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社会保険労務士 有資格者 掲示板

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[1309]金魚 さん 2000/11/27 Mon 22:05:37 (TO #1307) 世の中に多いよねー
世の中はいい加減な発言だらけですからねー。東スポの記事も嘘と思って面白がっ
てみているでしょう。パンフレットのそんないかにもいい加減な文言は気にとめる
必要ないでしょう。エンドレスにするかどうかはやっている人次第なんですよ。同
じ商売をしても大儲けする人と店を閉める人いるでしょ。

[1308]開業者 さん 2000/11/27 Mon 12:55:42 (TO #1307) 登録会員は減少!
受験生は激増、合格者も激増!ペーパー資格者も10万人を突破!すべて、受験校の
誇大広告の最大の功労です。しかし見て下さい。開業者も勤務登録者も増えるどこ
ろか、減っている(会員の中身だけが激しく入れ替わっている)。前途が真っ暗と
言う意味でない。現在でも、手続き業務だけで初年度から500万を越える人もいれ
ば、三年間全く顧問先が取れづに廃業して行く人もいる(圧倒的多数)。要は、社
労士を国家資格と思う所から、悲劇が始まる。我々は、「保険の手続き」を売って
回っている商売人なのです。その商売にさえ徹すれば、決して失敗する事はない!

[1307]あんみら娘。 さん 2000/11/25 Sat 17:25:33 「マーケットはエンドレス」というのは本当でしょうか?
 初めまして。あんみら娘。と申します。

 ところで、社労士の受験指導校のパンフレットを見ると、
「中小企業の約8割は、労働保険・社会保険に加入していない。
 したがって、潜在的顧客は極めて多数にのぼる。
 マーケットはエンドレスである。」
と、謳っているものが沢山あります。

 しかし、本当にそうでしょうか?

 中小企業経営者から見れば、
「ロウドウホケン? シャカイホケン? 何ねむたいこと言っとるんや。
 明日の資金繰りにもヒイヒイ言っとるのに、そんなもん、払う余裕なんか
 あるわけないやろ。
 だいたいやな、この不況の時代、保険なんぞに入っとらんでも、掃いて
 捨てるほど求人が来るんや。
 しょせん、労働者なんぞ使い捨てや。ぶわははは。」
というのが、正直なところではないでしょうか?

 すなわち、このような経営者の感覚が、「労働・社会保険未加入が8割」
という数字に現れているのではないでしょうか?

 とすれば、「マーケットはエンドレス」というのは、誇大広告的な詭弁に
すぎないと思うのですが、いかがでしょうか?

 現場に詳しい先輩の皆様のお考えを聞かせてくださいますよう、お願い致
します。


[1306]Shibata さん(info@personnel.co.jp) 2000/11/23 Thu 13:15:55 (TO #1304) ご応募状況のご報告
本掲示板でパートスタッフの募集をさせていただいております Personnel Works 
です。現在のところ本掲示板経由で5名、その他職安・HP等を含めて計10名ほどの
ご応募をいただいています。あと26日付朝日新聞の求人広告の応募を含めて来週中
に選考させていただく予定ですが、予想以上のご応募に驚いています。\^O^/

※応募は27日(月)到着分にて締め切らせていただきますのでご了承願います。

今回はパートスタッフということで募集させていただいておりますが、将来的には
正規スタッフとして勤務可能な方、あるいは社労士事務所のマネジメントをおまか
せできる人材を探しています。

私どもの特徴としては、クライアントが大手企業に特化しています。そのため、選
考では下記のスキルをポイントとさせていただく予定です。
●接遇応対・電話・ビジネス文書などビジネスマナーの基本ができている方。
●クライアントへの訪問ができる方。
●クライアントの社員数が多いため(数千人規模)、PC・データーベース・ネッ
トワーク等を使用しますので、少なくともPCの取り扱いができる方。
●経理の基本的(簿記3級程度)の知識のある方。
●事務所の形態が急激に変わっていく予定ですので、アグレッシブで明るい方。

以上よろしくお願いいたします。

[1305]堀川大介 さん 2000/11/21 Tue 19:45:27 社員募集のご案内
 株式会社太陽経営財務研究所の堀川と申します。この度は当社の社員募集につき
まして掲載させていただきます。おかげさまで以前に社員の募集をさせていただき
ました際より、社員数も倍近くになっており、すでに当社より社会保険労務士とし
て独立している者もおります。
 そこで今回更に社会保険労務士の有資格者・および合格見込みの方を募集させて
いただきたいと思っております。
募集要項につきましては下記のURLにございますので社会保険労務士としてのスキル
を磨きたい方、助成金業務に強くなりたい方等興味がおありの方はお気軽にご覧下
さい。
http://www.lares.dti.ne.jp/~horikawa/bosyu/enquete.html
社会保険労務士としてのスキルが磨ける求人が少ないという書き込みも拝見してお
ります中少しでもご助力になれればと思っております。どうぞ宜しくお願いいたし
ます。



[1304]Shibata さん(info@personnel.co.jp) 2000/11/13 Mon 21:12:47 社労士事務所スタッフ急募のお願い!
こんにちは関口さん、大変ご無沙汰しております。開業前に大宮の勉強会でご一緒
した柴田です。ご活躍のご様子をネットの陰(?)から拝見しております。
ところで、今日は関口さんの掲示板をかってに「事務所スタッフの募集」に使わせ
ていただきます。スミマセン m(_ _)m よろしくお願いします。

当事務所はちょっと変わった社労士事務所です!
私は4年前から人事労務分野のコンサルタントをしています。その際に、労働社会
保険の手続業務委託のご要望もいただくようになりました。そのため3年程前に東
京都内に社労士事務所を開設し、現在2名の有資格者が活躍中です。クライアント
は大手企業が中心で、そのため定期的な訪問業務(デリバリー)が発生します。
今回、急きょ年内に1〜2名のスタッフを募集しなければならなくなりました。急
ぎのため職安や受験団体にも声をかけることを予定しております。
(概要)
●職種:パートスタッフ(時給職)
●職務内容:労働社会保険手続、クライアントへのデリバリー、その他
●勤務地:東京都港区南青山
●勤務時間:9:30〜17:30・・・応相談
●休日:土・日・祝日
●給与:時給1200円〜、交通費支給
●応募条件:年齢35才まで。社労士資格の有無は問いません。
      基礎的な知識と熱意のある人を希望します。
●募集期間:11/13〜11/22(短くてスミマセン)
●お問い合わせ:info@personnel.co.jp
□会社情報:http://www.personnel.co.jp/



[1303]ももこ さん 2000/11/10 Fri 21:24:37 マンパワーの「年金コンサルタント」について
 はじめて投稿させていただきます。
 日本マンパワーの「年金コンサルタント養成講座」について興味があります。
受講された経験のある方、評判をご存知の方、忌憚のないご意見をいただけないで
しょうか。
 よろしくお願いします。

[1302]優 さん 2000/11/10 Fri 00:49:28 ご教授ください
はじめまして、私は今年の8月に社労士試験を初受験した者です。
猛勉強(自分でそう思っているだけかもしれませんが^^;)の
おかげか大手予備校数社から合格間違いなしという判定をいただきました。
現在は証券会社に勤務しておりますが(社会人暦約4年・営業)社労士として
合格後、開業したいと考えております。
(FP・証券1・2種の資格も保有しておりますので、401K関連の仕事での将来性
も期待しております。特に投信のコンサルタント及び販売は期待しております。)
しかし、社労士としての実務経験がないのでまずは社労士事務所へできれば勤
務して実務を勉強させていただければと考えております。
現在、転職情報などで調べるのですが、社労士の募集はほとんどありません。
希望は首都圏ですが・・・

初投稿でぶしつけかとは思いますが、なんでもけっこうですのでアドバイスを
いただければ幸いです。

PS 開業されている先生の皆様は合格後、講習を受けられてすぐに開業された
  のでしょうか。

[1301]前田 さん 2000/11/09 Thu 22:32:26 (TO #1293) ありがとうございます
牧野様

詳細にお教えいただき、ありがとうございました。
弟にアドバイスさせていただきます。

[1300]グレートムタ さん(cel51850@nyc.odn.ne.jp) 2000/11/06 Mon 07:06:33 教えてください
私は、平成8年に合格しましたが、今まで実務経験は全くありません。現在、転職
を考えていますが、社労士事務所に入るのが一番だと思いますが、求人の数は非常
に少なく厳しいものです。経験を積むには他の手段としては、会計事務所での人事
労務部門や人材派遣などの管理業務に就くのが良いのでしょうか。企業の人事部な
どは、幅が広すぎるような気もするのですが、いかがなものでしょうか。

[1299]Mr.M さん 2000/11/05 Sun 21:53:43 KOJIさん、スパイダームーンさんへ
最近そのようなコンサル会社が多く、また活動していますね。
いろいろな問題がある場合は、社労士として、また社会人とし
て考えていくべきですよね。

[1298]nakamura さん(hisiene@d3.dion.ne.jp) 2000/11/05 Sun 13:36:53 (TO #1164) 教えて下さい
古い話で申し訳ございません。来年開業を予定していますが、
来年4月より開始される助成金について、その後、情報が有りましたら
教えて下さい。
追伸 牧野先生のHP何時も拝見させていただいています。
とても参考になり本当に有り難うございます。


[1297]ラカルス さん 2000/11/04 Sat 23:29:02 理想は...
ラカルスです。

E・Tさん レスありがとうごいざいます。
      おっしゃることは良くわかります。でも、私としての理想もそうです
      が、今は、実際現実的にそのような余裕がありません。
      それに、そのような企業は、いくら是正しようとしても空回りし、
      こちらが知らぬ間に悪者にされているのが常です。

牧野さん  貴重なテクニックありがとうございます。
      できれば使いたくないですが、やむを得ないときは使わせていただき
      たいと思います。
      HPみました。とても見やすく解りやすい、いいHPですね。

とにかく今は、なんといっても顧客がほしい状態です...なかなか大変です。

[1296]KOJI さん 2000/11/04 Sat 18:01:15 (TO #1290) まきはらさん、ありがとうございました
まきはらさん、ありがとうございました。
個人事務所の収入は個人口座に、でないとおかしいですよね。
過日、あるコンサルティング会社の方と話をする機会がありまして、雇用創出の助
成金がメイン業務(これも珍しいですよね)でありながら社労士が社内にいないと
いう会社でした。会社案内には連携先として多くの開業社労士の方の名前がありま
したが。

[1295]スパイダー・ムーン さん(spidermoon@livedoor.com) 2000/11/04 Sat 17:59:11 初めまして
関口先生、皆さん初めまして埼玉県在住のスパイダー・ムーンと申します。
現在は、あるコンサルティング会社で助成金のコンサルティング業務活動をしてい
ます。社会保険労務士は平成10年に合格いたしましたが、まだまだ業務の奥の深
さに勉強、勉強の毎日です。
これから、積極的に参加して行きますので宜しくお願い申し上げます。




[1294]牧野剛 さん 2000/11/04 Sat 14:53:32 (TO #1291) 原則的には、受託するべきなのですが…。
 こんにちわ、牧野です。

 実は労務士法(第20条)に「依頼に応ずる義務」があります。「開業社会保険労
務士は、正当な理由がある場合でなければ、依頼を拒んではならない。」とされて
います。

 正当な理由には、不当、不法、違法行為などが該当すると思います。「業界内部
で評判が悪い」位の場合はちょっと…。
 労務士事務所の経営的な発想でも受託した法が良いと思います(成長企業は、業
界での評判が悪い場合が多いですから。)。ただし、違法行為を強要される場合は
断るべきです。

 では断るテクニックは?
1…報酬の大幅値上げを要求する。
2…細かい依頼(アンケート、調査、報告、顧問契約に含まれない範囲の相談など)
でも、顧問料に含めず請求書を出す。
3…細かい点も含めて、違法行為を是正する指導を頻繁に行う。
  
 ただし、相手の感情を損ねると「高い」、「細かい」と悪口を言われるケースが
あります。10年近く労務士をやって、お断りした件数はわずかに5件(違法な処理を
強要がほとんどで、顧問契約締結後は2件)です。

 ラスカルさんに良い顧問先が見つかりますように。ではまた。
 

[1293]牧野剛 さん 2000/11/04 Sat 14:29:14 (TO #1284) あまりメリットはありません。
前田さん、こんにちわ。

 弟さんが解雇、大変ですね。
 ただ、腹いせに仕返しには、賛成しかねます。労務士として、弟さんにアドバイ
スすることは、人格完成とスキルの向上させることに役立つことではないですか?
 フリーターを選択して働いていたこと、社会保険の加入を希望しなかったことに
も問題があるから…。
 新規成長分野のからみで公共職業訓練を受けると再就職に有利ですね。公共職業
訓練も選択の幅が広がってきました。公共職業訓練施設の資料を取り寄せてみた
ら。前向きに、前向きに。

 さて、本論に移ります。
 社会保険については、希望者のみ加入はあきらかに違法です。
 したがって、社会保険の適用について確認の請求を求めることはできます。ただ
し、病気がちで療養費の還付請求を健康保険料以上に受けられる方や、奥さんがい
て第3号被保険者の恩恵をうけられる方ならいざしらず、健康で独身男性では遡っ
て適用を受けてもメリットはないでしょう。
 なお、遡って加入した場合には、国保、国年の保険料は還付されます。

 ではまた。

[1292]E・T さん 2000/11/04 Sat 11:44:46 (TO #1291) 綺麗な仕事?
専門士業の中で、社労士は一番「線が細い」と思います。根本的には、人に関する
専門家である限り、我々の仕事に明確な答えはありません。我々の仕事は、「経営
者とともに、或は従業員とともに悩み苦しみ」ながらやるものです。どこに10
0%遵法の会社がありますか?またそうであれば、社労士は必要ありません。違法
行為をただす能力がなければ、社労士として、失格です。又どうしても、経営者が
是正しなかったら、はっきりと理由を言って断れば良いでしょう(断ったら殺され
るのですか)?貴方は、自由業を標榜しておられますが、まだまだ線が細いサラ
リーマン気質そのものです。極端に言えば、違法な会社を指導するのが、社労士の
仕事と思ってください。その指導をやる前から拒否して、どこにわれわれの存在価
値があるのでしょうか?

[1291]ラカルス さん 2000/11/04 Sat 00:26:15 (TO #1289) 自由業ですので。
E・Tさん
 はじめまして。

何か不正なことを強要されたわけではありません。
でも、標準等級を低くして届出できないかとは聞かれましたが....(断固ことわり
ました)
私たちの仕事は自由業ですので、サラリーマン時代とは違い、やりたくない顧客で
あれば断ってもいいのではないかと思います。
ましてや、評判の悪い企業からの依頼であればすすんで受ける必要はないと思いま
すし、受けるべきではないと思います(暴力団まがいのということもありえると思
います。)
通常、その企業がどのような企業かなどとは、わかることは不可能だと思いますの
で、普通依頼を受けてしまうと思うのですが、後日、もしその企業が自分がやりた
くない種の企業だった場合、どのように対処しているのか教えていただきたいので
す。
今回、辞退するにあたり、ちょっと怖い気持ちを感じました。

[1290]まきはら さん 2000/11/03 Fri 22:40:35 (TO #1283) 社労士の名前で代行するなら報酬も自分でなければ
開業登録をし、個人に与えられた資格で業として行うのですから報酬は当該個人が
受け取らなければなりません。2つ目の質問は、そのような処理をするのは相互の
取引で当事者間の了解事項で処理されているケースも多いでしょうけど、それは
堂々とやって良いことではないでしょう。実体が社労士の報酬がそのまま株式会社
にはいるなら、それは開業社労士のしている仕事ではなく実質その株式会社がやっ
ているという訳で社労士法に反することになるからです。この報酬は外部へは事務
代行(社労士の独占業務以外の)やコンサルタントに対する報酬ですと言わざるを
得ないです。このレスはモラルに反するとして削除されるかもしれませんが。

[1289]E・T さん 2000/11/03 Fri 11:45:26 (TO #1288) 医師法19条・社労士法20条
「正当な事由」がある限り断ることが出来る!
何か不正な事をするよう指示されたのですか?

[1288]ラカルス さん 2000/11/03 Fri 00:24:43 顧問を断るには。
はじめまして、今年の4月に開業しました。
よろしくお願いします。
現在スポット2件、低額顧問1件という、たいへん苦しい状況です。

教えていただきたいのですが、
顧問依頼を受けた場合、引受けるかどうかは、皆さん即答しているのでしょうか。
個人で企業調査するなどは不可能だと思うのですが、もし引受けた企業が、
あまり好ましくない(その業界で評判が悪い)企業だと聞いたときなどはどうした
らいいのでしょうか。

実は、先日依頼があり、その時はなんか経営形態がへんだなとは思った
のですが、労務に関し結構しっかりしているようでしたし、1件でも
顧客がほしい状況ですので顧問を引受けました。
しかし、後日、その企業が業界の取決めを無視するなどのあまり良くない
うわさを聞いたので、なんか変だなと感じたのはそのためかと思い、怖くなり
辞退することにしました。
私事の都合で辞退したい旨伝えたところ、いったん引受けて、会社の内容も聞き
書類なども見たのにどうしてくれるなどいろいろ言われましたが、平謝りした
結果なんとか辞退できて良かったのですが......。

皆さんは、どのように対処しているのでしょうか。


[1287]モーニング息子 さん 2000/11/02 Thu 18:00:15 (TO #1286) 名前を打ち間違えてしまいました。ごめんなさい。
 友永さん、「信」の字を打ち間違えてしまいました。

 ごめんなさい。


[1286]モーニング息子 さん 2000/11/02 Thu 17:57:53 (TO #1285) 士会の政治献金について、お返事ありがとうございます。
 友永伸行さん、ご回答ありがとうございます。

 誰か、最高裁まで争ってくれる、気骨のある人はいませんか?
 その前に、お前がやれって言われそうですね(笑)。

 私自身は、社労士・行政書士の地位向上のためには、必要悪として
政治力が必要だと思うので、政治献金を求められれば払います。
 でも、正直なところ、自民党や保守系の政治団体への献金は嫌です。


[1285]友永 信行 さん 2000/11/02 Thu 15:32:07 (TO #1277) 強制的な献金なら違憲でしょう。
入社退社の自由のある企業と違って、弁護士会を始めとする「士会」は強制加入で
すから、もし「士会」として政治献金を行なうと、それが「士会」にとって有益な
ものであっても、個人の政治的自由ならびに財産権の侵害にあたり違憲になりま
す。
ですから、もし社労士の誰かが、「俺は払わない」もしくは「今まで支払った献金
部分は不当利得(違法な理由により得た所得)だ」と言えば、最高裁が判例を変え
ない限り、「士会」は負けるでしょう。
もっとも、「士会」の方も最高裁まで争うと思うので、10年計画ですね。弁護士
費用も何百万もかかるのでは?


[1284]前田 さん 2000/10/30 Mon 22:49:45 社会保険未加入のアルバイトについて
はじめまして。私は来年の開業を目指している有資格者です。弟に相談された問題
で、私ではわかりかねますので、皆様にお教え頂ければと思い、書き込みをさせて
いただきます(ちょっと長文です)。ちょっとずるい気がしないでもないのですが、
私自身も腹を立てていますので、弟に付き合ってみようかと思っています。

弟は、現在ある企業でアルバイト(いわゆるフリーター)を3年余りしています。アル
バイトとは言うものの、所定勤務時間・所定日数は正社員と全く同じ(月〜金、9時
〜17時30分)で、割増賃金などもちゃんと払われています。入社当初は社会保険は一
切加入していませんでした(正社員は当然全て加入)。1年程前に行政調査が入ったら
しく、その後、弟と同様のアルバイトの方は雇用保険には全員加入、健康保険・厚
生年金には希望者のみ加入と言うことになりました。私は本来加入すべきであると
教えましたが、弟は手取り金額が減るのを嫌がり、健康保険・厚生年金には加入し
ませんでした。父が自営業で国保の被保険者ですのでそこに入り、自分で国民年金
の保険料を納めていました。
半年ほど前、新しい仕事が決まり、来年の1月一杯でアルバイトを辞めたい旨を会社
に申し出ました。当初会社も1月までと言うことで認めていてくれたのですが、先週
末になって、急遽次の人が決まったからその人に引継ぎをしてもらって、遅くとも
11月に辞めてくれ、と言われました。弟はどうせ辞めようと思っていたわけだし、
小さな会社(50人程度)で自分を解雇しようとする人といっしょに働きたくないの
で、11月末での解雇は受け入れようと考えています。会社都合にしてもらえると約
束をしてもらったとの事で、雇用保険が給付制限無しでもらえるからです。しかし
基本手当では収入が減るので何とかしたい、また会社に何らかの仕返し(穏やかな表
現ではありませんが)をしてやりたいとの事で、労働基準監督署・社会保険事務所に
アルバイトの社会保険が未適用であったことを申告しようかと考えています。この
とき、労働者にメリットはありますか?会社は保険料を2年間遡って徴収されると思
うのですが、労働者(弟)は自分の分の保険料を半額負担しなければならないのでし
ょうか?法律上は報酬から前月分の保険料しか控除できないこととなっています
が、支払義務はあるのでしょうか?雇用保険は1年ほど払っていますが、健康保険・
厚生年金をまともに払うと70万円を超える額になってしまいます。また厚生年金の
保険料を会社が納付したとすれば、弟が既に納付した国民年金の保険料が還付され
ることはあるのでしょうか?もちろん時効の範囲内で。
基本手当については2年間認められたところで所定給付日数は変わってきませんが、
年金については非常に大きいので、良く検討してから動こうと考えています。

皆様にこのようなことをお伺いするのはよくないことだと思いますが、被害にあっ
ているのが弟でもあり、企業の姿勢に疑問を感じました。よろしくお願いします。


[1283]KOJI さん(holakoji@msn.com) 2000/10/30 Mon 10:47:09 教えてください
こちらの掲示板は緊張します。
私は株式会社であるコンサルティング事務所で働く者です。昨年合格し、過日実務
研修を受け、晴れて「有資格者」になりました。
社労士として勤務登録だと自社の手続等の代行業務しかできないと思いますが、開
業登録をして、クライアントの事務代行を行い、それに対する報酬を会社に納めて
もらうことは可能でしょうか。
また、不可能だとすれば株式会社内に個人事務所を設立し、個人事務所と法人間の
取引(支払手数料等)で処理されているのでしょうか?
連合会に直接聞くのもはばかれる質問なので、おわかりの方よろしくお願いしま
す。

[1282]タレ さん 2000/10/30 Mon 01:50:21 参考までに教えてください!!
社労士事務所への転職を考えています。
年収がいくらぐらいかご存知の方、参考
までに教えてください。

[1281]北見昌朗 さん(kitamitingin@esprit.co.jp) 2000/10/29 Sun 22:19:27 職員募集中!
 北見社会保険労務士事務所(北見式賃金研究所)は、職員を募集中です。勤務場
所は名古屋市西区市場木町(地下鉄庄内緑地公園の駅ビル)です。求めているのは
@有資格者A無資格な方は勉強意欲があることB運転できる方C年齢が35歳以上の
方(若い方は定着率が低いのでお断り)D名古屋の近辺に居住している方−です。
労働条件は5時間勤務の短時間労働です。長年勤務してくださる方を求めていますの
で、独立のための踏み台にしたい方はお断りです。応募は履歴書を事前にご郵送く
ださい。職員は現在14人で、有資格者は5人。所長の北見は東洋経済新報社から著書
を多数発売中。北見式賃金研究所  北見昌朗
〒452 00805 名古屋市西区市場木町128緑地公園ビル 
電話052(505)6237    

[1280]Mr.M さん 2000/10/29 Sun 20:29:02 民事再生法
話は変わりますが、民事再生法の説明をしていただければ
うれしいのですが。無学ですみません。

[1279]シーズ さん 2000/10/28 Sat 22:58:13 再生企業の就業規則は
 私はある民事再生を申請した企業に勤務している者なのですが、一つお聞きした
いことがあります。それは、民事再生を申請した企業の就業規則、あるいは労働協約
といった経営者と労働者の締結したものについての有効性はどのように判断したら
よいのでしょうか?民事再生を申請するという事はある意味(実質的に)倒産して
いる訳で、その有効性はどうなるのだろうかと、疑問が湧いてきました。
 また、全く話は変わるのですが、私は就業規則の勉強−中小企業を指導できるレ
ベルの勉強をしたいと思っています。何か良い教材、若しくは良い学習機関があれ
ば教えて下さい。
 以上ご指導、情報提供をお願いいたします。

[1278]モーニング息子 さん 2000/10/28 Sat 16:35:34 首都圏か東海か? 都会か田舎か?
 現在、私は東京と神奈川の県境くらいのところに住んでいるのですが、
将来的には、実家に近い岐阜または名古屋で開業できたらいいなあとも考え
ております。

 そこで、先輩の皆様に伺いたいのですが、独立開業するとした場合、東
京・横浜で開業した方がよいのか、岐阜・名古屋で開業した方がよいのか、
市場的にはどちらが有望でしょうか?

 また、顧客開拓には、地縁・血縁がやはり大きくモノをいうのでしょう
か?

 どなたか、アドバイスをいただけると幸いです。



[1277]モーニング息子 さん 2000/10/28 Sat 16:22:35 政治献金について
 はじめまして。モーニング息子と申します。

 さて、社会保険労務士や行政書士には、政治連盟というものがあり、政治
献金の納付が事実上義務づけられていますね。

 これって、違憲あるいは違法ではないのですか?

 南九州税理士会事件で、最高裁は税理士会の政治献金を違憲としました
が、この判例理論は、社会保険労務士や行政書士にはあてはまらないので
しょうか?

 ひょっとして、この話題はタブーなんでしょうか?


[1276]式殉 さん(s-miyata@oak.zero.ad.jp) 2000/10/27 Fri 23:58:52 やっと終わった
 本日ようやく事務指定講習が終了しました。講師の先生は現役の社労士の方で、
それぞれに個性があり、なかなか楽しかったです。また、講習の合間に実務面での
本音というか、「原則はこうですが、実際はこんな事もあります。」といった話も
聞け、2年間の実務経験の代わりというには少し疑問符が付きますが、実務経験の全
くない私としては、大変刺激になりました。
 今回の実務講習を受けられた方、あるいは近い将来独立を考えておられる方、ど
んな計画を立てておられるのでしょうか?私は経済的な面ですぐには難しいと思っ
ているのですが、チャンスがあればと思っています。というか、今勤めている会社
が少し危険な状態になっているので、もしかしたら思い切って開業せざるを得なく
なるかもしれないと思っていますが、現状独立してすぐに食べていくにはどんな道
があるのだろうかと、夜な夜な考え込んでいます。
 こんな状況で独立された先生がいらっしゃいましたら経験談をお聞かせ願えませ
んでしょうか?結構本気で悩んでいます。

[1275]S.N. さん 2000/10/26 Thu 15:41:45 リストラに備えておきたいのですが
社労士とダブル資格で

45歳の会社員で、総務部門に勤務しており、安全衛生と環境対策を担当しており
ます。勤めている会社は、分社化された会社です。
移籍前の親会社は他の会社とのするとのうわさがあり、人員削減の可能性が出てき
ています。
私の所属する分社化された会社は売り上げも利益も比較的伸びており、事業拡大の
方向にあります。
しかしながら、私の能力評価は間違いなく「負け組み」で、リストラの対象になら
ないかと不安な日々を過ごしております。
社労士は平成9年に合格しました。
リストラの対象にならなければ定年60歳まで努めるつもりでが、リストラの対象
になった場合のことを考えて次にどのような資格を取っておいたら良いか検討中で
す。
担当が安全衛生なので、産業カウンセラーや労働衛生コンサルタントなどを考えて
いるのですが、ご指導・ご意見をいただければ幸甚です。


[1274]牧野剛 さん 2000/10/22 Sun 17:46:10 労働条件を公開しました。
 こんにちわ。
 友達の労務士から求人相談を受けます。
 そこで、求人の参考にしていただくために、牧野事務所の事務スタッフの労働条
件をホームページで公開します。求人ではありませんので、応募しないでね。興味
のある方は名前をクリックして下さい。ホームページに飛びます。
 ではまた。




[1273]牧野剛 さん 2000/10/22 Sun 17:36:31 (TO #1268) 実は…。
 わたくしは、トラさんと逆に損保代理店の方に貸机を提供して、大変助かってい
ます。
 お家賃は頂いておりませんが、わたくしの損保代理店と吸収合併してもらって、
わたくしを使用人として雇ってもらっています。

 わたくしが提供するメリットは、「良く訓練された電話番」、事務所スペース、
ノウハウ、労務士の紹介料、自動車保険の団体扱い先の紹介です。
 代理店から受けるメリットは、顧客の紹介と損害保険の事務、○○効果です。
 規模拡大によるメリットは、損保代理店システムのコストダウン、来るべき自由
化に向けての手数料率のアップなどです。
 本当にメリットが大きいです。トラブルを事前に防止するため、ルールづくりを
明確にしておきましょう。
 ではまた。

[1272]ねずみ さん 2000/10/22 Sun 12:12:41 被扶養者について
お久しぶりです。また基本的な質問です。
◎ 本人Dは健保加入、妻EはDの被扶養者。
  父(60歳)Bは任継被保険者で失保か年金を
  受給予定。その妻(61歳)Cは国保で失保受給中。
  祖母(90歳)AはBの被扶養者。

※ この場合、Cが失保受給終了時点でBの被扶養者に
 なれると思うのですが、Dの被扶養者でもよいのですか。
 B,Dどちらの被扶養者でも保険料、自己負担ともに
 変わらないと思うのですが、相違ないでしょうか。
 また、ACともBの被扶養者になっても、税法上はDで
 控除しても差し支えないでしょうか。
どなたか教えてください。よろしくお願いいたします。


[1271]SeaCat さん 2000/10/21 Sat 03:04:30 (TO #1268) とても良い考えだと思います。
私は、地方ですので、対象にならないのが残念です。
きっと、たくさんの候補者が集まると思いますよ。受験生のページに出すと殺到す
るかもしれません。
私もこの地方で、同様の条件の人を捜したいと思いました。

[1270]BECK さん 2000/10/20 Fri 21:21:55 (TO #1267) 同感です
ドンさんこんにちは。以前はKAZUという名前でメールを送った現在大学4年生の
者ですが覚えていますでしょうか?今日、4日間の面接講習が終わり修了証をもらっ
てきました。いやー疲れて、ほんと睡魔との戦いでした。何はともあれ終わってう
れしいです。ところで私も来年は生命保険会社に就職が決まったのですが、将来開
業するつもりもありますし、来年には登録したいと思ったので指定講習を行いまし
た。なぜ就職の道を選んだのかは、会社を相手にするのに会社という組織で働くこ
とが分からないまま社労士の仕事をするのはやめようと思ったからです。人それぞ
れだと思いますが、就職活動も経験したかったのもあるので、ともかく就職が決
まって良かったです。それでも将来の仕事に役立つように金融機関を選びました。
ところでその信託銀行ではポイント制なるものがあるようですが、私が決まった会
社ではそうした話は聞きませんでした。
またドンさんは他の資格を考えているとのことですが、私はCFPを取ろうと思っ
てます。これは金融機関だと取らされる感じなのかもしれません。その他には銀行
業務検定の年金アドバイザーや新しくできるらしい確定拠出型年金アドバイザーな
るものも視野に入れたいと思っています。その他に信託銀行だと鑑定士が思い浮か
ぶんですけど分野が違いますしねえ・・・
私も金融機関に勤めていられる方々の意見をお聞かせいただければと思いますの
で、宜しくお願い致しします。

[1269]UNIUNI さん 2000/10/20 Fri 18:44:27 (TO #1262) ありがとうございました
関口先生、アドバイスありがとうございました。なんか安心したというか勇気がわ
いてきました。はやく就職してたくさん修行をしてよい社労士になれるようにがん
ばります。

[1268]トラサン さん(fi@mb.infoweb.or.jp) 2000/10/19 Thu 17:16:39 独立開業を目指す方へ
私は損害保険の代理店です。皆さんとは直接は関係ありませんが、私どもの仕事も
周辺知識として皆さんの知識が必要とされております。
私自身は開業三年目ですが、当代理店の歴史は30年以上にもなります。顧客数は
800件ほどです。(元保険会社の社員で50歳男性です)
最近の不景気及び顧客層の老齢化により、代理店経営の先行きに不安も感じている
今日この頃です。
そこでこんなことを思い付きました。もし、とんちんかんな内容でしたら
ごめんなさい。

私は都内の下町と言われる地区に事務所を所有しております。マンションの一階
で50M2弱あります。私と事務員の二人ですからスペース的には充分過ぎるほど
です。事務机や収納スペースも余分にある状態です。

そこで考えました。社労士とか税理士の方で独立開業を目指している方にとって、
事務所を持つというのは結構大変なことなんではなかろうかと。
今の私の事務所を整理して、独立開業を目指す方に格安または無料でスペースを
提供したら喜ぶ方もいらっしゃるんじゃなかろうかと。私にとってのメリットは
その方の顧客を保険に結び付けてもらうこと、逆に私の顧客を紹介できる場合も
あるかもしれません。イソギンチャクとヤドカリのように、お互いを助け合う
関係が出来るのではないかと考えました。

独立はしたいが経費面を考えると、、という方には良い話しだと思うのですが
如何でしょうか?やっぱりトンチンカンでしたでしょうか。


[1267]ドン さん 2000/10/19 Thu 02:38:43 社会保険労務士と他の資格
 久しぶりの投稿になります。私は来年の4月から信託銀行で勤めることになる学
生です。実は、私は社会保険労務士として開業するつもりは全くなかったのです
が、9月末の事務指定講習面接講習で開業社会保険労務士の方々の話(東京会場は
役人の方々が講演しておられたそうですが、大阪会場は開業社会保険労務士の方々
が講演されました)を聴いてからというもの、将来、開業したいと考えるようにな
りました。しかし、信託銀行でM&Aや子会社の立上げをやりたいという気持ちも強
く、迷っています。どちらにせよ、現在学生である私が開業できるわけもないです
し、もし、いずれ開業するにしても信託銀行でのこれといった商品がないある意味
自分自身が商品という営業経験は開業する時に活かせるであろうと思いますのでこ
のまま信託銀行に就職するつもりです。それにM&Aも捨てがたい・・。
 最近、ずっと考えていることなんですが、社会保険労務士に他の資格を組み合わ
せるとしたらどんな資格がいいのでしょうか?内定先はいわゆるポイント制(各々
の資格にポイントが付いていて一定以上のポイントを取らなければいけない。資格
より実践能力の方が大事なはずですけど・・)を採用していて、他にもいくつか資
格を取らないといけないのですが、どうせ勉強するなら社会保険労務士と関連した
資格を勉強したいのですが・・。
 開業社会保険労務士の方々には他の資格を持っている方も多いと思います。ぜ
ひ、ご意見をお願いします。また、金融機関に勤めておられる方のアドバイスもぜ
ひお願いします。

[1266]ゆたか さん 2000/10/17 Tue 16:12:33 No Title
厚生年金の脱退手当金の件で社会保険の再審査があるのですが、どなたか経験のあ
る方もしくは、何か情報をお持ちの方、教えていただけないでしょうか?急いでい
ます。どうか宜しくお願いいたします。

[1265]とーはと さん 2000/10/17 Tue 16:06:04 お返事ありがとうございます
北 さんお返事ありがとうございます。いろいろ参考になります。でもやっぱり、
現時点ではこれといったメリットはないようですね。たしかに社労士を名乗ること
ができるようになるのは自覚の面ではいいかもしれませんね。それでは。


[1264]ジャイアントお馬場 さん 2000/10/17 Tue 01:04:50 安全管理者の変更
労働基準監督署に届けるの知っていますが、難しいものなのでしょうか。
教えて下さい。

[1263]はる さん 2000/10/16 Mon 12:39:29 明日から・・・
ようやく明日から面接指導講習です。
なんとか会社を休めることになりましてほっと一安心です。
私は中野サンプラザで受講します。
同じ会場の方、どうぞ宜しくお願いいたします。


[1262]関口 (sekiguch@mtf.biglobe.ne.jp) 2000/10/15 Sun 22:24:17 (TO #1258) 礼儀正しくやれば大丈夫ですよ
 こんにちは、せきぐちです。
メールで同じ相談がありました。電話帳に載っている社労士事務所へ片っ端から電
話して自分を売り込み、可能性がないところからは知り合いの事務所で人を募集し
ている事務所はないかも聞いてみたらとアドバイスをして、電話を頑張ってかけ
て、就職を決めた人がいましたよ。礼儀正しくやれば迷惑ではないですよ。投資し
ませんかという営業マンからのもっと迷惑な電話は毎日のようにかかってきます
し。

実際にたまに求人していますかという電話はかかってきますが、礼儀を知らない人
もいます。失礼な電話があると仲間と会ったときなど、こんな失礼な電話があった
よと話します。悪い噂は千里を走ります。礼儀を忘れた求人の問い合わせの電話は
かえって逆効果ですので注意いただいて、良い印象を与えるよう努めれば良い情報
も得られると思います。頑張って下さい。

最初はパートやアルバイトでも良いと思います。実務を身につければ、いったん契
約が切れても、次の求職では実務経験有りで探せますし。

開業の意志については、問い合わせた事務所の近くで開業したいというのは将来競
合するとか顧客をとられてしまうと思われてしまうでしょう。自分ではまだはっき
り決まっていないことでしょうが、相手にとっては気になるところです。修行の場
所と自分が開業する場所は別々という考えが良いと思います。

[1261]明日は休み さん 2000/10/14 Sat 01:51:01 (TO #1259) 税理士なんて怖くない!
なんか書きこみを読んでいると、ダンピング税理士に仕事場を侵食されている
ような話が結構ありますが、はっきり言って世の税理士なんて
大したことありませんぜ。
私はとある会計事務所に勤めていますが、うちの事務所は年間70社ほどの
新規顧問先を開拓しており、そのほとんどは既存の税理士さんからの乗り換え
です。こっちは単純にお客様のために毎月の月次の指導を徹底しているだけなの
にそれが事業主には新鮮のようです。
要するに今市場にいる税理士の多くはせいぜい貴重業務だけやってるだけの
計算屋なんです。
そんな人達に負けるわけにはいかないですね。
ただ我々社労士が単なる手続屋と思われたらいっしょですけどね。

[1260]夜もお仕事 さん(kawate@mui.biglobe.ne.jp) 2000/10/14 Sat 01:39:02 (TO #1242) 悶々さんへ
401kセミナーを開催して60社ほど聞きにきたそうですが、そのテーマだけで
それだけの集客ができたと言う事は、ものすごい仕事になる可能性があると私は
思います。今中小企業では、退職金について資金面ではバブル期に保険会社等にそ
そのかされて加入した適格退職年金に悩まされているし、規定面では相変わらず年
功序列型の基本給連動型退職金になったままです。
私達の会社では、経営にとって1番良い(本当は従業員にとってもいいはず)
退職金規定及びファンド準備は何かを提案しており、その中でしっかりと
ビジネスに結び付けることができていますよ。(まあ無料のところもあります
が・・・)
具体的にはファンド準備の方法でビジネスチャンスが発生するんですが・・・
今後とも問題となり続けるこのテーマはほんとに面白いとおもいます。

[1259]ルカピト さん 2000/10/13 Fri 14:52:05 言い訳ではないですが。
伝聞であることをあらかじめ申し上げたいと思います。
詳しく説明すると、3ヶ月ほど前に私の市に35歳ほどの税理士が開業しました。
その税理士は、顧問先拡大をするとき、必ずこう言うらしいのです。
「私は、今の顧問税理士の顧問料より2割安い価格で、契約します。
 しかも、その契約料で、社労士業務の書類提出もサービスいたします。」
こういえば、ほとんどの社長さんは、この税理士にしようと思うはずです。
そして、仲のよかった税理士とともに社労士の私も首になりました。
問題はここです。税理士同士で、顧問先を取り合うのは勝手でしょう。社労士同士
も同じです。しかし、わたしより明らかに社会保険や労働問題の知識のない税理士
に負けることが納得いきません。
このことは、友人の税理士も言ってくれて(彼の本音は税務のことは、会計士では
なく税理士にということらしいけど)、社労士業務は専門の社労士さんの方がいい
と社長に言ったのですが、社長は、「君たち二人で月15万、あの人に頼むと同じ契
約内容で月5万、どっちを選ぶか考えるまでもないよ。早い話、お金だよ。」と言っ
たそうです。つまり、仕事内容より、安いほうがいいということのようです。
こうやって、顧問先を失った社労士を2人、税理士は3人知っています。

この税理士は、社労士はもちろん税理士の人たちにも嫌われ初めているから、
「まあ、ほっとけ」とみんな言ってますが。

それでは、みなさんも、こういう税理士には気をつけてください。
では。


[1258]UNIUNI さん(uniuni@ezf.ido.ne.jp) 2000/10/12 Thu 22:12:33 皆さんに質問します
はじめましてUNIUNIです。
社労士として働いている皆さんに質問があります。
私は埼玉県に在住の24歳の男です。大学を卒業してから就職もせずに社労士の勉
強をはじめて、今年2回目の受験をしました。今年の合格は難しいのですが、合格
するまで勉強を続けたいとおもっています。しかし、このままフリーターを続ける
訳にもいかず、社労士事務所で働きながら勉強をしたいとおもうのですが、職安で
社労士の仕事を見つけるのは難しいと聞きましたし、なんのコネもないので、どの
ような就職活動をしたらいいのか悩んでいます。電話帳で調べてかたっぱしから電
話してみようかとも思っているのですが、これは事務所の方に迷惑にならないでし
ょうか?情報をお持ちの方アドバイスをお願いします。

[1257]たまご さん 2000/10/12 Thu 21:53:23 (TO #1255) 研修会のお知らせ
 特に宣伝されていませんが、非常に重要なシンポジウムが開かれます。
ひやかしでも結構です、是非のぞいてみて下さい。
 11月11日と12日です。
規制改革に関して、ご意見をお持ちなら直接国会議員に接触を!

以下のHPにアクセスを。
http://member.nifty.ne.jp/Y-
ANDY/f_seiroukai/seiroukai_bunsyo/osirase2.htm



[1256]たまご さん 2000/10/12 Thu 21:47:07 (TO #1255) 研修会が開かれます
 非常に重要な研修会が開かれます。
 社会保険労務士の将来にかかわる議論を、国会議員を交えて語りましょう。
11月11日と12日です。
詳しくはURLで。

[1255]たまご さん 2000/10/12 Thu 21:41:09 研修会が開かれます
 特に宣伝されていませんが、非常に重要なシンポジウムが開かれます。
ひやかしでも結構です、是非のぞいてみて下さい。
 11月11日と12日です。
規制改革に関して、ご意見をお持ちなら直接国会議員に接触を!


[1254]コーちゃん さん(sugimura@poplar.ocn.ne.jp) 2000/10/12 Thu 19:52:05 私も勤務社労士です
皆さん初めまして。
このところ訴訟代理権がらみの話題で盛り上がっているようですが、私のような勤
務社労士にとっては雲の上の話のように思われます。

私はごく普通の会社に勤めている普通のサラリーマンです。私が国家試験に合格し
たのは2年前ですが、しばらくの間登録していませんでした。しかし二つの理由で
昨年登録しました。

一つ目の理由は、将来独立を考えていることです。
会社では人事を担当しており、社労士受験で勉強したことが普段の仕事の中でそれ
なりに役に立っているのですが、会社という狭い組織の中で与えられた仕事をこな
していくよりも、プロとして幅広い仕事をしていきたいという気持ちが強くなって
います。
もし登録しないままでいると、受験時代に苦労して身につけた知識が錆ついてしま
うのではないかと不安に感じたのです。「社会保険労務士」という肩書きを背負っ
ていれば、責任感と緊張感を維持していくことができると考えたのです。

二つ目の理由は、周囲の人たちからの見られ方によるものです。
社労士という資格はまだまだ世の中の認知度が低いのに加えて、多くの人が「国家
試験合格」=「資格取得」という誤った見方をしているようです。
私が合格した当時も周囲の人から何かにつけて社労士、社労士と言われたもので
す。「まだ社労士じゃないんですよ」と言ってもわかってくれない。いちいち説明
するのも面倒になり、この際登録してしまおうということになったわけです。

今考えてみれば、勤務社労士としてのメリットはほとんど感じません。会社では1
号・2号業務に相当するような仕事もたくさんしているのに、毎月決まった給料を
もらうだけです。勤務社労士というのは、やはり中途半端な資格なんでしょうか
ね。(衛生管理者の方がまだましなのでは・・・)

[1253]小樽の田舎者 さん 2000/10/12 Thu 13:37:28 (TO #1252) あなたならできる
久しぶりに悶々さんのメッセージを見て、非常にうれしくなりました。
そうですか、悪戦苦闘して現在を築いたんですね。
私のように、役所という温室にいる者にとっては想像外の努力であると察せられま
す。私の話ですが、正直いって今の自分が独立して果たして成功するかどうか、と
ても不安です。子供も小さいですしね。でも、貴方のメッセージは、いつも熱いで
すよね。
とても勇気づけられます。そして、論理の展開もすばらしいです。私も、もっと
もっと勉強してしかるべき日に備えようと思います。
これからもよろしく。


[1252]悶々 さん 2000/10/12 Thu 12:52:27 (TO #1251) 社労士は、もっと頑張れ!
私は、まさに経験・金・人脈の三種の神器がなくて開業しました。飛びこみ営業を
やるが「社労士って?」というほとんどの事業主の反応に仕事のPRの前に「社労
士のPR」がまず必要でした(本当に泣けてきました)。その次には、「労働保
険・社会保険の件は任せて下さい!」と言うと、「なんでそんなのを金まで払って
頼まないといけないの?」と言われ、またしてもシュン!悪戦苦闘して開拓しまし
た(涙涙)。
しかし、今年になって2件の事業所が税理士の顧問契約の方を解除して私一本にな
りました(会計業務の記帳代行を私がやっているから)。私は、週1回顧問先を訪
問し、経営全般のアドバイスをやり事業主の背中の痒いところまで把握してます。
非常に冷酷な言い方をすれば、顧問契約を解除される方(社労士)が悪くてそれを
人(税理士)のせいにしたら駄目です。私も、昨年月額9万の顧問先を解除にな
り、どうも税理士が「社労士に報酬を払いすぎる」と言って事業主をそそのかした
ような形跡がありますが、しかし今考えてみると反省すべき点が私のほうにあり、
その苦い経験を現在活かしています。私は今絶対の自信をもっていますよ!

[1251]小樽の田舎者 さん 2000/10/12 Thu 12:09:42 (TO #1246) けしからんけど現実は・・・・・
税理士が、社労士の分野に浸食してきているということは聞いていましたが、顧問
契約を解除されたとは、お気の毒に思います。
しかし、中小企業は概して税理士さんの方を信頼しているようですよ。
私も地方公務員として税務事務をしているので、社長さんからよくそんな話を聞き
ます。でも、税理士なんて試験免除の者が6割もいるというじゃありませんか。
実力的には全く大したことはありません。
社労士も免除者はいるけど、ほとんどが試験合格者でしょ。社労士試験、結構難し
いから社労士の方が上ですよ。
やはり認知度ですかねえ・・・・・でも、開業している社労士さん、税理士なんか
に負けないで頑張ってください。私もその内脱サラして後に続きますから。
それと、今まで書いてきたことと矛盾しますが、私も税理士試験も受けてみようか
な、ともおもっていますが・・・・何せ地方公務員として税務事務20年の経験が
あるので税法免除なんですよね。簿記と財務諸表論にうかれば、税理士の資格貰え
るもんですから・・・・みなさん、すいません。

[1250]北 さん 2000/10/11 Wed 19:38:26 (TO #1249) RE:勤務社労士のメリットは?
とーはとさん、こんにちは。年間4万円会費を納めているある県の勤務社労士です。
会費を納めているメリットは、県会主催の研修にお声がかかることくらいでしょう
か。ただし年間数回程度ですが。(私の県会の場合)
いずれは開業と思っていらっしゃるのであれば、今のうちから研修に参加して
情報収集しておくのも良いかもしれません。(私は予定ありませんが)
4万円は高いですが、社労士界の動きもわかるし、勉強もさせてもらえるし、
(名刺にも明記できるし、月間社労士も送られてくる?)今のところは前向きに考
えて会員登録しています。(但し勤務社労士の脱会も多いのも事実です。)
県によって活動内容も違うと思いますので、一度県会へご確認を・・・。

[1249]とーはと さん 2000/10/11 Wed 15:13:06 勤務社労士のメリットは?
初めまして、初めて書き込みをします。勤務社労士って何かメッリトあるんでしょ
うか?どなたかメリットを享受してみえる方いらしたら教えて下さい。
何か社労士会にお金を寄付するだけのような気がするんですけど・・・。

[1248]たまご さん 2000/10/09 Mon 18:24:55 (TO #1247) 他の掲示板にもちょうどその話題
ヤフーの掲示板には、労働基準監督官の苦情が載ってます。
*************************************************************
Yahoo!掲示板 ヘルプ - ボードウォッチ - 掲示板リンク - ログイン 

ホーム>教育>入学試験や各種資格>資格試験、テスト> 社会保険労務士 
*************************************************************

 愛知県社会保険労務士会の掲示板にも紹介しましたが・・・・。

[1247]牧野剛 さん(makino@crt.or.jp) 2000/10/09 Mon 10:39:46 (TO #1246) 税理士の付随業務

おはようございます。ルカピトさん。

>税理士に社労士業務ができるから、これからは顧問の税理士さんにお任せして、
>社労士のあなたとは契約更新しないといわれました。

社会保険労務士法第27条(業務の制限)

 社会保険労務士でない者は、他人の求めに応じ報酬を得て、第2条第1項第1号か
ら第2号までに掲げる事務(提出代行、事務代理、帳簿書類の作成…牧野)を業と
して行ってはならない。
 ただし、他の法律に別段の定めがある場合及び政令で定める業務に付随して行う
場合は、この限りでない。

 ただし書きによって、税理士が付随業務として、書類の作成等ができるようにな
っています。付随業務の範囲がどこまでか問題ですね。

 近年、事業所数の減少(労務士に比べ零細な企業、例えば事業主だけの商店、町
工場も顧問先の対象であったが、零細規模だけに廃業が多い。)、税理士数の増加
(税務署OB)にともない、税理士事務所の収益性と成長性が悪化し、社労士関連業
務への進出の動きを強めているようです。

 さらに、会計事務所向けソフト大手TKCが給与計算ソフトのレンタル(月額4000
円弱)を始めた影響も大きいと思われます。給与計算データが社会保険、労働保険
手続きに流用できます。

 労務士業務のレベルアップをはかり、「餅屋は餅屋」、やっぱ社労士だなと言わ
れるような仕事をするようにお互いにがんばりましょう。

 一人一人のレベルアップが社労士会のレベルアップに通じます。

 情報をひとつ、給与計算のポイントというか目標、仕事のあり方(?)をホーム
ページで公開していますので、参考にして下さい。
 ではまた。 

http://www2.crt.or.jp/makino
 




[1246]ルカピト さん 2000/10/09 Mon 06:54:16 税理士に社労士業務
税理士に社労士業務ができるから、これからは顧問の税理士さんにお任せして、
社労士のあなたとは契約更新しないといわれました。

なんとなく聞いたことはありますが、根拠が分からず、
納得できないので、教えてください。


[1245]SeaCat さん 2000/10/07 Sat 16:51:25 (TO #1215) RE:なるほど 納得
>社会保険労務士で面白い事を言う人がいました。
>「訴訟代理権は、社会保険労務士には必要無い」と。
>論拠は、民法すら受験科目に無い事をあげてました。
>でもって
>「弁護士の足らんところは司法書士が補えば良い」
>「司法書士の足らんところは行政書士が補えば良い」
>「わざわざ社会保険労務士がしゃしゃりでてきたって活躍の場なんぞ無いわ」
>うーん。なるほど。
>そういわれると反論のしようがない・・・・
>でも、社会保険労務士のくせに、やけに「社会保険労務士に訴訟代理権は不用」論
>をぶつなあと思ったら・・・。
>その人は行政書士兼務だった、というのがオチでした。
>なるほど、それなら納得。

一応、私も行政書士合格しましたが、試験は簡単です。
訴訟代理権を言うのであれば、弁護士とは言いません、
行政書士くらいは、合格しないと・・・。


[1244]小樽の田舎者 さん 2000/10/01 Sun 11:59:15 いつもいつもご親切に
悶々さん、牧野さん、いつもいつもご親切にありがとうございます。
やはり、この分野で社労士が活躍する場面は少なそうですね。
でも、最低限の知識だけは、身につけとかなければねいけませんよね。
これからも、教えていただくことが多々ありますので、みなさん、よろしくお願い
します。

[1243]牧野 さん(makino@crt.or,jp) 2000/09/30 Sat 09:16:26 (TO #1240) 401K(?)と労務士
こんにちわ。

 ちょっと風変わりな私は、「401Kと労務士業務」としてではなく、「401Kが出
た企業側のニーズと労務士業務」と考えています。

 401kを導入したい狙いは、2つあります。
 ひとつは、政府、日経連、証券会社が株価の底上げをしたいというニーズ(株投
資が趣味の私にはありがたいのですが…)。
 ふたつめは、退職金コストを削減したい企業側のニーズ(特に時価会計表示に替
わって大変、上場企業に特損が続出)。

 つまり、退職金規程の見直し、確定拠出型にするのです。401Kの導入により、そ
のニーズはさらに顕在化するでしょう。
 401k自体には、あまりメリットがないと思います。(単に確定拠出型の年金とい
うだけの機能なら中退金だって、国民年金基金だってそうでしょ、金利が確かで
す。労務士の場合、基金から10000円もらえる。あっ話がそれた。)

 退職金規定をニーズに見合う確定拠出型に変更する。できたら401kを使わずが労
務士の仕事になるのでは? 不利益変更だから、相当面倒くさいけど。

 ではまた。
 
 
 

[1242]悶々 さん 2000/09/30 Sat 08:32:31 (TO #1240) DCアドバイザーの資格
田舎者さんへ。税理士・社労士等を対象とした確定拠出型年金の専門家として標記
の資格が新設されたように、今話題の中心になってますね。公的年金を知っている
社労士に決して無縁ではないですが、これに関わる為には、幅広い知識が必要と思
います。企業年金(厚生年金基金・税制適格年金)、中退共・特退共制度、公社
債・株式ファンド等投信の知識、人事賃金制度の知識等です。制度を普及する為に
社労士の仕事(企業に対する普及教育等)がないとは言えませんが、私は、拠出金
の運用機関である金融機関(運用情報を継続的に提供しなければならないから)が
大きな比重を占めており、制度導入後は、ほとんど社労士は関係ないようにも思え
ます。私は、昨年401kのセミナーを中小企業対象に3回やりましたが、企業の反
応もいまいちです(述べ約60社の出席で、それっきりの大赤字でした)。ところ
で、来年1月の導入は正式にはまだ決まってなかったと思いますが?

[1241]つぼちゃん さん(tsubo@daredemo.com) 2000/09/29 Fri 12:37:56 (TO #1238) 大感謝
受付人様、大変ありがとうございました。よく分かりました。
 今回は新しく開業ですので使えない様ですが、このHPは大切にしたいとおもい
ます。早速の回答に感謝します。

[1240]小樽の田舎者 さん 2000/09/29 Fri 12:30:45 確定拠出型年金について
お仕事中、すいません。またまたおしえてください。来年1月から制度化される確
定拠出型年金、日本版401kのことなんですが、社労士がこの分野で仕事をすると
したら、具体的にはどんな仕事なのでしょうか。実際には生命保険会社とか信託銀
行と契約を結ぶのだから、コンサルタント的な仕事しか頭に浮かばないのです
が・・・
ところで余談なのですが、この401kという言葉、アメリカの内国歳入法の401
条のk項から出たんですってね、つい最近知りました。

[1239]つぼちゃん さん(tsubo@daredemo.com) 2000/09/29 Fri 12:05:19 出勤簿は任意?
こんにちは。皆様、すいませんが少し教えてください。
 昨日、私が昔居た会社に退職時の証明をもらう話となり、ついでに何気なく出勤
簿の記録もくださいと言ったら、「出勤簿はありません。勤務表なら記録がありま
す。それで労働基準監督署には、自己管理という事で許可をもらってます。」
 との返事でした。だから皆サービス残業なんだ。記録しないし。
 でも、これって正しいのでしょうか。これでいいのなら事業主にとって、これ程
楽で安く済む物は無いですよね。社労士学校の先生に聞くと、それは賢いやり方で
すと言ってたけど。
 給料もらって育ててくれてたのだから今更文句言う気は無いのだけど、正しい事
なのか知りたいのです。誰か教えてください。
 ちなみにその会社はアポロマークの石油会社です。労働組合も36協定もありま
せん。

[1238]受付人 さん 2000/09/29 Fri 11:37:53 (TO #1237) 特例事業場労働時間短縮奨励金は
色々な社労士さんがご自分のHPで紹介されていますが、公のところを
ご紹介します。

兵庫労働局のページです。
http://www.sanynet.ne.jp/~roudou/zyosei2.htm



[1237]つぼちゃん さん(tsubo@daredemo.com) 2000/09/29 Fri 11:24:18 (TO #1201) 力一杯のお礼
牧野様・真夜中の失踪社労士様、ご教授ありがとうございます。
 特定求職者雇用開発助成金について説明しておきました。マッサージ師として目
の不自由な人を頼むとの事でしたので、ついでに母子家庭の看護婦もお願いしてお
きました。ついでに看護婦さんを紹介してもらえる様にお願いしました。
 所ですいませんが特例事業場労働時間短縮奨励金とは何でしょうか。教えてくだ
さい。雇用・能力開発機構で聞いたら、21世紀職業財団に聞けと言われて、何の
事やら分からないのです。短時間労働者雇用管理改善じゃないし。
 忘れた頃に現れて申し訳ありませんが宜しくお願いします。
  

[1236]小樽の田舎者 さん 2000/09/29 Fri 09:40:03 ありがとうございました
悶々さん、牧野さん、受付人さんどうもありがとうございました。
大変助かりました。これからも宜しくおねがいします。

[1235]牧野 さん(makino@crt.or.jp) 2000/09/28 Thu 21:27:33 (TO #1233) 委任状について、離職証明書を郵送する方法を教えて
 こんばんわ。
 細かいことで誠に恐縮ですが、省略できることは改善に通じるので条文を当たっ
てみました。

 社会保険労務士は、事務代理をする場合おいては、その権限を有することを証す
る書面(要するに委任状…牧野)を行政機関等に提出しなければならない。
 ただし、次条の規定(事務代理に係る書類への記名押印等…牧野)により、申請
書等に事務代理者と表示して当該申請書等を提出するときはこの限りでない(法第
16条の2要旨)。

 ただし、受験指導用に買った通達集しかないので、通達レベルの確認はできてお
りません。悶々さん、中途半端なレスでごめんなさい。
 
 実務的には窓口の方の知識・お気持ち・お考え次第(?)ですので…。職業安定
法による求人代理については委任状を取って持参した方が確かだと思いますし、顧
問先とのトラブルも防げます。

 ところで、離職証明書を郵送で受領してもらう方法を教えて下さい。
 浜松、磐田、掛川、焼津などでは郵送での離職証明書の提出は受け付けてくれま
せん。焼津まで片道1時間かけて離職証明書をいちいち持参した経験があります。

 たしか埼玉県(?)の社労士が、離職証明書の受領を拒否されたのを、行政手続
きの簡素化に関する何かの法律(?)を使って、受領させることに成功した記事を7
年位前に新聞で読んだのですが、うっかり切り抜くのをわすれてしまいました。

 新聞記事をファイルしている方がいれば、ぜひお教え願えれば幸いです。労務士
の場合は、第17条の付記印で出勤簿と賃金台帳を持参しないで済むのですから、で
きたら郵送で良いはずです。

 法律根拠と記事が手に入れば、とおい職安に対しては記事を同封して郵送してい
きたいと思います。
 ではまた。


[1234]受付人 さん 2000/09/28 Thu 20:49:04 (TO #1232) うっかり者で、すみません。
私のようなうっかり者には、掲示板に書くのは難しいですわ。
しっかり調べないで書くと、とんだ恥をかいてしまって。
自分の恥は仕方ないですが、中途半端でかえってわかりにくい事になってしまっ
て、申し訳ありません。

牧野さん、ご指摘の通りです。ありがとうございました。
受け付ける際のマニュアルと混乱していました。
私の場合、受け付ける側の事務取り扱い要領では、事務代理は事務代理印又は記名
押印を必ずとなっていますが、提出代行については一切書いてありませんでした。
でも、肝心の施行規則の知識が抜けていまして、お恥ずかしい。

悶々さんのご指摘の通達も確認してみます。
はじめの小樽の田舎者さんの書きこみを見た際に、助成金の申請の時のことについ
てのお尋ねと頭から決め付けていたので、そこまで考えませんでした。

今まで自分で受け付けた助成金の書類で、事務代理印を押した提出書類を見たこと
はありません。
ほかの者が受け付けた書類で、1年間に3件ほどありました。
そのほかは提出代行印です。これは、必ず押していただいていました。
でも、提出代行印さえ、嫌々・・・の方もありました。


[1233]悶々 さん 2000/09/28 Thu 18:44:13 (TO #1230) 事務代理について
私が、単なる「申請書等」については「提出代行」で済ませると言う思い込みがあ
る為、舌足らずの説明でしたが行政不服審査法あるいは求人申し込みに基づく「事
務代理」は、委任状等が別途必要であると理解してますが・・・・(庁保発第16号平成
11年6月29日)?

[1232]牧野 さん(makino@crt.or.jp) 2000/09/28 Thu 18:37:40 (TO #1230) 細かい点で恐縮ですが…
受付さんへ、こんばんわ。
細かい点で恐縮ですが…。

>提出代行の場合は、記名押印については何も書かれておりませんが、
>以前受付の業務についていた時必ず提出代行印も押していただくよう上司から
>指示を受けており、実際に押していただいておりました。

 実は、社労士法の施行規則第16条の第1項、第2項で提出代行についても、記
名・押印が義務づけられています。
 
 なお、僕の記載も不正確で、根拠条文の第16条の3が抜けていました。受付さん
の書き込みを見て、「しまった!!」と気づきました。ごめんなさい。

 ということで、日付などで手抜きを考えていた僕はいけないヤツです。できるだ
け??、押印忘れがないようにスタッフに徹底しています。僕は、書類作成が嫌い
な労務士で、印鑑好きパソコン大好きになりました。
 ではまた。



[1231]受付人 さん 2000/09/28 Thu 18:04:36 (TO #1228) 入力が遅いもので・・・
牧野さんと同じ内容を書いてしまいました。

ただ、実際に受付業務をしていて思ったのは、受け付けている側が、提出代行印と
事務代理印の違いを知らない人が多いということです。
また、提出書類を持ってくる社労士でも事務代理研修を受けていない人は、
その違いを良く判っていないようでした。



[1230]受付人 さん 2000/09/28 Thu 17:54:10 (TO #1226) 事務代理の場合の処理
社会保険労務士法施行規則 第16条の2(事務代理の権限の明示) 16条の3
(事務代理に係る書類への記名押印等)をご覧下さい。
事務代理の場合は、提出書類に記名押印することとはっきり書かれています。
提出書類に記名押印する場合は、委任状をを省略できます。

これは、あくまで事務代理の場合です。

提出代行の場合は、記名押印については何も書かれておりませんが、
以前受付の業務についていた時必ず提出代行印も押していただくよう上司から
指示を受けており、実際に押していただいておりました。
提出代行印の場合は、それぞれの受付団体や県によって、処理方法が違うと思いま
す。



[1229]牧野 さん(makino@crt.or.jp) 2000/09/28 Thu 17:49:51 (TO #1227) 助成金の押印の実態
こんばんわ。
 ご承知のように印への対応は担当者によってまちまちです。
 浜松の職安は押印への指導が厳しく、特開金でも押印するように指導されます。
雇用創出人材確保などの改善計画等も県の雇用安定課で欄外への押印の励行を指導
します。
 実務的に面倒なので、日付のゴムをはずしてしまったら、担当者から作成年月日
を押印しなさいと指導されました。合理化失敗…。今は、施行規則をできるだけ守
って押印するように努めております。

 印一個でも改善(手抜き?)できるように17条付記印は、出勤簿・賃金台帳と枠
が固定しているものを別注してつくりました。浜松では、資格取得時の労働者名
簿・賃金台帳のセットは押印してなくても受け付けてくれるから。連合会のものと
ちがって、セットでつくれば付記印も一発で押せます。

 ところで、年調業務用に東京海上、日本生命などの大手生命保険、損害保険会社
の社名印、終身保険、個人年金なども作成しておくと便利です。ときどきミーテン
グでスタッフに何か印鑑つくらない〜、あると便利な印鑑ある?なんて聞いてしま
うゴム印大好きな牧野です。

 ではまた。



[1228]牧野 さん(makino@crt.or.jp) 2000/09/28 Thu 17:31:03 (TO #1226) 記名押印の義務等
 田舎もんさん、みなさんこんばんわ。
 やっと実務的な話がでたので…カキコします。

>社労士が、例えば助成金等の代理申請する場合、申請書には代理人社会保険労務士
>○○○○と必ず署名若しくは記名押印しなければならないのでしょうか?
>その根拠も教えてください。

 社会保険労務士法の施行規則の第16条(書類への記名押印)、第16条の2(事務
代理の権限の明示)にて、義務づけられています。
ではまた



[1227]悶々 さん 2000/09/28 Thu 16:58:38 (TO #1226) 事務代理とは!
田舎者さんへ。社労士の事務を大別すれば、ご存知と思いますが「事務代理」と
「提出代行」があります。そして、事務代理の場合は、委任状を添付して定型印
「事務代理者」の印を押印します。提出代行の場合は、定型印「提出代行者」を押
印します。そして、ほとんどの社労士は、「提出代行」でやっています。「事務代
理」でやるときは、異議申し立て等社労士が事業主に代わってある程度の意思決定
の必要性がある場合です。私は、恥ずかしながら「事務代理者」の定型印さえ持っ
てないです(金がかかる!)。そこで、お尋ねの件ですが、助成金の申請書には、
社労士の記載欄がありませんので、私の場合は、余白に押したり、押さなかったり
色々です(田舎で行政官と顔馴染みですから)。でも本当は、押すのでしょうか
ね〜。押しなさいと指導を受けた事さえありません(行政にとってはどうでもいい
みたいですよ)。


[1226]小樽の田舎者 さん 2000/09/28 Thu 10:03:57 教えてください
どなたか教えてください。
社労士が、例えば助成金等の代理申請する場合、申請書には代理人社会保険労務士
○○○○と必ず署名若しくは記名押印しなければならないのでしょうか?
社労士法のどこを見てものっていないのですが・・・・
もし、義務づけられているのなら、その根拠も教えてください。
実務についていないので、この辺は全く疎いので、宜しくお願いします。

[1225]やれやれ さん(shintoworld@mail.goo.ne.jp) 2000/09/28 Thu 09:28:13 (TO #1224) 疲れた!
A:訴額30万円以下の簡裁の訴訟代理
B:訴額90万円以下の簡裁の訴訟代理
C:上記以外の訴訟代理
とりあえず、BとCを混同しないで、とおいらは申している訳です。普通(?)の
社労士が主張しているBをCの内容で反対される書き込みばかりだから、おいらは
レスしただけです。
もっとも、「BもCも反対」と言っているのならば貴殿のような書き方になるのか
もしれませんが。
おいらはどこの任意団体にも属していませんし、この問題に対して実は社労士会の
中でも最も行動していない者の一人です。(この問題を金儲けでやろうとしている
方々は別として、生涯に数回あるかないかの事案ならば、事業主の名前か弁護士さ
んと協力してやればすむことだから。ただこれ専門に真摯にやっている方は応援し
てあげたいな。)
今回の書き込みで、実際にやった仕事を架空と言われ(おいらの書き方も悪かった
のかもしれないけどね)、掲示板の難しさを痛感しています。できればもう書き込
みはしたくないので、反論はメールの方にお願いしますね。(フリーメールだから
返事は遅れるかもしれないけどね。)
まあ、おいらが最後に書き込みをして「もう書き込みをしないで」と書くのは卑怯
かもしれないけど、この点についてはゴメンネ。

[1224]悶々 さん 2000/09/28 Thu 08:30:22 (TO #1218) 疲れますね!
やれやれさん、長文のレス有難うございます。少し、意見させてください。まず、
少額訴訟は、訴額が30万以下でしょう。社労士が要求しているのは、簡裁の代理権
です(簡裁の訴訟代理権は、訴額が90万以下となっています)。で、少額訴訟にお
ける訴状は読み書きさえできれば素人の本人訴訟で十分できるようになっていま
す。だいだい訴状を書くのが極めて難解ですが(特に「請求の原因」)、簡裁は素
人の本人訴訟を前提にしていますので、素人の代理人として裁判の素人の社労士が
出る幕はありません(ボランティアでお節介で出れば別ですが)。私が言っている
のは、国が頭を下げて、代理権を社労士に与えますと言うのを断りはしませんが、
一部会員が言うように、訴訟代理権の獲得ができれば、その仕事が社労士制度を今
後支えて行くみたいな幻想を会員に振りまくのは止めなさいと言っているのです。
代理権を獲得できようと出来まいと、我々の業務は、全く変らないと言う事を忘れ
ないでは欲しいし、訴訟のことがよく解らない会員に限って、代理権を主張してい
るので、本当に訴訟法勉強してから、主張して欲しいと言う事です。前回書きこみ
しましたが、社労士が関る簡裁の代理権の仕事ってそもそもなんでしょうかね(そ
う言う仕事があるのですか)?後で書きますが、本当に必要で他に早急にやるべき
仕事(課題)があるのに、連合会も訳のわからないことを主張しているから、おか
しいと言っているのです。


[1223]やれやれ さん 2000/09/28 Thu 00:31:21 (TO #1217) やっぱり労働争議かな
恥ずかしながら、おいら、労働関係調整法をよく読んでいませんでした。第6条を
読むと、労働争議って争議行為が発生する虞がある状態もいうんだね。じゃ、おい
らの1218は書きミスじゃなかった。ということは、おいらはやっちゃいけない事を
やっちゃった訳だ。ヤベ。
「従業員が給料が安過ぎる、給料計算方法がおかしいって叫んでてスト一歩手前だ
から来て」と知人から相談されておいらは行きました。それで相場並みの賃金にア
ップして給料計算の方法を1分単位にしたら、お互い納得しました。「顧問でない
貴方に、どうしてスポット的に依頼があったのですか?」と言われても、貴方は来
ないのですか? と逆に聞きたい。
とにかく貴方も社労士だからお分かりでしょうけど、守秘義務があるし、仕事の話
を公開掲示板で書けというのはどう考えてもまずいのではないでしょうか。
でも、書かないと「ウソツキ」呼ばわりされるし。






[1222]やれやれ さん 2000/09/27 Wed 23:37:27 (TO #1218) 書きミス
どうも訳の分からない反論が来るのは、おいらの文章がヘンだからかな。
と、いう訳で、下の文章の7行目、早速、ミスしちゃいました。
「おいらがやったのは、少額訴訟は」じゃなくて、
「おいらがやった少額訴訟は」が正しい。
面目ない。


[1221]社労士のたまご さん 2000/09/27 Wed 23:32:39 民法勉強中。
先輩社労士の最近のこの掲示板での書きこみを欠かさず読ませて頂いております。
非常に勉強不足のため本当に参考になります。
 冷静に、言葉を選び、今後も書きこみ出来る機会があればさせていただきたいと
思います。社労士のやるべきことの基本を是非具体的に、今後の社労士会の発展の
ためにも、私たち後輩にご教授くださいませ。きっと底上げしてみせます。

[1220]一言 さん 2000/09/27 Wed 23:29:39 No Title
税理士も、民法・民訴を知らないのに、法廷陳述権をもらったぞ。
だからと言うわけではないが、社労士も陳述権ならあったほうが言いと思う。


[1219]一言 さん 2000/09/27 Wed 23:25:18 No Title
現役弁護士の半分は、刑訴選択で、民訴は研修所でちょっと勉強しただけだよ。
でも、詳しいけどね。

[1218]やれやれ さん(shintoworld@mail.goo.ne.jp) 2000/09/27 Wed 23:21:14 (TO #1217) お答えします
すごい反響でびっくり。こんな書き込みばっかりで、この掲示板利用の他の方々に
申し訳ないですね。
1213。架空の話ではありませんよ。2回ならば「時々」って言葉を使ってもいいん
でしょ? 「脳・心臓疾患の労災申請」は本人も家族も会社もやりづらくておいら
にもスポットが来ます。「ぐっちゃぐちゃ」の件は紹介で来ました。確かに労働関
係調整法第6条の「労働争議」まではいっておりませんでした。これはおいらのミ
ス。おいらがやったのは、少額訴訟は滞納債権回収です。訴状はおいらが作って、
簡易裁判所には会社の方と行ってます。社労士関係の訴訟はやっていません。(だ
から1208で質問してるじゃないですか! ちなみに1217ですけど、おいらは別に困
ってませんよ。そんなこと書いた覚えはありませんけどね。でも、あったほうが便
利かなっとは思ってますよ。出廷陳述権はあったほうがいいですね。労働争議不介
入は一般の方は労働関係調整法第6条を知らない方が多いので、おいらが書きミス
したように、一般の方も変な誤解をしない為にも、不介入は撤廃して欲しいな。も
っとも、紛争を未然に防ぐのがプロの社労士だから、実際にはなくても困らないけ
どね。)
おいらは実体法・訴訟法は素人ですよ。(いつおいらが実体法・訴訟法に詳しいな
んて書きました!)でも簡易裁判所の少額訴訟は確かにやったんだからしょーがな
いでしょ。そう、ここなんです。ここに書き込みをしている方は、ほぼ全員「訴訟
代理」と「簡易裁判所の少額訴訟代理」とを勘違いしているんだな。(または意図
的に外している。)ご存知の通り、おいらは前者については「やりたきゃ司法試験
受ければ」と書いてるでしょ。それに対して、「簡裁の少額訴訟」は、実体法・訴
訟法は素人のおいらでも出来たんです。いいですか、まともな社労士が、今、主張
しているのは「簡裁の少額訴訟の代理権」ですよ。「訴訟代理権」なんて言ってま
せん。ピンボケの質問はやめてくださいね。(と何回書いたことやら。)
1214。おいら、過労死が少額訴訟なんて書いてませんよ。過労死ウンヌンの所は出
廷陳述権です。この場合は、当然、訴訟代理人は弁護士になります。(あったりま
えなんだけどな!)
・とにかく反論される方はしっかり読んでからしてね。
・ウソよばわりされたらレスしようがありません。(なんだったら、メール交換を
しましょうか? お互いに登録番号を交換しましょう。)
・有資格者が集う場所だから、可能性や夢を壊す書き込みは「?」だと思っていま
す。(もちろん「飯の種」とか「地位向上」とかの低いレベルでの社労士論もおい
らは好きではありませんが。)特に投稿者が社労士の方じゃないのに、社労士の仕
事に異論をされる書き込みは、ここが社労士の有資格者のページだけに「?」とお
いらは思っています。(喧嘩したいのならば別だけど。)
・1216もそうだけど、自分達が仕事でやらないからといって、他の人の仕事まで否
定するのはやめて欲しいな。社労士の仕事の幅や可能性は広いのだから。事務代理
だって、生涯1回しか使わないかもしれません。でも、その1回の為に必要なんで
すよ。役所で「あんたは事務代理じゃないんだろ」なんて言われたこともあるんだ
から。
で、労働争議にしても簡裁の訴訟代理権にしても出廷陳述権にしても、それらが認
められたらあなた方は困るわけ? 迷惑なわけ? もし、あなた方が本当に困るの
ならば、おいらはあなた方に手をさしのべるよ。
・いい、おいらが言いたいのは、
「訴訟代理権」とまともな社労士が主張している「簡裁の少額訴訟の代理権」を混
同しないでね
だけなんだから。前者に対して書き込まれても、まともな社労士にとっては関係な
い話なんだからレスしようがありません。


[1217]悶々 さん 2000/09/27 Wed 18:04:25 (TO #1212) 具体的に話をして下さい!
やれやれさんへ。●そもそも、紛争になるよな「ぐちゃぐちゃ」の賃金規定って、
どんな内容の規定ですか?ぜひ、参考に知りたいです。その規定はいつ頃作成さ
れ、どの程度たってから、その規定が原因で紛争になったのですか?そして、顧問
でない貴方に、どうしてスポット的に依頼があったのですか?
●社労士が関る簡裁の訴訟代理権って、具体的にどのような内容の事案ですか?
私は、ほとんどないと思います。あったとしても、例えば賃金の問題は労基法の範
囲の問題で、民事の問題に移行するような紛争事案があるのですか?経験不足です
ので、教えて下さい。貴方は、労働争議に介入できない為あるいは訴訟代理権がな
い為に、社労士業務の遂行上非常に困っているような書きこみですが、作り話では
ないでしょうね!


[1216]ひであき さん 2000/09/27 Wed 17:53:03 訴訟代理権 私論
ちなみに、持論としては
多くの社会保険労務士にとってはもっと先にやるべき多くの事があるように
思います。
訴訟代理権をとろうというベクトル自身を否定するつもりはないですが
過半数の社会保険労務士が賛同するほどのものでもない。

訴訟代理権は、社会保険労務士のなかの有志に勉強研鑚を積ませ、試験をして、
その合格者だけに権利を与える、としたら良いと思います。
社会保険労務士にその資格を与える事には賛成なんだけれど全員に与えるのには
まゆつばだからです。
だって、事務代理すらほとんどの社会保険労務士がやってないじゃないくらいです
から。

[1215]ひであき さん 2000/09/27 Wed 17:45:12 なるほど 納得
社会保険労務士で面白い事を言う人がいました。
「訴訟代理権は、社会保険労務士には必要無い」と。
論拠は、民法すら受験科目に無い事をあげてました。
でもって
「弁護士の足らんところは司法書士が補えば良い」
「司法書士の足らんところは行政書士が補えば良い」
「わざわざ社会保険労務士がしゃしゃりでてきたって活躍の場なんぞ無いわ」

うーん。なるほど。
そういわれると反論のしようがない・・・・
でも、社会保険労務士のくせに、やけに「社会保険労務士に訴訟代理権は不用」論
をぶつなあと思ったら・・・。

その人は行政書士兼務だった、というのがオチでした。
なるほど、それなら納得。



[1214]友永 信行 さん 2000/09/27 Wed 14:45:39 訴訟代理権の件
訴訟代理権についての議論が出ていますが、私の意見としてはかつて述べましたよ
うに、社会保険労務士にとって、いずれは必要だと思いますが、現状では無理であ
り、空理空論だと考えています。
どうも訴訟代理権の取得を主張されているかたは、総じて訴訟や紛争をなめている
ような気がします。
例えば、過労死の話が出ていますが、だいたい過労死が認定されて、受け取り金額
が90万円以下のケースなんてあるのでしょうか?
また、未払い給与の請求なんて対したことは無いというご意見もありますが、そう
は簡単にいかないこともありますよ。
例えば、訴えれられた会社が、原告である従業員に対して、「こちらはその従業員
のおかげで多大な損害を被っているから、損害賠償請求をする。」と反訴をされた
らどうするのですか?
民法・民事訴訟法を知らない、使いこなせない社労士はそこで立ち往生してしまい
ますよ。

訴訟代理権を主張されるのなら、まずは最低でも民法や民事訴訟法の基本書や判例
集を社労士全員が読みこなし、使いこなせるレベルの実力がついてからにすべきで
しょう。

あと、弁護士の既得権にしがみつく姿勢については同感ですが、社労士も同じでし
ょう。
例えば、FP協会が「年金・保険に関して社会保険労務士の権限の一部をよこせ」
と言われたら、どうなるでしょう。
また、勤務社会保険労務士は開業社会保険労務士の飯の種を守るためか、その権限
はとても少なく、総務勤務の社員など以外には、事実上権限は無いに等しいのが現
状です。
このあたりも改善してもらいたいものです。

[1213]悶々 さん 2000/09/27 Wed 14:20:11 (TO #1212) 実体験に基づいて話して下さい!
やれやれさんへ。本当にやれやれです。架空の話は駄目です!
貴方の賃金規定作成の事例は、労働関係調整法第7条の「争議行為」の状態の事業所
での話ですか(全く説得力がないですよ)?
忙しいから、一言。訴訟代理権のボランティア活動も、こじつけの嘘っぽい話で
す。裁判法をよく勉強して下さい!私には、失礼ながら貴方は、実体法・訴訟法の
素人の方のようです!

[1212]やれやれ さん 2000/09/27 Wed 13:32:07 (TO #1210) 実例から
先日、賃金規程がぐっちゃぐちゃの事業所に呼ばれましてた。労使双方から意見を
聞いて賃金規程を作りました。今ではその事業所は順調です。もし誰かが「社労士
は労働争議不介入だから帰れ!」なんて叫んでたら、その事業所は今もぐっちゃぐ
ちゃかもしれません。
過労死の労災を時々やります。幸いなことに裁判にまでいったことはありません
が、裁判になって社労士に出廷陳述権がなければ、依頼者は弁護士を雇って一から
やり直すしかありませんね。
訴額90万円以下の簡易裁判所での訴訟代理はボランティア(無料サービス)でやっ
てます。
貴方が必要でないことは分かりましたが、必要な方の邪魔はして欲しくないです
ね。


[1211]やれやれ さん 2000/09/27 Wed 12:42:25 (TO #1210) なんか論点が違うんですよね
プロの社労士ならば顧問先で労使紛争になるケースは考えられませんね。でも、だ
から社労士に労働争議介入を認めないという考えは訳分かりません。顧問先以外の
色々なケースを考えますと、労働争議介入を認めてもらったほうが良いですね。
「訴額90万円以下の簡易裁判所での訴訟代理権」も色々なケースを考えますと、や
はり正式に認められたほうが良いことは確かです。
ただ、この掲示板に書かれる方の多くは「訴額90万円以下の簡易裁判所での訴訟代
理権」と書かず「訴訟代理権」と書かれる。だからレスする方も行政裁判の例を持
ち出してくる。今、社労士が考えていることとピントがボケてるのか誤った世論形
成が根底にあるのか・・・。ま、おいらには関係ありませんけど。


[1210]悶々 さん 2000/09/27 Wed 08:26:21 (TO #1208) 大いなる幻想!
やれやれさんへ。労働争議介入を認めろと言う主張が一部会員にありまして、その
主張の根拠は、表向きは、「顧問先事業所のため」となっています。しかし、事業
主から顧問料を貰いながら、真の意味で「公正中立の立場」には立てないと思いま
す。従業員の言い分がどうしても正しい場合、事業主に厳しく顧問社労士が意見が
できますか?そういう事ができるのなら、顧問社労士が居て、そもそも労働争議な
んか起きないでしょう!その為に社労士が居るのです。顧問事業所で労働争議が発
生したら、顧問社労士の恥じですよ!我々は紛争予防の専門家です。未然に紛争の
種を取り除くことが出来ない社労士は、労働争議に介入する資格さえないです。
訴訟代理権の主張もそうですが、なんにも法律のことを知らなくて、法律家とか自
称して、誤った世論形成をするのは、許せないと思いますが、やれやれさんは、よ
くお解りのようですからお尋ねしますが、どう思いますか?

[1209]教えて社労士さん さん 2000/09/26 Tue 23:44:39 (TO #1206) 社労士のいまなすべきこととは?
お忙しい先生方に教えていただきたいことがあります。今、社労士の業界として、
士業のなかで訴訟代理権以外に何を必要としていますか。?
出来れば具体的に建設的なご意見をおうかがいできればと思います。
他士業と比較し社労士会は足並みがそろっていないなど耳にしますがそうなのでし
ょうか。?そのため今回あいのりのような形で訴訟代理権を要求し失敗したのでし
ょうか。どこに問題があるのか今後社労士を目指す者に社労士の未来のために心構
えのようなものがあれば教えて下さい。社労士は大丈夫なのですか。?

[1208]やれやれ さん 2000/09/26 Tue 23:35:14 (TO #1206) 私は賛成でも反対でもないけれど
「顧問先で紛争が起きた・従業員の訴訟委託を受ける」
これは双方代理? 倫理的にも良くないですね。

「労働争議不介入」
今まで仕事をしてきた社労士が「労働争議不介入だから出来ません」と仕事をしな
いほうがよっぽど事業主の不信を買うと思いますけど。

「社労士VS弁護士」
河○順○先生なんかは弁護士相手に闘ってますけどね。弁護士が社労士に負けたら
最悪であり、無能呼ばわりで、国民から弁護士は全く信用されなくなる(か
な?)。

審査請求、再審査請求と社労士が仕事をしてきたのに、裁判になったら出廷陳述権
もないってのは辛いです。

もっとも、「飯の種を増やす」「社労士の地位向上」の為に「訴額90万円以下の簡
易裁判所での訴訟代理権を認めろ!」という意見には私も反対です。1号や2号を
馬鹿にする意見も反対です。真摯に1号や2号をすることで、労働環境が良くなり
業績もアップして、労使双方から感謝される仕事です。

0.1%かもしれませんが、「訴額90万円以下の簡易裁判所での訴訟代理権」が本
当に必要な社労士もいるんですよ。(まあ、本当に必要ならば司法試験に合格すれ
ばいいんだけど。)

ところで、「訴額90万円以下の簡易裁判」って具体的には何なのでしょう? 2か
月分の給料を持ち逃げされたとか払ってくれないとかのレベルでしょ? 少額訴訟
の簡易裁判って、普通、代金払ってくれないから払って! っていうレベルが多い
んじゃないんでしょうか。双方が弁護士をたてるようなレベルじゃないから、その
件に詳しい弁護士以外の専門家に訴訟代理権を認めさせたらどうですかってことじ
ゃないの? なんかみんな勘違いしてないかな? 

[1207]小樽の田舎者 さん 2000/09/26 Tue 21:12:32 (TO #1206) よくわかりました
悶々さんこんばんは、小樽の田舎者です。
貴方の言い分よくわかりました。私は貴方にくらべて、どうも考えが浅薄なようで
す。現役の社労士さんの生の声として、尊重させていただきます。
もし、私が開業していたとしたならば、あんな生ぬいことは言えないと思います。
勉強して出直してきます。
いつの日か貴方を論破出来るように。
どうもありがとうございました。

[1206]悶々 さん 2000/09/26 Tue 17:07:53 (TO #1202) 他にやるべき事は?
小樽の田舎者さんへ。目指すところは、貴方と基本的に一緒だと思います。でも、
訴訟代理権を獲得したら、現実問題としてどうなるのでしょうか?顧問先で紛争が
起きた・従業員の訴訟委託を受ける・顧問契約は解除して、事業主相手に訴訟を提
起?そこまでやれますか(報酬の面でも打撃です)?顧問先でなくてもほとんど一
緒です。逆に、事業主から訴訟委託を受けた・従業員には弁護士が付いた・裁判に
負けた・社労士なんかに訴訟を委任するのではなかったという事業主の怒り・事業
主の不信をかい顧問契約を解除される!労働争議不介入の撤廃もそうです。事業主
から報酬を貰いながら、公正中立の立場は維持できない。だから、連合が社労士の
労働争議介入に反対するのです!又、もしこじれたら事業主の不信を買い、顧問契
約解除!もし相手方に弁護士がついて負けたら最悪であり、無能呼ばわりで、国民
から社労士は全く信用されなくなる。また、獲得できても、15000人の開業者
の99.9%の開業者は全く関係ないでしょう(その仕事はない。税理士も一緒)。訴
訟は、弁護士です。もっと、現実的な問題で、やるべき仕事はたくさんあります。

[1205]牧野剛 さん(makino@crt.or.jp) 2000/09/26 Tue 10:00:17 (TO #1204) まさにサービス残業です。
 新入社員さんにおはようございます。
 まさにそれはサービス残業です。
 月50時間超の残業は、36協定の基準も上回って
いるの可能性がありますので第32条、第37条違反の疑
いがあります。
 しかし、現実に改善するにはコストが掛かります。
割増賃金を払ったらり、法律知識だけで解決できる課
題では解決できるわけではありません。
 ホワイトカラーの仕事の進め方を改善し、効率を高
める必要があります。
お奨めの本は、オフィス事務のカンタン改善、産能大学
出版 1900円など。
 その他事務効率アップの本が色々ありますので参考に
して下さい。

 最後に判例の紹介、時間外賃金等請求事件(京都福田
事件、 昭和62年 (ワ) 121 )  

 五名の従業員がタイムカードに記載された労働時間数を
根拠に時間外労働賃金および附加金を請求した事件。 

証拠とされた事実等
1…業務に対して具体的な指示を与えていた。
2…各業務において一定の処理基準を定めおり、その基準によれば当然所
定労働時間外の労働を行わなければならないような労働を命じることが
多くかった。
3…所定労働時間外に労働することを当然のことと考え、残業食を日常
に支給していた。
 以上の点から、残業は日常的に行われていたことが認められる。
 被告はタイムカードによって労働時間を管理していると認められる
から、原告らの時間外労働の時間数もタイムカードによって認定する
ことが相当であるとされた。  


[1204]新入社員 さん(aac73510@pop07.odn.ne.jp) 2000/09/26 Tue 06:08:42 サービス残業
遅くなりましたが「本籍地記載欄のある誓約書」について、ご指導頂き、ありがと
うございました。
今回はまた別件の相談事です。。

当社では事務職について、残業時間が50時間を越えるとそれ以上の部分について
は賃金が支払われません。いわゆる「サービス残業」というのでしょうか。この、
「サービス残業」について、法に抵触するのであればその法的根拠と、判例等があ
れば教えてください。
よろしくお願いします。

[1203]小樽の田舎者 さん 2000/09/25 Mon 15:56:11 訂正
前のメッセージで誤りがありましたので訂正します。
法定外法律事務→法廷外法律事務

[1202]小樽の田舎者 さん 2000/09/25 Mon 11:06:33 (TO #1185) 悶々さんへ
悶々さん、おはようございます。小樽の田舎者です。
貴方の意見、拝聴しました。確かに私は勉強不足です。
簡裁の代理権も認められないのに、いきなり地裁の代理権を論じるのは、唐突かつ
軽率ですね。
でも、私が言いたかったのは、社労士の地位向上の問題なのです。
司法書士、弁理士、税理士が何故訴訟代理権が認められて社労士が駄目なのか、と
りもなおさず社労士の地位が低いからに他なりません。
現在の社労士は、3号業務云々というよりも、単なる代書屋業務をし続けている者
が、圧倒的でしょう。
だから、この沈滞した現状をうち破る為にも高度な業務が必要となってくるので
す。(別に訴訟代理権だけがね高度な業務ではないのですが・・・)
それと、弁護士の業務独占にも腹が立ちます。弁護士法72条をごらんなって下さ
い。
彼らは、法律相談等の法定外法律事務についても、業務独占を図っているのです。
まさに、横暴としか言いようがありません。
今後、我が国は規制緩和によって専門職種のボーダレス化が進むのは、自明の理で
す。ユーザーの立場に立っても、それが正しいのです。
ですから、悶々さんのおっしやっている訴訟代理権は社労士を滅ぼすというのは、
あまりにも過激ではないでしょうか。確かに時期尚早かもしれませんが、将来の展
望として考えていくべき問題だろうと思います。

[1201]真夜中の失踪社労士 さん 2000/09/24 Sun 02:18:42 (TO #1198) Re: 医者に助成金
特例事業場労働時間短縮奨励金なら、いけるんじゃないの、50万
ですけどね。
あとー、将来、介護事業にも進出するんなら、介護雇用創出助成
金もいけるでしょ〜。
あとー、母子家庭の母状態の看護婦さんを雇うなら特定求職者雇
用開発助成金もいけるでしょ〜。
以上。


[1200]牧野 さん(makino@crt.or.jp) 2000/09/24 Sun 00:00:18 (TO #1191) 実は、時間と費用が大変なのです
こんばんわ、不思議さん。

 不思議さんの疑問と意見は当然だと思います。昔は私も
そう思っていました。
 現実は、求人の出だしの求人媒体も選択でさえ、ターゲ
ットを絞り込まないとうまく行えないのです。

 浜松には、主に6つの求人媒体があります。新聞、職安、正社員向
け有料情報誌、正社員・パート向け情報誌、パート・アルバイト向
け情報誌とあります。それぞれには特徴があります。例えば、主婦
層に強いのは、ドーモというパート・アルバイト向け情報誌求人誌
です。東京などではおそらくもっと複雑でしょう。

 この時点で、顧問先から相談を受ければ、どれをアドバイスする
かが、労務士の腕の見せ所の一つでしょ。

 さて、主婦層でドーモが決まったら、タイミングを計って特集で
巻頭にのせるのか、スピードを重視するのかを決定します。当たり
前ですが、巻頭特集の法が明らかに反応が良いです。

 次は表現です。ご承知のように求人の条件が均等法でストレートに
記載できないのです(ミセス歓迎は違法。)。

 そこで、「主婦が活躍している」などいくつかのテクニックを考え
ます。ほかのテクニックには、主婦のイラスト・写真。主婦の従業員
の一言なども効果的。男性の場合はそのイラスト、ターゲットの一言。

 これを工夫しないと、応募の電話だけで仕事ができなくなります。
適切な表現にして30件弱。電話でいくつかの質問をして面接人数
をさらに3分の1のに約10人絞り込みます。
 面接と適正検査の所要時間は2人で1時間30分です。10人で7時間
を費やします。いくら優秀な人材とはいえ、新人には相当の教育投
資を行いますので、慎重にならざるをえません。

 希望する人材の条件をストレートに記載できない均等法や、時間、
費用の問題もあって、適切なターゲット絞りは重要なテクニックの
ひとつにならざるをえないのです。

 なお、当事務所でも男性はいます。今後、有資格者の採用も
考えています。そのときは別の求人戦略でターゲットの絞り込
みを行います。

 これから開業なさるみなさんは、採用のマニュアル本がいろい
ろな出版社から発行されていますので、ぜひターゲット別に2〜
3冊、お読みになるといいと思います。
 それから求人誌を採用テクニックの視点で研究するととても勉
強になりますよ。

 おせっかいな牧野より、ではまた。

[1199]牧野 さん(makino@crt.or.jp) 2000/09/23 Sat 22:56:59 (TO #1198) 雇用創出人材確保助成金
 こんばんわ、つぼちゃん。牧野です。合格しているといいんですね。

 さて、雇用創出人材確保助成金は、確かに医療法人、診療所は対象
外です。
 はっきり区別しなければいけないのは、雇用創出人材確保助成金に
ついては対象外であるが、助成金一般が診療所等を対象外にしている
わけではないことです。
 逆に、それ以外のほとんどの助成金が支給対象であると言うわけで
す。ですから、助成金一般を再度勉強してアドバイスするのが良いで
しょ。例えば、10人未満の診療所といえば、労働時間がらみのヤツ。
あるでしょ。考えてね?

 ところで友人の社労士は、医療事務を代行する有限会社について、
雇用創出人材確保助成金の改善計画を認定してもらったそうです。
 つまり、事業規模が大きければ別会社設立も検討余地ありという
ことでしょうか。これは僕のこなした仕事ではないので…。
 ではまた。


 



[1198]つぼちゃん さん(tsubo@daredemo.com) 2000/09/23 Sat 12:20:58 医者に助成金
始めまして。つぼちゃんと言います。まだ有資格者ではないのですが、今年の試験
で合格と信じているものです。(実は去年もそう言ってたのですが)
 最近ちょっとびっくりしましたので、報告と相談を兼ねて。
 私の友人が医者として開業するというので、少しでも手伝いが出来ればと、雇
用・能力開発機構の助成金セミナーを聞きに行ったのです。そして、半日の講義を
聴いて帰ろうとすると、職員の人が、「医者とNPOには助成金が出ません。営利
目的ではないですから。」とおっしゃるではないですか。
 医者が開業となると人を一杯雇うのに、最近の医者は経営苦しいと聞くのに。
 皆さん。誰か彼にも使える助成金を知りませんか?
 情報があったら教えて下さい。宜しく願いします。
 あと、私はi.n.カフェでこれを見ている為、お返事を出すのが遅くなると思
いますので、前もってお詫びします。それでは、どうも。

[1197]関口 (sekiguch@mtf.biglobe.ne.jp) 2000/09/23 Sat 09:05:38 受験の寄せ書きオフ会のお知らせ
 皆さん、こんにちは。
受験の寄せ書き掲示板にでびっとさんが書いてくれましたが、東京で受験関係のホ
ームページ3カ所合同でオフ会をやります。詳細は受験の寄せ書きの方を見て下さ
い。

[1196]関口 (sekiguch@mtf.biglobe.ne.jp) 2000/09/23 Sat 07:57:58 (TO #1188) フォローありがとうございます
 牧野さん、こんにちは。せきぐちです。
同じく労務屋の私もこの掲示板を議論の場所とは考えておりません。ニフティのフ
ォーラムが私の通信のスタートなのですが、そこでの貴重な情報のやりとりに感動
したのがこのホームページを作ったきっかけです。あの感動をよりすそ野の広いイ
ンターネットでまねごとがしたいと思いました。
 ここは共に歩む人達の情報交換の場所と考えているのですが、つい反発をしてみ
っともない書き込みとなったしまいました。牧野さんにはフォローをしていただき
ながら、かえって新たな議論の呼び水となってしまったようで申し訳ありません。
でも、とてもありがたく思っております。引き続きご迷惑のかからない範囲でよろ
しくお願いいたします。

[1195]谷川 さん 2000/09/23 Sat 07:56:07 (TO #1178) 不当解雇?!
牧野様、丁寧なアドバイスありがとうございます。
事件?から1週間ほど立ち、気持ち的には落ち着いてきているのですが、
やはり、訴訟という形になりそうです。
私もこの件を通じて、勉強になると思います。
牧野様に教えていただいた本も購入いたしました。早速読んでみます。
今後の経過については書き込みしたいと思います。

[1194]関口 (sekiguch@mtf.biglobe.ne.jp) 2000/09/23 Sat 07:37:29 (TO #1151) 採用者が決まった報告です
 こんにちは、せきぐちです。
採用が決まったとのご連絡をいただきました。複数ルートで募集をしていたのです
が、群馬県の開業準備中の31歳の男性に決まったそうです。

[1193]一言 さん 2000/09/23 Sat 02:34:58 あのー
僕はただ聞いた話を書き込んだだけですので。


[1192]陽気なイタリアーノ さん 2000/09/23 Sat 01:54:14 :::::::
インターネットの接続の具合が悪く、やっと直りました。悶々さん久々の登場と
さっそくのレス、有難うございました。
悶々さんの言われていることは、べつに社労士に限定せず、隣接士業5士業すべて
についてのご意見と受け止めました。しかし、日弁連にはまったく頭にきますね。
中坊公平さんがなんと思われているか。まるでしぶしぶ認めた「補佐人」や「出廷
陳述権」でさえ、資格試験と研修が担保されなければならないとは。
つまり、そう簡単に弁護士の独占している法律業務は開放しないということです。
もし、仮にわれわれ5士業が望んでいる個々の内容が認められても、難解な試験と
充分な研修が担保されることは目に見えているということになります。
『そんなこと俺はしないよ』派の社労士と『一丁、もう一回猛勉強してやるか』派
の社労士にはっきり分かれて行くような気がするのですがいかがでしょう。規制緩
和されて一律にすべての社労士に、またその他の士業に開放されるわけではないと
いうのが、正しい認識だと考えます。
そのとき、あなたはどうされますか。
はっきり言って、いま時代の流れは、誰も想像もできない「かたち」へと動きだし
ています。不確定要素の部分に期待するものもいれば、受け付けない人も当然でて
くるでしょう。したがっていろいろな意見や考え方も出てきて当然と考えますが、
いまの流れの中で、社労士がそう言うことを要求するという事実だけでも大切なこ
とだと私は評価したいと思います。


[1191]不思議 さん 2000/09/23 Sat 01:42:56 やはりそうですか。
おそらくそういう理由だと思ってました。
たしかに、そういう人材は理想だと思います。
しかし、そういう人材がほしいなら、そのような条件をあげたらよいだけであり、
応募者の中から、この人が一番適当だと思った人を採用すればよく、
求人の時点で、主婦層をターゲットにする必要はないと思います。
ひょっとしたら、主婦層以外で予想外の人材を発掘するかもしれません。



[1190]牧野 さん(makino@crt.or.jp) 2000/09/23 Sat 00:17:12 (TO #1189) こちらも困りました
こんばんわ、不思議さん、皆様。

 難しい質問ですね。仕事をする上で男女を区別する必要
は基本的にはないです。たしかに個人なのですが、戦略か
らすると、一般論ではちょっと?

 さて、現実の労働市場から優秀な人材を採るためには、
職種、企業規模、投下できるコストに応じて最適の求人
プランをアドバイスする必要があります。

 一番説明しやすいので、当事務所の事務スタッフの求人を例
にとってお話します。

私が必要とする人材のイメージ

1.事務スタッフ(給与計算、社会保険事務、助成金申請など)
2.パソコンができる。
3.人件費コストはできるだけ低く、
4.長期勤続が希望
5.経験者かまた高学歴
 
 このような希望を満たすには、労働市場のm字曲線の後
半上昇ラインの年齢層である30歳前半から30歳後半の女性
をターゲットにする。
 この層では、固定的な男性労働者より、流動的な女性労
働者(結婚、育児のため一回労働市場からはなれているた
め)の求人者の層が優秀であることが多い。
 また、女性は、事務スタッフでの就職希望者が多い割に
、求人数が少ない。買い手市場である。
 女性求職者のニーズとしては、扶養家族の範囲内で働き
たい。103万円問題から人件費コストが安く、しかも社会
保険未加入のため間接人件費も安い。

 したがって、パート事務スタッフの労働市場で、最高レ
ベルの待遇で求人すれば、優秀な人材が集まる確率がきわ
めて高い。現に浜松の田舎でも30名弱の応募があります。

 末子が小学校に入学した主婦の場合は、介護リスクを
除けば、パート事務スタッフの労働市場の中で高待遇し
ている職場を転職する可能性は低く定着率が向上し、熟
練する。
 当所の事務スタッフは、非常に優秀です。大手自動車
メーカの総務の10年選手や社会保険事務所のOGなど。

 女性一般を求人したいわけではなく、35歳前後の主婦
(末子が幼稚園ないし小学校)で優秀な方を求人するの
が正解だと思っています。

 職種や地域に応じて、主婦ではなく、高齢者、具体的な大手
の定年退職者に絞る場合もあるし、技術系専門学校生に絞る場
合もあるし、パチンコ店などでは、若い女性に比重を置く場合
や、学生アルバイトに重点を置く場合などそりゃいろいろです。

 それぞれの企業の人材戦略と労働市場から単に女性とか単に
男性とかでなく、さらに細かく年齢層、出身、学歴などを絞り
込む必要があるのではないでしょうか。

 たぶん、人権などからすれば?の問題の多い回答かも
しれませんが、どうしても市場原理が働きますので…。

不思議さん、期待はずれな実務的な回答でごめんなさい。
ではまた。


[1189]不思議 さん 2000/09/22 Fri 23:15:54 困ったもんだ
なんで仕事をする上で男女を区別する必要があるんでしょうか。
「男女の適正」と言っても、「個人」によってそんなことは当てはまりません。
女性を取りたいなら、その理由を教えてください。

[1188]牧野 さん(makino@crt.or.jp) 2000/09/22 Fri 18:22:21 (TO #1161) 女性優先について
 関口さん、みなさん、こんばんわ、浜松の牧野です。

 理論派ではなく労務屋の私は、高尚な議論は苦手で、あまり難し
い話題には…、そこで、少し前の「社労士事務所の女性優先の求人」
にレスします。

 均等法のおかげで、ずいぶん窮屈になってしまいました?!
困ったものです。掲示板には本音で良いと思いますが、じゃ求人
誌にはどう記載するのかというと、「主婦優遇とか、女性歓迎」は
ダメですが…、次のような表現だと求人誌(静岡県の場合)での記
載条件をクリアーできます。

・「主婦が活躍できる職場です」
・「女性がイキイキ働いています。」

 これで、求人誌でも実態が伝わりやすくなります。

 ではまた。書き込みフリーク
 おせっかいな労務士 牧野より。

[1187]やれやれ さん 2000/09/22 Fri 18:20:16 (TO #1186) 正しい論点で論争してね
社労士が認めていただきたいと主張しているのは、訴額90万円以下の簡易裁判所で
の訴訟代理権です。地方裁判所以上の行政裁判などは言っておりません。この問題
は旬な問題です。多くの社労士の卵さんがご覧になられている掲示板ですので、ポ
イントが異なるところで議論されますと、本当に訴額90万円以下の簡易裁判所での
訴訟代理権を求めている者にとっては迷惑ですので、質問される方も回答される方
も、そこの所をわきまえて頂けると嬉しいのですが。

[1186]悶々 さん 2000/09/22 Fri 14:23:55 訴訟代理権は、社労士を滅ぼす!
これだけは、ぜひ言っておきたい。訴訟代理権を獲得できないと、社労士制度が崩
壊すると一部訳のわからないバカな団体が叫んでいますが、それはまったく逆で
す。弁護士以外の専門士業は、行政の事務補完集団としてそもそも身分法で位置付
けがあるのです(良い悪いは別として)。争い事は、弁護士の専門の仕事です。
英国の制度を見てください。バリスタ(法定弁護士)とソリスタ(事務弁護士)が
あるでしょう。社労士は、いわば事務弁護士に似ています。いたずらに能力もない
のに(そうとも言えないが)、争い事までにも関るようになると言う事は、社労士
制度の根本が変ると言うことです。今でも食う事に四苦八苦しているのに、それは
制度の崩壊を意味します。現行法で社労士ができること、しなければいけない業務
等たくさんあります。業界の世論を幻惑し、笑止千万の主張をしているバカな会員
の言うことだけは、聞いてはいけませんよ!訴訟とはなにか、民事訴訟法をしっか
り勉強したら、訴訟代理権の獲得の主張の愚かしさがわかります。

[1185]悶々 さん 2000/09/22 Fri 09:42:45 (TO #1184) 訴訟について
忙しいから、簡潔に書きます。一言さん、小樽の田舎ものさんへ。年金の訴訟代理
権とか、審査請求前置主義から訴訟代理権を論じるのはちょっとおかしいと思いま
す。それは、行政事件訴訟法にもとづく行政庁を被告とする取消訴訟を指すのでは
ないですか?裁判所法では、行政訴訟は第一審は地方裁判所で簡裁では審理はでき
ません(簡裁の代理権さえ獲得が困難な状況で、地裁以上の代理権が認められる訳
がない)。行政訴訟の専門の弁護士はほとんどいないし(その理由は難解で、99%
敗訴するから)、ましてや社労士に開放することはありえない。私も、もちろん訴
訟法は素人ですが、訴訟について社労士の発言を聞いていると、いかに社労士が訴
訟法について素人と全く一緒かがよくわかります。単なるムードで訴訟代理権を論
ずるのはおかしいと思いますが?法律の専門家であることと、訴訟の専門家である
事は全く違います。正義が訴訟技術の巧拙で負けるのが裁判ですよ。社労士が訴訟
代理権を行使するようになったら、社労士制度は崩壊するでしょう!

[1184]一言 さん 2000/09/22 Fri 00:48:31 ある筋から、
今回、訴訟代理権を獲得できなかったのは、
単に労働法専門の弁護士の利益保護のためと聞きました。
税金や特許の技術を学んでいる弁護士はほとんどいないから、
開放してもいいし、司法書士の簡裁レベルの「小銭」はいらない。
これが、本音のようです。
年金にうとい弁護士は、結構いるため、
年金関係の訴訟代理権なら付与してもいいが、
労働関係は、譲れないと言うことのようです。


[1183]小樽の田舎者 さん 2000/09/21 Thu 16:07:47 社労士の訴訟代理権について
社労士の訴訟代理権が今の段階で認められなかったことについては、非常に残念で
す。その原因については、多くの方が述べられているので、ここでは割愛します
が、社労士は今の制度でも労働保険・社会保険の審査請求については代理権を有し
ているのです。
労働保険・社会保険の給付について不服のある者は訴訟(処分取消の訴え)を提起
することができますが、その前に審査請求を尽くしていることが要件とされていま
す。つまり、審査請求前置主義なのです。
ですから、ユーザー側に立つと、現行の制度では審査請求は社労士に依頼し、訴訟
は弁護士に依頼するという煩雑な状況に追い込まれるのです。また、煩雑だけでは
なく、費用についても甚大です。
ユーザーは、弁護士であろうと社労士であろうと安価で、信用できる人であれば、
それで良いのです。
ユーザーサイドに立っても司法改革は必要なのです。
がんばりましょう。

[1182]社労士のたまご さん 2000/09/21 Thu 02:54:42 無責任な社労士といわれたくない。
若輩者の主張をかきこみます。訴訟代理権の問題についてです。
私は、以前にも皆さんのご意見を聞かせていただきたいと書き込み致しました。
ここの掲示板にどれほどの現役社労士さん、私を含める社労士予備軍のみなさんが
こられているのか分かりませんが反応が薄いようで気がかりです。
 ですので、自分の浅はかさ露呈すること覚悟で書き込みします。
 現在の社労士の日本社会での位置は非常に中途半端です。T.Eさんの書きこみでは
社労士は国家資格ではないとのご意見です。まさに今社労士が分岐点にたたされて
いるのだと、この書きこみを読ませていただき改めて感じます。現役社労士にて成
功されている方がこのような認識にあられることは私にとっては非常に残念です。
少なくとも社労士を名乗られている方が自らその価値を否定することに矛盾を感じ
ます。もちろん、社労士も自営業者であること、実力の世界であることは理解して
いますが、顧問先を持ちその企業の人事・労務に携わる責任ある仕事を本当にして
いる社労士なら国家資格者としてその企業のお役にたてるよう現実問題として権限
を広げられることを願うべきではないでしょうか。以前いた従業員から会社が訴え
られたとき現実に自らが対処できないことになることをなぜ心配しないのでしょう
か。そこまでは自分には関係ないという無責任なことで顧問料をもらいつづけてい
いのでしょうか。私はそれこそがいいかげんなコンサルタントと称する人々と変わ
りないと考えます。T・Eさんがそのような方とはあの書きこみだけで判断するのは
失礼にあたりますが、現状助成金のおかげで収入の増えられている先生も多くいら
っしゃることと聞いていますので長い将来を考えると多くの先生に自分の将来に関
わることとして今一度考えていただきたいのです。
 社労士ひとりひとりが出来ることは限られています。しかし、多くの社労士の行
動次第でこの日本の社会がよい方向に向くこともあると本気で考えます。今後は今
までの組合による団体交渉よりも、個人訴訟が増えていく傾向になるかと思いま
す。会社はその有利な立場を利用し従業員をこれまで以上に厳しく使役し、その労
働形態も多様化してきています。個人としての労働者はこのことに反発しこれまで
以上に訴訟を提起する機会も増えていかざるえないのではないでしょうか。社労士
の役割は企業を守る立場であり、また、労働者を少しでもいい環境で働けるようそ
の環境を整えることだと考えます。顧問先が訴えられた時対処できないのではその
価値は企業からみれば相当低くなります。その時点で顧問契約は破棄されることに
もつながります。その顧問先だけでなくほかの自分の顧問先からも続けて信用を失
うことにもなるのです。これほどのリスクを背負っているのです。自営業者ならば
それを事前にヘッジしたいと考えるのが当然だと思います。
 技術的、知識的には個人の努力と社労士会としての行動があればなんとでもなる
と思います。本気になれば。
 社会保険労務士の存在がなくなることは国家的損失です。国家と私企業との立場
の違いを労働、社会保険の分野においてうまくすりあわせることができるのは今は
社労士しかいないと思います。役所が規制として管理する流れが弱まれば弱まるほ
どに士業の役割は大きくなるのではないでしょうか。規制緩和が進めば進むほど争
い事は増え、私企業が利益を追求し、弱者が生まれます。調整役としての役割が各
分野にて必要となってきます。
 えらそうなことを書きこみましたが志を高く持って仕事をしていきたいと思うが
ゆえに自らの願望や思いを下手な文章ながら思いきり書きこみました。思いだけで
は食っていけない世の中ですが志はもっていたいのです。
 

[1181]牧野 さん(makino@crt.or.jp) 2000/09/20 Wed 19:26:21 (TO #1178) 不当解雇
 こんばんわ。毎晩、掲示板に書き込むことが日課に
なりつつある牧野です。

 今日は、労務士のみなさんへの推薦図書のご案内です。
 高井 伸夫弁護士著 「上手に人を辞めさせたい」
 講談社 1359円

 この本は、企業サイドの人事労務専門弁護士の代表
格である高井弁護士が、イヤな解雇話を穏便に進める
極意を実践的に書いた本です。
 具体的で、とても読みやすい本です。即実践できる
ノウハウ満載です。

 職域拡大のため、訴訟代理権の確保は重要課題です。
審査請求の代理権と同様に殿下の宝刀の一つになるから…。

 審査請求権と同様に労務士の指導レベルの向上こそが焦
眉の課題だと思います。とくに地に足のついた労務管理の
アドバイスができるようになることが大切だと思います。

 都会のレベルはわからないけど、田舎だと…。
 明日も良い仕事やアドバイスをドンドンして、現場で労務士
の地位向上をめざしましょ。

ではまた。






[1180]小樽の田舎者 さん 2000/09/20 Wed 17:13:30 (TO #1179) そうでしょうか?
悶々さんこんにちわ。小樽の田舎者です。
悶々さんのおっしやっていることに少し反論させてください。
あなたは、社労士に訴訟は無理だと決めつけておられるようですが、何故あきらめ
るのですか?
確かに、以前の社労士でしたら無理でしょう。
でも今の社労士は優秀だと思いますよ。
訴訟というのは、能力云々より多分に技術的なものが大きく左右するように思われ
るのです。
ですから社労士に訴訟代理権が付与されたら、技術を身に付かせる為の養成機関を
設けたら良いと思います。
それでも出来ない者はそれはそれで、しょうがないと思います。
優秀な者だけが残れば良いのです。
まあ、百戦錬磨の弁護士に悟してやる為には、相当の努力が必要でしょうけれ
ど・・・・・


[1179]悶々 さん 2000/09/20 Wed 15:37:55 (TO #1168) イタリアーノさん
前回の続き。質問に答えてなかったので、まず、質問にお答えします。日弁連に対
しては、正直、腹が立ちます。だいたい、毎年懲戒請求が800件もある弁護士に他の
士業を論ずる資格がない!弁護士なんて、3割は六法全書を持ったヤクザではないで
すか!まあ、それとは別にして、今の社労士には、訴訟は無理です。と言うより能
力をいかに担保していくのかを同時に考えないと機能しない制度を作るだけにもな
ります。この掲示板で、不当解雇が出ていまして、基本的には牧野さんが明快に答
えておられます。しかし私は物足りないです。本来は、解雇そのものの有効性が論
じなければなりません。民法の意思表示の問題(詐欺・強迫、錯誤、心裏留保)まで
突っ込んで論ずるのが弁護士です。しかし、我々は、民法を知らない、だから労働
法もよくわからない、そういう現状で訴訟の委任を職責上引き受ける事が出来ます
か?まだ一杯問題があります。次回に続きます。

[1178]牧野 さん(makino@crt.or.jp) 2000/09/19 Tue 18:37:54 (TO #1175) 不当解雇??の対抗策
 谷川さん、みなさまこんにちわ。
 妹さんの件、本当に大変ですね。でも、”怒り心頭”、”少しでも
復讐”などとあまり感情的になっては? クールに。

 通常の私の立場は会社サイドです。しかし、今回は労働者
サイドに立ったアドバイスをします。

 まずは離職票を確認しましょう。離職理由はどうなってい
ますか? 本人申し出なのか、解雇なのか?
 本人の申し出になっていれば、離職理由の訂正を職安に求
めましょう(金銭的に処理する場合)。
 解雇になっていれば、解雇予告手当の支払いを求めて
監督署にいきましょう(金銭的に処理する場合)。

 最近の法改正を利用して退職証明書をもらい、退職また
は解雇の事由を記載させ、提出させましょう。退職証明書
が提出されないときは、労働基準署から催促してもらいま
しょう。
 なお就業規則があればこれも手に入れておくと有利です。

 解雇の争いは、会社側にそれ相応の理由があっても、正し
い手順を追わない限り、不当解雇になってしまう可能性が高
く、裁判で会社側が勝てる可能性は意外と低いのが現実です。
 ただし、労働者側の裁判コストがかさみ、時間が掛かること
で、裁判の費用対効果が得られにくいことで、争いが裁判にま
でもつれ込むことは多くありません。
 現実的には、解雇予告手当+アルファーを会社が払って和解
するケースが多いようです(私の経験から)。
 病院・診療所は対面をものすごく気になさいますか…。
 
 単に病院が困る点を見つけて監督署に是正勧告していただけ
ば気が収まるのであれば、就業規則と給与計算のミスを指摘す
るのが効果的だと思われます。

 ミスを犯しやすいポイントは、全額払いの原則、割増賃金の
計算でしょう。
 特に全額払いの原則の通達は、守っている会社を探すのが
大変な位です?!

全額払いの通達の抜粋

 1箇月における時間外労働、休日労働及び深夜業の各々の時間数
の合計に1時間未満の端数がある場合に、30分未満の端数を切り捨
て、それ以上を1時間に切り上げること(S63年基発第150号の抜粋)。

 つまり残業などは、1日ごとでは1分単位できちっと集計して、
それを1ヶ月で合計する時には、30分未満の端数を切り捨て、そ
れ以上を1時間に切り上げるてもいいよという意味です。
 実は1日単位の労働時間を5分、15分、30分など単位で四捨五
入して計算しているのは違法なのです。
 ミスが見つかれば、タイムカードの写し(証拠がない場合には
これぐらい残業していた申告する、ちょっと弱いけど)と給与明
細の封筒をもって、監督署に是正を求めていきましょう。

 どうしても徹底抗戦をする場合に、地位保全の仮処分の申請は、
上記の有利な書類を整えて、冷静に費用対コストを判断してから
、行う方が良いと思います。
 この場合には、餞別は法務局で供託しておきます。繰り返しま
すが、相当の覚悟が必要です。

 ところで弁護士にはいろいろな立場(考えの違い)があり
ます。労働問題で会社側サイドが一番手強いだろうと思うの
は自由法曹団(03-3814-3971)です。徹底抗戦する場合には、
相談してみると良いと思います。

ではまた。

[1177]小樽の田舎者 さん 2000/09/19 Tue 13:13:11 (TO #1173) ありがとうございます
牧野さん、ありがとうございます。
昨年の試験から1年、ほとんど勉強をしていない状態なので、すっかり忘れていま
した。(もともと年金は苦手中の苦手だったのですが・・・・)
こんな事では、先がおもいやられます。
10月の面接指導では、ガッチリ勉強するつもりです。
でも、花の東京に行ったら思い切りフィーバーしちゃうかも・・・・(笑)

[1176]悶々 さん 2000/09/19 Tue 11:57:51 (TO #1168) イタリアーノさんへ
ご指名ですので、感想を述べます。最初に断っておきますが、訴訟代理権獲得その
ものに、反対はしてません。私が言っている事は、現在の一部会員の主張、またそ
のオウム返しをして、何ら当事者能力がない連合会の主張がおかしいと言っている
のです。一つは、「労働法が司法試験の選択科目から削除されたから、労働法の専
門家は社労士しかいない」(社労士がそれこそ試験科目にない労働法を知っていま
すか?全然知らないでしょう!)を根拠に、国民の権利擁護は社労士が担うべきと
言う主張は、全く理論的根拠となり得ない。お客が来たので、続きは後で致しま
す。

[1175]谷川 さん(stani@topaz.ocn.ne.jp) 2000/09/18 Mon 23:08:16 妹が不当解雇?!
こんにちは、谷川と申します。
昨年、試験に合格して本年の開業をと思っている者です。
実は、かなり不快な思いをしたことがあったので、この場を借りて書きこみをさせ
ていただこうと思います。
私の妹が先週の土曜日に晴れて結婚をすることになりまして、先週1週間、
新婚旅行に行ってきました。旅行から戻ってきて、10年来働いている病院に
出社しようと思っていた矢先に、某社労士の名義の封筒が送られてきまして、
妹は何だろうと思ってあけてみたところ、いきなり離職票と9/16までの、
日割計算の給与明細と、"餞別"と言う名目の50万円が記載されていたのです。
妹は自ら辞めるとは一言も言っていないのにですよ。
それも、病院の院長先生からは何の一言もなく、社労士を使って...
せっかくのお祝気分に浸っていたのに、両親・本人共々、怒り心頭といった感じで
、どう行った形でもいいからその病院の院長先生に、少しでも復讐?をしてや、
りたいと言う気持ちで家族一同、一致したのです。
それで、とりあえず、監督署に行って事情を話したところ、復職を前提として先方
に話をつけることはできるものの、是正勧告的なことは、余りできないとのことで
、また、損害賠償については、民事になるので、弁護士なりに相談してみてはとの
話でした。
まあ、いわれてみれば一応理解はできるなと納得して、明日は紹介いただいた弁護
士の無料相談に出かけて見ようとは思っております。
この場を借りて、自分の怒りをぶつけてみて、少しすっきりしました。
もしよろしければ、皆様の感想・アドバイスをいただけたらと思います。

[1174]牧野 さん(makino@crt.or.jp) 2000/09/18 Mon 21:47:36 (TO #1143) Iso関連の助成金
 こんにちわ
 掲示板に記入するのがおもしろくって、また記入してしま
いました。
 isoの助成については、ひとつは市町村の助成制度です
例えば私の住む浜松市の場合は取得費用の内100万円を助成し
ています。

 もうひとつ、生涯能力開発給付金をはじめとする職業教育訓
練に対する助成金を利用するものです。もちろん、直接、コ
ンサルタント費用とか、申請費用を助成するわけではありま
せん。この場合は、支給対象となるisoの教育訓練がすべて
ではなくある程度限定されますので、お近くの技能開発専門
校等にお問い合わせ下さい。
 ではまた



[1173]牧野 さん(makino@crt.or.jp) 2000/09/18 Mon 20:35:10 (TO #1165) ご心配なく
小樽の田舎もんさん、みなさんこんばんわ。
共済に42年間、厚生年金に5年加入の方ですね。
さて、老齢厚生年金の支給要件は、
(ア)厚生年金保険の被保険者期間(1箇月以上)を有していること      
(イ)65歳に達していること
(ウ)次の(a)の(b)いずれかの受給資格期間を満たしていること。
 (a)保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年
 以上あること                 
 (b)保険料納付済期間、保険料免除期間及び合算対象期間を合算し
 た期間が25年以上あること(法附則第14条)。

 この方の場合は、保険料納付済期間が丸々40年あると思われま
すので、当然に支給されます。
   
なお、退職共済年金と老齢厚生年金と老齢基礎年金など同一の支給事
由の上乗せ部分(厚生年金保険・共済組合)と基礎年金は、一体の年金
として支給されます(法第38条第1項かっこ書き)。

したがって、65歳から退職共済年金、老齢基礎年金、老齢厚生年金
が支給されます。




[1172]川手 さん 2000/09/18 Mon 01:24:45 求人広告
こんにちははじめて書きこみをさせていただきます。
掲示板は今まで良くみてましたが、皆さん真面目な会話を展開されているので非常
に参考になっています。今後とも読ませていただきたいと思っています。

さて今回書きこみをさせていただいたのは、実は私の勤めている会社で社会保険
労務士が不足しており、それならばこちらで求人をさせていただこうと思った次
第です。私の勤めている会社は保険サービスシステム(株)といい、地下鉄東西線
の西葛西駅から徒歩2分のビルにございます。600社を超える顧問先を抱える
古田土公認会計士事務所のグループ企業として保険総合分析、財務・経営コンサ
ルティング業をしております。現在は助成金申請業務や就業規則作成の相談、労
務管理の相談等が顧問先企業からございますが、そのうち助成金の申請業務やそ
の他のいわゆる第一号業務についてアウトソーシングという形で外部に委託して
おります。今後ともそのような業務が増加する傾向にあり、早急にいい方に来て
いただいて助けていただきたいですし、社会保険労務士として実務の経験も積め
るものと思っております。現在開業したばかりで顧問先や経験のない方や、主婦
の方、転職を希望されている方など、どんな方でも社会保険労務士であればぜひ
ご応募ください。就業の形態もアルバイトか正社員かアウトソーシング的な業務
委託契約か色々な形を考えておりますし、古田土公認会計士事務所での採用にな
る場合もあります。なお西葛西からあまりにも遠いところにお住まいの方は、業
務の都合上ご遠慮戴きたいと思います。応募される方は履歴書(写真貼付)と職
務経歴書をご郵送ください。なるべく多くの方にお会いしたいと考えております
が応募者多数の場合には書類選考の上ご連絡させていただきますのでご了承くだ
さい。履歴書の送付先、不明な点の連絡先は下記まで。

〒135−0034 東京都江戸川区西葛西5−4−6アールズコート2F
保険サービスシステム(株) 担当/川手
TEL03−5667−5575

関口先生へ
勝手な求人広告を出させて戴いて申し訳ございませんが、掲示板にも度々求職を
希望されている方が書き込みをされているのを見ていましたので、もしお互いに
メリットがあればと思いましたのでよろしかったら掲載してください。
なお応募後の経過については責任をもって書き込みさせていただきます。


[1171]牧野 さん(makino@crt.or.jp) 2000/09/17 Sun 20:06:17 (TO #1158) 本籍の記入はのぞましくないかな?
 新入社員さん、こんにちわ。
 ご存じのとおり、2〜3年前に労基法の施行規則の労働者名簿の
記入事項から本籍が削除されました。改正趣旨は、人権問題(同和
問題)です。本籍を記載することで相当不快な思いをする方がいる
ことは事実です。会社にとってマイナスに作用するでしょう。

 本籍を保証書に記載してメリットがあるとすれば、行方不明に
なったときに、戸籍謄本をとって実家等を探すのに便利でという
位でしょう(もちろん、違法行為です)。
 
 誓約保証書という任意書式ではありますが、人権問題などからや
はり削除することが望ましいと考えます。
 ではまた  
 

[1170]ぞうざん さん 2000/09/17 Sun 13:19:59 (TO #1158) 会社の自由だが人権問題になるリスク有り
そういう形式の書面を提出させること自体は基本的には会社が自由に決めることが
できるものであるが、当然にその内容は会社の良識を反映したものと世間では見る
ものである。その意味で人権問題として指摘を受けたり抗議を受けたりする可能性
があるので、そんなリスクは解消しておきましょうと提案する価値はあると思われ
る。

ただ、会社の人事部ではもしかしたらその情報を重視していて悪い活用の仕方をし
ている場合もあるから、本籍記入を残しておいてこういう実例があったと聞きまし
たとそれとなく言ってみて、そうだな変えなくてはいかんなという反応があるかど
うかを注意深く見ないと、よけいなことを言い出す奴だと上司に嫌われるてしまう
かもしれん。

[1169]サイミン さん 2000/09/17 Sun 02:06:36 社労士の性格とタイプ
私は少しマイペースな性格をしています。社労士の勉強をしているのですが、社労
士さんたちのタイプ(A.B)及び性格はどんな感じなんでしょうか?ちなみに私はか
なにゆっくりしているほうです。^^)

[1168]陽気なイタリアーノ さん 2000/09/17 Sun 00:02:49 いろいろありますが・・・・
ひさびさに拝見し、少々意見を言いたくなりました。
司法改革の議論の中で、隣接士業として社労士が上がっていましたが、どうやら日
弁連は、司法書士・税理士・弁理士の3つに対して折れてきたようです。しかし、
誰かが書かれていましたが、「訴訟代理権」ではなく(これはあくまで認めないと
いっています)出廷陳述権などいわゆる現行でも実質的な意味で行こなわれている
部分を開放しても良いでしょう、といっているに過ぎません。
一方社労士と行政書士については、おっしゃるとおり日弁連の回答にはなかったの
は事実です。大変残念ですが、弁護士の方たちにとってはわれわれは、前記3士業
よりも下に位置付けられているとしか考えられません。
所詮、自治意識の強い日弁連の認識の甘さ、時代錯誤の感覚としか思われないこと
だと考えます。
一方、少し前にこの問題について、社労士に出廷陳述権などの付与に反対の立場を
述べられていた、「友永さん」や「悶々さん」はこの事態についてどういった感想
をお持ちなのか、是非伺いたいと思います。

最後に、日弁連の回答は政府の規制緩和委に提出されたもので、まだ決定というわ
けではありません。わたしは、社労士や行政書士を抜きにしての話には、そう簡単
にはならないと思えてなりません。期待しつつ今後を注目して行きたいと考えてい
ます。

[1167]T・E さん 2000/09/16 Sat 11:34:25 (TO #1166) 危機は自分自身!
社労士制度の危機が叫ばれているが、私はその受け止め方はしていません。勘違い
があるのが、社労士資格を国家資格と思っているところにあるのです。この資格
は、民間資格であったものが議員立法で国家資格になったのです。つまり、弁護士
とか、税理士のように国家自らその資格の必要性を認めて創設されたものでない!
だから、今回社労士法改正で試験を連合会に全面的に委託したのです。しかし、合
否判定まで連合会が委託すれば国家資格で無くなると所から猛反対により、形式的
に国がやるようになった。要するに厚生労働両省にとっては、早くこの社労士制度
から足を洗いたいのです。もう実質的には民間資格なのです(いや当初から)。
だから今更危機でもなんでもない。訴訟代理権を獲得できようとできまいとなんの
影響も感じない。依然として、食える者は食える、食えない者は食えない状況は、
昔から全然変らない。悲観する事は全然ありません。
自分自身が一体何ができるのかが一番重要!そして積極的に営業ができること。
看板出しただけでは、100年たっても顧客は0です。


[1166]たまごの社労士 さん(tosios@excite.co.jp) 2000/09/16 Sat 02:58:00 (TO #1163) これからの社労士のなすべきことは何でしょう。
いまだ、未登録のものです。私も知り合いの社労士の先生からこのことは丁度社労
士試験の日の翌日に聞きました。大きいショックです。他の3士業とはその社会的
地位に格差が出来たような気がします。理由は社労士には専門性がないとの事だと
聞きました。詳しくはわかりません。15日の新聞にも掲載されていた内容で司法
書士、弁理士、税理士には新しく権利が与えれるようです。今後さらに進むことで
しょう。
 このことをどのようなきっかけととらえるかで今後の社会保険労務士の行く末は
大きくかわることになるような気がします。
 私は、この結果を社労士は痛切に痛みとして考える必要があると思います。連合
会を責めるだけではなにも始まりません。社労士すべての問題として受け止めねば
ならないと思います。社労士の5年先、10年先、それ以上先を見て、本当に危機
が目の前に来ていると本気で感じます。士業のなかで士業としては生き残れないか
もしれません。この動きはほんの序章に過ぎないと私は思っています。これからも
このような規制緩和は徐々に進んでいくでしょうから。
 私は今後何十年と社労士として生きて生きたいと考えています。同じように考え
る方々の意見をお聞かせ下さい。

[1165]小樽の田舎者 さん 2000/09/15 Fri 16:28:09 老齢厚生年金と退職共済年金について
どなたか教えてください。
昨年合格以来、勉強らしい勉強らしい勉強をしていなかったものですから、すっか
り忘れてしまいました。
ある人に聞かれたのですが、その人は公務員として42年勤めて退職し、特別支給
の退職共済年金を受給していたのですが、退職後民間会社に勤めていたため、厚生
年金の被保険者となり、在職老齢年金に切り替わっていました。
こんど、65歳になって、そこも退職することになり、通常の退職共済年金と老齢
基礎年金をもらうことになります。
しかし、厚生年金の被保険者期間が5年あるため、老齢厚生年金ももらえると思う
のですが、いかがでしょうか?
全く初歩的質問で申し訳ありませんが、教えてください。
10月の事務指定講習では、勉強のやり直しです。
よろしくお願いします。

[1164]田舎者 さん 2000/09/15 Fri 09:02:04 朗報
来年4月、社労士の受託率をかなりアップさせる助成金が新設されるようです。
新規開業者にとって相当強い味方になると思われます。また、それ一本でも
十分、食えそうな感じです。今後の情報に期待したいところです。

[1163]たろいも さん 2000/09/14 Thu 23:48:16 訴訟代理権等
日弁連は、司法書士・弁理士・税理士に訴訟代理権等を認める
ようです。社労士はもれてしまったようですね。

http://www.asahi.com/0914/news/national14029.htm

[1162]関口 (sekiguch@mtf.biglobe.ne.jp) 2000/09/14 Thu 00:58:23 オフ会企画アンド幹事募集
 みなさん、こんにちは、せきぐちです。
日刊社労士ホームページのでびっとさんとオフ会を企画しております。詳しくは受
験掲示板「受験の寄せ書き」に書き込みました。幹事さんを募集しております。有
資格者さんにも参加とできれば幹事さんをお引き受けいただければと思います。よ
ろしくお願い申し上げます。

[1161]関口 (sekiguch@mtf.biglobe.ne.jp) 2000/09/12 Tue 15:13:42 (TO #1160) 生の声とたてまえのどちらがこの掲示板には必要でしょうか
 こんにちは、せきぐちです。私も個人的見解でコメントさせていただきますと、
たてまえで社労士たるもの云々というのは簡単ですが、社労士事務所も経営ですか
らある程度の希望はあります。そして実態として社労士事務所の職員さんは女性が
圧倒的に多いです。他のことを含めて実態の話が伝わらないから、例えば求人に関
しても社労士事務所の求人はどこにあるの?という質問がいつも多いのではないで
しょうか。社労士事務所のあるべき姿を議論する場ではなく、社会保険労務士とい
う資格に関連する人たちの情報交換をしたいとホームページを作っただけなので
す。

[1160]GHQ さん 2000/09/12 Tue 07:45:15 個人的意見ですが
社会保険労務士事務所の募集に「女性優先」はどうかと思います。
男女で募集対象の年齢が異なるのもいかがなものでしょうか。


[1159]しかし さん 2000/09/12 Tue 07:40:21 でも
「出る杭は打たれる」

[1158]新入社員 さん 2000/09/11 Mon 20:01:41 「本籍」の記入について
この度入社した会社の、入社時における提出書類の中に企業機密保持の誓約保証書
があり、本人及び保証人2名の本籍を記入する内容になっていました。とりあえずは
記入して提出はしたものの、誓約保証書に「本籍」を記入させてもいいものなのか
どうか、気にかかっています。入社後勤務する部署が人事部なので、書面の改訂を
した方がいいのかどうか、アドバイスをお願いします。

[1157]関口 (sekiguch@mtf.biglobe.ne.jp) 2000/09/10 Sun 22:14:25 (TO #1156) ご報告ありがとうございました
 佐藤さん、こんにちは 関口です。
ご報告ありがとうございました。社会保険労務士事務所の求人も雇用のミスマッチ
があるようですね。修行の場所がないと話題になる一方で修業先を探すのが難しい
ならチャンスは逃さないという姿勢もほしいということでしょう。

[1156]佐藤 さん 2000/09/10 Sun 13:25:58 事務所の新入社員が決まりました
 関口先生、こんにちは。
以前,この掲示板で求人募集をさせて頂いた佐藤です。
今回,無事1名ですが採用が決まりましたのでご報告させて
頂きます。この掲示板の他にもTACと大栄にも求人を
お願いしたのですが、最終的にはこの掲示板を見て応募して
頂いた26歳の主婦に決定しました。
 有資格者の方で非常に熱意が感じられたのが決め手でした。
年内は週3日勤務で年明けからはフルタイムの正社員として
がんばっていただく予定です。


今回、応募して頂いた大勢の皆様には大変申し訳ありませんでした。
自分が忙しくて面接もせずに書類選考だけでお断りした方が大勢
いたのが大変心苦しいです。ただ、今後社労士事務所に勤務を
希望されている方々にあえて言わせて頂くとするならば、
履歴書だけ送付されても熱意があまり感じられないという事です。
採用する側も真剣に応募者の気持ちを汲み取りたいと思っているのに
職務経歴書も無く、わずか1枚の履歴書だけを送っても余りにも
判断材料が少なすぎます。自分としては社労士を目指している理由を
作文などして同封して頂きたかったです。実際に数人いましたし・・・
 社労士事務所の求人が少ないのは周知の事実ですから一般企業に
応募される以上に自分の個性を出して面接までこぎつけて、更に
面接で熱意をアピールされるように努力をして下さい。

生意気なことを書きましたが今後1人でも多くの社労士が
開業して成功することを願っております。



[1155]BECK さん 2000/09/09 Sat 01:56:00 (TO #1153) 事務指定講習
どうもこんにちは。これからはHNを、以前はKAZUだったのですが、結構多く
の人が使っているので変えてみました・・・
ところで指定講習の件について、私は今年受けたのですが、内容については以前か
ら皆さんがおっしゃっているようにこれで果たして十分なのかと思います。
はっきり言って57種類・65枚の様式(書類)をただ書いて終わらせるだけな
ら、一週間もあれば終わると量だと思います。現に大学の友達は5日で終わらせた
と言ってました。まあ学生は時間があるというのはありますが・・・ 
ちなみに私はのろのろやって一ヶ月ぐらいかかりましたが、もう少し時間をかけて
じっくりやれば良かったと思います。
指定講習は個々のある事案・事故等について必要となる書類を作成するのですが、
提出するように指定された書類の他に講習には提出しなくても良いのですがその事
案等に必要となる書類も列挙していかなければならないので、何も分からない人が
真剣にやったら時間はかかると思います。それに繰り返し見直したりすることも必
要だと思いました。返却後の復習も少しはやらなくてはいけませんし。
また他の勉強をしながらも勉強することはできると思います。私は今年の2月、3
月は指定講習の他に就職活動とFPの勉強もしていたのですが切羽詰って余計勉強
に身が入ったので良かったです。ただそうした中でも優先順位を少し付けた方が良
いと思います。その時期は就活が第一だったので、勉強を気軽に息抜きとしてやっ
てました(あんまり息抜きにはなりませんが・・・)。
結局は本人のやる気が大部分を占めるのだなあと感じます。時間がないと言うの
は、時間を作らないことと一緒だと思いますし。
合格したら「初学者」がなくなりますね!これからもがんばってください!!

[1154]K.H さん 2000/09/09 Sat 00:13:25 関口先生ありがとうございました。
助成金についての回答どうもありがとうございました。
早速、友人に連絡したいと思います。



[1153]初学者kazu さん 2000/09/08 Fri 17:42:27 どなたか教えてください
私は32回試験を受け終わったばかりの者です。
教えていただきたいことがありましてメッセージ入れさせていただきました。
無資格者が有資格者掲示板に書き込むことをどうぞお許しください。
早速ですが、今回自己採点の結果、おそらく合格しているであろうと思われる点を
取ることが出来ました。
合格すると事務指定講習を受けることになると思いますが、この講習のボリューム
はどんなものでしょうか?
実は社労士の合格が確定したら、今度は税理士か行政書士を受験しようと思ってい
るのですが、これらの勉強と並行してできるものでしょうか?
どなたか教えてください。

[1152]関口 (sekiguch@mtf.biglobe.ne.jp) 2000/09/08 Fri 08:05:41 (TO #1143) 市町村か県に
 こんにちは、亀レスですが情報が入りました。関口です。
国にはこれに対する助成制度はどうもないようですが、市町村または県によっては
これに対する助成金を用意しているところがあるようです。商工担当課に問い合わ
せてみて下さい。

[1151]関口 (sekiguch@mtf.biglobe.ne.jp) 2000/09/06 Wed 10:09:06 短期ですが埼玉の採用情報
こんにちは、せきぐちです。

熊谷市の社労士事務所の期間雇用の情報です。(熊谷の職安にも求人を出している
そうです)社労士実務を研修するには良い条件と思います。この条件に合う人でや
る気のある方は私までメールを下さい。
・今年の9月から3月までの7ヶ月間
・社労士有資格者または受験している人または社会保険実務経験者
・勤務時間は9時から5時
・勤務先は熊谷市内の事務所、ただし通勤1時間未満の方
・給与は時給で900円から1100円まで。経験資格等により手当有り。普免必
須。社保完備。
・年齢は35歳くらいまで。性別はいませんが、男性の場合は20代が条件。他の
スタッフが女性なので、女性の方を優先。

私の知り合いの事務所ですが、上記以上の詳細は面接の際に直接そこの所長先生に
聞いて下さい。細かいメールでの質問にはお答えできませんので、ご了承下さい。

[1150]貧乏受験生 さん 2000/09/05 Tue 11:25:15 No Title
現在、親の社会保険(扶養家族)に入って勉強していますが、アルバイトの収入が
130万円を超えそうです。
はっきりいって、国民健康保険に入るお金がないです。
できれば、入りたくないです。
一般論としての質問ですが、社会保険庁では、扶養家族社会保険加入要件
(130万を超えているかなど)のチェック
をかけているのでしょうか?
ご存知の方がいれば、お教えください。


[1149]小樽の田舎者 さん 2000/09/04 Mon 12:54:52 ラッコさんへ
ラッコさん、小樽の田舎者です。はじめまして。
私もセブンシテイです。北海道から受講するのは少ないとおもいますので、是非お
会いしたいです。ちなみに私の受講番号は991364です。
多分、番号順に座っていると思いますので声をかけてください。
私も将来開業予定です。
この資格、役所では生かせそうもありませんから。(私は地方公務員です。)

[1148]ラッコ さん(racco@mte.biglobe.ne.jp) 2000/09/03 Sun 11:39:04 10月17日からの面接指導講習(セブンシティ)に参加される方連絡待ってます。
 個人的なことで申し訳ありません。今年の面接指導講習を受講される方で、
10月17日〜20日まで、場所は新宿のセブンシティの方、受講前・中・後コミュ
ニケーションしませんか。
私は北海道の札幌に住んでまして、この講習終了後11月に登録・開業予定の、
42歳もうすぐ43歳になるものです。
社労士もネットワークが必要だと思います。性別は問いません。気軽にメール
してください。  racco@mte.biglobe.ne.jp

[1147]ゆう さん 2000/09/02 Sat 22:41:24 認定基準のお答え,ありがとうございました.
開業者さん,早々にお答えいただきましてありがとうございます.
もう少しで,社会保険事務所の言う通りに被扶養者から外してしまうところでし
た.
自分の勉強不足を思い知らされたのと,適切なアドバイスをいただきまして感謝の
気持ちでいっぱいです.
これからもよろしくお願いいたします.

[1146]開業者 さん 2000/09/02 Sat 17:15:25 (TO #1145) 収入の認定基準
被扶養者の認定基準(130万)、配偶者加給年金の認定基準(850万)等の社会保険
関係の収入認定基準は、一時的収入は、例え1億の収入があろうと、継続的収入でな
い限り、関係ありません。失業中の被扶養者認定も同じ。年間換算でいくら貰うか
でなく、基本手当日額が130万を360日で割った3612円以上であれば、被扶養者
にはなれない。逆に、給付制限期間中とか、基本手当が終了した翌日には、被扶養
者になれます。

[1145]ゆう さん(eaac8406@nifty.com) 2000/09/01 Fri 23:08:29 健保の被扶養者の認定について教えてください。
はじめまして.
ここのHPを拝見しましたのは今日が初めてですが,内容の質がとても高くて勉強に
なります.
さて,一つ質問があります.
政管健保の被扶養者のいわゆる「主として被保険者によって生計を維持されている」
についてです.
現在,専業主婦でサラリーマンである夫の被扶養者となっておりましたが,不動産
の譲渡所得があり,認定基準の年収130万を超えました.
この場合,この譲渡所得は年収に含めるのでしょうか?
国年の生計維持等の認定基準の通達によりますと,一時所得は除外するとなってお
ります.
また,この年収は前年度の収入で判断されるのでしょうか?(所得税の確定申告
で,確定した収入)所得ではなくて,収入で判断されるのですよね?
社会保険事務所(新潟)の方に問い合わせたところ,所得が発生した時!との答を
いただいたのですが,何だか納得できません.
合わせて,被扶養者として認められない場合,国年の第3号被保険者から第1号被保
険者に種別変更することになるので,市役所の年金課にも問い合わせたのですが,
社会保険事務所,あるいは事業主に聞いて欲しい.との答えでした.
(事業主が解からないので,こちらに問い合わせがきたのですが)
皆様,大変お忙しいことと思いますが,もしお解りになられる方がいらっしゃいま
したら,お教えいただけたら幸いです.
お願いいたします.


[1144]はせぷー さん 2000/08/31 Thu 22:36:14 ありがとうございました
出稼ぎの社労士さんくだらない質問に丁寧に答えていただき
お陰様で何とか手続きをすることができました
本当にありがとうございました


[1143]K.H さん 2000/08/31 Thu 17:33:05 助成金について
今年初めて受験し、発表待ちの者です。
まだ有資格者ではありませんがよろしいでしょうか?

会社を経営している友人(社員数50名程度の製造業)からの質問なのですが、
友人の会社では、これからISO9001を取得しようと準備をしております。
その取得の為の費用に300〜500万円くらいもかかりそうなので、これに関連
する助成金がありましたら、どなたかお教えください。
よろしくお願いいたします。


[1142]京都の社労士のたまご さん(tosios@excite.co.jp) 2000/08/31 Thu 01:19:30 大阪での社労士事務指定講習の面接講習に参加される方。交流しましょう。
個人的な内容ですいません。9月26日からの大阪、薬業年金会館での面接講習に
参加される方。せっかくの4日間有意義に過ごすため、4日間を共に行動しません
か。私は京都に住むものです。講習終了後登録予定です。同じように将来独立や社
労士事務所等で社労士としての将来を考える方。講習終了後も情報交換できる方を
求めています。性別、年齢関係なく下記メールまでご連絡下さい。ちなみに私は31
歳です。  tosios@excite.co.jp  まで。(エキサイトの無料メールです。)


[1141]みずのきみよ さん(mizunoso@chive.ocn.ne.jp) 2000/08/26 Sat 18:48:48 (TO #1140) ありがとうございました。
T.Yさんありがとうございました。
私は、巣立っていかれる時に、一言正直に社労士の仲間としてのご挨拶が頂きたか
ったのです。
私も諸先輩の指導で、ここまでまいりましたので、新規開業者の気持ちは理解して
います。顧問先が・・という問題は心配致していません。
新規開業者・ベテラン事務所それぞれ特色を持って当然と思っていますし、お互い
に良い意味のライバル意識を持って仕事に携わりたいと願っています。



[1140]T・Y さん 2000/08/26 Sat 11:45:58 (TO #1139) 新規開業者を支援しよう!
御質問の意図が、もう一つ良く解りませんが、私は、事務員が新規開業をする時
は、必ず3件顧問先をのれんわけしています。新規開業者を敵が増えたと見るので
なく、なんとか支援して早く一人前になってもらいたいという気持ちが強いです。
見てください、各行政の名札表示を!新規名札が表示されるより早く、廃業者の抹
消が多い事!敵が減ったと言うより、社労士業界の恥じでもあり、将来の衰退を愁
います。
ノウハウを盗まれない事を優先する古い事務所を見ていると、背筋が寒くなりま
す。みずのさんの責任ではありません。わざと、お祝いの花束でも贈ってやられた
ら如何ですか?しょせんこの商売は、気配り、心配りがないような人間は、やって
行けませんから。


[1139]みずのきみよ さん(mizunoso@chive.ocn.ne.jp) 2000/08/26 Sat 10:43:06 ご意見聞かせて下さい。
 私の事務所(社労士・行政書士・事務委託等)で、3年弱行政書士アルバイトから
昨年社労士資格を取得して、それなりに社労業務の手助けを期待していました処、
別の理由で3月末で辞めたいとの事でした。その折社労士の仕事は関心ないように申
しましたので、あきらめていました。(私の落ち度もございましたが)
ところ4月に私の事務所の近くに開業してしまいました。
「けじめ」の言葉は、どうなっているのかしら?
計画的ではなかったと信じたいのですが・・?
これを機会にとても用心して採用しています。
宜しく御願い申し上げます。
 


[1138]出稼ぎの社労士 さん 2000/08/25 Fri 18:12:19 (TO #1137) 通勤災害の事務手続きについて(回答)
 通勤災害なのに健康保険で受診した場合で、後日、労災保険に切り替える場合
1.労災指定病院以外で受診した場合
 窓口で、労災に切り替える旨告げて 診療費の
 全額(健保の一部負担金+残り8割)をその受診している病院に支払い、
 その病院で様式16-5(1)に傷病名等や、裏面に療養の内訳及び金額の証明を
 もらい、その領収書を添付し,事業主の証明をもらい、労働基準監督暑へ、
 費用の請求をしてください

2.その病院が労災指定病院であった場合
  労災に切り替える旨を告げ、受付窓口に様式16−3を提出すれば、健保で
  受診していたときの一部負担金は返却してもらえます
  (最終の受診後1ヶ月程度であれば)

今までの経験上、労災指定病院の看板を出していないところでも、
外科・整形外科であれば労災指定を受けているところが多いので
念のため,受付窓口で確認をしてください



[1137]はせぷー さん(hasepu@nifty.com) 2000/08/24 Thu 23:04:40 通勤災害の事務手続きについて
初めてメッセージさせていただきます 昨年合格したものです
どなたか通勤災害の事務手続きについて教えて下さい
先日、会社の同僚の女性が朝の通勤途中に駅で転んで病院に行きました
本来であれば労災の適用となるのでしょうが健保で支払ってしまいました
できれば既に支払った分を含めて労災の適用としたいのですが
どのような手続きが必要となるのでしょうか?
一般的な手続きは病院が指定ではないため「療養給付たる療養の費用請求書」16
号の5(1)及び「通勤災害に関する事項」のようですが・・・
くだらない質問かもしれませんがなにぶん実務経験がないものですから
どなたか宜しくお願いします

[1136]とも さん(baagd000@jttk.zaq.ne.jp) 2000/08/23 Wed 18:31:02 関西圏で弟子入りさせてくれる事務所はないでしょうか?
現在、社会保険労務士の業務とはまったく関係のない仕事をしているサラリーマン
です。資格を取得してから2年が経つのですが、いま真剣に社会保険労務士の資格
を生かして仕事をしていきたいと思ってます。
だだ、27歳というととと実務経験がないということで、どこかの社会保険労務士
事務所で弟子入りというかたちで、さまざまなことを学んでいきたいと思っていま
す。
私は兵庫県に住んでいるのですが、関西圏で弟子入りさせていただける事務所があ
れば返事をいただければと思っています。


[1135]Kenny さん 2000/08/15 Tue 13:15:58 管理職の年棒制を導入する際に注意すること
少し内容的に難しいかもしれないですが(あまりに漠然としているので)
管理職に限らず、年棒制を導入するときには単に賃金額があらかじめ把握できる
ということなど、会社側の都合だけでなく、評価基準を明確化するとか、導入時点
で対象者にたいしてある程度のコンセンサスをとる必要があると思いますが。
掲示板をご覧の有資格者の方ならどういった点を押さえていったらいいと考えて
おられるか教えてくれたら幸いです。

[1134]taku さん 2000/08/13 Sun 22:31:47 どうもありがとうございました
的外れな質問に答えていただきありがとうございました
早速週明けにも聞いてみようと思います
本当にありがとうございました


[1133]鑑定くん さん 2000/08/13 Sun 11:55:39 (TO #1131) たぶん、でも確認が必要かも
たぶん大丈夫かと思うのですが、こればっかりは憶測の範囲を出ませんので全く自
信はありません。事務補助と書くとダメかもしれません。でも、実際には得喪の事
務や給付の手続きをしているので決して事務補助ではないでしょう。

そんなわけで雇用保険に偏ったことをしていたと聞くと?ですが、雇用保険とその
周辺事務をしていたという言い方であらかじめ確認をした方がいいと思います。

[1132]貴子 さん 2000/08/06 Sun 21:23:33 早速の回答ありがとうございます
ジロさん、決起さん早速のご返答ありがとうございます。Iさんは知人の友人でも
あり雇用の継続は考えているとは思うのですが、資金不足を大変心配しておりま
す。しかし助成金はあくまでなかなか就職が困難である方を雇い入れた事業主に、
なんとか雇用を維持して欲しいという観点からの助成であると思います。お二人の
回答を早速伝えたいと思います。またお聞きする事があるかもしれませんが宜しく
お願いします。ありがとうございました。

[1131]taku さん 2000/08/06 Sun 18:40:15 質問
皆様の投稿と内容が違うかもしれませんが、よろしければどなたか教えてください
平成7年の試験に合格しましたが、その後就職し、現在、仕事の一部として、
雇用保険の事務補助的な仕事を2年ほどしております。
私がしていたのは、雇用保険の資格取得、喪失の手続きや、
育児休業に関する給付の手続き、派遣にかかる年間の報告書等です。
このように雇用保険に偏った業務でも、社労士の登録の際に必要な実務経験として
認められるのでしょうか
また、私は現在沖縄に在住しております。
沖縄で勉強会等の情報があれば教えていただければ幸いです


[1130]決起 さん 2000/08/06 Sun 01:04:14 (TO #1128) RE:特定求職者雇用開発助成金について教えて下さい
私が職安(大阪)に質問にいったとき(H.11.12頃)には支給申請
をしてから、実際にお金が振り込まれるまでの期間は5カ月目にな
るといわれました。


[1129]ジロ さん 2000/08/05 Sat 23:58:00 (TO #1128) 厳しい職安もあったものだ
うちの方ではそんな素っ気ない職安はないけど、審査にかけるというなら1ヶ月く
らいはかかるでしょうね。その審査を通ったらこれまた1ヶ月後くらいに支給にな
るのでは?
雇用関係の助成金の多くは前後6ヶ月間(併せて1年間)に事業主都合の離職があ
ると助成金そのものが無効になりますね。8月にリストラしたら、手続きの都合で
支給がされてしまうかもしれませんが、あとで返却させられます。このくらいは説
明があるはずですから、その知人はよほど気が動転していたのかな。
 いずれにしろ、助成金が出ないと人を雇えないなら助成金は1年限りだから、来
年はその人はリストラされてしまう運命。助成金はきちんと人を継続雇用して労務
管理も安定している会社へのご褒美と考えた方がいいですよ。ですから、その会社
は助成金を受けること自体無理があるのじゃないかしら。

[1128]貴子 さん 2000/08/05 Sat 07:43:22 特定求職者雇用開発助成金について教えて下さい
初めまして。平成10年度に合格した者です。この掲示板は時々見させていただい
ています。教えて頂きたい事があります。知人が今年1月に視覚障害者(Iさん)
を雇い入れ、7月21日に特定求職者雇用開発助成金の申請手続きをしました。そ
の時担当者に●提出した内容を審査にかける●いつ出るかわからない(11月か1
2月になるかもしれない)と言われたそうです。知人の会社はホームページを作成
する会社で零細企業で、この助成金を当てにしているようです。もし審査にかけ助
成金が出ないようであればIさんをリストラしなければならないと。そこでお聞き
したい点は@助成金申請が通った場合いつ頃出るのかA助成金対象の1月〜6月ま
でIさんを雇用して、今年8月に資金不足になりIさんをリストラした場合申請し
た助成金は出るのか。の2点です。今後もIさんを継続して雇用したい気持ちはあ
るらしいのですが自転車操業のようにしているので困っているようです。助成金関
係に詳しい方がおられましたら是非教えて頂きたいと思います。宜しくお願い致し
ます。

[1127]tikao さん 2000/08/04 Fri 21:19:53 そうねぇ
するなと言われれば25000人できないし、やっていいんだったら20000人くらいは
出来るようになるんじゃない?

[1126]takagi h. さん 2000/08/04 Fri 19:07:17 どちらも正しい
友永信行さんの意見:
訴訟代理権が必要なら、最近は司法試験も働きながらとる人もいるので、司法試験
に合格してしまえばいいのです。

全くその通りだと思います。

連合会の意見:
1.労働社会保険諸法令にかかる法律事務(代理・仲裁・和解等)は社労士がその
業務として行うことができることの確認。
2.その事案が訴訟に移行した場合には、その事案が訴額90万円以下のものであれ
ば社労士に簡易裁判所での訴訟代理権を認めていただきたい。(私の経験上、簡易
裁判所の訴訟はそれほど難しいとは思いません。)
3.その事案が地方裁判所以上の審級に継続したときは、社労士に出廷陳述権を認
めていただきたい。(この場合の訴訟代理人は当然弁護士になります。)

A:ふだん接触がない弁護士に依頼した場合、事件の始めから調査がかかり、解決
に相当の日時と費用がかかり、問題に対応しないまま不利な解決に終わる可能性が
ある。
B:社労士が依頼人と深い接触が既にあり、社労士がその専門分野により、迅速か
つ低廉な経費で事件を解決し、労使等を安心させる可能性がある。
つまり、AよりBのほうが期待できる場合には、社労士にも上記1.〜3.を認め
ていただきたいというものだとしたら、「有資格者」は別に反対する必要はないか
と思います。(審査請求等の不服申立事件における代理も認めないというのなら
ば、話は異なるかもしれませんが。)

もっとも、私としては、上記1.〜3.に移行する前に争いを解決することが「プ
ロの社労士」の仕事だと思っていますが。(こういう、本論とは関係ないことを書
くと反論されてしまうのでしょうね。)

[1125]ひまわりたろう さん 2000/08/04 Fri 16:27:51 (TO #1124) 民法の点はたしかにそうです
こんにちは
 民法の点はたしかにそうです。労働法が民法の特別法であるという点からいえば
民法が試験科目にないのはきわめて不自然です。一般常識のような丁半博打の科目
を廃止して、いますぐにでも民法をいれるべきだと思います。そして民事訴訟法も
いれるべきでしょう。これは簡易裁判所の訴訟代理権というような問題とは全く関
係なく、特別法を学ぶにはその基礎となっている一般法を学ぶのは当たり前ですか
ら当然のことと思います。たとえば雇用契約を一般法たる民法と特別法たる労働法
の双方の視点から見られないと正しい判断はしかねるからです。特別法に該当しな
い場合は当然一般法に帰るわけですから。
 社労士という立場をはなれて、国民的視点からいえば、本当に弁護士だろうが司
法書士だろうが社労士だろうが、困ったときに自分をなんとかすくってくれる人が
欲しいのが実感でしょう。資格がどうこうという問題ではないはずです。
 確かに、社労士の致命的欠点として試験科目が特別法しかないということがあげ
れられますが、逆に昨今の司法試験の現状や司法書士試験の現状を省みると、本当
に一般の方の救済を図れるのかという疑問もわいてくるのです。
 すなわち、以前の司法試験の試験科目としては労働法が試験科目からはずされた
ために、労働法の知識をもたない弁護士が増えている。(これは現場の社労士の方
と話しをすると話題としてでてきますね)。確かに労働事件を手広く手がけておら
れる弁護士さんは本当に詳しいのですが。不幸にしてそういうかたはあまり多くな
い(ただしこれは客観的資料に基づくものではありませんので、その点はお含みお
きください)と聞いております。また司法書士さんで労働法に詳しいかたというの
はあまり聞きません。簡易裁判所管轄の訴訟代理権を取得されてから勉強を始めら
れるのだと思います。(あるいは依頼者から相談が来てから勉強されるのでしょう
か)
 社労士という立場をはずして、本当に自分がたとえばパートの給与債権が不履行
となって30万円の給与債権が不履行となった場合にどうしたらいいのでしょう。
弁護士は敷居が高い。でも司法書士に頼む(登記やら一般の債務不履行事件ならば
当たり前ですが)のもどうでしょう?その先生が労働法に詳しい先生ならそうです
が、そうでない先生(これがかなりの数を占めています。残念ながら)だとタライ
回しという不幸をまねきその人を救うことができなくなるのではないでしょうか?
また弁護士よりもさらに一般法たる民法で労働諸法令の解決を図るという危険性も
高まります。その場合少なくとも簡易裁判所の訴訟代理権をもつ社労士がいたなら
ば、そういう人の救済に資するのではないでしょうか? だから一律に社労士に簡
易裁判所管轄の訴訟代理権を与えないというのはどうかなと思うのです。
 但し、以前にも述べましたように、一律に社労士に訴訟代理権を付与するのはよ
くないと考えます。(この点を深く突き詰めて行くと皆さんの意見と変わらなくな
るかもしれませんね)何らかの資格試験(民法と訴訟法)を課して、合格者に研修
を課して(連合会の通信添削は問題外)その修了者に資格付与をするべきだと思い
ます。
 一律に社労士に訴訟代理権をみとめないという意見と社労士ならば誰にでも訴訟
代理権をみとめるという両論には私は賛成できません。
 第一線で活躍されている一流の社労士さんの知識はすごいです。もちろん民法も
自分で勉強されているのですが、下手ななりたて弁護士よりもすごいです。そうい
ったかたには簡易裁判所管轄の訴訟代理権を付与して活躍してもらうほうが国民の
ためではないですか?(社労士の権限拡大という意図にとられると心外です)残念
ながらまたそういったかたはまだまだ全体のうちのごく少数かもしれませんが、そ
れを少しずつ増やして行けば良いのではないでしょうか? またそういうことを
(簡易裁判所の訴訟代理権)を目の前にぶら下げることによって、さらに向学心を
あおることも、今の閉塞した社労士業界にカツをいれることにもなると思います。
 そういうまじめなとりくみを一顧だにせず、銀行が老齢厚生年金の裁定請求をし
てるのに社労士法違反とかいってちゃちゃをいれて、既得権益を守ろうとする(だ
れにでもできるものはさっさと解放したらいいと思うんですが)、連合会を初めと
するお年より(年齢のことではありませんよ、考え方のことです)の労害のほうが
深刻ですね。連合会には言いたいことは山ほどありますが、本来は訴訟代理権のこ
ともいまこうして論議していることを集約してから意見をまとめることをしなけれ
ばならないのに、いかにもエゴで訴訟代理権をとろうとしてるような印象をうける
ような動きをしていますから、問題外です。彼らは理論武装だにしていない。支離
滅裂な(他の士業ももらえるんだからおれもくれって感じ)論を展開しています
ね。。悲しいことですが。将来どうなるんでしょう??
 


[1124]悶々 さん 2000/08/04 Fri 08:29:28 (TO #1121) 批判は率直に受けとめて
友永さんからの批判は、私は社労士として悔しいけど当然だと思います。
一部代理権を主張している人達は、どうしてもっと率直に批判を受けとめないの
か?代理権を主張している人達は、友永さんが言うように、せめて司法試験レベル
の民法と民事訴訟法を現在の有資格者も含めて追加試験を行うともし決定になった
ら、既得権だと言って多分猛反対の運動を今度はされるのではないですか?
知識中心の試験制度なんてクソクラエですが、それでも上記の件は、最低の条件で
はないでしょうか?労務管理の専門家といっても、労務管理の試験がないから全く
認知されない。訴訟代理権を例え獲得しても訴訟の基本的知識もないからまたして
も全く認知されない。弁護士にも負けない人がもしかして居る一方で、労働問題を
労基法のみでしか、語れないピンからキリまでの社労士が居る士業全体のなかで、
国民に対して説得力が全くない!
出きる人だけがやれば良いというのは、無責任極まりないと思いますし、社労士業
全体にとっても、マイナスでしかない。だってそうでしょう。例えば国民の身の回
りに「訴訟代理権てなあに?」と言う社労士しかいないのに、一方で「訴訟代理権
引き受けます」と言う社労士が現れても、選択の責任は国民にあるといっても、そ
の人の能力を、国民はどうやって判断するのですか?もっと冷静になるべきです。
だから、「税理士に与えるなら(出廷陳述権)、我々にも与えよ」と言うところか
ら、この議論はそもそも出発しているでしょうと私は批判しているのです。

[1123]京住としお(まだ、未登録のぺいぺいです。) さん(tosikyo@excite.ne.jp) 2000/08/04 Fri 02:21:12 危機感をもっとあおりましょう。
訴訟代理権の意見の応酬を読み、はじめて投稿します。
非常に勉強されている若手の社労士さんがたくさんいらっしゃることをおなじ社労
士で飯を食っていこうとするもの(食っていけるかわかりませんが)として、心強い
と同時に、私もがんばらねばと危機感をもっています。
 さて、議論についてですが、現状の社労士の置かれる士業の中での立場、位置を
今一度私なりに確認してみますと、社労士の今後の将来はやはり、芳しくないよう
におもえます。なぜなら、その仕事の内容がいまだ世に知れ渡っていないこと。(最
も改善が必要です。)つまり、それほどの役に立っていないということでしょう。
その知識の幅の狭さは他の士業におとります。必要性にもいまだ、多くの社労士の
仕事のレベルでは、大きく見劣りします.社会保険の代行など、小規模企業では税
理士事務所がわからないなりにも適当にしてしまいます。また、それで大きく問題
になっていません。将来、インターネット上でのやりとりで多くの手続きが済むよ
うになれば本当に必要性は乏しくなるでしょう。アウトソーシングとして特化する
事務所がいきのこれるかもしれません。一般企業も参入してきます。
 労基法も現状の景気の状況下では、労働者は泣き寝入りすることが常です.労基
署も決して積極的に指導するようなことは、よほどのことがなければないのが現状
です。つまり、それほど企業は金を払ってまで、人を雇用するというリスクに備え
る必要性がないということです。労働訴訟でも増えれば別ですが。
 しかし、このような中でもベテランの先生方は、安定した事業を営まなれていま
す.それは、やはり、事務組合制度の恩恵や、省庁との連携の賜物だとおもわれま
す。連合会の存在はこう言うところで役立っているのでしょう。
現在、事務組合を起こすことは、相当難しいようです。
 現在ご高齢の先生方は恐らくその先生の代は安泰でしょう。制度が守ってくれて
います。
 しかし、これから何十年と社労士をして食べていくには団体として結束を強め規
制緩和のながれのなか、生き残りをかけて主張していかなければなりません。会員
数をもっともっと伸ばさなければ生き残れませんから、仕事は多ければ多いほどよ
いのです。もちろん、私個人は訴訟代理権をいただいても、とても対処できませ
ん。しかし、恐らく今からこの程度の働きかけでは5年以上、いやもっと時間がか
かるでしょう。連合会も会員からのつきあげで動いているにすぎません。官僚をう
ごかせるには餌が足りません.
 わたしの知る社労士の中には司法書士の勉強をしていたものもいますし、司法書
士をやりながら社労士の受験をする者もいます。恐らくいろいろな人材が全国には
いらっしゃるのではないでしょうか.今から働きかけておかないとそれらの人材は
眠ったままになってしまいます。現状の社労士の知識のなさは、まともなものな
ら、顧問先とのやりとりで、じかくできるでしょう。
 他士業では、もっと以前から働きかけ根回ししていたことでしょう。その点で
は、連合会の役割にものたりなさを感じます.戦略に欠けます。
 私は、今ここでの議論がもっと活発になることを心から望んでいます.ダメな点
がわかれば、あとはどうすれば社労士に訴訟代理権が与えられるかを考え、連合会
を通してどう働きかけるかを提案していかなければなりません。
 士業と政治はやはり切れない関係です。若手の突き上げと努力がなければ社労士
の未来はありません。お互い行動していきましょう.自分の未来のためにも。
 
 

[1122]ダイエットベガ さん 2000/08/04 Fri 00:37:52 (TO #1119) 訴訟代理のレベル
わたしも、簡易裁判所レベルでの小額訴訟の代理権を
考えていました。
わたしの意見は、簡易裁判所レベルでの訴訟代理権なら
社労士にも認めるべき。
本格的な訴訟代理であれば、弁護士さんい任せるべき、
という考えです。

[1121]友永 信行 さん 2000/08/03 Thu 23:52:42 お答えします
まず、簡易裁判所についての件ですが、確かに本人訴訟が多いのは事実です。
ただ、「素人にも出来るんだから」というのは違うと思います。
確かに簡易裁判所の事件は簡単な事件が多いのは事実ですが、それでも難しい事例
も多いのです。
素人の方なら、苦戦したり、混乱するようなら、そこで専門家に任せるなどの方法
がありますが、仮にもプロならば、最後まで責任を持って、仕事をする義務がある
と思うのです(結果はともかくとして)
そして、最後までプロとして仕事が出来るかどうかは、結局は法律力がものをいい
ます。
それは通常裁判所でも簡易裁判所でも同じです。

では「法律力」とは何か。
結局、私人間の法律はすべて民法に基本を置いています。
雇い主と使用人の間の労働法も、商人間の商法も、交通事故における自動車損害賠
償法もすべてこの民法を土台にして、法律が作られ、運用されています。
要するに、プロとして仕事をするならば、民法をマスターせず、仕事は出来ないと
思います。
実際、同じく簡裁での訴訟代理権取得を主張している司法書士の試験では民法に関
しては司法試験よりもレベルは上とも言われています。
また、司法にしても、司法書士にしても、試験勉強では「民法が不得意ならば絶対
合格できない」というのは定説です。

また、未払い給料の請求の事例を例とされていますが、まあ仮に判決はとれたとし
ましょう。
しかし、相手が知らん振りしたらどうなるでしょう(実際紙切れ判決は多いです)
その場合は強制執行をせざるを得ません。
その時に執行法関係を全く知らなくては仕事にはならないでしょう。

私自身はいずれは訴訟代理権は必要だと思います。
しかし、主張するには、きちんとした裏付けが必要だと思います。
現在の多くの社会保険労務士の法律レベルで「訴訟代理権の取得を!」といって
も、例えは悪いかもしれませんが、阪神タイガースが「優勝宣言」するようなもの
で、他の士業から見れば、笑い話になりかねません。
結局は社会保険労務士全体がバカにされるだけでしょう。

要するに、まずは社会保険労務士が法律家としての実力をつけることからだと思い
ます。
少なくとも、民法と民事訴訟法については、相当のレベルを身につけられるよう、
試験科目に追加するとか、有資格者にも別途試験を行なうくらいは必要でしょう
(あの実務研修のような、寝てても単位がとれるようなもんじゃだめですよ)

ただ、この点についてはご理解頂いているようですので、おそらくは私との意見の
相違はそんなに無いような気は致します

[1120]悶々 さん 2000/08/03 Thu 19:03:02 (TO #1119) なるほどね!
論旨は、解り易くて良いと思いますが、もっと掘り下げるべきと思います。

[1119]ひまわりたろう さん 2000/08/03 Thu 17:05:48 (TO #1117) なんだか論点が違います
こんにちは。
 友永さんの認識では訴訟代理権を社労士が獲得しようとして、運動しているよう
に見えますが、それは間違いではないですか?
 現状で社労士が規制緩和で獲得を希望しているのは、簡易裁判所管轄の小額の訴
訟代理権ではないでしょうか?
 確かに、現状においては、社労士は訴訟法を勉強していないのにという言い方も
あります。しかし簡易裁判所の訴訟代理権を欲しいといって運動されている方の考
え方も聞いてください。つまり、現行の民事訴訟法においては、本人訴訟を原則と
しています。だから原則ではだれでも自由に訴訟を提起できるはずです。しかも昨
今の流れから、簡易裁判所における本人訴訟を以前にもまして提起しやすくしよう
とする流れがあります。そのような流れの中で、素人にもどんどん門戸を開いてい
る簡易裁判所でありますから、労働社会保険諸法令に関する争いには、簡易裁判所
管轄の訴額の訴訟に関しては、代理権をみとめてもよいのではないかということな
のです。いままでは小額の給与不払い(パートさんなんか特にそうです)について
は泣き寝入りがほとんどでではなかったのでしょうか?
 振りかえって現状の裁判制度を見ると、簡易裁判所レベルの事件は弁護士さんは
報酬の面で効率が悪いのか、あまり乗り気ではありません。(この点で弁護士さん
が安価で迅速に簡易裁判所レベルの事件を処理してくださるなら、社労士だろう
が、司法書士だろうが訴訟代理権は必要ではないでしょう)では司法書士さんが今
度訴訟代理権を勝ち取るんだから、彼らに頼めばいいのかといえは、かれらは弁護
士さんよりさらに労働社会諸法令に疎い(民法と訴訟法は社労士よりもはるかに学
習されてはいますが)という欠点があります。しかも高額物件の不動産登記の受託
のほうが報酬が高いために、裁判事務を行う司法書士の数は今だ多くはありませ
ん。これは好景気になって不動産が動き始めたらさらに傾向が強まります。
 それをふまえて、簡易裁判所の管轄の訴訟代理権を社労士に付与するか否かとい
うことが争点になっているんではないですか?
 だれも一般の裁判の訴訟代理権を欲しいといっているのではないでしょう。それ
はあんまりにも論理が飛躍しています。
 たとえば、解雇予告の賃金の未払いなどは、給与の1ヵ月分ですから大抵が2
0−30万円程度の請求額になるでしょう。それをいちいち、司法書士に持って行
って説明をして(労働法に詳しい司法書士なら別ですが)簡易裁判所に訴えを提起
させるのと、その程度ならば社労士(解雇予告制度については知らない社労士はい
ないでしょう)に任せるのがどちらが一般市民へのサービスとしてふさわしいかと
いう選択なのではないでしょうか? 
 もちろん現状の社労士の勉強不足は相当なもので、やっぱり何らかの訴訟法の試
験や、最終的には、社労士試験自体に民法と民事訴訟法の科目を追加するなどの何
らかの処置が必要であり、闇雲に訴訟代理権を与えるのはどうかということは大き
な問題ですが、一般市民的な立場でのサービスという立場から考えるならば、簡易
裁判所管轄程度の訴訟代理権を与えることは無下に、社労士のエゴとばかりで切り
捨てられる問題ではないと思います。
 反論をお待ちしています。
 

[1118]悶々 さん 2000/08/02 Wed 09:56:33 (TO #1115) なぜ代理権が必要か?
代理権の必要性を論理的に主張できずに、言うことに事欠いて病者を中傷するとは
嘆かわしい。私は社労士ですが、現在の代理権獲得の珍妙な主張を批判しているの
です。連合会の主張(本音はやる気がないが)、一部の団体の主張等国民を人質に
取った全く国民不在の主張です。日本は弁護士強制主義ではありません。本人訴訟
を中心に司法を国民の手に取り戻す事をまず考えていくべきです。
今の主張は、社労士の生き残りの為に代理権獲得を主張しているに過ぎない(社労
士の生き残りとは全く関係ないし、代理権が獲得できなくてもほとんど影響はな
い)。そんなに弁護士活動をやりたいなら、司法試験を受ければ良いのです。
もっと身近なところで、社労士が本来国民の為にやることがたくさんあるのに、そ
う言う活動は全くしないで(企業側の論理を優先)、全く身勝手である。
いみじくも、社労士は批判されている。「労働・社会保険の分野での唯一の国家資
格者である社労士が全く国民の目にその活動が目に映らない」(上智某教授)「社
労士は企業側にたって報酬を貰い国民の権利を守る事を忘れている。国家資格であ
る必要があるのか?」(慶応某教授)年金は、難しく金にならないと言ってやらな
いような社労士が、国民の為等いい加減な主張は、止めて欲しい。関与事業所で、
労働者が企業を告訴したら、手弁当覚悟で顧問契約を解除して、労働者の権利を本
当に擁護するのか?一般国民にアクセスする手段を持ってないのが、社労士の致命
的欠陥ではあるが、現在でもいくらでも国民の権利を擁護していく活動はある。
日常の血を吐くような、地道な活動を忘れないで欲しいと思います。
ただ法律相談とか、裁判外紛争処理機関等には、積極的に関っていくべきと思いま
す。もう一度なんの為に社労士が訴訟代理権を獲得すべきか真剣に考えるべきで、
議論は成熟していない。今の議論を聞いていると、全く業界の利益にもなっていな
い。まあ、諸悪の根源の連合会を一度解体しないと、どうしようもないと思います
が。



[1117]友永 信行 さん 2000/08/02 Wed 01:23:58 驚いたな…
私の意見に対して、反論があったようですが、驚くばかりです。
私はこの掲示板では責任ある発言をすべく、実名で書いております。
にも、関わらず、悪質な云々とは驚くばかりです。

さて、私の真意でいえば
1.現在の社会保険労務士は法律の基礎があるとは思えません。訴訟とは争いの場
であって、相手(そしておそらくほとんどは弁護士)も死に者狂いです。
そのような争いの場で、基礎が出来ていない人が勝てるほど、訴訟は甘くないで
す。
弁護士はいい加減に仕事をしているように見えても、基礎が出来ているので、きち
んとつぼを押さえています。
結局は一番被害を被るのは依頼人です。

2.現在の社会保険労務士は国民、一般人に基盤が無い。
ほとんどの社会保険労務士は会社の顧問という形で、仕事をされています。
その情況で訴訟代理権を持ったら、どうなるか。
ほとんどのケースでは会社側代理人として、労働者を攻める側に回ることになるで
しょう。
訴訟代理権は強力な武器ではありますが、相手にとっては凶器にもなります。
現在の状況では国民一般人に対する凶器になりかねません。

実際、弁護士よりやや試験がやさしいと言われる司法書士でも、訴訟代理権の要望
は請求額90万円以下の簡易裁判所にとどまっています。
簡裁の事件よりはるかに難しい、労働事件や行政事件を依頼人の要望にこたえられ
るほど、現在の社会保険労務士の大勢に、法律力があるとは思えません。


[1116] (sekiguch@mtf.biglobe.ne.jp) 2000/08/02 Wed 00:48:40 (TO #1115)


[1115] 2000/08/01 Tue 22:00:07


[1114]友永 信行 さん 2000/08/01 Tue 00:30:26 訴訟代理権
久しぶりの書きコです。
訴訟代理権について、いろいろ議論があるようですが、私は基本的には今の社会保
険労務士のレベルでは無理だと思います。
もし、訴訟代理権が必要なら、最低でも民法と民事訴訟法については司法試験レベ
ルの科目を追加する必要があるでしょう。
難関といわれる司法試験ですが、実際実務から見れば、所詮試験レベルで試験に受
かったとしても、とても実務は出来ません(社労士試験、実務講習だって、実務か
ら見れば屁の河童ですもんね)。

もし、訴訟代理権を必要とするならば、現在の資格者に民法(基本的に労働法も民
法を基礎としています)と民事訴訟法の試験を別途開催して、合格した人のみを訴
訟代理権を認めるという方法はあるでしょう。

むしろ、訴訟代理権が必要なら、最近は司法試験も働きながらとる人もいるので、
司法試験に合格してしまえばいいのです。
少なくとも、そういう人たちが相当数になってからの話ではないでしょうか。

なお、社会保険労務士が訴訟をするとしたら、労働関係の訴訟か、行政訴訟でしょ
うが、これらは弁護士でもなかなか勝てない、難しい訴訟です。




[1113]悶々 さん 2000/07/31 Mon 13:17:38 (TO #1109) 訴訟代理権とは
一体何時から社労士がなぜ代理権の主張をするようになったのか?代理権を主張し
ている任意団体等の幼稚な議論に振りされている連合会の無能さにあきれる限り!
「司法書士、税理士等に代理権が開放されるから、俺達にも与こさんかい!」が本
音じゃないの。この代理権の主張を聞いていると、取って付けたような、社労士側
の論理を正当化する低レベルの話が多すぎる!訴訟の意味が解っているの?
悔しいけど、弁護士は、司法試験に合格しその後、修習生として国が一人当り約一
千万以上の経費をかけ、研修所でみっちり1年半の裁判実務を叩き込まれます。
連合会みたいに、訴訟の研修をあの悪名高き「実務指定講習」の延長の1ヶ月程度に
考える所に、この代理権の主張の愚かしさがある。司法書士さえ6ヵ月以上の模擬裁
判の実務研修を考えているのに!
実体法にも弱く、訴訟法、民事執行法、民事保全法等の手続法も知らないで、今か
ら勉強してぼちぼちやって行こうと言うその安易さが、国民にとっては厚顔無恥で
あるのです。社労士の地位向上の為にも、社労士の生き残りの為にも代理権を獲得
するのではない!まさに、国民の権利を如何に擁護するかがこの問題の本質です。


[1112]なる さん(nal@spice.or.jp) 2000/07/31 Mon 03:41:39 ホームページ作りました
この度「社労士★診断士 なるのホームページ」を設置いたしました。
社労士の方々の情報交換の場になれば・・・と思っています。
よかったら見に来てくださいね〜 

[1111]出稼ぎの社労士 さん 2000/07/30 Sun 11:32:34 (TO #1107) 事務組合は実務経験をつむのに役に立ちます
私は実務経験のない技術畑出身の社労士です。
開業したくても実務がないので途方にくれて,職安で事業会社の総務担当に応募
を考えていたときに、とある事務組合が社会保険労務士を募集して,応募したところ
経験はなくとも運良く採用されました。
 後から考えてわかったことですが、その事務組合では助成金の申請や社会保険の
新規適用・各種届出・請求書をしていたために対役所の窓口で有資格者が必要であ
ったからでした。
 質問の実務経験ですが、間違いなく積むことができます。そのときの経験は僅か
2ヶ月でしたが、労働保険では保険関係成立・設置届・療養補償・休業補償・資格
の得喪・離職表・各種助成金の申請、 基準法関係では就業規則の作成、 
社会保険関係では、新規適用・取得喪失の届け出・各種請求書の提出、
事業場の方との交渉・役所の窓口の考え方や折衝など、処理しなければならない案
件が多いので実務能力は,飛躍的にのび、
机上では経験することのできないことをまなぶことができ、
独立開業が早まりました。但しそのときの失敗は実務能力がついても、顧客開拓法
を経験しなかったために開業後、開拓で苦労しましたので、開業を考えておられる
のであればその辺も考えておかれれば、よろしいでしょう。

質問の2ですが、事務組合や商工会に社労士を置かなければならないことはありま
せん。 受託内容や会員さんに対する専門的なサービスを考えて募集されているか
がえてよろしいと思います。

質問の3ですが、処遇についての私見ですが、近い将来に開業をかんがえているの
であれば待遇にはこだわらず、お金をもらって実務経験を積ませて貰っていると考
えるのがよいのでは・・・・
 また就職を考えるのであれば,商工会や商工会議所は公益法人ですから公務員に準
じるので、公務員の初任給程度からのスタートでしょう。
 事務組合は母体団体や会員数・事務所の職員数により変動しますので一概に語る
ことは難しいと思います。



[1110] さん 2000/07/30 Sun 04:25:54


[1109]ねこ さん 2000/07/29 Sat 18:10:02 社労士の訴訟代理権
分をわきまえろとか、おっしゃっている方もいますが
これは絶対必要です!
出来ないくせに・・と言う方もいるでしょう。
しかし、誰だって初めは出来ないのです。
出来るように努力して行くことが大切だと思います。
弁護士が弁護し資格を持ったからと言って、すぐに法廷で
活躍できるのか?それと同じ事だと思うのですが

[1108]関口 (sekiguch@mtf.biglobe.ne.jp) 2000/07/28 Fri 21:12:15 (TO #1107) 実務経験を積むには良いのでは
 こんにちは、関口です。
商工会は多くの場合労働保険事務組合の認可も受けている場合が多いですね。労働
保険事務組合では社会保険労務士のような労働保険に精通している人がいることが
認可要件のひとつになっているようですね。でも、認可を受けて労働保険事務組合
の実績を上げていればあとはいなくなっても良いみたいです。知っている労働保険
事務組合である商工会も社労士はいませんし。

 労働保険事務組合は母体が何であるかで内容が異なると思います。社労士事務所
に併設の労働保険事務組合なら社労士と同じ実務が積めるでしょう。商工会ですと
いろいろな仕事がありますから、労働保険の担当にならなければ同じようにという
わけにはいかないでしょう。でも、社労士の有資格者を募集しているなら社労士と
しての専門的な業務を担当できるでしょう。でも、開業登録していないで元発言の
ような業務をして良いかちょっと気になりますね。知らずに脱法行為に手を貸すこ
とにならないようにご注意下さい。

 待遇は一般論では言うことができません。社労士事務所ごとに違いますし、労働
保険事務組合ごとに違うでしょう。申し込んで面接の時によく確認して下さい。

[1107]浅見 恭子 さん 2000/07/27 Thu 20:10:17 No Title
私は、独立開業を目指しているものです。
長野県にある労働保険事務組合が社労士の有資格者を募集していて、業務内容を見
ると社労士の基本業務、給与計算請負、助成金申請書作成等となっていました。
あいにく社労士事務所の求人がないので応募しようかと思っています。
質問ですが、
1.商工会や労働保険事務組合でも、社労士事務所と同じような実務経験が積めるの
でしょうか?
2.商工会や労働保険事務組合では社労士が何人以上いなければならないとかきめら
れているのですか?
3.社労士事務所と比較した場合、待遇面ではどうですか?どちらかといえば、普通
の会社に近いものなのでしょうか?定年延長や再雇用があったのですが...。
どなたか教えて下さい。宜しくお願いします。


[1106]関口 (sekiguch@mtf.biglobe.ne.jp) 2000/07/23 Sun 09:38:48 (TO #1105) 早速ご報告ありがとうございます
 佐藤さん、こんにちは。早速の書き込みありがとうございます。
少し前にお会いしたときに結構たくさんの反響があったというお話を聞いて、この
掲示板での募集がどのくらいの効果があるのか知りたくてお願いしました。佐藤さ
んはこの掲示板の常連ですから、それだけに反響も大きいのでしょうね。さらに知
りたいのはそれ以外の方が募集をかけた時の反応はどの程度かということなんで
す。知り合いが初めて人を雇ったのですが、あまりうまくいかなくてすぐやめてし
まったという話を聞いて、そういうところでもこの掲示板が良い求人に役立てられ
れば良いなあなんて思っています。

[1105]佐藤 さん 2000/07/22 Sat 17:05:02 (TO #1101) 求人のご報告
 先月、当掲示板で事務所の求人募集をさせて頂いた佐藤です。
勝手に掲示板を使用させて頂いたにも関わらず全く結果をご報告せずに
申し訳有りませんでした。
 応募者は全部で23名、その内有資格者が18名ほどでした。人数が
予想以上に多かった為、書類選考をさせて頂き3名程の方と面接をさせて
頂きました。また、応募者の方の就職にかける意気込みは大変強くて
履歴書や職務経歴書以外にも社労士を何故目指したのか?あつい思いを
作文にして頂いた方もいらっしゃいました。住所も千葉県、埼玉県等
近郊はもちろんナント九州の方からも応募がありました。さすがにインターネット
だと思いました。
 今年の受験生も応募して頂きたいと現在は考えている為、最終的な採用は
9月中になる予定です。9月に結果が出ましたら再度ご報告させて頂きます

[1104]ぷよぷよ さん 2000/07/22 Sat 04:45:47 二重就業禁止
ちょっと愚痴らせていただきます。
現在勤めている会社は基本給が大変安く
30歳のわたしで17万です。これでは手取り10万をきって
しまいますのでとても妻と子供を養っていけませんので
月に約100時間は残業をしています。しかしここにきて
これは明かに36協定及び労基法の残業時間の上限に違反しますので
会社もいいかげんやばいと思ったらしく残業をここにきて
急激にへらしてきています。はっきりいってこれでは食べていけませんので
アルバイトをしようと思うのですが就業規則がネックになります。
本来憲法25条でも保障する健康で文化的な最低限度の生活を営むに
十分な給料も払えないくせして、従業員が自助努力で副収入を得ようと
する行為をどんな権利があって禁止するのでしょうか。
休憩時間ですら法律は原則自由に行動させなければならないことに
なっているのだからまさに休日に何しようが勝手だと思うのですが。
実際に労務管理や就業規則の作成業務をされている先生がいらっしゃりましたら
企業にどのようにアドバイスされていらっしゃるのかお聞かせ
頂けますのでしょうか。よろしくお願いいたします。

[1103]ダイエットベガ さん 2000/07/22 Sat 02:54:45 (TO #1102) 「分をわきまえよ!」等という輩がいるからこそ
少数であってもできる社労士はいるでしょう。
できる者がいる以上認めるべきではないですか?
できる者がいるのにそれを全く認めないという
のは不当ではないですか?
代理を依頼するかしないかは依頼者が決めるこ
とでしょう。
「分をわきまえよ!」などという発言をする者が
はたして社会的に弱い立場の者の権利や利益を守
ることができるでしょうか?
こういう輩がいるからこそ、社労士にも訴訟代理
権を認めていただく必要があるのです!

[1102]弁弁 さん 2000/07/21 Fri 23:27:09 これが当然!
先日の朝刊に日弁連の他士業に対する法律業務参入容認の内容が報じられて
おり、内容は司法書士への補佐人、弁理士への共同訴訟代理権、税理士への
出廷陳述権の3職種とされている。
審査請求・再審査請求でさえもごくごく少数の社労士しかやっておらず、
この程度の現状の中で、訴訟代理ができるような社労士がいるのですか?
分をわきまえよ!

[1101]関口 (sekiguch@mtf.biglobe.ne.jp) 2000/07/21 Fri 22:22:42 (TO #1100) コメントの付け方&求人を掲載したら報告をお願いします
 関口です。コメントを付けるテストです。コメントは発言番号をクリックすると
付けられます。新規書き込みでコメントを付ける方もなるべく発言番号をクリック
して下さい。その方が見やすいので。

 それとこれもお願いですが、更新前の掲示板に求人を書き込んだ方が複数いらっ
しゃいました。どんな反応があったかお知らせいただけるとありがたいです。反応
があったか、無いか。反応があった場合、いい人がいたかどうかなど。書き込みに
くい場合は私にメールでお知らせ下さい。お願いいたします。

[1100]関口 (sekiguch@mtf.biglobe.ne.jp) 2000/07/21 Fri 22:17:14 更新のテスト
更新のテストです。

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