワード利用できること)
●お問い合わせ:info@personnel.co.jp
□会社情報:http://www.personnel.co.jp/

※今回はパートスタッフの募集に限定させていただきます。常勤スタッフの募集は
行っておりません。恐れ入りますが常勤スタッフ募集・事務所見学等に関するお問
い合わせはご遠慮くださいますようお願いいたします。(なにせ手が足りませんの
で・・・)m(_ _)m

[1673]松井 宝史 さん(maturom@mtj.biglobe.ne.jp) 2001/05/03 Thu 08:18:50 牧野さん返事ありがとうございます
牧野さん返事ありがとうございます。
営業のヒントと結果報告まで教えていただき
とても参考になりました。

事務所訪問は、牧野さんとこちらが暇になった
ときにまたお願いします。
有料であれば、それなりの事務所訪問の効果が
期待できるみたいですので、ありがたいです。
当事務所の男性職員が試験受かったら、その者も
連れてお願いにあがります。

チラシ作戦の結果もとっても参考になりました。
僕も損害保険の代理店研修生から独立し、まだ損害
保険代理店をやってますが、そのころを思い出して
懐かしかったです。

今年も職員を増員できるように頑張っていきます。
またいろいろ御指導よろしくお願いします。

[1672]牧野剛 さん 2001/05/02 Wed 16:42:52 (TO #1671) 結果報告
ゴールデンウィークいかがお過ごしですか?

1.パートナー募集

 最終的に受験生も含めて採用できませんでした。とても残念です。
 掲示板、メールのアドバイスを前向きに検討して、より魅力ある採用条件(競業禁
止の誓約書、昇格条件を含め)を研究していきたいと思っています。当面は事務スタ
ッフの増員で対処していきます。

2.開店挨拶回りをかねたチラシ配布

 アルバイト(10日間×4時間=40時間)での配布枚数は、合計468枚でした。反応は
電話での問い合わせ2件でした。1件は50名の製造業で6月から成約できそうです。
 正直、DMに比べて大分反応が低かったです。チラシの作り方にはさらに工夫が必
要だと思いました。

 コストは、40時間×1200円+チラシ印刷代20000円(3000枚…あまっています)で
す。1件の問い合わせに約34000円のコストが掛かりました。新規のお客様からの電
話1本には34000円の価値があります。問い合わせの電話はくれぐれも大切にしまし
ょう。

3.テレアポ

 有資格者が採用の目処が立たないことと、3、4月の新規顧客の事務が軌道に乗ら
ないために当面は雑用係りに。
 5月中旬からスタート予定。

追伸

 リストラは、「事業の健全な発展と労働者等の福祉の向上に資する」の社労士法
の目的に比していかがなものかと、貴重な質問を頂きました。多くの方が思ってい
る質問だと思いますので…。

 人件費を除く経費削減と売り上げ増だけで対処できる範囲で経営が再建できれば
良いのですが、中小企業の場合には、すでに余分な経費もだいぶきりつめていま
す。大切な将来投資さえ、事欠いています。

 もちろん、無駄な経費を削減するアドバイスは重要です。リストラの前に役員報
酬を大幅にカットするのは当然です。

 売り上げ増も難しいです(経費削減と売り上げ増を比較すると、経費削減が赤字解
消に大きく貢献します)。

 倒産すれば、雇用は確保できず、高齢者の場合には再就職の道も容易ではありま
せん。

 ですから、中小企業のリストラは一概に使用者のために役立つだけと言い切れな
いのです。今回のケースでは、まさに融資がストップされたのですから…。事業の
存続の危機でした。組合も苦渋の選択だっと思います。

 アメリカンスタンダートに右に倣えの株主の配当を増やすための上場企業のリス
トラ(本当に危機的な場合もありますが…。)と経営の存亡を掛けた中小企業のリス
トラはちょっと違うと思っています。

 なお、リストラは経営の再構築です。今回は解雇者・退職者ともに0名で済みまし
た(滅多にないのですが…)。

追伸2

 有料について

 事務所見学を有料にしたのは、対価に見合うサービスを提供する覚悟を示すため
です。お客様には決して損はさせません。

[1671]牧野 剛 さん 2001/04/29 Sun 09:28:19 (TO #1670) おはようございます
 昨日のコメントへの補足

 中小企業の場合の対組合交渉(賃下げ、不利益変更)について注意した点

1…情報公開に努める。経営陣に経営責任を謝ってもらう。とくに経営情報。税理士
への説明会参加協力も。
 情報公開には相当の勇気が必要です。役員報酬、交際費、ヨット(?)など。でも信
頼を受ける鍵は公開。

2…いままでの労使関係を謝る。定期的な労使協議会の設置を提案。
3…経営再建計画の策定。従業員へのヒアリング。銀行への融資再開への条件の確
認。
4…上部団体への加入の有無とその傾向。組合の性格。方針。
5…賃下げなどの労働条件の不利益変更するほどの合理性があるかどうか。
6…整理解雇の4条件を達成できるか否か。
7…解雇か賃下げ、賃下げと整理解雇の組み合わせのどちらが再建に最適かの検討。
8…組合への提案。交渉。

 最終的には、雇用の確保を前提に賃下げの提案を行い。昨年の7月から9月までの3
ヶ月にわたる労使交渉の結果、18%のカットで合意を得ました。経営を公開を薦め、
能力主義と目標管理等で売り上げも5%程伸びたことから、昨年は年間約2800万円の
赤字から900万の黒字(9ヶ月目、ただし単月決算は当てにならない。)に転換してい
ます。組合に約束した決算賞与が僅かながら出せそうな感じです。

 組合のない会社のリストラは6件ほど手がけたことがありましたが、組合のある会
社は初めてでした。争議(ストライキなどが発生しそうなおそれ)に発展した場合に
は関与をうち切らざるを得ないので、とにかく組合から信頼を受けることに注意し
ました。

 早めに手を打てば倒産しないで、再建できる会社がたくさんあると思います。

 顧問報酬(月50000円…新規契約 30名弱、給与計算込み)と給与規定の改定料金
(200,000円)、相談、企画時間、1時間につき10000円(10時間程度)でやりました。
 赤字企業に所用時間のすべてを請求することが心情的にできないので、儲かる仕
事ではありません。従業員に恨まれるかもしれません。

 お金に代えられないやりがいがあるから、依頼がくれば優先的にお受けすること
にしています。

 日本の70%の会社が赤字です。3号業務の中でリストラ(経営再構築)は、最もやり
がいのある仕事の一つではないでしょうか。ニーズはかなりあります。

追伸

 街金の融資で困っている場合には"利息制限法"で返済額を抑える手があります。
弁護士に紹介して任意整理等のひくうけてくれれば、返済額をかなり削減できま
す。ずいぶん、資金繰りは楽になりますが、再建はとても困難です。長期戦にな
り、まったく採算がとれなくなる可能性があります。だから、街金の融資をうけて
いる場合にはお勧めできません。

[1670]牧野剛 さん 2001/04/27 Fri 09:09:20 (TO #1669) おはようございます

 なぜか、最近はなぜかはまっています。
 助成金関連の仕事の依頼が多くて、捌き切れません。
 せっかく雇ったテレアポも実際は、時給が高いだけの雑用係りと化しています。
500枚弱のチラシ配布だけで2件の反応がありましたが、フォローできずにいます。
まったく中途半端です。

 さて、営業のヒントですが、最近の助成金では試行就業がヒット商品です。な
お、新しい時短奨励金がスタートする予定です。

 コンサル関係の方は、対組合交渉などいかがですか?
 昨年は、貸し渋りにあった企業から賃下げ案の作成と交渉の依頼を受けました。4
ヶ月掛かりましたが、約20%のコストダウンに成功しました。これをきっかけに、今
は売り上げアップのコンサルをしています。当然、顧問先になってもらいました。
 リストラはいやな仕事ですが、やりがいがありますよ。キーワードは雇用の確保
です。

 ではまた。

追伸

 松井さんへ、恐縮ですが事務所見学は有料とさせて下さい。地元の連中が遊びに
くるわけではないので、他県から来られた方を20分ぐらいでかえすわけにはいかな
いですね。
以前、6名でいらしゃって講演2時間と質疑応答のセットで依頼をお受けいたしまし
た。


[1669]喜多田 さん 2001/04/26 Thu 14:41:58 (TO #1668) ここですよ
http://www2.crt.or.jp/makino/

[1668]松井 宝史 さん(maturom@mtj.biglobe.ne.jp) 2001/04/26 Thu 07:40:12 牧野さんのホームページは?
牧野さんのホームページはどこをみれば
のってますか?

なにか新しい営業の方法を考えてますが、
なかなか思いつかないですね。
ヒントないですか?



[1667]来年開業できるかも? さん 2001/04/19 Thu 09:31:35 社労士事務所を探している人に
私は、大阪の、とある社労士事務所で開業前の貴重な経験をさせていただいていま
す。そこの先生との出会いは、ホームページでした。インフォシークで適当な単語
を入れて社労士事務所で求人があるところを探していたら、偶然見つかったんで
す。

面接の当時は「やる気」しか、無かったんですが、それを評価してもらいました。
入所してから、何度か面談のお手伝いをさせていただいたんですが、結構本当のや
る気の無い人が多いのに気づきました。
口では「やる気あります」と言うんですが。

怒られることも多いですが、割と楽しく毎日を過ごさせてもらっています。

詳しく書けないのが残念ですが、京阪神に住んでおられるなら、ホームページを探
して見たらいいと思います。

[1666]牧野 さん 2001/04/18 Wed 21:56:50 さらば、優秀なバイトさん
 本日、アルバイト(25才、女性、2ヶ月契約)が期間満了で1名退職しました。次は
小・中学校関係に教員向けのパソコンのインストラクターをまた短期契約でするそ
うです。

 彼女は、昨年の7月までトヨタ自動車の役員秘書(工場長兼取締役で重役秘書と呼
べるかは? 、愛知からこの静岡に嫁いできた…)でした。仕事の飲み込みの早さと
彼女の報・連・相には目からうろこの衝撃でした。
 まず、驚いたことがきちんとメモを取ること。指示したときに、的確に質問し、
目的をはっきり把握すること。そうして的確な相談と、中間報告、完了報告+新し
い仕事を頼んだときは、マニュアル化(PrtSc等を使って)。

 ナント使い勝手の良いアルバイトか!!
 さすがは天下のトヨタ。人づくりがしっかりしている。
 
「子育てが終わったら、うちの事務スタッフにならない」と声を掛けつつ、ランチ
を利用した歓・送迎会(歓迎はテレアポ、チラシレディ)で労をねぎらいました。

 来週から再来週に掛けては、事務スタッフとアルバイトの求人面接です。さすが
に彼女クラスのアルバイトはおいそれとは見つからないだろう。
 派遣は高いし。正社員は応募が少ないし(愚痴…)。
 ではまた。

[1665]出稼ぎの社労士 さん 2001/04/17 Tue 19:40:34 (TO #1664) 交通事故の保険診療について
交通事故で健康保険が使えないことがあるのですね
私は約20年間社労士をしておりますが、経験が不足
しているのか、私が寡聞にして知らないだけなのか、
同業者に聞いてもそのようなことは知らないと
いっていますが・・・・
病院とどう交渉するかにかかっているだけのことだと思いますが
(知らなかったら、海千山千の医事課の職員にあしらわ
れるだけかもしれません)

交通事故と一くくりにするのではなく、
病院の医事課で、どのような状況で発生し
相手の保険の加入状況はどんな具合で、
治療費はどの保険を使うか、いつまでに
窓口に提出するのか等を詳しい人と交渉することが大事でしょう

単に「交通事故で負傷しました」だけで詳しいこと判明しない場合、
後のするべき処置をしなければ病院も営利企業ですから、遅れるほど
処理が大変になるでしょう


交通事故だけど、単独事故で相手がいないので自賠責は使用出来ないので、健康保
険(労災保険)を使用します。」といえばよいし、

次に相手が自賠責だけしか加入していない場合、一切の損害が120万円を超える
ことが明らかな場合は治療費は健康保険(労災保険)を使い、社会保険事務所(監
督署)に第3者行為災害届を提出した旨を告げれば
医事課の人は通常どうしても自賠責とは言わないでしょう。
いうのであればその旨役所に告げて、役所から連絡して
もらえばすむことです。
(交通事故証明書と委任状を渡さなければ病院は請求
できないでしょう・・・・被害者請求の場合)
そして休業損害・慰謝料・諸雑費を加害者が支払ってくれ
なかったら、被害者請求を起こせばいいでしょう。
労災・健康保険よりずっと有利ですから。

相手が対人賠償の自動車保険に加入している場合、被害者に過失があったり
自賠責で全損害が収まらないと判断した時、保険会社は被害者に代わって
医事課との交渉、社会保険や監督署に第三者行為災害届け、
求償に応じる書面を提出します。自由診療をさせると、保険会社は
利潤が減少するので人のふんどし(健保・労災)で相撲をとっているわけです。

したがって私の少ない経験では、交通事故では自由診療以外に、
労災健康保険が日常茶飯事に使われています。


私も使い走りで忙しいので、この件はこれを最後とします



[1664]開業者 さん 2001/04/17 Tue 08:43:49 (TO #1659) 複雑な交通事故
●自殺未遂で治療を受ける場合は、ご存知の通り自由診療となります(「故意」だ
たら健保は使えません)。治療の程度にもよりますが、大体1000万前後かかる
事も珍しくありません。交通事故も、病院側は基本的に自由診療です(同じ治療で
あってもレセプト点数が2倍を超えるから収入にうまみがある)。結果として、そ
の自由診療の治療費を自賠責請求できる場合と、自損事故等のように、自賠責が使
えない場合があります。自賠責を使う事を、自由診療とは言いません。自賠責が使
えないから、自由診療にならないとは大きな事実誤認です。「交通事故では、健保
は使えない。全て自由診療となります。」の医療機関の言葉にどれほどの患者が莫
大な治療費で泣かされているか、実態ご存知ないのでしょうか?
●この事例の場合は、「車線変更しての右折車」とあります。日弁連の「交通事故
損害算定基準」によれば、後続車が追突した場合でも、停車中の右折車に過失が認
定される場合があります。大体、どうしてバイクが追突したのでしょうか?居眠
り、わきみ運転?車線変更した車に問題は無かった?とにかく、断定的に判断する
には、情報不足です。

[1663]有資格者 さん 2001/04/17 Tue 00:50:13 通勤災害
出稼ぎ先生、開業者先生、牧野先生ありがとうございます。
すべてのご教授を参考にし、私が家族に代わり手続きいたします。
現在事故証明を取り寄せております。先方、事業所は未加入ゆえに非常にいやがっ
ておられますが、電話にて状況を説明いたしました。いまだ不満そうですが、労基
署担当者のかたからもアドバイスを頂いておりますので、なんとかなるかと思って
おります。本人は意識をとりもどしました。しかし、まだ話はできません。病院に
も説明し、通勤災害になる可能性が高いといってあります。今週、金曜日までに療
養給付の手続きが必要ですが、間に合うか微妙です。
事故の状況はまだ良くわかりません。相手の車の方はとてもよい方で心配してくだ
さっていました。他に目撃者がいると事実が判明するのですが、警察からは情報が
ありません。自賠責はほぼあきらめております。労災を先にし、その後一応請求す
るつもりです。お三方の先生のアドバイスにて家族の精神的な安定となる情報が提
供できました。まだ、認められるかはわかりませんが。家族に成り代わり、本当に
感謝いたします。ありがとうございます。


[1662]牧野剛 さん 2001/04/16 Mon 23:56:12 (TO #1661) ×○×
 労働保険は、×。
 社会保険は、○。任意適用事業の個人経営だから、70名いても社会保険は任意。
 助成金の支給申請の代行は×。

 でも70名ですか。すごく大規模ですね。労務士には夢だな。
 就職、おめでとうございます。きっと勉強になると思いますよ。頑張って下さい
ね。
 

[1661]ショック?! さん 2001/04/16 Mon 23:38:23 こんなんでいいの?
今月から会計事務所に勤務しはじめました。
従業員は70名以上います。
なのに、、、、事業所が社会保険おろか労働保険にも加入していません。
顧問先に対し、労働社会保険の手続きを行ってお金をもらって
さらに、助成金事業(顧問先の)までおこなっているのに
こんなんでいいの???でしょうか?

[1660]ショック?! さん 2001/04/16 Mon 23:38:14 こんなんでいいの?
今月から会計事務所に勤務しはじめました。
従業員は70名以上います。
なのに、、、、事業所が社会保険おろか労働保険にも加入していません。
顧問先に対し、労働社会保険の手続きを行ってお金をもらって
さらに、助成金事業(顧問先の)までおこなっているのに
こんなんでいいの???でしょうか?

[1659]出稼ぎの社労士 さん 2001/04/16 Mon 20:44:49 (TO #1657) 参考にしていただければ
#1948では災害に状況が
:自ら起こした事故として取り扱われている・・・・:
とことですから仮に自損事故扱いであれば、交通事故証明書
では単独事故となり自賠責を請求すべき相手がいないという
ことになります。自損事故であって労災に未加入であれば、
労働保険番号が確定していませんので、16―3号用紙が
提出できないということになります。病院の医事課で、
労働保険番号が労働基準監督署で払い出しが完了次第
16―3号用紙を提出するからと相談しておくべきだと
思います。病院によっては提出されるまで、保証金を
要求することがありますのでお含み置きください。

自損事故であれば、病院が請求すべき自賠責・自動車
保険が使用できないわけですから、病院は自由診療扱い
はできないでしょう。(当初この場合国保の保険証を
提示しておけば、レセプトの締切期限まで
その後で16―3号を提出する・・・未加入災害だから
緊急避難的に)

一度例示しましたが信号待ちで停車中の車両に前方不注視
の車両が追突した場合、追突された車両は全くの無過失ですから
追突した車両は賠償すべき義務はあっても、相手からは補償を
受けることができないのは自明に理です。

仮に負傷したとしても、相手の自賠責を使えませんの
で自己の健康保険か労災保険を使う以外にありません。
文面から詳しく事故の内容がわからないので、
悪く見積もって自賠責が使えないこともあることを理解
してもらい、出るか出ないかわからない自賠責へ苦労して
請求するよりも、結果の安定している労災保険を先行する
ことで治療費・休業給付を受けることで、労力を減らし、病院・親族の方の安心
を得ることをお勧めしているわけです。
過失とか免責を問題にしているのではなく、早く給付を受けるために
自賠責請求を今は見送り、労災先行がベストと判断したので
あのような文面になりました。

ある程度症状が安定・現場の災害状況を詳しく把握してから、
いけると判断できたら、休業給付の差額分・労災では給付されない
慰謝料・所雑費などの請求をしたらいいのではないでしょうか









[1658]牧野 さん 2001/04/16 Mon 19:33:15 (TO #1656) 通勤災害でもコメントの考えについての補足。
 僕の最初のコメント、大雑把でした。ごめんなさい。
 実は保険屋さん出身です。浜松は健保に加入していない外国人が多い街で、通勤
災害の保険請求が多いため、第三者行為(自動車事故)は、健保、国保(自分の事
故)、労災はかなりあります。手間がかかる(愚痴…)。

 コメントの趣旨、僕の考え方を説明させて下さい。

 この事故状況では、自賠責への被害者請求は面倒(自由診療、立て替え払いの発生
など)で、かつ利益がうすい(出稼ぎさんが述べたように、そもそも対象にならない
可能性もある。2割の減額と支給されて、集中治療室、入院費などの医療費で、保険
給付と相殺されない慰謝料などの出る見込みが全くない。)ので、労災先行の誓約書
を出して進めるのが楽です(自賠責手続きは無視するというか、損害賠償請求権は、
労災保険給付の代わりに国に進呈する…面倒な手続きは監督署にお願いする。)。

 2年間さかのぼりについての説明は、考えが及びませんでした。確かに不親切でし
た。
 ではまた。

[1657]開業者 さん 2001/04/16 Mon 14:46:51 (TO #1656) 失礼しました。
私は、交通事故に関しては、ほとんど素人です。
その私が思ったことは、まず、●治療費は、自損事故として自由診療扱いで病院側
が治療をやっているのでは?と心配しました。莫大な治療費です。後日、遡及して
変更は可能ですが、国保でやるのか、労災扱いとするのか(この場合、労災申請は
可能と思いますが…)まかり間違っても、自由診療にはしないように!と言うのが
第1点です。労災申請を急ぐべきです。事業主の資金繰りに関連させる話は、患者
さんが、あまりにも可哀想です。
●そもそも、事故の状況があまりにも大雑把で、コメントが難しい。重体と言う事
で、本人の意見聞き取りが難しい中、有資格者さんの書き込みにもあるように患者
さんが、本当は被害者であるかもしれない(停車中の右折車にも本当に過失がない
のか?)。本当に事故原因が不可解であれば目撃者情報等、事故原因の再調査を促
すべきと思います。相手側が、重体であったり死亡している場合の事故発生状況報
告書等ほど、あてにならない物はない(一方の申立のみだから)!患者さんの名誉
を図るようなアドバイスしたらと思いました。過失割合認定でもめてもないのに、
免責云々等の話はあまりにも唐突で、まだまだ後の段階の話ではないでしょうか?

[1656]出稼ぎの社労士 さん 2001/04/15 Sun 11:26:03 (TO #1653) 開業者さん あなたへの回答ではありません
 レベルの低い回答で申し訳ない
私は法律を研究する法律家ではなく、
単なる一介の実務家ですので、回答が
掲示板を見ている人に混乱を与えたようですな・・・・
あなたの100点満点の模範解答を
載せていただけないでしょうか

労災保険の実務上の処理の問題であれば
私は以前労働基準監督署で通勤災害調査員として
損害保険会社・リサーチ会社・自賠責調査事務所・
弁護士事務所などと過失割合等を決定して第3者
行為にかかる求償、労災保険(通勤災害)の保険
給付等の仕事を社労士として飯を食えないときに
5年間みっちりやった経験はあります。
あなたのいわれる法的根拠はともかくとして
実務上の経験は他の社労士よりあります。
保険請求ではなく、通勤災害の上・外の審査決定・
保険給付・求償を業としていました。
したがって相談者の質問に対しては、監督署の
担当者のつもりで早い保険給付を願って掲載
したつもりです。

未加入災害で事業主が相談にこられて
「保険料はいくらかかりますか」と、訊ねられたら
概算保険料だけではなく、「2年間さかのぼるので、
保険料が大体これぐらいかかる」と答えるのでは
ないでしょうか
うどん屋さんは未加入であったということは
確かに悪いが未加入ということで、監督署へ
出頭して2年間の算定賃金の確定を受けなけ
ればなりません。
追徴される保険料が予め予想しておくことが
できれば、資金繰り・心の準備ができて、監督署で
突然予想外の数字を聞くよりいいだろうと
判断したからです。前回の回答は労働者側の
親族へではなく、質問者の「有資格者」さんへ今後
の参考のつもりで載せただけです。

「労災・自賠責がたよりです」とあったので
自賠責への請求が災害の状況・交通事故証明書の
記載内容により、(前述の通勤災害調査員のときに)
監督署が労災先行して、自賠責に求償をかけても
求償に応じてもらえない事案を経験上・自賠責査定事務所と
のやり取りで知っていたので 無過失責任であっても出ないこと
があることを知っておいて欲しかったからです。











[1654]牧野剛 さん 2001/04/15 Sun 10:46:51 (TO #1653) 失敗かな?、実験その他
 おはようございます。
 求人の近況報告です(愚痴も少し)。職安、大原簿記、求人誌に求人を出しまし
た。今の所、有資格者(2名)・受験生(4名)ともに採用できる方がいませんでした
(インターネットではゼロ)。
 1番の問題点は、将来独立したい。
 2番が給与計算、書類づくりはやりたいが、コンサルタントになる自信がない。

 国家資格を有する方たちとの共同は、簡単ではなさそうです。募集期限後の4月30
日以降の対策を考えなければ…。急場しのぎに、事務スタッフ・アルバイトの増員
の求人も出します。

 営業についての実験のため、テレフォンアポインターとチラシ配りのアルバイト
を雇って見ました。
 テレフォンアポインターは以前、業務委託でかなりの優秀な成績を上げたことが
あるので、高い外注に出すより自社内で育成できないかなと思って雇いました。

 チラシ配りのアルバイトは、事務所の周りへのポスティングです。5年ほど前に事
務所移転の際にも行いました。チラシ撒き直後には成果は無かったのですが、5年間
で飛び込み客がかなりあったので…。有効な宣伝方法だと思っています。
 アルバイトの選考基準は、25から32才の才色兼備の女性です。従業員、友達、親
戚など声を掛けてみると、結婚直後の女性が以外と簡単に集まりますヨ。
 ポスティングのコツは、スーツ持参でセールスレディのようなスタイルにさせるt
こと、挨拶の練習をすること、内容の説明はさせないで興味があればすぐに説明に
伺う旨を伝えることです。
 ほとんどのセールスマン、セールスレディ…(ユニマット、リコー、セコムなど)
は、チラシ配りと同じ効果しかありませんから「こんにちは、○○です。」とパン
フレットをおいて来るだけだから…。アルバイトで十分効果があると思います。





[1654]牧野剛 さん 2001/04/15 Sun 10:46:49 (TO #1653) 失敗かな?、実験その他
 おはようございます。
 求人の近況報告です(愚痴も少し)。職安、大原簿記、求人誌に求人を出しまし
た。今の所、有資格者(2名)・受験生(4名)ともに採用できる方がいませんでした
(インターネットではゼロ)。
 1番の問題点は、将来独立したい。
 2番が給与計算、書類づくりはやりたいが、コンサルタントになる自信がない。

 国家資格を有する方たちとの共同は、簡単ではなさそうです。募集期限後の4月30
日以降の対策を考えなければ…。急場しのぎに、事務スタッフ・アルバイトの増員
の求人も出します。

 営業についての実験のため、テレフォンアポインターとチラシ配りのアルバイト
を雇って見ました。
 テレフォンアポインターは以前、業務委託でかなりの優秀な成績を上げたことが
あるので、高い外注に出すより自社内で育成できないかなと思って雇いました。

 チラシ配りのアルバイトは、事務所の周りへのポスティングです。5年ほど前に事
務所移転の際にも行いました。チラシ撒き直後には成果は無かったのですが、5年間
で飛び込み客がかなりあったので…。有効な宣伝方法だと思っています。
 アルバイトの選考基準は、25から32才の才色兼備の女性です。従業員、友達、親
戚など声を掛けてみると、結婚直後の女性が以外と簡単に集まりますヨ。
 ポスティングのコツは、スーツ持参でセールスレディのようなスタイルにさせるt
こと、挨拶の練習をすること、内容の説明はさせないで興味があればすぐに説明に
伺う旨を伝えることです。
 ほとんどのセールスマン、セールスレディ…(ユニマット、リコー、セコムなど)
は、チラシ配りと同じ効果しかありませんから「こんにちは、○○です。」とパン
フレットをおいて来るだけだから…。アルバイトで十分効果があると思います。





[1653]開業者 さん 2001/04/14 Sat 16:52:15 (TO #1651) 実務上の問題?
交通事故の法的問題あるいは保険請求の実務処理は、熟練した実務家でないと対応
できません。書き込みのアドバイスは、親切心であろうが、とても相談者を満足さ
せる内容にはありません。単なる表面的知識は、相談者を混乱させます。遺族等が
保険請求に際して、保険関係成立の未届けの事業者に、なんで2年間の保険料の遡及
的徴収の問題を説明しなければならないのだろうか?そんな事、実務としてやって
ますか?
また、免責3条件の問題を持ち出されておられるが、確かに自賠法3条は、不法行
為の特則で中間責任主義であるが、加害者に3免責要件の証明責任を課しており、
実際問題として加害者が証明して、不法行為を免れる事があるのであろうか?実
質、無過失責任主義のようなものでしょう?

単なる知識の披瀝なら良いが、この事例ではあんまり関係ない問題を持ち出すと、
相談者が混乱するだけである。

[1652]有資格者 さん 2001/04/14 Sat 01:18:44 通勤災害
出稼ぎ先生ありがとうございます。適格にご指導いただき感謝しております。
事業所は労災の加入手続きはしていませんでした。労基署に相談し、指示をうけま
したので、なんとか手続きをすすめられそうです。あとは、本人の体が回復してい
くかです。本当にありがとうございます。

[1651]出稼ぎの社労士 さん 2001/04/13 Fri 18:04:09 (TO #1650) 次の点に留意ください
 うどん屋さんが仮に労災保険に未加入であり、その間に労災保険へ
給付請求がされた場合、労働基準監督署は未加入中の災害については
2年間遡り、全労働者の賃金を算定して保険料を決定し徴収します。
親族の方のためにも、労災保険が強制加入とはいえ、この辺の事情もよく
うどん屋さんへご説明されておかれたほうがよいかと思います。

自賠責は事故の相手方の保険へ請求するわけですから交通事故証明書が
単独事故・相手はいても物損事故の場合、保険請求ができないことと
なります。仮に人身事故であっても相手車両が無過失の場合
(信号待ちの停止していた相手車両に追突など)相手方が自賠責
の免責3条件を満たした場合も、保険請求しても不支給と
なりますのご注意を

次に警察が単独事故扱いであっても、労働基準監督署は、
相手方が存在するわけですから、第三者行為災害届の提出
を求めてくる可能性が大なので、通勤災害調査官の事前に
相談されてはいかがでしょうか?

親族の方の早い回復を願っております



[1650]牧野先生ありがとうございます。 さん 2001/04/12 Thu 23:49:35 労基署に相談してみます。
バイクなので任意の保険には加入していませんでした。たよりは、自賠責と労災の
みです。他の掲示板等にてもおしえていただいたので、何とか家族のもので申請を
試みようと思います。

[1649]牧野剛 さん 2001/04/12 Thu 19:20:50 (TO #1648) お気の毒です
 こんばんわ。
 ご心配ですね。相手がいてもいなくても通勤災害は使えます。ご承知のように労
災保険は、成立届けなどの手続きしていなくても支給される強制保険です。とりあ
えず、成立届けを提出するようにうどん屋さんと話し合ったらいかがですか?
 生保の入院保障以外に、任意の自動車保険に加入していれば自損事故、搭乗者傷
害保険が支給される可能性があります。また、TAPなどに加入していれば人身傷害保
険が使えます。


[1648]有資格者 さん 2001/04/12 Thu 18:27:32 通勤災害について
親戚がパート先の帰りにバイクにて事故を起こし重体です。
うどん屋さんでの仕事帰りでの自己です。
車線変更をし、右折待ちの車に後部より衝突し、その勢いで投げ出されてしまい、
道路わきの段差にて後頭部を打ち付け意識不明です。
警察では、自ら起こした事故としてとりあつかわれているとのことです。
第3者に過失がない場合でも、労災は支給されるものでしょうか。?
自賠責への請求はしてみるように言っていますが、100%の過失では支給されな
いようです。車線変更を急激に行った際に他車が影響していたようですが本人が意
識がない状態で、詳細は不明です。自賠責の請求はかのうでしょうか。?パートで
はありましたが、一家の大黒柱です。治療費や生活費にも困窮しているようです。
また、うどん屋さんはどうも労災には届出をだしていないようです。その場合に労
災を請求するにはどうすればよいでしょう。?
よろしくお願いします。



[1647]AOKI さん(Minoru.A@lion.zero.ad.jp) 2001/04/12 Thu 13:21:33 賃金提案ソフトについて
はじめまして

知っている方がいらっしゃいましたら教えていただきたいのですが
「賃金ナビ60S」(平成13年4月版)という高年齢者最適賃金提案
ソフトを安く入手する方法がありましたら教えて下さい。
宜しくお願いします。


[1646]田舎者 さん 2001/04/12 Thu 08:15:07 最近の継続雇用助成金
継続雇用の助成金については、1名でも可だと思います。ちなみに私は2名の事業
所を2つ申請し、2つともすでに受給しています。
1名でも59歳であれば完璧ですよね。
10人未満の事業所については、審査は比較的ゆるいのですが10人以上の事業所
は、かなり厳しくなってきているようです。
60歳以上の人が数名いると定年がなかったと見なしはじめているようです。
60歳以上の人を退職させてから申請しても、中央では被保険者台帳で過去の分を
確認しますので、この方法もダメです。
定年が以前から60歳であったことを証明できるようなものを添付する必要がある
ようです。(離職票、求人票、退職金規程、など)

[1645]松井 宝史 さん(maturom@mtj.biglobe.ne.jp) 2001/04/11 Wed 21:54:04 もう一つ継続雇用で質問です
今日いった会社が、継続雇用の助成金をやりたいと言ってます。
従業員が1名です。
年齢は、5月中旬で59歳になります。

どなたか1名で継続雇用の助成金を申請したことがある方おり
ましたら、ご指導お願いします。

こちらは、3名はやった経験がありますが、1名でもいいんですよね?



[1644]松井 宝史 さん(maturom@mtj.biglobe.ne.jp) 2001/04/11 Wed 21:48:44 継続雇用の助成金の件
継続雇用の助成金の件ですが、以前は65歳以上の方が
いてもさして問題になりませんでしたが、去年の秋以降
10人未満でも申請出きるようになってから、65歳以上
の方がいると、就業規則が以前は青天井ではなかったかの
疑いを持つようになり(はっきりした証拠はないが、東京
の本部からの内部規程なのかな???)
安定所でとる台帖を持って相談にいくと、必ず言われます。

当方も困惑しています。

他の県の対応は如何ですか?

お客さんには、65歳以上の方がいると申請できないと
言うと、あんまり高齢の方については、この際退職させる
べきかなあなどと言います。

なんかいい方法はありませんか。





[1643]牧野 さん 2001/04/11 Wed 08:03:04 (TO #1642) 65才以上?
 松井さん、おはようございます。
 静岡県の場合は、65才以上の方が辞めてから申請して下さいとの話は聞いたこと
がありません。全く気にせずに申請していましたので、正直、「愛知県でなぜ65才
の方がやめてからなのか?」よくわかりません。差し障りがなかったら教えて下さ
い。



[1642]松井 宝史 さん(maturom@mtj.biglobe.ne.jp) 2001/04/08 Sun 08:02:24 継続雇用の助成金の件
牧野さん、いろいろアドバイスありがとうございます。
継続雇用の助成金は第V種も計画提出して
おきました。

教育も一緒にやっていき、それでも報酬貰う
つもりです。

愛知県ですと、満65才以上の方がおると
その方が辞めてからならいいと言われますが、
静岡県はいかがですか?



[1641]牧野 さん 2001/04/07 Sat 14:55:03 (TO #1640)  様子見はいかがですか?
 こんにちわ

 私の顧問先の場合には、当選後も役員報酬をはらい続け、厚年・健保に加入して
います。国年では地方議会議員は第1号被保険者です。

 大都市圏のことはわかりかねますが、市、町村議員の報酬は以外安いです。村・
町議員は、高卒初任給ぐらいの場合も…。また、その分、議会活動もそんなにハー
ドではない場合もあります。
 とりあえず様子見で最低3ヶ月間は、月給10万円位(この場合は月給にするこ
と!!)を支払ってから、議会活動が忙しくて通常業務ができないようなら休職扱いに
したらどうですか?


[1640]TOSHI さん(saka-toshi@nifty.com) 2001/04/06 Fri 22:17:31 公職就任後の労働・社会保険料の対応について
企業に勤務しる者が、市議会議員に当選しました。企業としては議員報酬を受
けることができるため、無給としましたが、労働保険料(労災保険、雇用保
険)は無視できますが、社会保険料の対応はどうしたらいいのでしょうか。厚
生年金、健康保険の加入については、共済の加入としたらいいのでしょうか?
それとも企業側の厚生年金、健康保険の加入を継続するべきでしょうか?

[1639]牧野剛 さん 2001/04/06 Fri 09:34:26 (TO #1637) レス ありがとう
 餓鬼さん、おはよう。
 提案ありがとう。
 労務士の指導のもと、就業規則の作成については、パート化が可能だと思いま
す。少し試してみたいと思っています。
 ただ、策定や打ち合わせはちょっと難しいと思っています。それは、労務士の場
合には、ベンチャーのように自社のものをつくるわけでは無いからです。
 社長さんに考え方、ノウハウを伝授する形で、作成していきます。たとえば役職
定年制など人事の活性化案や人件費の節約方法などを織り込ります。
 だから、労務士の事務所の就業規則の打ち合わせは、パート化は難しいと思って
います。

> アソシエイトを何年か経て、信頼を御互いに醸成してから、なるもんちゃうか
な?
>競業避止契約で、しばらなければ、相方になれないというのは、背理やよな。

 確かに背理ですね。信頼と契約ですが、難しい所ですね。 
 雇用契約とはもともと労使を縛るものですね。競業禁止契約は労使関係終了後の2
ないし3年の競業従事を縛る契約です。効力との関係で、地域、内容を相当限定して
います。
 信頼と契約というか、パートナーシップについては、今後も深めていきたいと思
っています。

 4月30日までに有資格者で選考基準に到達する方が集まらなければ、多数の問い合
わせを頂いている受験生の中から、採用して育てていこうと思っています。

[1638]牧野剛 さん 2001/04/06 Fri 08:51:19 (TO #1636) 得意わざ
 おめでとうございます。
 継続雇用については、短時間被保険者でも可である点とシルバーライフプランセ
ミナーなどの定年退職前教育、高年齢継続給付の活用と高齢者向きの労働環境整備
(簡単なもの可)の提案まで含めてやれるようになると顧問契約になる可能性が高く
なります。
 頑張って下さい。

[1637]餓鬼 さん 2001/04/06 Fri 00:14:00 (TO #1633) パートナー
パートナーは、求人して集まるもんかな?
アソシエイトを何年か経て、信頼を御互いに醸成してから、なるもんちゃうかな?
競業避止契約で、しばらなければ、相方になれないというのは、背理やよな。
相方は、自然状態で相方だからこそ、相方足りうるわけやから。

批判しててもなんやから。提案するけど。
まず、就業規則の策定や、就業規則の作成、助成金の申請、コンサルティングは
有資格者レベルの人間しかできないという考えがおかしいと思うよ。
いまどき、ベンチャー企業では、派遣さんや、パートさんでも勉強しつつ、本をみ
ながら、やっとるよな。


[1636]松井 宝史 さん(maturom@mtj.biglobe.ne.jp) 2001/04/05 Thu 21:39:10 牧野さんありがとう
牧野さんありがとう。
自分の売りを作ろうというアドバイスに従い、継続雇用の
助成金をなんとか得意技にしようと思っています。

今日、13年度になって初めて継続雇用の申請が出来ました。

これを励みに13年度頑張って継続雇用の助成金を申請して
行きたいと思います。

また営業のアドバイスお願いします。

[1635]みっちー さん 2001/04/04 Wed 22:28:56 No Title
どうもはじめまして
今は確かに資格の時代です。この資格もね
この資格は何ナノかな?初心に返れば自分が社長でもないよ。
単なる兵隊だから取ろうとしたのでは?自己満足ではダメダメ


[1634]開業者 さん 2001/04/04 Wed 20:10:28 (TO #1626) 助成金についてU
前回の私の書き込みの表現で、ややもすると社労士が助成金の不正受給的指南をし
ていると誤解を受けたらいけませんので、断言します。私の知っている限りの社労
士は、優秀な社労士でして、当たり前であるが一切そう言うことはない!専門士業
の中で弁護士等と違い、社労士ほど良心的な士業が居るであろうか?セクハラ、強
姦、詐欺師等の犯罪率トップの弁護士は論外であるが、本当に社労士は、真面目で
ある。

[1633]牧野 剛 さん 2001/04/04 Wed 17:59:55 (TO #1632)  競業禁止の誓約書
 こんにちわ。
 開業者さん、確かに心配しています。
 経営理念に沿って事務所運営をしていますが、ブレたり、迷ったり、落ち込んだ
りもします。餓鬼さんのレスを見て落ち込みました。
 
 事務スタッフには恵まれている一方、労務士との共同化、有資格者・労務士の採
用はうまくいっていません。
 有資格者又はそれに近い実力がないと処理できない案件(就業規則の作成、助成金
の申請、コンサルティング)の依頼が増え、処理に困っています。労務士と事務スタ
ッフのバランスが崩れてしまっています。
 有資格者が複数いる事務所にするというクライアントとの約束もあって、打つべ
き手はすべて打とうと、昨日は大原簿記学校に求人を出しにいきました。

 餓鬼さんへ。私も、確かに、信頼が基本だと思います。
 使用者が応募者の信頼を得るための条件は何でしょうか?
 私は、明確な条件を提示と約束を守ることだと思っています。
 だから、曖昧でない労働条件、待遇、考えを明示して出始めの雇用関係を結ぶよ
うにしています。事務所の経理・決算内容はすべての事務スタッフに公開していま
す。事務用品などの購入権限も、事務スタッフが有しています。

 競業禁止ですが…。
 掲示板で後輩の相談したり、地元の後輩たちにノウハウやヒントを教えあうのは
やぶさかではありません。積極的に行っていきたいと思っています。
 ただ、心が狭いかもしれませんが、雇ってまで、浜松で競争相手になる後輩を育
てるつまりはありません。それが競業禁止の誓約書です。
 
 なお、競業禁止の誓約書ですが、2、3年前のビジネスガイドに載っていた競業禁
止の特集を参考にして作成しました。特に営業関係、情報関連の経営者には喜ばれ
ています。

 鼻息については荒くて、気にさわったらごめんなさい。



[1632]餓鬼 さん(moneyman「選択」) 2001/04/03 Tue 23:52:39 (TO #1630) 人生は獲らぬ狸の皮算用だようね〜〜ぃ
そんな小難しいこといわんでええやろ。
だれが競業避止義務なんて負うのかかんがえてみいよ。
人と人の関係は契約では拘束できんよ。
パートナーシップっていうのは、「相方」という意味やよ。
観念的には「金づる」という意味やな。
賭けやな。
形式の問題については、要は、事務所名を名板貸しして(会社でいうと商標の使用
許諾というやつやな)、経費を各自売上もしくは、出費に按分して負担する。
これ以外に、縛りようないやろ。
「策士策に溺れる」にならんようにな。
鼻息あらいのはわかるけど、中途半端な知識はかえって有害だぜ。
そいつが独立したら、したでいいやん。
仕事や休暇を融通しあう。これが基本やろ。
でも、そんな関係は、よっぽど信頼ないとむすべんよな。
信頼関係が基本やな。
商売の基本やわな。

俺は?誰か?って。
好き放題勝手してる「餓鬼」だよ。
あいぁーン

ぶっ



[1631]開業者 さん 2001/04/03 Tue 16:54:04 (TO #1625) 貴方自身の問題!
不安感等お気持ちは良く理解できますが、つまるところ、貴方自身が如何なる考え
を持っているか…人の事はどうでもよいと思います。自らの職業観、人生観、そし
て世界観を確立する事です。

[1630]牧野剛 さん 2001/04/03 Tue 09:20:44 (TO #1628) レス、ありがとう、勤務社労士の思いと経営者の気持ち
 おはようございます。
 僕がパートナー昇格になれるための条件を売り上げ1000万円に設定したの
は、労働分配率50%にすると1000万円で人件費で500万円がまかなえる計
算になるからです。
 有資格者(31才、妻、子2名)の最低保障がおおよそ500万円ですから、自
分の人件費を自分でまかないなさいと言う額です。
 共同事務所の利益(現在は僕)は直接的にはゼロです。一方、売り上げ1000
万円は、労務士として独立できる額です。つまり、お互いの採算ラインです。だか
ら、その点で矛盾します。
 なお売り上げ1000万円を達成している方は、開業者の50%程度ですから、
初任給で500万円の給与はかなり高水準だと思います。
 既存のノウハウを利用できるわけですから、早い方で1年、おそらく、2年〜3
年で1000万円の売り上げ基準は、達成すると思います。
 パートナー昇格後は、独立採算制による年俸制(売り上げ1000万円ではな
く、年俸1000万超を目指す。)、事務所運営に関しては一人1票制による共同
経営者として処遇するわけです。
 3年間均等のペースで売り上げを増やした場合の僕の投資額は、750万円(1
500万円÷2=750万円)です。750万円の先行投資の回収はいつするのか
というと、3年間の間の労働力の一部、将来の暖簾代(500万円×10%×10
年)、交代で長期休みが取れる(労務士一人では、海外旅行にもなかなかいけな
い。)、3名になってから法人化で回収していきます。もちろん、パートナーの方
も同じメリットを享受してもらいたいと思っています。

 ただ、独立するために修行の場がほしいと言う方が圧倒的に多いのが事実です。
一方、今年廃業された方2,3名にも声を掛けましたが、疲れ果てていて、あまり
やる気も自信もなくパートナーとしての条件には合致しません。

 友人の一人は、「丁稚のような給与で採用するのが鉄則」と僕のパートナー募集
に冷ややかです。
士曰く「勤続3年で独立する勤務社労士の採算を計算するとやはり、大卒初任給又
は高卒初任給位の給与水準になる。」のは自明のこと(???)。

士曰く 「一方、一度勤務すると、開業のリスクもわかるし、給与水準も低いか
ら、独立資金が確保できないから、なかなか独立できないよ。」

我…「オイオイ、給与を高くするとすぐに独立しちゃうってこと。そんな馬鹿
な?」

 本当に難しいです。
 でも理想は高くもって、あきらめずにパートナーを募集します。


[1629]しむけん さん 2001/04/03 Tue 00:30:12 No Title
開業準備中の者です。  日本法令の実務養成講座を受けたことがある方
がおりましたら、感想やご意見をお聞かせください。通信講座もあるのですが
いかがなものでしょうか?

[1628]条件 さん 2001/04/02 Mon 23:01:41 No Title
有資格者で勤務労務士です。。
パートナー求人の条件を拝見させていただきましたが・・・
パートナーになるためのレベルを達成できるようであれば、
独り立ちします。。
勤務労務士は、勉強(実務)のために勤務して、いずれ独立しようと思っている
有資格者が多いでしょう。


[1627]牧野剛 さん 2001/04/02 Mon 20:01:38 (TO #1626) 皮肉にもバラマキではないのでは?
 こんばんわ。

 継続雇用制度は、特別支給の老齢年金の廃止の穴埋めの助成金です。20年掛け
て厚生年金の支給開始年齢を65才に引き上げます。
 ざっと計算してみると、夫200万円×5年=1000万円、妻 100万円×
5年=500万円で計1500万円が家計から無くなる計算です。
 国としては、65才までは20時間パートでも良いから会社に雇用して、もらは
ないと格好が付かないのです。それがこの助成金の目的です。
 会社単位に300万円〜1500万円をばらまいて、1世帯につき1500万円
近い年金を減らす計算ですから、厚生労働省は大儲けです。
 ヒドイ話ですが、厚生労働省からするとバラマキではないのです。

 さて、静岡県に空港を作ろうとしています。九州などのローカル空港同士をつな
ぐ、どう考えて採算が取れない空港です。
 無駄な公共投資が多すぎます。社会保障費と公共投資のバランスを考えて、誤魔
化しのバラマキを辞めてほしいものです。

 労務士のお仕事としては貰える助成金はもらいます。
 開業者さんがおっしゃるように労務管理の面から損得勘定を考えるのは当然で
す。たとえば、電子部品へのハンダづけなど、眼を使う会社など定年延長などはナ
ンセンスです。法制化されるまでギリギリ待つのが正解です。
 ところでパートナー候補の求人は未だ応募ゼロです。受験生の問い合わせは多い
のですが…。今回は条件外なので。
 ではまた。


[1626]開業者 さん 2001/04/02 Mon 18:06:28 助成金について
助成金とは、法律を遵守しないあるいは国の施策に従わない企業に、金をバラマク
制度である。そう言う企業に罰金を課すのは判るが、金をバラマクとは…。労働保
険料の無駄使いではなかろうか(全てとは言わないが)?
役人は、自らの身分確保(天下り)の為に、どうでもいいような助成金の予算を付
けて、外郭団体を乱立させる。おかしい!社労士は、労務管理の一環としてでなく
「金が貰える」と言って、ただそれだけの理由で事業主に継続雇用制度等を導入さ
せる。ふたたび、おかしい!金を貰えるから定年延長して、その金で事業主が手形
を落とすのは理解できない!みたび、おかしい!

[1625]オッちゃん さん 2001/04/02 Mon 17:49:33 社会保険労務士の役割
こんにちは。ときどき掲示板を見ています。自分も会社での業務から発展して資格
を取りたいと勉強していましたが、今日ふと思いました。社会保険労務士の社会で
の役割とはなんでしょう?これは士業全体にいえることでしょうがペーパーライセ
ンスでいる方が多いと聞きます。有資格者の方々は今そして近い将来どのようなビ
ジョンを描いていらっしゃるのでしょうか?本音を聞きたいと思います。

[1624]松井 宝史 さん(maturom@mtj.biglobe.ne.jp) 2001/04/01 Sun 19:43:57 牧野さんありがとう
牧野さんありがとう。
ヒントになるものが得られました。
自分の得意技を磨いて、営業頑張ってみます。

とりあえずは、継続雇用の助成金が得意ですので、
それで顧客を増やしたいと思います。

今日から新年度ですので、今年度こそは継続雇用
の助成金を10社以上申請してみます。


[1623]BECK さん 2001/04/01 Sun 19:30:33 (TO #1622) No Title
エロヘーバーさんありがとうございます。
ネットで検索したりすると確かに色々な情報が出てくるのですが、
何から手をつけていいのか全く分からないでいました。
でも今は助成金の無料診断を行いそれを様々な営業関係の人に
提供しているんですね。
なおさら勉強したいと思いました。

[1622]エロヘーバー さん 2001/04/01 Sun 08:26:58 助成金
 1620のBECKさんへ。助成金の本ですが、「助成金徹底活用ガイド」(USA
MI雇用管理研究会・日本法令・2.850¥)を紹介します。もっとももろもろの事業
団のホームページにアクセスすれば、申請書類・申請例がアクロバット・レーダー
で引き出せます。ものすごい数の助成金です。

[1621]せんじゅ さん(せんじゅ) 2001/04/01 Sun 03:27:53 (TO #1619) 訴訟代理権
は付与するべき。べき論では。
能力がないことは、他の研修で代替すればよい。
訴訟の経験から紛争の予防策にフィードバックさせる必要がある。
また、契約法理を、権利・義務を徹底的に研修するべき。
雇用者はぎりぎり言ってどこまでのことができるのか?
地労委で抗弁が立つのか?
最終的に訴訟で勝てるのか?は、経験なしではわからない。
訴訟代理権の付与反対派の理屈は、稚拙な訴訟活動により依頼者の権利が害される
という点にある。
しかし、これは逆だ。
経験に裏付けのないアドバイスは、学者が、契約のリスクを説くがごときで想像の
観念の世界だ。
事務代行だけでは意味がない。ソフトやシステムでできる。会計ソフトと同じであ
る。
受験のバーを高くして、紛争の解決能力を習熟させてこそ意味がある。
社労士会は、もっと積極的に動くべき。


[1620]BECK さん(t-kazu@zg7.so-net.ne.jp) 2001/03/31 Sat 23:39:59 助成金について
4月から新入社員として金融機関で働く者ですが、ちょっと皆さんに
お聞きしたいことがあります。
以前から助成金について勉強したいと思い、本を色々見て回っているのですが、
なかなかこれていったものがないような気がします。
見つけ方が悪いのかもしれませんが、助成金に関する書籍で
何か良い物がないでしょうか?助成金とは何かというようなことを
記述しているものでも何でも良いのでどなたかご存知でしたら、
教えていただきたいと思います。
社労士の勉強のため予備校に通っていた当時、担当講師の方が、
「試験では助成金についてはまったく出題されないけど、これを研究して
仕事としている人は社労士でいっぱいいる。ただし助成金の内容等も毎年
変化しているので助成金を紹介する本はなかなかない。」というようなことを
おっしゃっていたので、ないのかなあと思っているんですけどどうでしょうか?
2年ぐらい前まで、Wセミナーでは助成金対策セミナーなるものを
やっていたんですけど。誰か受講なさっていた方とかいますか?


[1619]開業者 さん 2001/03/31 Sat 08:28:34 危機に対する過剰反応
最近、「訴訟代理権を社労士が獲得できないと社労士制度が崩壊する」と言うデマ
ゴギーが喧伝されていますが、我々は、もう一度、社労士制度の根本精神に立ちか
えり、事業場の紛争予防の専門家として社労士法の目的条文を実際の中に生かして
いきましょう。社労士が、弁護士の真似事をする事が、顧問事業場の発展に寄与す
るかどうか、答えは明瞭です。定型業務を軽視して訴訟実務をやる事が、何かそれ
だけで優秀であるかのような最近の論調は、おかしい!
そんなに、訴訟をやりたければ司法試験を受ければ良いのでないでしょうか?
3000人合格枠が導入されたら、25000人の登録社労士が居る訳ですから、
若い優秀な社労士は、ロースクールに挑戦し弁護士となり、登録は社労士として頑
張って欲しいですね。


[1618]牧野剛 さん 2001/03/28 Wed 20:15:17 (TO #1617) 危機意識?
 おもしろいホームページを見付けました。

 http://h-sr.com/act.htm

 1年後、5年後、10年後の事務所の未来は?

 今、打てる手は何だろう?

[1617]牧野剛 さん 2001/03/27 Tue 20:24:13 (TO #1616) 会社タイプ別に切り口を用意する
 引っ越しが終わりました。新しい事務所は、開店祝いの胡蝶蘭や生花の良い香り
が…。
 松井さんが提供できるサービスは何ですか? 逆に言えばこんな会社なら顧問先に
できるとういう会社は? 
 たとえば…。
 新規設立。法人成り。高齢者が多い。経営難である。正社員が多い。求人難であ
る。急成長して管理面が後手に。残業が多い。事務が嫌い。女性が多い。定着率が
悪い。労使関係が悪い。

 顧問先のお役に立つアドバイス、問題の解決手法を幅広く用意できれば、顧問先
を増やすのは簡単です。労務管理が問題なくうまくいっている会社の法が少ないで
すから。その手始めとして問題点を解決手法をまとめてみると良いでしょう。セー
ルストークを作るような感覚で!

 やくに立つ労務士を目指して、お互いがんばりましょう。


[1616]松井宝史 さん(maturom@mtj.biglobe.ne.jp) 2001/03/27 Tue 18:57:09 はじめてです
はじめてです。
社会保険労務士をやってますが、お客さんはどうやって
増やせばいいのかな?

なにかヒントはありませんか?



[1615]開業者 さん 2001/03/23 Fri 19:02:35 (TO #1613) 答えようがない。
どうして「自己都合退職」になるか、その理由はA社に尋ねて下さい。

[1614]斎藤 さん(office@slmo.co.jp) 2001/03/23 Fri 13:12:56 (TO #1609) 募集してます
労務士募集していないか?ということですが、正規スタッフ募集してます。
ただ、当事務所は埼玉なのでちょっと、無理かな?という気がしますが、よろしけ
れば、下記アドレスまでどうぞ。
URL  http://www.slmo.co.jp/
メール office@slmo.co.jp


[1613]モペット さん 2001/03/22 Thu 22:39:36 派遣の場合の離職理由について
みなさん、こんばんは。モペットと申します。
登録型の派遣社員として働いているのですが、下記のような場合の離職理由に
ついて詳しい方教えてください。

A社の派遣スタッフとして3ヶ月ごとの更新を何回かしたあと契約期間終了まで
勤務し、翌月からはB社の派遣スタッフとして4ヶ月契約期間終了まで勤務しまし
た。B社では雇用保険に加入していなかったため、A社に離職票の交付を希望した
のですが、この場合の離職理由は契約期間満了ではなく自己都合退職になるとA社
の方には説明されました。どうして契約期間満了にはならないのでしょうか?
納得できません。どなたか教えてください。よろしくお願いします。




 




[1612]牧野 剛 さん 2001/03/22 Thu 19:21:35 (TO #1611) 修行の場?
 こんばんわ。
 独立希望者(将来の競争相手)に仕事を教える場を提供するのは心情的にも、経
営的にも、難しい面があります。9年前に労務士の受験講座の講師を派遣するとき
でさえ、「競争相手を増やすに協力するのはいかがなものか?」と難色を示した組
織風土です。有資格者を好待遇で雇おうとするのを白眼視されます。
 私自身も、将来競争相手になる独立希望者に給料を払ってまで仕事を教えること
は難しいと言わざるを得ません。理由は以下の2つです。

1…労務士の商圏は鮨屋よりは相当広く、競合する可能性は非常に高い。
2…独立の際に顧問先をもっていく可能性があること。

 そこで、他県の方でしたらギブアンドテイクで研修の場を提供できるのではと考
えました。
 ただ、当事務所の教育コストと人件費コストと研修生がもたらす営業利益と労働
力のバランスが取れるかどうかわかりません。今年、後半から来年に向けて、独立
志望者又は後継者の研修を受け入れていたたいと思っています。
 募集要項(案)をホームページに公開しました。
 ご意見をいただければと思います。
 ではまた。



[1611]ねこの事務所 さん 2001/03/22 Thu 13:45:30 (TO #1609) 修行の場、あることはあると思います
はじめまして、巽さん。
私も昨年合格した者です。
今は資格とは関係のないアルバイトで生計を立てています。

合格後すぐは、人事労務の経験ゼロなので、まずは社労士事務所で実務経験を積み
たいと、いくつかの事務所を訪問しました。
大阪での求人は無いわけではありません(但し大阪市内の話ですが)。
意外とあるのがとらばーゆ。あと職安のファイル
(だいたい他の求人誌や新聞と重複して出しているので、すでに募集が終わってい
ることも多い)、朝日、日経等でも見かけました。
ただ、有資格者を募集しているというわけではなく、
「社労士業務の補助」なので、資格取得の勉強中の人でも構わないものが殆どで
す。私の知る限り、時給は¥800が相場、交通費も上限があったり、社保も雇保
もなし、とてもそれだけで生活していけるとは思えません。
もちろん修行中のすし職人のように、ノウハウ見て覚える場なのですから、
それが当然なのかもしれませんし、
開業すれば、それだけの一定収入すらないのですから、
まだ恵まれている、と考えるべきなのでしょうか。

将来、独立を希望しての「修行の場」であれば、少々待遇が悪くても、
独立までの辛抱とがんばれるかもしれませんが、
時給で(ある事務所では5年勤務すれば、月収15万に上がるそうな)
ずっと補助をして働くというのは、キツイ気がします。

私の場合、結局いろいろと自分の将来を考えて、
事務所での「修行」はせず、指定講習後、気力と体力があるうちにいきなり開業し
ようという結論に達しました。
法人化の流れの中で、個人、それも弱輩女性の事務所で不安も多々ありますが、
個人、女性だからこそできることを探して、諸先輩方に負けないよう努力するつも
りです。
お互い、同期の社労士として、頑張りましょう(^^)

[1610]飯田  さん(yoshihiro-iida@mx8.ttcn.ne.jp) 2001/03/21 Wed 19:41:38 (TO #1595) 斎藤さんへ
初めて投稿させていただきます。
私も12年度の試験に合格した者で、現在、事務指定講習を受講中です。
実務経験も全くありませんが、社会保険、労働保険の本を参考にしながら、レポー
トを作成しています。(ご希望でしたら、私が使っているものをご紹介致します)
ところで、社労士のネットワークをお探しとのことですが、私は、自分が受験時代
に通っていた学校の講師の方や関係者を通じて、そのようなものの情報をもらって
います。ひとつの手として、資格関係の学校をあたったり、ネットの検索エンジン
で徹底的に調べてみるのも良いかと思います。





[1609]巽 光代 さん(mitusyo-tatsumi@mtf.biglobe.ne.jp) 2001/03/20 Tue 21:14:44 修行をさせて欲しいのですが
平成12年度の試験に合格しました。現在は行政書士の受験勉強をしながら、近く
の診療所に勤めています。
社労士としての仕事をしたいのですが、離婚歴があり子どももいるので、現在の収
入を失うのが怖くて、今の勤めを辞めれずにいます。行政書士の資格もとっておい
た方が将来的にはよいと思い、今年受験するつもりです。
有資格者を募集しているところはあるのでしょうか。
大阪の泉州地方か、和歌山市内で探しているのですが。
何かよい情報や勉強しておいた方がよいことがあれば教えてください。


[1608]開業者 さん 2001/03/20 Tue 09:34:34 労働調停
地裁に設けられる労働調停に弁護士とともに、社労士も調停委員として参加できる
ようになりそうである。又、労基法105条の3を削除して、労働局に新設される
労働紛争調整委員会に社労士が登用される。良い事だけど、労働法の知識が決して
豊富とは思えない。暗記中心の現在の労基法の試験では、背筋が寒くなる。

[1607]牧野剛 さん 2001/03/19 Mon 20:54:17 (TO #1606) 電話帳広告
 似顔入りの360センチ、180センチの大型看板を新事務所に設置しました。似顔絵
を入れるのは親しみやすくするためです。

 電話帳広告は、有力な販売チャンネルです。工夫が大切。
 7年位前に電話帳広告をつくるとき、全国で一番良い労務士の広告取り寄せてと依
頼したときに、セールスマンが自信をもって差し出したのは、名南経営の電話帳広
告でした。4分の1サイズ(目立つこと、目立つこと)で漫画のイラスト入りで親しみ
やすいしわかりやすい。本当にその出来映えに感動しましたが、値段を聞いてびっ
くり…。とても真似できない。

 そこで、他士業の広告を参考に考えることに。似顔絵入の行政書士事務所のを見
て、まねて似顔絵入りにしました。
 初めてお電話いただいたお客様から、どうして当事務所を選んだかとお伺いする
と、「似顔絵であって気軽に相談できそうだったから…」と言われます。
 同一市内に目立った電話帳広告がない場合にはチャンスです。


[1606]田中 さん 2001/03/18 Sun 23:05:05 皆様有難うございました
顧問先も増えず業務の先行きに不安を感じ悩んでした田中です。皆様の経験を踏ま
えたアドバイスいろいろ参考になりました。悩んだあげく斎藤さんに教えていただ
いた講座に参加させて頂く事になりました。もし私と同様に斎藤さんご紹介の講座
にご参加予定の方いらっしゃったらお声をおかけ下さい。皆様本当に有難うござい
ました。

[1605]牧野剛 さん 2001/03/18 Sun 10:25:22 (TO #1604) ごめんなさい。
 こちらこそごめんなさい。堀川さんホームページをパーミションの意味を間違っ
て、手数料を支払う、有償の業務提携と解釈していました。ごめんなさい。はやと
ちりでした。ちなみに倫理綱領では有償の業務提携を禁止しています。堀川さんの
手法を誤解していました。

 さて、新人のみなさん
 肉屋さん、魚屋に自動パック、ポスレジのラベル、医者、歯医者に医療器械メー
カー(3月31日まで)、提携販売に適しています。
 肉屋(2件)、歯医者(1件)、肉の機械業者(1件)が時短奨励金のご縁でおつきあい
がはじまりました。販売業者からの依頼を受け、有効なチャンネル(販売先)である
と気がついたのが後手でした。経営者としては甘いな…。

 4月以降のお勧め飛び込み先、テレアポ先は、セミナー業者(助成金もらっていな
い企業を紹介いただければ最高)・教育機関・パソコン教室、夏に向かっては工場の
空調設備業者(エアコン、特にエコアイス、スーパーインバーターなど小電力型、ス
ポットクーラーの納入先)なんかが助成金の提携販売に向いていると思いませんか?
 大都市からかなりの効果があると思います。いわゆるドア・ノック商品です。

 田舎は不利だな。法人化が認められば…。夢は大きく東京に事務所を出したい
な。5年後の目標にしよう。引っ越しの準備に忙しい、休日出勤のかみさんを後目に
レスを書いています。
 いよいよ3月20日、新事務所完成、27日に引っ越しです。
  

[1604]堀川大介 さん(horikawa@sr-joseikin.com) 2001/03/17 Sat 23:31:20 (TO #1597) RE:まーけ

 メール等でもたくさんお問い合わせを頂いて少々驚いております。
営業は基本的にWEB上でのパーミッションスタイルで行っています。パーミッション
マーケティングで見込み客を作りそこへの継続的な情報提供の中からメール等にて
お問い合わせを頂いたお客様へ訪問などをしております。他業種では既に多く行わ
れている典型的なスタイルではないかと思います。
 パーミッションは名前の通り「許可」のことですので例えば予め「情報が欲しい
方」に無料で登録をしていただき(無料ですから2000名くらいは簡単に集まりま
す)情報を提供することへの「許可」を頂いた方にのみ以降DM・イベント案内等の
情報提供を行っています。
 この場合「もともと興味を持って登録していただいた方」のみへのDMですから通
常のDMの数倍〜数十倍の反応をいただけることになります。
 以上が大まかな内容です。ある程度ノウハウの部分もございますが、下に武蔵
(??)さんにも宣伝していただいたようにセミナー等も随時行っておりますし、
ホームページを見ていただくだけでもある程度お分かりいただけると思います。

追伸:前回の書き込みは掲示板の会話の流れを考えずに(テキスト文書で作成した
後にカットペーストして)投稿してしまいました。決して牧野先生の方法論への反
論で書きこんだわけではございません。牧野先生にはご不快な思いをさせてしまい
まして誠に申し訳ございませんでした。お詫び申し上げます。
ただ、業務提携自体(これはパーミッション〜とは関係ありません)は社労士会自
体が行っていますし、連合会や弁護士とも相談の上で行っておりますので全く問題
はないと考えています。お問い合わせいただいた中でWIN−WINの仕組みを構築で
き、最終的に顧客のメリットになるのであれば、たとえ仮に倫理綱領に反していて
もそれに自ら風穴をあけることはしたいと考えていますが・・(行政書士の倫理綱
領が現場の流れから変わったように)

 結局はサービス業として顧客のメリットの追求(もちろん金銭面だけでなく)に
かかってくるとのではないかと思っております。

堀川大介
http://www.sr-joseikin.com/
horikawa@sr-joseikin.com


[1603]武蔵 さん 2001/03/17 Sat 12:36:43 皆様こんにちは
関口先生、皆様こんにちは開業社労士の武蔵と申します。

堀川先生へ
先日はお客様(3社)をご紹介頂きまして、ありがとう御座います。
お蔭様で業務も順調です。
3月24日はセミナーに参加致しますので宜しくお願い申し上げます。
社労士が様々なステージで活躍するための方法チャンネルとして、
参考にさせて頂きます。

興味のある方は是非、覗いて見られたら如何でしょうか?
http://www.sr-joseikin.com/seminer.htm

私も実務の為に、自己研磨に励んでおりますが、それを「現場」で活かせなければ
意味がありません。また、社労士は「資格」というより、「職業」なので、(ネ
ットやセミナーなど)口では何とでもいえますが、その人(勿論、私も)が
「現場」で使えなければ、仕方がありません。「助成金」や「年金」でも、手続き
だけなら誰でも出来ます。でも、「制度趣旨」や「改善方法」などを理解し説明す
るとなると、やはりそれなりの専門能力がなければ出来る訳がないと考えます。
特に「助成金」は「営業しやすい」といわれがちですが、「制度趣旨を理解」し
「改善方法」をコンサルできなければ、危険なだけで現場では使えません。その為
に、多くの先生(同業、異業種問わず)と接することで、刺激を受けられればと
思います。



[1602]牧野剛 さん 2001/03/17 Sat 10:25:33 (TO #1599) 恥ずかしいかぎりですが…。
 書類作成が嫌いで苦手な労務士いますね。私も実はその一人です。
 ところで、友達の労務士から苦言をいただきました。「7月1日採用?正社員の入社
時期はボーナス後の8月にしたら…。」
 考え及びませんでした。求人のアドバイスをしているものとしては、恥ずかしい
限りです。そこで、入社時期は7月1日から8月31日までの期間で相談可に訂正致しま
す。(汗)

[1601]エロヘーバー さん 2001/03/17 Sat 08:56:31 知りたい子さんへ
まんぱの開業講座は割とよかったです。ただものすごく速いので録音したほうがよ
い。あと営業関係の本を精読。年金はやらない方がいいとおもいます。開業講座と
は講師の質も違い、相当なもの(ご想像にまかせます。)。1回聞いたらわかるよう
な書式を覚えるため補助者業務をやるよりは効率的なので女性の方も、特にフケ専
の方以外は開業講座がいいでしょう。

[1600]はるな さん 2001/03/17 Sat 01:08:03 No Title
初めて投稿させていただきます。

社労士のメーリングリストを教えてください。
それも、ある程度活発なものってありますか?
bushiMLというものを教えてもらったのですが、あまり活発に
投稿されていないみたいです。



[1599]合格ホヤホヤの人事部 さん 2001/03/16 Fri 23:57:51 安定所でみた社労士さん
先日、職安に中途社員の資格取得にいったところ、私の隣で時間給の人の離職票の
書き方を職員に何回も同じ質問をし、職員に教えてもらっている人がいました。私
は隣でこの人わからないひとだなー。と聞き耳をたてていると、職員「あっ、社労
士さんでしたか?」、その人「はいそうなんですが、こういう場合はどうしたらい
いんですか?」職員「(何度も)だから違うんですよ」と言ってて思わず笑ってし
まいました。最後にマニュアルを受け取り、「これがあったのですかぁー」と微笑
んでました。あきれはてた職員の顔が印象的でした。
いろんな先生がいるんだな。でもわたしはあーなりたくないです。
あの先生はカケダシだったのか?

[1598]斎藤 さん(office@simo.co.jp) 2001/03/16 Fri 21:16:39 (TO #1586) 開業塾開催します!!
田中さんこんばんは。
顧問先が増えなくて悩んでるようですが、いかがでしょうか?
そのように顧客開拓に悩んでいる方や、コンサルティング業務に精通したい方など
を対象に「社労士開業塾」を開催します。
開業1年で1000万円!!も夢ではありません。
ご興味あるようなら、下記までどうぞ。
URL   http://www.slmo.co.jp/
メール office@slmo.co.jp
TEL   048-781-2651

[1597]せんじゅ さん(せんじゅ) 2001/03/16 Fri 01:19:02 (TO #1596) まーけ
パーミッションマーケティングとは社労士の場合具体的にはどのようなマーケティ
ングになるのでしょうか?今ひとつ分かりません。

>そうですよね。具体的には何をしているのか、流行語なのかはっきりしません。
具体的に何をさしているのでしょうか?


[1596]ひろ さん 2001/03/15 Thu 19:16:59 パーミッションマーケティング
パーミッションマーケティングとは社労士の場合具体的にはどのようなマーケティ
ングになるのでしょうか?今ひとつ分かりません。

[1595]斉藤真由美 さん(mayumi-chan@msj.biglobe.ne.jp) 2001/03/15 Thu 00:46:40 同じような仲間を探しています。
去年独学で試験に合格した30代はじめの女性です。今事務指定講習を受けている
のですが、実務経験もないため結構戸惑いながらの毎日を送ってます。できれば同
じような境遇の方と知り合いになれたらな、と思っています。また社労士のネット
ワークに参加したいと考えているのですが、どのようなものがあるのか、わかりま
せん。どなたか教えていただけるとありがたいです。頼りないメッセージでごめん
なさい。

[1594]牧野剛 さん 2001/03/14 Wed 20:18:44 (TO #1593) 共同事務所規約(案)
 こんばんわ。共同事務所はうらやましい限りです。
 さて、昨年から2月頃まで、共同事務所の設立を友人に持ちかけたのですがうまく
いきませんでした。そのときの規約案を当事務所のホームに掲載します。挫折した
ものですが、勤務社労士さんがパートナーに昇格する基準案も掲載されています。
 良かった覗いて下さい。
 求人のアクセス数には驚いています。今まで日に10件程度だったのですが…。100
件を超えるアクセスがありました。うれしい反応です。未だ応募は0です。
 ではまた。

[1593]奈良和哉 さん(mail@tsubasa-j.com) 2001/03/14 Wed 16:10:22 パートナーを募集しています
みなさん、はじめまして。初めてカキコミします。
当方は、東京神田で人事コンサルの会社(事務所)の代表者(社労士・診断士)で
す。現在、当方以外に、社労士2名、診断士1名が内部パートナーとして在籍して
いるのですが、新たにパートナーを募集しています。今までの業務に+αの展開を
お考えの方が、お仲間に加わっていただければと思っています。ご興味のある方は
ご連絡ください。よろしくお願いします。
http://tsubasa-j.com

[1592]牧野 さん 2001/03/14 Wed 10:02:33 (TO #1589) 提携販売と倫理綱領、飛び込み営業で来た労務士は信用できない?
 パーミッションマーケティングを大々的にやりたいのが本音です。ただ、多くの
都道府県では、金銭による提携事態を含め業務提携を倫理綱領で禁止しています。
今後数年で規制緩和が進み、倫理綱領もさらに形骸化していくとは思いますが、現
在は倫理綱領に触れてまで、もうかるから、楽だからと堂々と打って出るほどので
はないと思っています。
 指をくわえて、勇気のある方のご活躍を拝見しております。
 なお、倫理綱領がお客様の選択権を不当に狭めている旨の反対意見は、堂々と表
明はしています。
 飛び込みや、DMもそれなりに効果はあります。半日飛び込めば、1件から2件は見
込み客が出来ます。DMのレスポンスも、工夫の仕方では1%から2%ぐらいは確保出来
ます。
 さらに、飛び込み営業は、セールストークを考え、説明する練習にとっても好都
合です。コンサルティングに活用できるスキルとなります。また、飛び込み営業
で、初対面の方とすぐに仲良くなれる技術…いわゆる「土俵づくり」も、重要なス
キルです。
 飛び込みでも信用されるように、工夫してみるのは労務士の勉強になります。

 ただ、提携販売、飛び込み、Dmのうち、どれが効率的か質問されれば、ダントツ
で提携販売でしょう。提携販売でも人脈に頼らない紹介料を支払うタイプの販売で
しょう。やっている人が少ないから特に今はチャンスです。

追伸…提携方法も紹介料等がいらない人脈による紹介方式(現行の中で倫理綱領の中
で許される範囲の緩やかな方法)。たとえば税理士、司法書士、行政書士、銀行など
とのギブアンドテイクなども効果的ですが、効果はパーミッションより薄く、時間
も掛かるでしょう。
 経営者としては甘いかな。紹介料方式は魅力的だな。規制緩和を待たずに、業界
の反発も気にせず、打って出たいのが本音です。業界の反発(注意程度)ぐらいは、
でるところにでれば必ず勝てるだろうから…。
 でも。経営には理念も大切だし、やはり自分の経営理念にそって行動しよう。


[1591]Mr.M さん 2001/03/14 Wed 02:51:27 営業努力
営業の方法は千差万別であるので、すべてやってみるのも良いと思います。
DM、飛び込みを実際やってみました。確かに効率は悪いと思います。しかし
そこでなぜうまくいかないのかを考えることが、次のより良い営業手法を生
み出す糧になるでしょう。実際に次の営業方法発案のステップになりました
から。

[1590]senjyu さん(senjyu) 2001/03/13 Tue 23:57:02 (TO #1589) 実際にはどんな営業をしたのですか?
具体的に貴兄の営業のようにご教授下さい。
よろしく御願いします。

[1589]堀川大介 さん(horikawa@sr-joseikin.com) 2001/03/13 Tue 22:37:37 (TO #1586) 頭を使った営業を
 田中さんこんばんは堀川と申します。
私も独立して日が浅いのですが、私自身はこんなに営業がやりやすく、お金をもら
いやすい士業は他に無いと思っています。私自身は飛び込みやDMなどは一切やって
いませんが、顧客からの問い合わせは月間300件以上頂いています。コネも人脈も全
く関係ありません。こちらに以前書き込みをされていた佐藤など数名と一緒に組織
を立上げてやっておりますが、皆飛び込みもDMもなしに食えています。
 飛込みにはエネルギーが要りますし、私ならばそもそも飛び込みで入ってくる社
労士など信用できません。DMも「社保の手続きできます」では1000に一つの問い合
わせがあれば良いほうなのではないでしょうか。人が持っていない専門知識をもっ
ているのですから、話術に長けていなくとも頭を使えばいくらでも顧客からの問い
合わせチャンネルは増やすことができると思います。
 私がやっているから言うわけではありませんがやはり1号2号業務なら助成金の知
識などは非常に顧客に喜ばれます。パーミッションマーケティングで神経も経費も
をすり減らさずに顧客を獲得できる典型的な知識ではないでしょうか。役所へ行け
ばいくらでも教えてもらえますし、マーケティングの知識と一緒に勉強されること
をおすすめします。
 えらそうなこと申し上げまして申し訳ありません。でも上記は実際にやってみて
の実感です。ぜひ一緒に頑張りましょう。
 

[1588]牧野剛 さん 2001/03/13 Tue 20:27:18 (TO #1586) 具体的な行動が大切です
 田中さん。こんばんわ。

 営業の本は読みました?
 セールストークは文章にしてみました?
 労務管理のノウハウ本は読みましたか? たくさん読んで知識をつけときましょ
う。
 営業していますか?
 1日 何件飛び込んでいますか。
 ダイレクトメールは送りましたか
 業務案内は作りましたか
 行動目標は
 年間の売り上げ目標は

 仮に業務処理面の修行をしても、営業力、行動力が育たなければ、やはり活躍で
きる場は期待出来ません。
 3日ぐらいでセールスの準備をして、その後1ヶ月全力で営業してみませんか? 行
動してみませんか? その上で考えれば。
 ではまた


[1587]牧野 さん 2001/03/13 Tue 19:06:32 (TO #1586) 自分らしさを
 こんばんわ

 新事務所の移転に際して、野立看板の設置のお願いに主要道やメインストリート
の顧問先を回りました。看板のキャッチコピーの「お役に立ちます」を見た顧問先
の専務さんは、「役に立つのは当たり前でしょ! 当たり前のことをわざわざ大きな
文字で書くなんて…。労務士なら事務代行、給与計算、助成金の申請も仕事だから
正確にやって当然じゃないか?
 牧野さんに頼んでいるのは、普通の仕事プラス他の何か。たとえば幅広い分野に
ついて気軽に相談できるとか?があるから。個性を強調しなきゃ駄目よ。顧問先に何
で牧野さんとつきあっているのか?聞いてみたら」とアドバイスを受けました。
 事務所の看板はすでに発注済みで、すでに制作してしまいましたが、野立て看板
については個性が出せるようなキャッチコピーを考えるつもりです。



[1586]田中 清一 さん 2001/03/13 Tue 15:37:07 お知恵を拝借下さい
私は2年前に試験に合格しすぐに独立致しました。自分自身でも独立してすぐにうま
くいくとは思ってませんでしたが、予想どうり今困っています。このまま続けよう
か、辞めようかまよっています。自分自身の甘さが原因なのは良くわかっているの
ですが、それでは具体的にどこがどう悪いのかということになると全く分っていな
い状況です。自分ではせっかくはじめたので今後も・・・とは思うのですが、今か
ら頑張って建てなおしは可能でしょうか。1度辞めてしまってどちらかの事務所で修
行をさせていただいたほうが良いのでしょうか。ちなみに今顧問先は3件です。
ここ1年間は顧問先が増えていません。アドバイス宜しくお願い致します。

[1585]Shibata さん(info@personnel.co.jp) 2001/03/13 Tue 00:48:28 (TO #1584) 企業化をめざして
牧野さん、こんばんわ。Shibataと申します。
いつも牧野さんのご発言を心強く読ませていただいております。
私も社労士事業の法人化(私は企業化と呼んでいますが)の必要性を痛切に感じて
いるひとりです。

私どものところでも、いろいろなチャレンジをスタートさせる予定です。また試行
錯誤の経過を、この掲示板にて皆さんにもお知らせしていきたいナア・・・と考えて
おりますのでよろしくお願いいたします。



[1584]牧野 さん(makino@crt.or.jp) 2001/03/12 Mon 22:36:57 パートナー募集
こんばんわ。牧野です。

 将来の法人化をめざし共に事務所を盛り上げいくパートナー候補(試験合格者)を
募集します。興味のある方は、「お名前」の牧野をクリックして、牧野事務所のホ
ームページへ飛んで、「パートナー候補募集」をご覧下さい。詳細な労働条件を明
示しております。
 将来の共同経営者を求めています。独立希望者は平にご遠慮願います。
 応募締め切りは4月末、採用は7月1日を予定しています。
 ではまた。

[1583]知りたい子 さん 2001/03/12 Mon 22:35:39 ご存知の方是非教えてください。
みなさんこんばんわ、そしてはじめまして。私は昨年度やっとこさっとこ合格する
事が出来ました。数年間勤務しておりました会社を今年の3月末付けで退職し、不安
はありながらも独立開業する事(夏ごろを予定しています)を決意し今準備をはじ
めた所です。とはいえ試験は合格したもののいざ独立となると全くのど素人で右も
左も分らない状態で困り果てています。そこで皆様にお願いなのですが、社労士事
務所を開く為の講座みたいなものがあれば教えていただきたいのですが、そのよう
なものってあるのでしょうか。先日某予備校(T校)で合格者の為の開業講座なるも
のに参加したのですが、時間も短く内容も講師もイマイチでした。実際にみなさん
がご参加されたものも含めいいものがあったら是非教えて下さい。何卒宜しくお願
い致します。


[1582]迷亭寒月 さん 2001/03/09 Fri 15:29:22 安衛則23-2「関係労働者の意見の聴取」の方法でアドバイスを!
物流(運送)会社の勤務社労士です。
安全関係の法的準拠に取り組んでいます。
各拠点、10名以上50名未満なので、安全衛生委員会は設置不要ですが、
「安衛委員会を設置していない事業者は、関係労働者の意見を聴くための
機会を設けるようにしなければならない」(安衛則23-2)とあります。

上司の部長は、拠点ごとに安全懇談会を月1回開く案を持っています。
ねらいは、(1)法的クリアは最小限で済ませたい。
     (2)とはいえ、やるからには実のあるものにしたい。
職場代表は、各拠点2〜3名の予定です。

私は、2拠点を毎月会合するのは、人事・職場代表とも
ちょっときついかな?と思うのです。
安衛委員会は月1回以上の開催ですが・・・

同じようなことをやっておられる人事担当者、または指導社労士の方で
「ウチはこうしている」とか、
実施上のポイントがありましたらご教示下さい。


[1581]開業者 さん 2001/03/09 Fri 08:23:59 (TO #1580) 「人」は重要な経営資源の一つ
人は、会社にとって重要な経営資源の一つであります。社員対社員のケンカは、基
本的に会社には関係ないでしょう。しかし、人事部の社員が、その対場を利用して
「社員名簿」と言う重要な情報をDM会社に流しているのに、会社には直接損害が
ないので関係ない?それこそ度量が広い会社ですね〜。(法人格云々は、意味不
明)。私は人事に居た時、社員名簿は作成していましたが、
私の時代に150支店に配布する社員名簿には、従来あった生年月日とTELを削
除しました。そのくらい社員名簿には管理に注意を払いました。又、健康診断も従
来と違って「密封」して人事に直接本人から送付させるようにしました。
会社に直接損害がないから、懲戒の対象にさえならないとは、やり放題の会社では
ないですか?どのように悪用されるかわからないのですよ。

[1580]senjyu さん(senjyu) 2001/03/09 Fri 01:47:51 (TO #1579) こなくてよい!
従業員の情報(住所・TEL・生年月日等)を流すのは、法律以前の問題でもあり
ます。プライバシー権の侵害(人権侵害)でもあり、どのような業種のDM会社か
解らないが懲戒の対象でしょう。

>ちょっと誤解がありますね。
社員であれば、基本的に会社に直接損害がないので、服務規定違反、即懲戒とはな
りがたいです。社員の権利侵害にはなりますが、会社とは法人格が異なりますから
ね。その辺を整理しておいて下さい。
逆に営業機密、営業ラインの横取りならば、一発アウトです。
「来なくていい!(ガチャン)」でした。社労士も本当にみみっちいと
言うか、自分の事のみです(度量が狭い)。

もっともかとも思いますね。
懇意にしている方ならわかりますけどね。
その辺はどうでしょ?

[1579]開業者 さん 2001/03/08 Thu 12:37:56 (TO #1576) 補足説明
前回の書き込みは、顧客情報と勘違いして書き込みました。
従業員の情報(住所・TEL・生年月日等)を流すのは、法律以前の問題でもあり
ます。プライバシー権の侵害(人権侵害)でもあり、どのような業種のDM会社か
解らないが懲戒の対象でしょう。もし、従業員情報を一手に管理している総務・人
事等の社員であれば、解雇も可能でしょう(労働契約上の職務専念・忠実義務違
反)。
閑話休題:関口先生の好意により、アクセスが一番多い社労士の掲示板となってい
ますが、先日、低レベルの質問が多すぎると言う批判がありました。有資格者であ
るなら、「自分はこう考えるが…」等一応自分の判断も書き込めば、もっと充実す
ると思います。私が知っている事なら、どんな忙しくても勝手に書き込みます。
私は開業したとき、実務経験もなく開業しました。そして今後お世話になる事も多
いと思い、ある先生のところに挨拶に行く為に事前にアポ取る為に電話しました。
先生いわく「来なくていい!(ガチャン)」でした。社労士も本当にみみっちいと
言うか、自分の事のみです(度量が狭い)。つまらん知識をノウハウと思いこむ浅
はかさ!この業界の未来が解るような気がします。

[1578]senjyu さん(senjyu) 2001/03/08 Thu 00:42:13 (TO #1576) 業務命令→就業規則→労働契約
は、策定してますでしょうか?まず、しているのならば、専門家の作成したものな
ら、まず会社に損害をあたうべき行為に対し、中止を命令し、損害賠償を請求する
ことができる旨の規定はあると思います。
業務命令権の一内容としても、当然に中止できますね。

なお営業機密や会社財産とは直接的には言えないので、上記の一般的規定が現実的
です。



[1577]開業者 さん 2001/03/07 Wed 08:16:35 (TO #1576) 秘密保持義務について
役員・従業員の在職中、退職後の営業上の秘密保持義務について
法律上の根拠
1、不正競争防止法
●営業秘密不正取得、利用行為等(2条4ないし9号)
会社の顧客データー、営業ノウハウ等の持出し禁止、従業員の大量引き抜き行為
●信用毀損行為(2条11号)
意図的に会社の信用を傷つける行為
    ↓
  妨害差止め請求
  信用回復請求
  損害額の推定
2、刑事告訴
  背任罪(刑法247条) 5年以下の懲役、50万以下の罰金
  特別背任罪(商法486条) 10年以下の懲役、一千万以下の罰金
以上をアレンジして「就業規則」に明文化するのですが、後は御自分で考えて下さ
い。そもそも労働契約の付随義務として、黙示的に会社の秘密保持義務が従業員に
は課せられています。大抵の社員は、おとなしくなります。

[1576]新米 さん 2001/03/07 Wed 01:01:41 企業の秘密保持の方法について
年初に開業したばかりの新米です。
2か月かかって、やっと1件顧問先候補が見つかったのですが社長から次の質問を
受け、困ってしまいました。
「従業員が社員名簿の情報をDM会社に流してしまったが、これを取り締まる方法
 はないのか。また今後のためにも罰則を定めることはできないのか」
過去の事例なども調べたのですが、どれを参考にしていいのかわかりません。どな
たか教えて下さい。お願いします。




[1575]牧野 さん 2001/03/06 Tue 08:58:12 (TO #1570) 採用方針その他について
 こんにちわ、牧野です。

 確かによい人材を確保することは重要です。事務所の規模は、私を含めて8名で
す。有資格者は残念ながらおりません。有資格者は将来の法人化を視野に今年の後
半から共同経営者の候補として採用していきたいと思っています。
 徹底したパート化、コンピュータ化を実現しておりますので、低価格の割に利益
率は高いです。

 事務スタッフの条件はホームページを参考にして下さい。ただし、低価格路線
(やすい顧問報酬。担当者がパートでも納得できる位、安いと言い切れるかどう
か。)、コンピュータ化、教育の重視、オペレーションシステムがそれを支えてい
ます。
 そのまま参考にするとはまりますのでご注意下さい。

 顧問先には、人材戦略、求人広告の改善等指導を行っています。はっきりとした
成果がでやすい分野ですね。おかげさまで顧問先の評判を好評です。
 業種、業態(パート化できるのか、高齢者でも可、逆に若者中心か、法律事務所
といっても業務の進め方、考え方は千差万別)、経営状態、労働条件(賃金水準、
労働時間、福利厚生)など個別具体的な状況を把握しないと残念ながらアドバイス
はできかねます。ごめんなさい。
 中小企業にはスタッフがいないため、労務士のアドバイスは、すぐに実践できる
ものでかつ地に足のついたものでなれけばならないと自覚しているからです。
 ではまた。

[1574]youko.com さん 2001/03/05 Mon 20:41:04 顧問先の会議はいつも緊張・・・
大阪で事務所職員として働き、はや6年。担当先もかなり持ち、充実しています
が、いつも担当先の会議に呼ばれ、意見を求められるのです。会議は社長、副社
長、監査役、他重役クラスの方たちです。「先生はどのようにお考えですか」と言
われ、何かを発言しますが、めったなことは言えず、「こっちが教えてほし
い・・・」と思うこともしばしば。ここが一番顧問料もたくさん頂いているので意
地でもしがみついていく所存です。毎月第一月曜がいつも不安です。が頑張りま
す。変な内容ですみません。

[1573]安藤由庸 さん(andy@rocketbeach.com) 2001/03/05 Mon 11:05:02 (TO #1572) 出せる制度があるならね。
不信任案提出ですか。
出せる制度があれば出したいですね。
我々が選んだ、とおっしゃるが、この人にしましたから宜しく、という連絡が、連
合会からあるだけじゃありませんか?

[1572]開業者 さん 2001/03/05 Mon 08:27:22 (TO #1571) わからなくもないが?
安藤さんの気持ちもわからなくもないが、税理士の出廷陳述権の獲得が、国民の利
便性に資するものなら、社労士連合会も大いに支援してやって良いでしょう!あま
り度量が狭い事を言うと、「社労士は業界エゴ集団」とまた批判されますよ。森内
閣ではないが、今の会長は我々が選んだのだから任期までは支えて行きましょう。
それとも、今日「連合会不信任案」を提出しますか?

[1571]安藤由庸 さん(andy@rocketbeach.com) 2001/03/04 Sun 22:57:11 連合会は何を考えているのか
ご存知の方は別にして、ご存知ない方には驚いていただけますか。

昨年、社労士会連合会(以下単に「連合会」)は、税理士会連合会から、早急に税理
士法を改正し、(社労士より先に)法廷における出廷陳述権を獲得できるように、
協力してほしい旨文書で依頼をされた。

これに対して、連合会は、協力する旨採択した。(東京会会報より)
そして、採択と同時に、同意書を先方に送付しているのではないかとの推測があ
る。

この税理士会からの要請については、岐阜県会では会員あてに何らの発表もされて
いない。他の道府県会でも、発表の無かったところはあるのではないだろうか。

さて、会員に対してこれほど重要な、そして勝手な要求がされたことを、何らの発
表もせずいわば秘密裏に処理をする連合会の態度はいかがなものであるか。会員を
馬鹿にしているとしかいいようが無い。さらに、この要求について、蹴るならとも
かく、その要求を受け入れるとは、状況認識がないとしか考えられない。

これまでの規制緩和政策に対する彼らの態度を検証するに、初期段階から政府そし
て与党に対しては何らの働きかけをせず、対策は常に後手後手に回ってきた。そし
て、その間に、当全ながら、目立った成果は無い。

本来、我々会員がその業務を遂行する上でよりやり易くなるように制度を改め、法
改正を要求していくはずの団体が連合会ではないのか。それが、やり易くなるどこ
ろか、むしろやり難くなるようにその改定に協力をしているような印象さえある。

連合会には、その本来の職責を全うするよう要求するものである。

[1570]千寿 さん(千寿) 2001/03/03 Sat 23:42:06 (TO #1569) 社労士事務所の事務員
事務員の募集ですが、非常にレベルが高いようですね。
プライバシーに侵害にならない範囲で事務所の規模、事務員の条件など具体的に聞
かせてもらえませんでしょうか?
ちなみに法律事務所の事務員のレベルはかなり低いです。
平均的な受験層は、帝京大学法学部、アルバイト歴5年、30歳、渉外営業経験な
し、筆記能力なし、や、音楽大学卒、就職浪人中、24歳などが大半です。

どのような採用方針でやっておられるのか、是非御知恵を拝借したいのですが。



[1569]牧野 さん 2001/02/28 Wed 23:13:34 (TO #1566) スタッフ募集の最終報告の続き、面接官の内緒話(前職からの知恵)
 当所のパートスタッフの採用枠1名に対して最終的に52名の方が応募いただきまし
た。その内訳は求人誌47名(掲載の翌週に3名応募)、ハローワーク4名、ホームペー
ジ1名でした。

 当事務所の選考方法は電話面接(電話応対の善し悪しと求人条件についての質問で
3分の1に絞ります。)、社会保険、労働保険の基礎知識についての読解力テスト(20
分)とタイムカードの集計実技(20分)、面接の4本立てです。

 電話選考を突破された方の内訳は、社労士事務所の元正社員(1名)、税理士事務所
の経験者(5名)、上場企業総務経験者(1名)、学校法人の元総務課長代理、中小企業
での給与計算経験者(2名)、未経験者(10名程度)でした。
 筆記試験と実技試験での最優秀者はなぜか未経験者(有名私立大学卒)でした。一
方、面接点で高得点だったのはさすがに教育の行き届いていると実感された地銀大
手の元本社社員でした。
 面接と試験は4名一組で約1時間掛けて行うですが、地銀OBの彼女は、一番先に事
務所を訪れて、進んで駐車場の係りを志願してくれました。後からきた応募者は彼
女を自分たちのライバルとは気づかずに当所のスタッフと勘違いしたほど、素敵な
応対(案内の仕方、堂々とした態度、姿勢、話し方、笑顔)をしていました。
 結局、当所1名の予定だったのですが、高得点の2名(税理士事務所での給与計算経
験歴5年の31歳女性1名、36歳女性1名…信じられないほどの理解力と記憶力)が甲乙
付けがたく、2名とも採用することになりました。
 前回採用した大手自動車メーカーの総務9年選手に続く大ヒットになりそうです。
家庭に優秀な人は埋もれているものですね。

 面接官のナイショ話

 筆記試験と実技試験は得点だけが評価基準ではなくて、テストへの取り組み方が
面接ポイントとして評価されます(前職の知恵)。テストへの取り組み方から仕事に
対する姿勢がある程度わかるのです。
 集中力のある方、時間ばかり気にする方。
 見直しを繰り返して万全を尽くす方と点検をせずにケアレスミスをする方。
 効率と時間配分を考えて解答順番を決める方、後先を考えない方。
 答えの筆跡など(履歴書はほんどの方が丁寧に書きますが、テストだとすぐに性格
が現れます。)


[1568]開業者 さん 2001/02/27 Tue 19:22:32 (TO #1567) 現役社労士は、もっとひどい!
社労士会の研修会等では、聞いてたらこちらの方が赤面するような事を、堂々と行
政等に質問されている「老先生」が何人もおられる。いつも、研修会の後「あの社
労士は、バカじゃないか!」と話題になります。だから、行政からも社労士は、バ
カにされている。例え話は適当でないが、弁護士が刑事訴訟法の解釈を警察に質問
したり、法解釈を裁判所に質問したりするであろうか?やはり適当な例え話ではな
かった!最近ある社労士が年金が解らないと言って社保事務所に行って「職員から
バカにされた!」と怒っていたが、プライドもなにもない。知らない事が、当たり
前と思っている。貴方、専門家でしょう!

[1567]isiyama さん(isiyamacomn@rink.zaq.ne.jp) 2001/02/27 Tue 18:43:57 少し残念ですが・・・
私は名古屋で開業しています。(税理士事務所併設)
税理士でもありますが、労務士の地位向上を心から願っています。
大阪でこのページを見てますが、書き込みされている質問の内容の
レベルが低く思います。労務士を志した以上は、法律の専門家であることを
自覚してほしい。たとえ勉強しはじめでも。
法律を噛み砕いて分かりやすく説明するのは将来のあなたがたです。
このような方達が、自分の後輩になると思えば残念です。
だから労務士はレベルが低いといわれるのです。
まず自分で調べ、自分で調べてわからなければ、労務士を断念して下さい。
心から労務士の地位向上を願っているからです。



[1566]牧野 さん 2001/02/26 Mon 21:00:17 (TO #1565) 法人化への道はけわしい
 こんばんわ。
 実は、組織で行動する位の規模になっているクライアントの中には、労務士事務
所の零細経営に不安を持っている方も多いのです。
 とういのは1年前に約300名の企業の顧問契約するときに、「あなたが病気になっ
たときどうするの?複数の労務士がいる事務所にして…」を条件に提示されまし
た。「ハイ、2、3年の内には…。」と約束してとりあえず契約していただきまし
た。
 年初の挨拶に伺った顧問先(社員数150名)からは、「先生も大きくなっただから、
正社員(有資格者)を雇ったら?それ今年の目標にしたら?」と言われてしまいまし
た(汗)。
 有資格者を2名体制が今年後半から来年(さらに向こうになるかも…)への経営課題
です。そして、向こう3年のうちに有資格者3人にして法人化の準備をしなければな
りません。
 事務効率、利益率からを考えると、有資格者3名(自分の利益?+年間人件費500万
円×2名)でやっていけるのは、有資格者以外はオールパート(計10名 1000万円)で
年間5000万円の報酬が必要です。(…ため息)。
 共同事務所の話も昨年から今年に掛けて、友人数名に持ちかけましたが、一匹オ
オカミが多い業界で未だいろ良い返事をもらえずにいます。
 「法人化への道は険しい」が実感です。

[1565]法人化について さん 2001/02/25 Sun 23:20:33 (TO #1564) 確かに・・
組織化について確かに心配な部分もありますが、社労士には社労士法があります。
国民の利便性に反するような責任の所在のはっきりしない、組織化は社労士法で
認められない方向になっていくのではないかと思います。
規制緩和ということは、裏を返せば責任の転化ということですから。
大資本でいくらやろうとしても、最終的には責任ある(名貸しでない)
有資格者の組織化でないと規制緩和に対する担保にならないでしょう。
そのいい例が、会計士法人ではないでしょうか。


[1564]組織化 さん 2001/02/25 Sun 22:14:03 (TO #1562) 社労士のコンビニ化
開業社労士の大半は零細家業が実態です。不動産や製造業のようにもともと大きな
規模で出発したところはありません。町の酒屋さんが、コンビニに姿を変えるか廃
業を余儀なくされたように心配です。
最近、電子申請を視野に入れた、社会保険手続や給与計算のASP化が大きな資本
をバックにあちらこちらで進められていると聞きます。
また、ASP事業者や助成金ビジネスなどでは、面倒で儲からない仕事を社労士に
やらせて(あるいは低賃金で)、自分たちは楽して儲けるなんて考えているのか
も。
すごく不安な今日この頃です。


[1563]法人化 さん 2001/02/25 Sun 18:44:26 一考
ご指摘のように大企業もあれば中小企業もあるように、すべてが極論に至る
ことは社労士界においても、ないでしょう。
しかし、今までにおいて法人化が認められていなかったため、
組織化(大企業化?)の動きは相対的に加速するでしょう。
又、有資格者3名という基準理由は「責任」とのからみだそうです。
(例えばこれから、法人化が認められると支店もOKになるしね。)
現在においても1号・2号業務において1人先生が有資格者以外の方を
使って業務を遂行していますが、このこと自体がなくなるという事では
ないと思います。
つまり、法人化の意図するところは、1人先生にもし何か有ったときの事を
考え、又、規制緩和とのからみを考えて生じてきたものと思います。
規制を緩和する反面、責任をきちんととらせるため(組織であれば、例えば
これから、裁判途中で何かの原因で、業務がストップするリスクはかなり
軽減するでしょうし。)



[1562]たなか さん 2001/02/25 Sun 18:30:42 (TO #1560) 大企業があるし、中小零細もある
 法人化しても良いし、組織化しても良い。それが社会のニーズなら仕方ないでし
ょう。でも、どんな業種でも法人化した大企業もあれば、個人の零細企業まであり
ます。ほとんどが統合されるとか、なくなるというのはちょっと極端過ぎはしませ
んか。不動産会社も三菱地所、三井不動産もあれば、町の小さな不動産やさんもあ
ります。製造業など他の業種でも同じだと思います。社労士事務所だけ小さいとこ
ろだけなくなるとは思えませんがどうでしょう。

[1561]太一 さん 2001/02/25 Sun 14:26:26 (TO #1559) たなか さん、ありがとうございました。
なるほど、「その他」区分が必要な理由がわかりました。
小生も、登録するとなると「その他」となるわけですが、社労士を名乗れることの
メリットよりも、勉強を続け一定レベルを維持するためには、(割ける時間と費用
の中で)登録した方がいいのかどうか、と考えたわけです。
でも、所詮は、登録してその環境に中に身を置かないと、自分の目的に合ったもの
なのか、居心地がどうなのかは実感できませんよね。
おかげで、ふんぎりがついたような気がします。重ねて、ありがとうございまし
た。



[1560]組織化 さん 2001/02/25 Sun 12:15:59 (TO #1556) 社労士業務の組織化
一般的に法人化→組織化と考えると、「有資格者の組織」である必然性はなくなる
のではと危惧しています。(必要性は残るかもしれませんが・・・)
組織化して、業務を分担し平準化て、システム化をすすめるとすると、より大きな
資本でより大きな組織の方が有利ですものね。
そうすると、ほとんどの既存社労士事務所は統合されるか、無くなるか。それが良
いか悪いかは別として。



[1559]たなか さん 2001/02/24 Sat 19:06:24 (TO #1552) 素朴な疑問にお答えしよう
1.その他は文字通り、開業者、勤務社労士以外の全てです。開業するつもりはな
いが企業で労働社会保険の実務についているわけではない、あるいは別の事業の経
営者などいろいろなケースがあると思いますが、登録しないで社会保険労務士と名
乗るのは違法ですから、社労士にふさわしい仕事をしているわけではないけど社労
士と名乗りたい人のためにあると言えるでしょう。
2.事務指定講習の時効については連合会に確認するのが確かですが、心配しなく
て大丈夫なくらい、当分の間は有効でしょう。
3.費用対効果については効果が少ないと個人的には思います。
4.一般に有資格者組織は費用対効果は薄いといわれますが、同年合格者の仲間づ
くりには極めて有効ですので最初は入った方がいいです。人脈は宝。また、社労士
ネットワークは助成金情報が充実していますので開業間もない人や助成金に力を入
れている人には良いです。会員無料のセミナーも充実していますが、東京でしか開
かれませんので距離と時間の都合で有効活用できないと意味がないので、ここは自
分の指向していることや自分の居住地などの条件次第で見合うかどうかが決まりま
す。

[1558]Hosokawa さん(forever@cwa.bai.ne.jp) 2001/02/24 Sat 01:41:07 はじめまして!
はじめまして。
私もホームページをつくりました。
タイトルは、未来です。
一度、未来に来て下さい。
http://cwaweb.bai.ne.jp/~forever/


[1557]たなか さん 2001/02/22 Thu 23:12:29 (TO #1556) 連合会がそれを実現できれば
政府系の審議での素案は士業サービスのワンストップサービス化と言うことで複数
の士業をもって法人化を検討しているが、連合会では社労士のみで法人化というこ
とを言っているわけであるが、政治力の乏しい連合会にそのままその主張を実現す
る力があるか不安だ。士業の中でも公認会計士や不動産鑑定士は法人化が認められ
ているのだから、複数の士業をもって法人化も既に法人化が認められている士業を
どうするのかということをしっかり論破しないと、ただ勢いに押されて政府のペー
スで法改正がなされていくおそれがある。社労士法は議員立法で、議員立法は議員
立法により法改正されるということだから、政治力がないと変わらないということ
になる。議員立法による法律の少なさから見ても、当たり前に対抗しようとするに
は相当の努力が必要だろうと思われる。連合会の話が頑張っているという姿勢は見
せるが本音では総合法律事務所で法人化となっても仕方ないと感じていないことを
願う。国民の利益に沿った形で連合会の主張が認められることを祈るのみである。

[1556]法人化 さん 2001/02/22 Thu 20:58:33 社労士の法人化
連合会などの情報によると、有資格者3名以上の事務所が法人化が認められる
ための最低ライン条件のひとつとのことですが、これから先、社労士事務所も
法人化は避けて通れないと思います。
法人化となると、事務所毎の規模・質・サービス等に現在以上に大幅な違いが
発生してくるでしょう。(優劣もよりはっきりするでしょう。)
”有資格者3名以上”を有する社労士事務所はこの流れにうまくのると
社労士業界の勝ち組になっていくのでしょう。
やはり、いい意味で社労士も、1人の時代から「有資格者の組織」の時代に
なっていくのでしょうね。
「国民の利便性」から考えても、1人先生の時代はだんだん過去の事となって
いくのでしょう。




[1555]関口 (sekiguch@mtf.biglobe.ne.jp) 2001/02/22 Thu 20:28:20 (TO #1550) 私には経験がないのでホームページ紹介
 こんにちは、関口です。
私には経験がないのですが、ハローワークやその他の行政窓口にはけっこう外国人
を雇用するに当たり注意すべきことが書いてあるパンフレットがありますので、ち
ょっと見てみて下さい。厚生労働省のホームページにも同様の情報が掲載されてい
ます。URLがちょっと長いのですが。
http://www.mhlw.go.jp/search/mhlwj/mol/topics/seido/anteikyoku/gairou/
index.htm

社会保険労務士としては雇い入れたなら国籍の別に関係なく必要な手続きが必要で
すということをアドバイスして諸手続を代行することでしょう。ただし雇用保険に
関しては外国人に対して特別な扱いをするやに聴いております。この点は確認をし
て下さい。

行政書士業務と社会保険労務士業務はそれぞれ業法によって出来ることが決められ
ていますので、行政書士業務で社会保険労務士が出来ることは少ないでしょう。

[1554]jun_itabashi さん 2001/02/22 Thu 06:16:56 (TO #1551) No Title
なおさん,早速のお返事ありがとうございました。
不安が和らぎました。
Aについては,『ビジネスガイド』年間購読料等も経費として落とせると考えて宜
しいのですね。
またくだらない質問をするかもしれませんが,その時はみなさん,よろしくお願い
致します。

[1553]Shibata さん(info@personnel.co.jp) 2001/02/22 Thu 01:03:28 マネジャー候補募集のお願い
みなさん、こんにちは。昨年12月にこの掲示板でパートスタッフを募集・採用させ
ていただいた社労士事務所 Personnel Worksです。(その時採用した方は、元気で
活躍中です!)
今回は社労士事務所「マネジャー候補」の募集をさせていただきます。

当事務所は平成9年に開業し、現在は常勤スタッフ3名で運営しております。業務
内容は上場企業をはじめ、従業員数千名規模の企業を中心として、労働社会保険手
続・労務管理のコンサルテーションなどのサービスを提供させていただいておりま
す。今後、我々と一緒に業務拡大を目指していただけるメンバーを募集いたしま
す。

(概要)
●職種:マネジャー候補(3ヶ月間の試用期間あり)
●職務内容:事務所内マネジメント、事務所運営、
      クライアントの労務管理に関するコンサルテーション・労働社会保険
      手続、他
●勤務地:東京都港区南青山
●勤務時間:9:30〜17:30
●休日:土・日・祝日
●給与:月額25万円以上(ただし試用期間中は、15万円程度)、交通費支給
●応募条件:年齢35才まで。社労士資格の有無は問いません。
      上場企業クラスまたは従業員500名以上の人事部門勤務3年以上。
      (※必須条件です)
      労務管理全般の知識と熱意のある人を希望します。
●お問い合わせ:info@personnel.co.jp
□会社情報:http://www.personnel.co.jp/

※今回はマネジャー候補の募集に限定させていただきます。事務スタッフの募集は
次の機会にあらためて募集させていただきます。恐れ入りますが事務スタッフ募集
に関するお問い合わせはご遠慮くださいますようお願いいたします。(なにせ手が
足りませんので・・・)m(_ _)m

[1552]太一 さん 2001/02/21 Wed 23:22:07 登録と勉強継続
初めて投稿します。
12年度合格で、事務指定講習受講中ですが、講習が終わった後をどうしようか、
考えあぐねています。将来は開業を夢想していますが、当面、サラリーマン生活の
かたわら、勉強を続けていこうと思っています。
1.社労士として登録されるには、「開業社労士」と「勤務等社労士」があるとの
  ことですが、「勤務等」に含まれる「その他」というのは、「勤務」とどう違
  うのでしょうか。入会金や会費は同じようですが、権利・義務の違いがあるの
  かどうか分かりません。
2.事務指定講習修了の実績に時効はあるのでしょうか。
3.「勤務等社労士」で登録した場合の、費用対効果はどうなんでしょう。支払う
  会費(+義務)に対して、得られるもの(研修、書籍、権利など)は見合って
  いるのでしょうか。登録するだけで、社労士に最低限必要な情報を入手できれ
  ばいいのですが。支部に入会する場合と、しない場合とで違いますか。
4.受験指導校系の有資格者組織がいろいろありますが(こんな観点ばかりで恐縮
  ですが)、費用対効果はどうでしょうか。それ以外で「社労士ネットワーク」
  をインターネットで見つけましたが、入会金2万、会費2500円/月に見合
  うベネフィットがあるのでしょうか。
いろいろ、身勝手なことを書き連ねましたが、よろしくお願いいたします。  



[1551]なお さん 2001/02/21 Wed 14:22:55 (TO #1548) くだらない質問ですが・・・ (お答え)
@の面接指導の際の服装は全く自由です。私は私服で参加しました。
Aの必要経費の件については、その年内のものであれば開業前からの経費も計上で
きます。具体的には、セミナー費用や、書籍・文具代等開業準備のものであればO
Kです。

色々不安もあるでしょうが、頑張ってください。

[1550]テーヘンダ さん(HZZ03353@nifty.ne.jp) 2001/02/21 Wed 11:39:16 外国人に関することについて
はじめまして。
去年合格したての新米です。よろしくお願いします。
今年開業を予定していて知り合いに挨拶に行ったところ、
外国人(中国人)を採用するらしく採用にあたっての注意点、
また、届け出について質問されました。
社会保険労務士としてどの辺りをアドバイスしたらよいのか
外国人に関して社会保険労務士がすべき届出等はどんなものがあるのか
行政書士がすべき届出なども社会保険労務士ができるかなど、
経験された方が居られましたら教えてください。
よろしくお願いします。
また

[1549]案山子 さん(j_nanbu@lax.allnet.ne.jp) 2001/02/21 Wed 10:48:15 (TO #1545) 近代セールス社の講座

宮ちゃんさん、こんにちは。案山子です。
DCアドバイザーは確定拠出型年金導入の企画立案、加入者への投資教育及び
投資アドバイザーという側面が強いと思います。
つまり、社労士としての手腕とFPとしての手腕の両方が要求されるわけです。
というところから、認定試験で様々な金融商品の知識・投資に対する考え方の
理解が求められるのです。

ご存じかも知れませんが、
FP資格は社労士資格と違って、資格継続のためには認定教育講座を受講するなど
単位を取得する必要があります。
ご質問の近代セールス社の講座も、FP資格継続単位認定講座となっており、
そういう意味では、いわゆる資格商法の講座ではないと思います。
といっても、私自身受講した経験がないので、これ以上のことはわかりません。
ごめんなさい。

今月24日に、DC協会主催の研修会(?)及び第1回DCアドバイザー試験
合格祝賀会があります。
その様子などをカキコする予定でいます。

関口さんへ、掲示板の趣旨から脱線するかも知れませんがお許し下さい。

[1548]jun_itabashi さん 2001/02/21 Wed 06:21:41 くだらない質問ですが・・・
今年の8月に開業を目指している者です。
くだらない質問なのですが
@ 面接指導過程の時の格好(服装)は,スーツでなければダメなのでしょうか。
まあ自由だとは思うのですが,現実にはどうだったのか教えて下さい。(ラフな格
好で行って周りがみんなスーツだったりして,恥をかきたくないので・・・)
A 開業した後の業務上必要になる書籍代とか,必要経費として落としたりできる
のでしょうか。開業時に経費を節約できるようなアドバイス等ございましたら教え
て下さい。
よろしくお願い致します。


[1547]o.k さん 2001/02/21 Wed 00:22:58 (TO #1546) 失業の認定について
昨年受験し合格した者です。
私の場合、昨年の6月末に早期退職優遇制度を活用して約15年間勤務
した会社を退職いたしました。実際は5月1日より人事部付けになった
ので、出社に及ばずという状況でしたが。
7月にハローワークに赴き、失業の認定を受け基本手当を受給することに
なりましたが、12月1日の合格発表までは一切転職活動はしませんでした。
私の場合、独学でほとんど図書館に閉じこもりひたすら勉強しました。
ハローワークには毎月1回出向き失業の認定を受けるだけでした。
今は不況の為、受給者が多く失業の認定も流れ作業のような感じです。
失業認定申告書を誤りなく記載すれば問題なく基本手当は支給されます。
私は今連合会の指定講習を受講しつつ転職活動を始めたところです。
では今年の合格を祈念しております!

[1546]ゆうじ さん 2001/02/20 Tue 11:24:58 失業の認定について
私は現在、社労士としての独立・開業に向けて勉強中の者です。実は、今月の15
日をもって5年間在籍した会社を退職しました。今後は8月の本試験に向け、転職
活動せずに勉強に専念するつもりですが、こういう場合でも、職安から失業の認定
を受けて基本手当を受給することは可能でしょうか?それとも、就職したいという
積極的な意思が欠けるとみなされ、基本手当は支給されないのでしょか?
 有資格者向け限定とは知りつつも、他に聞ける人がいないので、投稿しました。
その辺の事情に詳しい方教えて下さい。

[1545]宮ちゃん さん 2001/02/20 Tue 06:15:25 情報ありがとうございます
案山子さん、DCアドバイザーの情報ありがとうございました。ただ残念ながら私は
FPの資格をもっておらず、そこから始めなければなりません。どちらかといえばDCア
ドバイザーの資格試験はFPの分野が多そうに思うので、その分野の内容もしっかり
したものを受講したいと思っています。ネットで調べたところ、近代セールス社と
いうところでも通信教育があるようなのですが、こちらはどうなのでしょうか?も
しご存知であれば教えてください。

[1544]案山子 さん(j_nanbu@lax.allnet.ne.jp) 2001/02/19 Mon 11:46:35 (TO #1542) DCアドバイザーの情報
宮ちゃんさんへ社労士有資格者&AFP&DCアドバイザー(未登録)の
案山子と申します。どうぞよろしくお願いします。
DCアドバイザーの情報をということですが、宮ちゃんさんは
FP資格とか持っていらっしゃいますか?
持っていらっしゃるようでしたら、
日興スクールシステム(http://www.nikkoschool.co.jp/)の
確定拠出年金投資教育アドバイザー講座がお勧めです。
3カ月コースで14,000円です。
ただ、ここは申し込んでから教材が到着する(受講開始)まで結構時間が
かかりそうだったので、私は東京法経学院(http://www.thg.co.jp/)の
教材コースを受講しました。(両講座は同じものです)
DC協会発行の教材(?)もあるようです。
これは、「FPコミュニティ」というFPの方のHP(http://www.fpcom.net/)
で販売を代行しているようです。ちなみに私は実物を見たことがありません。

DCアドバイザー試験のレベルについては、AFP試験のレベルを想定していた
のですが、意外に難しかったなという感じです。
CFP試験レベルかなと思います。

DC協会もHPを開設してます。http://www.nenkinnet.co.jp/dc/
12月の試験前にはサンプル問題も一部公表してました。
アクセスしてみたらいかがでしょうか。

次回は4月22日が試験日だったと思います。がんばって下さい。



[1543]牧野 さん 2001/02/17 Sat 16:18:16 (TO #1541) 求人の結果
こんにちわ
 先日、掲載したパートさんお求人ですが、当ホームページを通じての問い合わせ1
件、就職情報誌…30件強(3日間、最終的には40件位)、職安…4件でした。結果とし
て就職情報誌の方を採用します。
 僕の事務所も、地元(PTA学区程度)ではパートさんの勤務先として、厚待遇の会社
であるというイメージが定着してきたようです。
 企業イメージを良くすることも、これからの労務士事務所の大切な経営戦略のひ
とつだと思います。その実践活動としては、無料相談、セミナー開催など地域に開
かれた活動が大切だと思います。

 

[1542]宮ちゃん さん 2001/02/17 Sat 07:06:46 DCアドバイザーについて
 いつも拝見しております。今回は、もし分かれば、情報を教えて頂きたくお邪魔
しました。
 最近できた資格で、「DCアドバイザー」という確定拠出年金のアドバイザー資格
について興味を持っていますが、なかなか情報が得られません。私は勤務が不規則
なので、通信教育で勉強したいと思っていますが、どこかお勧めのところはないで
しょうか。できるだけ安く、且つ内容の濃いものがあればいいなあ。
 また、この資格をとられた方はいらっしゃいますか?勉強方法、試験のレベルな
ど、良ければ教えてください。
 よろしくお願いいたします。


[1541]ku さん 2001/02/17 Sat 01:28:12 転勤の際の届出
初心者質問ですいません
同一法人で移動する場合の手続きは、雇用保険では転勤届(転勤後の所轄に届出)
社会保険では喪失を転勤前事業所で行い、取得を転勤後事業所で行うと思うのです
が、このとき
例えば2/1から転勤後の事業所で働く場合、雇用の転勤の年月日記載欄は2/1
社会保険は2/1喪失(1/31退職)、同日2/1取得で良かったでしょうか?

さらに、別の法人へ移籍する場合はどのような扱いになるでしょうか?
社会保険手続きは上記と同じとして(2/1日に別法人へ移籍)
雇用保険は離職等年月日を2/1、取得年月日を2/1で宜しかったでしょうか
宜しくお願いします。
わかりにくい質問ですいません。


[1540]AKI さん 2001/02/15 Thu 10:38:37 社労士が書いた書類には…
みなさん、こんにちは。

2月2日の毎日新聞関西版に載っていたのですが、
雇用能力開発機構の香川センターが香川県社会保険労務士会に
「社労士による中小企業への国の助成金申請書の偽造指南などが
多発している」として綱紀粛正を求める文書を送ったそうです。
結局は「社労士が関わった偽造などは起きていない」ということが
わかり、香川センターが社労士会に謝罪したとのことです。

ただ、一つ疑問に思うことがあって、社労士が申請書類を
書いた場合、社労士法17条の規定により、申請書類に
記名押印をしなければならないことになっています。
なので、社労士が中小企業の事業主に変わって助成金を
申請した場合、社労士の記名押印があるので偽造した場合
責任問題に発展すると思うのです。

それとも、社労士が申請書類を書いた場合でも、記名押印を
しなくてよいこともあるのでしょうか?


[1539]牧野 さん 2001/02/14 Wed 23:47:58 推薦できない図書(独断と偏見)
 加除式の辞書や全書などは、本棚に置いて見栄えも良く、税金対策に困っている
方にはお奨めですが。開業間もない方や準備中の方は、契約するのをできるだ避け
た方が賢明だとと思います。

1 法改正が頻繁にあり加除する自体が面倒。特に忙しくなってから。
2 ランニングコストが高い。加除する資料ごとに請求される場合もある。
 ではまた。

[1538]関口 (sekiguch@mtf.biglobe.ne.jp) 2001/02/14 Wed 23:20:12 (TO #1536) test
 コメントのテストです。
有資格者掲示板も7ページ目になりました。皆さん、ありがとうございます。

[1537]牧野 さん 2001/02/14 Wed 23:18:55 (TO #1534)  労務士のコスト?
 こんばんわ。牧野です。
 人件費の管理も労務士の仕事のひとつです。
 ところで、労務士の時間コストをいくらに設定すべきでしょうか?労務士の能力
によって様々でしょうが?
 日本の常用労働者一人平均の労働費用は、平成10年では月500000円(現金給与額
は41万円)です。月当たりの総実労働時間が153.5時間です。時間コストは3257円で
す。これが日本の労働者の平均値です。
 年で考えると600万円です。労働分配率を仮に50%だとすると1200万円の報酬を稼
ぐと得ると平均的な労働者と同じとなります。経費に600万円、所得が600万円で
す。
 悲しいことに報酬の相場が安い地方では、1200万円を労務士一人でこなすのは大
変です。1200万円位の報酬であれば、補助者が必要となります。何人の補助者で総
額いくらの人件費を掛けることができるでしょうか?
 労務士もコスト意識を持つことが経営的に大切です。特に労務士自身の労働時間
に対して。
 ではまた。


[1536]関口 (sekiguch@mtf.biglobe.ne.jp) 2001/02/14 Wed 23:18:23 有資格者掲示板更新しました
 こんにちは、関口@管理人です。
有資格者掲示板を更新しました。引き続きご活用下さい。

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初期設置日:1997年9月19日/最終変更日:2001年2月14日