こんにちは、関口です。 掲示板を更新します。 新しいメッセージは更新後のページに書き込んで下さい。
こんにちは、関口です。 私の経験ではもう数年前になったしまいますが、4日間ずーっと講義を聞き続ける ものでした。面接指導といっても全国で東京と大阪でしか行われませんでしたし、 東京でも1つでは入りきれずに2つの場所に分かれていたくらいですから、個別の 指導は事実上不可能のようです。ほとんどが関係官庁から講師がいらして担当の時 間分だけ講義をして時間が終わったら休憩してまた違う講師で、という形でした。 そして、最後にちょっと修了証はいつまでに送付するとかの話があって終了でし た。たぶん変わっていないと思います。 そんなわけで、一人で普通に聞き続けるには忍耐が必要なのでネット上で知り合い に呼びかけて講義の合間に情報交換をしながらという工夫をしました。個別の指導 は行われず、4日間の講義であるとご理解下さい。
はじめまして。海と申します。私は昨年合格し、現在事務指定講習のレポートも 出し終わり10月に面接指導があります。ところで、面接指導というものは、どの ような事をするのでしょうか?また、レポートの採点結果というものは、何かに関 係するのでしょうか?話は変わりますが、面接会場では、何か就職に関する指導み たいなものもあるのでしょうか?知っている方は、教えてください。
こんにちは、関口です。 試験に合格してしばらく喜びをかみしめて、そして次の試練がその資格を活かすた めにどうするべきかについて自分なりのものを見つけるということですね。その後 資格を活かす道を見つけた人でもはっきりとした答えをすぐ出せた人はむしろ少な いくらいだと思います。よりよい結論を見いだすためにはある程度悩み続ける時期 も大切かと思います。 資格を活かすということをあまり堅く考えなくても良いと思います。家計の収支 のバランスを考えてできることからやってみる、場合によって中途半端で本意では ないような形態でやるケースも出てくるでしょうけど、自分の性格と仕事の兼ね合 いや資格が本当に活かし甲斐のあるものかどうか確かめる等いろいろ検討して、ち ょっと違うなと思うこともあるでしょうし、これはやはりおれのやるべき仕事だと 感じるようでしたら、思い切って飛び込んでみると良いでしょう。頑張って考え続 けるとはっきりした気持ちが決まってくると思いますよ。 ただ、考える期間も長すぎてはダメでしょう。定年まででは長すぎますよね。転 身するならやはり頭が固くなりすぎないうちに心を決めましょう。
こんにちは、関口です。 開業講座ですとほとんどの場合通学となりますね。通学となりますとどこにお住ま いかで利用できる所も決まってくると思います。答えを出しやすいようにすんでい る所などを明記して質問を書くと掲示板でコメントが多めにつくと思います。開業 講座自体はあちこちで行われていますから、資料を集めてその中で迷うのが2つ3 つ出てくるでしょうから、絞り込んだ上で意見を聞いてみてはいかがでしょう。質 問の内容ですとSVCさんの講座など良いかもしれませんが、受講料はちょっと財 布と相談が必要かもしれません。 顧客をとる切り口は文章で表現しにくいですが、飛び込みにしろ紹介にしろDM にしろ自分の得意なのはこれだというものをとにかく継続的に行って数多くの企業 に営業をかけることが大切でしょう。毎日続けられる方法でそれをながーく行うと やがて必ず1件2件と反応が出てくると思います。
はなっからお断りするのも1つの選択肢だね。 ほかに、お付き合いを続けるが定期的に文書で注意を促すということで、社労士と しての努力の証拠を残す。ただしこれは役所向け。本当に社長を説得するなら文書 でなく自分の言葉で時間をかけて考えを変えてゆく。ちゃんとやっていないから社 労士に頼んでくるのだから、指導してきちんとやってくれるかどうかを見届けるの も社労士の努めという意見もある。 あとは、正当でないが基金なり役所に情報を伝え、そちらの方面から指導が行くよ うに仕向け、それを整備する段階で社労士としての仕事をする。 いずれにしろ努力をしてみて、こちらの努力に応えてくれないなら無理することも ないと思う。
昨年、念願の社労士の資格を取りました。 49歳で、我ながらよくやったと思います。でも、これからの展望は?というと はっきりとした答を出せません。開業するのか、定年間まで待つのか(現在は地方 公務員です)迷っています。何か良いアドバイスがあれば教えて下さい。 よろしくお願いします。
はじめまして。開業2年目の社労士の吉田と申します。 タイトルのとおり悩んでいることがあります。ここで発言していいものか悩みまし たが、諸先輩から何かのアドバイスをいただければと思いきって書きます。 独立後、2年目でやっと顧問数が10社になりました。その10社目の事業所より 社会保険の資格取得の連絡があり、5月1日付けで健康保険の資格取得を済ませて いました。やがて、7月になり算定基礎届け用紙を社会保険事務所よりもらって、 事業所に行ったところ、その事業所は基金加入事業所でした。そのため、あわてて 基金の用紙に記入し、事業所印を押して基金へ提出しようとしたところ、社長より 基金の経営も思わしくなく、(社長は基金の役員もされている)昨年より採用して いる社員については、社会保険のみで基金には加入させないし、本人の承諾もとっ ているとのことでした。1週間ほどいろいろ考えたのですが、やはりよくないと思 い再度社長に基金への届けを催促しましたがいっこうに取り合ってくれません。 老齢厚生年金の裁定通知書を見ると、1種が何月、基金が何月とてでいますが 将来、本人が年金請求するときに計算が合わなくなるのではと心配です。 正直、この事業所はこのままでは断腸の思いでお断りするしかないかなと思ってい ます。こういった事案について基金関係に詳しい方がいらっしゃいましたらぜひコ メントお願いします。
試験合格後、勤務者のような形の開業者です。手続きの実務経験は一通り覚えつつ ありますが、顧客の獲得、2号3号業務など、ほとんど手付かず状態です。 このままではいけないと日々思いながらも毎日の定型業務に携わっています。 どこか開業者講座へいき基本的なことを学びたいのですがお勧めはみなさんありま すか?また関口先生はじめ皆さん、1件の顧客をとる切り口をよろしければ教えて ください。臆病な毎日です・・・・・
開業に関して、成功しているログが多くあり、勇気付けられると思いますが、 開業するにはやはり、慎重によく検討して決心すべきだとおもいます。 家庭がある方はなおさらです。 短期間でものすごく成功している方がいますが、何にも全くコネがない人は 同じことを期待しても100%無理りと思います。(これはいいきります。) よく実務経験がなくても関係無いという人がいますが、絶対にそうではありませ ん。 その方は運がよかっただけで、何年も実務経験があってもいざ開業すると思いも よらないことを、質問されたり、相手の方がよく知っていたり、簡単なことでも 解らないことがあります。 そういう場合、うまくしのげればいいですが....。顧問になってもらう場合 まず無理です、信用されないでしょう。 同じお金を払うなら経験豊富な方を選ぶでしょう。 顧問開拓にしても、地方においては、飛び込み、DMなどはほとんどダメです。 でも、人脈があれば・紹介であればほとんどうまくいきます。 どんな形であれ、人脈があれば成功の可能性は大きいといえます。 しかし、地方においては社労士の報酬は安いのです。かなりの顧問先を確保 しないと生活できません。 家庭がある方は、生活できるだけの顧問先を確保できるまでの資金を貯めて ないと、夫婦、家庭の危機となりますから、ほんとうに慎重にすべきです。 私は、不安を煽るためにこのようなことを書いたのではなく、経験のうえで、 人生をあやまらないよう、おせっかだとはおもいますが書かせてもらいました。
はじめまして。 カネなし、コネなし、実務経験なしのロッキーと申します。 これまでちょくちょく読ませていただいておりましたが、開業することについて悩 まれている方がお見えになるようですので、ご参考になればと思い書き込みさせて いただきます。 私は、開業してちょうど1年になります。 事務所も建て、スタッフ(社労士登録させています)も抱えて、何とかやっていま す。 現在35歳で、社労士になる前は12年間エンジニアをやっていました。 社労士試験を受けるにあたり、受験資格がないことに気付き通信制の大学を卒業 し、平成10年に合格し、平成11年7月に開業しました。 もちろん、実務経験など全くありません。事務指定講習を受けての開業登録です。 ところで、実務経験がなくても、開業してやっていけます。 事実、私がここにいます。 多くの方の意見にもありますが、手続き業務は誰でもできます。 私でもできます。 本を見たり、役所で聞いたりしてなんとかこなしています。 それができても社労士では食べていけません。 ではどうしたらよいのか。 誰にも負けないくらい勉強してください。 他の社労士が誰もやらないような案件も、やれるくらいの実力が必要です。 そういったものは、実務経験ではありません。 「事実と法律」で問題を解決していくのです。 いい仕事には、必ず次の仕事がついてきます。 社労士試験合格後、さらに勉強していますか? ほんとうに、独立してやっていきたいという目標がありますか? あれば、やっていけますよ!
私もおおむね先生と同じスタイルの 開業社労士です。平成元年開業39歳男です。 はじめまして。 昨年、比較的任せられる正社員が胃がんで急死し(41女性正社員)募集中なのです が、なかなかイイ人がみつかりません。情報交換したいですね。 ところで、先生にとって助成金は3号業務なのですか。助成金は事務組合も手に ふれることのできない1号業務の代表格だという捕らえ方を私しています。 でも、このあたりの議論になると人それぞれですよね。 こんど先生の社労士に対する思い入れなどお話聞きたいです。是非お願いしま す。
浜ちゃんさん、おはようございます。のんです。 ご指名いただきありがとうございます^^;。 ただ私の場合は実務経験有りなので、参考にならないかもしれません。 ですが、せっかくですので、簡単に開業までのステップをお話します。 H6年に偶然中途入社した会計事務所で、社労士兼労働保険事務組合の担当 にまわされ、そこで社労士に興味を持ち、H11年4月末に試験に集中する ため退職しました。そして、H11年の試験に3回目で合格しまして、翌月の 12月1日に開業登録と相成りました。 合格発表当時は失業給付受給中でしたので、勤務か開業かしばらく検討 しようと思っていました。しかし、給付も打ち切って、結局すぐに開業 してしまった理由は、12月にどうしても社会保険新規適用をしたいと いうお客さんを知人から紹介され、これはやはり開業すべきと楽天的に 判断し、悩むまもなく登録してしまったという次第です。 今は、苦労も多いですが、開業して180度変わった自分を楽しんでいます。 浜ちゃんさん(#1079): >社労士関連の仕事に就きたいとは思っているもの、どうしてよいか全くわからず、 >悩んでおります。掲示板を見ていても、転職するにあたっての情報は、あまり >芳しく思えない気がします。 社労士関連職に近づくための具体的方法、思いつくまま列挙します。 ************ 勤務・転職 ************************ ○職安・雑誌で求人を探す。 ○社労士事務所に直接あたる。(電話帳などで) ○県の社労士会に問い合わせる。 ○企業の総務・人事での求人を探す。 ○コンサルティング会社を探す。 ○ネットで求人検索(大都市の一部に限定されていますが) ※ハローワークインターネットサービス http://www.hellowork.go.jp/ ************ 開 業 ************************ ○開業関連の書籍を読む。(河野順一氏など) ※過去ログで関口先生が紹介されていたと思います。 ○開業関連HPを探して参考にする。 ※私の知っているところでは・・ ★林憲生さんの社労士開業支援ルーム http://www.linkclub.or.jp/~norio/kaigyousien/kaigyoutop.html ★斉藤労務経営事務所さんの「社労士開業道場」 http://www.slmo.co.jp/ ○開業講座に行ってみる。 (過去ログにもある、SVC起業塾・河野塾・相馬塾など) ○秋の実務研修で仲間をつくり情報交換する。 ○社労士のメーリングリスト等に参加する。 ○勉強会に参加する。なければ自分で呼びかける。 ○ネットなどで仲間作りして情報交換。 以上 *************************************************** 以上は私一人の意見でしかないので、やはり過去ログ拝見をお勧めします。 できれば、掲示板開設当初からのログを見てください。 全部とは言いませんが、タイトルを見てそれらしきところを読んでいくと 他では聞けない、ものすごく参考になること・ためになること等が この掲示板にはたくさん書いてあります。特に#880番代からしばらく の間は、開業関連で盛り上がっていましたね。その中から何かヒントが みつかるかもしれません。(もう、熟読されてたらごめんなさい。) 以上、ありきたりなアドバイスしかできませんが、少しでも 浜ちゃんさんの参考になれば幸いです。 私も浜ちゃんさんとほぼ同年齢です。お互い頑張りましょう!
管理人さん、そして皆様、はじめまして。 いきなりですが、質問させて下さい。 私は、今、学生で今年社労士の試験を受けようと 思っています。 合格できれば、就職活動が待っているのですが、社労士の 資格を生かせる職業にはどのようなものがあるのでしょうか? 私が、思いつくのは、事務所ぐらいなんですが・・・・。 私は、公務員や事務所勤めは、今のところ関心がありません。 できれば、民間企業でこの資格を活かしたいと考えています。 生命保険会社やアウトソーシング会社、人材派遣会社では、 社労士の知識はあまり重要ではないのでしょうか?? 事業内容と社労士の知識が一致するところに入社できればと 考えています。 何か、社労士に合った職業はないでしょうか?ご存知の方、 どうか教えて下さい。
昨年ご開業されたそうですが、私は試験に合格しているもの、今後について悩ん でいる者です。開業というのは、どのようなスッテプで行われたのですか?是非、 色々と教えてください。
ご開業おめでとうございます。私も、社労士試験は合格していますが、今後につ いて悩んでいる者です。のんさんは、開業する前は、どこかの事務所とかに勤めて いたのですか?いろいろと教えてください。
早速、過去ログ見させていただきました。 私の県にもあるか確認します。ありがとうございました。
こんにちは。昨年開業したのんと申します。 このような場合、多くの社労士は、各県にある(ない県もあるそうですが。) SR経営労務センターにお願いしているのではないかと思います。 なお、これについては、過去ログの #270・#271 に記載がありますよ。
始めまして、みきブーと申します。昨年の社労士試験に合格して、現在社労士事務 所に勤務している者です。開業されている方に質問なのですが、労災の特別加入な ど事務組合が必要とされるとき、事務組合を持たない場合、どのように対処されて いるのでしょうか。商工会などに間借りするような形で対処するのでしょうか。ひ とつお教えください。宜しくお願い致します。
開業したいのなら、どこかの事務所でまず働かれるのが一番いいんじゃないでしょ うかね。地域差はありますが、私の地方では結構良く労務管理事務所の求人ありま すよ。(前記のように私の事務所では常に募集しているような状態ですし・・) ただ、給料は転職して高くなる事はないと思われます。年齢経験によって多少変わ るけど、34歳の営業さんよりは少ないと思いますよ。 やっぱりノウハウは教えてくれるし(かってに盗むんだけど)無駄にはならない んじゃないでしょうか。 職安に求人は出すことが多いですね、やっぱり、関連してるし、後は資格取得の学 校に求人を出すことも多いようですよ。
皆さん初めまして。私は、昨年、社労士試験に一応合格しました。現在34歳 で、社労士とは、全く縁のない営業マンをしております。社労士関連の仕事に就き たいとは思っているもの、どうしてよいか全くわからず、悩んでおります。掲示板 を見ていても、転職するにあたっての情報は、あまり芳しく思えない気がします。 一応、指定事務講習は受けておりますが(レポートは提出済み)、それだけで開業 の資格を得たとしても、とうていやっていけるとは、思いません。今後、どのよう に展開していけばよいか、いろいろとアドバイスを頂きたいと思います。
はいはいはい
皆様はじめまして。 私は給与計算アウトソーシング業務に従事しているものです。 タイトルにも書いたのですが、国民健康保険料は給与天引きして会社が自治体に 本人の代わりに納付しても良いものですか? よろしくお願いします。
労災に精通している社労士の先生にお聞きしたいのですが、お願いします。 死亡事故(飲酒運転による事故)です。 概略 勤務時間終了後、取引先接待のため飲酒。その後、車にて帰宅途中、反対車線に 飛び出し対向車と衝突、死亡。 この件について奥さんが、社会保険事務所で、遺族厚生年金を受給申請をしようと したところ、労災受給支給記入欄で労災の存在に気づいたそうです。 そこで労災の認定が可能かどうか意見をいただきたく掲示いたします。 以上の案件で、注意すべきはどの点でしょうか。 1.接待が上司の命令によるものかどうか。飲酒の問題(過失の程度)等あると 思いますが、遺族年金を請求する場合どう対処するべきでしょうか。 2.基本的に労災申請が可能かどうか検討お願いします。 3.また、遺族厚生年金と労災の遺族年金との支給調整ではどうなるか教えていた だきたく思います。 私はまだ有資格者ですので、本人には、監督署の担当官と一回話す様アドバイスし ました。
石川県人さん、こんばんは。事務指定講習について、私の経験からお答えしま す。まず、 1.メモの再提出は、不要でした。私の場合、大分朱書きで訂正されましたが、そ れで良いとのことで、終了しました。 2.様式は、手元にあまってしまった場合、回答例を参照して、正しい使い方で記 入をし、後から送付すればOKです。主旨からして期日が過ぎていても受け付ける とは思いますが、連合会に聞いてみる必要があるでしょう。 3.レポート提出が3回に達すると、最終回の返送に「事務指定講習は終了しまし た。ご苦労様でした。」と言った文面の小さい紙片が同封されてきます。私の場合 は、誤って、様式を1枚余してしまったのですが、それでも終了の旨の紙片が送ら れてきました。(ただ、やはり気分的に落ち着かないので、その1枚を後から、追 加送付分として送り、添削してもらいましたが。) あまりお役に立てませんが。それでは。
去年の試験に合格したものですが、多忙のため事務指定講習の提出が3回とも6月下 旬になってしまいました。今日第一回分の返信が到着したのですが、様式の不足は なかったもののメモがきの不足分がありました。この場合、メモの再提出の必要は ないのでしょうか?また、一応様式はすべて提出したものの、2.3回の部分で自 信のないところがあり、誤りがあった場合の再提出は期日が過ぎていても大丈夫な のでしょうか?また、レポート提出が無事終了した場合、その旨なにかお知らせみ たいなものがあるのでしょうか?心配ですので教えてくださいませんか?
私はタクシー会社の管理職で170名近い乗務員を管理しております。 平均年齢も58歳以上ですので年金の話が良く出ますし、傷病手当金 の話も不規則な職業柄良く出ます。また、お客に殴られたとか、酔っ 払いに殴られたとかで、労災申請とかしました。しかし、いろいろな 規定(在職老齢年金等の無知のための結果的、不正受給となる)の未 整備等があり社労士の基礎的知識が必要と思い勉強、資格取得となり ました。(他にも理由はありますが・・・・) まぁ一サラリーマンが企業で提案できるのは、限界があります。外部 の税理士先生等の忠告には耳を傾けても、社員の忠告は受けいれられ にくいものです。特に社会保険加入等のお金のかかる話は・・・・・ 良い会社でしたが、社労士の世界へ入りたいのです。そこで努力した いのです。 廣瀬さんは給与計算も携わっているということで羨ましいです。1度 したミスは2度しなければよいのです。私も労災申請の時は、会社の 誰も携わった事が無いということで、監督所に足繁く通い、警察署に も調書を確認したりと何がなんだかわかりませんでした。 皆さん頑張りましょう。
毎日毎日、掲示板に返信がくるんで、ついついうれしくて、毎日書き込みをしてし まいます。 Mr.Mさんは、転職される前には何をなさっていたのですか?何をきっかけに社労士 をえらんだんですか?私は、勤めたのが労務管理事務所だったから、資格をとろう とと思ったんですが。 33社は新人の私には限りなく不可能な数です。今回の給料計算でもたくさんヘマ をやらかして、クレームがいっぱいきました。泣けちゃいます・・。 助成金の書類がとうとう私の元にやってきました。めんどくさいよー。 タイムカードと賃金台帳があわないぃぃぃぃ。
助成金のコンサルをする会社だと思います。詳しいことはまだですが。 しかし、助成金には賃金台帳の整備や就業規則の変更などいろいろ規 制があると思いますので、社労士としてのスキルは求められるでしょう。 まだ、説明するほど理解しているとはいえないのですみません。 33社とはすごいですね。自己研鑚をしていけば、とてもよい社労士 になれるんでしょうね。私もどのような社労士人生になるかわかりませ んが努力だけは怠らないようにしたいものです。
関連業務の会社って結構あるらしいと聞いた事は有りましたが、実際どんなものな のかまったく知りません。助成金をアピールして手続き代行ってことなのかな? 興味あります、また教えてください。 25社あれば(個人差があってわたしは細かい会社33社なんですが)いろんなと こありますからね、問題とかいろいろあって毎日てんてこ舞いですよ。 そうそう、私は開業する予定はもし資格が取れてもないんですよ。
ちなつさん、こんにちは。関口です。 でびっとさんのHP「日刊社労士」の掲示板に関連情報があったのでご紹介しま す。社労士の受験資格に大学で62単位以上取得していると認められるというのが あるのですが、大学に編入する際に専門学校で勉強した内容を評価して一括して単 位を付与して編入できる制度があるそうです。その方の例ですと50単位を付与さ れてたそうです。そうするとあと12単位ですから、科目によっては半年でも何と か、1年あれば十分取得できる単位数ですね。大学名は、放送大学、産能大学、近 畿大学があがっていました。通信制もある大学ですから、問い合わせてみる価値は ありそうですね。 日刊社労士のホームページはリンクのまとめにリンクしてありますよ。
私は昨年合格組です。少し労災関係の経験等ありますが、 一応、今年の事務指定講習を受けて11月には登録の予定 です。純粋な社労士事務所ではないですが、助成金関係の 会社です。社労士業務もあるとは思いますが。直接的な手 続き業務はやはり社労士事務所の方のほうが強いと思いま す。その辺はやはり、その他の勉強会等自主的に参加して いかなければと思います。それは、助成金だけでなく、社 労士としてのスキルをあげていかなければ生き残れないの ではという気持からです。(とは言っても、まずは会社の 仕事を覚えなければいけませんし、それ程の能力もありま せんが・・・・) 廣瀬さんは、一人で25社も担当されているということで 実務経験がどんどん身に付くという点はとても羨ましく思 います。くれぐれも身体(精神状態)には気を付けて合格 して開業目指してください。お互い頑張りましょう。 (さらに、何かあればお知らせ下さい)
転職予定のようですが、社労士関係に移られるんですか? ここは、有資格者(私は無資格ですが)の掲示板のようなんで、Mr.Mさんも資格を お持ちなのかな?良い職場、仲間に恵まれる事を私廣瀬も力いっぱいお祈り申し上 げますね。 わたしは、11月から、資格所得の勉強を本格的に始めます。社労士事務所について 何か質問ございましたら、何なりと。変な事務所ですけどね・・。
ちなつさんこんにちは。せきぐちです。 普通の専門学校は受験資格を認められる学校に入っていないのです。残念ですが。 もっと詳しく知りたい場合は、こちらのホームページをみて下さい。 http://www.ide-sr.com/j-jyukensikaku.htm
少し強い口調だったのでビックリしました もう少しやさしくお願いします さっそく判例を10件程検索して読みました せきぐち先生やダバダバさんの主張が正しいと思います 話しは変わりますが 社労士業務のコンピュータ化に関して情報があれば聞きたいのですが 現在、給与計算ソフトは給与奉行を使っています 同じソフトを使っている方、ソフトの評価、使い方などメール下さい それと電子申請について以下のページの情報に関するコメントなどお願いします http://e-gov.appgmm.lab.kdd.co.jp/
私は、これから受験しようと思い勉強をはじめるところですが、専門学校卒でも 受験資格はあるのですか?今までは、経理2年、営業事務4年です。 まったく経験はありません。勉強をはじめたのはいいけれど、不安になってしまい ました。どなたか、教えてくださいませんか?
納得しました。何にでも長所、短所はつきものですよね。廣瀬さんも、その事務所 の長所は取り入れて、頑張ってください。くれぐれも、身心共に健康に気をつけて 頑張ってください。(まだ、何かあればお知らせ下さい。)
そう、私は面接を受けて入っているのです。 ここに入社する前に地域の噂で、今の事務所の良くない噂があリました。そりゃ本 屋も車で行かなきゃないような田舎です、年に10人以上辞めてれば何かしら噂も 立つでしょう。その噂を聞きながらも、ここに今いる理由、は、勢い・・ですか ね。 何かしなきゃいけないっって思う、焦る気持ちってわかりますか? ちょうどそのとき求人があって面接を受け、決まってしまった。噂は恐かったで す。でも、それを聞いたときは内定が出た後で、入ってみたら違うかも、ただの噂 かもってあれこれ考えてるうちに入社日に成りました。 仕事についてでは、割ときちんとしたところだと思いますよ。わたしの街では、社 労士の先駆け的な事務所だそうで、多分規模も街で1番くらいみたい。だから、3 0人いても1人に25社割り振っても未ださばけない会社が出るのは、まあすごい ことなんだと思ってます。 一生懸命考えましたが、よいところ(良く解釈すれば)は、何にも知らない新人が いきなり25社担当できてすべてのことをさせてもらえるってのはいい事なんじゃ ないでしょうか。まだ3ヶ月もたってないけど、書類は基本的なのは作成できるよ うになりましたし、助成金とか就業規則とか体験する日も近いですね。
たなかもSR氏も抵触するだけで禁止するのが当然のように書いているが、本当 にそれだけで当然に禁止できますか? 2重就業を禁止したのを正当とした判例でも、禁止した事業所の業務について支 障があるような無理な就業の仕方をした2重就業ばかりだったと記憶している。例 えば、税法、労基法32条や36条を二重修行の禁止の判断根拠にした判例なり通 達や行政解釈を示すべきだと思う。 法律の規定上会社にとって不都合なケースを全て労働者に禁止するのではなく、 会社の義務はそれらに関して実際上不都合が生じないように労働者から報告させ、 必要があれば協議して対応策を採ることではなかろうか。それでも聞き分けのない 労働者に対して初めて禁止できるのだ。
初めて書き込みます 平成12年度合格者で10月より開業予定です 労働基準法にそんな規定はないし・・・とのことですが 法32条および法36条は複数の事業所で勤務する場合通算すると思うのですが この部分に抵触するおそれがあるかぎり、事業主が禁止するのは当然だと考えます かってなコメントを書きましたが、もし違っていたら教えて下さい
何かすごい事務所ですね。仕事が忙しく身体を壊すというのは 聞いたことはありますが、精神に異常をきたすというのは尋常 ではないと思います。ちなみに、廣瀬さんがその事務所に入所 するにあたり、面接なりあったと思いますが、なぜ廣瀬さんが その事務所に魅力を感じ、また入所を決定したのでしょうか。 また、引継ぎもあいまいな、そのような事務所で学べる手続き や仕事は果たして一般社会の中で通用していくものなのでしょ うか。廣瀬さんの私見で構いませんので、差し障りの無い点を お知らせください。
まず、うちの事務所の男女比ですが9割女性です。平均年齢25くらい、かな。 以前はもう少し男性がいたようですが、今は7年目の人1人、5年目の人1人、2 年目の人2人です。女性は資格をもっている人はいません。取る気もありません。 もっとも、所長もいらないって言うんだから、うちの事務所ではいらないってこと なのかな。 辞めていく人はほとんどからだを壊すか、精神に異常をきたすか、ちゃんと、辞表 をかいて引き継ぎをして、という人は10人に1人いないです。ある日突然こなく なったり、病院にはいったり・・。 資格をとって辞めていく人はいません。取るために辞める人は過去にいたようです が。 3ヶ月の私としては、ここは、変な事務所だ、という感想ですね。 挨拶はしない、皆何かにびくびくおびえてものを言わない。口を開けばいつ辞める かどうかのネタですし、辞めたいと思ってもしょうがない、辞めて欲しいんじゃな いかと思えるふしもあるのかないのか・・。 私も、長く勤める気はないですね。辞めるために、頑張って勉強して仕事いっぱい 覚えて、資格とって。移るのがはやいか、精神がやられるのがはやいか、微妙なと こですね。
質問ですが、その事務所を辞める方の理由は独立するという 前向きな退職なのでしょうか。また、資格取得が残念ながら 果たせず去っていく方々なのでしょうか。 どこの会社でも不平や不満があると思いますが、経営者の哲学 理念が一般社会とかけ離れ非常識な場合、優秀な社員は去って 行くと思うのですが、廣瀬さん自身、3ヶ月働いてみてどう感 じたのでしょうか。差し障りが無ければお知らせください。 (私も今秋より転職しますので関心があります)
実は私は今年の4月から社労士事務所に勤めていますが、大変疑問に思う事があり まして、お伺いしたいのです。 うちの事務所の離職率のことです。全部で30名も居ないんですが、去年1年間 で、18名やめています。異常だと思うんですが、会計事務所の友人いわく、個人 事務所では良くある傾向なんだそうですが・・・。 いまいる社員も私の入社した日に何故辞めたいか、という話ばかりしていました。 どこの事務所もこんなもんなんですか?
ふたつ下の佐藤先生が書き込まれた内容と同じようで恐縮ですが、現在、私の 勤務している社労士事務所で、職員を募集することとなりました。 現在のところ予定しているのは正職員とアルバイトです。 興味のある方は、当事務所のホームページへお越しください。 明日かあさってには職員募集の通知がホームページに出ます。 増山経営労務管理事務所 http://www.mas-office.gr.jp ちなみに、事務所の所在地は川崎市川崎区です。 関口先生、この書き込みがこの掲示板の趣旨に反するようでしたら、非礼をおわ び申し上げると共に、この書き込みを削除して下さいますよう、お願い申し上げ ます。
他の社労士事務所の話を聞きたくって、お邪魔しました。 打ちの事務所のことも聞きたいことがあれば聞いてください。
ひさしぶりにコメントさせて頂きます。佐藤です。 前回この掲示板に書き込みをさせて頂いた時は顧問先の 太陽経営財務研究所の営業募集でしたが今回は自分の事務所で 一緒に働いて頂ける方を募集させて頂きます。 簡単に佐藤事務所の現在の状況をご案内します。 平成12年6月に千葉県より東京都に事務所を移転しました 場所 東京都荒川区西日暮里駅から徒歩5,6分 従業員 男性社員 1名(32歳、今年受験予定) 女性パート1名(30歳 主婦) 所長 佐藤 修 (31歳、平成11年7月1日登録) 勤務時間 月〜金曜日 AM9〜PM6 完全週休2日制 現在 残業は皆無です。但し今後は多少可能性有り 業務内容 助成金をメインとした3号業務が中心です。 大手金融機関からの紹介で顧客開拓を行い、社会保険 労働保険のセミナー及び助成金セミナー等も数多く 手掛けています。また、顧問先からの依頼により 1,2号業務も新規適用から年金の裁定請求まで 幅広く手掛けています。 求む人材 原則として社労士の有資格者の方が希望です。ただし、 今年の試験で合格する自信のある方もOKです。 当然,男女どちらでも構いません。年齢は現在のメンバーとの バランスも有り、22歳から30歳位までの方が良いです。 将来は独立を目指しているけど営業方法が判らない方、 資格だけは持っているが1度も社労士事務所に就職した事の ない方、現在別の社労士事務所に勤務しているけど他の 事務所でも経験を積みたい方など、応募理由は問いません。 営業、役所への書類提出、顧問先への訪問等外出する機会の 非常に多い事務所の為、フットワークの軽い方が最適です。 また、営業については絶対に無理にはさせません。私が 営業に注力できるように事務処理専門でPCスキルに自信が ある方も大歓迎です。給与計算を始めとして1,2号業務が 他の事務所に比べ未熟な為、経験のある方は是非応募してみて 下さい。 なお、今回の採用は正社員に限定しません。 パートやアルバイトで週3日勤務等の相談にも応じます。 給与 正社員 月給 16万円から23万円で応相談 交通費 全額支給 賞与 年間 2ヶ月支給予定 パート 時給900円から1000円 交通費 上限 1万円 今回の採用予定数 7月から9月の間で1名〜3名 (正社員、パートを合わせて) パートの女性が出産の為、女性1名 の採用は最低希望しています。 最後に一言 来月でようやく開業して1年が過ぎる経験不足の所長では有りますが 非常にアットホームで仕事も順調に少しずつ増えています。当事務所では 社員に何でも経験を積ませて将来独立するのを応援します。 ちょうど社労士事務所への就職を考えていた人はもちろん 今すぐに就職するのは無理でも近い将来(試験終了後)応募したい人で あれば是非、まずは下記までご連絡して下さい。 応募要項 1、まず、当事務所に履歴書及び職務経歴書 を郵送してください。 2、応募者多数の場合には書類選考をさせて 頂きます。応募書類は返却しません。 3、応募期間は6月25日〜7月5日までとし その後面接の日時をご連絡させて頂きます。 4、合格者について、入社日は最大限考慮させて 頂きます。 住所 〒116−0013 東京都荒川区西日暮里5−1−18 美宝宝飾ビル2F 佐藤社会保険労務士事務所 佐藤 修 Eメール sr-sato@nifty.com ※原則としてメールでの応募は受け付けませんので 予めご了承下さい。
こんにちは、関口先生、場違いで誠に申し訳御座いませんが、 行政書士の受験教材についてお尋ねさせて頂きます。宜しくお願いします。 私は今年、行政書士の受験をしたいのですが、どこの受験予備校の教材がいいか、 或いは独学の場合、どういった教材がいいのか良くわからない状況です。 通信の場合、 日本マンパワー、日本ライセンスセンター等は如何なものでしょうか? 独学の場合、どんな教材がいいのでしょうか? どなたか最近合格された方で、お薦めの受験予備校、教材等をお教え下さい。 ネット・サーフィンで調べてもなかなかわからない状況です。 社労士有資格者の掲示板に似つかわしくない内容ですが、 どなたかお教え下さい。 よろしくお願い致します。 関口先生どうも申し訳ありません。
今回は、何とか無事終了いたしました。 わからないことがあったので、思い切って所轄監督所にTELして、担当者に確認した ところ、以外にも?丁寧な回答をいただき、1日で終了しました。 また何かありましたら、お願いいたします。 P.S 労働事務官 さんのアドレスをメモメモっと!
厄介な質問かもしれませんが、どなたか良きアドバイスをいただけないかと思いま して投稿したしました。 私は勤務社労士なのですが、こんど「職安」に会社としてはじめて「高齢者&障害 者雇用状況報告書」を提出しに行きます。 「障害者・・協会」のほうにはここ2年ほど前から、常用労働者や雇用している障害 者の人数を報告するように言われ、報告しています。 「職安」のほうからは去年当たりから「障害者雇用」についていろいろと指導をい ただいており、今年に入って2名の障害者の方に入社していただきました。 高齢者のほうはあまり今回問題がないのですが・・・障害者のほうで気になること があります。 その事務はいままで私の上司がやっていました。今回、いままで「障害者・・協 会」のほうに提出していた書類を見ると、どうやら人数を意識的に人数を偽ってい たようなのです。雇用率を達成していないので「納付金」を支払っているのです が、実際の額よりは少なく払っているということなのです。 今年の初め、「職安」に指示され、障害者雇用の「計画の作成(!)」を命じら れ、上司は「協会」のほうに出しているそのままの人数を職安に報告しています。 この時点で、「職安」はうちで被保険者になっている人をカウントすれば、人数が 違うんじゃないかってことぐらいわかるのでは・・・?とも思うのですが(このへ んがいちばん気になるところなのですが・・・)、そのまま受理されています。 6月1日現在の状況を翌月15日まで提出・・・という、社労士試験にもでてくるこの 「報告書」提出命令がきたので、上司から「今度から君が行くように」といわれ、 職安に資格取得届をだしている人数(雇用率の基礎となる常用労働者)を数えてみ ました。 すると、1月1日現在提出している人数と比べ100名違っていました。正式には593 名、上司の報告は486名です。(意識的に除いていると上司は言ってました・・・) 3月に新入社員がたくさん入ったのですが、計画書に書かれている「今後の採用計画 と労働者数」にはほど遠くなっています。 ちょっと不安になってきました。 私としては、正確な人数をそのまま報告すべきかなと思いますが、(不正をしたい わけではもちろんありませんし・・・)誤りであったことを正直に言ったら、やは り協会から「納付金」をさかのぼって追徴されるのでしょうか? でも、そうなると上司にはなんとなく顔向けできないような気がします。 上司は「社労士」としての私に「ただ提出してもらえばいい」、という気持ちと、 「この仕事はまかせた」という期待をもっているようです・・・・・。(ちなみに 私の会社はこんな「厄介な」ことがたくさんあるので、私は勤務・その他登録をし ていますが会社の住所では登録しておりません。) ちなみに職安からの指示では「障害者雇用推進者」またはそれに準ずる者が提出し に来ること、となっています・・・・。 どなたかこのようなことで悩まれた方はいらっしゃいませんか? 非常にくだらないことかもしれませんが、うちの会社ってなにかといいかげんでこ んな悩みが多いのです。(だから社労士の勉強をしてきたようなものなんです が・・・。) お忙しいとは思いますが、なんでもけっこうです。情報やアドバイス、丸く納まり そうな(?)報告の仕方などありましたらお教えください。 大変申し訳ありませんが・・・先生方、どうぞよろしくお願いいたします。
初めまして。パトリシアと申します。 平成11年に資格をとり、今年の4月に開業しました。 今は、いろんな勉強に挑戦しているところなんです。 今度、人事労務コンサルタントの講座を受ようと思っているところなんですが、 社労士ネットワークの講座にちよっとだけ ひかれています。 マンパワーの講座も、パンフレットで調べてみたのですが 内容が よくわからなくて・・・ どなたか 人事労務コンサルタントの講座を 受けたことのある方、 お話を聞かせていただけないでしょうか。
初めまして。パトリシアと申します。 平成11年に資格をとり、今年の4月に開業しました。 今は、いろんな勉強に挑戦しているところなんです。 今度、人事労務コンサルタントの講座を受ようと思っているところなんですが、 社労士ネットワークの講座にちよっとだけ ひかれています。 マンパワーの講座も、パンフレットで調べてみたのですが %0
初めまして。パトリシアと申します。 平成11年に資格をとり、今年の4月に開業しました。 今は、いろんな勉強に挑戦しているところなんです。 今度、人事労務コンサルタントの講座を受ようと思っているところなんですが、 社労士ネットワークの講座にちよっとだけ ひかれています。 マンパワーの講座も、パンフレットで調べてみたのですが 内容が よくわからなくて・・・ どなたか 人事労務コンサルタントの講座を 受けたことのある方、 お話を聞かせていただけないでしょうか。
初めまして。パトリシアと申します。 平成11年に資格をとり、今年の4月に開業しました。 今は、いろんな勉強に挑戦しているところなんです。 今度、人事労務コンサルタントの講座を受ようと思っているところなんですが、 社労士ネットワークの講座にちよっとだけ ひかれています。 マンパワーの講座も、パンフレットで調べてみたのですが 内容が よくわからなくて・・・ どなたか 人事労務コンサルタントの講座を 受けたことのある方、 お話を聞かせていただけないでしょうか。
はじめまして。昨年合格しまして、登録しようかどうしようか今思案中の者です。 社労士事務所に勤務してます。 先日、労災事故があり、被災者は指定病院以外のところで応急処置をしてもらった ため、療養費用の請求書を提出しました。その際に、事業主が療養費用を立て替え たので、委任状をつけて、事業主の口座に振り込むようお願いしたところ、メリッ ト適用の事業主でなければダメとのこと。 休業補償等は、この方法で立替ができるのに、療養費用だけはどうしてメリット 適用事業所以外ダメなのでしょうか。役所は通達があるからとしかいいませんでし た。そのまま引き下がったものの、何となくすっきりしないので、どなたかわかる かたいらっしゃったら、お教え願えないでしょうか。
たなかさん、こんにちは。関口です。 これは私の1041番のコメントに関する件ですね。詳しくごぞんじのご様子です ので、ぱぱさんの質問にコメントを是非お願いいたしますね。私も勉強させていた だきます。 1042や1043のような書き方ですと、読む方がびっくりしてしまいますか ら中学生に教えるように丁寧にお願いいたします。
もっと広く勉強しろ、民法、税法いろいろあるよ
もっと広く勉強しろ、民法、税法いろいろあるよ
こんにちは、せきぐちです。 本業というか人によってはウィークデーに勤務している会社が副業の場合もあるか もしれませんね。就業規則にはあたりまえのように入っている二重就業禁止規定で すが、労働基準法にこれを裏付ける規定があるわけではありませんし、何を根拠に 禁止できるのかも聞いたことがありません。禁止できるのは、やはりその仕事に多 大なる影響を及ぼしてしまうような場合だけでしょう。 週末に心身を整える義務があるため、というのもおかしな話で、それならば副業 どころかボランティア活動その他の社会的活動や週末のスポーツやレジャー、自己 啓発の勉強も禁止するようになってしまいますね。なぜ仕事だけが禁止なのか?と いう問いに全然答えられません。 就業規則には「社外においても**株式会社の社員としての良識を備えた生活を おくるように努める」「会社を辞めた後に競争関係にある会社に勤めてはいけな い」とか、会社の外にでた場合まで拘束できるのだろうか?という規定があります ね。これらをあまり強い調子で規定するのは難しいですから、会社側はこういう機 会をとらえてじっくり話し合って会社への帰属意識を高めるような方向に持ってい った方がいいと思います。
さこさんは電子業界の方と書いてありましたが、私は工業高校の化学科の卒業で 大手機械メーカーに在職中は化学分析工・鉄鋼材料・熱処理関係の品質管理・TQCな どの業務に従事していました。全く社労士と無関係の職場でしたが、 現在は社労士として、小さいながらも事務所を構え、パートの人にもきてもらって います。 私が言いたいのはどの資格をとれば絶対大丈夫だといえないということです。 難関といわれる公認会計士・司法書士・税理士でも資格を取得しても黙っていては 顧客は増えないでしょう。 資格は業界へ踏み出すことのできる第一歩であって、あとは本人の営業努力・研究 熱心さ・実務能力・顧客へコストパーフォマンスの高さをどう表現できるかであっ て、どの資格であっても試験に合格すれば高収入が約束されたものはないとかんが えています。
こんにちは。私は元社会保険労務士で現在労働局(基準のほうです)で事務官をし てるものです。現在労働局では年度更新における申告書の未提出の事業所に対して 電話や督促状により申告書の提出をお願いしている状況です。 しかし、実際督促しても提出いただけない事業所がこれまた多くて社労士の方に 未申告事業所にに行ってもらって出してくれるようにお願いしてもらっているわけ です。 とにかく申告書の回収をお願いしているのは、申告がないと要するに役所サイド としては、コンピューター管理している保険料の徴収決定システムが働かないため です。回収してもらえればあとの保険料の徴収は、役所の徴収課がやりまs。 それと、申告書と納付書はすでに事業所に対してお送りしております。申告書と 納付書はつながっている用紙になっております。もしなくしたという事業所ならば 労働局にお電話いただけたら再発行もしております。 指導員という立場で企業を訪問された場合営業活動を行ってもらっては困るんで すが、後日訪問して顧客になってもらっている事業所もあるようです。 ただし、廃業していてもうやってない会社も未申告のリストにあがっていることが 多々ありますので、ご注意。 開業されて間が無いということですが、ご質問があれば労働保険関係でしたらメ ールくださればお助けします。では、大きなお世話かもしれませんが。 お仕事頑張ってください。
堀川と申します。以前からこちらのい掲示板は良く拝見して おりました。こちらの掲示板で以前人材募集をされていた佐藤 先生と一緒に太陽経営財務研究所という会社で仕事をさせてい ただいております。 助成金メインのコンサルティング営業という形で佐藤先生の 指導の下仕事をしており、ノウハウを「盗ませて」いただいて おりますが、スキルのある方の仕事ぶりを拝見出来るだけでも お金に替えられないほどの勉強をさせていただいていると感じて おります。おかげさまで会社自体も急成長にあわせ、人手が足 りない状態になっており新しい支社を作るという話もでている のですが、つきましてはまた新しく募集をすることになりそう です。 いずれ佐藤先生の方から詳細を書き込んでいただけるものと思 いますが、興味のある方は現在の私の仕事の内容や社風などざ っくばらんに説明させていただきますので、メールなどいただ ければと思います。 それでは
はじめて書き込みいたします。ぱぱと申します。(一般企業の人事をしている新米 勤務社労士です。) 就業規則の副業禁止規定について、皆さんのご意見をお聞きしたく、書き込み致し ます。 週末にアルバイトをしていた事務の女性が、就業規則で副業を禁止されている事を 知り、会社に「週末のみのアルバイトであり続けたい」と 許可を求めたのですが、就業規則違反のため、ダメとの回答を受けました。 (就業規則にて、副業を行った場合は、懲戒解雇と規定されています。) 確かに、就業規則上で副業禁止をしている会社がほとんどであるとは思いますが、 週末の余暇を利用しての副業(本業に支障がないことが条件)まで禁止(又は許可 制に)することが 本当に出来るのだろうか?と疑問に感じてしまいました。 就業規則作成マニュアル本には、「週末に心身を整える義務があるため」などと書 いてありましたが・・・。 皆さんのご意見をぜひお聞かせ下さい。
はじめて投稿します。 先月、開業登録したてのものです。 要領がわからないので皆さんどのように行っているのかご教授ください。 先日、当方所属の支部より、 労働保険年度更新申告書未提出事業所リストが送付されてきて、個別収集の依頼が 来ました。督促要領なる説明書が添付されていましたが、その中で良くわからない 点がありまして・・・。 「保険料が納付できないため申告が遅延している場合が多いので、とりあえず申告 書だけ回収してください」との記載がありました。 概算・確定保険料申告書を先に収集してきた場合、保険料の払込はどのように行う のでしょう?この申告書とは別に納付書(が別様式であって)だけで払込ができる のでしょうか?「概算・確定保険料申告書」の現物を確認したことがないので良く わかりません。市販の法令様式と同様の書類なのでしょうか? 恐ろしく低レベルの質問だと思いますが、よろしくお願いします。
ご丁寧な、お返事ありがとうございます。 jeepさんの貴重なご経験を紹介していただき、ありがとうございました。 各種の助成金の紹介や実務で必要とされる注意点等大変参考になりました。 私も秋よりjeepさんと同じ土俵で仕事をすることとなりますが、jeep さんに早く追いつくよう勉強していきたいと思います。
naoさん今日は(こんばんは)勤務社労士のjeepです。 私は、今年の2月くらいから、将来に向けた開業準備プログラムの一環として、現 在お世話になっている事務所で、営業を始めています。(先生の顧問先からの紹介 や他士業さんからの紹介も稀に頂きますが、殆どが新規開拓営業です。) これまで私があたっている企業の殆どが新規設立事業であることから、助成金に関 しては、中小企業雇用創出人材確保助成金(恐らく、最近では最も申請の多い助成 金の一つだと思われます。)の対象となる企業が比較的多いように思われます。 私が受けた苦情は、助成率のことや受給対象労働者などです。 具体的には、この助成金は認定後1年以内に雇用保険の一般被保険者として雇入れ た場合、本来は対象労働者(6人まで)の1年間の給料(賞与等は除く)の1/3が 助成されるものですが、今年の9月30日まで(緊急雇用開発期間中)の雇入れは 1/2となっています。(基本中の基本事項です。)にもかかわらず、1/3とし て、コンサルを受けたことにより、利用しなかったという事業主がおりました。こ の助成金を活用する場合、新規設立事業(法人)ならば、法人設立登記のときから6 月以内に都道府県に改善計画を提出しなければならず、結局、期限が過ぎたため、 利用できなくなったという内容のことでした。従業員の給料の1/2が助成されるこ の助成金は、人材が欲しいが人件費が悩みの種だったとする設立(法人)や創業 (個人)間も無い事業主さんにとっては、あまりにも大きな制度なだけに、誤った 内容のことを言ってしまうと思わぬ損害を与えてしまいます。また、この助成金の 対象となる労働者は、雇用保険の一般被保険者としての雇入れなのですが、短時間 労働被保険者は対象になっていません。(雇用・能力開発機構に詳しいパンフレッ トがありますので、もしご存知ないようであれば、ぜひご参照下さい。)また、継 続雇用定着促進助成金(第1種)では、第2回目以降の申請を忘れていたらしくや ってくれなかったとか、(この助成金は就業規則の変更が伴うだけに、事業主さん にいかに正確に理解して頂くかが難しいです。)雇用保険の雇用継続給付や在職老 齢年金のことまでは教えてくれなかったなど、たびたび言われることもあります。 私は、特に助成金を専門に活動している訳ではありませんが、やはり助成金は、社 労士業務でも非常にニーズが高いので、お客様の立場にたって(当たり前ですが) 学習に励み、短期的なスパンでなく、恒久的なスパンでとらえた提案をして行こう と思います。 naoさんも頑張ってください!
私は、電子関係の技術職から社労士への転身を試みているものです。 現在26歳(若い方ではないですね?)です。 2度試験に挑戦し、初回はかじる程度の勉強で当然ながら不合格、2度目は凡ミス で足切 りとなってしまいました。 今年も受験するつもりでいるのですが、心に不安があります。 実は、2度目の受験後から社労士事務所もしくは会社の関係部署(要は実務経験と なる所 )に対して就職活動をはじめたのですが、中途採用と言うことで資格の有無より も、実務 経験がないと言う事がネックとなって採用はありませんでした。 今年受験し仮に合格をしたとしても、この状況では就職先は無いと言ってもいい状 況に思 えます。 指定実務講習を受けたとしても、やはり社内社労士としての採用はレアケースだと 考える のが妥当でしょうか? また、それが無理な場合に即開業したとしても、社労士だけでやっていくことは現 在困難 な状況であると聞いています。 この様な理由から、社労士の将来性に疑問を持ち始め受験勉強をするのは無駄な労 力に思 えてきました、状況に詳しい方アドバイス頂けないでしょうか?
jeepさんに質問ですが、もし差し支えなければお教えください。 助成金についてですが、安易な助成金の営業で顧客に損害を与えてし まう場合とは、どのような場合なのでしょうか。具体例でお答えできる ものがございましたら紹介してください。お願いします。
こんにちは、谷川と申します。 事務指定講習の締め切りまで後わずか。 まだ、一回分の提出も済んでおりません。 もしよかったら、2回目以降の回答も載せていただけるとありがたいのですが。 お願いします。
jeepさんこんにちは、関口社会保険労務士事務所の営業担当のせきぐちです。 (^^) 今の世の中はどの仕事もそうですが、現状維持の姿勢では必ず縮小傾向になってし まいますね。常に営業のことを意識していませんと顧問先は減る一方です。今年は 顧問先の減少が拡大を上回るかもしれないので、一生懸命工夫を重ねています。も ちろん助成金も要望に応じて手がけていますし、やはり慎重にやっています。 新しいことに1つチャレンジしようと思って取りかかった事があったのですが、 偶然にももう一つチャレンジするべき事がでてきました。成功するかどうかは分か りませんが、チャレンジしていこうと思います。お互い頑張りましょう。
こんにちは、せきぐちです。 一般企業では資格よりも実務第一が一般的ですから、資格を取ってもそれで就職は 難しいでしょう。資格もアピールするけど、私はこの会社に貢献するため何でもや りますという人の方が採用されやすいと思います。また企業内では勤務社労士さん で名前の通り社労士としてその能力を十分発揮できる仕事をしている人はあまり多 くないと思います。勤務社労士になれたとしても将来の開業社労士になるための準 備にならないのでしたら、別の方法としてはお父上の知り合いの社労士さんに頼ん で修行させてもらい、その修行をとことんやるというのも良いと思います。
はじめまして 30歳のサラリーマンです。 よろしくおねがいします。 まだ、社労士の資格を持ってないので、ここに書き込みするのも申し訳ないのです が、よければ悩みを聞いてください。 私の父は社労士をしており、いずれは、継ごうと思っているのですが、その前に、 このような関連の仕事を少しはかじっておきたいなあと思っているのです。 私の考えとしては、来年には資格を取り、どちらかの企業で勤務社労士として勤務 し、その後、継ぐような形にしたいなあと思っています。 資格を取ったばかりで、企業に採用してもらうのは、可能でしょうか? 取得後、半年ほどでも、社労士事務所に研修に行った後に・・・とも考えてはいる のですが。 出来れば、ご意見頂ければと思います。よろしくお願いします。
皆さん御久しぶりです! 現在の社労士事務所に御世話になってはや1年が経過し、毎日が忙しく久々の書き込 みになります。(なるべく、情報収集の為にも拝見したいのですが...) 営業を始めて、当初はサム〜いこともありましたが、何とか順調に芽が出はじめて 来たといったところでしょうか。(全くの初心者だった私を、無理無く暖かく指導 してくださった先生、先輩に感謝の気持ちで一杯です。必ずや更なるレベルアップ をして恩返しをします。) ところで最近は、助成金の需要が増えているようですが、安易なコンサルで損害を 受けている企業も結構あるようで、営業先で他人のコンサルの苦情を言われたりも します。 私も助成金はリスクの高い業務だという意識は充分感じていますので、細心の注意 を払っています。(勿論、他の業務もですが) 話は、変わりますが。 すっかり、事務より営業にウェートがかかっている今(もともと私は大人しい性格 でおまけに口下手で全然営業には向いていないと思っていたのですが...本当で す。) つくずく「社労士は営業職だ!」と感じる今日この頃です。 (これからも営業系社労士で行きまッス!) 以上ボヤキでした。 m(_ _)m
1?3Ш
なかじまさん、こんばんは。 事務指定講習の質問に回答があったので、つい有頂天になって書きこんでしま いましたが、確かに、回答があったりなかったりしたのでは不公平ですね。私も以 後発言に気をつけることにします。 ところで、私が書きこんだのは、きわめて初歩的な質問なので言うのが恥ずかしい くらいです。このうち、1枚追加して回答してもらったのは、事例9です。 つまり、1名を東京本店(個人事業)から転勤させて2名を雇用し、3名の横浜 営業所を開設した場合、私は、健保・厚生年金の被保険者資格喪失届・取得届が必 要で、雇用保険も転出届・転入届(すでに改正されて、転勤届となっていますが、 記載例では転出届・転入届となっていました。)が必要と考えて記載したからで す。 この場合、横浜営業所としては 1. 保険関係成立届を出す。(労働保険番号を振り出してもらう。) 2. 次に、本店への継続事業一括申請書を出す。 3. 次に、雇用保険上は、事業所非該当承認申請書を出して、雇用保険被保険者に 関する事務を本店で行うようにする。(独立性のない事業所で直近上位の機構と一 括) 4. したがって、雇用保険被保険者に係る転勤届の提出は不要。 5. 健保・厚生年金に係る喪失・取得届も不要。(本店で行う。) というのを詳述してくれたわけです。 つまり、恥ずかしいくらいの考え違いを正してくれたわけです。ではまた。
個人経営さん、こんばんわ。 そうですか。私の場合は「手続きメモ」に詳細に質問を記入したのですが、ただ○が うってあるだけで一切の回答はありませんでした。 人により回答があったりなかったりと、改めて連合会に対して憤りを感じます。 まあそんなものかとも思ったりしますが。所詮連合会も人任せなんでしょう。 それにしても個人経営さんは良かったですね。よろしければ、どんな質問をされど のような回答がきたのか教えてくださるととても幸いです。
関口先生、みなさんこんばんは。それから、事務指定講習について書いておられ た なかじまさんこんばんは。 今日、事務指定講習の第2回と第3回提出分が戻ってきました。そこで、中を見 てみますと、総括書の通信欄に書いた質問の答えが書いてあるではありませんか。 回答がないのでは、と思い込んでいたのにさらに1ページ追加して回答をしてくれ ています。ありがたいことです。 以上、連合会の名誉(?)のために急いで書きこみました。(添削担当の先生に よっては回答していただけないのかもしれませんが。)まだ、課題を出していない 方、あせらせたらごめんなさい。まだ、締め切りまで1ヶ月はありますから。で は。
hiroさんありがとうございました。 自分もなるべく早く講習が終わるようにがんばります。 また何か質問がありましたらそのときはまたよろしくお願いします。
事務指定講習は期日までに提出すればOKです。 正解は要件とされていません。 ただ様式(57種65枚)の提出しないといけないみたいです。 ちなみに私は2回目まで提出しました。
事務指定講習というものは30の事例のすべてを正解しないと 終了したことにはならないのでしょうか? 私はまだ第1回目の課題も提出することもできず、 少し焦ってきています。 もうすでに終了された方、教えてください。 連合会にたずねる時間がないのです。 お願いします。
ダイエットべガさん、こんばんは。今朝の日経を会社でチラと見たときに(従っ て、いま手元にはない)、司法制度調査会会長が日経記者と会見したときに、隣接 法律資格を合わせて法曹として、司法制度改革の第1段階として、これら資格に法 廷代理権と陳述権をあたえる考えであると出ていたと思います。この条件として、 試験または(及び?)研修を必要とすると。 P.S.いま、日経が手元にある方は確認され、間違っていたらフォロー願いた いのですが。では。
自民党の司法制度調査会の報告書の全文が掲載されていました: http://www.jimin.or.jp/jimin/title.html 弁護士の隣接法律専門職として、司法書士、弁理士、税理士、 社会保険労務士、行政書士の名前があげられています。 これによると司法書士と弁理士は訴訟代理権まで認めようと されているようですが、税理士、社労士、行政書士は出廷陳 述権までで、訴訟代理権まで認めようとされているのかはよく わかりません。 いずれにしても、訴訟に関与させる以上、各職種とも能力的な 担保が問われているようで、そのために、試験や研修制度の導 入を検討されるようです。 すみません、こんな話題ばかりで。 でも社労士の地位向上に関わる重大な問題だと思うので、お許 しください。
(平成5.10.29基発619号)によると、院内(ウイルス等)感染についての 業務起因製の判断は、次の要件をすべて満たすものに限るとしています。 (以下はC型肝炎の例。) 1.肝炎の症状を呈していること 2.汚染血液等を取り扱う業務に従事し、かつ、当該血液等に接触した事実が 認められること 3.ウイルスに感染したと推定される時期から肝炎の発症までの時間的間隔が 肝炎の潜伏期間と一致すること 4.肝炎発症以後において抗体等が陽性と診断されていること 逆に「業務上とみなさない」場合として、 1.受傷等以前から既にウイルスに感染していたことが判明している場合 2.受傷等直後に行われた検査により、当該受傷等以前からウイルスに 感染していたことが明らかとなった場合、をあげています。 これらを参考にすれば、健康診断でたまたま感染が見つかった場合は、 1.まず院内感染事実を立証し、 2.受傷前には感染していないことを裏付けできれば 労災認定されるといえるでしょう。 (MRSA感染の場合は、肝炎やエイズと違い、ほとんど院内に起因する(=業務上で ある)点で、労災認定されやすい) やはり、医療従事者は、いざという時のために定期的に血液検査等を実施してデー タを用意しておいた方がよいでしょう。 なお、当該業務起因性について疑義がある場合には、関係資料を添えて労働省あて に協議すること、と通達に付記してありましたので申し添えます。
私は以前のアルバイト先で厚生年金と健康保険(組合管掌)に加入していまし た。 その時、妻を扶養にして欲しいので申請して欲しいと担当者に言ったところ、正 社員しか扶養は認められない(ちなみに妻は収入なし、同居でしたが。。。)との 解答でした。当然、国民年金の第3号への変更はしていません。 そこで最近、新たに厚生年金に加入のを機に上記の期間まで遡って、妻を第3号 被保険者に変更できないか市役所に訪ねたところ、当時の健康保険組合が扶養の認 定をしていないので無理だといわれました。健康保険組合にしてみれば、保険料の 低いアルバイトも扶養者の面倒までみていられない言う理屈は理解できるのです が、その為に国民年金の第3号被保険者にもなれないのというのは、認定基準上、 しかたがないことなのでしょうか? 是非解答おねがいします。
関口先生、ふじさん、お返事有り難うございました。 この掲示板に書き込みをした後に、私は誰かの励ましが欲しかったのではないかと 思っております。私はそういう弱い人間であったのだということです。しかし、実 際は返事を頂いて大変に励みになり、感謝しております。 到達目標と今クリアしなければならない目標しかと見据え、日々努力していくしか ないと心を決めました。皆様、本当に有り難うございました。いつか何処かで会え ることを楽しみにしております。
なかじまさん、こんばんは。 事務指定講習の際、質問等されて返事がなかったのですか。私も、2回目、3回 目の提出の際、通信欄があるので、質問を幾つか書きこんで送りましたが、返事は 期待できないわけですね.結構費用かかるのに、寂しいですね.それではまた。
透析の医療従事者に関する労災認定の基準はあるのでしょうか? 業務中の明らかな針刺し事故や血液汚染によるもの(例えばC型感染、B型感染) は、その時に院内で報告し庶務の方で手続きがとれるのではと思いますが、いつ感 染したのかわからないような場合(例えば健康診断で発覚したケ-スで、時期の特 定、感染経路の特定が困難な場合)は労災の手続きをとることができるのでしょう か?また、労災となったケースがあるのでしょうか? どなたかご存知の方教えて下さい。
私は、某労働局の事務官をしている元社労士です。しかし、年更の申告に堂々税理 士バッチをつけてくる税理士が多いこと。正直いって労務士法って何だろう。私は 窓口で税理士がやってはいけないとしつこく言いますが、税理士は、金をもらって 書いているのではないと言って、居直り状態です。残念ながらこれは社労士会が税 理士会に職域侵害でもっと抗議しないといけないのでは。税理士がやることを見逃 しておかないと業務が、私たち役所サイドもまわらないという事情もあり、受け取 りますが、はっきりいって腹が立ちます。みなさんどう思いますか。追い返す方法 があれば教えてください。金をもらってなければいいのかも教えてください。
こんにちは、私は。元社労士で、今は公務員として労働局(旧労働基準局)にいる 者です。もう昔の話ですが、私も、かって労務士事務所探しには苦労しました。方 法のひとつとしては県の労務士会などが会員向けに送っている広報などに求職情報 を掲載させてくれるものがあるんではなかったかなと思います。県会に問い合わせ てみてはいかがでしょうか。実務経験は、必ず必要です。連合会の講習だけで開業 すると、かなりしんどいと思います。
ヒロさん 頑張って下さいね。 私も行政書士と社労士を持っていますが、あまり 焦らない方がいいと思います。 少なくとも2、3年、長くて 4,5年はかかるものと考え、その間の生活、収入も充分 考慮に入れた上で計画を立てた方がいいと思います。 行政書士は働きながらでも充分狙える資格です。 いろんな広告では行政書士は簡単だと言われていますが、範囲が広く、しっかりと 勉強しないと合格できないと思います。 (不況の影響もあって 年々難しくなってきているので。) 短期合格を狙うなら LECのような学校に通うのが 確実だと思います。 金銭的にはもったいないような気もするでしょうが、その方が早く受かると思いま す。 行政書士試験には ここが出る!!というコツのようなものがあるので、出るところ を教えてもらうのが得策だと思います。 社労士も 最近は厳しくなってきているようですが、どちらの資格もやれば必ず受か る資格です。諦めなければ必ず受かります。 それから ヒロさんは給与計算の代行のお仕事をされているんですか? 将来 社労士になったとき その経験はプラスになりそうですね! 今の環境を充分にいかして 試験も頑張って下さい。
こんにちわ 以前、事務指定講習の第1回の大まかな回答を書き込んだ「なかじま」です。 実は、すでに全3回分のレポートを提出し添削もされ模範解答?ももっておりま す。ただ、レポートを提出するにあたり、いろいろと連合会宛に質問もしました が、ただの一度たりとも返事はありませんでした。また、レポートの様式が若干古 いのではと指摘もしましたがやはり返事はありません。 ただ最後に講習は終了しました。ごくろうさまでした。というメモが第3回のレポ ートの結果と共に帰ってきただけです。悲しい事務指定講習でした。
こんにちは、関口です。 絶対に社会保険労務士になるという強い気持ちを自分で維持し続ける努力をもって 勉強することが大切でしょう。客観的な合格率とか、平均的な合格年度とかありま すが、一番大事なのはご本人のやる気です。でも人間は初志貫徹はなかなか難しい です。自分をコントロールできる人間を目指して、迷いながらも目標にねばり強く 向かっていくような努力を続けてみて下さい。
こんにちは、関口です。 パートタイマーになってどんな形態になったのか、びみょうな点ですが大事なとこ ろです。ぜひ、労働時間と賃金はどのように変わったかを書き込んでみて下さい。
5月13日付の日経新聞に、自民党の司法制度改革案として 司法書士、弁理士、税理士のほかに社労士、行政書士にも 訴訟代理権、あるいは法定陳述権を認めるという記事が載 っていました。 昨日、5月18日の自民党の正式決定では、結局どうなっ たのでしょうか、どなかたご存知ありませんか?
こんにちは。 とあるメーカーにて勤務社労士をしている者です。 ふと思ったことがあって掲示させていただきます。 社員→パートタイマーに雇用形態を変更した場合、 社会保険料はどう取り扱ったらいいのか不明な点が あり、この場をお借りして、ご質問させていただきます。 社員からパートタイマーに雇用形態を変更することによって 賃金水準が変化しますよね。 社会保険料については、実務上、2つの考え方が生じると 思いますが、ひとつは、資格の同月得喪を行うことによって 形態変更をした月よりパートの賃金水準で標準報酬月額を 決めるやり方、もうひとつは、月変によって、形態変更を 行った4ヶ月目に標準報酬月額を変えるやり方。 後者のやり方では、パートという形態で3ヶ月間は、 旧形態の標準報酬月額、つまり、旧態の社会保険料を 支払うという状況になってしまうのですが、 それは、ちょっと、酷じゃないかなあという疑問が 生じました。 スタンダードな考え方は、どちらなんでしょうか。 もし、お分かりの方がいらっしゃったらご教授を お願いいたします。 言葉が足りなかったら、さらに掲示したいと思います。 どうぞよろしくお願いいたします。
関口先生、皆様はじめまして。ここにこの様なことを書いていいのか迷ったのです が是非ご意見等お聞きしたいと思い、書いています。もし内容がこの掲示板にふさ わしくない様であれば申し訳ありません。 現在私は34歳の情報サービス会社にて給与計算一括請負業務に従事している者で す。業務の関係で、社労士の先生と関わりを持つ内に自分も社労士になりたいと 思うようになりました。しかし、私は受験資格を持っていないので、まずは行政 書士の資格を取ってからと思い、今年の10月の試験に向けて勉強中です。しかし、 とても不安です。はたして受かるのか...受かるまでは社労士の試験さえ受けれ ません。そこでお聞きしたいのですが、この様な私の状況にある場合、どのような 心構えと行動を持って目標に走ればよいですか。皆様でしたらどの様にお考えにな りますか。
関口先生、皆さん、こんばんは。ほとんどROM状態の個人経営です.おせわに なっています.... さて、この連休中に課題を全部一応すませて連合会に送ってしまいました.そこ で気にはなっていましたが、様式記載例集で雇用保険被保険者転出届と転入届があ るのに、適用編のテキストでは、「雇用保険被保険者転勤届」となっていたことで す.でも課題はそのまま出してしまいました. ところが昨日、法改正情報を見ていたら、昨年10月31日施行の改正点であっ たことがわかりました.ということは、適用編は改正されていたが、様式記載例集 は改正前のものであったわけですね。指定講習受講者の皆さん、もし、まだ取り掛 かっていなければご注意ください.「必要となる手続きメモ」に本届を記載しなけ ればなりませんから。それでは。
関口さん、早速のご返答ありがとうございました。 そうですか…定番的な社労士ソフトってないみたいですね。 お客さんをゲットしていない内から、ソフトの心配をするのは止めにします。高価 なソフトが必要となるように、早くお客さんを沢山持てるように頑張ります。
大木さん、こんにちは。関口です。1000番書き込みおめでとうございます。 私も社労士専用ソフトがあった方がいいと思っていたのですが、資料を取り寄せて みたり、買って使ってみたり、知り合いの使っているものの使い心地などを聞いて みたりいろいろやってみましたが、現段階では価格に見合うだけのソフトはないで す。顧問先が増えたり、労働保険事務組合を併設するなど事業が発展しないとあの 高いソフトの元は取れません。ワープロ、表計算、給与計算ソフト、できればデー タベースソフトの組み合わせで業務には対応できると思いますよ。
はじめて書き込みをさせてもらいます。 まず、関口さんにお礼を申し上げます。昨年の1月に初めてこのHPを拝見し、通 信教育の学校を決めるのに大いに参考になりました。おかげさまで、何とか昨年合 格できました。 今は、事務指定講習をしながら、知り合いの労務士事務所で修行中で、秋には開業 しようと思っています。 ところで、質問があります。現在の仕事ではコンピータは必須だと思うのですが、 開業なさっている皆様は、実務でどんなソフトをお使いでしょうか? 労務士専用ソフト(かなり高価で腰が引けますが…)を買うべきか又は必要ないの か悩んでいます。もしも何か良いものがあれば、教えていただけないでしょうか。 給与計算の機能もあるものが欲しいと思っています。 よろしくお願いします。
合格おめでとうございます。 年金アドバイザーの詳細を教えて下さい。いつ頃、どこで、教材は?? 等など よろしくお願いします。
私も昨年の社労士合格後就職活動をしましたが、いわゆる個人事務所 の求人はともかくとしてコンサルティング系の会社等B−INGにはかなり の求人が載っていたように思います。私も現在そういったスタイルの 会社に勤めておりますが、周りの同業を見回しても助成金受給の専門家 としてかなりの需要があるように思います。私ももちろん未経験でした が、助成金はそもそも受験勉強には出てこないものですし、職安や雇用 能力開発機構の都道府県センターへ行けば資料はたくさんありますので 調べていけばそれだけでもポイントは上がるのではないでしょうか。 求人自体は上に書いたように求人誌やインターネット上の募集等探す のはそれほど難しくないと思います。 あとは厳しいようですが当然ながらそういった会社(に限らず求人のあ るところ)には資格取得者ばかりが応募するわけですから資格は当然の ことであって出身大学や年齢、個人の魅力によっても相当差が出るよう に思います。それを踏まえて活動すれば未経験であっても十分資格を生 かせる仕事を見つけられるのではないでしょうか。がんばってください
現在社労士事務所を探しています。しかしながら、ほとんど求人を出している事務 所はなく、また、あったとしても職務経験が条件となっているところばかりで非常 に苦労しています。どのような手段で探したらよいのでしょうか?個人的なことで 申し訳ありませんが教えてください。ちなみに昨年の試験に合格しており、営業の 経験しかありません。
現在社労士事務所を探しています。しかしながら、ほとんど求人を出している事務 所はなく、また、あったとしても職務経験が条件となっているところばかりで非常 に苦労しています。どのような手段で探したらよいのでしょうか?個人的なことで 申し訳ありませんが教えてください。ちなみに昨年の試験に合格しており、営業の 経験しかありません。
わが社に社会保険事務所の監査(?)がかいります。というよりも、会計検査院の 監査らしい。今まで、散々社会保険未加入の社員を、加入させたほうが良いと提案 していたのに、このような結果になり残念です。一サラリーマンの提案はオーナー にとってはただの雑音でした。2年さかのぼり徴収されれば、かなりきついです。 しかし、これも経験だと思い成り行きを見守り、また、ここでその結末を報告しま す。(ちなみにわたしは、社会保険担当ではありません)
個人経営さん、こんにちは。 私も年アド2級を受けました。 おかげさまで何と か合格できました。 準備期間は約1ヶ月でした。 社労士試験の知識+過去問を やることで合格圏は可能だと思います。
社会保険料倒産について、一言 従業員のためと無理して加入し、案の定 経営が圧迫されてる例はたくさんあります。 思い切って事業をやめてしまうか、それとも 脱退か、どっちが従業員のためになるのかと 相談されたことがありましたけど、答えなんて だせませんわな。 それにしても、社会保険事務所の取り立ても 街金顔負けの厳しさだとか、ノルマでもあるんですかね?
私は昨年の社会保険労務士試験に合格し、将来開業を目指す大学4年の関 高士 と申します。御事務所では、研修生として何人かの人を雇ってらっしゃるとのこと。 私は現在就職活動をしておりますが、社会保険労務士事務所に絞っています。 ぜひとも御事務所で修行をさせていただきたいと思いましてメールを送らせて頂き ました。もし今回だめだとしても、次回このような機会があれば、個人的にお教えい ただければと思っております。 突然のメールにもかかわらず、勝手なお願いで大変恐縮なのですが、どうぞよろしく お願いいたします。 駒澤大学 文学部 歴史学科 関 高士
朝日新聞は見ていませんが、”社会保険料倒産”の見出しなら若干見当はずれ ではないかと思います。従業員(被保険者)からの預かり金がほぼ半額はある訳 で、事業への流用も発生している事になります。地方税の特別徴収の滞納なら、 全額流用であり(同時に発生している事が多い)経営以前の問題かと思います。 一方、毎日新聞の4月29日2面には「政府対策効果なく」として、緊急雇用 創出特別特別奨励金が予算額600億円中4億円の実績しかない等0%〜数%の 予算執行実績の助成金が並んでいます。 充分検討された政策なら、制度を知っている社会保険労務士が頑張るべきであ り、誤った政策なら現場社労士から連合会を通じて主務大臣に法25条の18を 通じて提言すべきでしょう。 税の制度なら事業主が判断を選択する以前に結果が予想できる予測可能性が重 要となり、そのために税理士の存在理由があります。税と補助金は同様に周知さ れるべきであり、経営困難の前段階で例えば雇用調整助成金などをおり込んだ計 画を社会保険労務士が提示すべきでは。 なお、社保から国保・国年に切り替えられた従業員には直接払いの保険料負担 が発生し傷病手当金制度も無くなる訳で、賃金切り下げ以上に困窮すると思われ ます。昭和3年4月30日通達(保理1089)によれば、療養費請求ができる 事にはなっていますが。判例では、事業主が訴えられて民事損害賠償を払えるの でしょうか。
4月30日朝日新聞一面、「“社会保険料倒産”を余儀なくされる中小・零細企業」 の記事を読みました。 (不況→滞納→差し押さえ→倒産) 私が顧問社労士だったら、この会社の社長さんに何ができただろうか・・・? 深く考えてしまいました。社労士の存在意義って・・・? ご覧になられた方、ご意見お聞かせください。
実は私も年金アドバイザー2級を受験しました.結果はあと少しのところでアウ トというものでした。急に思い立って受験した訳でしたが、社労士受験の知識だけ では太刀打ちできないところがありますね。たとえば、厚生年金基金については、 社労士試験ではさっと見ればOKだったと思いますが、もう少し突っ込まないとダ メみたいですし、税制適格年金、税額控除の知識など必要ですね. もし、何となく受験をかんかえている方には、やはり、かなり、それなりの準備 が必要とお伝えしたいと思います。(良く知らなかったのは私だけか.....)
4月28日に、結果が郵送されてきました。 受験者数は、2702名で合格者は463名、合格率は17.3%ということでした。 また、平均点は42点で、合格ラインは60点ということです。答案は返送されな いのが少し不満ですが、良問が多く、ためになる試験でした。 年金の知識の維持向上のために、毎年受ける価値のある試験だと思いました。
まささんは総務関係ですか? そうならすぐに労災を適用させてあげましょう。 第三者行為災害ですが本人は入院中なんですから会社で申請してあげればよい じゃないですか。法規どおりではないですけどね。 損害賠償請求権はその後政府が代位取得することになります。 まあ自動車保険のほうから治療費や慰謝料が出るでしょうから、自賠責を超過した あと労災からの給付が行われます。 病院も労災のほうが儲かるので何も問題なく健保扱いを止めてくれます。 ところでここは有資格者の掲示板ですよね。 無資格者の私が意見しちゃってスミマセン。(間違ってたらごめんなさい)
まささんが困っているのに、冷酷な人間ですね!掲示板には、何でも書いて良いと あります。教えたくなければあるいは知らないなら、だまらっしゃい!
佐藤さん、丁寧なご返事ありがとうございました。 今まで、本名をあかさなかったことをお詫びします。 本名は松崎と申します。 社労士として開業し業績を伸ばしている佐藤さんの 哲学等、考え方を一回お伺いできればと思います。 再度、個人的掲示お詫びします。
こんにちは、関口です。 あまりこちらへ送ってくれるようにというのは考えていなかったのですが、うちは 顧問先に行って預かってきます。ただ、直接社労士事務所に届いてしまっては会社 の申告納付の意識が希薄になってしまいそうですね。手間を省くという意味ではい ずれ社労士事務所に来るものですから、なかなか会社と連絡が取れない場合などは 直接届けば楽になる気もしますが、いろいろ議論が必要でしょう。
ここは実務相談の掲示板じゃないですよ。
私の会社の社員が、通勤途中に交通事故に遭い入院してしまいました。本来なら労 災が適用されるんでしょうが、とりあえずは健康保険を使って治療しているようで す。加害者に対する損害賠償請求権もあると思うので、このような場合会社側とし てどのような処理をすれば良いのでしょうか。
厚生年金、健保適用についてHNKドキュメントで放送されて1年。 http://www.geocities.co.jp/WallStreet/4176/nenkin.html 今度は朝日新聞で取り上げられました。 www.asahi.com/life/shigoto/000421m1.html NHKでは、他に労働者派遣についての討論番組の中で、 内橋克人氏が、「派遣事業者の半分以上が、強制適用である 健保・厚生年金の届出義務を果たしていない。」と指摘され、 それまで威勢の良かった派遣業者側が沈黙した番組もありま した。 朝日新聞の記事については「法人事業所には厚生年金適用」 は間違いではないにしても、「事業主・パートを含めて5人 以上の個人の事業所にも強制適用」の部分の説明が抜けています。 社会保険労務士は、岡っ引きではないにしても、公正を旨と する法律家として適正化のために啓蒙する責務があるのでは。 規制緩和で、「社会保険労務士なんか要らない。」との意見す ら出されている中で、国民の権利擁護に役立っているか問われ ています。
Mr.Mさん、こんにちは。佐藤です。 せっかく電話をして頂いたのに対応が悪くイヤな思いをさせて しまい申し訳ありませんでした。私が伝えておいた方以外の 人が電話に出てしまい何の事だか分からなかったのかも知れません。 お詫びします。 履歴書を送っていただける様ですが本名が分からないので 困っています・・・ とりあえず全員分の履歴書は拝見して見ます。
4月に開業した者です。 算定基礎届は毎年7月頃、社会保険事務所が事業所に説明会を行うときに配布して います。また、労働保険の年度更新の用紙は4月に事業所へ送付されてきますが これを直接、自分の事務所へ送付してもらうことはできないのでしょうか。 顧問事業所へいちいち届きましたかと聞いているのでしょうか。 皆さんはどのようにしているのか、どなたか教えてください。
ようやく、「日本法令」さんから今月分の「ライセンスガイド」を頂きました。 で、自分のページ見て感動してしまいました(単純)。 いいもんですねえ。ハイ。 こういう機会というか、チャンスを頂いた、「日本法令」さんとこのホームペ ージに感謝、感謝です。 これからもがんばりますね。
今日、早速連絡してみました。すぐに転職できない旨を伝え、佐藤さんの記事 を見たといいましたが、少々担当の人に、けげんそうに思われた感じがしました。 とりあえず、履歴書、職務経歴書で書類選考するということなので送りたいと思い ます。 皆さん個人的な掲示をしてすみません
産業医として活動している医師です 顧問先の企業を探しています
次回のBe−ingを見て応募したいとおもいます。 社労士に昨年合格した者です。
久しぶりにコメントをさせて頂きます佐藤です。開業して10ヶ月目に 入りましたが現在男性社員1名、女性パート1名を雇入れる様になり業績も順調に 伸びています。特に4月に入ってからは様々な金融機関等から業務提携の 依頼が来ている為、目の回るような忙しい日々を過ごしています。 また、今月より恵比寿で公認会計士の先生が経営されているコンサルテイング会 社の営業支援を行う事になり,益々忙しくなりそうな状態です。 そこで皆様に情報提供なのですがこのコンサルテイング会社が4月19日発売の ビーイングの営業即戦力特集というページでスタッフを募集する事になりました。 会社名は『(株)太陽経営財務研究所』です。 待遇等は実際に本を見て頂く事にして、肝心の仕事の内容は私を中心とした営業 スタッフと金融機関等から紹介を頂いた企業に助成金の説明に行くというもの です。 社労士の資格の有無や年齢、男女差別等は一切無く現にこの会社では24歳から 58歳までの方達が働いています。また、肝心な助成金に関する知識や話法等は 私が直接指導させて頂き、実際に企業へも同行してどの様に契約を取るかまで 教えます。 内勤には社労士が3名もおりますし、私の事務所のスタッフもバックアップしま すのでやる気の有る方はどしどし応募して見てください。 また、諸般の事情で応募したくても直ぐに転職をするのが困難だと考えている方 も1,2年以内に私の事務所も更に増員する予定なので履歴書だけでも送っておい てください。そうすれば大切に保管させて頂き実際に募集する時には必ずご連絡を させて頂きます。 資格はあるけど営業方法が分からずに困って要る方や逆に資格は無いけど営業に 自信の有る方などとりあえず興味が有る方は是非応募して見てください。 その際に佐藤のインターネットの記事を見たとおっしゃって頂ければ土,日曜日に 直接私が面接をさせて頂きます。 最後にこの文章は関口先生の事前許可を頂かずに掲載をさせて頂きましたので、 もしも関口先生が掲示板の記事としてふさわしくないとご判断をされた場合には 消去して下さい。
ドンです。Y/Uさん、私は社会保険労務士の受験勉強は、独学でしたよ。しかも、 まだ学生。それでもちゃんと合格できました。社会保険労務士の受験勉強は、暗記 の世界ですので、専門学校・通信教育・独学のどれでも、条件はあまり変わらない と思います。ただ、独学だと改正法資料が手に入りにくいのが難点でした。私が思 うには、自分のペースで勉強できて改正法資料が手に入りやすい通信教育が一番賢 いと思います。自信を持って頑張ってください。学生の身分で生意気な発言だと思 われたら、ごめんなさい。 昨日、某信託銀行に内定をいただき、就職活動が終わりました。今日から事務指 定講習を始めます。そこで、開業社労士の方に質問です。いい加減、バイトを始め ないと生活できないのですが、社会保険労務士事務所にバイトとして勤めることは できないのでしょうか?社会保険労務士になるならないは別として、どうも事務指 定講習では満足できず、事務所で働いてみたいと思いだしたのですが・・・。 最終面接で「今後の年金はどうなる?」「改正法案はどう思う?」という質問に は半泣きでした。みなさんは、今後、年金はどうなると考えておられるのでしょう か?
実務経験不足でまだ登録が出来ていない身ですが、昭和16年4月1日以前生まれと いう条件がなぜ、設定されているかについて私の考えを述べさせていただきます。 1.第4種、脱退手当金とも昭和60年の厚生年金保険法の改正(昭和61年4月1日施 行)で原則としては廃止されたわけですが、経過措置として一定の者に限り存続され た制度です。 2.一定の者という条件におけるキーポイントが昭和16年4月1日以前生まれなので すが、これは制度改正時((昭和61年4月1日)において45歳以上であることを意味 しています。第4種においては、厚生年金保険の被保険者期間が10年以上20年(15 〜19年)未満であることが必要であり、第4種になる時点で既に45歳以上であれば、 55歳になるまでには厚生年金保険の被保険者期間が20年以上(15〜19年)となり、加 給年金額の受給権も発生します。 3.55歳になるまでに受給権を取得するという考え方は年金関係において、他にも存 在します。例えば、老齢基礎年金の受給資格期間短縮の特例です。原則として、国 民年金の保険料納付済期間25年以上が、@被用者年金制度(厚生年金保険、共済組 合)の被保険者(組合員)期間が生年月日により20年から24年に短縮、A厚生年金 保険の中高年の特例により、男性40歳(女性35歳)以上の被保険者期間が生年月日に より15年から19年に短縮においても、生年月日は55歳になるまでに受給資格を取得 できる様に設定されています。 4.現在、労働者の定年の定めをする場合には、定年は60歳を下回ることはできない (高年齢者等の雇用の安定等に関する法律 第4条)わけですが、これは平成10年4 月から強行規定に改正されたようです。現在でも、罰則もない法律ですが、定年が 60歳として定着を見たのは、それ程古くからではないといえそうです。 そうした意味で従来の55歳定年という社会情勢にあわせて、55歳になるまでには受 給権が発生するように設計された制度であると、私は考えます。 以上について、考え違いがあるかもしれません。ご存知の方は是非、訂正していた だくようお願いします。
はじめまして。33歳の、元主婦です。 社労士の資格について質問させてください。 私は今までまったくの普通の主婦で、特別な知識も経験もないのですが、 こんなわたしが、社労士という資格を取得することができるのでしょうか。 また、事情があって、通信教育しか受けることができません。(通学して 勉強できないのです) はたして通信教育のみで取ることの出きる資格なのか、自信がないので、 有資格者の皆様に、体験談など聞かせていただければうれしいです。 宜しくお願いします。
第四種被保険者に新たになれる者として、昭和16年4月1日以前に生まれている 事が条件ですが、それは何か理由(その日を基準とする根拠)があったのですか? 脱退手当金においても同様です。だれか教えて。。。。
先生方にご質問があります。 実は、先日退職した者の中に雇用保険の資格取得漏れがあったことが判明しまし た。当時、社労士のある先生に委託していたことがわかったのですが、実務上どち ら側に責任があるのか立証することが難しくなっております。 また、その先生は社労士の損害保険に未加入であるそうです。 当社の対応としては2年間のみさかのぼり、90日間受給後に差額の日数分を一 時金として支給するしかないと考えております。 なにか、このほかに良い解決策がありますでしょうか。どうかお知恵をお貸しく ださい。
友永さん、こんにちは。関口です。 私はビジネスガイドを定期購読しておりましたがまだ見ていなかったので、さっそ く届いたものの内容を見てみましたら、ありました!友永さんのお名前が。私など 社労士としても自信を持って書ける原稿がありませんが、とても実務的な内容です ごいですね。ぜひ頑張って下さい。充実した内容を期待しております。 ところで記事での肩書きは「保険アナリスト」ですね。最初は「保険コンサルタ ント」ということだったのでしょうか?それはともかく、私も専門分野で全国的な 雑誌等に連載できるよう、頑張ります。ちなみに、「税経」という税務の実務専門 誌には埼玉の諸先生に誘われてグループで取り組んでおりまして年に2,3回くら い私のQ&Aが載ることがある程度です。皆さんもご一緒に頑張りましょう。
小嶋屋のソバさん、こんにちは、関口です。 昨日久しぶりにある社労士仲間と会いました。開業3年で営業も事務もやってもら うつもりで従業員を職安に募集したそうですが、有資格者の人が「営業をやるなん てことは全く考えになかった」という人ばかりだったとのことです。仕方ないの で、資格を目指している人に顧客を開拓しなければこの商売はやっていけないこと を教えながら育てることにしたそうです。 営業は飛び込みばかりではありませんから、何らかの方法で顧客を開拓する活動 は営業と言えるでしょう。何でも良いから、顧客を開拓する方法は従業員であって も考えてくれないとお給料を払うのに躊躇してしまうでしょうね。 私だったら、パソコンでDMを印刷に出すよりずっと安く作ります!なんて言っ たかもしれません。社労士であっても人を雇う場合は中小企業の事業主です。事業 主が欲しい人材として自分をアピールできる人が多く出てくることを期待します。 私の仲間たちからもいずれは開業社労士が自分のところから育って欲しいという人 も出てきています。私もそうなりたいです。
>酒井さん そうなんですか。もう読まれたのですか。 毎月10日発売と聞いていたのですが。 編集部からは本を送って頂けるとのことで、楽しみにしていたのですが。 一年間、完走できるようがんばらなきゃ。 途中で挫折したらみっともないですしね。 ちなみに肩書きの「保険コンサルタント」てのは、今はpooなので、とりあえず思い ついたものです。 「社会保険労務士」は登録してないと使えないし、登録諸費用は結構かかるもん で.. あまり、気にしないで下さい(^^)。
関口さん、初めまして。 小嶋屋のソバ(ななしのごんべ改め)です。研修生に受け入れ賛成とのご意見、あ りがとうございます。当事務所の場合は、研修生と言っても、実質は職員です。た だ、多くの事務所さんと違い、営業もあるところがポイントでしょうか。営業未経 験者もいますので、営業研修は欠かせません。また、営業経験者でも、家庭への訪 問営業が主体であったり、ルート営業が主体ですと、法人営業のやり方とは当然違 いますので、その点はこちらで研修という形でフォローしなければなりません。 研修生さんを受け入れている事務所によって、報酬制度は違うと思いますが、それ でも同業者の先生の中には誤解されている先生もおられ、 「無報酬で働かせている」 「最初にお金(研修費用の意味?)だけ取って、何もさせていないだろう」 「お前のところのノウハウとは何ぞや」 「社労士をビジネスにするな」 と言う心ない意見を頂くこともあります。 もちろん、お金を支払わないと誰も動いてくれませんし、研修費用であろうとどの 様な名目であろうと飲み会以外のお金は徴収したことがありません。ノウハウが少 ないのは研修生にも承知してもらっていますし、種々のカタカナや法律用語を使え るほど知識は潤沢ではありません。が、社労士事務所の一端を知ってもらうのに は、研修生を受け入れるのが、今の私に出来るささやかな社会貢献(大げさかも知 れませんが)の一つだと思い、何とか頑張っている。そんな状況です。
こんにちは。酒井かずみと申します。開業前はハンドル名「O2号」でお世話 になっていました。 まぁ、それはさておき、「ビジネスガイド5月号」見ました。友永さんの新連 載が始まっていましたね。掲示板でお話を聞いてから今か今かと楽しみにして いました。 ここの掲示版が縁で執筆のお話があるなんてなんだか「社労士梁山泊」って感 じですね。掲示板出身の人がご活躍されるのをみると元気づけられます。 私は開業したばかりでまだまだ未熟者ですが、みなさんにつづくようにがんば ります。
>同じ時期に開業した知り合いは100人以上いますが、 >むしろやめた人の方が少なくて10人もいませんよ。 これは決して誇張ではありません。 自分の場合。 開業塾19人の仲間。3年前に開業。 彼等がどうなっているか。 2名がその後税理士に合格して、税理士で兼業開業。 2名が在職中。1名が行政書士を中心にたべている。 1名が中小企業診断士業務を中心に食べている。 1名が講師業でたべている。 残りの12人は、そこそこに皆顧問先を開拓して食べていけてます。 東京から地方まで。守備範囲もバラバラ。 でも、みんな元気にやってます。意外と何とかなるものです。 早く成功した人は、手続き業務を仲間に下請けに出したりして融通します。 バイトよりも時給がいいですから受ける側も喜びます。 効率が良くなるので出す方も喜びます。 お互いに地獄のスタート時の苦労を良く知り合ってるので信頼関係も厚いです。 どうしようとふるふるふるえるよりも、まずやってみること。 やりながら考える事。仲間を大事にする事。 あとはどうやらなんとかなるもののようです。 それが社労士業界の実態のようです。
世の中の変化に対応するのが企業 企業の変化に対応するのが企業の制度(広義) 企業の制度の変化をリードするのが社労士。 変化は常にチャンスです。 変化を無視する者の未来はいつの時代でも暗いです。 社労士業は人事労務における社長の片腕産業です。 いままでは、高度な法律等知識のバックボーンを生かして煩瑣な手続き業務を手伝 うのが片腕業務の主業務でした。 その環境が、OAの進展によって、かわってきただけです。 たとえば 変化の激しい時代には、社長さんも自分の専門分野以外には注意できないように なります。 事業主のそんな不安をいやしてあげるのはこれからの重要な業務です。 たとえば このあいだ、最高裁判例で電通事件(=過労死自殺事件)の判決がありました。 簡単に言えば、会社は社員の「心の安全配慮」義務を負うということです。 これからは心の労務管理の時代。そういう側面もあります。 たとえば 今、労働安全衛生管理方面でのISO(=ISO18000)の制度が検討されていま す。 たとえば 今、先輩たちの押さえている手続き業務の市場では、顧問契約解除が進んでいま す。 一方、新しく顧問になるところでは、手続きをしないアドバイスを求める顧問契約 が増えています。 時代の変化は新人の飛躍のチャンスです。 また、羽ばたく人が多くなれば、その業界の発展にもつながります。 そして、羽ばたくべきフィールドは、驚くほど広くかつ深いのです。 それが社労士業界です。
>パートタイマーと競合しない、より高い付加価値を顧客に提供する」 >という条件付き 当然の前提です。 ぼくは「手続きをしない社労士」をめざしています。 手続き代行は、たとえていうならば「高卒女子」の仕事 経営労務に対するアドバイスは、たとえていうならば「部長か社長」の仕事 どちらが、時給単価が高いか。 どちらが、やりがいがあるか。 どちらが、個性を生かせるか。 そんなことを考えています。
こんにちは、関口です。(^^) うーん、手放しの楽観論を言うつもりはありませんがいくら何でもちょっと悲観的す ぎる書き込みを拝見してコメントさせていただきます。60歳以上の方が市場を押さ えていると言うことはありませんで、そんな力のある人はあまりいないです。また、 市場が小さいということもありません。がんばり次第でいくらでも市場を広げられる と思います。 私の楽観論は、1人でしかも非常に少ない資金で始められてちょっとがんばれば目途 が立ってしまう商売は他にそんなにはないでしょう、ということです。同じ時期に開 業した知り合いは100人以上いますが、むしろやめた人の方が少なくて10人もい ませんよ。
ななしさん、こんにちは。関口です。(^^) 私も研修生の受け入れが将来に開業社労士として羽ばたくのに現状では一番良い制度 だと思います。開業するには全面的に従業員として縛られたら独立心は削がれてしま いますからね。程々の自由度と程々の修行できる環境という中間的な位置づけが良い です。偶然なのですが、今手伝ってもらっている男の人が自然とそういう感じになっ てきて、試験に合格してくれることを期待しております。将来はこういう人を複数受 け入れて、1人でも多くの頑張る人が羽ばたいてくれたら良いなあ、と思っています 。 ところで、お使いのハンドルネームは以前、同じハンドルネームで問題発言をしてと ても不評を買った人がいましたので、それを使うと以前から見ている人が素直に読ん でくれない可能性があります。別のをお使いいただき、また参考になる書き込みをお 願い申し上げます。ありがとうございました。
ひであきさん、こんにちは。「40歳で開業する社労士の将来はバラ色」。非常 に結構なことです。それなら、40歳前後の有資格者の方は、会社でリストラに怯 えているよりも開業される方がはるかに良いでしょう。 しかし、ちょっと待って下さい。ひであきさんが楽観的な視点から語られたの で、私は反対の視点から考えを述べさせていただきます。 開業社労士の平均年齢が60歳を越えているのは @60歳以上の人が市場の大半を押さえているため、若い人が入り込む余地が少な い。 あるいは A市場が小さいため、開業者1人当たりでは、年金をもらいながらの「隠居仕事」 程度の仕事量しかなく収入も少ない。そのため、若い人が参入しても副収入なし では生活できない。 ためとは考えられないでしょうか。 開業希望の方が多数見ておられるHPで、悲観的なことは書きたくないのです が、こんな見方もあるということでお読み下さい。一笑に付されるのならそれで結 構なのですが。 開業社労士が中小零細企業を回ってパートタイマーの仕事を奪うような営業をし ているようでは、現状も厳しいし、将来も暗いと思います。「パートタイマーと競 合しない、より高い付加価値を顧客に提供する」という条件付きでなら、ひであき さんの楽観論にある程度は共感できます。
お答えします。 こんなに将来性がある業界はありません。 まずあなたの書きこみから「社会保険労務士として食べてる人がいる」ことがわか ります。 つまり、市場はあるという事です。 次に。 そのほとんどが年配者だと言う事です。 つまり、ライバルは「若いフットワークの軽い人」ではないということです。 要するに、勝ちやすいということです。 早い話が、「市場はある」のに「ライバルはからきし弱い」。 新参の新人にとって、こんなすばらしい環境があるでしょうか。 おまけに、隣接士業の税理士と比較するとよくわかりますが、広告自由。 おまけにまだ契約を結んでいない見込客の会社がわんさかといる。 これをチャンスといわずして、なんと言いましょうか。 市場があって、ライバルが弱くて、タブーが少ない。 実に、最高の業界であります。 さらにいうならば、開業するのに40歳は最高です。 若すぎないから顧客に安心されるし 年を取りすぎてないからフットワークが軽いし 学生時代の友人がそろそろ仕事をまわっしてくれる年代になってきている。 いいことずくめじゃないですか。 がんばりましょうよ。お互いに。
皆さん今日は(こんばんは)事務所勤務のjeepと申します。 最近は開業について話が盛り上がっていますね。 私も開業希望者(開業希望も下積み中の私にとって大きなモチベーションになって います。)であり、大変参考になります。 実際問題、開業まではまだまだですが、この職業を通じてクライアント企業は勿 論、他士業さんや役所の職員など沢山の方と知り合い本当に日々充実しています。 やはり、生涯を通じて取組むべきことであるだけに、中々結果をだせるはずもなく 日々仕事をこなすのが精一杯です。 社労士業務も手続き(私の頭の中には、1号も2号も3号もないのですが)代行と いう方向で考えると、なかなか付加価値は創造できないと思っています。 ちなみに、私がお世話になっている事務所の先生は、殆ど手続き関係は行っておら ず、補助者(私も)がやっています。最近は、私も営業活動を始めていますが、自 ら作成した分析シート持参で企業に訪問し、アンケート形式で協力していただいて います。(当然、全ての企業が協力して頂ける程、簡単にいくものではありませ ん。)そして、それを持ちかえりニーズを分析し、後日提案しに再び訪問していま す。 賃金規程の見直しや、変形労働時間制の採用など様々な事例を元に分析します。 そして、見込み客となるクライアントへ、協議をしに何度か訪問を繰り返します。 場合によっては、先生と交流の深い他士業さんとの共同作業もあります。 まだまだ、知らないことだらけです。(私は事務所勤務という事でかなり恵まれた 環境ですが、やはり人脈を大事にしたいと思っています。) 経験は、事務所ばかりでなく全てにおいて見つけられるものかもしれません。 「食える」「食えない」は確かに重要問題ですが、どうしたら「食える」ようにな れるのか、「どう在るべき」なのかを、よく考えて行きたいです。 あらゆる方にとって「ウェルカムの人」(「遊資格者」さん言葉かりるよっ!)に なれるよう、下積みに励みます。 また、ちょくちょく遊びにきます...
参考になるかどうか分かりませんが……。 当事務所では、いわゆる研修生という形で、社労士有資格者あるいは社労士受験生 を預かっています。その人たちには、面接の折り、ミーティングの時にも次のよう に申しております。 「企業は『社会保険労務士』を求めるわけではない。企業にとってメリットのある こと、知らないことを教えてくれる人を欲しがっている。資格は、関係ない。たま たま、社会保険や労働法、助成金に詳しい国家資格が、社会保険労務士なだけ。税 理士さんが、企業に持てはやされるのは、節税やお金の使い道を教えてくれるか ら、それが直接企業にとってのメリットになるから。」 また、3号業務、いわゆる人事労務コンサルティングをしたいと言う人には、面接 時にこのように言っています。 「3号業務をしたいのなら、社労士の資格は要らないよ。」 この時点で、たいていの人は驚かれます。 「本当に、資格、要らないんですか?」 うーん、社労士試験受験予備校の影響かしら、社労士の試験に合格していないと何 もできないと思ってる人、以外と多いようですね。 まあ、もっとも、うちの事務所はちっぽけなので、社労士会で決めている「人事労 務管理報酬」の類をいただいたことはありませんが。 話は変わりますが……。 当事務所に研修生として入所したい人はほとんどの人が独立開業希望者ですが、 「営業」と聞くと、すぐに腰が引けてしまう人が多いですねえ。よほどの人脈がな い限りは、開業後半年から1年程度は、なんらかのPR営業をしないとお客さんが 出来ないと思うんですけど。
みなさんこんにチワワ!私は平成11年の試験に無事合格することができました。 しかし、現在は社労士関係の用語などはすっかり忘れてしまいました。マジでこれ でいいんかいな?って感じの毎日を送っております。まあ、そろそろ活動を再開す る予定ではありますがね。って特になにをやるかってのは決めていないんですけ ど。ようは、なにがいいたいのかってーと、最近寂しいので社会保険労務士さんた ちと「花見」でもやりたいと思ってるんですよ。そんな暇あるわけないと思います が、やりたいと思った方はメールください。
「遊資格者」さん、こん**は。私は、今年の試験を受験する 予定のポラリスと申します。(昨年は、敗戦しました。) 同じ人事部門に勤務するものとして、「遊資格者」さんのメッ セ−ジを読ませていただき大変参考になりました。 士業を開業することも覚悟が必要でしょうし、企業の中で生かす こともまたひとつの道ですね。企業への忠誠心を見るという意味 でロ−テ−ション人事をやり、ゼネラリストを育成する(結局、 企業にとっても労働市場においても付加価値のあるスキルを身に つけた人材が育たないという意味で。)ことが主力になり得ない 今、適性のあるものを職種別に採用するということを新卒採用の 段階で行う企業も増えてきているようですね。 それと、最近、法人で(社労士とのジョイントで)人事・労務関 係の業務一切をアウトソ−シングとして受注するところが次々出 てきてますね。けっこう営業をかけてきています。うかうかして いられないと思うこのごろです。
meiseiさん、レスありがとうございました。「有資格者」=資格バカ」 と決めつけるような会社は、お断りというのはごもっともですね。 meiseiさんの疑問に対するお答えになるかどうかはわかりませんが、述べさせてい ただきます。一般論ではなく、具体例としてお話します。 私のところの中途採用の理由は、ズバリ戦略的人事をやれる(または、やる意欲の ある)人材が欲しいからです。meiseiさんが言われるように、人事の仕事は、その 企業である程度の業務経験を積んでからするべきというご指摘につきましては、的 確であり、同感するところが多いです。しかし、内実は、はっきり言って人材不足 なのです。(意外に思われるかも知れませんが。)業界が工学系の技術コンサルタ ントということもあり、特に、欲しい30代前後の年代で、技術職から事務職への 配転等は困難です。労働組合の春闘アンケ−トを見ますと、技術職の72%が現在 の仕事に非常にやりがいを感じているかやりがいを感じていると回答しています。 技術の世界は、日進月歩ですから、むりやり配転させられません。会社の業績が右 肩上がりの時代ならともかく、企業の人事政策によって、技術者のモチベ−ション はもちろん、生産性のアップに大きく影響する時代です。人事業務は、それ自体に やりがいを感じられる人の存在が不可欠なのです。ある程度の実務経験があり、意 欲のある人材なら内外を問わず確保したいというのが正直な理由です。現場を知る ことは大事ですが、入社してからでもいくらでも機会はありますし、本人のキャリ アアップにつながる人事異動でなければ意味がありません。勤務先の企業規模は、 従業員約500名、他に臨時従業員が約150名ですが、本社人事のスタッフは、 現在5名です。5人で何ができるかと思われるかもしれませんが、各技術部門の協 力を得ながら、この間も業績評価型賃金制度の導入に先立ち、人事考課制度の改定 (相対評価型から絶対評価型への転換)を行いました。約1年かかりましたが非常 にやりがいがありましたし、自身のキャリアアップにつながったことはいうまでも ありません。(もっとも、大企業で人事といっても何十人もいて仕事が細分化さ れ、何年たっても同じ仕事しかできない環境では、このようなことに取り組むのは むつかしいでしょうね。だから、大企業には入らず、当時、資本金も従業員も今の 半分以下であった会社に入ったわけですが。)人事の仕事はデリケ−トな面があり ますから、欲しい人材像は、ひとの(特に技術者の)痛み、喜びがわかりそれに共 感できる暖かい気持ちを根底に持った人です。それなくしては、「戦略的人事」な どと言ってみてもうまくまわりません。企業の経営者が、社員を「歯車」のひとつ などと考えているとすれば、(実際は、少ないと思いますが。)時代に遅れて、結 局、激しい企業間競争に敗れることになると思います。それと技術者といっても生 活者ですから、家に帰れば家族もいますし、家族と自分のために住宅ロ−ンもかか えているわけです。そういうことに思いを馳せることができないような人事では、 意味がありませんね。企業の枠組みの中で社員が生き生きと働くことができる就業 環境をいかに整えるかが勝負どころでしょう。企業の中で良い意味で「打たれる 杭」になるくらいじゃないと「独立」などとてもムリと思っています。
いろいろご意見はありますよね。私のように組織から離れて一匹狼になってしまっ た者には、こんな自由と引き換えに出来るものが他にあるとは思えないもので。 私も以前は1部上場会社の社員を11年やっておりました。 しかし組織の中では、特に大会社では社員ひとりなど歯車みたいなものでなんの権 限も無いものです。上司を選ぶこともできませんしね。 大きなものに依存することを止めない限り独立などままなりません。当然いろんな ことが不安定になります、自分自身が事業主なのですから。 一度しかない人生をただ安定に過ごすかそれとも賭けに出るかは自分で選択するこ とです。住宅ローン払うためだけに生きてるわけじゃあないんですから。 私としては自分が開業するまでに敵は増やしたくないので、あまり独立開業者が増 えないことを本音では祈っているところです。 自分のターゲットとなるカテゴリーはファームが相手にしないような零細企業にな ることでしょう。自分の範疇をわきまえてやっていくつもりです。
就職活動中のmeiseiです。「遊資格者」さんの意見には、ある程度、納得できま す。そこで質問です。 一部の人事・リクルーターの方は、学生に対し「有資格者=資格バカ」と勝手に 決め付け、こちらの話を聞こうともしない。こういう会社はこちらからお断りで す。でも、そこで疑問なのが、職種別採用で人事部門を募集している企業が多いこ とです。人事の仕事というのはその会社である程度現場の業務経験を積んでからす るべきなのでは?「遊資格者」さんは、人事の中途採用をしたとのことですが、い ったいそういう方に何をしてもらうつもりだったのでしょうか?人事部門を募集し ている企業の意図がわかりません。できれば、教えていただけないでしょうか?
「遊資格者」と申します。企業の人事部門に勤務しています。 開業についてのご意見は、立場や見解は異なるもののいずれも 傾聴すべき見解だと思います。私も、一昨年、資格をとりました が、企業に勤務しており、開業の意志はありません。人事マンと してのキャリアアップのため取得しました。経営コンサルタント の方とは、社内の人事制度の改革の関連で、ここ数年ご一緒に仕 事をさせていただいています。たいへん学ばせていただくことが 多いですね。(「有資格者」は、おりませんが。) ところで、この間、人事部門で社員の中途採用の募集を行ったので すが、「有資格者」が多いですね−。経験者の募集だったのですが、 15名の応募者の3分の1の5人は、有資格者だったのです。しかし、 その5名がいずれも実務経験に乏しく、結局、全員不採用としまし た。資格をとりさえすれば、就職に有利と「まじめに」考えていた 方、「実務経験」をただ積みたいだけの人、大手予備校の講師経験を 誇るのに全く実務にうとい人など残念ながら、企業にとってウェル カムの人はいませんでした。企業は、実務の出来るひと、人事業務 (理屈や手続きではなく。)そのものに興味、関心があるひとが欲 しいのに理解されている方がおらず残念でした。私は、「勤務社労 士」と聞くとどうもイメ−ジがよくありません。企業は、別に社労 士が欲しいのではなく、人事労務のスペシャリストが欲しいのです。 自分のことを「勤務社労士」などと思ったこともありませんし、そ んな狭い枠組みで仕事をしているのではありませんのでとても違和 感があります。社労士の登録区分以外のなにものでもありません。 むしろ「有資格者」(というより、「遊資格者」に近い!)として 様々な分野での仕事(現在、は、業績評価型賃金制度の導入と退職 金制度の改定、おそらく401kへ)をしており、とても充実感があ ります。もちろん、実力と人脈がつき、現在の収入の最低でも2倍は、 (お金ではないという考えもひとつ。でも自営業は、誰も生活保障をし てくれません。リスクを自覚しないと中小企業の事業主に、甘い奴と見 抜かれてしまいます。きれいごとでは、うまくいきませんよね。) 稼げるなら独立しますが。でも、それ位の気持ちで頑張る所存です。 「遊資格者」としてなら、生かす道はバラエティ−に富んでおり、 「勤務」か「独立」かという二分論ではなく、「勤務」も「独立」も やれるように頑張りたいと思っております。「サラリ−マン」といえ ども業績を結果をきちんと出していかなければ、食べていけない時代 です。私には、妻1人と子ども3人それと住宅ロ−ンまで付いていま すが、それも働き甲斐の大きなモチベ−ションです。 元気を出して、頑張っていきましょう。
開業された方の体験を伺っておりますと、個人での新規開業はかなり難しいとい う印象を受けます。 ところで、私の場合、コンサルタント会社の一員として、他企業の経営全般に関 するコンサルティングに携っております。対象企業は、従業員100〜500人く らいの中堅企業が比較的多く、株式会社はもちろん医療法人、福祉法人、宗教法人 などもあります。 特に、人事制度については、かなりの企業が年功給から能力給への転換を進めて いますので依頼が多く、私は、就業規則や賃金・退職金規定の見直し、従業員教 育、各種の労働関係補助金・助成金を中心に仕事を行っております。 企業経営について全般的なコンサルティングを引受けると、1つの企業から当社 が受ける報酬が8桁の金額になることもあります。しかし、補助金制度を活用すれ ばそれと同額以上の補助を受けられてコンサル料がタダ同然になる場合も多いの で、報酬が高いという苦情はあまり聞きません。 仕事は、経営、税務、人事、財務、営業、品質管理、工業所有権管理などの専門 家がチームを組んで行っています。1人でこれらすべてに通じている人などほとん どいないでしょうが、チームになれば、1人の手に余る仕事も可能なのです。 開業される方は、一国一城の主を目指されるのですから、自分ですべての仕事を 処理したいと思われるでしょう。しかし、それでは、できる仕事が限られてしまい ます。これから開業される方は、開業準備として、他士業や、得意分野の異なる同 業者、あるいは民間企業などとのネットワーク作りに励まれてはどうでしょうか。 余談ですが、補助金や助成金は「雑所得」とみなされますので、せっかく貰って も、半分を税金として’取り返される’ことがあります。補助金などを貰う場合 は、税金に対する配慮も必要です。
20代後半の開業社労士です。 私が思うにやはり準備も経験も十分にないまま開業するのは非常に 難しいです。ある程度年齢もいっていてそれなりに人脈も有り経験も ある人でしたらやっていけるのだろうと思うのですが、そうでない人は 成功するのはまず無理だといっていいと思います。(ここを難しいとか 言葉を濁してある場合が多いのですが、あえて無理といわせていただきます) だって、実際に開業した後どうします?飛び込みをしたり、人脈を摸索したり、 いろいろな営業方法がありますが、それは誰でもやってる事です。民間会社 だってやってます。そのうちなんとかなるだろうという考えは、実際甘いでしょ う。 少なくとも私は、とてもじゃないけど社労士では食っていけませんでした。 何とか希望を持ってがんばってきましたが、生活もあることだしもうあきらめまし た。 こうなると、この数年間は何だったのだろうとむなしくもなります。 ただ、社労士の資格を持ったことに後悔はしていません。今後(定年後にでも) また役に立つ時が来るかもしれませんから。 もちろんゼロから始めて成功する人もいるかもしれませんが、 ポジティブな見解は、TRS さんのように「開業すればすぐにでも顧問先は 20件以上あるものと予想できる」くらいの具体的根拠が無ければ ほとんどの場合、安易な希望話と現実とのギャップに打ちのめされるでしょう。 決してあきらめろと言ってるつもりはありませんが、何故開業して成功できるの かをよく考えてみてください。そのうち・・ではなんにもなりませんから。 特に生活がかかっている人は恐いですよ。
最近のメッセージは開業についての内容が多くて大変参考になります。 実際、開業するかしないか悩んでいる人にとって、参考になる情報が少ないのが現 状です。 いろんな社会保険労務士さんのHPを除いてみても、開業に至るまでの経験や現在 の年収、顧問先の開拓方法など、ほとんどの先生が出していません。 まあ、ある意味では企業秘密なのかも知れませんが… もっと、いろんな方の意見を楽しみにしています。 「ライセンスガイド」の原稿が来月からスタートすることになりました。 なんとか一年完走したいと思います。 それでは。
独立開業についてネガティブな意見が多いようですね。 私は生損保代理店をしており社労士受験生にすぎませんが、中小企業の営業最前線 にいる者として少し述べたいと思います。 顧客からいろいろ相談されることが多いのですが、税金や社会保険、労働保険のこ とがやはり中心になります。 よく言われるのが「こういう面倒くさいことはお金を払ってもいいから専門にやっ てくれたり相談に乗ってくれる人がいると助かる」ということです。 税理士は本業のついでに社保や労災等の事務をしているだけで相談にはのってくれ ないのが一般的です。友人の税理士に聞くとあんなよけいな仕事はなるべくやりた くないとのことでした。君が社労士になれたらやってくれとも冗談まじりによく言 われます。 それを見込んで皮算用すると、自分の場合開業すればすぐにでも顧問先は20件以上 あるものと予想できます。これまでの信頼関係もありますので他の方よりは楽に軌 道に乗ると思います。 しかし代理店の初期は1日に50件以上飛び込み営業するなど、それは過酷な日々でし た。これを乗り越えてきた結果が今の自分だと自負しています。 つまり営業初心者でもポジティブな人には自然と運や人脈が向こうからやってくる ものではないでしょうか? 地方の社労士さんのようにネガティブに考え行動を伴わない方には独立開業はムリ だと言えるでしょう(社労士に限らず)人に使われる方を薦めます。 営業の現場では、「その人」の資質が見られます。その人の肩書きや所属会社、資 格などは最初の時以外は大した意味を持たなくなります。 特に中小零細企業に関しては社長のプライベートな悩み(愛人等)まで相談にのっ てやるような泥臭いものなのです。
こんばんはレパードと申します。私は昨年合格しそのままコンサルティング ファームに入りそこで活動していますが、独立希望さんがさしあたり実力が つくまでいわゆる1号2号業務でやっていこうと思っていらっしゃるとすれば それは私も難しいだろうと思うのです。中小企業を実際に廻って必要だと 実感するのは社会保険の手続きが出来ると言うことではないのは間違いない と思います。どこの会社でもパートさんがきわめて事務的にこなしている のが現状ですので、そこにお金を払おうと社長さんはあまりいらっしゃいま せん。給与計算事務についても個人社労士が関与する企業は規模的に同族会 社の場合が多く、同族の方がこれも事務レベルで行っていることが多いので、 給与計算事務を外注するメリットもそれほど無いように思います(ちなみに 税金に関することは非常に良く聞かれます)。 中小企業と言えど社長さんはれっきとした経営者ですから社労士としてどれ だけメリットを出せるのかシビアに見られることになりますし、当然その分 しか払っていただけません。それをわかった上で「私はそれ以上の実力を持 っている」とう方ならば独立されても充分にやっていけるのではないでしょ うか。その場合それを納得させるだけの営業力は必ず必要とは思いますが。 逆に企業に対しメリットを出せない人間が独立するのは廃業のリスクを自分 自身で負うと言う点においては自由かも知れませんが、社労士全体の地位に 対してもリスクを負っているということを肝に命じる必要があると思うのです。 私のよく行く監督所では表に張ってある社労士の名簿の半分が消してあります。 これでは中小企業の社長さんが社労士に対して持つイメージもおのずから想像 できようと言うものです。実際には始めて見ないとわからないことと言うのが 非常に多いので、「これで完全に大丈夫」という形で独立できる方はまれだと は思うのですが、それでも独立するに当たっては企業に対しメリットを出せる だけの相当の事前の周到な準備・実力養成と覚悟が必要でありそうでない方は 独立するべきではないと思っています。 ちなみに私はまだまだですのでしばらくは会社の看板をしょってやっていくつ もりですが、そのなかでも社労士業務らしいものとしてはやはり直接金になる 助成金などは「いくら出ます」と言えるので営業しやすいです。たくさん請け 負って定型業務にしてしまえばパートさんでも出来ます(私のいるところでは そうしています)社労士試験で培った社会保険の知識はほとんど必要としない のが心境的には複雑なところです(^_^;) 個人的には実力のある社労士の方がどんどん独立されて社労士に対する新し いイメージまで確立できることを期待しています。 つらつらと偉そうに書いてしまいすみません(^_^;)私も頑張ります! それでは
‘独立希望さん‘の気に障るような部分があったのなら謝ります。 「開業をしないほうがよい」と言っているのではありません。事務指定講習を受講し ただけで、周到な準備も無しで開業すると大変ですよと言っているのです。 事務指 定講習の内容を見てどう感じましたか。「これが実務でどう役に立つのだろう?」、 「たったこれだけの内容か?」と思いませんでしたか。開業して安定した収入を得 るためには、顧問先を開拓して、報酬を得なければならないわけです。 一般的には事務指定講習を終えたばかりの人に何の仕事ができるでしょうか。労働・ 社会保険の届出・申請に関する仕事はできるでしょうね。しかし、これは従業員数人 の会社では税理士さんがついでにやってくれますし、事務員さんのいる会社では事務 員さんがやる仕事です。行政の窓口の担当者がわからない箇所は親切に教えてくれま す。専門知識など無くても誰でもできます。特殊なものを除き社労士に報酬を支払 ってまで依頼する必要はありません。この程度の仕事に継続的に顧問報酬を支払って くれる事業主の方などほとんどいらっしゃいません。助成金や就業規則の作成・変 更などの仕事もできるかもしれませんがこれをたくさん請け負うのも難しいです。社 労士業に独占業務と言えるものは無いに等しいのです。 社労士を取り巻く環境が厳しく、新規に開業した社労士が実務を経験しながらしか も収入を得る手段が地方ではなかなか無いですよと言うことです。強かに準備をし て、収入の多少の目処をつけてから開業をしないと後々大変です。
地方の社労士さん、こんにちは。 書き込まれている内容ですが、余りに偏りすぎていませんか?そこまでおっしゃる なら具体的なデータを示して下さい。地方とはどの県を指しているのでしょう?日 本全国の開業者数を考えただけでも、実情を反映した書き込みとは思えませんが。 またこれから開業を考えられておられる方も多いでしょう。そんな前向きな方々が 集まる掲示板に「無謀で無分別・・」なる表現は行き過ぎだと思います。これから の時代は企業に勤務していたとしても、ある意味個人事業主のような意識で仕事を していかないと通用しないでしょう。そういった意味からも独立しようが企業に属 していようが、ようはその人のやる気とアイデア次第ではないでしょうか?それに 「独立はしないほうがよい」というご意見をお持ちであるならば、どうしろという のでしょう?資格をとる事を終着点にしろということですか?それとも地方では勤 務社労士しか駄目だという事でしょうか?そういった考え方では社労士の地位はい つまでたっても向上しませんね。独立に際し、人脈や営業力は確かに大切ですが、 実務を経験しながら人脈を広げたり、営業力を付けていく方のほうが大多数だと思 いますよ。社労士には社労士の営業・人脈がある訳ですから。確かに誰もが独立し て成功しているわけではありませんし、正直向き不向きもあるでしょう。しかし独 立するか否かはその人自身が決める事です。リスクも全て自分が負う訳です。独立 される方は皆さん、そういった覚悟をして行動を起こすわけですから、第三者がと やかく言うべきではないでしょう。 長々書いてきましたが、あなたがお書きになった事も分からないではありません が、そういったお考えはご自分の物として持っておられればいい事であって、決め 付けるような形で、多数の方々がご覧になる掲示板に書き込むのは望ましくないと 感じます。私は独立希望ですが、少なくともあなたとは全く違う考えを持っており ますし、私の知る開業者の皆さんはいろいろ工夫されて短期間に経営を軌道にのせ ていますよ。 別にあなたとの議論がしたい訳ではありませんので。念のため。違う考え方もある という事です。私は私の信じる方法で頑張ります。
明日(29日)、東京で「社会保険労務士と司法制度改革」と題したシンポジ ウムが開かれると聞いています。連合会の主催で、自民党の議員や有識者を 招いて講演やパネルディスカッションを行う予定だそうです。 是非この集会が、労働争議不介入条項の削除や訴訟代理権の獲得等、社労士 の職域拡大と地位向上に繋がることを期待しています。 わたしは残念ながら地方在住のために行けません。どなかた出席された方が おられましたら、どんな様子だったか是非この掲示板でお知らせください。
こんにちはサラダです。 さて、四月から地方分権整備法で事務の権限が、都道府県にはなくなる そうですが、これによる実務の影響はどういう形で出てくるのでしょうか。 例えば、政府管掌健康保険で、被扶養者異動届けを出す場合、この届出とは別に、 扶養の申立書を添付しなければならない県があります。 このような県によって バラバラに違う申請手続きが、法改正により、これからは全国で一律な取扱い基準 になるのでしょうか。いままでのように、都道府県によって違っているのはおかし いと思いますが、どうなるのでしょうか。
JEEPさん。 どうも有難うございました。 「事業場外」ではなかったので安心して今日提出してもらいました。 でも、こうやって人から聞かれた事によって、36協定に届出書が1種類だけでないこ とが解ったりしたので人から聞かれたり、突っ込まれたりするのは大変勉強になる な、と思いました。 受験時代とは違って六法を読むと違った面で面白いと感じました。
(地方都市の場合) いろいろな事情によっては事務指定講習を受けただけで、開業を目指す人もいる と思います。「経験などなくても、何年か地道にやっていけばどうにかやっていけ るはず」というのはとても無分別で無謀な考えです。知人、友人や親類の紹介など で顧問先を確保できなければ、数年経っても月々の収入が10万円に満たないとい う状況になりかねません。実際にそういう人がかなりいらっしゃるのです。それほ ど地方都市では社労士として顧問先を獲得し、それを維持していくのは大変なので す。また、軌道に乗るまでの仕事や勉強(仕事上必要なものに関する)に対するやる 気や情熱を保っていくのも大変です。人脈が無く、飛び込みの営業などできそうに ないという人は、絶対に開業するべきではありません。だからといって、勤務社労 士として社労士事務所に雇ってもらうのも無理です。地方では社労士事務所は、ほ とんどの場合零細規模で給料を払ってもらえるようなところは、ゼロといっていい と思います。
みなさんの地方の支部会の平均年齢は何歳ぐらいでしょうか? 私の所属する支部 会では60歳をはるかに超えた状態です。20、30歳台は0、40歳台3人、5 0歳台2から3人、60歳以上30数人(全県下でも同じ状態です。) 数年前20 歳台の人も2人いましたが2人とも社労士ではとても食べていけないということで 退会してしまいました。先日の新入開業会員の方も60歳を越えた人でした。こう いう年齢構成の職業?仕事?に将来性があるのかとても不安です。
平成10年に厚生省が「5つの選択肢」を提示した時に私もメールで意見をだしま したが、高齢者雇用対策、少子化対策(就業環境整備では失業を伴わない育児休業 の推進など)が遅れている現状において、年金制度改革がどんどん進められている のに疑問を感じます。また、税による基礎年金の充実も今後議論されるでしょう し、するべきだと思います。(2004年までに国庫負担を2分の1引き上げるよ うですが、財源の確保など課題は山積みですよね...) 顧問先でも年金の話をよくしていますが... 玉ちゃんさんへ 派遣元の36協定について、派遣先が裁量労働制を採用しているという事ですが 読む限りでは差し支えないのではないでしょうか。 (ソフトウェアの会社ということで、事業場外みなしには結びつきにくいですが 念のため知人に確認してみるとよいかもしれません。) 労基法第38条の3 則24条の2(ご心配されている届け出代用は4項ですね) 労働者派遣法第44条
中小企業診断士の勉強はきっと有用だと思います。 資格を取得する必要(メリット)まではあるかどうかはわかりませんか。 学歴より資格。資格より学力。学力より実務力・営業力。それよりも人間力。 そういう時代なのです。ハイタッチ(=EQ満載,感度良好)な人間である事が 大切です。
皆さんこんにちは。 知人が常用型でソフトの派遣をしているのですが、派遣先から緊急に36協定を提出 するよう催促されたようです。私なりに調べてみたのですが、合っているのか診断 お願いできませんか?(「みなし労働」もある、と言ってました。) @36協定(様式第9号) A裁量労働に関する協定届(様式第13号) 派遣先で「みなし労働」をするので、法38条の3に該当するので、決して「事業場外 労働」(法38条の2)ではないですよね・… 後、もし38条の2だと、36協定は様式第9号の2を用いて、届出た事によって事業場 外労働の届出も代用できるのですね?? 派遣として考えてたら頭の中がグチャグチャになってしまいました。 よろしくお願いします。
年金改革について、あちこちでテレビ各局が討論番組を放送していたが、 「社会保険労務士」が出演して専門的立場からコメントするものが皆無だったこと が残念でならない。 自称・経済評論家に無責任なコメントを求めても仕方がないと思うのだが。 認知度が低いことに原因があるのか。(出演者は「社労士」の存在を知っていた か?) 国民の不安をあおるような番組作りも批判されるべきである。 社労士の存在感のなさが、ちょっと、寂しかった・・・(頑張りたい) http://www.d1.dion.ne.jp/~libretto/
HIROさん・ひであきさん、アドバイスありがとうございます。都市銀行と信託銀 行、どちらに入るにしろ学歴重視の業界では私は苦労ばかりしてるような気がしま す。都市銀行では移籍出向の対象になる可能性の高いD大学ですし・・・。「社会保 険労務士の資格である程度学歴不足を補えるかも」という考えは甘いようですね。 この前、某都市銀行(第二志望)相手に大失敗しましたし、移籍出向も正直嫌なの で、この業界受けること自体やめようかなって考えたりもしましたが、自分のやり たいことをするために、やはり銀行(特に信託銀行)を中心に就職活動するつもり です。移籍出向くらったら会社やめて独立開業するのもおもしろそうですし(大変 そうだけど・)。 私は就職活動終わったら(いつ終わることやら・・)中小企業診断士の勉強をし てみようかなって考えています(でもその前に事務指定講習)。社会保険労務士の 勉強をしたのは単純に人の役に立ちたかったから、でも中小企業診断士は学歴不足 を補うため、こんな不純な動機で合格できるかどうか・・・。
推奨資格としては ・行政書士 ・中小企業診断士 ・FP 以上が取得しやすいのに相乗効果が顕著な資格といわれています。 ほかには最近では ・産業カウンセラー ・システムアドミニストレーター が浮上してきました。 ・税理士 ・公認会計士 などは取得するのが大変であり ・司法書士 ・不動産鑑定士 ・宅建 などは、業務エリアが違うような気がします。 もちろん ・弁護士 は難しすぎるので最初から議論の対象から外しています。 ・衛生管理者 などは、業域はかぶさりますが、取得してもしょうがないかなと言うきもします。 (もっとも、今から20年前に行政書士を取ってもしょうがないかなと思ってたら 近年大バケしちゃいましたが)
ドンさん、はじめまして。 いつもROMだけのHIROと申します。(昨年、合格 です。) 現在、某都市銀行に勤務しております。 御質問の件なのですが、資格の 活用としては都銀も信託銀も変わらないというか、あまり活用はできないと思いま す。 この業界で社労士資格活用といえば年金相談会の年金相談担当があげられます が、この部門はOBの有資格者を起用するケ−スが多く、現役、特に若手にまわっ てくる可能性は少ないと思います。 その他としても、年金企画、年金信託、総務の 本部スタッフがありますが、この業界はまだまだ学歴重視の傾向がありますから、 資格+学歴が無いと、なかなか担当することは難しいと思います。 私も社労士に資 格取得をアピ−ルしましたが「それなら開業した方がいいんじゃない」って感じで した。 知識は有効活用はできます。 社労士の知識を使って、いろいろな営業ができます。 特に強みが持てるのはリテ−ル分野ですので、都銀、信託にかかわらずリテ−ル分 野に力をいれている(いれようとしている)銀行と考えるのも選択のひとつだと思 います。 これは、御質問の件とは別なのですが、学生でいらしゃる間に別の資格にチャレン ジされることをお薦めします。 この業界には社労士有資格者は結構いますので、強 みのひとつにはなりますが、もっといろいろな知識(資格)を得て、強みを増やし ておいた方がいいと思います。 社会人になったら勉強時間はなかなか取れませんの で、ある程度時間の取れるいまの内にチャレンジしてみたらいかがですか? お薦め としては宅建を勉強されてないなら、宅建の勉強をされたらいかがでしょうか。 銀 行員として宅建程度の不動産知識は要求されますよ。 後、社労士+αとして考える なら診断士がいいと思います。 その他としては、鑑定士、証券アナリスト、銀行業 務検定(財務、法務、税務各3級)といったところでしょうか。 たいしてお役にたてる事を書けずにすいません。 就職活動がんばってください。
就職活動中です。都市銀行と信託銀行で迷っています(だんだん、予定が重なっ てきて・・)。都市銀行と信託銀行、どちらの方が社会保険労務士の知識を活かせ るのでしょうか?社会保険労務士の資格には拘らないつもりなのですが、この知識 は自分にとって他の人にはない強みになると思うので、知識は活かしたいとおもっ ているのですが・・・。こういうことを都市銀行や信託銀行に聞くわけにもいかな いので、この場を借りました。どなたかアドバイスお願いします。
kazuさんがおっしゃる通り今が一番忙しくて一番楽しい時期かもしれません。今 が楽しいというより、今の努力次第で変わる将来が楽しみと言った方がいいかもし れませんけど。希望する会社に入れれば社会人生活を楽しめる可能性も大きくなる し、事務指定講習をこの忙しい中で無事終わらせば社労士に一歩近づく。 学内セミナー等の後で、人事の方に質問しに行ったりすると、普段は質問されな いような内容の質問なので、楽しそうに社労士の知識を活かせる場を教えてくださ ったりするので、こっちも結構楽しいし。 お互い、就職活動も事務指定講習もがんばりましょう! こういった内容のメッセージは、この掲示板にはあまりふさわしくないような気 がするのですが・・・。本当は私信で送りたかったんですけど・・。
なかじまさんとおそらく同姓、「ま」ぬけのなかじ@広島と申します。 昨年の試験合格し、最近事務指定講習の課題に取り組み始めたものです。 事務指定講習は模範解答を作ること以上にその過程が重要で、分からない点 をお互いにいろいろと論議しあうことはとても有意義だと思います。 もし、この掲示板でのやりとりを参考に手抜きをするような方がいても それはご自身のためにならない(貴重な学習及び復習の機会を失う) だけであって、仮にそれにより社労士として登録をしても、その後 社労士として成功する可能性がより低くなるだけなのではないでしょうか? 一方で自力で講習を成し遂げるのがベストと考える方は、ここでの やりとりに目をつぶっていただければ済む話なのではないでしょうか。
事務指定講習の個々の問題について云々するのはその本来の目的と乖離するので は・・・、とのご指摘がありましたが,私は決してそうは思いません。 なぜなら、もし、事務指定講習の目的が書類の提出の練習だけであるのならば、そ れこそ必要がないからです。というのも個々の書類の書き方は分からなければお役 所で聞けば懇切丁寧に教えてくれます。 わたしは社労士業務以外にいろいろの書類を出しによくお役所へ行きます。 そして、分からない時は素直に分かりませんので,教えてくださいといいます。当然 きちんと教えてもらえます。 そこで、この事務指定講習では、分からない部分をお互いにいろいろと論議しあう こと,それがレポートを提出すること以上にもっと重要なのではないのでしょうか。 なぜなら、例え社労士が添削するといってもそれが本当に正しいとはかぎりませ ん。 実際、お役所でもお尋ねする人によっては異なる回答をされることがしばしばで す。要は、さまざまなケースに遭遇し自分ならどう対処するのが最善で,他の人はど う思いますか,という具合に互いに切磋琢磨することが重要だと思います。 この、掲示板で相談するのはおかしいという、勤務くんさんのお考えはお心が少し 狭いのではないのですか。
社会保険の新適時についてですが 社会保険協会の年会費を支払うようになっていますが、これは強制的に加入 なのでしょうか。また社会保険協会とはどういうものなのでしょうか。 それと、社会保険料は必ず銀行口座振替にしなくてはならないのでしょうか。 どなたか教えてください。 よろしくお願いします。
事務指定講習に得点はありませんし、書類に間違いがあっても添削してもらえま す。また、課題に対する書類一覧表もきちんと送付されてきますので、あまり深刻 に考えず自分の頭で考えて提出されたほうがよろしいかと思います。 ここで、事務指定講習の個別の課題について相談することは、事務指定講習本来の 目的と乖離してしまうのではないでしょうか?何のための事務指定講習なのか、よ く考えてみてください。
出稼ぎの社労士さん、初めまして。 どうも有り難うございました。 1.2.は参照したのですが、(他の本だと思います)、その他は記憶にないので、 見ていないのだと思います。 > これらは 「労災保険法解釈総覧」 労働省労働基準局:監修 労務行政研究所 > :発行に掲載されていますので参考まで 早速見てみます。 何かありましたら、また宜しくお願いします。 こ〜じえん
47、51ページのほかにあと59ページが必要だと思うのですが・・・
ドンさんはじめまして。私も今全く同じ状況にあります。つい先日AFPの試験が あったのですが、全く勉強する時間がなく(言い訳になってしまいますが)全然で きませんでした。就職活動がこんなに忙しかったとは・・・ほんとそんな気持ちで す。バイトもできないです。うーん。しかも事務指定講習は全く手がつかない状況 で、やることがいっぱいあって大変だあ!! でも今まで生きてきてこんな忙しいと思った時期がなかったので、案外楽しんでま す。忙しくなれるだけでも幸せかなあと思ったりしていて。逆に終わった後のほう が気が抜けてしまいそう(終わりは見えるのかな?)なので、今後やりたいと思っ ていることの予定も立てていきたいと思います。 就職活動も踏ん張りどころですね。 私は絶対社労士の資格を生かせるところに就職したいのでそれに関係する業種に絞 っていますが、広い視野で見ていこうとも思います。 ちなみに指定講習はこつこつと少しずつですがやっています。 お互いがんばっていきましょう。
こんばんわ。久しぶりに投稿します。まだ、大学生です。恥ずかしながら、事務 指定講習の進め方をいまいち理解していません。就職活動が忙しすぎて何も手を付 けれていない状況です。就職活動は大変だということはわかっていたのですが、ま さか、こんなに忙しいものだと思っていなかったので・・・。一応、頑張って5月ま でに就職活動を終わらせようとしています。もし、5月までに就職活動が終わったと して、それから必死で事務指定講習をやっても間に合うかどうか不安です。できる だけ就職活動中も事務指定講習を進めていこうと思いますが・・。誰か同じような 状況に追い込まれている方います? なんか、愚痴っぽい内容になってしまいました。すみません。
わたしは昨年合格し、ようやっと現在の会社を辞められるので 現在、社労士事務所で働きたいと思い、いまいろいろな方面からあたっているところ です。 そこで、質問です。 将来的には開業が目標で、その自分の将来の為には、 @個人で(一人で)やっていらっしゃる先生のところで仕事をする。 Aある程度人数のある、事務所として成り立っているところで仕事をする。 の、どちらが自分にとって有益でしょうか。 皆様の経験談も含めて、ご指南をお願いいたします。 ちなみにじぶんとしては、 前者であれば、先生と2人で仕事をするので、かなりの部分を任せてもらえるのでは ということ 後者であれば、事務所がある程度大きいので、大きい仕事を見ることが出来るのでは ないかということ で、どちらにもメリットはあるのではないかと思っています。 皆様はどうでしたでしょうか?
こーじえんさん 参考として労働基準局の「運動競技会」に関する通達集を例示 します。 1.運動競技会に出場中の労働者の被った災害に係る業務上外の認定 S32.6.3 基発第465号 2.事業場内の体育会出場中の負傷 S32.11.2 基収第6787号 3.対抗野球大会に出場中の死亡 S33.3.18 基収第68号 4.野球大会に出場中に被った労働者の負傷 S42.5.8 基収第1987号 これらは 「労災保険法解釈総覧」 労働省労働基準局:監修 労務行政研究所 :発行に掲載されていますので参考まで
なかじまさん、皆さん。事務指定講習の進み具合はいかがですか? 私は 事例11−19を解いてみたのですが、事例13のところで ????となって います。 どなたか 教えていただけませんか? 事例13に必要な解答用紙は まず47ページと51ページだと思うのですが、問 題文の「なお、死亡した信子さんは、第1号被保険者としての保険料納付済期間が 10年以上ありますが、老齢基礎年金、障害基礎年金はうけてはいません。」 のところで詰まっています。 この場合 必要な書類はどれなんでしょうか?教えて下さい。
ゆうさんへ 国民年金の手続きをまだされていないようですが、それにより延滞金が課される ことはありませんのでご安心下さい。手続きは、社会保険事務所ではなく市区町村 役場になります。また、国保の手続きも同時に行います。 国民年金を滞納すれば将来の年金が不利になるばかりか、万一の事故などによる障 害年金等も受けられなくなる場合もあります。 保険料の滞納と資格試験とは全く関係はしていません。 試験勉強頑張って下さい。
こんな短い延滞で延滞金は普通請求されないのである。 こんな細かいことを社労士の合格判定に調べていたら発表が1年たっても出来ない のである。国民年金は市町村が運営しているので厚生省は把握していないのであ る。こんなことを社会保険事務所などの役所に聞いて期待される返事は絶対かえっ てこないのである。こんなことを有資格者掲示板に書き込んで責任を感じてしまう のでもう書かないのである。
どこで聞いたらイイのかわからないので教えてください。 昨年の一月に会社を退職し、第1号被保険者にならなくてはならないのですが、 手続きをしていません。(当分就職する見こみもありません。) これから手続きをするとしたら、「延滞金」など取られるのでしょうか? また、こんな私が社労士を受験するとしたら、「納付状況」など調べられて、 (もし未納のままだったら)「不合格」にされるのでしょうか。 くだらない質問ですみません。 社会保険事務所に電話してみたのですが、対応がなんとも感じ悪くて・・・。 おねがいします。
どうもご無沙汰しております。 自分で種をまきつつ、泥沼にはまってしまいました。 ご存知の方がいらっしゃいましたら、ご教授いただきたいのですが。。 いわゆるスポーツ選手(プロ野球とかプロレスとか。。)については明確に労災 認定された例はあるのでしょうか。 以前オリックスのスカウトの方の自殺による労災認定がありましたが、この問題 は「実際に競技」をしている方々です。 労働基準法による「労働者」の定義に入れば、あとは「業務遂行性」等の条件が 満たされれば問題なく労災適用されるとは思うのですが。。 (要は「契約」の問題で、法律上ではスポーツをやる人への除外規定なんぞない ですよね?) 主だった判例・適用の手引きは探してみたのですが、どうもこの例は見つかりま せん。 ご存知の方、いらっしゃいましたら教えてください。 #追伸 FP(AFP)試験を受けて来ましたが、リタイアメント=プランニング(社労士関 連の知識)、結構難しくなってきましたね。。 受験予定の方は早めにご検討されたほうがよいかもしれません。
関口先生、皆さんこんにちは、年度末と言う事もあり何かと忙しく、久しぶりに拝 見いたします。 [887]のRACCOさんの書き込みについて、私の感想として参考までに... 私は勤務社労士ですが、何かと外回り(開業準備として開拓営業も含む)もしてお り、「先生」と呼ばれたりもします。私はまだ20代という事もあってか当初は違 和感もありました。しかし、一所懸命勉強し、社長さんも熱心に聞いて頂く姿をみ ているうちに「よし、まかしときっ!」と、段々、プロ意識や使命感、一層のサー ビス精神が芽生え始めました。私は、特に呼ばれ方などは気にしておりませんが、 御客様のために、学習の毎日です。受験時代は、「自分のための社労士資格」とい う意識がありましたが、今は「御客様のための社労士資格」だと思っています。
まゆみさんへ 営業の経験はおありですか? あれば、開業後、メドをつけるのにはそれほど大変では無いようです。 (営業経験がないとして) 他に資格をおもちですか? 行政書士、中小企業診断士、FP このどれかをもっていれば、開業後、仕事にありつくのには それほど苦労しないようです。 (営業経験も資格もないとして) 他に収入がありますか? 専業主婦、保険のセールスマン、年金相談員、社労士開業(等)講座講師 あるいはビル掃除のアルバイト・・・・ 他に収入があれば、時間はかかりますがやがて軌道に乗るでしょう。 (営業経験も資格も副収入の見こみもないとして) 人と会うのが好きですか?初対面の人に好かれる自信と実績がありますか? いろいろな人脈がありますか?人とのつながりをもつのが疎くなければ、 やがて成功の扉は開かれるでしょう。 (営業経験も資格も副収入の見こみも無くて、人とのかかわりを持つのも嫌な人) はぶりのよい先輩の社労士を探す事ができますか? できれば仕事の下請けをお願いしてみましょう。 アルバイトの志願をして見ましょう。 条件次第ではなんとかなることもあります。 (営業経験も資格も副収入の見こみも無くて、人とのかかわりを持つのも嫌 でありながら、人の下請けに甘んじる事も潔しとしない人) 社労士として成功するのはむつかしいようです。 他の道をあたるほうが幸せのような気がします。
社労士試験に合格し、夢を持って将来の開業を目指している人もいると思います。 私は、地方都市で開業しているので地方での社労士の現状について思うことを書い てみます。 *顧問先の開拓について 飛び込みの営業では社労士の知名度が低いために、門前払いされることが多い。 (社員数1〜5人程度の会社でも、税理士さんが顧問となっていて労働保険・社会 保険の手続き等は行っている。そのため社労士を顧問にする会社は極めて少ない) 営業経験のない人には、飛び込みの営業は実りが少ないため非常に辛いです。 既存の社労士とは違ったアプローチをしないと顧問先を開拓して固定収入を得て ゆくのはきわめて難しいです。 営業の苦手な人、家計を支えなければならない人、くよくよと考え込むような人 は、開業をする前に本当によく熟考してあせらないようにして下さい。
@開業後当初、顧客はどのように取るのが一番多いのですか?Aまた、安定するま で何年位かかりましたか?B開業後かなり厳しい状況なのでしょうか?C社労士は 需要は多いのでしょうか?以上よろしくお願いします。
指定講習の事例9番のは、健康保険・厚生年金保険 被保険者資格喪失届は要らな いんでしょうか?
はじめまして、ふみきちと申します。 昨年合格し、開業を考えているのですが今悩んでいることがあります。 それは、「社労士」の資格だけでいいのだろうか?という事です。 現在、「FP」か「診断士」のどちらの勉強をしようか迷っています。 両方取得するのががベストなのでしょうが、1月から週末は某予備校で講師をして おり「社労士」受験の時以上に時間がありません。 6年ほど人事の経験(現在に至る)がありますので3号を中心にしていきたいと考 えているのですが・・・。 開業「社労士」の皆さん、是非ご意見をお聞かせ下さい。
退職して失業給付を受給している家族について、社会保険事務所では年収 130万円(60歳以上180万円)以下であれば健保の扶養家族に認定さ れるハズですが・・・。 なぜなら、就業していてすら「年収130万円以下であれば」健保本人の 扶養家族に入れるのに、その人が仮に失業して(健保なし雇保適用事業所を 想定すれば)さらに減収になったとたん、被扶養除外では不合理です。 ただ、一部の健保組合では、失業給付が年間130万円以下であっても、 待機中であっても扶養認定しない組合もあるのは事実です。適法でないと 思います。 失業給付の側から考えると、離職して任意継続を選択すれば配偶者の 健保扶養家族には入りません。任継の有無によって、就業意思を判断され るのなら離職させる事業所のほうでもその事に注意すべきですが、実態は 任継制度を知らない事業所のほうが多いのでは。
こんにちは、関口です。 実際にはハローワークに行って確認するのが一番ですが、通常の取り扱いも被扶養 者は基本手当は受給できないのが一般的でしょう。というのは、社労士の試験勉強 でも出てきたと思いますが、働く意思と能力のある人が対象ですから、扶養に入ろ うという人は働く意志はないと解されるからでしょう。逆に基本手当を受給中の人 は働くつもりのはずで扶養にはいるつもりはないであろうから健康保険の被保険者 になれません。
関口先生、他皆様。いつもHPを拝見しております。 有資格者ではないのですが、質問がありまして書き込みさせて頂きます。 私の妻がこの度、出産の為に3月20日で退職しますが 資格喪失後の給付 ・出産手当金、出産育児一時金 は受けられないと言われました。歯科医師国民健康保険組合ですが、 健康保険組合と異なり出産手当金がないのが解るのですが 出産育児一時金ももらえないのでしょうか?(ちなみに出産予定は6月) こちらの方は私の配偶者出産育児一時金が出るので良いのですが、 出産後に再就職するために基本手当の受給をするのに 受給期間の延長の方法等を聞いたところ 「現在の雇用保険の財政を考えた場合、 被扶養者になる場合、基本手当はもらえない。」 みたいなことを言われたらしいのですが、こういうことが現実にあるのでしょう か? どちらも問い合わせた先は県の歯科医師会ですが、職業安定所に聞いた方が 良いのでしょうか。 もしアドバイスありましたら宜しくお願いします。
3月5日に受けてきました。内容は例年のように10題とも記述式で、3時間で 解くというものでした。知識の現行化にはとても役立つ試験だと思います。 私は金融機関で年金相談を担当していますが、昨年に社労士試験にも合格し、今 年は講習を受けて登録したいと思ってます。同じ様な境遇の方、意見の交換をしま せんか?
はじめまして さいとうです。 私も面接指導は、東京Aの中野サンプラザです。 aranamiさん、なかじまさん宜しくお願いします。 レポートは、まだ手をつけていません。 試験以来、何もしてこなかったので苦労しそうです。
未適用が半分くらい・・・。 社会保険労務士ですら、健保・厚生年金の加入義務 違反に「罰則はないんでしょ。」なんて思っている人が います。罰則は「6ヶ月以内の懲役」です。 ところで、規模の大小を問わず、自分の会社の今まで のやり方が適法か違法かを問う社員は殆どいません。 従業員3千名以上のある派遣業者のケースでは、内 勤者だけ住民税を特別徴収し、派遣(出向)させてい る従業員は普通徴収扱い。理由は、「入れ替わりが早 い」との事。何を根拠に?と問い合わせても、わが社 の規定に従って・・・・。 「わが社は、健保法やってません。」と胸を張って言 われると、労働基準法・労災法・そのうちに「わが社は 憲法はやってません。」と言われそう。 厚生年金の全喪失を扱ったNHK番組。 http://www.geocities.co.jp/WallStreet/4176/nenkin.html これを見た事業主が、むしろ全喪に走った、とか。 この件を中心に、社会保険労務士に訴訟代理権付与 を求めて司法制度改革審議会に、意見を送りましたが、 応募者多数で3月の公聴会には選ばれませんでした。 http://www.kantei.go.jp/jp/sihouseido/index.html また、規制緩和が云々されていますが、未適でお咎め 無しなら、社労士頼まない方が価格競争に勝てる?公平 な競争条件はどこへ?これは社労士の危機でもあります。 http://member.nifty.ne.jp/Y-ANDY/seiroukai_id.htm
指定講習の第一回分の事例9の転勤の所で迷っていました。 事業所非該当承認届を出し、継続事業一括申請書を出せば転勤にともなう、資格 喪失届はいらないということなのでしょうか。迷っていました。 そこ以外は、すべて同じでした。
こんにちわ。 私も指定講習を開始いたしました。前に某お役所で3年ほど実務をしていたので登 録資格はありますが、何分古いことですし、やっていたのも全て共済がらみなので 今回受講をすることにしました。 そこで、ご参考までに第1回の必要リポートのページを示してみたいと思います。 間違い等あると思いますのでご意見ください。 なお管理人の関口先生、このような書き込みが指定講習を受けられる方々の向学心 をそぐとお考えでしたら、即刻削除してください。よろしくお願いします。それで第 2回、第3回分もあわせて示したいと思いましたが、こちらは関口先生の御判断後に したいと思います。 第1回分 事例1 3,15,18,9,12 事例2 31,32(1・2,3・4),6 事例3 21(1,2・3),23,28 事例4 19 事例5 25 事例6 24 事例7 46 事例8 27 事例9 10,17 事例10 49,50 以上20種類22枚。なお、再度必要となるものは省略しました。 >面接指導は東京A・中野サンプラザでした。 >一緒の方、いらっしゃったらよろしくお願いします。 私も同じ場所です。aranamiさん、よろしくお願いします。
そういうものなのでしょうか。 原則と違っていても関係無いということですね。 ちょっと釈然としませんが、解りました。 ありがとうございました。
法人で未加入の数の方が多いのではないかな。実務上は当然に入るべきではなく、 加入したい場合は必要な書類をもってくれば認めましょうということだから、加入 したくないところは加入してないよね。適用がそんな実体だから、過去のことは問 わないというか問えないのであろう。たとえば30年もやっている会社が入ろうと 思ったらその思ったときから加入で、保険料滞納や社会保険自体を廃止している会 社が多いなかで、新規適用なんて喜んじゃうだろうな。あなたが心配しているよう なことは問われないよ。
田端さん、ありがとうございます。 でも、10年も前に設立していて、今まで社会保険はどうしていたのかとは尋ねら れないのでしょうか。 法人単位というのはわかるのですが、別の法人で加入していて、報酬の高い自分の 会社は加入していないことが問題にはならないのでしょうか。
社会保険は個人よりも法人を建前に使うのだから法人が違えば違う人格を持つ法人 というわけで社会保険の考えに沿って分けて考えれば前のことは特に考えなくても 良いはずだよ。役員は自分で法人を作っているのに、役員は法人に使用される者と して社会保険の被保険者になります・・・不思議な論理だがそういうことになって いる。別人格なんだから、今度新適する会社に使用される者が以前、何していよう が関係ないよ。そして、但し常勤に限るというわけだ。
みなさん、はじめまして。 ひよこと申します。 指定講習を受けるものですが、教材を見て不安でいっぱいです。 実務経験も全然ないので、わからないことが多そうです。 みなさん、どうぞよろしくお願いします。
こんにちは。ランドといいます。 開業して1年になろうとしていますが、今だに顧問先が1件しか無く 今後どうしようかと思っている者です。 今日、知り合いの税理士さんから、社会保険について次のような相談を 受けたのですが、どなたかいい方法があったら教えてください。 株式会社を10年ほど前に設立したが、(従業員はいなくて、たまにパートを 雇っている)社会保険に加入せず、現在、弟の会社の役員(報酬35万、実際 はもらっていないで名前だけ役員としているらしい)として社会保険に入って いるとのこと(奥さんも被扶養者となっている)。 今回、これをやめて自分の会社を社会保険に新規適用したいとのことです。 この社長の報酬は45万円です。 奥さんには8万円を払っているそうで(役員になっているかはわからない)、 できれば、奥さんは被扶養者にしておきたいそうです。 この場合、弟の会社で資格喪失させて、社長の会社を新規適用にすればいいと 思うのですが、これまでの保険料の差額を徴収されるのでしょうか、また奥さ んの保険料も遡って徴収されてしまうのでしょうか。 また、奥さんを被扶養者にするには、非常勤の役員にしておけばいいのでしょう か。 どのように対処したらよいのか、お願いします。
ぽんぽこさん、ぴっぴさん、いつもROMですが勉強させて頂いています。 本当にありがとうございます。 朝早くからレスを書いたり、かなり詳細なコメントをしたりと頭 がさがる思いです。 ps お二人は、実務畑の方なのでしょうか、それとも受験指導をなさっている方なの でしょうか。 のろまなかめも、先生方のように指導できる立場にはやくなりたいと思っておりま す。
うちにも,事務指定講習のテキストが来ました。 なかなか手ごわそうです。さすけてください。 一緒にがんばりませんか? よろしくお願いいたします。 ごさく
皆さん、こんにちは、関口です。(^^) 明日からRST研修です。5日間泊まりでの研修ですが、労働安全衛生の勉強を頑 張ってやってきます。今頃になって開業当時にやっておけばよかったと思います。 5日間通常の業務を離れるのはとても予定の調整が大変です。もっと早めに掲示板 に書き込んで、すでに受けられた方のご意見をうかがえばよかったです。終わった ら感想などをご報告しますね。
こんにちは。あらなみぃ%H11年合格者です。 うちにも指定講習教材届きました。 あんなにボリュームがあるとは正直思っていなくて、中身をみて面食らっている状 態です・・・。確かにわからないこともいっぱいありそう・・・。 ちょっと心配しながらも少し登録が近づいたような気がして希望に燃えています。 頑張りましょう!!>Mr.Mさん 面接指導は東京A・中野サンプラザでした。 一緒の方、いらっしゃったらよろしくお願いします。
先日、指定講習が届き始めました。わからないところがありそうです。 指定講習受ける方、どうですか。 頑張りましょう。
毎日このホームページを見ています。 最近皆さんの書き込みがすくないですね。仕事柄忙しくなって来てるのでしょ うか?つまらないことを承知で書きますが、社労士をされている方は、「先生 」と呼ばれる方がたいはんだと思いますが、そうよばれてどう感じられますか ?私はまだ開業していないので「先生」と呼ばれたことは一度もありませんが 開業したときは、別の呼ばれ方をのぞみます。 具体的にどう呼ばれたいか考えてはいませんが・・・・
貴重希なる経歴を拝見させて頂きまして、私は目から鱗が落ちる思いをしました。 特に、何ということか「ペンキ屋で営業の修行」というくだりは晴天の霹靂とでも いいましょうか大どんでん返しとでもいいましょうか(大袈裟すぎます?)とに かく予想だにしない発想で驚きでした。そうか、そうなのか、そこまでやるのか。 そういった驚きです。 おそらく先生は私よりずっと若い方だと察しますが、人生経験は私の数倍はされ ておられるようです。私はいまだに一部上場企業の生ぬるくて居心地の良い 環境から脱しきれずにいます。この度、先生から頂いた野性的感性を忘れずに 「士業への道」にチャレンジしていきたいと思っています。どうもありがとう ございました。
ブルースマンさん、こんにちは。 ブルースマンさんの書かれていた成功する為の条件はルックスを 除けばどれも欠かす事の出来ないものだと思います。 ただし、ひとつだけ選べと言われれば『目標』を持つ事だと 思います。 自分は学生時代から将来は自分で何か商売をやりたいと考えていましたので 大学を卒業して入社したのは1部上場企業でしたが4年間で退職して 従業員が5人のペンキ屋に転職しました。理由は大企業の看板無しに 自分の力で営業できるか試して見たかったからです。1年間毎日のように 1軒1軒飛び込み営業をして自信をつけた後、東京の経営コンサルテイング 会社に再度転職して、在職中に社労士に合格して直ぐに辞めて昨年独立 しました。 結局何が言いたいかというと自分は大企業を辞めた時に周囲の人間から さんざんバカな事をすると言われましたが、自分は将来独立する目標を持って いたので、成功するにはどのような経験を積めば良いか常に考えて仕事を 選んでいたので周囲の人に何と思われようと気にしませんでした。 もし、自分が卒業後社会人の経験も無しに社労士を始めていたとしても 今の様にはいかなかったと思います。 常にいつ頃までには、こんな風になっていたいから今やるべき事は 何かを考えると言う癖をつける事が大切ではないでしょか? 当然、今も毎月と年間の目標を決めて仕事をしていますし、自分よりも 能力の優れた社労士の方を勝手にライバルと思い、負けないように 毎日頑張っています。 目標を持ち確実に達成させて下さい。
資格を取った、次は開業だ。でもどうしよう。 こういう悩みを抱えておられる方は非常に多いと思います。 資格保持者が開業者の10倍いると言う事は、 開業社労士全体の数以上に上記の悩みを持っている人がいる かもしれないということです。 そこで、今回は簡単な独立診断を考えてみました。 次の場合には独立した方が良いでしょう 1.組織上、メダカタイプと一匹狼タイプでは完全に一匹狼タイプである 2.独立したらすぐに食べる事のできる安定的継続的仕事の見こみがある 3.大きな将来ビジョンをもっている この3つを完全にもってるのなら独立するべきです。 それ以外の場合(どれか欠けている場合)には慎重に。 1.は向き不向きの問題です。 独立以前にはあまり気にしない人が多いのですが、メダカタイプが独立すると 悲惨です。一人でどんどん企画立案実行していくタイプでないと、成長発展が 望めず苦戦します。 意味も無く群れたがり、時間と金の浪費に気がつきません。 2.は、できれば。です。(実際にはこれを満たして開業している人は 少ないです)。 あとは貯金がどのくらいあるのか。要するに「食っていけるのか」という 経済的問題です。学生時代は親が、社会人時代は会社が食わせてくれました。 でも、独立すると誰も食わせてくれません。 3.これがないと苦しいときに乗り越えるのが難しいかもしれません。 フリーの厳しさは、会社の厳しさの比ではありません。基本的な質が全然違う のです。そのかわり、自分のペースで自分の好きな仕事に専心できます。 いわゆる自分の人生は自分のものだという実感があります。 サラリーマンの場合にはいかに時間を切り売りするかに焦点があたっています。 いいかえると、いかに働かせるか。という立場と、いかに怠けるか・働いている ように見せるか。という戦いです。 もっとも、職場によりさじ加減も違うので、一概に何とも言えないのですが。 (独立者と同じような気分で働ける幸せなサラリーマンもいます) ただし、無能な上司の下についたときには悲惨です。 サラリーはガマン料が多く含まれていると言われる所以です。 そうそう、肝腎な事を言い忘れていました。 独立開業で一番大切なのはセールスマインドです。 自分という商品を売るのですから当然ですよね。 独立したいのなら、営業マンの経験(あるいはプレゼンテーション等)は 是非積んでおいてください。 これがないと独立してから呆然とする事になるでしょう。
佐藤先生、長文に渡り様々な事例まことにありがとうございました。当該掲示板 は額縁にでも入れて毎朝拝みたいくらいの心境です。 とはいうものの、昨年開業したばかりというのにもう講演会とおしゃるのには 驚きを通り越して呆れてしまいました(ただ者ではないと察します)。 やはり、私どものような凡人には同じ凡人の成功例しか参考にならないのかも しれま......あーいかんいかん。失礼しました。 佐藤先生!。ついでに一つだけ聞いてもいいでしょうか。士業として成功するため に欠かせないものとは何か。@パーソナリティ(人柄)、A話術、B頭の回転の 早さ、Cルックス(見た目)、Dサービス精神、E日々の情報収集と自己啓発、 以上の中からひとつだけ選ぶとしたらどれですか。またこれ以外の何かであれば それをひとことで言い表わすとすれば何でしょう。 馬鹿げた質問かもしれませんが、凡人の私にとっては大変参考になります。ひと ことでけっこうですからよろしくお願い致します。
今日、障害者手帳の1級が必ずしも、障害年金1級に該当するとは限らないことを 知りました。 私の会社の社員のお母さんで、障害者手帳1級をもっているが特別支給の老齢厚生 年金をもらっているという話をきいたので私は、ここぞとばかりに障害年金1級の 申請をしたほうがいいと説明しました。聞くと初診日は主人の扶養にはいってお り、初診日要件は満たしているので。 ところが、その方のお母さんは、1級とはいえ心臓にペースメーカーをつけていれ ば一応は日常生活を無理なく送れるとのことで、障害年金はもらえないと言われた そうです。 そこで、私の方も、区役所に問い合わせをしたところ、障害者手帳1級だからと いって障害年金をもらえる基準に達しているとは限らないという返事をもらいまし た。 こんなの試験勉強じゃならわないよな〜と思い、改めて試験と実務の差を痛感しま した。1つ勉強になった1日でした。(ついでに恥じもかいちゃった)
こんにちは。おっしゃるとおり、過去問制覇はポイントですね!(宅建はそれでこ なしました)ただ、私の場合、診断士試験のように「はったりでもいいから文章に せよ」は何とかなるんですが、過去問制覇の前提となる「きちんと覚える」がどう も苦手で…。う〜ん。どうなることやら。でも、こんなに激励の言葉をいただいた ので、がんばります。ありがとうございます。
有資格者掲示板もページを重ねて参りましたが、他のサイトでの実務家対象の掲示 板やメーリングリストも増えてきましたね。他の充実したサイトもよく見極めなが ら掲示板のこれからを考えていきたいと思っています。どうぞよろしくお願いいた します。
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