久しぶりにこのページをのぞいてみたら、佐藤先生の元気のよいコメントがあり、 真剣に読ませていただきました。すばらしいダッシュですね。 さて、私の方も前年の決算ができましたので、来週申告しようと思っています。 前年は、開業5年目でしたが売り上げは前年比61%増でした。4年目までは30 〜50%前後で推移していましたが、去年は助成金手数料収入が急増し、今年以降 もしばらく続きそうです。 まだ1月を終わった段階ですが、今年も30%増はいけそうです。つらいことに来 年から消費税5%を顧客にお願いするハメになりそうです。 以上決算報告、および売り上げ予想でした。(今年もがんばるぞ!)
ブルースマンさん、こんにちは。今回は、自分の意見と言うよりも私と周囲の 社労士の現状をお話させて頂きます。まず、自分と親しい2人の先生の話・・・ W先生は昨年3月に開業された新進気鋭の先生です。私と同じ支部に所属されて いますが人口がわずか数万人の地方都市で事務所を開きました。当然事業所の数も 非常に少ないですし社労士の知名度も全く無いそうです。でも、W先生はその現状 を逆にチャンスと考えて競合が少ないのだからうまく自分の役割を説明できれば 顧問を獲得できると信じて毎日のように飛び込みを行っているそうです。 その結果現在の顧問数は25社になっており、すでに正社員も採用しています。 更にW先生は東京まで片道2時間以上掛かるのにも関わらず、人事労務のコンサル タントの勉強に週末は通って自己啓発に励んでおります。W先生は忘年会の席で 3年間で顧問数100社を実現させ、更に3号業務専門のコンサルテイング会社を 設立したいと熱く語っていました。 自分には、とても真似出来そうにありませんがW先生なら軽く実現されると思い ます。 次に都内の人口密集地区で開業して10年目のB先生ですが、既に正社員を3名 も採用して手広く業務を取り扱っております。B先生の専門は人事・賃金制度で、 1,2号業務は社員に任せて先生自身はコンサルタントとして日本全国を飛び回っ ています。このB先生と知り合ったきっかけは、先生の実兄が経営している会社に 自分が営業の為訪問したという事です。当然その会社の1,2号業務はB先生が 担当していたので自分は助成金の話だけして帰ったのですが、後日B先生から助成 金の手続きの依頼を受け、更に先生の顧問先まで紹介して頂き手続きをさせて頂く 事になりました。B先生の考え方は社労士もこれからは弁護士のように年金、労災 助成金、人事・賃金制度等得意分野を持ちそれぞれのエキスパートとして研鑚を 積まないと生き残っては行けないというものでした。だから、先生も当然手続きを することが出来るのに自分のような若輩者に仕事を依頼されたのでした。自分は、 非常に感激しましたし、逆に自分の顧問先で人事・賃金制度の見直しの要望が あればB先生にお任せしたいと考えています。 最後に自分の最近の話しですが、先週ある地方の大都市に出張して大手金融基間 主催のセミナーの講師として50人程の参加者を前に講演してきました。自分とし ては、60点ぐらいの出来でしたが13社の社長から後日に会社にきて欲しいとの ありがたいお言葉を頂きました。13社の内、何社から契約を取れるか楽しみにし ています。 実は地元でも今月から顧問先の社長の紹介で大手金融機関と業務提携を結びまし た。その会社は3年間も社労士を探していて何人かの先生と提携したそうですが、 うまくいかなかったそうです。幸い自分は数度に渡る面接をクリアする事ができ、 早速紹介をたくさん頂いて成約も2社出ました。先方はもっとたくさん紹介したい そうですが、自分の時間が足りない為手が回らないのが現状です。当然、W先生と 手分けして訪問しているのですが・・・・ 以上3人の話は全て実話です。3人3様の方法ですが着実に業績を伸ばしていま す。そうはいっても、助成金や人事・賃金制度の話など出来ないという方がほとん どだと思います。それでしたら、就業規則作成のエキスパートになり顧客開拓を してみたらどうでしょうか? 例えば報酬規定の20万円は高いけど5〜10万円程度で営業して月に4,5社 と契約出来れば充分食べて行けるし半年ほど続ければ自信も付くと思います。 ようするにアイデア次第で食べて行けるのが社労士だと言いたいのです。 幸い開業して不安だらけでもこの掲示板を始め、名南人事賃金システム研究所や林 先生、成澤先生のホームページ等本当に素晴らしい先生方がアドバイスして下さる のですから社労士の卵達は大変恵まれています。他の士業には絶対にありません。 まずは、出来る事からはじめてみて下さい。応援しています。(ああ〜つかれた)
資格サバイバルと呼ばれる昨今ですが、こと社労士に関しましては特にその傾向 は顕著なのではないでしょうか。私はそんなこととはつゆ知らず、試験勉強を初め てしまった者です。 このHPを見つけた時には心強く思ったものでしたが、日が経つにつれ逆にマイ ナス方向のバイアスに引っ張られるようになりました。というのも資格を取ったわ いいがそれっきりという方々の多いこの現実にガクゼンとするものがあったからで す。 ゼロからのスタート(実務経験なしでの開業)で成功することの何と厳しい世界で あることか。私は予想だにしてませんでした。だからと言ってここで投げ出すこと は絶対にできないのです。 大変残念なことに、この掲示板に登場される方でプラス思考と考えられる方はほ とんど見当たりません。そんな中、唯一と言っていいのではないでしょうか。そう 佐藤さん。いや、佐藤先生。あなたの存在だけが今の私の心のより所といっても 過言ではありません(そういえばもうお一人方、田舎者さんという方がいらっしゃ いましたが最近どうされてるのでしょうか)。 というわけで、もしよろしかったら佐藤先生に御意見をお伺いしたいのですが、 「まだまだ社労士の絶対数は不足している」とは具体的にどのようなことなので しょうか。職がないないとばかり言っておられる方々をしり目にそういうおいしい 話をされておられる。佐藤先生のおっしゃることだから嘘ではないと信じたい。 そして忌まわしいマイナス思考を蹴散らしてしましたい。どうかよろしくお願い 致します。
こんにちは。 こんど、知り合いに解雇について相談を受けたのですが 資格はとったものの、まだまだ判らないことだらけなので ぜひ教えていただきたいと思い メッセージを書かせていただきました。 昨年から ある会社からもう一つの大きな会社へ(経営者は同じ) 派遣社員として1年契約で就職していたのですが 契約期間満了の2週間前に「更新しない」と 告げられたらしいのです。 同時に入社した人たちは 何事もなく更新していますので 彼女の上司も同僚も驚いたようで、 経営者の一存で、決定したものらしいのです。 この場合、解雇予告手当を請求出来るのはもちろんですが、 なんとか不当解雇として 解雇を取り消しに出来ないものでしょうか? この会社は、どちらの社員も (派遣に関わらず) 一年契約を更新するシステムになってます。 このままだと、社員全員が 毎年、いつ切られても仕方がないということに なってしまうと思うのですが、 何か方法はあるでしょうか? 是非教えてください。 宜しくお願いします。
室田さんへ 国民年金を滞納することにより、遺族厚生年金に影響がでることはありません。 でも、65歳以降本人が掛けた老齢基礎年金と現在受けている遺族厚生年金は併給 されますので、その際に老齢基礎年金額が滞納した分不利になります。 しかし、毎月の保険料の負担も重たいものです。是非お住まいの市区町村国民年金 課で免除申請の相談をされてみて下さい。申請免除は、既に納付済み(前納も含 む)の部分は免除されません(勿論、将来の老齢基礎年金額には反映されます) が、免除期間は保険料を払わなくても払った場合の3分の1として反映されます。 また、免除期間につき最大10年遡って追納することもできます。(滞納の場合は 2年までしか遡れませんね)ちなみに、申請による免除期間は年度ごとに申請し直 さなければなりません。
貴兄は有資格者であろうか。有資格者は法令を勉強して有資格者になったのだよ。 法を無視してメリット有る無しなんてことを答えられるとは思えないが。
現在、遺族厚生年金を支給されている50歳の未亡人さんですが、 国民年金に長年加入しています。 この場合、国民年金を加入し続けるメリットはあるのでしょうか? やめてしまったら(滞納したら)遺族厚生年金に影響が出るのでしょうか? どなたか教えてください。
佐藤さん、ありがとうございました。 非常にやりがいを感じていらっしゃるとのお返事、勇気づけられました。 やはり 人のためになる仕事が出来るっていいですね。 最近 社労士関連の仕事を探していたのですが、あまりに求人が少ないので、もう諦 めて 司法書士の事務所にでも勤めようかなあ・・・?と考え始めていたところだっ たので お返事頂けて 本当に良かったです。 このまま 仕事が無かったら、司法書士でも受けようか?と思っていたのですが、 やっぱり 社労士さんとして まずは1人前になってから 考えようと思いました。 資格マニアになるだけですし。 佐藤さんのように 得意分野を作り 事業主さんに 「私はこれだけのことが出来ますよ。私を使えば あなたの会社はこれだけ得をする ことができます。」 といったプレゼンテーションができれば 仕事は自然についてくるような気がしま す。 要は日々の努力と 社労士としてのプロ意識が必要なんでしょうね。 私には そのどちらも欠けていたと思います。 私も資格を取った以上、生かしていきたいので、得意分野を作ろうと思いました。 実は 先日も 税金のことで知らないことがあり、知識の薄さを痛感したのですが、 神様から「もっとしっかりしろ。」と言われたようなかんじです。 自分が損をするだけならまだしも、事業主さんに損をさせたら とんでもないことに なりますから。 佐藤さん 本当にありがとうございました。 「これでやっていけるかなあ・・・?」というようなものの考え方より 「自信と誇りを持ってやっていく!」姿勢って大事ですね。 私も頑張ります。 ありがとうございました。 また 進路が決まったら ご報告致します!
かわたさん、こんにちは佐藤です。久しぶりにこの掲示板に コメントさせて頂きます。自分は平成10年度に合格して平成11年7月に 開業登録しました。自分は実務経験ゼロのくせにすぐ独立開業しましたが、 やはり、一般的にはある程度経験を積んで独立する事が多いと思います。 そこで、慣れない土地で仕事を探す方法ですが、まず大阪や京都に近ければ 大手受験予備校のアルバイト等で教材の作成をしたり講師をする事も考えられる と思います。その内講師の先生から社労士事務所の就職を斡旋されたり、うまく いけば本の執筆依頼もあるかもしれません。まずは、得意分野を持つのが自分の 自信にもつながるし、仕事も後から付いてくると思います。 2番目の方法としては県の社労士会で従業員を雇って幅広い業務を手掛けている 先生を紹介してもらい、直接手紙や電話でアタックしてみるのもひとつの方法だと 思います。 いずれにせよ可能性はかなり低いです。実際に東京都で先月ある先生がアルバイ トを募集したところ1日で20人から面接の申し込みがあったそうです・・・ ただ、黙っていても何も始まらないのでできる事から始めてみてください。 最後に社労士の仕事にやりがいを感じているか? との質問に対してですが 社労士として開業してみて本当に良かったと思います。お蔭様で今月から 事務所を自宅外に出して正社員も1人雇えるようにまでなりました。 毎日、自分でスケージュールを決めて顧問先や役所を回り、その合間に 新規客の訪問をするなど1日があっという間に過ぎて行くのがたまに傷ですが 充実感や満足感、達成感を毎日の様に感じられるのでとても充実しています。 肝心な収入も大企業の同年代のサラーリーマンに負けない程入ってきています。 それに、自分の知識をわかりやすく経営者に伝えるとほとんどの人が、『今まで そのような事は誰からも聞いた事がなかった。本当に良い事を教えてくれてありが とう』と感謝されます。それが、ほぼ毎日ですから楽しいのは当然ですよね。 社労士は、まだまだ絶対数が足りません。そして、人に感謝されて収入もたくさん 入ります。こんなに素晴らしい職業がこの世にあった事に感謝している程です。 是非、開業も将来目指してください。
今日 社会保険事務所に行って聞いてきたら、給付制限中は 被扶養者になれるという回答をいただいてきました。 年金の方はまだ聞いていませんが、明日にでも区役所に行って 聞いてこようと思います。
あさりさんがご指摘された安衛法改正についての細かい具体的な省令(施行規則) はまだ告示されていないようです。
jeepさん、早速のお返事ありがとうございます。 総務の担当にも伝えたいと思います。
今後の進路について悩んでいるのですが、先輩方の意見をお聞きしたく 初めてメー ル致します。 私は 今年度 社労士試験に合格し、(行政書士の資格も一応持っています。) いずれは開業を!と考えているのですが 実際にどのように動けばいいのでしょう か? 自分自身 迷いがあって なかなか始動できません。 現在 結婚したばかりの主婦です。(28歳) 学校を卒業した後 司法書士事務所にずっと勤務していましたが 社労士の実務に関 しての経験はありません。 最近 関西に転居したばかりなので 仕事を探していても 情報不足のため、なかなか 機会に恵まれません。(自分自身 どうしたいのかということが定まっていないの で きちんと探していないからだと思います。) 開業されている先生方、勤務社労士の方は 合格後 どのような経緯で 今のお仕事に 就かれたのでしょうか? また 社労士という仕事にやりがいを感じていらっしゃいますか? マイナス面 、プラス面共に 教えて頂けたら 非常に嬉しいです!
はじめまして。 いきなりマイナーな質問をお許しください。 今年4月からの改正の安衛法66条の2:自発的健康診断結果の提出 についてある「深夜業に従事する労働者の健康の保持を考慮して 労働省令に定める用件」とは具体的にどの様な基準が示されて いるのか、どなたかご存じでしたらどうか教えてください。 監督署に問い合わせてもまだ通達が回ってないらしく 「常時性あれば深夜でいいんじゃない」とかなりアバウト。 細かいことに真剣に取り組もうとしている事業場に正確な回答 をしたく、どうぞ宜しくお願いします。 (勿論自分でも調べますが・・・安衛法って情報少ないですー)
亮さんへ 労基法上での割増賃金の対象となる休日とは法35条に規定されている休日とされ ています。即ち、休日が少なくとも週1回或いは4週4日以上であれば、それを上 回る部分の休日(法定外休日)につき労働させても使用者側には3割5分以上の割 増賃金の支払い義務は生じません。但し、それにより週の労働時間が40時間を超 えた場合は超えた部分につき時間外労働の割増賃金(2割5分以上)を支払わなけ ればならないとされています。 通達(二三・四・五基発五三七、六三・三・一四基発一五〇)参照。 なので、法的な解釈としては労基法35条に規定する休日が与えられており、ま た、週40時間を超えなければ、通常支払われる賃金で差し支えなく、割増賃金の 支払い義務は生じないことになります。(勿論、労働が深夜に及んだときは深夜労 働についての割増賃金は支払わなければなりません。)
初めて書かせていただきます。 仕事のことで相談できればと思い書かせていただきます。 このたび私の会社が社員の勤務シフトを変更することを検討しており、 使用者側が以下の条件を提示してきました。 現在の就業規則では職員の休日を以下のように定めています。 ・4週間を通じて8日 ・国民の祝日に関する法律に規定する休日に該当する日数に達するまで、 別に休日を与える。 ・ 1月2日、同月3日及び12月29日から同月31日まで 現在は土曜日、日曜日、国民の祝日は基本的に休日となっています。 そして暦月単位で土曜日、日曜日、国民の祝日のうち いずれか一日は交代制で出勤するシステムになっています。 (だいたい月に一回は出勤します) 変則的ではありますが一応週休二日制が維持されてきた職場です。 今回の変更に当たって会社側の考えは、例えば週5日の労働日があり そのうち1日が国民の祝日に当たった場合は 特定の職員に出勤を命じても、週の法定労働時間が40時間を 超過しない限り時間外手当を支払う必要はないとの考え方です。 会社の総務担当者から、国民の休日はあくまで休日であって その休日に出勤してもらうのであるから何らかの割増賃金を支給すべきでは との相談を受けたのですが、労働基準法上、使用者はその義務を負うのでしょう か? 「国民の祝日に関する法律に規定する休日に該当する日数に達するまで、 別に休日を与える。」という一文の書き方でもって、 その義務を使用者側に課することができるのか個人的には疑問なのです。 就業規則に「国民の祝日に関する法律に規定する休日」を休日とする旨が 明記されていれば、休日出勤を命じていると解釈できるのですが。 ここで質問なのですが 上記のような就業規則がある場合、法定労働時間の上限である40時間までは たとえ国民の祝日に出勤したとしても、時間外の手当てを支払う必要はないという 使用者側の考えと、休日出勤をさせているから何らかの割増賃金を支払うべきでは との考えと、どちらが有効なのでしょうか。 また就業規則に「国民の祝日に関する法律に規定する休日」を休日とする旨が 定めてある場合、週の法定労働時間の上限は40時間であるとする労働基準法の 効力とどちらが優先されるのでしょうか? 長々と記入してしまい申し訳ありません。 どなたが教えていただければ幸いです。
1月から開業しております。 顧問先で本社を千代田区から神戸市に移転することになりまして、 労働保険の手続きを労基署に伺いました。 びっくりしました。 県外への移転の場合は、労働保険料を確定精算します。 そして移転先であらたに概算保険料を申告します。 確定精算による還付は、新たな保険関係に充当はできないので、 2ヶ月後の還付まで、会社の負担が増加することになります。 一番驚いたことは、労災保険のメリットは消滅してしまうことでした。 お財布の紐を握っている人(歳入徴収官)が異なるので、継続はできないというこ とでした。 同じ日本国だろぉ!!!なぜ継続できん!!! お役所仕事な日本国を実感した手続きでした。。。 中小企業にはツライ話です。。。
はじめまして。今年の社労士受験にむけて勉強をはじめて まだ1ヶ月弱の新参者です。 健康保険の被扶養者の要件についてお聞きしたいのですが、 求職者給付の基本手当を受給すると、その間は被扶養者に なれないというのはわかったのですが(日額にもよるんです よね)、自己都合で給付制限があるとき、その期間も 配偶者等の被扶養者になることはできないのでしょうか。 また、国民年金の第3号被保険者になるときにも、基本手当の 受給というのは関係するのでしょうか。 初歩的な質問で申し訳無いのですが、ご回答いただけると幸いです。 受験掲示板の方がよかったのかな・・・
こんにちは、関口です。 手続きを代行するなら一本化が良いと思います。雇用関係の助成金は提出代行に社 会保険労務士の住所氏名連絡先を明記しますので、行政書士ではない方が良いと思 います。 技術関係は図面や専門用語の問題もありますから、その方面に明るい人に書類作 成アドバイスをしてもらって提出は会社の技術者が行く方がいいでしょう。そうな ると誰に頼んでも良いでしょうし、おそらく社労士・行政書士でこれをやっている 人は少ないです。ベンチャー支援などに明るい人を捜すと良いと思います。
労働保険事務組合で働いている方に質問があります。 社労士として独立を考える場合、事務組合に勤務した場合、どのようなメリットが あるでしょうか。社労士事務所の方がやはり役に立つのでしょうか。 よろしく、おねがいします。
サイレンススズカ さん へ 連合会に対して、わたしは、2度抗議文、意見書を提出しています。 その手段は、すべてfaxでした。
規制緩和の検討状況について、労働省でも厚生省とほぼ同じ内容のものが公開され ていました: http://www.jil.go.jp/kisya/daijin/20000118_01_d/20000118_01_d_mokuji4. html ところで、税理士会や行政書士会等、他士業の統括団体は、そのホーム ページ等でも規制緩和の問題を取り上げ、会員や世間に対して団体の取 り組み状況や意見等情報発信したり、また意見の収集を図ったりしてい るようです。 それにひきかえ、社会保険労務士会連合会のホームページは、あいかわ らず規制緩和には一言も触れてないばかりか、未だに会長の挨拶すら掲 載されていない!(挨拶できん理由でもあるのか?) 会員の社労士には「月刊社労士」とかで、わずかながらも情報提供して いるらしいですが、これから登録しようとしている有資格者や社労士受 験生には情報がないので、連合会がどうしようとしているのかさっぱり 見えないし、何もしていないように見えます。 社労士の認知度が低いと言われるのも連合会の責任が大きいと思います。 いっぺん聞いてみたいのですが、どなたか連合会のメールアドレスをご 存知ないですか?
初めてメイルします、どなたか教えてください、小生、54歳、1部上場企業の管 理職です、昭和47年合格で当時東京都より社会保険労務士の免許証をいただいて おります、所謂旧法の社労士とおもいますが最近定年後のことを考え受験用通信教 育で知識の習得につとめております、そこで質問ですが、1資格は今も有効なの か?、2、登録はどのようにすればいいのか?当時は登録証をいただいただけで他 には何の手続きもしていません、出来れば定年後ボランチアてきに開業できればと 思っています、
規制改革のHP最新情報です。 やっと、審議室に入室できたのかな? でも、「全国青年社会保険労務士連絡協議会」、「規制改革委員会」の名があって、 総本山「全国社会保険労務士連合会」が提案していないの? http://www.moj.go.jp/PRESS/000118/kanwa79.htm
http://www.mhw.go.jp/houdou/1201/h0118-3_4/index.html 大変失礼致しました...m(_ _)m
厚生省のホームページに規制緩和に関する検討状況が掲載されています。 http://www.mhw.go.jp/houdou/1201/ho118-3_4/index.html
関口先生、ありがとうございました。 ところで、最近、政府の施策として、ベンチャー企業の設立に様々な優遇制度が設 けられています。独自の技術を武器にしてベンチャービジネスを始めようという人や 企業は、技術開発については通産省などから融資や助成金、技術指導といった支援を 受けられますし、雇用については職安、雇用・能力開発機構、高年齢者雇用開発協会 などから支援を受けられます。 こうした支援を申請する手続きの代行は、技術関係の支援は行政書士、労働関係は 社労士と別々に委任する、社労士兼行政書士に委任する、昭和55年頃より前から開 業している行政書士に委任する、のうちいずれかを選択することになるのですか。
私は大坂府下で開業をしていますが、記憶に間違いが無ければ行政書士が 取り扱う業務のうち「労働保険の新規適用の作成」「労働保険料の確定概算保険料の申 告書の作成」「算定基礎届の作成」などについては行政書士でもできるとのことだと 聞いたことがあります。 なぜならばすべて「・・・の作成」がついていますが、文字どおり 「作成」だけであって、提出代行・届出をしなければ社労士法には抵触しないとい う事らしいですよ。 もっとも「事業主の使者」として、役所へ提出届出をしている人もいることは想像 に難くありませんが・・・ 関口先生が述べられているように55年以前の行政書士の開業者や既得権の問題、 又、役所が事業主・従業員・社労士の確認がされていないため無資格者も跋扈して いるのではないのでしょうか。
XYZさん、こんにちは。せきぐちです。 ややこしいので詳しく申しませんでしたが、昭和55年頃の時点で行政書士として 登録していた人はそれらの書類を扱えることになっています。私が資格を取るはる か以前の話なので詳しくないのですが、社労士の独占業務と認められるにいたる経 過の中ですでに行政書士として業務を行っていた人もいたための特例措置のようで す。(正確な情報をお持ちの方、済みませんが書き込みいただければ幸いです)行 政書士のホームページによっては業務として紹介しているものもあれば、誤解の無 いように注意書きをして紹介する場合、業務として紹介しないところなどいろいろ ですね。大阪府会では、そのまま業務として掲載しているということだと思いま す。
地方都市で社労士を開業して1年半近くになる者です。 開業して思っていることについて少し書いてみます。 社労士が関わりを持てる事業所の規模は小、零細企業がほとんどであるといえると 思います。こういった規模の会社の場合でも税務や帳簿管理等においては、税理士 さんが顧問となっていて労働保険や社会保険の手続きを実際に行っています。 (手続きに関して報酬を別に貰っているわけではないそうです。こういった会社で は、税理士さんに全てを任せているからという考えです。) 零細企業には、社会保 険料の負担は重く、法律で定められているからといって加入したくない、加入したく てもできない会社はたくさんあるのです。行政側もそういう会社を黙認せざるを得 ないケースもたくさんあります。また、従業員さんも、ただでさえ少ない給料から特 に厚生年金の保険料の負担を嫌う場合も多いのです。社労士を開業して、労働保険社 会保険の手続き業務を主にして顧問先を獲得し、それを維持していくのはとても厳し いといえます。これから開業を予定している方は、既存の社労士とは違った何か事業 主の方に顧問報酬に見合った社労士ならではのメリットを実感させられるようなも のを考え、提案していかないと生活していくだけの収入を得るのはこれから先きわ めて難しいというのが現状です。
関口先生、こんにちは。大阪府行政書士会のHPを見ると、行政書士の業務として 「就業規則、賃金・退職金等諸規定の作成」「雇用保険・労災保険の新規適用書類の 作成」「厚生年金保険の月額算定基礎届及び、月額変更書類の作成」「雇用保険・労 災保険の概算確定申告書類の作成」「厚生年金保険・国民年金の給付申請書類の作成 」などが掲げてありました。これらのことを行政書士も業務として行えるのですか。
会社を退職し、開業社労士を目指して勉強を続けています。合格後の具体的なイ メージを描くために、既に開業をされていらっしゃる先生方にお教え願いたいこと があり、初めて書きこみをさせていただいています。 1.顧客と結ぶ顧問契約の内容と報酬の金額について 報酬は、各都道府県単位で顧客の従業員数などにより定められているそうですが、 具体的には、どういう形の顧問契約が多くて、その報酬はいくらぐらいなのでしょ うか?月平均の顧客単価はいくらぐらいになるのでしょう? 2.営業について 以前にも受験生用掲示板で、「試験に合格するより、開業してからの方が大変だ」 という内容の書きこみを見た覚えがあります。営業努力や市場にもよるでしょう が、実際に営業を開始してから、ある程度の収入(例えば月収30万円)が見こめ るまではどれくらいの期間を想定すればいいのでしょうか? なんか、泥臭い質問で申し訳ありません。会社員当時に取り扱っていた商品が、本 当の意味で顧客の満足を得られるものでなく、結果として何度も裏切ることになっ てしまったことに嫌気がさし、本当に顧客の役に立つ仕事がしたいと思い、開業を 決意しました。とはいえ、右も左も分からない状態で、これまでの生活を維持して いかなければならない不安はかなりあります。 ある程度の目安で結構ですので、諸先生方の経験も交えて、可能な範囲で教えてい ただければ幸いです。 よろしくお願いします。
いつもお世話になっていますm(_ _)m。私は受験生なのですが、 労基法を勉強していて、就業規則にたいへん興味を持ちました。 なかなか奥の深い分野です。それで、以下のことについてお尋 ねしたいのですが・・ 1)「就業規則」の作成・変更の依頼というのは、結構あるもの なのでしょうか? 2)「就業規則」の作成を専門にお仕事をされている社労士の先 生はおられるのでしょうか? 3)「就業規則」の作成には、かなりの専門知識(法知識)が必 要になると思うのですが、普通(今までは)どういった人たちに 事業主は作成を頼んでいるのでしょう? 以上ですが、何とぞよろしくお願いいたします。 追伸 合格後は開業社労士を目指すつもりです。「就業規則」に強い社 労士になりたいと思っています。
関口先生、貴重なご意見ありがとうございました。大変参考になりました。 こんな簡単なことでもまだまだ知らないことはいっぱいあるのだなあ思いました。 今後も分からないことがたくさん出てくると思うのですが、そのときは宜しくお願 いします。
友永さん、こんにちは。関口です。 管理人としてはもちろん皆さんに名前を表示して正々堂々と情報交換や議論をして 欲しいと思っております。 最初の頃書き込みが少なくて知り合いに書き込みをお願いする状態でしたが、ハ ンドルネームやメールアドレスを表示しない書き込みがいくつか出るようになっ て、徐々に書き込みをしてくれる人が増えてきました。ルールとしては難しいとこ ろで、自分が自分の情報を公開しているのだからせめて名前とメールアドレスは知 りたいが、書き込みをしてもらうにはルールとして決められない・・・というとこ ろです。私の意見としては、管理人は皆さんの名前とメールアドレスは知りたいと 思っていますが現在はルールにはしません、ということです。 そういうわけで、メールアドレスのない書き込みの著作権は私のものです、と表示 してあります。書き込んだとご本人が主張しても裏付けるものがないですからね え。
こんにちは、関口です。 そういう会社は私の顧問先にも営業に来ましたよ。資料を見ると助成金のコンサル ティングとしていろいろ教えて、実際の申請は事業主にやってもらうと言うことら しいです。実際の申請を会社がやるのなら違法ではないですが、責任も会社にあり ますね。 私は会社の人事制度や諸規定の整備した結果として助成金を申請できる環境があ ると思います。助成金のために何々をするというのでは従業員さんたちに働きやす い環境を作るのは難しいだろう、というスタンスでいます。社労士は自分の名前も 表示して申請代行をしますよ。
青労会中部支部が「規制緩和自由討論の広場」という掲示板を開設されて いるのを見つけました。会員以外の参加も自由だそうです: http://www.gld.mmtr.or.jp/~takayosi/ 今週の日経ビジネス1月31日号で、司法改革に関連して「資格サバイバル」なる 特集が組まれているようです。
835のタイトルを忘れてしまいました。「助成金について」です。どうも申し訳 ありませんでした。ご意見を宜しくお願いします。
大学のテストも終わりの時期を迎え、本格的な就職活動の始まりとなり、企業研究 (そんな大げさなものではないですが・・・)をしている毎日です。将来自分がど こに就職していることになるのかちょっと楽しみです。 ところでそんな毎日の中で、自分で仕事としてしたいこと(社労士の業務に関連す る仕事、年金・介護保険等)に当てはまるかもしれないと思った内容の業務をやっ ている会社に興味を持ちました。 その会社は、アウトソーシングを勧めていて、様々な企業の総務・人事を代行する ことを目的としているだろうと思われます。具体的に見ていきますと、その会社で は「公的助成金(=雇用三事業に基づく助成金)」の提案・推進を業務としてやっ ているのです。 私は、てっきり助成金というものは誰でも紹介・申請できるものだと思い社労士だ けでなく、税理士・中小企業診断士等もできるものだと思っていました。 けれど関口先生のご意見によりますと社労士の独占業務とのこと。うーん。ちょっ と分からなくなってしまいました。 助成金の提案は誰でもできるのか、あるいは助成金の申請だけは社労士しかできな いのか?助成金の申請は事業主さんの代行としてやるものだと思うのですが、法人 としての企業等ができるのかなどなどよく分かりません。 ここで申請は社労士しかできないのであれば、その企業は違法行為をやっていると いうことになるのでしょうか?法には書いてあるけれど、それが現実なのでしょう か?何か本当に分からなくなってしまい、その会社に勤めて平気なのかあと感じて しまいました。 どなたかご意見をお願いします。
友永さん、こんにちは。私も、匿名希望さんと同様、HN(ハンドルネーム)を名 乗るか本名を名乗るかは自由でよいと思います。 勤務していようと、独立開業していようと、また、主婦や学生あるいは無職の人で あっても、本名を名乗ると窮屈になり、本音を言いにくくなる場合が少なくないと思 います。特に、勤務している人の場合、例えば勤め先の人事管理を批判するなどは、 とても本名でできることではありません。また、このHPではそんなことはないでし ょうが、本名やメールアドレスを明らかにすると、それを悪用されることもあります 。 かく言う私がXYZという未知数の固まりをHNにしているのも、他のHPで本名 とメールアドレスを明らかにしたために、迷惑を被ったことがあるからです。 本名を名乗ることで良縁ができることもありますが、悪縁ができることもあります 。私も、このHPは今のままでよいと思います。
みつさんへ、 採用内定時に提出する「入社承諾書」ですが、これは会社側が雇用管理のために内 定者の確保、配属等の計画、内定取り消しの事由などを予め確認するために行うも のであり、法的強制力があるものではありません。 憲法22条でも職業選択の自由が規定されていますし、労基法5条でも「労働者の 意思に反して労働を強制してはならない」とされています。 しかし、会社側からしてみると、採用までには相当の期間や費用を費やしている訳 ですし、欠員が生じれば計画の変更や、新たな募集などの手続きが必要になる訳で すから、理由などを説明し、早めに気持ちを伝えましょう。
いきなりですいません、ちょっとお聞きしたいことがあるのですが、この間就職 試験で内定をもらい、入社承諾書を書かされ提出してしまったのですが、今にな って入社を断りたいと思っているのですが、問題ないでしょうか?入社日までも うすぐで誓約書などはまだ出していないのですが、どなた教えてください。
友永さんこんにちは HNって何でしょうか。文意からして「ペンネーム」か「匿名」の意味でしょう か。 本名を書かなくてはいけないと言うのは反対です。 本名は書きたい人が書けばイイと思います。 >この掲示板が縁でいろいろなお付き合いや仕事のネタが増えるかも知れません そういうのを期待する人は本名で書けばイイのです。 >この掲示板はまじめな方がほとんどの掲示板ですから、 真面目不真面目と名前を出す出さないは別の事です。 名前を出さないからこそ日常の立場を超えて、 それこそ「まじめ」に本質へ向かって行く事が出来ます。 >確かにご勤務中の方などは、少々まずいこともあるかも知れませんが… これに限らず名前を出したくないといういろんな理由や立場はあります。 ぼくの場合は、思考回路及び発言に際して、窮屈になるのが嫌なのです。 >関口先生、林先生などご本名で参加されていることですし。 あと友永さんと。 そのほかは圧倒的にペンネームの方が多いですね。 もちろん、実名にしない現在の場合、無責任な悪口中傷言い逃げなどの懸念がある のも事実です。 ただ、今のところ友永さんも認めておられるように、ここのHPはまじめな方が多 い。ボードリーダーの関口さんの人柄の反映でしょう。 ですから、今のところはあえて、実名縛りをする必要は無いと思います。 ただし、下記のいずれかになる場合は実名縛りになるのが順当と思われます。 1、実名の方が良いと思う人が大半になる場合。 2、ボードリーダーの関口さんがこのボードを実名登録にしたくなった場合。 3、現状を守れなくなる何らかの環境変化(=不心得者の登場等)が起きた場合。 以上、反論でした。
みなさん、こんにちは。 いつも楽しく拝見させて頂いております。 さて、個人的意見ではありますが、極力HNはやめませんか? この掲示板が縁でいろいろなお付き合いや仕事のネタが増えるかも知れませんし、 この掲示板はまじめな方がほとんどの掲示板ですから、そんな問題は無いと思いま す。 確かにご勤務中の方などは、少々まずいこともあるかも知れませんが… 関口先生、林先生などご本名で参加されていることですし。 以上、提案でした。
社労士が頑張る前にみんなが頑張ればいいのである。有資格者の掲示板であるか ら、書いた人は有資格者かな。人が頑張るのをながめていないで、そう思ったらす ぐ頑張ろう。私も頑張ろうと思う。
関口先生、皆さん、こんにちは。私は、平成11年に合格した主婦です。受験生のペ ージには何度かお邪魔したことがあるのですが、こちらははじめてですので、どう ぞ宜しくお願いします。 試験には合格したものの何もしないと忘れてしまいそうで・・・という気持ちの 方も多いでしょうね。私もその一人です。その道で就職できればいいのですが、実 は今妊娠中で動くに動けません。そこで、ある受験機関の講座の教材作成の仕事を 在宅ではじめました。関口先生のおっしゃるようにちょっとでも関わりのあること をやってみようと思っています。
(勉強不足な素朴な質問なんですが) 原発に勤める人の労災問題として弁護士の方が出てましたが、 もちろんこの問題にかかわっていらっしゃるからなんでしょうけど こういうことは社労士が、がんばるべきことじゃないのでしょうか? また以前のニュースステーションで 賃金成果主義の特集で月によって給料が80万だったり 4万だったりっていう「これって最低賃金法違反じゃないの?」 っていう会社を取り上げてましたけど、これ取り上げた次の日 うちの会社のオーナーが突然「管理職は全員能力給にする」って 言い出してすごい大変だったんですが(会社はやめましたけど)。
こんにちは、関口です。 雇用関係の助成金は根拠が労働法にありますから社会保険労務士の独占業務です。 就業規則も社労士の独占業務と解されています。実務的にも就業規則は準法規的効 力を持ちますので、労働法を熟知した人でないと会社にリスクの種を蒔きかねない ので相応の知識のある人しか作らない方が良いと思います。
こんにちは、せきぐちです。 まずは簡単なことでも良いから、何かしら社労士につながることを始めてみること です。何か始めてみて、新しいこととの出会いがあると思います。それは当初思っ ていた方向と違う場合もあるかも知れませんが、前に進むことができれば道は広が ります。合格して1年以上たつと勉強会や受験機関のOB組織への勧誘はなくなっ てしまうのですが、11年度に合格した人とメールフレンドになれば情報は入って くるはずですよ。まず第一は社労士有資格者の友達作りでしょう。 また、社労士事務所の求人は少ないかも知れませんが、労働保険事務組合は従業 員を雇っているところが多いです。労働基準監督署や公共職業安定所にプレートが 出ていると思いますので、社会保険労務士事務所に併設しているらしき労働保険事 務組合を探して募集の有無を相談すると効率がいいかも知れません。知り合いを増 やし情報を集め可能性のありそうなところへアタックしていけば、いずれは良いこ とがあるはずですよ。
はじめまして。わたしは、平成11年に合格したばかりで事務指定講習を受講後に登 録をするつもりでいます。大阪で社労士の勉強会などはあるのでしょうか?登録前 でも参加できるようなものがあれば参加したいのですがご存知の方がおられました ら教えてください。また、社労士の資格をもっていて会計事務所で働いている方が おられましたらお話を聞きたいです。よろしくお願いします。
損保代理店を兼業する新人行政書士です。先日、損保担当者から損保とペア−にな り助成金の申請から入り、損保契約、就業規則の依頼までを受ける社労士の先生の 話を聞き、大変興味を持ちました。疑問なのは、助成金の申請代行、就業規則の作 成は社労士しかできないのか、ということです。初歩的質問で恐縮ですが教えてく ださい。
まゆさん今日は、平成9年合格だなんて超優秀ですね。 因みに私は11年合格で今年指定講習を受講しようとおもっています。 「勉強したことをどんどん忘れてしまう。」その思い全く同感です。 でももう試験に合格したんだから、実務に入ってゆくのみだと思います。 最寄りの社労士会では、会報が年に4回位有り、履歴書を送ればその会報に求 職者として掲載してくれるとのことです。電話で確認してみて下さい。 あと上手く社労士の勉強会に入会できると、「例会の時、自己紹介する機会が あるからそこで使ってくれるところはありませんか・・・と、売り込めば」と その、勉強会の入会の手続きに行ったところ教えていただきました。 いっぱんの企業で社労士として働くというのは、私も解りません。 何の脈絡もなく電話をしてみるのはとても勇気が必要ですが、「命までは取ら れまい」と開き直ってみては・・・以外と親切に教えてくれますよ。 まず自分が動き出さないと周りはなにもしてくれません。
平成9年度に社労士に合格している者です。 合格したものの、どうしてよいかわからずに悶々とした日々をすごしています。 社労士の仕事がしたいのですがなにからはじめてよいか...。 勤務社労士でやっていきたいのですが。 2年の実務経験がないのでまず、事務指定講習を受けてみることにしました。 「何かはじめないと」「勉強したことがどんどん忘れてしまう」と、 気ばかりあせってしまいます。 もっと早くからはじめればよかったんですが...。 なにか良いアドバイスがあればお聞かせください。 よろしくお願いします。
試験は合格したけれど・・・と、日々悶々としていましたが、漸く糸口が掴 めそうです。 私は主婦で通学出来なかったため、通信で勉強した結果、周りに受講生の仲間 もいない、勿論勤めてもいないので実務経験もない・・・と、ないないづくし でした。 そのような時このホームページを眺めていて、同じような悩みに対して、関口 さんの「社労士の情報は社労士が知っている」「そういう中に入っていくのが 一番の方法だ。」を読みまして、漸く重い腰を上げ、タウンページを広げて、 社労使の先生に片っ端から電話をしてみることにしました。 3,4軒電話をしたところで、「答案練習コース」を受講したときの講師だっ た先生(とても印象深い方でした。)に偶然出会い、「・・の会という社労士 の先生と、有資格者の勉強する会があるから入会してみたら・・・」と、延々 30分以上懇切丁寧に教えていただき、その翌日には入会出来ました。 やはり、行動あるのみです。
外国籍の企業に勤める者に適用される労働保険、社会保険の考え方についてご教示 下さい。 具体的には、米国のデラウエア州法に基いて設立された会社の日本支店があるので すが、従来は支店長(本社の取締役ではなく、給与は全額本社が支給、社会保険は 米国で加入。米国本社からは出向の扱い)のみでしたが、今回従業員を採用しよう としています。 そこで、労働保険、社会保険の適用に対してですが、(1)支店長については、日本 における適用事業所から賃金(社会保険では報酬)が支払われていない限り、労働 者には該当せず(労働基準法9条)、労働保険の被保険者にはならない。社会保険 においても「使用せられる者」(健康保険法13条)の解釈が労務の対償として報 酬を受ける者(昭24.7.28保発74号)であることからして、被保険者とはならな いーーという、考え方でいいのでしょうか。ただし、通勤定期や住宅手当などが日 本の適用事業所から支払われている場合は、その部分に限って、賃金(報酬)とな り、被保険者となるのでしょうか。 (2)新たに採用される方については、日本の適用事業所に雇用され、賃金を支払わ れる場合は被保険者となり、労働保険、社会保険の適用事業所の届出が必要とな る、という考え方でいいのでしょうか。 出来ましたら、根拠条文なども含めてお教え下さい。 (3)届出などの手続なのですが、各種届出に事業主印として押印している代表取締 役印については、本社の取締役印が必要なのでしょうか。法人登記簿謄本をみる と、本社役員ではない日本における代表者という方(支店長とは別人)がいらっ しゃるのですが、この方が代表取締役の代りになるのでしょうか。なお、支店長を 事業主扱いには出来ないのでしょうか、実務上の扱いについて、ご存知の方、お教 え下さい。 以上、宜しくお願い致します。
『小額訴訟ガイダンス』 日本司法書士連合会著 青林書院 2500円 ページ216 解雇予告手当請求権ケースタディ ここに、タイトル通りの国民向けにマニュアルが載ってい ます。 こんな本が出版できるのは、すべて訴訟代理権をほぼ手中 した。士業でしかできないことです。 『社労士』は、行政、国民からすれば、ただの『保険や』 または『便利や』出しかない存在となっています。 これでも、世の『社労士』は、黙っているのですか。 怒ることを忘れている。知らないのかもしれない。 情けない士業だ。
こんにちは、せきぐちです。 事務指定講習は課題を送ってチェックが入れられますが、出来が悪くても修了証が もらえないということはありません。わからなくてもなんとか課題の回答を作成し て送ればいいのです。スクーリングも試験はありませんので聞いていればいいので す。つまり、受験勉強で培った知識があれば特に新たな学力は必要ありません。そ の分、行政書士の勉強ができるはずです。私も同時進行で行政書士資格が取れまし たよ。頑張って下さい。
jeepさん、お返事ありがとうございます。やはり、事務所の補助者としては、 この待遇は、妥当なんですね。現在の給与の半分になってしまいますが、考えてみ ます。 また、社労士事務所て゛大先生を中心として、会社形式になっていて、ずっと勤め ているような勤務社労士の方はいませんか。どうしても、独立前提の補助者という のが多いい様なきがします。大先生と共にずっと定年まで勤めていく組織的な社労 士事務所の方がいたらお話を聞かせてください。
皆さんこんにちは、シーズです。 昨年試験に合格し、今年の指定講習を受けることにしました。それと平行して可能 であれば行政書士の試験を受けようかと思っています。ただ指定講習がどの程度の 労力が必要なのか分からず、勤務しながら両立が可能なのか思案しています。また 行政書士の試験は独学でできればと考えているのですが、お勧めの参考書等があれ ば情報を下さい。
ご存知かと思いますが、新日本法規出版のHPです。 http://www.sn-hoki.co.jp/ 今は電子出版ですごいですねぇ。判例集とかもCD−ROMになってて、 キーワードを入れると膨大な過去の判例データから関連する判例だけが 検索されるみたいですね。 便利そう。
友永さん執筆頑張ってください。(掲載された時は是非教えてください) 転職者さんへ 事務所勤務の社労士待遇としては妥当だと思いますよ。(研修が出来る分、妥当過 ぎると言っても過言ではありませんよ) ちなみに私の場合は残業が結構ありますよ。(残業ナシは羨ましい〜っ!)
突然の質問ですが、社労士事務所に転職を希望している者です。ある事務所で勤務 条件として、8時間労働、残業無し、社会保険完備で月給17万程度というのは、 関東近郊の事務所の条件としては妥当なのでしょうか。勤務社労士の方で、自分の 待遇等このようなものだという例がありましたら、参考に教えてください。
この掲示板が縁で、日本法令さんの「ビジネスガイド」と いう本に原稿執筆することになりました。文章なんぞは今 まで書いたことないので、大丈夫かなとも思いましたが、 チャレンジすることにしました。 ただ、ネタがあるかなあと思いまして、もし、この掲示板 を見ていらっしゃる方で、交通事故や損害保険に関して、 何かご相談などございましたら、教えて下さい。 ご相談にお答させて頂くともに、内容によっては、ネタに 使わせて頂きます。 どうか、よろしく!!!
皆さんこんにちは、最近、いっそう寒くなりましたね(へ〜ッツクション!) 実務に入ってから新たに触れた法律は、民法や自賠責補償法、商法、行政不服審査 法など多種多様ですが、ご参考までに勤務社労士ですが私の場合どうしているかを お話しますと、 実務に入る前は、社労士試験で問われた法律科目で充分だと思います。(充分とは いっても、改正や物価スライドなどにより常に触れていなければなりませんが) また、実務に入ってみて実際依頼を受けてみなければ何をどう調べればよいか分か らないのが普通ですから、社労士試験で問われた科目の継続学習をしていました。 また、一般常識の範囲であった科目(育児・介護休業法や均等法、派遣法、老人保 健法など)も、まだまだ勉強不足なので常に調べて、確認する癖をつけています。
式殉 さん おはようございます! 六文銭です。 >ところで、社労士の受験科目以外で実務に入ったときに必要な法令等は他に何か あ >るのでしょうか?ご教示をお願いいたすます。 とのことですが、当方受験生に付き、実務関連の事は分かりません。 申し訳ございません。どなたかご解答お願い致します。 たまたま、民法については、仕事上で必要になり、 チョコチョコとかじったのが、下記の本でした。 PS.この掲示板の「526」の出稼ぎの社労士 さんのコメントに 揃えておくと実務に役に立つ本という意味での紹介がありますが・・・
関口先生、ありがとうございました。 通常はそういった方法でやっているんですね。とても勉強になりました。 今回の場合は契約を結び直しているので問題はなさそうかな? 国が決めた制度ですし、制度趣旨を考えても問題はないだろうという予想はしつつ も、いざとなると心配になってご相談したといった感じです。 #社会保険料はともかく税とまでなるとちょっと自信がなかったり・・・。 また自分でもいろいろと調べてみます。その結果はまたこちらに書きこみに来ます ね。
六文銭さん、早速のレスをありがとうございます。早速本屋さんに行ってみます。 ところで、社労士の受験科目以外で実務に入ったときに必要な法令等は他に何かあ るのでしょうか?ご教示をお願いいたすます。
式殉 さん こんにちは! 六文銭といいます。 自分が読んでてわかりやすいなと思った本が 自由国民社の「民法の基礎知識」/「わかる使える実戦民法」共に、山崎 郁雄著 値段2000円弱?です。相性もあると思いますので、とりあえず本屋で 見て下さい。 あと、ご参考までに、 HPで、「法律家ゴマのホームページ 」の「法律家ゴマの勉強部屋」と言うのが あります。弁護士さんのHPですが、そのなかに 「民法を学ぶ・入門編/基本編」と言うページがあります。 わかりやすいなと思ったので覗いて見てください。 http://www.geocities.co.jp/WallStreet/1612/
労働問題の判例や、実務における判断において、その判断基準として民法を使うケー スが最近読んでいる書籍の中によく登場します。私は平成11年の合格者なのですが きちんと法律の勉強をしたことがないので、何か初学者向けのわかりやすい入門書 があれば紹介頂けないでしょうか。よろしくお願いします。
ななこさん、はじめまして。 私は昨年試験に合格した、30代の勤務社労士です。 先日、ライセンスセンターの社労士会へ初参加して参りましたが、 勤務社労士の方も何人かいらっしゃって、情報交換ができました。 またいろいろと情報交換いたしましょう。 勤務社労士HPもよろしくお願いします。 http://www.d1.dion.ne.jp/~libretto/
あらなみぃさん、ご無沙汰しています。関口です。 60歳以上の高齢者を再雇用・定年延長等する事に対しては、就業規則に60歳以 降の社員区分が変わることを明記して賃金規定でその場合の(低くなる)賃金を明 記したり、契約を結び直すということで対処されている場合がほとんどです。高年 齢雇用継続給付はそれを前提にできた制度です。労働省の施策ですが、省が違うと いってもれっきとした国の制度ですから厚生省や大蔵省もそれに矛盾することは言 えないでしょう。あらなみぃさんのおやりになろうとしていることで、問題はない と思います。行政の姿勢も60歳以降収入を補償しろということではなく賃金は下 がっても雇用の場を確保してほしいというものです。標準報酬の改定も60歳定年 時の再雇用に限って、再雇用時に従前の標準報酬ではなく新規取得と同じ様にその 時の賃金(通常低くなります)が新たな報酬と見なされる取り扱いがあるはずで す。詳細は社会保険事務所でご確認下さい。これも60歳以降の賃金が下がるのは 当然ともなしている証拠でしょう。
友永さん、こんにちは。せきぐちです。 皆さんが沢山ご利用下さっているおかげで、たまに掲載したいというメールが来た りしておりますが、日刊ゲンダイの件は知りませんでした。お知らせいただきまし てありがとうございます。 繁盛?すればたくさんの方が見に来てくれて、また新たな有益情報も掲示板に書 き込まれるでしょう。皆さん、これからもよろしくお願いいたします。
ななこさん、こんにちは。せきぐちです。 あちこちに人事労務・社労士の情報交換の場所がありますが、勤務社労士としての 話題や議論は少ないですね。私もせっかくだから勤務社労士が今よりもっと飛躍す るための話が、勤務社労士の皆さんから出て来ると良いと思っています。是非ご活 用下さい。
こんにちは、せきぐちです。 何かしたいと思う人が集まって団体の利益の推進をすることができると思います。 その拠り所とするところは、政治連盟であったり同志の集まりであったりお金であ ったり票集めであったり義理人情であったり様々ですが、ご自身が最前と思う道を 選んで行動しましょう。私1人が頑張っても何も変わらないということは今はあり ません。今はインターネットがあります。同じことを考えている人が全国に沢山い ます。そういう人が集まっている場所が見つからなかったら自分で作りましょう。 多くの個人運営の人気あるホームページはそうやってできたのだと思います。
こんにちは。 今年の4月からの改正で変わることがあるのでしょうか? 社員が300人を超えている場合、退職金の扱いが従来どおりにならない何かがある のでしょうか? そんな改正は聞いたことがないのですが、なにか情報があったらおしえて下さい。
私は現在まだ学生です。第31回社会保険労務士試験に合格しました。そろそろ就 職活動が本格化します。私は人の老後に関わる仕事がしたいと思い、社会保険労務 士には直接的な関係はないかもしれませんが企業年金業務に興味を持っていて、金 融業界、特に銀行・信託銀行を志望しています。そこで銀行に勤務しておられる社 会保険労務士の方に質問したいのですが、実際に社労士の方は銀行でどのような仕 事をしておられるのでしょうか?また銀行で働いている方は社会保険労務士会に登 録しておられるのでしょうか?できれば教えてください。お願いします。
こんにちは。あらなみぃと申します。 ようやく昨年第31回社会保険労務士試験に合格し、派遣社員として会社の総務部に 勤務しています。実務経験もまだ数ヵ月で、事務指定講習もまだ先なのでまだ登録 出来ませんがいろいろと勉強していきたいと思っていますのでよろしくお願いしま す。m(_ _)m 最近、ちょっと気になっていることがあります。(というか実際論争になったので すが・・・。) 60歳で定年を迎え、再雇用や勤務延長の人の賃金を決定に際して、高年齢雇用継続 給付金を受給することを前提として決めることがあると思います。試算の結果、以 前の月収よりも異様に低い額になったり、賞与が異様に高かったりする場合などが あるかと思うのですが、社会保険(健保・厚年・雇用・労災など)、税務上は問題 ないのでしょうか? 社会保険関係は、月収(標準報酬など)と賞与の割合によって、保険料も変わって くると思うし、急に金額などが変わったことで、監査とかで問題になったりしない のでしょうか?? 試算してバランスをとって、労働者・事業主双方にとって有益な形で賃金を決定す るのがベストだと思うし、賃金を受ける労働者が同意していれば問題ないのかな? と思うのですが、絶対問題ないといいきってしまう自信がありません。
このホームページが日刊ゲンダイに載ってました。 社労士目指す方は必見のページとか。 ますます、繁盛しそうですね。
20代の勤務社労士です。皆さんのいろんなお話を拝見させていただきました。 勤務のかた、開業とはまた、違った悩みを相談したりしたいです。 よろしくおねがいします。
出稼ぎの社労士さん1度ならず、2度のアドバイスありがとうございます。 風邪でしばらくパソコンをさわれなかった為、お礼の言葉が遅くなって申し訳あり ませんでした。 私の会社は、健康診断などを労働基準協会を通して病院の先生が検診に来てくだ さっているので、労働基準協会には結構お世話になっています。(どうして労働基 準協会を通しているのか考えた事がなかったので今度社長に聞いてみます.) 今月末にも労働基準協会に行く用事がありますので、直接確認してみます。 色々な情報を本当にありがとうございました。
開業社労士の林と申します。 ずっと読んではいたのですが 書き込みはとっても久しぶりです。 開業してすぐに多忙とのことでなによりです。 それにしても災難でしたね。 東京は特に込んでいるので人により対応がかなり違うようです。 また、慣れてないような雰囲気だと足元をみられて 意地悪な対応をされるようにも聞いております。 しかし、社労士は全く問題なく手続きできますよ。 現に私をはじめ仲間は皆やっております。当然1人でです。 ただ、やはり最初は説明会に出たほうがいいでしょう。 埼玉も9月下旬に1件やりましたが 何の問題もなく私一人で手続きできました。 認定通知書も県からもセンターからももらいました。 今は厳しくなっているのでしょうか。 とにかく人により時期により対応が違うというのは やりにくいものですね。 関口さんがおっしゃられているように 事前の情報収集が大事です。 助成金の要件などの情報も大事ですが 窓口の取り扱い方の情報なども交換して 最新情報を得ておくと、まごつかずに手続きができます。 コツとしては事前にできるだけ情報収集して 手続き時にはほとんど完ぺきな書類を持参して堂々と提出する。 これを心がければ窓口の印象が随分違ってきて 後々やりやすくなります。 めげずに頑張って下さい。 では。
e−oneさん、こんにちは。確かに、よこしまな魂胆で利権を手に入れるのはよ くないですね。法律上も、そんなことは認められていません。例えば、税理士会が会 員から特別会費を徴収して特定の政治団体に寄付したことが違法と判断されています (最高裁平成8年3月19日判決「南九州税理士会事件」)。 しかし、政党や政治家個人などに社労士会の主張を伝えること自体は有用ではない でしょうか。社労士が訴訟代理権を得るには法律が改正されなければならず、それが できるのは国会議員(が党員となっている政党)だけなのですから。問題になるのは 特定の政党や政治家と社労士会が癒着することであって、すべての政党・政治家に等 距離で主張を伝えるのはかまわないと思います。 また、自民党幹部か新聞記者が不勉強であったにせよ、社労士の存在すら知らなか ったというのは寂しいことです。政治家やマスコミに存在を知ってもらうためにも、 政治的なアピールをすることは有用だと思います。国民に対しても、雇用制度や年金 制度に関する社労士会独自の提言を行うなどして、その存在と他士業にはない独自性 をアピールしていくべきではないでしょうか。
ひよっこさん、匿名希望さん今日は。 今朝の朝日新聞の記事みました。 「司法改革論議に各党が本腰 (中略) 自民党は「隣接法律職」と呼ばれる司法書士、弁理士、税理士、行政書士に訴訟 代理権などを与えること「利便性が高まり、裁判も迅速になる」を主張。」 とありましたがそのあと記事は、 「経済界が求める規制緩和に沿っていることもあるが、関心が強い理由の一つは、 隣接職業界の約12万人にのぼる従事者だ。総選挙をにらみ「良好な関係が支持 につながる」(自民党幹部)との判断もあり、この問題に優先的に取り組む。」 と書いてありました。 と言うことは、全国2万4千人の社会保険労務士全員が自民党員になり、党費を 払い、選挙時に自民党の集票マシンになれば、社会保険労務士に訴訟代理権が与 えられると言うことですか。土建業界並に利権をちらつかせれば票になる、自民 党政治の典型ですね。 そんなよこしまな魂胆で果たして国民の期待する士業に社会保険労務士が変わる ことが出来るのでしょうか。私にはとてもそう思えません。 社会保険労務士制度が維持発展する唯一の方法は、役所や政党に顔を向けたまま の旧来のやり方でなく、国民に目を向けることだと思います。 それにこんな与太記、事総選挙を前にした、ただのリップサービスですよ。 選挙が終わればどこへやら。しかも、この自民党幹部か新聞記者が社会保険労務 士なる存在を不勉強で知らなかっただけで。それにしても、政治連盟は不要です ね。
弁護士資格の隣接資格に社労士が入ってないのは、 政治家への圧力団体としての力量がないから・・・ 行政書士会などは、講演会等へ積極的に政治家を よんで、行政書士に都合のよい言葉を吐かせようと そりゃもうがんばっている。税理士会などはお抱え の政治家が何人もいるから将来的には安泰でしょう。 とにかく、社労士会も圧力かけなきゃだめでしょう。 世の中きれいごとだけじゃ、つぶされちゃうよ
今朝の朝日新聞みました? 2面にある司法改革の記事の中で、自民党が進めている弁護士独占業務の見直しが 説明されていますが。 そこでは、自民党は「隣接法律職」と呼ばれる司法書士、弁理士、税理士、行政書 士に訴訟代理権などを与えるとされています。記事では「など」ではなく四士業に 断定されていますが、本当に社労士は含まれていないのでしょうか?なんだか去年 話題になっていた規制緩和の問題が現実的に感じてきました。なにか私達に出来る 事はないのでしょうか。
今月勤務社労士として“ミレニアム”登録した 病院勤務社労士です。 今般、育児休業者職場復帰プログラム助成金を 申請したいと考えているのですが、給付を受け られたご実績のある方いらっしゃいましたら、 「申請のポイント」をご教示ください。 (以前、就業規則等の改正に手間取り、とん挫 した経緯があります。) 当院は従業員370名、常時10名程度の育児 休業者がおります。(資本金3億円) http://www.d1.dion.ne.jp/~libretto
出稼ぎの社労士さんありがとうございました。都道府県の社労士会に4月に非開業 で登録・入会し開業に向け努力して行きたいと思います。現在の自宅住所で登録す ると、所属するであろう支部は、勉強会等は結構活発と聞いています。この関口先 生の掲示板を知った事で、開業、非開業にしてもどのような心がけが必要かなどが 大変参考になります。これからも宜しくお願い致します。
tomyzoneさん、関口先生、ありがとうございました。 実は「私の質問の仕方が悪かったのかしら?」と悩んでいたので、勇気づけられま した。 とりあえず、説明会に参加してがんばって行きたいと思います。 種類が多く、担当先も様々なので、この件のスペシャリストを目指したいですね。 何かありましたらまたお願い致します。 P.S.「新規・成長分野雇用創出特別奨励金」は、担当が高齢者雇用協会で、女 性の方が担当でした。とても詳しく教えて頂きました。みんなそのような対応だっ たら良いですね。。。
連合会に直接入会するのではなく、勤務先・住所のある各都道府県の社会保険労 務士会に入会・登録すれば、その傘下の地域毎にある各支部の会員になりますし、 自動的に(全国の)連合会の会員になれます。 但し、研修会に関して言えば、主催するのは各都道府県社会保険労務士会であ り、それに所属する傘下の各支部という事になります。 開業・非開業を問わず研修会の案内はきます。その時間帯は講師・事務局の都合 なのかどうか不明ですが、ほとんどが平日の午後ばかりで休日・アフター5はない ようです。・・・・・大阪の場合 次に開業・非開業を年度途中で異動することは可能です。他の会でも同様だと思 いますが、大阪会では会報で会員の消息が書いてあり、開業から非開業へ・又は廃 業へ、非開業から開業への記事が出ていますのでご安心下さい。 ただ入会にあたっては開業・非開業で入会金・年会費が異なります(大阪の場合概 算で非開業は開業の場合の5割から6割)ので、たこさんの所在地の会の実情を調 べて入会・登録したら如何ですか。 研修会に関して言えば開業も非開業も区別はありませんので、非開業で入会して 確定させてから開業へ異動するのも選択肢だと思いますが・・・・・
出稼ぎの社労士さんにお聞きしたいのですが、とりあえず連合会に登録して研修を 受けさせて頂き、年度の途中で開業される方もおられますか?私は今年の4月に登 録、開業しようと思っていたのですが、仕事の都合上数ヶ月延期になりそうです。 また、私自身労働社会保険の法令を忘れかけているというのもあります。そしてし ばらくは土日に兼業ということになると思います。
海のかわうそさん、こんにちは。せきぐちです。 助成金に関してはこういう窓口の態度に驚かされることが結構あります。都会は社 労士の数が多いのでそういうトラブルが少ないようですが、埼玉においても説明会 に出ないと用紙は渡さない、県に改善計画を出すには社労士ではダメで事業主を連 れて行かねばなりません。県庁は1つしかないのに、近くの会社も遠くの会社も同 じ扱いです。私の支部は県庁にとても遠いので、時間と交通費と社長のスケジュー ルからいっても、過大な負担を強いられています。意見は言えても改善は何年かか るかわかりませんので、仕方なく窓口の指定する方法でやるしかないのです。助成 金はそういうわけで、事前の情報収集が欠かせません。一番の問題が窓口がどんな ことを言ってくるか、なのです。助成金の手引きにないことが多すぎるのです。だ からベテランの社労士さんは、そういう対応にやる気をなくしてしまい、だからこ そ駆け出しの社労士に助成金はチャンスがあるのです。でも、我慢して申請を完了 すれば事業主には喜んでもらえますから頑張りましょう。駆け出し社労士の助成金 申請ノウハウの情報交換は活発ですよ。仲間を見つけて情報交換する事といいでし ょう。
前回の回答で不足していたことを追記します。 ヒサゴさんが現在お勤めであり、かつ総務・人事関連の職場で、勤務先の会社が労 働基準協会(労働基準監督署の管轄毎に設置されており、上場している大企業から 中小企業まで労務管理・安全管理に熱意のある企業が加入)に会員であれば、2ヵ 月に1回程度、最新の法律(労基法・安衛法・労災保険法等)についての研修会が されているので、上司と相談されて参加させていただいたら如何でしょうか。 私は参加したことはありませんが、職安では雇用開発協会、社会保険事務所では 社会保険協会が関連する法律の研修会を実施していると思います。 但し参加に当たっては、会社がその会員であることが前提となりますので、会社が その会員かどうか調べてください。 次に個別の勉強会に参加するため、又その情報を入れるために会員と親しくなる 方法ですが、非開業でも登録すれば、年1回の支部総会・忘年会・新年会の通知が きます。・・・・・入会の費用が難点ですが先行投資だと思ってください。 それに参加すれば名刺交換の機会があるので、現役の社労士と親しくなれるチャ ンスが出てきます。全ての社労士が新人に親切ではありませんが、必ず何人かは 親しく言葉を交わしてくれると思います。その中に良い情報をもたらしてくれる先 輩がいるでしょう。 頑張ってください。
社労士プラスアルファということで別の勉強をなさった方も多いと思いますが、 CFPを取得された方はいらっしゃいませんか(勉強中でもOK)。 私はこれから勉強を始めようと思うのですが、どこの学校に通うのがいいのか 迷っています。AFPは○○○で勉強したのですが、テキストがあまり良いとは 思えなかったので・・・ 何か情報がありましたら教えてください。よろしくお願いします。
はじめまして。私は無資格の社労士事務所勤務者です。 海のかわうそさん、私は神奈川で申請したことがありますが、大丈夫でしたよ。お そらく、たまたま担当者がいやな人だったのでしょう。なんたって、天下り先です から、役人気取りで応対の良くない人はいますね。説明会は、申請者が多すぎて、 個別に質疑応答に応じるのが難しいために設けているようです。たぶん、説明会の 後に個別に質疑応答する時間が有ると思います。そのときにもう一度、社労士が手 続きの代行をできることを確認しても良いかと思います。たいして助言になってな い気がしますが、がんばってください。
昨年に合格し、1月から東京都で開業しました。 会計事務所で開業したので顧問先が多く、多忙な毎日を送っております。 まだまだ分からないことばかりですが、よろしくお願い致します。 さて、早速質問です。 創業したばかりの顧問先で「中小企業雇用創出人材確保助成金」を受けたいという ことで、勉強を始めました。雇用促進センターに電話をしたところ、手続きは事業 主しか受け付けておらず、また講習会を受けないと書類も渡せないといわれてしま しました。 私は顧問社労士として作成代行をすることはできないのでしょうか? とりあえず、再来週に社員になりすまして、説明会を受けることになっているので すが。。。 係りの方が事業主でないと説明もしないという、とても邪険な態度で困っていま す。。。 東京都で手続きをされた意見を伺いたいと思います。よろしくお願い致します。
出稼ぎの社労士さん、貴重なアドバイスをくださいましてありがとうございま す。 試験に合格したものの、なかなかそれを活かす道がわからず、しかも、情報から 遠ざかっていくばかりで不安な状態でしたが、少し歩き出す勇気がでてきました。 あと4ヶ月で、私の総務歴も2年となるので助言を頂いたように登録しようと思い ます。その間も、いままでの知識を反映できるような仕事を進めていこうと思って います。いつか自分も、良いアドバイスができるような社労士になりたいです。 最後に、こういった場を提供してくださった関口先生にも、心から感謝いたしま す。
私は大坂府下で開業していますが、乏しい経験を参考に研修会・勉強会の実状に ついて述べてみたいと思います。 大阪会では入会すれば(登録すれば)開業・非開業を問わず、年4.5回程度の 研修会の案内があり、その内容は労務管理・安全管理・改正された労働・社会保険 諸法令の解説等です。 又大阪では10を超える支部がありますが、各支部毎に研修会が計画され実施さ れています。ちなみに私の所属する支部では昨年度は年金実務研修(3H*5回) +労働基準法・労災保険法の最新通達、 今年度は各種助成金に関する研修(届出窓口毎に3回・講師はその行政の担当者) +労働基準法11年法律改正分、労災保険法は第3者行為災害届(講師は担当官) が実施されました。 他の支部でも程度の差はあれ、同じだと考えて良いと思います。 次に仲間内の勉強会ですが、任意の団体であるため、加入に当たって社労士会の開 業会員であって、かつ他の会員の承認を得て加入するケースが多いようで、誰でも 彼でもとは、行かないようです。何故なら、人間ウマが会う人、同レベルの人と切 磋琢磨したいと考えているからかなと思っています。 勉強会は就業規則・労務管理・賃金・年金などがあるようですが、レベルは様々で はないでしょうか。 私はヒサゴさんに社労士会に登録を薦めるものではありませんが、登録しないと 研修会の機会は格段に少なくなると思います。 個人の勉強会についても早くウマ合う社労士の先輩と親しくなること事が勉強会へ の近道だと思います。
jeepさんどうもありがとうございました。 これからこのような状況はまた遭遇するかもしれませんので自分の勉強の意味も含 めて頑張ってみます。 また難題に直面したとき皆さんにご意見を伺うかと思いますがそのときはよろしく お願いいたします。
REONさん初めまして、 健保・厚年・雇用については、まずそれぞれの所轄役所で確認請求をしてみるとよ いでしょう。(もしかしたら、資格喪失届等を行っている可能性もなきにしもあら ずです)また、役所の相談窓口で相談も応じてくれます。ちなみに税務署で所得税 など税に関する相談も必要ではないかと思います。 未払い賃金に関しては、最終的手段として裁判所を通じて債務の弁償を求めること ができますが、労働福祉事業団が行っている立替払い制度を利用することもできま す。窓口は会社所轄の労働基準監督署になります。(労災保険適用が1年以上に渡 り事業活動を行ってきたという要件が必要)この制度は破産、特別清算の開始、更 正手続きの開始など、裁判所の決定・命令があった場合に限られず、これらの手続 きが取られていなくても、労基署長に「事実上の倒産」としての認定があれば対象 になります。また、「認定申請書」は他の退職労働者が既に認定を受けているとき は不要です。 ちなみに、立替払いの対象となる未払い賃金は賃金台帳及び退職手当規程により確 認できる賃金(総額二万円以上)の80%(年齢により上限あり)です。 また、登記簿に役員として登記されていた者は対象となりません。 賃金の時効は2年、退職手当は5年です。(割増賃金等の支払い違反については裁 判所に請求する事により付加金請求権が発生する場合もあります。) まずは、社長さんも戻られる可能性もありうるので、慌てずに役所の相談窓口で相 談をされてみてはいかがでしょうか。
私は大阪に住む社労士有資格者です。いつも興味深く掲示板拝見しております。 実は知人が困ったことになりましてぜひ何方か教えていただきたいと思い書き込み いたしました。 実は知人の会社の社長が逃げてしまったらしいのです。 昨日今年の仕事始めとして会社に向かうともう会社はもぬけの殻。 あらかた金目のものは取り出されていたそうです。 そこで私に取りあえずどうしたらよいかを聞いてきました。 知人は健康保険とか雇用保険の失業手当のことを気にしていてようなのでまずは社 保と職安に行って手続きとするように言ってたのですが少し自信がないもので皆さ んにお聞きします。 1.このような場合でも各役所で手続きは行ってもらえるのか? 2.雇用保険の保険料は徴収されていたようですが会社が保険料を滞納していた場 合(若しくは会社が雇用保険に入っていなかった場合)はどうなるのか? 3.未払いの賃金があるようなのですがこのときの取り扱い 4.このように社長がいなくなった場合資格関係の手続き以外でしておかなければ ならないこと 自分でも調べてみますがそれだけでは心もとないので皆様よろしくお願いいたしま す。
あけましておめでとうございます。昨年、合格しました、ヒサゴです。これから皆 様の仲間に入れていただきたいと思ってます。よくある質問とは思いますが、先輩 方にお伺いしたいことがあります。社労士の勉強会や、研究会のようなものがあれ ば私も参加したいと考えていますが、そういったものはあるのでしょうか?恥ずか しながら、私は受験中に専門学校で友達をつくらなかった為、社労士の知り合いが 誰もいないのです。実務経験もまだ2年ないのでしばらく連合会にも登録できませ ん。私は、大阪に住んでおりますが、どなたか、情報があれば教えてください。
みなさん、こんにちは。管理人の関口です。 有資格者の掲示板も昨年はたくさんの皆さんのおかげでますます盛況の勢いで暮 れ、新年を迎えることができました。皆さん、ありがとうございます。 特段新しいことはできませんが、日々の管理と発言が一定数以上になったら更新 することだけはしっかりやっていきたいと思います。今年もどうぞよろしくお願い いたします。
jeepさん、メッセージありがとうございます。普通銀行と違い信託銀行業界の本 が少なく企業年金業務を調べるのに手間取っていて、企業年金業務に社労士の知識 がいかせるかもという自分の考えに自信がなく、他の職種と迷っていたのですが、 jeepさんのメッセージを見て自分の考えに自信を持つことができました。401kにつ いては日経新聞等での知識しかもっていませんが、もっと詳しく勉強してみようと 思います。企業年金は理系色が強い仕事で苦労しそうですがやはり自分のやりたい 仕事を目指そうと思います。本当にありがとうございました。これからもよろしく お願いします。
関口先生、皆様、明けましておめでとうございます。今年も宜しくお願い申し上げ ます。 ドンさんへ 昨年は合格おめでとうございます。今年は就職活動の年だと思いますが、きっと実 りある年だと思いますよ!信託銀行は今年秋の導入が予定されている、確定拠出型 年金(日本版401kプラン)に向け運営管理機関として準備が進められているこ とと思います。税制上の措置も大筋まとめられました。(既に企業年金がある企業 の年間掛け金非課税枠が最大21万6000円というのは思ったより低いような気 がしますが) 社労士との関連性はやはり年金知識(特に厚生年金基金や国民年金基金など)は充 分活かせるのではないでしょうか? 残りの学生ライフを大切にして、健康第一で頑張って下さい。 良い1年でありますように...
はじめまして、経済学部3年次生です。第31回社会保険労務士試験に合格しまし た。しかし、独学だったので社労士の方が知り合いにおらずこれから先どうしたら よいのかわからず困ってます。そろそろ就職活動が本格化するのですが、社労士の 有効な就職先はどの業界なのでしょうか?指定講習も今の内に受けるべきなのでし ょうか?人事・労務の仕事や銀行の年金相談がやはり一般的なのでしょうか?私は 直接社労士には関係ないかもしれませんが、人の老後に関係するという点で信託銀 行の企業年金の仕事に興味を持っているのですが、やはり社労士には全く関係ない のでしょうか?情けない質問をたくさんして申し訳ないのですが、教えてくださ い。お願いします。
関口先生、皆様、明けましておめでとうございます。 いよいよ、2000年ということで、今年もよろしくお願い 申し上げます。 Y2K問題も大きな混乱はなかったようですが、今も働いている 人がいる訳で、このまま、何事もなく済んでくれればと思います。 さて、今年も労働・社会保険関係は色々な見直しが進められそうです。 しっかり追いかけて、頑張って行こうと思います。 重ね重ね、よろしくお願いします。
規制緩和等、社労士の取り巻く環境はとても厳しいと、この掲示板をみて感じま した。私はあるタクシー会社の管理職ですが、景気は最高に冷え込んでいます。今 年の年末は売上も上がらず、忘年会どころではなかったものです。しかし、その中 でも、ひたむきに頑張る乗務員はしっかりと営収を稼いできます。社労士業界も全 体としては厳しくなると思いますが、基本は、ひたむきな努力や信頼であると思い ます。皆さんもお互い社労士有資格者として、一生懸命頑張っていきましょう。 それでは、2000年が良い年になりますよう願い、また来年書き込みさせていた だきます。
e−oneさん、コメントをいただき光栄です。気持ちだけはとりあえず,明るく 2000年を迎えることとします。アジアの景気も上向いてきたことですし。 ありがとうございました。
個人経営さん、今日は。 うちの支部の「開業者氏名掲示板」で本当に社労士だけで食べてる人は4分の1 ぐらいですよ。現実はもっと厳しい。しかし、机の上で考えても仕方ありません 。とにかく走り出すことが大切です。何とかなるもんですよ。 10年前の自分もそうだったんで言えますけど。何事も明るく前向きに。因みに 私自身は、「開業者氏名掲示板」に名前を掲示してません。あんなもの気休め以 外の何者でもないと思っておりますんで。 WIN-WINさん今日は。 いいね、高級機だ。すくなくとも私より。いいかみさんで羨ましい。
今年合格をしたWIN-WIN(酒が好きな建築屋)です。 ついにパソコンを買い、久しぶりに掲示板を見ることができました。 大阪オフ会以後色々と書き込みしたいこともありましたが、JCOの臨界事故以来 情報管理がとみに厳しくなり(今の現場が原子力関係)会社にしかパソコンのない 私には、掲示板を見る機会がなくなってしまいました。 合格した祝いに家人がパソコンを買ってくれ(ソーテックM350)約1ヶ月半待った すえ、おととい我が家に納品されました。 私は指定講習を終了後、開業をするつもりでいます。 今までネムタさん、S字カーブさん等から合格のメールをいただきながら、このよ うな事情でなかなか返事を書くこともできませんでした。ごめんなさい。 これからは、家のパソコンでわからないこと、質問。また私でできる解答があれば どんどん参加していきますので、よろしくお願いします。
jeepさん、RESありがとうございました。景況に加えて、規制緩和のダブ ルパンチで影響を受ける士業は多いのですね。 また,よろしくお願いします。では。
個人経営さん初めまして、私は勤務社労士をしているjeepと申します。 最近よくこのホームページに遊びに来ています。 現在の景気は社労士業界においても、影響は大きいです。私の勤めている事務所の 社労士業務も、解雇についての相談や助成金の紹介、離職票の作成・手続きが目立っ ています。業界の危うさとしての印象は、社労士のみならず他士業の先生と折衝を 交わしていてもやはり、他士業の業界も厳しいようです。 あらゆる業界と同じく、社労士業界にとっても明かに大きな転換期を向かえている という印象を強く感じます。今日は取り合えず、今年の仕事収めだったのですが (先生はY2K体策を行う要ですが)今年一年もっぱら話題は規制緩和でした。来 年も規制緩和について話題が尽きることはないでしょう。 社労士として知らなければならない法の学習を続け、利用者にとって有益となる情 報をどんどん提供できるよう来年も頑張りたいと思います。
今年合格の個人経営と申します。以前,受験掲示板には何度か書き込みをさせてい ただきました。今後よろしくお願いします。 さて、本日、近くの社会保険事務所の前を通りかかったとき、開業者氏名掲示板 をみると、約半数の名札が裏返されているではありませんか。以前(1〜2年前か) 見たときは全部表が出ていたと思いましたが。 ということは、今だの不況のため顧問先が減って、廃業社労士が増えてしまった のか?と、不吉な感じがしました。近い将来の開業を楽しみにしているものには,大 変ショックでありました。 本業界の景気現況はいかに?未来はいかに?コメントを願います。では。
行政書士が業務の幅をひろげるといわれますが、実際にどのような事件の場合に必 要になるのでしょうか。兼業されている方がいましたら、教えてください。 また、兼業されていない方は、どのような場合に行政書士で兼業していないことに ついて不便を感じるのでしょうか、教えてください。 お願いします。
私も同様の思いを抱いております。とりあえずコンサルティング業界等も考えたのです が、正直厳しいものがあります。 実際にある仕事の情報を!
社労士受験の頃は、「○○のケースは通勤災害になるかどうか」等が気になり、実 際、起こっている状況や身近で悩んだり事に目を向けていなかった様に思います。 いろいろな場面に遭遇する事でいくつかの法律や社内規定等を確認する必要があり ますね。jeepさんありがとうございました。
最近、年金アドバイザーについて様々な情報があり、大変興味深く拝見させていた だいています。私も少し興味があって受験してみようかなあと考えたんですが(な ぜ1級がないのかなあ?)、今はFPの勉強を行っています。 このままAFPを通過してCFPにいきたいのですが、AFPの段階で手こずって しまっていてちょっと苦しんでいますが何とか努力したいと思います。 ところで皆様の中で社労士とともにFPの資格を取得し仕事の領域を広げて行って いる人はいらっしゃいますでしょうか?そして実際どのような仕事の内容を行って いるのでしょうか?簡単なものでいいので現実的なものを教えていただきたいと思 います。 こういう仕事もあるんだというものを少しでもいいから知りたいです。私は最終的 には社労士を専門としてやっていきたいのですが、その他の分野も研究したいので 広い視野で物事を見ていけるようになりたいです。
通勤災害は、必ずしも会社に届け出た通勤経路及び方法どおりでなければ支給され ないという性格のものではありません。そもそも労災保険は労基法の災害補償(業 務災害のみ)を補うために政府が保険料(会社のみが掛ける、但し特別加入も有 り)を徴収し肩代わりをする仕組みですよね。また、通勤災害として給付を受ける ことによっても被災労働者は一部負担金200円(健保の日雇特例は100円)の みで療養がうけられますし、通勤災害は発生件数が多くともメリット制の収支率の 変動には影響もありません。また、健保との支給調整も労災が優先します。 しかし、その同僚の方は通勤手当を気にされて健保で療養を受けられたようです が、通勤手当については法的には厳密に規定されておらず、むしろ社内規定などを 確認して見てはいかがでしょうか?でも、社会通念上では自転車等で通勤されるの であればその分減額されるのが一般的な解釈なのですが。
jeepさんありがとうございます。ということは、もしこの怪我を通勤災害として同 僚が会社に届け出た場合、「通勤災害は会社の個別的責任範囲外だし、今回の怪我 を機に通勤経路及び通勤手当の変更をして下さい。」という風に、この怪我を通勤 災害(労災認定により)として処理する(当然の事?)と捉えて良いのでしょう か?私の勤務先では会社に届け出た通勤手段とは違う経路(私鉄で届け出→実際J R通勤、バイク通勤等)で来られている方も結構多いのです。ちなみに同僚の怪我 は軽く5日程の通院で済みました。
年金アドバイザーの貴重な情報いろいろありがとうございます。 前回(第82回)の年金アドバイザー3級に合格したもので、今年は2級を受けよう と思い頑張っています。2級は択一ではなく、記述、論述式で、3級以上に年金額の 計算や労災や雇用保険(高年齢雇用継続給付)との併給の関係(計算問題が多いの が心配)、年金の税制や401Kプランのこととか(この辺は社労士の試験勉強では あまりやらなかった)結構難しそうなのですが頑張りたいと思います。 あと、実戦年金アドバイザーの手引をみて、金融機関の年金相談、指導はOKです が、自分の聞いたある人の話で、金融機関の職員さんが、お客様の委任状を書いて いただければ、当方で社会保険事務所に裁定請求してくれるみたいなことを聞いた ことがあるのですが、年金の裁定請求書には、社労士の提出代行者印欄が無いので 金融機関の職員さんがやっているのか、それとも1,2号業務なので、金融機関に行 くと時々「年金相談会 O月O日 社会保険労務士 OO先生」と書いてあるの で、この金融機関の顧問社労士の先生が来たときについでにやってもらってるのか な?そうすると金融機関が顧問料いくらくらい払ってやってもらっているのかな? 余計なこと考えてしまいました。 これからもいろいろと参考にしたいので皆さまよろしく御願いします。
たこさんへ 同僚の方の件についてですが、原則として本人が会社に届けなければ労災給付申請 の証明は出来ません。また、怪我の程度が重大であればあるほど会社の方も心配さ れると思われますが、読む限りでは怪我の程度も極めて軽傷と思われ大事には至ら ず何よりです。ちなみに通勤災害は業務外の災害であり会社側の個別的責任範囲外 とされています。(労災保険はそれだけ労働者に対し保護が手厚いということです ね)でも、ここで留意しておきたい点がいくつかあります。 もし、その同僚の方は会社に届け出た経路とは異なる経路及び方法で常に通勤され ている場合、今回の災害よりももっと重大な災害に遭遇する危険性が常にあるとい うことです。通勤災害として労災給付が受けられるわけですが、(労災認定により ますが)それとは別に通勤手当について会社から問われることになるでしょう。ま た、怪我さえ起こさなければ大丈夫だろうと考え勝ちですが、やはり安心を支えて いるという点からみればその方の社会保険の効果は薄いものになってしまいます。
以前会社の同僚が自転車の通勤途中で足を負傷し、通勤災害として労災で治療せず 病院で健康保険で治療を受けたました。本人いわく、会社にはバス通勤していると して通勤手当を支給されているし、通勤災害として会社に届け出た場合、通勤経路 の変更として通勤手当が出なくなると困る。また、バス通勤の経路と違う経路(近 道)だから。と言うのですが、実際会社ではどのように処理されているのでしょう か?
こんにちは。たろです。年の瀬の慌ただしい人ごみの中を かいくぐって、私も、年金アドバイザー2級の問題解説集 (経済法令研究所、1,155円)を購入してきました。 私も指定講習が始まるまで、何かアクションを起こそうと思い、 簿記か年金アドバイザーのどちらにしようか迷ってましたが、 年金アドバイザーを選択しました。 会社内でも繰り下げ支給を考えている役員さんからいくらも らえるんだ?なんて質問されたりするし、けっこう身近なんだなあ と思い、やってみようと思い立ちました。 問題集をさらりとみると、結構、骨のある問題が多いですね。 もう一度、基本書からやりなおしてみようと思います。
jeepさんありがとうございます。健保の通達が手元にありませんので、すぐ確認が できませんでした。後日きちんと確認します。
まことさん、Mr.Mさんアドバイスありがとうございます。 とりあえず独学でがんばってみようと思います。 2級か3級かまだ迷ってますが・・・ 試験後すっかり鈍ってしまった頭には、いい機会ですよね。 年明けから、本格的に勉強はじめます。(遅いかな??)
年金アドバイザーはいわゆる民間の検定試験です。 現在は3〜2級までしかないのでは?(チョットわかりませんが) 社会保険労務士資格のスキルを高めるのには、大変良いと思います。 社労士のみでも充分ですが、年金をもっと勉強したい方にとっては格好の努力 対象になると思います。
ネットサーフィンをしていたらこのHPを見つけたので、 はじめてメールします。今年合格した失業者です。 年金アドバイザー2級を取るという話が出ていますが、 その資格を取って、どう使ったら、生かせる、というか、 お金をもらえるようになるのですか。年金の相談に来 た人から、1時間いくらというふうにお金をもらうのです か。どなたか教えてください。
年金アドバイザーのことが話題になってますがそれは士業(国家資格) なんでしょうか。 たとえば2級を取ったとしてどんな特典があるのかどなたか無知な私に教えて ください。
たこさんへ @の質問なのですが、給与計算事務について所得税や住民税の計算処理は出来ま す。しかし、税務申告や納付事務、税務手続きなどは税理士さんの仕事なので 社会保険労務士は出来ない事になっています。 Aの質問なのですが、任意継続被保険者となる要件さえあれば成り得ます。 通達(2・5・5保発982)を参照。
@社労士が顧問先の給与計算業務の委託をよく請け負うと聴きますが、所得税、住 民税の計算については、社労士がやっても一切かまわないのでしょうか?給与計算 ソフトを使用する場合当然計算されるんですけど・・・。 A会社を退職して開業されている方は、健康保険は国民健康保険となると思われま すが、退職先の会社の任意継続被保険者として2年間加入されている方はおられる のでしょうか?変なことお尋ねして申し訳ありません。ふと疑問が出てきました。
皆さん3級を受けることを考えているようですが、甘い。 やはり2級を受けなくては。 私は、某銀行に勤める2年目の受験生ですが、3級に関しては3年前に高得点で合格し ました。 2級は確かに難しいですが、この試験も4年目を迎え、過去問も30題と増え、ある程 度問題も一巡してきたのではと思います。 受験生には少々きつですけど、合格者なら是非2級に挑戦すべきです。 私も、今年は2級に挑戦してみたいと思っています。
年金アドバイザーも講習を受けるとかなり高価な値段ですよね。私は問題解説集だ けで受験する予定です。
カピさん、こんにちは。私もまだ受験したことがないので、 「知っている方」には当たらないのですが、3級の問題集 をちょっと見た感じでは、社労士合格者なら楽勝というふ うに思えました。2級はちょっと手強い感じです。ただ私 は、連合会の講習費用7万円を払ったあとなので、経済 的理由で独学で2級を受けてみようと思っています。 なお受験掲示板の方の過去ログ[1275][1277] [3464][4663]が大変参考になりました。
今年、試験に合格しましたがさてこれからどうしようかと 日々悶々としています。 とりあえず、このページでも話題になっている年金アドバイザー3級を 目指して、勉強を始めようかとおもっています。 そこで学校に通うべきか、独学でもいけるのか悩んでいます。 (LECはたしか社労士受験者は講習料金割引になるんですよね??) 皆さんはどうするのですか? 3級はレベル的に独学でもいけるものなのか、知っている方がいたら 教えてください。
こんばんは!! 年金アドバイザ−の情報ありがとうございます!! 実は年金が苦手で今まで避けてきたのですが そろそろ頑張ろうかな?っと 思ってます。 年金はやっぱり丸暗記では無理ですもんね!!少しずつ理解していきたいです 。講習の事など また皆さんと情報交換できればとてもうれしいです♪ よろしくお願いします。
今年度、社労士試験に合格したMr.Mです。現在、私も年金アドバイザー3,4級の 勉強をしています。三月まで、これらをして、その後指定講習を受講します。行政 書士の勉強も何年かぶりに平行してしようと思っています。皆さんと共に頑張りた いと思います。 この有資格者のページを全部読みましたが、とても楽しく、これから私もどんどん 参加させていただきたいと思います。
あきこさん、こんにちは。 年金アドバイザーに関する書籍は、 大阪ですと梅田の紀伊国屋や、旭屋の本店にあります。 たしかどちらも”銀行業務検定試験コーナー”が設けてありますので、 店員さんに聞けばすぐにわかると思います。 まことさんが書いておられたものは、すべてあったと思います。 実は私も2級を受けようと、勉強しています。 もしよろしければ、情報交換等しませんか?
すみません、文字化けしてしまいました。 原因を調べて直します。
あきこさん、こんにちは。銀行にお勤めとは釈迦に説法でしたね。私は東京なので神 保町の書泉グランデで購入しまし たが、専門書なのでかなり大きな書店でないと無いでしょうね。ちなみに私が買った のは「実戦年金アドバイザーのシ 引き5訂版」2625円、「銀行業務検定試験・問題解説集 年金アドバイザー2オ 2000年・総合版」1155円です。 その他ビジネス教育出版社やLEC等で通信教育があるようですが(1万数千円位) 、社労士合格者なら独学でいけ、 んじゃないかなと思っています。と、えらそうなことを言ってもまだ本格的に始めて なくて、そろそろ重い腰を上げなくて はとおもっているところです。
まことさん こんばんは!! 年金アドバイザ−を受けられるんですね! 私は実は銀行に勤めていまして 受けたほうが良いのかな?っとは思っていたんですが 何も勉強せず 今日まで来ました..。年末年始は何かと忙しいしとかなり逃げにはいってい ます..。それに本屋さんにテキストなかったし..。 大阪の本屋さんで置いてあるとこ知りませんか??
関口さん。ありがとうございます。 今まで先が見えなくて、とてもあせってばかりいましたがゆっくり探してみること にします。社労士事務所で働くためだけではなく、”人とのご縁”を大切にしてい きたいと思います。 今は、少しでも社労士に関わっていたくて学校の授業にでたり&会社の法規集を読 んだりしています。 今後もアドヴァイスをよろしくお願いします。
あきこさん、初めまして。私も同じく3月からの連合会の講習を心待ちに(?)して いる者です。私は銀行業務検定試験 の「年金アドバイザー」を受けようと思っています。試験日が3月5日で、申込期間 が1月5日から1月24日までと、ス ケジュール的に都合が良いです。別に銀行員でなくても個人で申し込めます。先日参 考書と2級の問題集を購入しま したが、5ヶ月間遊びほうけた頭には結構手強いかなと思いました。
初めて書き込みします。明日給料日なので、講習会の申し込みをしようと思っ ています。その金額の高いこと・・・そして、おまけに遠隔地なので交通費と 宿泊費まで掛かってしまいます。ここの皆さんの書き込みを見ればどういう内 容の講習会か、想像できますが・・・。 今の気分は、試験は合格したけれど・・・。手探り状態です。
企業はもともと「変化対応業」 企業は時代に合わせて常に変化しつづける。 社労士業は 企業の変化に合わせた「人事労務情報提供サービス」業。 唯一の普遍の真実は「顧客のニーズ密着」。 あとは枝葉。手法の違い。 ただし 気をつけなくてはいけないのは 自らの業務コンセプトをどう考えるかという事 例。 長岡のレコード針。 この会社はレコードの針の供給事業を社の方針にしてしまったので 世の中のCD化の流れに押し流されて倒産。 じつはレコード針の供給は、いい音楽を世の中に伝えるための手段。 目的と手段を取り違えていなければ倒産する事は無かったのに。 さて、社労士業界。 私見では この「長岡のレコード針」に相当するものが「手続業務」と思います。 手続きの代行をするのが目的ではなく、その行為を通じて社長の負担を 軽くするのが目的。だから、社長にメリットを与えるためには手続きに こだわる必要はないでしょう。もちろん否定してるのでもないですが。
●第1段階の社労士 唯一の財産は「時間」。仕事を探すのに忙しい段階。 仕事さえあれば幸せなのだが、と思う段階。 ●第2段階の社労士 仕事が増えてきて、仕事をこなすのに忙しい段階。 人を雇いさえすれば、時間も金も思いのままなのに、と思う。 ●第3段階の社労士 人を雇って、上がった売上が人件費に消えて行く段階。 仕事の絶対量が増えているので、イレギュラーな事も増えてくる。 通常の仕事は雇われ人にさせるものの、複雑な仕事に手を染める段階。 仕事から自由な、心のゆとりが欲しいと思う段階。 人は皆、常に無いものねだり。
開業当時は 「社労士は手続きを業とできる独占業務の商売だ」という部分が 頭の片隅にあるので、社会労働保険の手続きは要りませんかと 顧客を捜し歩きます。 やがて それが乾いた雑巾を絞る行為にさも似たりと言う事に気がつきます。 これが第1ステップ 「そうか事業主に得をさせないといけないんだ」 この当たり前の事に実感として気がついて、 次に考える事が 「それならば、助成金の勧め」 これが第2ステップ しかし、助成金は、「金の切れ目が縁の切れ目」的な性格を持つため いまひとつしっくりとこない。 そこで、「アウトソーシングの人事部」というコンセプトに行きつく。 これが第3ステップ 実際にははやくから上記の事に気がついていても 力量を養うのに時間と金がかかるといういうのが本当のところ。 助成金その他でしのぎながら、歯を食いしばりつつ次のステップのために 金と時間を投入して勉強していると言うのが開業社労士の実情でしょう。
社労士ウォッチャーとして一言 開業前の一番の不安は「書類手続きが正しくできるかしら」 ということです。 ところが開業してみるとわかりますが、 これは結構どうにかなってしまうものです。 役所は親切だし、先輩にも教えてもらえる。 イレギュラーの頻度は小さいし、 良くあるパターンは初期のうちに遭遇する。 早い話 5月の労働保険、8月社会保険の処理と 社員の入退社に伴う労働者かい保険の日常の得喪手続き 労働社会保険の新適 ボーナス時の処理 これができればとりあえず作業量の80%以上はカバーできるはずです。
最近は規制緩和とか司法改革の話が多いですね。 でも、ここは資格があって、これからどうするか、という人のための場所でしょ う。規制緩和の話などは社労士になってから、考えるべきで、社労士の卵があーだ の、こーだの、言っても始まらないと思います(所詮我々はまだ外野席)。 それよりも開業に関しての不安とかノウハウとかを関口先生を始め、すでに走って いる方と相談しあえるような場所にして欲しいと思います。 最近の議論は見てても、ほとんど政治談義のようで、役に立ちそうもありません。
いろいろな意見を戦わすのは結構ですが、独善的な屋上屋をなすような不毛な議論 は止めるべきです。 ここは、いろんな人がいろんな意見を述べて、情報を交換するところで、自分の考 えを押し通すところではないでしょう。また、途中から来た人には、「タクシー業 界」の規制緩和まで云々し出しては、なんのことかわかりません。また、結局なに がいいたいのかも不明です。 もしその真意が「社労士の危機」を言おうとしているのなら、いわれるまでもな く、みんなが認識していることで、そんな情報は要りません。 また、インターネットの匿名性をたてにとったような高圧的な言い方も相手の気分 を損ねるだけで何の説得性もないことを付け加えます。
uuuさん、こんにちは、関口です。 当地の近くの話ですが、社労士事務所の求人は社労士が知っています。まず、人を 補充しようとしたら仲間に相談しますし、あそこの事務所は職員が辞めて替わりの 人を捜しているなども同業者だから知る機会が多いです。 直接雇ってもらえるというのでなくとも、社労士事務所のことを何も知らないか ら話を聞きたい、相談にのって欲しいとか、こじつけの理由でも良いからどこかの 事務所で話を聞ける機会を持つと良いと思いますよ。もちろん、そこで信頼を得ら れるような態度で話さなければいけませんけど。 そういえば、先日会った人はとりあえず資格を活かす道を模索するために社労士 で受験機関の講師をしている人の講師業の手伝いをして、紹介してもらってあっと いう間に社労士事務所に就職していました。合格発表直後までは普通の勤めをして いたのでびっくりしました。行動力と人のご縁でしょうねえ。
みんな、どうしたんだ?規制緩和がどうしただの、社労士の将来だの議論してる が、もっと考えることはないのか?結局は、自信がないいんじゃないの? 社労士を取り巻く環境なんてどうだっていいだろうが!! 結局、資格で独立して成功するには、その人のコミュニケーション能力や、人脈、 実務経験が必要なんだよ!環境じゃなく自分自身なんだよ! 1.2.3、ダー!
はじめまして。私は今年度の社労士試験に合格し、指定講習をひかえています。 社労士事務所への就職を希望しているのですが・・・ どのように転職活動をしたらいいのでしょうか? どなたか募集している方はいらっしゃいませんか? 社労士としての業務に携わっていきたいのです 11月の発表から今日まで、通常の転職活動は行ってみましたが 残念ながら社労士事務所の求人はみつかりませんでした。 今後どのように活動していったらいいのでしょうか? どなたか教えて下さい。
私は、日本に規制緩和が必要か否かなど大きなテ−マで述べているのではありませ ん。また、この掲示板の目的からして、そのような抽象論を議論する場ではないと 思います。テ−マが大きいほどおおざっぱな話になります。タクシ−の件は、もの の見方、考え方としてわかりやすく例をあげたまでで、それ自体で反論されるよう な「あげ足取り」というか議論のすり替えは困りますね。それに、この見解自体も 一面的です。ですが、ここまで言われるのであればタクシ−の自由化の件で4つだ け具体的に(抽象論というのは、いくらでもごまかしができますので)述べておき ます。 1.東京のタクシ−の約97%は流し営業です。((社)東京乗用車旅客自動車 協会資料より。)乗ってみるまでその質はわかりません。選択のできない商品 にサ−ビスや価格競争を無制限に導入することは大きな混乱を招きます。 2.現在の「タクシ−台数規制の撤廃」は、この不況下でタクシ−需要が減少して いる中では、この業界(大半が中小零細企業主とそこで働く労働者ですが)に 壊滅的な打撃を与えます。 3.また、タクシ−の自由化による台数の急増で、運賃のダンピング競争が始まり マナ−が低下します。稼げなくなった運転手が、不当な運賃を吹きかける社会 問題が起きます。(京都の例は、「氷山の一角」です。) 4.ニュ−ヨ−ク、ロンドン、パリ、フランクフルトなど世界の主要都市では、タ クシ−に対し厳しい行政規制を行っています。1度は自由化をしたシアトル、 アトランタ、ストックホルムなどでも後に大きな後遺症を残し、再規制に踏み切 っています。安全性の低下と利用者からの苦情が殺到したためです。 さて、ここから先は見解の相違でしょう。タクシ−は客と運転手が閉ざされた空間 で1対1で対応する特殊な営業形態をとっていること。さらに客が車両をいつでも 自由に選べるものではないこと。こういう商品や業界の規制緩和は、慎重な検討が 必要だと思われます。タクシ−労働者の賃金は、完全歩合制であり、この間経営者 側はその比率を変えようとするなど、労働者側に犠牲を強いる形で乗り切ろうとし てきました。しかし、ここにきてこのままでは業界全体が壊滅的な打撃を受けるこ と、安全確保等も含め社会問題になりつつあることから行き過ぎた規制緩和に耐え られなくなってきたというわけです。(私は、仕事柄、深夜帰りもときどきあり、 景気動向に敏感な運転手さんたちといろいろな話をしたりしています。大変参考に なることも多いですよ。)マイカ−増に対応しなかったなどという「規制緩和」一 般論で全てを切り捨てるのではなく、「政府広報」とそれの無批判なマスコミ報道 をうのみにするような借り物の考え方でもなく自分の頭で具体的な事実と経験を もって考えていくことが大切であると思います。社労士のあるいは士業の規制緩和 もどういう点が必要なのか、完全自由化でよいのか、価格面はどうか、無資格の参 入も可なのか、さまざまな面があると思います。(建設業も「企業の談合体質」な どという、現象面だけからとらえる、だから規制緩和が必要などという抽象論で は、何もわかりません。これは、公共事業の発注形態にまで踏み込まなければなり ません。「指名競争入札」という発注形態と表裏をなすものです。予め「指名参加 願」を提出し、官庁から営業が許された10〜20程度の特定業者が入札を行い、 もっとも安価な指札を出した業者が落札、受注するという官庁側が定めた方式。) 私は、「開業社労士」ではなく、「開業社労士」のもとに勤務するものでもありま せんので、具体的な事実や経験は述べられる立場にありません。その意味では、ク ライアント側ですので、みなさんの議論を傾聴させていただきたいと思います。
皆さんこんにちは。勤務社労士のjeepと申します。 規制緩和の意見も、かなり展開が広くなり様々な業界の日常が伺え、私自身の意識 改革の大きな材料になっています。 今回は、焦点を社労士に絞り、書き込ませて頂きたいと思います。 (反論ご意見も、大いにされて結構です。) 私自身社会保険労務士の独占業務は大いに開放されるべきだと思ってます。 やはり、1・2号業務の担い手としての役割も、規制緩和以前にイノベーションの 進化によっても軽減されつつあると思います。また、代書屋としての意識も全くあ りません。 「社会保険労務士って何をされるご職業なのですか?」と、たまに聞かれることが あるのですが、皆さんだったらどうお答えになるでしょうか? 私の事務所の先生も勿論、私も同僚も「労働や社会保険関係の法律について、アド バイスをするのが仕事です」と答えています。要は、法律を重んじている訳です。 でも、法を重んじているからこそ、その上に成り立つモラルを重視しています。 なので、法を振りかざすようなアドバイスはしませんし、法律の専門用語もなるべ く使わないようにしています。 社会保険労務士の業務基盤はイマイチ、ハッキリしない部分もあると思います。 だからこそ、活用範囲も広いというメリットもありますが、今回の改革に対し皆さ んの捉え方も様々という難航も極めるのだと思います。 やはり、連合会もその辺の意識も弱かったのでしょう(今更、ナンクセ言うつもり はないのですが...)、ビジョンも明確に提示しないで、ヒヤリング等に回答し ていたわけですから。 社労士も規制を開放しなければなりません。それは、時代の流れでもありますし、 何より社労士自体発展しません。でも開放されっぱなしではなく、やはり攻めの部 分も必要だと思います。そうでなければ、法の担い手としての競争に参加できませ ん。(また、他士業と共に司法制度の一躍を担うべきではないでしょうか?)私は やはり、法の専門性を重視して行くべきだと思います。
おじゃま虫さん、こんにちは。これまでの日本は、既存供給者の保護に偏ってきた と思います。金融業への参入規制、農家への多額の補助金や非農家の農業への進出規 制、建設業界の談合体質、タクシー業も含む運輸業への参入規制など、 数え上げたら きりがありません。 終戦後のモノ不足時代にはこれでよかったかもしれません。しかし、20世紀も終 わり近くになって、そうしたやり方が行詰ってきたから、規制緩和が叫ばれているの です。規制のため自由な発想による新規事業や新規参入が妨げられたままでは、産業 構造の転換もできず、アメリカには引離されアジア諸国には追付かれて、日本は没落 していくでしょう。 タクシー業界のことを挙げられましたが、規制の中で没落して いった典型がタクシー業界ではないでしょうか。長年にわたって新規参入を規制して 既存業者を保護している間に、マイカーが普及し、タクシー利用者が減少していった のです。今日、日本では自動車運転免許保持者が数千万人もおり、タクシー運転に必 要な2種免許の取得も難しくはありません。こうした状況の下では、誰でもなれる( と言ったら言い過ぎでしょうが)タクシー運転手の賃金が低いのはやむを得ないでし ょう。ですから、総量規制などをするよりも、むしろ自由化した方が、「介護タクシ ー」など新しい付加価値が生まれてタクシー業界も活性化するのではないでしょうか 。 ただ、自由化による弊害、例えばタクシーの場合、客に法外な運賃を請求するとい った雲助(京都地裁の裁判官がタクシー運転手のことをこう言って問題になっていま す)が現れるのを防ぐための、ある程度の規制は必要だと思いますが。
皆さん、はじめまして 現在自動車製造業で資材の仕事をしているものです。(有資格者) 規制緩和や司法制度改革について連合会は明確なビジョンを提示されているの でしょうか? 国による情報開示法も制定され今や情報開示は当たり前です。 連合会のホームページを見ても、全く規制緩和についての情報は触れておらず 怠慢さが見て取れます。また、広く意見を募る様子もなくいったい何をしている 団体なのでしょうか? 一方、全国青年社会保険労務士連絡協議会はありのまま情報を開示し、広く意見 も募っています(私も送付しました)。 情報開示の重要性も連合会は重要視して欲しいです。
KNさん、レスありがとうございます。おっしゃっていることは、ひとつのご意 見としては、受け止めさせていただきます。「真の楽天性は、現実(とのたたか い)を通してしか獲得できない。」というのが私の持論です。つまり、こういうこ とひとつをとってもひとはそれぞれ多様な価値観をもっているわけで、それは認め あうべきだということです。規制緩和というものをまず的確にとらえること、その 中でしか「明るく元気に」立ち向かえないということです。(タクシ−の規制緩和 はご存知ですよね。このままいくと共倒れ状況になってしまいます。他の先進諸国 では、総量規制を敷いていますよ。規制緩和は、天の声ではありません。大都市の タクシ−乗務員の手取り給与をご存知ですか。新卒の給与並みですよ。「明るく元 気に」やっている乗務員が売り上げが大きいなどと言ってみても、「木を見て森を 見ないということになりませんか。規制緩和全体の問題を的確に捉えることが第一 でそれにどう立ち向かうかはその次に個々がどう対応するか(闘うか)だと思いま す。)これもひとつの見解です。すべてに賛同していただけないのもやむをえませ んね。先に申しあげたようにこれ以上は、議論のための議論になりますので差し控 えます。
いろいろな議論するのは非常に良いことです。とても大事なことです。 本件に関しては私にとっても関心事で、おじゃま虫さんのおっしゃることもよくわ かります。 でも、いかなる状況にもめげず、明るく立ち向かう心意気、これはもっともっと大 事なことだと思いますよ。 私はただの有資格者ですので、あまりえらそうなことは言えませんが、現在私の勤 務先である銀行も金融自由化というものに直面しております。 毎日毎日、銀行本部から我々末端の行員に至るまで、金融自由化の話題が出ない日 はありません。 これからどうなるのだろう、うちの銀行は大丈夫か、他行はどうしているんだろう 、当行の戦略が悪い、アイディアがない・・・・いろいろな意見が出ます。 銀行界の諸問題はここでの議論とはまったく関係ありませんので省略しますが、ハ ッキリ言えるのは、理屈を言うだけの人よりも、明るく元気に立ち向かっていく人 のほうが実績もあげますし、なかなか良いアイディアを持っています。 逆に、理屈をこねる人はそれだけで終わってしまっている人が多いと思います。 多分こうした傾向は銀行界だけではないと思います。皆さんの周囲にもそう言うパ ターンありませんか? 私自身、融資業務などを通じていろいろな企業の分析もしますが、この不況をよそ に確実に利益をあげている企業はそれこそゴマンとあるのには驚かされます。 そうした会社のほとんどは「おもしれえじゃねえの」と不況を逆手に取っていると ころばかりです。 おじゃま虫さん、私は決してあなたを「悲観論者」とか「理論派」呼ばわりしてい るのではありません。 私の言いたいのは、規制緩和というマイナス局面を迎えるからこそ、明るく元気に 立ち向かう心意気が必要なのではないかということです。 無論それだけでは差別化は図れませんので、各人の自己啓発等も必要になりますが 悲観論よりも自己啓発よりも一番大切なのはやはり「明るさ」「元気」「やる気」 「根性」といった精神面であると思います。 これはソフトウェアのようなものです。ハードはソフトがなければ正常に動きませ ん。そう考えると結構重要ですよね。 それを“脳天気”と断じてしまうのはいかがなものでしょう。 そういった意味で、私はあなたのおっしゃること全てには同意しかねます。
わたしも陽気なイタリアーノさんの書き込みを拝見して以来、 がっかりしてここへ来るのを止めていたのですが・・・。 >『いまの合格者は試験が難しくなった分だけ、頭でっかちのネクラ >オタクが多いんじゃない。とにかく、まぐれで合格したような俺達には、 >飛び込み営業でも何でもやってやるガッツがあったもんだけど・・・・。』 どこがその通りなのでしょう。まずそれよりも、規制緩和で社労士が遅れ をとってしまった大きな原因は現役社労士の方々の責任ではないでしょうか。 この期に及んで、いかにも自分は関係ないような、「最近の合格者は・・・」 「そうがっかりする事は・・・」という発言にあきれてしまいました その10年前の合格者である社労士の先生は、今回の規制緩和の結果をどう 受けとめておられるのでしょうか?やはり社労士も世代交代を進めなければ いけませんねぇ。 >とにかく女の(男女雇用機会均等法に抵触いたしますが表現の一手 >段と平にご容赦を)腐ったみたいな議論はやめて、前向きに行きま >しょう。 どうしてこうなるのでしょうか?本当に規制緩和に対する議論は腐った議論なの でしょうか?当面の実務と規制緩和の議論は別だと誰でもわかってますよ。 さまざまな見方や意見がでて、みんな真剣に議論してたはずです。 陽気なイタリアーノさんは、それを見ていても「こんな腐った議論・・」と 思われていたのですよね。もうズレてるとしか思えない・・・。
私は、ある建設会社の人事部門に勤務している有資格者です。はっきり申し上げ ますが、大半の建設会社が破産寸前状態にあると言っていいくらいの状況にありま す。ある部門ごと、ある支店ごとなくなってしまうほどのリストラ時代に入ってお り、おそらくかつてだれも経験したことないほどのデフレ不況にあると言えます。 ある会社では、既往の第一人事部に対し、第二人事部がつくられ、リストラの具体 目標をもって退職勧奨をどんどんすすめて第一人事部と激しく対立しているという 同業他社もあります。 これからの新聞紙上をよく見ていて下さい。ゼネコンの倒産が2000年は相当あ ると思いますよ。建設業界は、ご存知のように数次にわたる請け負い業があって構 成されている業界ですので中小零細の企業は、推して知るべしという状況でしょ う。 目を転じて、私の親類に都心(山手線内側)で社労士を開業して20年、従業員2 人のものがいます。彼いわく「20年間、売り上げが下がったことはなかったが、 昨年初めて前年を下回った。」とのこと。開業者にとっても決して楽な状況ではあ りません。しかし、一方この4月に開業して、2年度目にもう年収1,000万に 手が届くひともいます。ただ、その人は「脳天気」ではなく開業当初から相当戦略 的に事業展開をしています。1.2号業務は殆どやらず助成金等の3号業務中心に ユニ−クな営業活動をある「法人」と組んで(ここが大切!)やっています。「コ ネなし、金なし、営業経験なし、あるのは誰にも負けない開業への情熱のみ」どこ かの開業本で何十年も前に大先生のキャッチよろしく「脳天気の楽天家」を自称す る人が新規開業し、たいへんな苦杯をなめて廃業寸前の人も見ています。私は、そ ういう現実をふまえてもの言っているのであり、これまでいろいろ発言されている 方の立脚点をみても社労士事務所に勤務する方であったり、人事部で労組交渉にま であたる方であったり地に足をつけた方の経験がかたられているものを一方的に 「ネクラ」とか「オタク」と断じることを一元的だと言っているのです。学生が語 るような「机上の理屈」などどうでもいいのです。いま、かつてない、であったこ とのない厳しい時代を日本の経済が迎えており、こういう中で自己実現をどうは かっていくか開業(希望者)も勤務者も大いに現実の立場をふまえて意見交流する ことが大事だと思うのです。一度シラケさせると意見はたいへん言いにくくなるも のです。「陽気なイタリア−ノさん」あなたは、開業されているのですか。その上 で「脳天気」でもこう成功しているというのであれば、是非開業志望者にその経験 をご披露ください。 ほかにもまだ言いたいこともありますが、(コネなし、カネなし、営業経験なしの ものが(私)在職中にどう開業準備を行っているか等々)これ以上、クドクド意見 を言いますと議論のための議論になりかねませんので、私は、発言を控えます。
こんばんは!!初めて書き込みます。今日社労士協会の講習申し込みました。 試験が終りあまりに勉強から離れてしまい 講習も3月からとまだ時間が あるので これからどのようにして過ごそうかと思っています。 皆さんはどうされてます??
みなさんを思考停止させるつもりはありませんでしたが、そう思われた方がいたと は、まことに申し訳ないことをいたしました。ただ、「架空」の先生とか、一元的 価値観とか、いわれると、いくら脳天気なわたしでも少しかちんときますね。 ただ、開業するというのは、大変なパワーが必要で(というのは生活がかかってい るわけですものね)ある開業されている大先輩の本によれば『・・・まるで小さな 手漕ぎ船で太平洋にたったひとりで漕ぎ出すような孤独感と不安にさいなまれた旅 立ちであった・・・』とあったのが強烈な印象として残っています。 成功されている人でもそう言った難関をとおり超えて行かなければならないのが現 実ではないのですか。ひとつの冒険へ一歩足を踏み出すとき、小さな不安より大き な希望を持って行動を起こさないと結局、単なる有資格者で終わってしまうかもし れません。「彼も不安。彼女も不安。ましてわれも不安」なんですよね。規制緩和 に関する議論は自由にやられたら結構と思います。それを止める力も権利もありま せん。しかし、開業したい→不安といった精神状態の人にはちょっときつい話題か もしれないと思い先の投稿をした次第です。 おじゃま虫さん。そうかりかりせず、時には脳天気に物事を見てみるのもいいかも しれませんね。
こういう脳天気な人がせっかく盛り上がった議論に水を差し、 一人で正義感ぶって思考停止をさせるのだと思う。そもそも、 10年前のバブルの頃に開業した架空の先生の権威を振りかざす のではなく、自分の見解を事実と経験に基づいて述べるべきだろ う。規制緩和の議論は「開業」であれ「開業準備」であれ「勤務」 であれ大きな関心事であり、議論は盛り上がって当然いいはずだ。 だれも反論しないのはただただ呆れているだけであるからだ。 有資格者の掲示板であり、開業者の掲示板ではないはずだ。 開業者でいうなら、この時代、バブル以前のやり方とは違った形で 開業し、成功している社労士が数多く存在していることは、インタ −ネットを通じてちょっとまじめに情報収集すれば明らかだ。 いろいろな立場の(勤務社労士で人事部門で仕事をしているひとも プロであることは紛れもない事実だ)ひとがそれぞれの立場から発言 されている。大いにけっこうなことです。「ネクラ」とか「オタク」 とかの発言は的外れでもっとおおらかに意見交換できることこそこう いうサイトのメリットでは。一元的な価値観で人を思考停止にさせる のは情けないことだ。
こんにちは、大阪に住むおかといいます。 来年から念願の社労士事務所勤務する事になりました。 未資格ですが、実務を勉強しながら試験の方も頑張りたいです。 実務と試験は違うといいますが、 他に僕と同じ様に社労士事務所に勤務中の受験生の方、 よかったら色々教えてください。
社労士とリンクして、どのような資格が必要か教えてください。 FP,行政書士等ありますが、複合的に資格をもっていて、その有効性を実感され ている方がいれば、返信をください。いろいろと目標とする仕事の専門性とかで、 必要な資格や知識は異なると思いますが、一つの参考にしたいのでおねがいしま す。それでは。
これから参加させいただきます
第三者行為(本人の故意による行為、医師の指示に従わない場合ほか)に ついては、保険者は被保険者(被害者)の持っている損害賠償請求権を代位 請求できます。 ここだけの話(になる訳ないか)、開業社会保険労務士では知らない人は いないでしょうが、診療報酬の点数は、保険診療での単価を縛っているだけで 保険適用から除外されれば、自由診療です。すなわち、定価とか再販価格、 希望小売価格はありません。非常にリスクの高い(回収の難しい)診療ケース なら、網のかかっていない場合に、確実に回収できる保険診療よりは高めに しないと、経営はできないかもしれません。 自由診療なら、金歯プラチナ・セラミックはては、美容、豊胸、包茎でも 患者次第。 自由診療でなく、第三者行為を保険者に届け出て(これには、法令中唯一 「直ちに届け出る」義務が課せられている)、その承認のもとで保険診療 レベルの治療を受ける事もできます。病院サイドで保険適用を拒否は出来ない と思われますが、事故のついでに豊胸手術はできません。
いやあ、陽気なイタリアーノさんのご意見ごもっとも。 とにかくガッツだ、がっつガッツ! 営業先で社労士には何ができるのか聞かれたら胸をはって おおきな声で答えよう。「ガッツがあります!」これで大丈夫。 規制緩和なんかガッツでガッツガッツ! 最近のネクラオタク社労士受験生が合格後の開業をためらって いる隙にガッツで開業、ガッツガッツ稼ごう。 大丈夫、ガッツは世界チャンピオン
はじめまして。 あるホームページの掲示板に、 「現行法では、すべての税理士が社労士業務を行ってよい事になっています。 根拠条文は、社会保険労務士法第27条です。 <社労士法第27条> 社会保険労務士でない者は、他人の求めに応じて報酬を得て、第2条第1項第1号 から第2号までに掲げる事務を業として行ってはならない。ただし、他の法律に別 段の定めがある場合及び政令で定める業務に付随して行う場合は、この限りでな い。 とあり、この政令(社労士法施行令第2条第2号)に「税理士が行う税理士法第2 条第1項に規定する業務」があげられています。 だから、税理士は税理士業務に付随して、社労士業務を行うことが出来るので す。」 と書き込んでありましたが、本当に税理士は社労士業務ができるのですか? 税理士法第2条第1項に規定する業務と社労士法第2条第1項第1号から第2号ま でに掲げる事務との関係がよくわかりません。 どなたか教えてください。
以前からよくわからないことなのですが、病院の窓口で「殴られてケガをした」と 言って受診される患者さんには「けんかの場合は自費になります。加入されてる健 康保険に問合せをしてOKであれば自己負担分を除いて払い戻しいたします。」と 対応しております。普通はこれで患者さんは納得(よくわからないので)されるの ですが・・・この方法は病院で開院当初からおこなわれているもので、その根拠は 健康保険法の60条、61条の以下の条文をもとに(多くの病院で)なされている と思うのですが・・・ {給付制限} 被保険者又は被保険者であったものが事故の故意の犯罪行為により、又は故意に 生じさせたときは保険給付を行わない。 また、被保険者が、闘争、泥酔又は著しい不行跡により事故を生じさせたとき は、保険給付の全部又は一部を行わないことができる。 よくわからない点 1 給付制限の権限は保険者にあり、病院にはないので、窓口で保険証を提示され た場合は保険診療をしなければならないのではないでしょうか? その場合保険者へは病院から報告の義務があるが(他の病院では)実際に行わ れているのでしょうか? 2 「闘争」とは第三者に突然殴りかかられ、闘争した場合も給付制限がおこなわ れるのでしょうか? 3 国民健康保険証の裏書には、第三者による事故の場合は届出が必要である旨 がかかれてありますが、この届出により国保を使用できるかどうか(給付す るのかどうか)について決定がなされるのでしょうか? まだ、現在受験勉強中のものですので、質問(疑問点)のポイントがずれて いるかもしれませんが、(病院でそのようなことを聞けないものでから) どなたかご意見、ご指導、ご教示をお願いできれば幸いです。よろしくお願 いします。
厚一郎さん こんにちは リンクをご存知という事は、すでに中企団のホームページは ごらんになられたようですね。 ご覧になった上で「中企団とはどういった団体」なのかを 質問されているというのならば、具体的に、どういう方面を お聞きになりたいのでしょうか? 現状ではご質問の意図が漠としていてわかりません。 もし「リンク云々」の文言が無ければ、 ホームページのアドレスをお知らせすることが回答になるのですが。
はじめまして。今年、択一64点を取ったものの、「賃金の」と「男性及び女性」 に泣いたものです。実務上同取り扱っているか知りたくて、こちらに来ました。 兼業農家のサラリーマンは、退職後、基本手当を受給できるのでしょうか。 再就職手当は「新たに」ではないので、やはりだめですか。 よろしくお願いします。
はじめまして 最近中小企業福祉事業団という社労士の団体を聞くのですが(ここのリンクにもあ る)、どういった団体なのでしょうか? 実は、私の通っている所の合格実務講座が中企団とタイアップしてやっているの と、LECのDMでもこことタイアップしている講座があったと思うので、気に なったので、よろしく御願いします。
かつて、いまより合格しやすかった10年前の合格者である社労士の先生が言って おられました。『いまの合格者は試験が難しくなった分だけ、頭でっかちのネクラ オタクが多いんじゃない。とにかく、まぐれで合格したような俺達には、飛び込み 営業でも何でもやってやるガッツがあったもんだけど・・・・。』 わたしもそのとおりだと思います。今の社労士で成功されているかたがたはみんな そうなのです。 かたや今のこの議論とくに規制緩和関連の話を聞いているとよりいっそう先ほどの 先輩の言葉が身につまされます。 みなさん、社労士で飯食おうと思ってんでしょ。そのために苦しい受験勉強を乗り 越えて来たんでしょ。それをやりもしないうちから、やれ将来が真っ暗だの、不安 だのって、やってみればいいじゃないですか。 確かに、青労会の河野氏はわれわれの業界では異端とは言われていても、一本筋の 通った行動派の塊のような方です。いろいろいってるみなさん。頭で考えるよりま ず行動してみることですよ。おっしゃるように連合会の不甲斐なさといったらない でしょう。だって医師会に押されて医療保険制度を歪曲しても、平然としている公 正省(無理に間違っているのですぞ)や大判ぶるまいの末に雇用保険料をイトも簡 単に上げようっていう牢動省の役人の天下り先機関なんですぞ。不甲斐なくて当然 でしょう。 まずはマクロ的には、規制緩和がどうの、訴訟代理権がどうのではなくて、まず身 内の総元締めである連合会を変えること。そのためにみなさんの力を集中させるこ と。ミクロ的には、「勇気をもって」他の流言に惑わされず、自分の初心を思い出 してまず行動してみること。とにかく女の(男女雇用機会均等法に抵触いたします が表現の一手段と平にご容赦を)腐ったみたいな議論はやめて、前向きに行きま しょう。
皆さんの活発な書き込みを拝見して、私自身もより一層のスキルの 充実を目指して勉強を続けている最中です(^。^) 今問題になっている規制緩和はマーケットメカニズムの再認識と活用 によって現状の問題を克服しようという試みでしょうから少なくとも 現在の不況期が終わるまでのしばらくの間は勢いが衰えることは有り 得ないだろうと思います。訴訟代理権や業務の範囲がもっぱら気にな るところではありますが、社労士に関しては以前から営業力が必要で あることはいわれていることであり、税理士の方や弁護士の方に比し てマーケットメカニズムに以前から組み込まれていたという見方もで きると思います。今回訴訟代理権が与えられなかったことは残念です が、これも規制緩和の流れが止まらず(マーケットメカニズムの弊害 というのも確実にありますからどこまでも緩和されることは有り得な いはずですが)かつ私たちとそれを代表する連合会が努力をつづける 限りはいつかは与えられると考えています。現状でどうなるかをただ 見守っていても仕方がないわけで、以前からマーケットメカニズムに 組み込まれているという(営業力を持っているという)アドバンテー ジをいかに生かせるかを考えていくことが必要だろうと思います。 私自身も現状を嘆くよりも「先を見て」ものを考えたいと思っていま す(^。^) それと関連して、 >連合会のホームページ(別におもしろくもなんともないよ)にアクセ >スして、「会長のごあいさつ」を見ようとすると「ただ今作成中です」。 私も以前から気になっておりメールで問い合わせましたが返事もありま せん(^_^;)連合会は規制緩和の流れを見極めることができていないだけ でなくこちらは今後確実にどこまでもすすむ情報の高度化についても考 えが及んでいないようです。はっきりいってあの程度のページは私が1日 かければ作ることができます(笑)やはり連合会は抜本的に改革し、現 在の幹部の方には辞めていただく必要があるでしょう。
私は現在大学の法学部2回生のものです。 このホームページは、社会保険労務士志望の友人に紹介されはじめて拝見します。 (私は、部外者かもしれませんがよろしくお願いします。) 今回の規制制度改革並び司法制度改革は、皆さんの立場ではどの様にお感じでしょ うか?様々な活発なご意見講がじられており、改めて制度の関心を思わせられま す。権利を要求される方、無理だと主張される方、試験方式の問題を強調される 方、実に様々ですが未来の司法制度をどこまで読まれているのかが疑問です。 この国の体質はやはり、保守的なものと諸外国から指摘されるように、現在の敷居 の高い司法制度で考えておられる方が殆どではないでしょうか? でも、それでは今後のグローバル社会にはついて行けないのではないでしょうか? 司法試験も合格枠制の導入や論文式試験の簡素化など、益々ハードルは下げられて います。やはり、今までの司法制度の敷居は高かったでしょう。全く国民の権利擁 護という機能からは、かけ離れていってしまいました。日弁連でもその辺は認めざ るを得ないのだと思います。”恩権派””悪徳派”など様々な法曹人が君臨してい ました。 でも、これからは「身近な司法制度」に変貌します。今までの社会的発想としては 考えられない方向へ進んでいます。弁護士以外の専門家に訴訟代理・陳述を開放す る(勿論、無制限ではありません)というのは誰も考えてもいなかった進展です。 司法書士等の敷居が高くなったのではなく、司法制度そのものの敷居が格段に下が ってゆく方向です。そのうち、訴訟代理人を置かなくても進行できる無資格の当事 者も現れるかもしれません。未来の司法国家に、ついて行けない専門家はいままで 何をしてこられたのでしょうか?法曹人もこれからは競争は避けられません、現に アメリカがそうであるように。未来を見ずして、現状に固執するようでは未来は 語れないのではないでしょうか?(無論、現状を無視して未来も語れませんが) 私も、チャレンジできることはどんどんチャレンジし未来の法曹人になるべく学習 に励んで行きます。それでは、失礼します。
連合会のホームページ(別におもしろくもなんともないよ)に アクセスして、「会長のごあいさつ」を見ようとすると 「ただ今作成中です」。 いったいいつまで作成中なのでしょうか。(もうかなり前からです。) 別に会長のご挨拶に興味はないのですが、これを見ただけで、連合会が どんなものかわかるような気がします。
SR SRさん、はじめまして。 ご回答、本当に有難うございました。 「受験者掲示板」にも同様の照会を投稿しましたら、ご親切で 的確な回答がすぐ帰ってきましたし、「有資格者掲示板」でも すぐご回答いただける・・・、実務素人者にとってこんなに嬉し いことはありません。 ご回答を拝見するに、私の感じたことが正当であることが分か って自信がつきました。 早速、自分の会社の健保組合に提言してみることにします。 「雇用保険の基本手当を受給しているからってすべて却下する こともないんじゃないの???」って。。。 実務担当者って機械的に覚えちゃているとこってありますよね。 社内で電話して私も感じました。。。。 またいろいろと照会することもあるかと存じますが、よろしくお願 い申し上げます。 では。。。
ちょうど、今日、こんなやりとりがありました。 某健保組合加入の青年の両親。夫婦とも年金受給。それぞれ60歳以上で、 年金額は180万円以下。しかし、市町村国保加入。 親が、息子を通じて聞いた話では、 ・65歳にならないと健保の扶養家族には、入れない。 ・妻を、息子の健保の被扶養者にすると加給年金部分がカットされる。 初めて聞くはなしで、その健保組合職員は法律を全く理解していないか、 あえて嘘をついているか何れかであり、健保組合のみなし公務員としての 処罰の対象になると思われる。 ところが、親が不審に思って再度詳しく聞くように頼むと、息子は 「言われた事に苦情をはさむと、共産党だと言われる。」!!げげっ・・。 何時代にジャンプしたのか、一瞬タイムスリップの感覚。(ただのスリップ なら歓迎ですが・・・???)いかんいかん、品位保持・・・。 ・意図的にせよ、無知にせよ誤教示による損害は回復されるべきです 社会保険労務士保険もありましたよネ。 他には、・求職中は給付が0円であっても扶養家族にはならない。 とか ・退職して有限会社などに勤務するなら、未適用事業所であっても、20条 の任意継続を認めない、それは社会保険庁の指導によるものである。 ・長期に渡る病気休業者を、退職日に呼び出して継続療養の「喪失の際受給 要件あり」を潰す。傷病手当金継続をなくする。56条かな。 都道府県知事が認可している健保組合が、ひいきの引き倒しで、健保財政 守っているつもりなんでしょうか。企業法務からすれば、米国○○の二の舞い。 ・病名を会社に知られたくなくて、同居の家族を世帯分離して国保で受診 これで、国保財政持つわけないよ。 世の中の社会保険労務士、法律家として指導しましょう。
規制緩和の皆さんの意見は、問題が非常にナーバスでデリケートな性格である以上 様々な意見が飛び交い非常に難しいと感じます。 やはり、皆さんのそれぞれの立場や環境、経験などが伺える有意義な意見が多いで す。私は事務所で修行中の身なので、偉そうなことも、益してや聞いた風なことも お話できないのですが、気になる点についての感想を言わせて下さい。 (正しいとか間違っているとかは分かりません) 〜誰でもできる1・2号業務?〜 労働社会保険諸法令で取り扱う書類は確かに易しいものもあります。でも、誰 でもできると言うのはどうかと思います。人事部などのスタッフとして活躍され ている方は分かりにくいかもしれませんが、社会保険労務士が業として関与して いる企業は殆どの企業がいわゆる中小零細企業です。事業主さんも従業員さんと 見分けなどつかないぐらい一緒に汗を流して働いています。そして、我が子を可 愛がらない親がいないように、従業員さんやそのご家族のことに非常に気を配ら れている事業主さんが殆どです。でも、法とは様々な義務を課すものです。内容 云々、物理的にも事務処理ができないのが現状です。そこで、私達が業として手 伝う訳ですが、ただ書類を書き提出するのではなく、その行為によってどういう 義務が生じるのか、どんな保険利益が発生するのかを熟知していなければなりま せん。そのため、当然開業社労士事態は勤務社労士とは異なり厳しい罰則と義務 を負っています。また、資質の向上には怠る訳がなく支部会や商工会などでの勉 強会も行っています。つまり、一企業のみならず様々な企業に対し公平な立場で 社会の健全化、事業の健全化に寄与していかなければならないのです。単なる利 益追求のみで行っている訳ではありません。開業社労士ではない私ですが、少な くとも日常的に現場を見ています。一概に誰でもできるとは、思えません。
いないいないばぁ!さん こんにちわ。 これはおもしろい質問で、企業の担当者の方で誤解されている場合があるので お答えします。 「雇用保険の基本手当を受給している期間は被扶養者としての認定はできない」 というのは、完全に間違いではありません。 いないいないばぁ!さんの言われるとおり、「年間130万円未満云々・・・」という ことが問題になります。 ポイントは、年収で見るのではなく、1日あたりの金額で見るということです。 つまり、130万円÷12月(=108,333円)÷30日=3,611円 となり、1日あたり、3,611円未満の失業給付の額であれば 扶養家族になることが出来ます。 失業給付の月額が108,333円ということは、失業前の賃金は60パーの人の 場合 月額約180,000円となります。パートの奥さんならまず大丈夫でしょう。 「雇用保険の基本手当を受給しているから・・・」といってすべてのケースの人の 被扶養者認定を打ち消してしまうのはおかしいのです。 ●そこで質問!の答えですが、 @上記に関する認定に関して、当社の健康保険組合が言っていることは、健康 保険組合の 「規約」レベルで認定基準を厳しくしている、という理解でいいのでしょう か? ===>その通りです。こういう取り扱いは違法になるケースもあります。 しかし、上の人はともかく、窓口担当者は健保法を知っているわけで はなく、 その組合で『仕事のやり方』を教えられただけですから、「うちでは こうですから。」 と自信たっぷりに答えます。会社側の担当者も、政府管掌健保を体験 していない場合は、 そんなものかとおもってしまい、それで終わりです。 我々社労士(少なくとも私)は、法律どおり認めさせます。 Aまたその場合、健康保険法自体の基準よりも厳しくする方向で「規約」を定 めることは マズイ事なのではないでしょうか?(健康保険法より健康保険組合の規約の 内容が優遇 することはよくても、不利益になるような規約はいけないような気がす るのですが・・・) ===>マズイことです。健保組合のこうした規約は、あちらこちらで問題に なっています。 扶養認定では、定年退職者やその妻を息子の扶養に入れるケースなど もよく揉めます。 また、従業員の扶養家族に、長期入院などで療養費を多く使うものが いる場合も 組合から何か言われる(ここでは『何』かはいいませんが)ケースも あります。 最悪の場合、県の福祉保険課などに指導してもらうことになります。 Bそれとも政府管掌の健康保険の世界でも同様の認定基準が存在しているもの なんでしょうか? ===>上に書いたような方法で認定しています。
競争社会人さんの言われていることは、ごもっともです。 私も実務をしている者なので、その辺を皆さんどう捉えているのかが凄く気になり ます。要はその誰でもできる1.2号業務に依存していることは許されない事と 危惧を抱いているのは、私の事務所の先生も勿論、私自身も誰でもが認めている ことです。試験と実務の差は、社会保険労務士試験は特にかけ離れたものに感じる ことも事実でしょう。現に専門能力開発のシンポジウムや研究会なども盛んにおこ なわれています。先駆者達ばかりの労力に依存した社会保険労務士はもう必要では ありません。また、資格に依存した人間性は社会では阻害されます。(勿論、全て の者が依存しているとは思っていませんが)なので、厳しい意見を忠実に受け止め 日々の仕事や勉強に励んでいきましょう。
社労士の皆様は、あまりにも安楽の欲求が強すぎると思う。資本主義社会として当 たり前のこと。そうして個人が強くなる。のんびり楽したいと思えば思うほど楽は 出来ない。今を必死でがんばるだけです。いろんなメッセージを見て、あまりにも 現実とかけ離れた安楽を求める方が社労士には多いと感じます。私は会社で人事労 務を10年やっていますが、社労士の1・2号業務なんて、入社1年生でもでき る。そんな付加価値をなにも生み出さない業務に固執してどうするのか。それより も人的資源を有効に活用する価値創造を求められている現在です。社労士の皆さん に企業の処遇制度を抜本的に改革できる人はどれくらいいますか。企業には資格を もってなくても、大勢います。そんな人が求められる時代です。
これ見てみてください。 とりあえず、社労士業界にとってある意味チャンスかもしれません。 みんなで、これをものに出来るよう,がんばりましょう。 http://www.gld.mmtr.or.jp/~takayosi/cgi-bin/wwwboard/data3/2.html
こんにちは。いないいないばぁ!と申します。 「有資格者掲示板」に初めて書き込みさせていただきます。 基本的なことかもしれませんが、1つ教えて頂きたいことが 有ります。 ●私の会社の同僚が体験したこと 健康保険法における「被扶養者の認定」についてなんです が、私の会社の新婚ホヤホヤの同僚が、雇用保険の基本 手当受給中(他に収入無し)の妻を「被扶養者」にしようと、 会社の健康保険組合に申請したところ、「雇用保険の基本 手当を受給している期間は被扶養者としての認定はできな い」と言われてしまいました。 ●私がその時思ったこと 健康保険組合が認定を却下する理由として、同僚の妻の 「収入」という面と、「主として被保険者(会社の同僚)により 生計を維持する者」という面の2つが考えられると思うので すが、被扶養者の認定については、法第1条2項(「主とし て被保険者により生計を維持する者」)に基づき、「年間130 万円未満云々・・・」という「平成5年保発15号」、「庁保発4号」 あたりが関係してくることを社労士試験の勉強で習った記憶 があるだけです。 ですから、基本手当自体の受給総額が「130万円」以上でな く、その他の条件が前述の通達どおりに合致しているので あれば、「雇用保険の基本手当を受給しているから・・・」と いってすべてのケースの人の被扶養者認定を打ち消してし まうのはおかしいのでは???、と思うのです。 ●そこで質問! @上記に関する認定に関して、当社の健康保険組合が 言っていることは、健康保険組合の「規約」レベルで 認定基準を厳しくしている、という理解でいいのでしょ うか? Aまたその場合、健康保険法自体の基準よりも厳しくす る方向で「規約」を定めることはマズイ事なのではない でしょうか? (健康保険法より健康保険組合の規約の内容が優遇 することはよくても、不利益になるような規約はいけ ないような気がするのですが・・・) Bそれとも政府管掌の健康保険の世界でも同様の認定 基準が存在しているものなんでしょうか? 以上、質問の内容が分かりにくいかもしれませんが、どなたか お教えください。 なお、私は実務経験がまったく無い素人者です。 何卒よろしくご指導のほどお願いいたします。
こんにちは、私は勤務社労士ですがこの資格を真に活かしたいのであれば、独立 開業が最も有効だと思います。(あまりにも軽々しく、甘いと思われるのは重々承 知です)実際私は現在勤務社労士として働いている以上、説得力は無いかも知れま せんが参考までにお話させて下さい。 皆さんは社会保険労務士になりたいと思った動機が少なくともあったはずです。 独立開業、転職の武器、自己啓発、資格集めなどそれはそれぞれだと思います。 また、どんな動機でも誰も否定は出来ません。(現に生半可な気持ちで合格され た方などおられるでしょうか...) しかし、人間(私も)弱いもので一つのハードルを越えた後、どうしても次のハー ドルは超えられないものです。ましてや今の景気じゃなおさらです。こと規制緩 和とくりゃートドメを刺されたかの如く今までの目標や夢がガラガラと崩れ落ちそ うになります。しかし、私は近い将来開業しようと本気で思っています。 そこで、開業するに当たり必要なものは何か私なりに考えて見ました。 @実務経験・・・これが、最も不安視されている方も多いのではないでしょうか? 勿論、業として行う訳ですから、重要問題です。実際は事務所 で修行するのが最も有効かもしれませんが、現在の状況は難しい と言えます。そこで、一般企業の総務課なども視野に入れますが 開業目的の私は本末転倒に感じてしまうため気が進まないのでは と思います。 そもそも、事務所勤務のメリットは何か?内の事務所で考えた場 合、恩師や仲間ができる事ぐらい(ぐらいと言ってもそれが重要 ですが)です。何か社労士業務のウルトラC的なものを期待していま したが、そんな物ありません。結局、開業する時は皆同じなの だと思います。開業すれば支部会などの先駆者達が親切に相談に 乗ってくれるでしょう。また、開業準備講習などにも積極的に参 加してみてはどうでしょうか?結構実践的らしいですよ。 あとは、本人の勤勉意欲と努力次第。環境が変われば悩みも変わ るのでは? A貯蓄・・・・・多けりゃ、多いに越したことは無い、足りなくなったらバイトす りゃいい、ちっとも恥ずかしい事ではない。やがて安定する。 B将来性・・・・社労士の将来性は結局、社労士個々人の汗と涙に委ねられてい る。登録して業務を向上し、闘うしかない!! 結局、できる者、できない者が世には存在していると思う。私は勝手に自分自身を できる者と想定し、確実に社会保険労務士の道を歩みたい。そして、誠意を持って 厳しい社会に参加して行く!やれることはヤラナキャ損々...
アイピースさん こんにちは。私には、「資格オタク」は別として、合格率7%台 の試験を趣味や道楽で受けて合格する人がそうたくさんいるとは思えません。「開業 したい」「現在勤務している会社で生かしたい」「有利な転職をしたい」あるいは「 いざというときの’保険’にしたい」ためにこの試験を受けて合格した人の方がずっ と多いと思います。 しかし、現実は、規制緩和の流れ等のため新規開業は難しいですし、社労士事務所 で働きたくても雇うところがあまりありません。企業の中で生かすにも、企業が自分 で関係書類を作成・提出する場合は有資格者が行う必要はなく、企業内で人事管理の 仕事をするにも資格は不要です。もし、旅行業務取扱主任者や宅地建物取引主任者の ように、社労士の雇用義務が企業に課せられたら、登録者は飛躍的に増加するでしょ う。けれども、それでは規制緩和の流れに逆行することになりますし・・・。 従って、開業も難しく勤務社労士になるメリットもあまりないため登録者が少ない のだと思われますので、試験や研修の内容を見直す必要はあるでしょうが、登録に「 有効期限」を設ける必要はないと思います。
はじめまして。私は、まだ勉強を始めたばかりの学生です。私は試験に合格した 後、社労士事務所で働きたいと考えています。その場合、どうしたらよいのでしょ うか?そういった、就職活動のようなものが必要なのでしょうか?また、社労士の 資格を取る勉強中に、事務所などで、働くということもできるのでしょうか?どう したら、社労士事務所で働くことが出来るのか教えて下さい。よろしくお願いしま す。
初めてアクセスしました。私もディスカレッジドワーカーを経て今年合格しそろそ ろ職探しをしようと思っています。いずれは開業をと思っていますが、経験、信 用、実績、カネ、コネのいずれもないので事務所勤務でワンステップ置くかと考え ています。周りの事務所勤務者はハローワークで見つけたという人が比較的多いの で、やはりこまめに足を運ぶことですね。お互いに頑張りましょう。苦しいのは君 一人ではない。
アイビースさん こんにちは 社会保険労務士の試験に「民法」がありませんよね。 でも、労基法の外堀を考えると民法の考え方と言うのは 知っておく必要があると思うのですが。 どうしてないんでしょう。 試験科目が多すぎるからでしょうか。
大丈夫男さん こんにちは >安心、安心、まかせて安心連合会(号泣) の、「号泣」には思わず声をあげて笑ってしまいました。 とはいえ、ため息混じりのせつない笑いでしたが。 (このフレーズ、ゴロもよく、ひそかに「マイブーム」です)
XYZさんへ 貴重なご意見ありがとうございました。一層頑張っていこうという気持ちを抱くこ とができたので、初心を忘れずに日々努力をしていきたいと思います。また、厳し い現実の意見を聴かせていただきたいので宜しくお願いします。 ところで、ここのところよく規制緩和の問題から始まり、社労士の存在意義まで話 の内容が広がっていますが、この事はもの凄い素晴らしいことだと個人的に思って います。私はごく最近に社労士関連のHPを見るようになったためこのような議論が 行われていたのかが全然分からないのですが(もし行われていたら申し訳ありませ ん)、みんなが社労士のことを本当に考えているから意見を言うようになるのだな あと思いました。こういった中で様々な意見があるのですが、全ての意見がなるほ どと思わせてくれます。人それぞれ本当に異なった考えがあるのだなと改めて感じ るようになりました。まだまだ未熟者です。 こうした中でアイピースさんの意見は参考になりました。人間は古い歴史の中で権 利を勝ち取ってきたもので、言論の自由などは今では当たり前のものになっていて その事を考えるのが変な人間だというのが現実です。現に私もこのようなことは全 く考えもしませんでした。そのため権利というものは、待っているだけで自分のも のになるだろうと考えていました。いや、そのような事すら考えもせずに生きてい たと思います。 けれどそれでは今後社労士は、日の光を浴びることがないように感じてしまいます 。ただの代行業務をやるだけに終わってしまうかもしれません。これでは、本当に つまらない職業になってしまいます。私は社会保険労務士という仕事を胸をはって 行いたいです。何としてでも社労士の地位向上を目指していきたいのです。 現実は本当に厳しいと思いますが、諦めないで生きていきたいと思います。
読売新聞の社会面にここ数週間毎日「弁護士」の特集記事が 掲載されておりました。司法制度改革、規制緩和委員会の話(11/9に 行われた規制緩和委員会のやりとりものってました)、そして最後に 中坊公平さんの司法に対する熱い思いが載っておりました。 中坊さんが言う「市民があって弁護士がいる。その逆は無い。」「弁護士は、 地域社会に根ざしたホームドクターのような存在でなくてはいけない。」と いうのは、弁護士だけでなく、同じく法律家として労働関係諸法令に精通した 社労士にも当てはまるような気がしました。 私は、合格仕立てで、これから日々修行が必要ですが、より高度な知識力 アップと法律だけでは解決できない人間の痛みのわかる社労士になれたら なあと思います(^o^)。
社労士業の規制緩和をめぐって、傾聴すべきご意見、疑問に思うご意見、 さまざまな議論があるものだと思いました。ここで、敢えてひとこと言わ せていただきますと、権利は(代理訴訟権も含めて)与えられるもので はなく勝ち取るものだということです。社労士業界の力不足(青年社労 士会等を除き)つまり、結局のところその必要性を感じて行動に移する ことなしに、権利など与えられるものではないということです。労働保 険の給付に関する審査請求でさえ、実際に行動してきた(数少ない)社 労士の力があってこそ社労士法改正にいたったと思います。 それから、社労士に対する様々な社会的要請と社労士試験が別物と考え ることも楽観的過ぎるのではないかと思います。このような、試験制 度や実務講習制度を続けているとせっかくの国家資格が社会から遊離し ていくことになります。資格試験といいながら実際にはかなりの部分で 競争試験になっているのが現状でしょう。社労士に対する社会的な期待、 要請にどうこたえるかによって、大いに試験制度そのものが改正されて しかるべきだと思うのです。ただ、資格取得を目指すだけという人が、 こと社労士には異常に多いと思います。企業でも生かさず、かといって 開業もしないつまり有「死格」者が多すぎます。例えば、登録制度も資 格取得後3ヵ年を経過しても登録しないのであれば、抹消するというよ うなこともあってよいと思います。こういうひとは、「合格」証さえあ れば充分だと思います。本当に必要なひとは、自ら資格を生かす道を考 えるでしょうから。受験指導校の「飯の種」は減るかもしれませんが、 受験資格は大いに緩和し、登録には適正な規制をかける。このくらいの ことはするべきでしょう。
私が勤めている社労士事務所の先生はキャリア25年の大ベテランの先生です。 先生はやはり、実績が証明されているように労働社会保険については何でも解決 できる実力と威厳を感じます。(私のような新米社労士はとにかく勉強不足で足元 にも及びません)弁護士の先生が相談に来ることもしばしあります。 今日の昼休みに先生に規制緩和についての意見を聞いて見ました。 先生にとって一番不安に感じることは、今の若手社労士は危機管理はしっかりして いるのだが、肝心な「使命感と向上心」が薄いのが最も心配だと、おっしゃってい ました。どんな時代になっても、必要な者は必要だと言った事もおっしゃっていま した。なんとなく、使命感と向上心が薄いのは私にも言えるのかもしれませんし、 掲示板を拝見していても感じてしまいます。なので、私自身「使命感と向上心」を 再認識しこれからの社会保険労務士像を模索し、社労士業界全体の発展と国民の権 利に寄与して行きたいと思っています。
いやあ、同じ意見の人っているもんですね、大丈夫太郎さん。 私は試験に合格しているだけで、登録もしていないもんで、 連合会の内情には疎いんですけど、大丈夫太郎さんの書き込み を拝見しまして、心底安心できました。がんばれ〜連合会。 でも考えてみれば、連合会には厚生省や労働省で長年にわたり 国民の福祉向上に尽力され、先がみえたところで天より下られた 方々も多数いらっしゃることでしょうし、鬼に金棒、規制緩和 なにするものぞ・・・ですよね。社労士から集めた年会費や 実務講習の手数料でたくさんうまいもの食べて、鋭気をやしなって 明日の社労士界のため是非ともがんばって頂きたいものです。 いずれにしても、連合会にまかせておけば大丈夫、既得権利 をまもるのは当然のこととして、新たな権利も次々と獲得して くれて、社労士の社会的地位を飛躍的に高めてくれること間違いなし。 安心、安心、まかせて安心連合会(号泣)
業として(報酬を得て)他人の訴訟を代理するのであれば、訴訟代理人として適任 と認められる必要があると思います。 司法書士の場合、試験科目に訴訟法がありますし、訴状などの書類を作成する権限 もあり、これまで訴訟に関わってきた実績もあります。弁理士の場合は、紛争の内容 が特許侵害訴訟など科学技術に関するものが主であり、法学部出身者がほとんどであ る弁護士には苦手な分野で、侵害かどうかの判断には弁理士の方が適しています。ま た、税理士に与えるとされているのは補佐人となる権利です。補佐人は、訴訟代理人 と一緒に法廷に出て陳述ができるだけで、自ら代理人になることはできません(民事 訴訟法60条)。だから、税務訴訟の代理人は今後も弁護士だけということです。 こうしたことから @弁護士だけでは労働・社会保険関係の紛争処理(国民の権利保護)は不十分である こと A社労士が@の紛争処理に適任であること をアピールしていかないと 「司法書士にも訴訟代理権を与えるのなら社労士にも与え ろ」と言うだけでは、社労士が訴訟代理権を得るのは難しいと思います。
規制緩和の流れの中で、社会保険労務士の今後について、楽観悲観両方のご意見が ありますが、私自身はもっと社会保険労務士は元気になって欲しいな、と思ってい ます。 基本的には人を担当する資格ですから、やりようはいくらでもあると思います。 たとえば、今はやりの人材コンサルタント会社とか派遣会社を作る人とか出てきて も、面白いのでは。 また、公認会計士のように法人の総合事務所を作るとか。 人数も多く、仕事の範囲が限られている税理士よりは、先々明るいと思うのです が。 ただ、まずは社会保険労務士の認知度を挙げて行きましょう。
規制緩和なんか気合で乗り切れ!! 行け!行け!FIGHT!FIGHT! 喧嘩FIGHTだ!1.2.3、ダー!!!
初めて書きこませて頂きます。現在社労士事務所で研修しているjeepと申します。 今回、社会保険労務士は訴訟代理権を獲得できなかったことで他士業に大きく水を 空けられてしまいました。 規制緩和一つの狙いは「自己責任化原則に基づく国民的利便性と自由参入」にあり 即ちこの狙い通りに社会が変化すれば、現在のアメリカのように何でも訴訟で解決 する訴訟国家になる可能性が高いのです。その為、現在の法曹人口不足を解消する 一つ手立てとして訴訟代理権を司法書士等に与えることで検討されてきました。 なので、弁護士以外の他士業が能力や技術において訴訟代理ができる、とかでき ない、とかという事は問題外なのです。考えて見てください、今まで訴訟代理を 行っていない司法書士や税理士、弁理士が直ちに訴訟代理ができるでしょうか? しかし、訴訟代理権が与えられたことによりこの3士業は飛躍的に向上し研磨も 発揮して行くことでしょう。要はできる、できないの前に与えられる、られない の方が重要なのです。なので、社会保険労務士も国民の利便性を追及するのであれ ば、訴訟代理権は絶対必要条件なのです。試験内容が甘いのは確かに検討するべき 事項ですが、それは別問題です。これからの時代、社会保険労務士がどれだけ活躍 できるのかどうかで社会の合理性はかなり傾きます。なにしろ、労働社会保険諸法 令に精通した専門家は紛れも無く社会保険労務士だけなのですから...
はじめまして、勤務社労士をしている者です。 規制緩和の流れは、社会保険労務士の将来に多大なる不安と期待を感じています。 よくこの手の掲示を拝見していると、「社労士は簡単に取得でき、実務講習さえ受 ければ、簡単に開業できる」といった表現をされる方がおられますが、 「そんなに甘くない!!」と言う事ぐらい誰だって分かっています。特に実務講習 は、全くと言ってよいほど役には立ちません。なんとなく連合会の単なる収入源の 一つという位置付けすら感じられます。 そもそも、私は社会保険労務士の試験制度そのものにも問題があるように感じま す。これは、受験時代から感じています。実務では高度の専門能力が求められる割 には試験内容はかなり甘いと思います。特に論述が問われないのは、理解力がため されず、運の要素が強いような印象を受けます。また、不可解な受験資格制限もい まいち理解できません。合格者も他士業と比にならないほど大量な人数で、その割 には登録率も極めて低いという‘弱さ’も感じられます。 しかし、実際実務に携わるとその専門性は強く感じることができます。なので、こ ん後の社労士は‘本当に社会保険労務士になりたい’と思う主体性のある者だけが 生き残れるのではないでしょうか?また、世の中が変われば社労士も変わらなけれ ばなりません。資格ブームに便乗される試験内容の甘さは、受験生や合格者が過剰 な期待感をもたらし過度な不安も抱かせることにつながりかねません。 試験制度や実務講習の内容も見直すべきではないでしょうか。 これからは、ある意味本格的に社会保険労務士の社会的存在意義が問われる時代だ と思います。真に時代と向き合い国民の期待に社労士として使命感をもって応えた いものです。
私の支部の最近の規制緩和に対する反応ですが、おおむね3つのパターンに分かれ ています。(飲み会の席で探ってみました。) 1. 無関心な人 60% 2.「大変な問題だ」と声を上げている人 30% 3.「規制緩和をひそかに歓迎している人」 10% 2のうちの半数は、1の人のことを心配して声を上げている人でした。 規制緩和が進んで、どのような状況になるか、将来の展望を考えて以前から 戦略を考えている人は、全体の25%くらいいるようです。(若手中心に) 1の人は、60歳以上がほとんどで、年金プラスアルファぐらいの考えなので、 騒動もしないし、時の流れるままという人がほとんどでした。 現在、規制緩和の問題でいろいろ騒動となっていますが、私たちのグループは発奮 材料にして顧客の獲得をスピードアップし、目標以上の成果をあげています。 もちろん、将来についてのビジョンを構築しながらです。
私は、企業の人事部門に勤務している「勤務社労士」です。人事部門での業 務は15年ほどになり人事制度全般にわたる業務を担当しております。(労組 との団交も) 開業につきましては、現在のところするつもりはありません。(会社が倒産 する等がない限り。)士業の規制緩和(規制改革?)が議論されていますが、 士業といっても国家資格が与えられているというもののひとつの個人事業であ る以上、多少の違いがあっても自由競争は避けることはできないと考えます。 特に、出口の見えない長期の不況下では、独立開業もひとつの選択肢であると いうことが多くの人々に理解されこの資格人気を支えているのではないでしょ うか。その意味では、規制緩和は大いに認められるべきであり、士業の枠組み というか垣根も低くなることも当然だと思います。これだけ「一流企業」の倒 産や不法行為による企業力の低下を目の当りにすれば、既成の価値観自体がど んどん崩れていくのも当然でしょう。企業であれ、個人であれ競争に打ち勝つ ものが生き残っていくのも当たり前と思います。(そのためなら何をしても良 いというのではありませんよ。)そういう中にあって、そもそも、社労士の開 業資格そのものが相当にハ−ドルが低く、実務経験がなくても連合会のペ−パ −指定講習の「抜駆け」で2年間の実務経験と認めるなど極めて安易ではあり ませんか? もちろん、そうして、開業し成功されている方も少なくないという 事実は否定しませんし、実務はあとからついてくるということもそのとおりだ と思います。(それを言える方は、相当の努力を積まれて現在、成功されてい るのだということを新規の資格取得者は、もっと理解すべきです。だれもかれ もが成功しているわけではない。)しかし、もうそういう時代ではなくなりつ つあるのではないでしょうか。そうやってスタ−トするなら、税理士が本業の 傍らで1,2号業務を行うことができても(といっても現実にやっちゃっている わけですが。)何ら不思議はありません。既成事実の合法化ともとれますから。 規制緩和は、既に開業され、経営基盤を固めておられる社労士には極端な影響 はないでしょう。(顧客満足度を高める努力は当然必要でしょうが。)それよ り、むしろペ−パ−だけで新規に独立開業する人には大きな壁になり兼ねない ということの影響が大でしょうね。それと訴訟代理権が与えられないことや労 使の争議に介入できないということでの業務範囲を拡大できないことと全く質 が異なることではないでしょうか。規制緩和というより、それは、現在の多く の社労士の実力がそこまで達していないからだと思います。(それを不満と思 う社労士も多いとも思えません。)誤解を恐れずに言わせていただきますが、 労使の争議に外部から介入するなどということは、そう簡単なことではありま せん。確かに、社労士試験には、労働法関連科目はありますが、本当にそこま で可能にするなら、「基準法」だけではどうにもなりません。少なくとも「労 働組合法」「労働関係調整法」まで入れなければなりません。それと、やはり 労使交渉や労働争議では法律云々というレベルより、企業が生き残りをかけて 双方がどう役割を果たしていくかという時代ですから、法律を振りかざしても 具体的な課題の解決にはならないことが非常に多いです。新規に独立して社労 士として成功するには、たいへん厳しい時代になりつつあることは確かである と思います。しかし、逆にこういう時代であるからこそ現状を打ち破って成功 する気力、体力(さまざまな意味で)のある方が生き残っていくとも言えると 思います。最後に、開業だけが資格の生かし方ではないことも強調しておきた いですね。
世の中には、人の不安を煽りたがる輩がいるものです。 でも、社労士は大丈夫。なんてったって、社労士会の連合会は 堂々としてるから。とにかく常軌を逸したといっていいほどの堂々ぶり。 政府の規制緩和委員会から業界としての最終意見を提出しなくてはいけないのに そのまさに期限当日(=9月30日)に「どう回答しようか」の第1回目の会合を開 くと言う堂々たる落ち着き。 さらに、委員会に締切を堂々と2週間延ばしてもらた上に(=10月12日)、 出した解答が世間を恐れぬ「規制緩和を検討する意志なし。現状維持を望む」 という、常識では絶対考えられない堂々とした結論。 あまりの堂々振りに恐れをなした規制緩和委員会は、11月9日の公開討論会に 社労士からの代表を呼ぶのを遠慮した。 ちなみに、この討論会でよばれた司法書士や税理士などの 諸士会の代表は訴訟代理権を欲しいと要望し、その回答が11月24日の 日経新聞に載っていたとおり。 「欲しいのならあげよう」・・・・ しかし社労士会は堂々としていて、そんな「へま」など屁とも 思わない態度(その証拠に月刊社労士や都道府県の会報の内容を見よ) こんな堂々とした社労士会になら、ぼくたちの未来を任せて安心、大丈夫。 とにかく大丈夫、根拠はないけど・・・・ おまけにこの騒ぎを知らないので堂々としていられる社労士も数多い。 騒ぎを知っている社労士の中にも「訴訟代理権なんか取っちゃったら、 変な仕事を受けなきゃいけなくなるから要らないよ、そんなもん」と、 自分の小さなエゴしか考えず、それでいいと堂々と錯覚している おめでたいベテランの社労士。こういう人たちが満載の社労士業界だから 規制緩和なんて屁の河童。大丈夫、大丈夫。大丈夫だろう。 とにかく、絶対。・・・十中八九、おそらく、たぶん、願わくば、 大丈夫・・・だから。
世の中には、人の不安を煽りたがる輩がいるものです。 でも、社労士は大丈夫。資格関連の書籍にはどれも将来性 抜群だって書かれているし、資格学校の開業セミナーで 実例として紹介される先輩社労士はみんな成功者だけだし、 年収数千万円も夢じゃない。 政府も教育訓練給付金で資格の取得を勧めているでしょ、 それって、ばんばん独立・開業しろってことでしょ。 独立・開業すれば、収入ゼロ・借金まみれでも失業者 じゃないし、自分が事業主だからリストラに怯えることも なくなるしね。とにかく大丈夫、根拠はないけど・・・・ 資格は絶対だから、国家資格なんて、国から将来の安泰 を約束してもらったようなものなんだから、国が約束を 破るわけないでしょ、80兆円以上借金抱えた多重債務者だけどね。 規制緩和なんて、気にすることないよ、世の中どんなに変わっても 社労士だけは大丈夫だからさ。みんなどんどん開業しよう。 とにかく、絶対、十中八九、おそらく、たぶん、願わくば、大丈夫だから。
初めて書き込みをします。 いろいろな方がいろいろな意見を書いているのを見て、書いてみたくなりました。 特に、意見を求めている人がいると、おせっかいなのでつい、言いたくなりま す。 きみおさんへ 社会保険労務士は、事業主、労働者などの悩み事などの相談に乗りますから、実 際に会社では何をどのようにしていて、労働者はどのように考え、働いているのか ということを出来るだけ多く経験しておくほうが良いと思います。 人間というのは、感情で動くものなので、法律をいくら振りかざしても、労使間 の問題を解決することは容易ではありません。むしろ、法律ではこうだけれども、 実態とは合わないというケースの方が多いくらいではないでしょうか。そのような 場合、実態を法律に合わせて変えると労使どちらかに不満が出る事も多く、よりも 実態に合うように法律を解釈、適用して合法であってかつ労使双方納得する方法を 考えるべきだと思います。もちろん、労使とも労働法などをよく理解していれば、 それがルールとして通用するわけで、社会保険労務士としては、労使関係は契約に 基づくもので、権利と義務の関係にあるということを啓蒙してゆくことも重要な仕 事です。 そんなわけで、人の気持ちがわかる社会保険労務士になるためもあり、会社づと めを経験されてはいかがでしょうか。 さて、このHPでも規制改革の事が盛んに論じられているようですが、さんださ んが言われるように、基本的なことがわからない人もおられるでしょう。 私が完全にわかっている訳ではないのですが、私なりに、簡単に言わせてもらい ます。 まず、なぜいま規制改革なのかということですが、これは『外圧』が始まりで す。これを書くと長くなるので省略します。とにかく、規制改革そのものは、理由 はともかくもうとまりません。そこで、社会保険労務士に関して、規制改革でどの ようになるのかが大切です。 ここで、規制改革委員会が、社会保険労務士を含む士業について共通して改革し ようとしていることと、社会保険労務士個別の問題とに分け、個別の問題を言いま す。(本当は当然関連していることですが、これも長くなるのを避けるため) 規制改革委員会が社会保険労務士に求めている改革は、「専門性の低い業務につ いて独占している合理性はないのではないか」ということです。 そこで、税理士がいわゆる1、2号業務への参入を求めていることから社会保険労 務士の業務を税理士が出来るようになるといわれているわけです。 これにつき、ほとんど決まったような言い方と、まだ決まったわけではないとい う言い方、あるいは、そんなことはないという言い方が出ていますが、私として は、時代の要請である以上、すぐに決まらないとしても、いずれ近い将来そうなる と考えるべきだと思います。 そうすると、これにより社会保険労務士にどうゆう影響があるかですが、これは もう大変な影響です。資格をとって間がないとか、若い社会保険労務士は「これか らは3号業務に力を入れないと」という人も多く、これ自体はそのとおりなのです が、しかし、よほど名前が売れているならともかく、ほとんど見ず知らずの人に、 いくら社会保険労務士の資格を持っているからといって、いきなり会社の人事労務 に関する繊細で重要な悩み事を相談するでしょうか?普通は、1号、2号業務をす るうちに信頼関係が出来、それから「実は・・・」となるほうが自然でしょう。大 都市の社会保険労務士はそんなことはないと思われるかも知れませんが、田舎で は、その傾向は強いと思います。 現在、社会保険労務士は規制改革につき、労働争議の介入権と訴訟代理権を求め ていますが、これとて、最近のことです。司法書士や税理士などが、相当な時間と 研究を重ねてこれを得ることが確実になったことを考えると、社会保険労務士の動 き(連合会の動きでしょう)は、なかったに等しいと思います。最近青労会なる任 意団体がかなりの運動をしていると来ますが、それ以外の社会保険労務士にはそれ ほどの危機感はなく、今回の規制改革で社会保険労務士にこれらの権利が認められ るのは非常に難しいでしょう。 前述のように、遅かれ早かれ、1、2号業務が緩和された場合、労働争議の介入 権と訴訟代理権が取れていなければ、社会保険労務士の需要は実際のところほとん どなくなるでしょう。 現在は、八百屋さんでも税理士がついている時代です。税理士が出来るのであれ ばわざわざ社会保険労務士に1、2号業務を頼む必要はありません。労使関係で 困ったことが起こり、会社にとって『先生』である税理士に相談しても手におえな いほどのことは、社会保険労務士ではなく直接弁護士に相談することになります。 なぜなら、社会保険労務士に相談しても、労働争議に介入できず、最終的に訴訟に なったらそれも出来ないのでは、ほとんど意味がないからです。 では、普段の労務管理等はどうするか? これは、いわゆる経営コンサルタントとか労務コンサルタントに頼むことになりま す。なぜなら、彼らは資格がなく、つまり行政の顔色を見る必要はなく、依頼主の 利益のみを考え、「法律が、法律が」と固いことは言わないからです。 それなら、労働者からの仕事の依頼はどうかというと、これもほとんど同じこと です。労働争議に介入できず、最終的に訴訟になったらそれも出来ないのでは、ほ とんど意味がない上に、民主党、連合などが、個別労働争議について言い出してい ます。組織率が低下し労働組合も困っているわけですが、労働者にとっては社会保 険労務士よりは労働組合、連合の法がまだ身近な存在でしょう。この動きによって は、社会保険労務士は労働者からも相手にされなくなります。 結局、1、2号という基礎をなくし、最後まで力になることができないような規 制をされていて、それでも資格の関係で法律を守ろうとする社会保険労務士にはど こからもニーズがなくなるのです。(ちょっといいすぎかも) それではどうするのか。 逆に、今回の改革で、社会保険労務士が労働争議の介入権と訴訟代理権が取ること が出来れば、事態は劇的に変わります。 社会保険労務士が労働争議に関与でき、それに関する訴訟の代理も出来るとなる と、税理士が普段1、2号業務をしている会社で、税理士の手におえないことが起 こった場合、まともな税理士ならば弁護士ではなく社会保険労務士に相談すること になります。というのは、実際には弁護士は決して労働法に強いわけではなく、む しろ労働法に強い弁護士は非常に少数なのです。まして、今後司法試験に労働法の 選択がなくなりますから、その傾向はもっと強くなり、社会保険労務士こそが労働 法の専門家ということになります。労使関係、つまり人が生きる上での最も基本的 なことについて、最後まで依頼者の力になれるようになれば、これからの厳しい時 代、そのニーズは非常に高くなるでしょう。その仕事は、世のため人のために役立 つことになるのです。規制改革委員会が言う「国民の権利、安全を保護し、その利 便性に資する」とは、まさにこのことではないでしょうか? しかし、これには大きな難問があります。それは、社会保険労務士が労働争議の 介入権と訴訟代理権を取るための業界団体つまり連合会の制度的担保をどうするの かという問題です。 規制改革委員会は、弁護士会を他の士業の団体と比べて『認めて』います。労働 争議の介入権と訴訟代理権を取るためには、連合会が弁護士会並になるか、なると いうことを認めてもらわなければならないということです。これが出来るか? さらに問題はまだありますが、これは次回にさせていただきます。 社会保険労務士を愛するみなさん、現状を冷静に見つめ、考えてください。
わたしは決して楽観主義者ではありませんが、そもそも、ほんとうに税理士に社労 士の業務が開放されるのですか。ず〜っと検索しているのですが見つかりません。 確かに河野先生のHPにそのようなことが書かれてあるのは見たことがあります。 しかしそれは税理士会から規制改革委員会への提出書類に「社労士の第1号および 第2号業務は税理士に開放すべき・・・・」とあるということで、これが当委員会 でどのように判断され、政府への答申のなかに反映されているのか、はっきりわか りません。 おそらくここで発言されているかたは、ご存知なのだと思いますのでお教え願えれ ばと思います。
紛争を最終的に解決するものは、裁判所の判決です。従って、依頼された案件を自 ら最後まで責任を持って処理するには、社労士も訴訟代理権を持つべきであるし、そ れが合理的だと思います。例えば、社労士が本人を代理して行なった労災申請が認定 されなかった場合、不服があれば裁判で決着をつけることになりますが、災害の内容 や本人の状況など労災申請に至った経緯は担当した社労士が一番よく知っているので 、訴訟の代理人としても適任でしょう。訴訟の段階になって弁護士に依頼し直すのは 、本人にとって二重の負担になります。その他の労働関係・社会保険関係の紛争につ いても同様でしょう。 ただし、社労士が訴訟代理権を得た場合、相手方の代理人として弁護士が出てきて も太刀打ちできる訴訟知識や技術がないと、こちらの主張が正当でも負けてしまうお それがあります。ですから、規制改革委員会などに訴訟代理権の付与を求めるのと併 行して、例えば社労士会が訴訟に関する研修を積極的に行うなどして、社労士も訴訟 代理を行う意欲と実力があることを関係各方面に示していくことも重要ではないでし ょうか。
うん、もっと楽しい話題ばかりだったら本当に良いと思います。そのためにも今回 のような後手には回りたくないものです・・・。 今回の規制緩和の件自体は、プラス意見でもマイナス意見でもないと思います。 現実です。今回の件をふまえて危機意識を持ち、どう変わっていこうかというのが プラス意見だと思います。「悲観的になる必要があるのでしょうか?」というので は、危機意識のない連合会の体質そのものではないのでしょうか。 規制緩和は今回で終わったわけでもありません。逆に方向性がはっきりしてきまし た。今後、税理士へ社労士の業務が開放されていけば、これから育ってくる税理士 にとっては+αではなく、はじめから当然の業務となっていくでしょう。中にはそ っちを得意とする税理士も育ってきたりと、税理士も変化していくかもしれませ ん。何故、今回訴訟代理権を得る事ができなかったのかも含めて、真剣に考え今後 に生かす事ができないようでは、これからドラスティックに変化していく社会の中 で、生き残っていくのは至難だと感じます。 私は行政書士をやっていて今年社労士に合格したのですが、このままでは数年後、 ある士業みたいに、社労士も生き残りをかけた決起集会などをあわてて開催してい るのではないかと心配になります。冗談ですけど(笑) もちろん、必要以上に騒いだり感情的になる必要はないと思いますが、のどもと過 ぎれば・・・にならないように、今いろんな情報を貪欲に集めて一人一人が自覚し ておく必要はあるように思います。「知らなかった」はもう避けたいものです。 私はこれからの社会において、社労士の必要性は高いと信じています。
はじめて書き込みをします。 今度社会保険労務士の資格を取得しました。 自分としては社会保険労務士事務所に勤めて勉強したいのですが 今は社労士事務所の求人がない状態です。 知り合いの社労士の方に聞いたところ 自分で開業するか、何年か会社に勤めて会社とは何ぞや みたいに肌で感じてみるかのどちらかしかない と言われました。 僕は全く社会人として働いた経験がないのですが そのような人でも開業した方はいらっしゃるのでしょうか?
レスが遅くなりましたが、e−oneさん。冷静なご意見ありがとうございまし た。 いままで、このページでも規制緩和についていろいろ意見が交わされているようで すが、そんなに悲観的になる必要があるものでしょうか。ということをわたしは言 いたかったまでのことです。現に訴訟代理権を認められた「司法書士」「税理士」 「弁理士」のホームページをご覧になってください。それぞれの士業には士業の不 満や不平、あるいは不安があるのがわかります。特に「税理士」などは、その上に 「公認会計士」(これは即税理士として登録できる上位資格)があることから、存 在意義をどうアピールするか、さらに「米国公認会計士」が加わって、まさにわれ われ社労士以上の危機感を持っておられるようです。また、有資格者の半数以上が 特例資格者で試験制度自体も問題となっているようです。 危機息子さんの言われるように、確かに世の中の流れは予想もしない方向へ言って いるといってよいでしょう。しかし、社会人として20年のわたしから言わせれ ば、イト−ヨーカ堂の銀行業務進出にしたってエポックメーキングな点では評価で きても、ではそれが今後成功するのかどうかは誰もわからないことです。われわれ 社労士をはじめ士業の先生方は一国一城の主として、この流れをどうしたら乗り越 えられるのか、それこそ生死をかけて真剣に考えておられることでしょう。 そのレスがe−one先生のご意見であると思いました。 ただ、評論家のように、マスコミのいうことを自分の考えのようにおっしゃる方 は、ほんとうに士業(社労士に限らず資格保有者)全体に降りかかったこの「不 幸」をどう乗り越えたらよいのか、真剣に考えておられるのでしょうか。 私個人としては、規制緩和委員会にe−メールの意見を3回にわたり送らせていた だきました。また、まだ登録できないのでなんともできませんが、社労士会でも何 かできることがあればやりたいと思っています。 関口先生の開かれているこのHPは、『社会保険労務士を目指す人のための』もの であるはずです。そんな後ろ向きの意見や論評など書かないでいただきたいし、そ うであれば、自分はどうするということを表明しておいてほしいと思います。だっ て、来年の試験に向けて頑張っている受験生の方もご覧になっているはずです。こ んなことばかり言っていたら、今真剣に勉強しているかたのマイナスになってもプ ラスにはならないでしょう。(ほんの少し前までわたしもその立場だった) 個人的なことで恐縮ですが、独立開業するために、今現在いろいろと計画を練って いるところです。そんなおりに,ずっと見てきたこのHPが、このような雰囲気、 流れになってしまっていては見る気もしないのが本音です。 かつてのような田舎者さんや佐藤さん(間違っていたらごめんなさい)のやり取り のような、もっと楽しいものにしてゆきましょうよ。
「キセイカンワ」って何の事。ごもっとも、ごもっとも。今は、情報配布に 一所懸命の私も、つい2ヶ月前までは、「行政書士サンが大変なんだってネ。 社会保険労務士は違うよネ。」なんて脳天気だったんスから。 残念ながら、そういった環境への即応性の鈍さは、エリアが広いためとは言え 決定的に、他士業に(法律的に)差を付けられる事になりました。 政府情報の日付を見れば、公表されていたのは年単位で以前の話でした。 一般紙に決定された後の結果(日経新聞11月24日号1面トップ)が出てから 「社会保険労務士はどうなっている?」では、後の祭りでした。ただ、これで 世界の終わりではないので、今後学習して、轍を踏まない事が肝心です。 ぜひ、以下のHPをご覧下さい。 http://member.nifty.ne.jp/Y-ANDY/seiroukai_id.htm 社労士関連ネットで、開業者個々人の立場で影響が議論されていますが、 極めて重大な事態である事だけは確かです。
こんにちわ、また質問させていただきます。今年、試験に合格した者ですが、今、 規制緩和について色々意見が飛びかわっていますが、一番基本的なことが分かりま せんので、どなたか、教えてください。 社労士法27条の業務の制限についてですが、但し書きにより、すでに税理士が社 労士の業務を行っているのではないのですか。何か、これ以上何を取られるのです か。基本的な質問で申し訳ありませんが具体的に、是非、教えてください。
ぼくの推測ですが、このままいくと税理士に社労士業務を 根こそぎ持っていかれる可能性があります。 従来の1・2号社労士業務は第二税理士業務と位置付けられ、 第二税理士業務に限っては、平成11年度末までに開業登録した 社労士は、例外的救済措置としてこれを「業として行う事を有」と 認められる。こういう可能性があります。 労働省も厚生省も試験制度から足を洗ったし、 丁度いいタイミングなのかもしれません。 人事労務上の訴訟代理権も第二税理士業務の範疇。 助成金は自由化。 こうなると、法律家としての社労士としては労働弁護士と競合し、 人事制度等については賃金コンサルタントや中小企業診断士と競合し、 助成金は民間の株式会社と競合して行く。 こうやって激しい競争世界に突入して行くのでしょう。 この間、従来型の社労士業務の地盤は、すべて草刈場になります。 給与計算業務は、大量低価格受注する以外に方法はなく、 手作業受託会社は解約の嵐が見舞う事でしょう。 これらの当事者から見ると阿鼻叫喚の地獄絵図。 これが規制緩和の実態であり、同時にマクロの目で見ると 「低価格で適切なサービスを社会は受けられる」メリットが 出てくるに至るのです。 要するに社労士業界は過保護だったというだけのことです。 また、これじゃあ食っていけないからと、 コンサルに手を染める社労士が増えてくるでしょう。 アウトソーシング化の世間の流れにもぴたりとはまります。 「非常勤の人事部長・総務部長」 時給単価は当然高くなり、これをできる社労士は 生活水準が上がります。 規制緩和の大波が来る・・・・ 要するに波に飲まれるか波に乗るかの違いだけです。 1ついえる事は 波から目をそらしたり、波の存在を否定していては 当該の波に乗る事は不可能だということです。 もちろん目を凝らしたからと言って波に乗れる保障はありませんが。 波は、来つつあるのです。 それ以上でもそれ以下でもありません。
kazuさん,こんばんは.いま大学3年なら,21世紀の最初の年に卒業という ことで,まさに21世紀の日本を担うにピッタリですね.私も,将来の社労士は社会 に必要不可欠な存在になれると思っています.ただし,それは,社労士が労働問題や 年金問題のエキスパートとして社会に認知された場合でしょう. 法律上の手続きは,権利義務関係を明確化したり変動させたりするための’手段’ であって,それ自体が目的ではありません.社労士が’手段’である手続の代行を主 な業務としていたら,依頼者は,「自分でやるのは面倒だから」とか「社労士に頼ん だ方が安上がりだから」といった動機で代行を依頼することになりますし,税理士や その他の士業,さらには無資格者でも書式や提出先を覚えれば作成・提出が可能なも のも多いですから,税理士等にも社労士の独占業務を開放せよといった主張も出てく るでしょう. しかし,例えば,従業員は実力の発揮やキャリアアップができ,経営者は収益を高 めることができる雇用環境を創るといった本来の’目的’については,適切な指導や 助言をなし得るのは税理士等ではなく社労士です.社労士が’目的’に関わることが できるようになれば,’目的’から派生してくる’手段’である就業規則変更等の手 続きだけを税理士等に依頼するのは面倒かつ不経済ですから,依頼者は「手続きも社 労士に」依頼するでしょう.そうなれば,もし税理士等が手続きを代行する権限を得 たとしてもほとんど無意味になりますから,そういう主張も弱まると思います. kazuさん,エキスパートをめざしてがんばって下さい.
皆さん、こんにちは。管理人の関口です。 更新が遅れてご迷惑をおかけしましたが、新しくしましたのでご利用下さい。活発 な書き込みをお願いいたします。
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