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かなかなさん、こんにちは、関口です。 社労士試験の勉強で法律のベースはできていると思いますので、後はいかに実務に関 わる機会を持つかだと思います。法律の制度と運用が実際の企業や被保険者に対しど のように適用されているかは、実務を通していっそう鮮明になってきます。 アルバイトなり、修行なり、そのような機会がもてればいいのですが、思うとおり にならない場合は勉強会等の模擬実務でも仕方ないです。実務を通して制度を見る機 会を持たないと、労働社会保険諸法令も活きません。六法を読み込んでいると言うよ りは、実務に当たっての大事なポイントとなる条文は頭に入れるという事になると思 います。逆に言うと実務上でほとんど関わらない法律は六法に入っていても見ないで す。そういう意味で、実務との関わりの中で制度の運用中心に法律に関わってくるた め、当然に開業当初は法律を知っていても実務は全くの勉強不足であることが普通で すし、開業後も勉強が続きます。 受験で勉強した内容も、全く実務では関わらないことも多いです。開業講座や勉強 会の後にはお茶を飲んだり、懇親会をしたりという事が多いですが、その席での情報 交換がとても大切になってきます。そこで実務家の生の話を聞ければそちらの方が講 座よりも何倍も大切だったりします。 さしあたって、仲間をたくさん作る、実務をやっている人となるべくたくさん知り 合う、というところから始めると良いと思います。悠長な話と思われるかもしれませ んが、実務をやっていくにしても人脈がとても大切です。地域の制約などもあるでし ょうが、ネット上でも人と知り合う機会はたくさんありますので、積極的にあちこち から情報を仕入れて見て下さい。
掲示板を見ていたら色んな人がいろいろな考えや悩みを持っていたり なんだか励みになります。 私は平成10年に社会保険労務士の資格試験に合格したものですが どうも「資格を取る!」事に頭を使いすぎて それからどうするのか・・・、といったことに余り知恵が及ばなかったようで 途方に暮れています。 自分としてはそういう状態は好きじゃないのでなんとかしたいのです。 あと、勉強方法は専門学校のテキストを使ったのですが ほとんど六法には目を通さずじまいで 事務実務講習を申し込んだ折に送られてきた六法を読んで 頭を抱えています。 社労士としてはこの六法くらいは読みこんでいるのが あたりまえなのでしょうか? どうも独学で勉強し、仲間も居ないので 他の人は資格を取ってからどのように勉強をしているのか 知る機会が無いので もしよかったら資格を取って その後の勉強方法や どの程度法律知識が必要か(受験で得た知識はやはり最低レベルなのでしょう か?) 教えていただければ不安の解消にはなります。 5月末の大阪での講習には出席するつもりです わたしが住んでいるのは愛媛県なのですが もしこの地方で勉強会のようなものがあれば参加したいので こちらのほうも情報がある方がいらっしゃったらよろしくお願いします。
関口先生、ありがとうございました。 私の地域の方は、ほとんど有限会社と個人事務所の兼業でやっているようです。
関口先生ありがとうございます。 支部会に、積極的に参加してみようとおもいます。
こんにちは、関口です。タイトルも入れて下さいね。 行政協力は支部会で個別の社労士に連絡があります。でも、金額的には微々たるも ので収入としてはあてにならないと思います。算定や年度更新の受付も1日やっ て、受験講座の講師さんの平均的な時給くらいだったりします。 各支部でも会員がいれば、支部長さんを含めて各役員さんたちの仕事がたくさん あります。まして各都道府県会では、埼玉県会の例でいうと、1000人の会員が いれば仕事は実にたくさんあります。何をやっているかは支部や都道府県会に関 わっていけば、いずれわかると思いますよ。支部にしても、都道府県会にしても役 員となった社労士はボランティアで他の多くの社労士のために自分の時間を割いて 動いています。時間があるなら、むしろそれらの手伝いをしていくというのも人脈 が広がって良いと思います。 行政協力は埼玉の例では、5月の年度更新、8月の算定の時期、1月に社会保険 の未適法人の適用促進などがあり、常にあるというものでもないのです。 推進委員やアドバイザーなどは、私の支部の場合は支部総会の前にやってくれそ うな人に頼みます。今各地で支部総会がおこなわれていますので、既に内定してい るかもしれません。支部長に連絡してやらせてくれるように頼んでみてはいかがで すか。事情は支部によって違いまして、やりたい人がたくさんいるところからなり 手がいなくて困っているなどあります。支部会に積極的に参加すれば、徐々に支部 の様子などわかってくると思います。
関口先生、こんにちわ。4月に開業した これおん です。 労働保険の年度更新業務などの行政協力があるそうですが、どのようにすればでき るのでしょうか。県の社労士会や支部から案内があるのでしょうか。 その他、行政が行う事業の推進委員やアドバイザーなどもあると聞きましたが、 どうすればなれるのでしょうか。 県社労士会で開業登録に行った時は、いろいろ説明があるのかと思いましたが 報酬規定や印鑑、看板の斡旋のことの事務的な説明しかありませんでした。 最近、社労士ではない人から行政協力などの制度があるのではないか、顧問先 がない間はそういうので収入を得たらどうかとアドバイスをうけましたが・・・。 県の社労士会の役割とはなんでしょうか。 よろしくお願い致します。
関口先生ありがとうございます。 私の希望は、一応勤務社労士をと思っています。 今の仕事をやりながら、出来れば一番言いと思っています。
こんにちは、せきぐちです。 個人的な意見ですが、資格は自分のやる気で取るものなので、40万円出せば面倒見 は良いかもしれませんが、高すぎると思います。やる気さえあれば4万円の講座でも 合格できるでしょう。 実務経験がある方は、合格後はすぐに登録できます。入会金は初年度だけかかりま すが、あとは毎年年会費(埼玉は勤務社労士は6万円だったと思います)を払えば他 には特にかかりません。 合格が目標ではありませんから、何のために合格を目指すのかがはっきりしなけれ ば、合格後にどうしたらいいかもコメントしにくいのです。開業したい、勤務社労士 としてキャリアアップしたい、講師になりたい、年金の専門家になりたい、ただ自分 を研鑽したい、資格をたくさん取って資格コンサルタントになりたい、人事関係の経 営コンサルタントなどなお結構たくさん目的はあるのですが。
こんにちは、関口です。 個人の方も皆さん兼業していますよ。むしろ、代理店を法人化しているという話は始 めて聞きました。地域によってはやっているのでしょうか?
初めて書きますがよろしくお願いします。 現在、会社で労務、経理、総務系の仕事を10数年仕事しています。 数年前に一度労務士の受験を受けたのですが、見事に失敗しました。 そして、会社の労務担当と言うことで「労働省指定のとあるゼミナール」というと 頃より労務士を目指して通信講座を受けませんか?と言う手紙を貰ったんです。 内容は結構しっかりしているみたいなんですが、受講料が45万、内容は教科書と 一緒にCDでのビデオ講座なのです。 1年にわたってみっちり講習をしてもらえるみたいなんですが、どう思いますか? 労務士受験、合格後「全国社会保険労務士会連合会」に入会して、開業社労士、勤 務社労士のどちらかを選べるみたいに書いてあります。 勤務者労士の場合、又講習とか受けなければならないのですか? 費用も又かかるのでしょうか?かかるんであればどのくらいですか? いろいろ悩んでいて、この講座で大丈夫なのかと、合格したあとの収入とかメール のいろいろを読んでいると、私は安易に考えていたみたいなんで、合格したあとど うしたらいいかを教えてください。 長くてすみませんが、よろしくアドバイスお願いします。
はじめまして、昨年の試験に合格しまして今年開業を目指しているのですが、 保険の代理店も行いたいと考えております。 社労士は法人化ができないので、多くの方は代理店業務を法人化して個人事務所と 法人事務所の2つで営業しているのですが、個人のままでも兼業できるのでしょう か。 社会保険労務士法の解釈がよく分かりません。
関口先生、アドバイス大変ありがとうございます。 あせらず時間をかけて、やってみます。
こんにちは、せきぐちです。 相手がまだ必要としていないのではそれ以上しつこくできませんね。でも、社会保険 はともかく労働保険は代わるものがありませんからいずれ必ず必要になるでしょう。 それまでは、助成金情報を毎月1回ずつくらいの感覚で自作の冊子を作って話をしに いき、つなぎを作っておいて、いざ必要になったら頼んでもらえるようにしてはどう でしょう。
これおんです。 昨日、つい最近設立(正式営業はこれからというぐらい最近)した有限会社が あるということで、これは顧問第一号になるかもと思いおもいきって話をしに 行きましたが、事業主は勤めていた会社が廃業したため自分が会社を興した(従業 員も同じ会社の人)ということです。 いろんなことは、知合いの人に相談しているからいいと断られました。 健康保険も任継にしているし、労災などもぼちぼちとやるからいい ということでした。 保険は強制加入である等説明をしたかったのですが、強くも言えないし、 状況上ほとんど話もできませんでした。 そう簡単に顧問先ができるわけはないとは思っていますが、がっかりしました。 恐らく知合いの人はあまり社会保険等に知識がないのではと思いますが、今後 はどう行動したらよいのでしょうか。あまりしつこくしてもよくないと思います し。教えてください、お願いします。
「労務管*士」なる民間資格の受講生募集のチラシを良く見かけ ませんか?問題は名前が社会保険労務士に似ている事と、これ ら労務管*士養成講習を受け(数時間の講習を受けただけで合 格のようです)、その怪しげな資格で独立する場合、バッジと証票 と登録証が交付されるというところにあります。つまり社会保険労 務士と似ているのです。私はこのような類似民間資格は何とかし なければならないと考えております。またこの民間資格は講習を 受けただけで合格できる資格なのに「資格は一生の財産」なんて 書いてあるものだから笑ってしまいました。しかしながら,難関国 家資格であるといっても社会保険労務士は知名度が低いので、 多くの企業・事業主等に同じようなものだと勘違いされないかと心 配しています。どう思います?ちなみに参考までに以下のURLを 見てみてください。きっと腹立ちます。 http://www2s.biglobe.ne.jp/~m-ch/KANRISI.html それから関口先生どうもありがとうございました。いろいろ手を尽く した結果、介護休業は2つに分けて時期をずらしてとってもらう事 で納得してもらいました。
はじめまして。ぼくは平成10年度に社労士試験に合格して、今年の春 大学を卒業した22歳です。一度ある会社に入ったのですが、わけあって 退職し、現在は無職です。 将来は社労士事務所を開設したいと考えているのですが、まずはどこかの 事務所で修行させてもらいたいと考えているのですが、そういったことは 可能なのでしょうか。 また、もしこのまま今度の実務講習を受け、どこかの独立開業講習を受け 独立することはできるでしょうか。やはりどこかの会社に入って、ある 程度年齢がいってから、独立するべきなんでしょうか。 突然こんな質問をして申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。
不明瞭な文章で申し訳有りませんでした。 また、お忙しいところ ありがとうございました。 現在、コンピュータの世界に身を置いていますが、自分が最近よく感じることは あなたはコンピュータと更にあと何が出来ますか?というようにプラスアルファを 求められるようになってきていると感じてなりません。 自分はどうかと考えた場合、これからの社会を生き抜いていくには心もとないよう に感じてなりません。色々考えてみて今までの自分の職歴や興味等と合わせて社労 士が一番自分にあっていると思い社労士を目指そうと思ったのです。先生ご指摘の 何に対して甘いのか?と言う点ですが、自分の目指す人生を追いかけるよりも、ま ずは堅実に生活できるベースがあるのにそれに対し経済的に不安定になるようなこ とを父親としてやっても構わないのかな?と思いこの点に関して理想と言いますか なりたい自分を目指していいものか? と言いますか?うまく表現できませんがそんな自分が甘っちょろいと言いますかそ んな 感じでしょうか。この感情はやはり先生ご指摘の通り30代に多く見られるような 年齢的なものもあると思いますが…。話を聞いていただきありがとうございました 人生相談みたいになってしまい申し訳ありませんでした。先生にアドバイスいただ き精神的にスッキリ しました。資格に向けがんばります 本当にありがとうございました。これからもイ ンターネットで見させていただきます。
クロ吉さん、ありがとうございます。 何事にも目標をもつことは大切ですね。 今はとにかく早く顧問先1件ほしいです。 がんばりましょう。
私の会社でも年休の付け方には大変苦労しています。事務の簡素化の為、やっぱ り4月1日で全員付与していますが、法定付与日を上回るようにするため大判振る 舞いになっています。当社では、最初の付与だけは6ヶ月経過後に付与し、次年度 分から4月1日に合わせています。そのため例えば8月に入社した人は、翌年の2 月にまず10日分の年休が付与され、2月後の4月にさらに11日分が付与される 形になるので、1年未満で21日の年休が付くということになります。それに加え てパート社員には年休の比例付与を行っていますので、各個人の過去1年間の出勤 状況をチェックし、勤続年数も考慮に入れて付与していきますと、ものすごい事務 量になります。(当社はパート社員だけで350名います。)この作業を一人でし ているのですか、へたするとこれだけで1週間かかってしまいます。その上での今 回の労基法の改正です。労働省の人は労働者の条件を少しでもよいものにしようと 努力されているとは思いますが、これだけの作業をする人の「労働者」のことも考 えて改正してほしい今日この頃です。(これは地域振興券の作業をしているお役所 の人も同じ気持ちだと思います。)
こんにちは、関口です。 平成11年10月1日に法定の年休の権利が発生しますので、4月1日に付与日を 統一している場合は、権利発生日に法定の付与日数をクリアしている必要がありま す。従いまして、途中で調整をしない限りはご質問のとおり平成11年4月1日時 点で改正後の付与日数である14日(継続勤務3.5年)を与える必要があります ね。 事務の簡素化のために4月1日に統一するのも法律の制限がありますので、結局 は大盤振る舞いで年休を付与せざるを得ません。単純に按分するとねずみさんの ケースのように権利発生日に法定を下回ってしまうことがあります。それをクリア しようと按分のための年休付与のルールを作るとなると非常に大変ですし、できあ がったルールが複雑でなんだかよくわからないものになってしまいます。 結局法定を大幅に上回る条件で付与して4月1日に統一すると、中途入社の多い 会社では3月に入社した人に翌月には半年つとめた場合と同じ付与日数を与えなく ては権利発生日に法定を下回るので、前年の11月に入社した人が不公平感を持っ たりします。 実務的にもう少しうまい方法があればいいのですが、監督署ではいい方法は教え てくれずに、1日でも法定を下回ってはいかん、とおっしゃいます。年休の付与日 を統一するのを研究中ですが、結局給与計算ソフトの年休管理機能を使って入社日 から自動的に計算してもらう方が楽です。でも、パソコンが起動していないとすぐ に対応できないので台帳等で管理できる方法を見つけたいと思います。どなたか良 い方法をご存じでしたら教えて下さい。
この4月より改正になった年休について質問します。 私の会社では、まだ就業規則の改正が行われていませんが、 やはり、改正後の付与日数で年休を付与しなければならない ですよね。 そのときに、例えば、平成8年4月1日入社の人に平成8年 10月1日より平成9年3月31日までの期間に5日の年休 を付与し、平成9年4月1日より平成10年3月31日まで の期間に11日付与し、平成10年4月1日より平成11年 3月31日までの期間に12日付与した場合、平成11年4 月1日の時点では勤続年数が3年ですが、付与日数は14日 与えるべきなのでしょうか。 最初の付与時に按分により付与しているため、労基法どおり の勤続年数とは一致しておりません。 最初の按分による5日付与は、労基法に違反しているのでは ということで、途中から、労基法どおりの付与をしてきてお ります。 以上、いつも初歩的な質問ですが、どなたか教えてください。 よろしくお願いします。
これおんさん、開業本当におめでとうございます。 受験生や開業予備軍のためにも成功をお祈りしています。 事務所は、顧問先がxx件に達成したら構えよう.....なんて目標を 立てれば、大いに励みになりますしね! 僕も、7月に自宅で開業予定です。お互い頑張りましょう。
こんにちは、せきぐちです。 法律上は労働者の当然の権利ですから難しいですね。行政の話でも使用者はそれに備 えておかなくてはならないという訳ですが、この時代に発生するかもしれないという 明確でないものに備えておくことは難しいという使用者の意見も多いです。 私はこういう場合、直接対話で人情に訴えて穏便な解決法を探るのですが、会社に 対しては不満があっても、休業しない多くの仕事の仲間に迷惑をかけるのは誰でもイ ヤだと思うのが普通なのでそういう点から突破口を見つけられる努力をします。 また、会社の人間関係が何とか秩序を保っているときはキーとなる人がいる場合が 多いです。それは職位が高いところにある人とは限らず、課長さん係長さんや単なる オピニオンリーダーであることもあります。社長のいうことは聞かないけど、同じ事 をそういう人がいえばすんなり応じてくれるというケースもあります。 権利を主張すれば確かに休んで当然なのですが、秩序を重んじる国民性ですから法 律と現場のギャップを埋められるように修行しなくてはなりませんね。
関口先生、はげましとアドバイス大変ありがとうございます。 生活のための内職をやりながらの開業となりますので、顧問先 開拓にさける時間もかぎられてきますが、がんばります。 近況報告などしたいと思っていますので、今後ともよろしく お願いします。
関口先生、ご返答有難うございます。関口先生と言えどもこの問題に関しては難しか ったですか。うーん、どうしよう。ただひとつ言える事はここは、労務上に問題があ るかもしれないという事ですね。社員の定着率が悪いという事ですから。確かに雇用 保険がらみの書類作成等が他社に比べて多いような気がします。労務上の問題がある としたら、この4人の社員はストライキの代わりにこのような手段をとってきたのか もしれませんね(ただこの4人の社員には70代〜90代の父母がいるのは事実です )。とりあえず、就業規則と実際の労働条件の比較からはじめてみようと思います。 そこに問題が無かった場合には・・・・うーん、どうしよう。
こんにちは、関口です。 既に考えられる手段は検討されてしまっているようですね。それにしても20人く らいの会社で4人とはずいぶん一時的に集中したものですね。従業員の年齢構成的 に介護の担い手の多い層に集中してしまっているのでしょうか。私のつたない知識 で考えられることは、あとは休業をとりたいという方々が何処まで柔軟に対応して くれるかという事しかないと思われます。会社と従業員さんのこれまでの関係にも よりますが、他の手段がとれないとなれば、休業する人たちから会社の業務に支障 のない方法はどうすればいいのか結論を引き出すのです。会社と従業員さんの関係 次第で、それはお願いになったり、問題を投げかけて返答を待つ、会社が方法を決 めてそれを提示する、他の従業員まで含めて検討してもらう、など会社の実体に応 じて変わってきますけど。あと、戦艦ポチョムキンさんが形だけでなく、真の意味 で社長になり代わり休業を予定している人たちと話し合えるかという部分も大切で しょう。 こんな努力もする余地のないほど、話が煮詰まってしまっていたら、打つ手はな いかもしれません。予定通り休んでしまったら、教えるのが大変といっても何らか の方法で穴を埋めるしかないです。 介護休業が義務になったらすぐに休業に入る人がたくさん出るということは、会 社と従業員の関係も憶測をよんでしまいますが、その辺も再構築できたらいいと思 うのですが・・・結論らしいものが出せなくて済みません。でも、これからも休業 はあり得ますから、今の問題を即効的に解決する方法と今後の対策を含めてお近く の社労士など専門家にご相談してみて下さい。
実務界に戻りたいというのが希望でしょうか。実務界といっても範囲が広すぎま すが、既にターゲットは社労士に決めているのでしょうか。 自分なりに解釈して書いてしまいますが、新しいことをやるには今のものを捨て る覚悟でないと中途半端に終わってしまうのではないでしょうか。今の状況でも困 らないと言うくらいでは、試験も競争ですし開業しても競争ですからねえ。 コンピュータ学校の講師ならそのノウハウがあるでしょうから、自分で学校を始 めた方がそれこそ実務界ですし、試験を突破しないとできないような仕事とちがっ て早めに事業化できるし、法人化できるので自分に何かあっても会社は存続する し、と逆にうらやましかったりします。知り合いのカーディーラーの社長や税理士 はパソコンスクールを始めるなんて言ってます。 勝手なことを書いて済みません。何に対して甘いでしょうか?というご質問にど う答えて良いか迷ってしまって、自己中心的な書き込みになってしまいました。
社労士受験初挑戦さん、こんにちは、せきぐちです。そのとおり。どうせどれも 大変なら、やりたいこと、自分らしいことと考えた方が 良いですよね。今、お金の苦労もちょっとあるのですが、前の仕事だったらとても もったいなくて支出できないと思うような金額も、今の仕事では先行投資だ、と いって納得して支出しています。同じ金額でもやりたいことを実現するためには使 えるのです。ヒトというのはそんな気分屋の生き物です。新聞で見ましたが株式市 場も首相が見学に行くだけで値上がりする様な気分で動いているものなんですね。 使い古されていますが、プラス思考がやっぱりいいですよ。試験の結果が悪くて も、今年は厄年だから新しいことはしない方が良いのだ、やっぱり。顧客に逃げら れてしまっても、あそことつきあっても苦労ばかりで割に合わないのだ、きっ と・・・・・ 一人一人には関係のないところで景気が悪くなって、政界や経済界は日本を暗く しておりますが、私はそんなことには左右されずに脳天気にやっていきたいです。
初めて社労士のページ見させていただきました。 当方、コンピュータ学校の講師をしていますが、どうしても実務界に戻りたくなっ てしまい、以前上場会社で財務会計プログラムの仕事してましたまた、36歳の自 分が悔いを残さない仕事をしたくて。(詳し事は書けませんが) 今の職場にいれば経済上は困りませんもちろん贅沢は出来ませんが。 こんな自分は甘いですか?ご教示ください
今年、初めて社労士試験を受験します。確かに国家試験そのものは、ここのところ ずっと難化しています。試験も開業も一部「受験産業」等が騒ぐほど簡単でも楽で もないでしょう。しかし、率直に言わせていただければ「それがどうした。」とい うことですね。リストラで社労士受験生が増えると言っても、社労士だけが大変 だとも思いませんし、「天気予報」を気にするなら、日本経済はどしゃぶりでしょ う。終身雇用制や年功序列賃金制度が崩壊してゆく中で、ビジネスマンそのものの 生き方がいよいよ問われてきています。「危機感」をいくら煽り立てられても、す でに大企業にいようが、中小企業にいようが、独立しようが楽ではありません。 どれも大変ならより自分らしくやれるのは何かということを考え、実行してゆく しかありませんし、バブル時代に考えてもいなかったことを考えられる良いチャン スでもあります。試験の受験生が多かろうが少なかろうが考えても意味がありませ ん。関口先生のHPで受験生の生の声、開業者の生の声に耳をかたむけながら、自 分の頭で考えてゆく、そんな生活をしています。こういう時代こそ顔をしかめて不 愉快になるのではなく、楽天的に前に進んでいきたいものです。
これおんさん、こんにちは、せきぐちです。 開業、おめでとうございます。 0からのスタート、私も同じでした。3年たって開業社労士を続けられていたら、そ のままずーっと社労士としてやっていけるそうです。それまでがんばりましょう。一 般的には顧問先開拓が先決ですが、工夫と誠実さでがんばりましょう。 もうすぐ契約できそうな会社は、ある損害保険会社の酒井さんという熱心な営業さ んといっしょに開拓しました。損害保険会社も社労士と協力してくれるところとただ 保険募集しか頭にないところがあります。営業の不得意な人は営業が得意な人と協力 するなど、工夫で開拓のやり方はありますのでオーソドックスな方法と誰も手をつけ ていない方法を組み合わる等してみて下さい。
この4月1日より育児介護休業の義務ずけがなされました。そこで私の力ではどうに もならない問題がありましたので質問させてください。顧客会社(従業員21人)で 、この休業制度の申し込みが4人います。それでこの人たちに休まれてしまうと、残 された1人当たりの仕事が増えて、大変だという事です。かといってこのご時世です から新たに人を雇う事は無理とのこと。また、派遣労働者の活用をアドバイスしたの ですが,仕事を覚えてもらうまでに時間がかかり,仕事を教えなければならないため 逆に大変になるとのこと。また、この休業制度を志望している4人はすべて共働き世 帯とのことなので、事業主からの拒否はできません。また、休業開始日時の変更をや ってもたいして日時がずれるわけではないですし。ということで、この場合それらの 従業員に頼んで休業をやめてもらい,その代わり,労働時間の短縮の措置を講ずるし かないのでしょうか。でも休業は辞めないと言われたらどうにもならないし。21人 中4人ですからね。かなり大きいんですよね。前の人の書き込みにもありましたが, こういう相談業務(3号業務)はなかなか他の社労士の方は教えてくれないんですよ ね。そこで質問させていただきました。関係ないですけど,こういった法改正がある といつも中小企業にしわ寄せがきますよね。育児介護休業制度の趣旨は分かるのです が,今の制度だと改正ではなく、「改悪」でしかないと思います。
今年の社会保険労務士試験は、合格するのがかなり難しい可能性があります。ま ず、世間でリストラが加速しているということ。 かといって、外回り営業はいやだからと考え、事務のスペシャリストになろうと考 える。(実は開業社労士にはセールスマンシップが必要なのだけれど、 とりあえずここではそれを追求しない)弁護士、公認会計士、弁理士、税理士、不 動産鑑定士・・・無理だ、時間がかかる。調べるとそういう結論になる。(学生さ んは別)。 そうすると簿記、衛生管理者、危険物取扱主任者、宅建・・・これでは独立できな い。独立できて、しかも簡単に取れそうなのは、と調べて 中小企業診断士、社会保険労務士、行政書士。結局このあたりに落ち着く。このう ち後者二つは独占業務がある・・・ということで、社会保険労務士や 行政書士の受験希望者が増える。雑誌もあおる。「資格で開業しよう!」と。で、 ここで考える。独学では短期決戦は無理だな。でも費用は20万円以上かかる し・・・・ このとき、今年の「厳しい」という、もう一つの理由が明らかになる。国が指定し た講習は、その費用の8割が戻る(上限20万円)。 この制度は去年の12月から適用。ということはこのオイシイ制度の活用者たちの 第1号が今度の受験生たちと言う事になる。25万円かけても財布は5万円しか痛 まない。 よし、学校へ行こう。こうやって、勉強する人が増える。受験生が増える。受験生 の、(出題される択一や穴埋めの問題を解けるという意味での)質が高くな る。合格率が下がる。まあ、こうなる可能性が高い。実際にそうなるか、あるいは 杞憂に終わるかは別として、これを読んだ 受験生の方は、より一層本気になって勉強されるといいでしょう。そうすれば、合 格の可能性は(この文を読まなかったときに比べて)高くなります。 また、これを読んで受験をあきらめる人も、この文を読まなかったときに比べて人 生を浪費しないで済むからやっぱりいい結果です。 (この文章を読んであきらめるくらいの人は、最初から受かるわけがない。だった らここでやめるのが賢明だと言うものであります) これを読んで、それでもがんばるぞという人にだけ、次の言葉をささげます。「人 は戦うとき、自分が戦うだけの価値のある人間である事を証明することになる」 がんばる人だけに、エールを贈ります。
関口先生、ご返答ありがとうございました。 今度、勇気をもって監督署などにいってみようと思います。 実は先日某監督署までいってみたんですが、様式等は買うもの では?という思いが脳裏をよぎりまして「先見労務管理」とか 「労務研究」などの雑誌をかってにもらっただけで帰ってきて しまったんです。(気の弱い私)(笑) しかし、実務の勉強で、何でしらべてもわからないことが次々 とでてきてほんとうに今泣きそうな状態です。率直にいって 何から手をつけていいかわからないほどでございます。 でも、自分なりにがんばっていこうと思います。
これおん です。 今日、会社を退職しました。明日から開業します。39歳! とは言っても、お客さんは現在0です。 そのうえ、小企業勤務でしたので退職金もほとんど出ませんし、開業資金も ないため、全くの自宅で何にも変わらず、今までどうりでやらざるを得ません。 開業したとたん事務所を持っている方が非常にうらやましいです。 現在の心境といえば、退社して組織からの束縛から解かれたという、うれしい気持 ちは若干ありますが、これから本当にやっていけるのかという不安の方が強く、 また、現時点では、自分が顧客を持って社労士をやっているというイメージが湧い てきませんが、なんとかふんばってがんばろうと思っています。(性格は全然営業 向きではありません。が、誠実だと自分では思っています。) 誰にも言えないことを言える場所であるこの掲示板に感謝します。 人間(私の場合)強がっていても弱いものです。 これからも、よろしくお願いします。
関口先生、ご回答ありがとうございました。(^^) 新聞は出たのですね。おめでとうございます。(^o^) ところでメッセージ300の続きです。 「社労士は営業だ」というのは、結局成功の成否がここに集約されるからです。 開業前と開業後とでの認識について、この点が一番変わりました。 短期間で成功する社労士は次の二つのタイプのどちらかか両方です。 1.顧客紹介を受けることのできる人脈を持っている 2.営業センスを持っている 営業センスや人脈は短期間では醸成できません。 しかしこれがないと収入は遅々として増えず、破産の二文字がぐんぐん迫ってきま す。 開業前は、書式の書き方が非常に気になってたのですが、それはどうにでもなるこ とだと気がつくのにそれほど時間がかかりませんでした。それは主に、次の二つの 理由によります。 1.行政官庁の窓口が懇切丁寧に教えてくれる。また書式のよい解説書籍も巷にあふ れている。要するに、書き方がわからなくて途方にくれるほどの難しさのものでは ない。先輩にも聞ける。いまどきの社労士業務はそのあたりでは差がつかないから あまりもったいぶらないで教えてくれる事が多い。 (3号業務はかならずしも上記の限りにあらず) 2.客に聞かれても即答する必要はない。わかりきっていても例外事項があるため 「念のために持ち帰って調べてお返事差し上げます」で、充分通用する。 「あの先生は無知だ」とは思わなれない。「慎重で丁寧だ」とむしろ思ってくれま す。 わかってる事を持ちかえるくらいだから、わからなくてもどうってことはない。 それに、良く聞かれる事は決まっているので、自然と即答できるようになってく る。そういうことです。 あるベテラン社労士によると、日常使う書式は15種類くらいだそうで、 あとは発生主義でしこしこ調べて処理するんだそうです。 書式で心配している人は心配の必要はないです。安心して開業しましょう。 営業力や人脈力で不安を持っている人は、じっくり準備する必要があるかもしれま せん。なお、サラリーマン時代の人脈は使えないと思っていたほうが賢明です。 実際には個人差がありますが、あちらがわには辞めてしまえば他人、下手をすると 裏切り者という感覚がある場合があるからです。
原則的にはそのとおりです。ですが、現実的対応は必ずしもそうなっているとは 言えない場合が多いです。労災事故でも起こっていない限りは監督署には相談する 価値はあるでしょう。でも、雇用保険は被保険者の権利を守るため、一定期間遡っ て欲しいと言われるかもしれません。
こんにちは、せきぐちです。 頻度の高い書類は全部役所にあります。社労士はそれをもらってきて書いていま す。役所がそういう書式を備えていることを知らない人も多いですし、役所が近く ない人、役所の人にものを聞くのが嫌いな人はお金を払っても良いと思って買うの でしょう。私も忙しいときは買ったりします。また、36協定などはワープロで 作ってもOKです。 助成金の書式は受け付ける役所にあります。これは頻度が少ないので、日本法令 も採算がとれないから作らないでしょう。頻度が少なくても、人材派遣業の申請は 事業を興すためですから7500円なんてやすいものです。仕方なく出すものと、 意欲を持って出す書類では値段が違ってもおかしくないです。
去年の合格発表のときに自己採点UPをしたものです。いつもROM だけはしてます。 それで現在、本など買い込みまして実務の勉強をしようとして いる のですが、二三、何みてものってない実務上の疑問が生じてきま して、 煩悶の末、質問をお願いしたいと思いましてUPさせていただきま した。 質問1 例えば保険関係成立届や概算確定保険料申告書などの各 種 様式の各種届等は日本法令を取り扱ってる大きな本屋さんである とか 文房具屋さんに売っていますが、このような各種届等は買うもの なの でしょうか?監督署なんかでくださいといえばもらえるものではな い んでしょうか? しかしもしタダでもらえるものであるとしたら、絶対売ってい るわけ はないわけで、、、 つーことはやっぱり買うものなんですね。(書いてるうちに一つ 解り ました)。 しかしちょっと手にとってみてみましたが、あんなぺらぺらの 紙二組 とか三組で250円とか350円とかするんですねー。たかが紙じゃな い! って思うんですけどね。ちょっと分厚い箱状の紙のケースには いった 「労働派遣業許可申請届出等様式書」という商品の値段みて、 私、 腰抜けそうになりました。なんと7500円!!!ぐぅおおおおお おっっっ って感じです。 しかしながら、日本法令取り扱い店で扱ってる様式書は社労士 業務 に必要な全部の様式ではないようですね。 勉強しようとおもって「雇用関係給付金の解説」(労働省職業安 定局編) という本を買ったのですが、これパラパラみてみるとそれぞれの 助成金 ごとにそれぞれの様式があるようで、絶対これだけの種類売って ないだろう! とも思うわけで、、、、わかんなくなってきてしまいます(泣)。 お願いします。教えてください。 社労士は各種様式の届出等を買って仕事するものなのですか?
こんにちは、せきぐちです。 人事総務は得意として、経理も勉強し、労働社会保険の勉強は仕入れ、顧客開拓は営 業部門と言うところでしょうか。どれが欠けてもいけませんね。営業を顧客開拓力も しくは顧客開拓努力ととらえれば、利益の生まれるところですから大事です。前の3 つはデスクワークですが、営業は違いますから不得意とする人も多いです。私も不得 意ですが、何とか工夫しませんと売り上げは増えませんから頑張るしかないです。 新聞の件、ご報告していませんでした。日曜版と聞いていたのですが、東京新聞3月 10日の夕刊に載っておりました。3月12日に送っていただいた新聞が手元に届き まして、即日なら感動ものなのですがもう載っていたのね、ということで改めて言う のを忘れてしまいました。スミマセン (^^;;
最近わかってきた事なんですが、開業社労士の仕事は、 ジャンルで分けると営業なんですね。やっぱし。 勤務社労士は「専門職」かもしれないけど。 半分冗談、半分本音です。 (byかけだし社労士) PS関口先生お久しぶりです。新聞掲載は結局どうなりました?
もし、これおんさんが、新たに人を雇用されるならば、「中小企業雇用創出助成金 」と雇用保険の受給資格者であれば、「受給資格者創業特別助成金」の対象になる かも知れません。 ただ、いきなり開業時に新たに人を雇用されるとなると・・・どうでしょうか? この辺りは開業経験のある関口先生にお預けさせていただくとして。 ただ、色々と考えるっちゅうのは楽しいですよね。 私も色々と考えている最中ですので、差し出がましい事を言ってしまったかも知れま せん。お許しを!
サラリーマンさんありがとうございました。 職安に問い合わせたところ、事業を開始して、人を雇って その人を雇用保険に加入させることが条件となるそうです。 ですから、一人だけで社労士事務所を開業した場合は支給されないとのことです。
これおんさん。社労士として開業する場合に再就職手当が支給されるか?の 点ですが、求職の申込前や待機期間中に、既に登録をしてしまっていると「職業に 就くことができない状態」ではないとされ、基本手当の受給資格さえ認められない と考えます。 ところが、たとえば3月末日で退職し、求職の申込みをして、失業の認定を受けて いたとします。その間、事務指定講習を受講中でどうしても登録が7月となってし まうと言った場合であれば、7月に事業の開始となり再就職手当は支給されると 思います。雇用法施行規則82条の公共職業安定所長が認めたものという要件は 社労士の開業に当たって支障はない(認められる)と聞いています。
次のことを教えてください。お願いします。 再就職手当の支給要件で、「待期期間経過後に事業を開始したこと」とありますが これは社労士事務所を開設した場合でも支給されるのでしょうか、その他の条件 があるのでしょうか? 教えてください。
関口先生 いつも質問ばかりですいませんが、よろしくお願いします。 労災、雇用の適用事業なのにずっと加入をしていなかった事業所が、 新規加入する場合は、保険料のさかのぼり徴収や追徴金はかせられて しまうのでしょうか。
皆さん、こんにちは。 お忙しい所申し訳ありませんが、お時間がありましたらどなたかおしえていただけ ないでしょうか。 36協定の届出の時期が来たのですが、ふと疑問に思った点がありました。 @時間外労働に関しては、この度の労基法の改正で一年単位の変形労働時間制を採 用している事業場とそうでない事業場に記入欄が分かれましたが、現在一年単位の 変形労働時間制を採用していない事業場が協定期間内に一年単位の変形労働時間制 を採用することとなった場合は、以前に届け出た協定の変更ということで協定期間 内に再度届出することはできるのでしょうか。 Aそれぞれの項目に該当する労働者数を記入するわけですが、この労働者数という のは、本来は協定時点での労働者数なのでしょうか、それとも協定期間内に新規採 用するかもしれない人数も含めた見込人数とすべきなのでしょうか。(たとえば5人 で届け出ていた場合に新たに3人を届け出後に採用した場合、該当する労働者数を5 人で届け出ている訳ですから、この3人については時間外労働や休日労働はさせるこ とができないのでしょうか。) B激変緩和措置により育児・家族介護を行う者の限度時間が定められましたが、届 け出時点で該当者がいなくて空白としていた場合で協定期間中に該当者が出た場 合、協定内容の変更ということで再度協定期間に届け出してもいいのでしょうか。 それとも、該当者が出てくることを想定して、該当労働者の見込人数を記入してお くべきなのでしょうか。 長々とすみません。勉強不足なもので。よろしくお願いいたします。
こんばんは。質問です。 1.年休付与について 労基法で「...全労働日の8割以上勤務し...」とありますが、 1日5時間以内で週4日以内のパートの人の基準となる全労働日 とは具体的にどのように換算すればよいのでしょうか。 1年は52週ありますが、年末年始などがあり、4*52 とすると 要勤務日数との誤差がありすぎますよね。 また、4月に採用されると、10/1時点で翌年9月まで年休は10日発生 しますが、これを便宜上按分により翌年3月までで5日とし、次の4月から 翌年3月までで11日とするのは、労基法に違反するのでしょうか。 2.健康診断の結果報告について 従業員が50人以上いる事業所は、定期健康診断の結果を労基署に届けなけ ればならないですが、これは送付すればよいだけでしょうか。その後何か指 導等されるのでしょうか。50人以上いるのに提出していなければどうなる のでしょうか。 以上、素朴な疑問です。どなたか教えてください。お願いします。
今回初めて、メールいたします。 さて、決算時期を迎えて皆様大変お忙しい日々をお過ごしのことと思います。 今年初めて、労働保険の年度更新手続きを行うことになったため、大変苦労してお ります。 労働保険の年度更新について下記の項目についてわかりませんので、詳しい方は是 非ご教示下さいお願いいたします。 (不明な点) (1) 労災保険料の算定基礎となる賃金についてですが、私の勤務している会社では 、欠勤中であっても、3か月間は給与が支給されることになっています。欠勤期間中 に労働災害に遭うことなど考えられないのですが、この間に支給された給与は労災 保険料の算定基礎となる賃金に含めるべきなのでしょうか? (2)死亡退職後に支払う給与も労災保険料の算定基礎となる賃金に含めるべきなので しょうか? 以上2点について詳しい方、是非とも教えて下さい、よろしくお願いいたします。
こんにちは、せきぐちです。 顧問先とはまず最初にやるのは良好な関係づくりです。基本的なことから素人さん にもわかりやすく説明しながら、私はこういう風に対応しますから、と安心しても らうようにしています。最初に信頼を得ることができれば、たとえわからない事が あっても「曖昧なことをいって不正確ではご迷惑かけますので、きちんと調べてご 連絡します」と誠実に迅速に対応すれば全然大丈夫です。 相手が突っ込むことしか考えていない場合もありますが、そういう場合はしゃべ らない方が良いので最低限のことだけ話してあとは黙っています。相手が我慢しき れないで聞いて来たときに、では詳しく説明します、なんて持っていくこともあり ます。この辺は専門知識と関係なく、話術にすぎませんけど。
関口先生 フォローありがとうございました。 4月から開業するといっていましたので、ある人から 知り合いの個人事業主に、労災保険や健康保険のことを聞かれたという ことで私に問い合わせがあったのですが、あまりうまく説明できなかった もので質問させていただきました。 6年ほど総務の仕事をし実務的にはいろいろやったと思いましたが、それでもいろ いろな場合があるため、受験教科書に書いてあることだけでは、簡単なことでも解 からないというか気が付かなかったことがいっぱいあるなーと感じています。 いろいろなことに遭遇して勉強していくのでしょうね。 聞いてくる人は、社労士という看板をあげているのだから当然なんでも知っている ということできいてくると思いますが、知らないこともあると思います。 関口先生はそのような場合どのように対処してこられたのでしょうか。 これからもよろしくお願いいたします。
TRSです。一部正確でない解答をしてしまい申し訳ありません。 正しいことは関口・ネムタ両先生に甘えることにします。 だいたいここに私のような受験生が出てくるのは早すぎました。 でも間違いを指摘されましたので勉強になりました。 では失礼します。
NO.284の「保険医関係成立届け」は「保険関係成立届け」の間違いです。
TRSさんお答えありがとうございます。お答えを読むと権利を放棄することは 出来ると言うことでいいんですよね。確かにわたしの書いた例だと夫は若年支給停 止にはなるんですが、夫が60歳に達した後で兄が権利を放棄すれば、夫に支給が 始まると言うことでいいのでしょうか?なんかよくわからなくてすみません。
関口です。no.283の事業主はもちろん、個人事業主のことです。
こんにちは、関口です。 朝書き込みしようと思ったのですが、時間がなくなって仕事に出ました。書いて置 けば良かったです。ちょっと正確でない情報が流れてしまったようです。あわてて フォロ−の書き込みをしましたがトウサイさんが早く読んでくれると良いのです が。 ぴーちゃん、迅速な書き込みありがとうございます。これからもよろしくお願いい たします。 皆さん、良く確認して書き込みお願いします。
こんにちは、関口です。 従業員に対する労災、雇用保険は要件さえ整えば強制適用です。会社が保険関係成 立届けを出す出さないに関わらず労働者は当然に適用されます。 業務上けがをしても、失業しても労働保険はききます。残るは事業主の手続きを 怠っていた部分です。保険医関係成立届けの提出指示、未払いの保険料遡り徴収、 事業主からの保険給付にかかった費用徴収を含め、役所が事業にしに対して必要な 事をします。
こんにちは、せきぐちです。 健康保険法は業務外と明記してありますが、国民健康保険法にはありません。そ う、事業主は業務上でけがをしたら国民健康保険で医療を受けるのです。しんちゃ んはちょっと勘違いしたのでしょう。
はじめまして。ピーちゃんです。 あの、別にあげあしを取るつもりはないのですが、 トウサイさんの質問にたいするTRSさんとしん ちゃんさんのレスは「国保」と「健保」がすりか わっているのではないでしょうか? 「健保」ならおふたりのおっしゃるとおりですが、 法人ではなく個人事業の事業主が「国保」被保険者 なら業務上の傷病にも給付があるはずですけど。。。 それとしんちゃんさんの会社はもしかして法人で、 社長さんも「健保」の被保険者ではないのですか?
TRSさん、しんちゃんさん ありがとうございます。 しかし、従業員については、事業主が労災に加入すべきところ 加入していないのだから、国民健康保険から給付を受けられ ないのはしかたがないとしても、事業主の場合は、政掌健保 に加入できないし、当然労災適用もないのだから、業務上の 事故でも加入している国民健康保険で治療が受けられないと いうのは不合理ではないでしょうか。 通常従業員1、2人の事業主は労災や雇用などには加入しな いで業務を行っているところも多いと思います。ましてや特別加入 などはしていないと思います。。。。。 国民皆保険ということからもおかしいのでは? 国民健康保険法 第2条の「国民健康保険は、被保険者の疾病、 負傷、出産または、死亡に関して必要な保険給 付を行うものとする。」 *国民健康保険と他の保険との係わり合いが今一つよくわかりま せん。 よろしくお願いします。
もう1つ、特別加入していない事業主が業務上の災害にあった場合はたぶん国保 でも労災でも補償はないと思いますよ。つまり自費で治療をしなければならないと 思います。実際渡しの会社の社長が先日ケガ(業務外)で入院した際に調べたとこ ろ、もしこの事故が業務上のものだったら健保は使えないと病院の人が言っていま したから。すぐに労災の特別加入の手続きをしました。
トウサイさんの質問についてですが、私もTRSさいの意見と同じように業務上 のケガを国保で賄うことはできないと思います。ただ労災保険に加入していない事 業所での業務上のケガでも本人には労災保険から補償があると思います。その際に 事業主に対して実際にかかった費用のたしか40%増しの請求がいくと思います (3年間に限る)。ただし、これは休業補償給付等に対してのものなので療養補償 給付のいわゆる治療費に対して支給があるかどうかはわかりません。
TRSです。受験生ながら有資格者掲示板をのぞきに来てみました。 知美さん、質問についてですが、この設例では兄が放棄してしまうと夫は 若年支給停止になり60歳まで受給できませんから、2人で話をつけて兄から 年金を夫が受け取り、夫が60歳になるまで待つのはどうでしょうか。 そうしないと国がトクしてしまうだけですよ。 トウサイさんの質問ですが、これはいずれも認められません。健康保険で業務 災害を補償することはできませんから仮にうまくいっても後で返還させられて しまうかもしれません。特に最近は厳しいですからね。 労災保険なんて特別危険な業種でなければ安いもんですから加入したほうがいい ですよ。 では、有資格者の皆さんおじゃましました。
関口先生、先日は回答ありがとうございました。 また、質問をお願いします。 個人経営の従業員5人未満の事業所は、健保は強制適用ではないが 、労災、雇用は当然適用になりますが、この事業所が、労災、雇用 に加入しないで事業をしている場合に、従業員が業務上のケガをしたときは、 国保で治療を受けれるのでしょうか? また、労災に加入している事業主で、特別加入していない場合に、業務上で ケガをしたときは国保で治療を受けれるのでしょうか? 以上よろしくお願いします。
こんにちは。私もつい先日登録したばかりです。合格当初は登録する気も無かっ たし、たくさんお金がかかるのを聞いていましたので登録は眼中に有りませんでし た。ある時、会社に出入りしている会計事務所の方が「あなたも社労士の登録しな さいよ。そうすれば会社にも助成金等のいろいろな情報が入ってくるし、会社に社 労士がいるということで外部に対しても会社の信用があがるから。登録費用の方は 私から社長に言ってあげるよ。」と言われました。結局登録することになり、費用 は会社が全額出してくれました。非常にラッキーだったと思いますし、自分にとっ てもよかったと思っています。勤務社労士で登録しようと思っている人は、会社に 社労士がいるということのメリットを訴えたら、ひょつとしたら費用の一部でも会 社が出してくれるかもしれませんよ。会社にとっても悪い話ではないと思いますよ 。
関口先生、お返事ありがとうございます。 相談できる場所ができてとてもうれしく思います。 初歩的な質問ですが、これからもよろしくお願いします。 登録をすると研修とかがあり、勉強になるかなと思ったのですが、 やはり登録というのは、開業しようという目的があったり、仕事で 必要という方がするものなのですね。 私のように単なる事務をしているような者は、特に登録が必要という わけではなく、独自に勉強をしていけばよいのですよね。 ちなみに、勤務社労士で登録されている方というのは、一般的にどういう 目的で登録されているのでしょうか。私のようなケースではあまり登録は されないでしょうか。
こんにちは、せきぐちです。 登録して初めて社会保険労務士と名乗ることができますから、登録しないとただの試 験合格者となります。開業でも勤務でもその他でも社会保険労務士として何かしよう というのでなければ、試験合格で良いわけです。勉強したことはご本人の財産ですか ら登録しないといって勉強したことの価値が下がることはないでしょう。ねずみさん のケースでは形として登録しても会費が負担に思うだけかもしれませんね。なお、そ の他という登録はなくて、開業登録以外は勤務等という登録で、この等にその他が全 部はいることになります。 資格は一生ものですから、必要が出てきた段階で登録を考えても良いですしね。
初めて書き込みします。私は平成10年度に合格した者です。勉強中の人から質 問されたのですが、私にはわからないので、教えてもらえたらと思います。 労災保険の遺族(補償)年金は受給資格者に順位をつけて最先順位の人が、受給 権者となりますよね。例えば、65歳の兄と54歳の夫が残された場合、兄が受給 権者となりますが、兄が自分の権利を放棄して夫がもらえるようにしたいと言うよ うなことは出来るのでしょうか? 現実にはあまりないかもしれませんが、どなたかご存じのかたがいらっしゃたら 教えてください。
はじめまして、ねずみと申します。 何度か書き込みをしたのですが、送られていないようです。 再読み込みの操作がわからないので、もう一度書き込みさせていただきます。 私は26歳で、会社で会計・給与・総務をしています。仕事に役立てばと思い 社労士の勉強をし、平成10年度の試験に運良く合格しました。 開業するつもりはなく、試験後全然勉強もしていませんが、登録するべきか どうか悩んでいます。合格しただけでは、もったいないと思うのですが、私の ように何もわかっていない者が、開業する気もないのに登録するのはおかしい でしょうか。 会社では合格したことは知られていますが、あまり公表したくないので、もし 登録するならば勤務社労士ではなく、「その他」で登録したほうがよいのでし ょうか。通常、勤務している人は勤務社労士で登録するのでしょうか。 将来、開業するつもりもないのに登録することもないのでしょうか。 何か、アドバイスお願いします。
こんにちは、関口です。 私も埼玉SR経営労務センターに加入しています。昔は商工会や社会保険労務士事 務所など労働保険事務組合は設立しやすかったのですが、今は地域差もありますが 結構難しいようです。また、保険料の徴収義務が事務組合にありますから相当のリ スクもあります。そんな経過からか社労士が共同で利用できるSR経営労務セン ターが設立されたと聞きました。すべての県にあるわけではないので注意が必要で すが、事務組合は隣接都道府県の事業所は委託できますから今住んでる都道府県に なくても利用方法はあるらしいです。社労士としては安心して利用できるので利用 価値は高いと思います。東京にしかありませんが、中小企業福祉事業団も同じ性格 のものです。 埼玉のSR経営労務センターの場合は入会金1万円、年会費1万2千円です。さ すがに無料というわけにはいきませんが、中小企業福祉事業団は特に会費はなかっ たと思いました。 中小企業福祉事業団(中企団)のホームページはこちら。 http://www.chukidan-jp.com/cd/top.htm
関口先生、はじめまして。 4月に開業予定している者です。よろしくお願いします。 質問を1つお願いします。 事業主を特別加入させるには労働保険事務組合がなければできませんが、 一般の社労士でもSR経営労務センターを利用すれば加入させることが できると聞きました. SR経営労務センターとはなんですか? どのようにすれば利用できるのでしょうか(無料なのでしょうか) また、これは全国にあるのでしょうか。 よろしくお願いいたします。
以前、給与計算ソフトの件でお世話になりました。その節は有り難うございまし た。 今回は就業規則についてお聞きしたいと思います。 今年4月より労基法が大幅に改定されるのを機会に就業規則をきちんと勉強したい と思います。各教育機関で講座がありますが、選択に悩んでいます。 例えば、日本マンパワーの講座とか(費用14万)…… 私、九州に住んでいるので旅費がね…・… 就業規則に関して、いい学習方法・講座などあったら教えてください。 一度メールを送ったのですが、掲載されていなかったので再度送ります。
初めまして。私も同じく平成10年の合格者です。私は、日本法令の開業実務講座を受 けていました。講座はもう終了しましたが、引き続き勉強会を行なうということなの で、宜しかったらEメールにて御連絡下さい。
こんにちは。おっちょこちょい2号です。 任意継続被保険者についての解答どうもありがとう ございました。 難しく考えすぎていたようです。 実は、私の職場は国家公務員共済組合法の適用を受ける人がほとんどなのです。 年度末ということで、ここのところ資格喪失後の保険給付や任意継続についての質問 が多く勉強したことを生かそうと思ったのですが、健康保険法と共済組合法では支給 要件などに違いがあってちょっとパニックしてしまいました。(お恥ずかしい) そうですよね。ちゃんと保険料払って被保険者になってるんですものね。
こんにちは、関口です。友人のことですが、年金のことまで首を突っ 込むとプライベートのことを知りすぎたということでぎくしゃくすることも ありますので気をつけた方が良い場合もあります。老婆心ながら。 さて、広域行政事務組合の組織がどういうものかよくわかりません が、公務員の方がそこでお仕事をされるようですね。基礎年金番号 に関してはできる前のことは調べようがありませんが、共済組合の 組合員としての履歴は共済組合の方に記録が残っているでしょう。 ただ、同姓同名、同一生年月日という場合でも同一人である証拠に はなりませんので、怪しいと思った人が時間と経費と労力をかけて 調べでもしない限り、たぶんわからないと思います。 一般企業の場合は、この程度の学歴履歴詐称では解雇理由にな らないと解されていますが、公務員には公務員だけに適用される法 律があり、他に仕事をしてはいけない等の規定があり違反すると解 雇されるそうです。(顧問先に役所はないのであいまいです)もし、 履歴詐称が解雇の理由となると規定されているなら解雇される可能 性はあります。 公務員さんの場合は、社労士の関係する法律以外の法律の方が 重要ですので、その辺に明るい人でないとお答えは難しいかもしれ ません。
こんにちは、せきぐちです。 任意継続被保険者は保険料をしっかり払っているのですから、給付の 方も変わらずに受けられるはずです。受給要件の期間の起算日と資格 喪失の起算日を切り離して考えればいいと思いますよ。
初めまして。平成10年度合格して、開業しつつ(この3月からですが)、 勤務(総務部所属)もしています。さすがにいきなり営業は出来なくて、情けない のですが。名古屋で有資格者の勉強会をご存じの方いらっしゃいますか? 私は通信だけで勉強しましたので受験友達もいません。支部会などにも参加するつ もりですが、何かご存じの方教えてくださいませんか。
質問があります。私の友人で平成7年4月から10月までの半年間、広域行政事務 組合に勤めていた人がいるのですが,その人は人間関係のトラブルで辞めてしまいま した。その後,理学療法士の養成校に進学し、この春卒業予定で、しかも就職内定先 はその広域行政事務組合と管轄区域が重なる市の社会福祉法人に決まっているようで す。前の広域行政事務組合については、離職の動機が動機なので社会福祉法人には内 緒(つまり履歴詐称)にして、今まで就労経験は無いというようにして履歴書・採用 志願願書を提出し、採用試験を受け内定してしまったようです。この場合、年金は同 じ共済ですから,かつて広域行政事務組合で働いていた事がばれてしまうのでしょう か?ちなみに彼は,平成7年10月以降国民年金すら支払っておりません。また、広 域行政事務組合職員も公務員ですから、雇用保険に入ってはいないし、どう言うわけ か広域行政事務組合職員時代に自分の健康保険被保険者証を持っていながら,手続の ミスで親の健康保険の被扶養者から外れてはいなかったのだそうです。彼が言う事に は、平成8年12月時点で年金を支払っていない人には基礎年金番号が無いはずだか ら年金の事で履歴がばれる事は無いといっていますが本当でしょうか。またやはり履 歴詐称に当たりますから,4月の採用前に本当のことを言っておく方が良いのでしょ うか。今なら最悪の場合でも採用内定取り消しですみ、解雇にはならないですから。
健康保険法の資格喪失後の給付について教えてください。 資格喪失後6か月以内に出産した場合に支給される 出産育児一時金と出産手当金についてなのですが これは、任意継続被保険者についてはどのように 適用されるのでしょうか? 支給要件の資格喪失日の前日まで継続して1年以上の 被保険者期間に任意軽装被保険者の期間は含まれないと言うことはわかるのですが、 資格喪失後6か月以内っと言ったときの6か月の起算日はどうなるのでしょうか。 任意継続被保険者の資格を取得した日の前日なのでしょうか? もし、任意継続被保険者の資格を喪失した日でもいいのでしょうか? でもそうなると、任意継続被保険者が出産したときはどうなるのでしょうか? 参考書などを読んだのですが、どうしても解りません。 私の思い違いがあるのかもしれませんがどなたか教えていただけませんか。
こんにちは、関口です。 間接でもらってもかまわないと思いますが、コンサルタント会社は顧客から代金の 支払いを受けるわけですから、コンサルタント会社が社労士法に抵触すると思いま す。
関口先生、こんにちは。東京新聞は当地(京都)では販売していなのが残念です。 ところで、開業社労士が経営コンサルタント会社と顧問契約をし、その会社の客先 企業の補助金申請等を代行する場合、報酬はコンサルタント会社からもらうことにな るのでしょうか、それとも相手企業から直接もらうということになるのでしょうか。 できるだけ少ないリスクで開業しようと、いろいろ裏ワザ?を考えているため、度 々この掲示板におじゃましてすみません。
こんにちは、関口です。 東京新聞の日曜日の連載を担当している女性記者が私のことを取材してくれました。 今度の日曜あたりに載るらしいです。絶望を覚悟できる方は私の写真も載ると思いま すよ。(えっ、誰も私の顔は期待していない?(^^;;) つい、社労士の仕事もきわめて楽天的に語ってしまいましたが、自分のやっている 仕事ですので自由にお話しいたしました。
こんにちは、せきぐちです。 ひであきさん、お久しぶりです。確かに、向き不向きはあるでしょうね。でも、掲示 板上ではなかなか明確にこういう人が向いている人だとか向いていない人だとかを表 現しにくいので、そういう話も出にくかったのではないかと。 やりたいという気持ちが強ければ、やるだけやって駄目ならそのときはそのとき考 える。基本的に私のスタンスがこれなもので、いいコメントもできなかったりします 。ひであきさん、また来て書き込みお願いしますね。
こんにちは はじめまして。ひであきと申します。 関口さん。お久しぶりです。 リニューアルされて立派になってたんですね。 びっくりしました。 めちゃくちゃ遅いレスですけれど、 リニューアルおめでとうございます。 (1年以上古いレス) ひととおり、この掲示板を眺めてみました。 それぞれの人生が圧縮されててなかなか興味深かったです。 しかも、自分の通ってきた道でもあるし。 「受験します」「開業しようかどうしようか」 というのが結構多い話題ですね。 これは結局は適性の問題ではないかと思います。 人口の全体の1〜2割の人間は非組織型人間(=がんこ、 わがまま、せっかち)であり、この手の人たちは、 少々不安不満な材料でも嬉々として 独立開業の難関を切りぬけているようです。 逆に組織型人間(=寄らば大樹の陰人間、めだか大好き人間) の場合には独立のプレッシャーがダブルパンチになるようです。 あまり、向き不向きの点から論議されていなかったようなので こういう観点もあると言う事をお話ししてみました。
おひさしぶりです、ゆきです。 年金アドバイザー2級の勉強も、指定事務講習も進まず、 何とかしなければ、と、焦りの日々を送っております。 さて、本日は皆様方に質問があります。 最近会社の総務部に異動になり、いろいろなことを 聞かれるのですが、とくに、報酬比例部分相当の老齢厚生年金に移行する際に、在職 している受給者の支給停止額の 算出方法についての質問がとても多いのです。 勉強不足で、私はその計算式等を見たことがないのですが、 どなたかご存知の方はいらっしゃいますか? 私なりにいろいろ確認してみたところ、社労士の先生方の中でも まだ出来ていないとおっしゃる方と、出来てはいるが正式発表 にはなっていないとおっしゃる方の、2通りの回答をいただいています。 何らかの情報をご存知の方、是非よろしくお願いいたします。
こんにちは、関口です。 少なくとも例年と同じであれば、面接とは名ばかりで、ただの講義です。 たくさんの人が受けますから、現実的にも面接などは不可能と思います。 今年も例年と同じでしょう。
私は、平成10年合格で現在指定講習を受けている者です。 5・6月にある面接指導について教えていただきたいのですが、どのような形式で 行われるのでしょうか? 講義と同じと聞いたことがあるのですが、面接というからにはたとえば対面で質問 されるということはないのでしょうか? 初歩的な質問で恐縮ですが、よろしくお願いします。
たかしさん、こんにちは。F.M.です。丁寧なご教示、ありがとうございます。 私共が入っている厚年基金は、加入者が(倒産以外で)脱退することは予想していな かったのでしょう。加入手続の規定はあっても脱退手続の規定はなく、脱退申し出の 諾否は、「その他の重要事項」として、理事会によって決定されることになるようで す。しかし、中小で業績の悪化している加入企業が多い基金ですので、私共の脱会を 認めると、脱会者が続出して基金が解散に追い込まれるとの危機感から、理事会は承 認しそうにありません。このままでは、、基金解散まで残留させられることになりそ うです。 今後とも、よろしくお願いいたします。
F.M. さんの厚生年金基金の脱退手続きについて質問(205)がありましたが 最近職場で関係している会社の実務で経験した限り、基金への加入はたやすいが脱 退は難しいというのが実感です たしかに厚年法144条により、被保険者の1/2以上の同意があれば脱退できる ことになっていますが、脱退手続きには、基金理事会の承認を要し、また県、厚生 省の行政指導(認可かどうか忘れました)を受けることもあり、正当な理由(事業所の 経営が悪化しているとか、他の企業年金にも加入しているとか、会社合併、廃業等) がないかぎり、基金の資産運用の失敗だけの理由では脱退は難しいと思います。 実例では、正式に脱退するのに基金事務局へ申し出てから半年かかりました。 掛金は加入期間により、基本部分は将来基金から加入員へ年金として支払われた り、連合会へ引き継がれたり、あるいは上乗せ部分は脱退一時金で支払われたり(加 入期間が短いと支払われないこともある)しますが、内容は基金により異なりますか ら念のため基金規約を取り寄せてご確認して下さい。
私の勤務先の会社では、労働・社会保険の諸手続は、パート社員(といっても、所定 労働時間は正社員と同じですが)が行っています。その人は、雇用保険法も健保法や 年金法もほとんど知らないようですが、経験によって実務はできるのです。そうした ことから考えると、専門家でなくてもできる書類作成や提出の代行についてダンピン グ競争になれば、社労士の収入はフルタイムで働いてもパート社員並み(月給約15 万円+賞与という名目の寸志)まで下がってしまうのではないでしょうか。そうなら ないために、規制緩和が時流ですので競争を制限するのではなく、社労士が高い付加 価値を相手に提供し「さすがは専門家」と思われるようになっていく必要があると思 います。そのためには、何か自分の得意分野を持ち、それをアピールしていくべきで はないでしょうか。ちなみに、私は開業したら補助金と介護保険を中心に業務を展開 しようと思っています。ただ、補助金は、相手にはっきり分かる利益をもたらすこと ができる点では営業し易いのですが、行政の非効率に乗じて商売をするという面もあ り、いささか気が引けております。
こんにちは、関口です。 提出代行印は代行者としてのはんこですから、社内の人が作成し持って いったのは自ら持っていったということです。ですから代行ではないという 解釈なのでしょう。たぶんどこの社会保険事務所でも同じ対応だと思いま す。 開業でもメリットがあるのはお客さんがついてからです。つまり登録した だけではスタート地点に立ったにすぎません。代行印が使えたときはそれ は形であって、その中身は顧客開拓の努力をした証です。企業に勤めて いながら特定の業務の専門家であることを外部にも堂々と言える資格は そうあるものではありません。後は中身を充実させて下さい。確かに勤務 社労士にはメリットが無いという人もいます。ですが、勤務社労士の制度 を活性化したり、活動を活発にしようという人もあまり見かけません。それ は資格を取れば何か良いことがあるという待ちの姿勢だからではないで しょうか。専門家としての勉強を怠らず、社労士としての活動をし、開業社 労士は自分のため勤務社労士は会社のために経済活動もする、という形 で資格を活かそうとすれば資格は活きてくるはずです。
ダンピングの件ですが、小売業とは異なり、同じ物を安い値段で売るという世界で はなく、「能力、知識」を買ってもらう訳です。 従って単なる「事務代行」と言うだけではさほどの差は着かないであろうが トータルに顧問先の企業を見つめ、それに対してのプレゼンテーションがいかに 出来るかと言う意味で話を聞きました。 今や、給与計算ソフトなどが普及し、算定や月変などはP.Cスキルがあれば 出来ますよね。 そういう事でなく、やはり顧問先に対して、プロフィツトなどの視点でどれだけ 力になれるのかという「違うもの」を提供したいということだと思いました。 そりゃ、同じ物であれば安いものが良いのでしょうが、逆に同じ値段ならより良い 物の方がいいでしょうということだと思います。 これには、不断の勉強と情報提供の密度や信頼というものが伴い、「これらを磨い て食われることなくやって行こう。」と教えていただいたと解釈しています。
こんにちは。私は平成9年の試験に合格し、2年間の実務経験を経て今年の1月に 勤務社労士として登録しました。登録後に、ある先輩社労士から「せっかく社労士 になったのだから社会保険事務所や監督署に出す書類に押す代行者用の印鑑を作っ て押して行きなさい。そうすればいままで提出していたタイムカードや賃金台帳を 添付する必要がないから・・・」と言われたので早速作って押していきました。も ちろん今まで持って行っていた添付書類は持って行きませんでした。すると、ハロ ーワークの人から「勤務している社労士は一般の人と何ら変わりがないので今まで 通り添付書類を持ってきて下さい。」と言われました。一体どっちが正しいのでし ょうか・・・?勤務社労士のメリットって一体何なのでしょうか。
みなさん、こんにちわ。クロ吉です。 ダンピングが話題になっているようなので、僕の意見をひとつ! むかし、むかし「バンジャケット」という会社がありました。 僕の若い頃はこの「バンジャケット」を着る事が夢でしたねぇ。 まっ、似合う似合わんはともかくとして。 ところがこの「バンジャケット」がバーゲンをしたんですよ、それ以来 値崩れしたまんまで、値段が元に戻らんかったんです。倒産してしまいました。 在庫処分に困ってやってしもうたんでしょうが、賢いアパレルは バーゲンなんぞやらずに焼却処分をするんですよ。その写真を撮って 税務署に提出して損金処理するんです。 社労士もバーゲンやったらあきません。勉強して質の向上を図って、 売れる商品作りに励むのが正道やと思います。
前のサラリーマンさんの意見はダンピングが問題になっているということですが、そ れは社労士の業界が既に人材過剰・飽和状態 になっており、価格競争でもしないと顧客がつかないという意味なのでしょうか?例 えば最近大手スーパーで売上が下がっていると いうことで安売りをしていました。あれも売上が下がっていなければどこの大手スー パーもやっていなかったと思います。それと同 じ意味で、社労士の方もそうなのかなという事なのでしょうか。ダンピングの問題は 、ここ数年に目立ってきたようですし。
先ほど投稿した「サラリーマン」です。 メールアドレスが間違っていました。 たいした影響はないかと思いますが・・・ 酔っていました。申し訳ありませんでした。
こんばんは。「サラリーマン」です。 今日、地元の先生とお話しました。なんですか、当地の県会で問題になっている先 生の話になりました。 所謂「ダンピング」です。 不当に安い報酬で引き受けるという問題だそうです。 県会でも注意を促したところ、「止めるつもりはない」という弁だったそうです。 私がお話をした、その先生曰く、「社労士業も価格競争と言うものを受け止めるべ きではあるが、不当に安い報酬を売り物にするのであれば、社労士全体の質を落と し、かつ十分な情報や知識の提供に支障が出るのではないか」とおっしゃっていま した。 社労士会の報酬基準はあくまでも「基準」であり、「規定」ではないから、その辺 の運用が難しいところがあるかもしれないとも。 開業してみて分かると思うけど、「安かろうがよし」とせずに自分の知識を売るの に買い値を適正につけられる人が結果的には残ると思うよ。との話でした。 開業に際して、色々な不安があるのは確かですが、私は今そのように考えています 。 「武士は食わねど高楊枝」で商売は出来ませんが、自身の知識を高く買ってもらう 努力をして行くことが、結果的に社労士業全体の質の向上につながると思っていま す。 「食えるか、食えないか」というより、「食うか、食われるか」の問題で考えた方 が自然ではないかと思いました。すこし、晩酌が過ぎたか、生意気なことをMLに 載せてしまいましたが、お許しのほど・・・
ご教示ありがとうございました。 資格は、一生ものなのですね。 また、何回も「送る」ボタンを押してしまったので、 メッセージがたくさん書き込まれてしまい、申し訳ありません。 では、またよろしくお願いします。
こんにちは。はじめまして、もりと申します。 私は、98年試験で念願叶い、ようやく合格することができました。 ただ、今年、合格後の実務経験にかわる指定講習の申し込みをするのを忘れていまし た。もしや、指定講習はいついつまでに受けるとか、また実務経験についても合格後 いつまでに、という期限があるのでしょうか。そのあたりが少し心配ですのでよろし ければご教示願います。 では、またこれからもよろしくお願いいたします。
関口先生、いつもご丁寧なアドバイスありがとうございます。最終調整でどうな るか分かりませんが、社会保険庁を希望してみます。先生が雇用促進事業団をお勧 めにならない理由が、なおみさんとのやり取りで何となく分かるよう気がします。 民間企業に勤務していながら、こんなチャンスを与えらられたことに感謝し、し っかりと勉強してきたいと思います。もちろん行政の色には絶対に染まらない決意 ですのでご安心下さい。
こんにちは、関口です。 異業種進出の異業種の判断は産業分類によるそうです。総務庁のホームペ ージに産業分類は載っていますね。さて、助成金の手続ですがばからしくな るほど窓口が分かれています。職安、雇用開発協会、雇用促進事業団、都 道府県の職業能力開発課、21世紀職業財団、時短促進センター、などなど など・・・私も助成金の話になると、その行政の非効率の象徴であるというよ うな話をします。助成金をばらまくのもよくないが、そのためにたくさんの窓口 を作ってたくさんの人件費をかけ、しかも対応が地獄に落ちろといいたくなる ほど悪いことが多い!!! 今の不景気は、単に景気が悪いのではなく、日本中にそんな非効率な行政 が充満しているからである。という意見を先日聞きました。もしかして当たっ ているかな、という気持ちです。これからの社会は、頑張る人がそれに答え られる人と共に作らなければなりません。行政とか銀行などで努力を怠って いるところはのけ者になって時代に取り残されていくとおもいます。 あほらしいのですが、企業のために助成金の手続をするには、その窓口 に何度も通うことを覚悟して行くのです。手続になれている我々でさえそう なのですから、初めて手続をしたら驚いたりなおみさんのように怒りを覚 えるでしょうね。
こんにちわ。2回目のメールです。私の勤めている会社はソフトウェア開発をして います。世間でPGとかSEとか呼ばれているものですが、その中で私は1人事務 をしております。社員は100人ほどで、契約・正社員半々です。社員の保険手続 き・給与・会社の経理・会社行事すべてやっております。このままではもったいな いと思い、今年から社労士の勉強を始めました。 先日、会社が受けられる助成金について調べておりましたら、分からない所がが 多々あり、でもどこで聞いてよいのかも分からず(社員に関する事なら、職安 に・・とは分かるのですが)労基署に電話をしました。そしたら雇用促進センター に連絡してくれと言われ、電話したら、「産業分類表」を手に入れろと言われ、 何処にあるかと聞けば「分からない」と言われ、どうにか本を置いてある場所を調 べ、電話すると「そんな本知らない」と言われ、10件ほどたらい回しにあった あげくに、「会社が受けようとしている助成金には、わざわざ分類表など必要あり ません・・・」と言われ、「ソフト開発に関しては、分類表は追いついていけず、 どこからどこまでが異業種になるか、検討中です・・・」ふざけるな・・・ 「異業種進出でしたら、今年1月から新しい助成金制度ができて、そちらの方が 条件も少なく、認定も早いと思います。」早く言え・・・ 皆さん良い職場で働いていながら、いったい毎日何をしているのでしょうか?? 今回のことで、政府はバカばっかりとゆう印象がとても強かったです。
こんにちは、関口です。 行政の中にはいるのは、希望してできることではありませんので、実態を知る のはとても良いことだと思います。ただし、考え方まで行政側になってはあとあ と困りますので、長すぎては駄目です。その点、2年というのは良い期間では ないでしょうか。行政の仕組みを知り、行政にも人脈を広げることは開業した 場合もやくだつでしょう。 社会保険庁の方が良いでしょうね。雇用促進事業団を勧めないのは理由が ありますが、仕事でこれからも担当さんと会うことも多いのでここでは内緒です。 行ってみればわかると思います。
関口先生、皆さんこんにちは。先月一度書き込みさせていただいたべっつんです。 その際に書いた転属希望が4月に実現しそうです。ただ、異動先の候補が複数出て きました。私は人事部への異動を希望したのですが、他に今の勤務先が全額出資し ている人材派遣会社への出向、社会保険庁もしくは雇用促進事業団への出向という 選択肢があります。(現段階では自分が希望するところへ行けそうです) そこで、人事部や人材派遣会社で実務をやるのがいいのか、官庁への出向(2年) で行政のことを知り、出向から戻ってから実務をやるのがいいのか迷うところです 。 すぐにではないですが、将来開業することも考えています。行政の実態を知るとい うことは開業社労士にとって利点があるのでしょうか。もしそんなに利点がなけれ ば、即実務を経験したいと思っているのですが。開業されている先生方はいかがお 考えでしょうか。
いつも拝見させていただいている者です。私は平成9年度に合格し、いつかは開業し たいと考えているので、 それに備えて社会保険労働保険諸法令のみならず,民法・商法・パソコン・簿記・税 法・行政不服審査法などを 勉強しているのですが、税法が良く分かりません。良く分からないというよりも分か りやすい書籍が無い といったほうが適当かもしれません。そこでお願いがあるのですが、実際開業されて いる方やこれから開業される方は どのようにして税に関する事を勉強されたのでしょうか。教えていただきたいと思い ます。 また、分かりやすく実務にも役立つ税に関する書籍を知っている方がいらっしゃいま したら、 ぜひその書籍の名前及び出版社名を教えてください。宜しくお願いします。
こんにちは、関口です。 やはり、そういう前向きな話をしたいがためにこの掲示板を作ったのですから、活か すために何をしよう、何をした、こんな情報があるという話題がうれしいですね。 もちろん、不安からくる様々な疑問や意見を排除するつもりはありません。それは 疑問を解消したい、問題解決をしたいという前向きな気持ちからくるものだと思いま すからね。 ご紹介している相馬先生やヒューマックの勉強会では開業して1年や2年であきら めた人はほとんどいません。皆積極的な人ばかりだからだと思います。相馬先生曰く 、3年持てばその後も大丈夫だ、とのことです。
今の日本、不況の中、社労士に限らずほとんどの業種がモノ余り、人余りになってい るようです。ですから、既開業の先生方と同じ業務や、税理士でもできる?業務だけ をやるのでは開業はかなり難しいと思います。しかし、社労士の業務範囲は広いので すから未開拓の分野もたくさんあるはずです。例えば、平成12年度から介護保険制 度が実施され、その市場規模は4兆2千億円になるそうですが、業として申請などの 手続きができるのは社労士だけですから、福祉関係者と連携すれば大きなビジネスチ ャンスになると思います。また、不況下で雇用の維持や創造のために、新しい補助金 制度ができたり、従来の補助金の支給条件の緩和や支給率のアップ等が行われていま す。こうした補助金制度を企業にPRするのもよいのではないでしょうか。また、年 金に対する不安が高まっているので、その面でも社労士の出番は多くなると思います 。マイナス発想ではなく、未来指向(プラス発想・指向)で議論しませんか。
こんにちは、関口です。 資格自体は一生涯あなたのものです。登録の前提として実務経験とか事務指定講習 とか欠格事由に該当していないかはありますけど。今年申込を漏らしたとのことで すので、来年申し込めば十分間に合いますね。ただし、来年は通知はこないと思い ますので11月頃、連合会に問い合わせてみることは必要と思いますよ。
はじめまして、こんにちは。 いきなり書き込みをさせていただいてすみません。 わたくしは、現在京都に住むもり、ともうします。 今後ともよろしくお願いいたします。 今回、御相談に乗っていただきたく書き込みをしました。 と申しますのは、昨年念願の社労士試験に合格いたしました、 が、今年開講される、指定講習の申し込みをするのを 忘れてしまったのです。 もしかして、「いついつまでに」、という期限があるのでは!? という心配があります。 また、この指定講習のみを受けるだけで、社労士会に 入会できるのでしょうか? 指定講習プラス実務経験ということではないのでしょうか? その辺りの事について非常に心配です。ご教示願います。 ありがとうございました。
はじめまして、こんにちは。 いきなり書き込みをさせていただいてすみません。 わたくしは、現在京都に住むもり、ともうします。 今後ともよろしくお願いいたします。 今回、御相談に乗っていただきたく書き込みをしました。 と申しますのは、昨年念願の社労士試験に合格いたしました、 が、今年開講される、指定講習の申し込みをするのを 忘れてしまったのです。 もしかして、「いついつまでに」、という期限があるのでは!? という心配があります。 また、この指定講習のみを受けるだけで、社労士会に 入会できるのでしょうか? 指定講習プラス実務経験ということではないのでしょうか? その辺りの事について非常に心配です。ご教示願います。 ありがとうございました。
今晩は、クロ吉です。 今年の7月開業予定です。UFOさんの通信ですが、なるほどなぁ−と 思います。人夫々、いろんな考え方があるもんやと感心します。 僕の考え方は能天気というか、楽観的というか、ポジティブというか... 開業社労士の方の数が約15,000人、それに対して事業所の数が約600万社、 1人の社労士が顧問契約して面倒見られる限界が40社...とすると単純 に計算して、まだ540万社も空いとるやないか!こりゃ、いれぐいやなぁ、 それと、社労士の関与している事業所はその認知度ゆえにまだまだ少ないと 考えられます。世の中平成底無し不況、金無し、こね無し、経験無し、 あるのは売るほどある熱き情熱のみ....しかし、逆境逆風の中での船出 であればあるほど、上昇することはあっても、下降することはないやろう.. とまぁこんな風に考えています。 それと、倫理規定ですがダンピングはいけません。 自分自身の首を絞めることにもなります。しかし、サ−ビス内容を充実させ ること等であれば後は事業主が選択すべきやと考えます。
鈴木と申します。税理士と法27条但し書の関係が取り沙汰されているようですが, たしかに、平成9年6月現在の調べによると,税理士は62826人、登録さえすれ ば税理士になれる公認会計士は11767人おり、 これらの方々約74000人の今後の動きは気になるところです。 一応事実は事実としてお伝えしておきます。 しかしながら,規制緩和が進めば,社労士が税理士の仕事を行う事ができるようにな るかもしれないわけで, どの資格が将来性があるとかないとかは関係無いような気がします。 結局仕事ができるかできないかということでしょう。 社労士,税理士,公認会計士等延べ約9万人が今後熾烈な競争を繰り広げていくよう な事になるのではないでしょうか。 規制緩和が進むと生き残ると言うよりも、勝ち上がるという意気込みが無いと駄目な ような気がします。 今後はそのような気骨のある者でないと士業としてやっていけないような気がします 。 ただし、各士業の人数以外は私の予想ですので、関口先生の言うとうり各自の判断に お任せします。以上です。
こんにちは、関口です。 ホームページのURLですが、 http://www2k.meshnet.or.jp/~sekig/srsekig/ の方は間もなく使えなくなります。 すでに新しいものができていますので、上記のものをご利用の方は下記のものにごへ んこう下さい。 http://www2k.biglobe.ne.jp/~sekig/srsekig/
こんにちは、せきぐちです。 うーん、どうなんでしょうね。 UFOさんは違うと思いますが、開業希望者にそれをやめた方がいいというのを本 音でなく、自分の都合でいう人もいますので一つの情報として見ればいいと思います 。最近の書き込みはメールアドレスを書いてくれないことが多く、ハンドル名でメー ルアドレスも載せない書き込みなどは責任の所在が不明ですから、自分の責任で読み とりましょう。 規制緩和への不安と有資格者の増大で、長年社労士をしている人の中には自分の顧 客が減るという不安から、何かと開業なんてやめた方が良いと言う人もいたりします 。相手のことを思っての発言なら良いのですが、そういう人は自分が顧客に提供して いるサービスに自信がもてないので自分の売り上げが心配のようなのです。やはり規 制は緩和した方が良い?
こんにちは、関口です。 すでに開業してしまった者には、開業難かどうかについては、一番身近な実例が開業 しておりますので、開業難というほどものでもない気がします。 ただ、社会保険労務士資格を取った人が当然に開業すると単純に考えないで下さい 。世の中には何らかの事業を起こすのは自由なのにも関わらず、圧倒的に勤労者の方 が多いのです。おなじように資格を持っている人の中から、開業したい人が開業する のですよ。私は35歳の時、二人の子供もいましたが「駄目だったらまた働けばいい じゃない。そのときは私も働くよ。」なんて涙の出るようなことを妻にいってもらっ て開業しました。 資格を取るのは自分の中では1つの大きなことなのですが、開業という事業から見 ればスタート地点に立ったにすぎません。そこから先は自分で決めることなのです。 調査という視点でそれを考える人もいれば、開業社労士や開業を目指す人と交流し て自分がふさわしいか考える人もいるでしょう。開業についての不安ごとを100% 解消してスタートする人もいれば、まずやりたい気持ちが120%で他のことは何と かなるという人もいるでしょう。事業を興して成功するタイプはどちらでしょうね。 ただ、開業についての不安ごとは通信上で論じても曖昧としていて、本当のところ は肌で感じないと不安は不安のままでしょう。もし、開業したいなら勉強会に参加す るなど行動を起こさないといけませんよ。
猪木VS馬場さんとUFOさんの述べられていることは本当なのでしょうか。 私は社会保険労務士の世界の事は良く分からないのですが,司法書士の世界は確かに 就職難・開業難みたいです。 司法書士は毎年五百人ほどの合格者がいるのですが、この十年間に開業された人の数 は千人ほどときいております。 つまり五人に一人しか開業されていないという事になるかと思います。 社会保険労務士の世界も開業難なのでしょうか。この文章をご覧になられている実際 開業なされている方がいらっしゃいましたら ぜひ教えてください。
文章的に同じ書き方のような気がするし、改行位置も不思議と一致していますけど、 UFOさんと同じ人ではありません か。
UFOさんの投稿を見て、やっぱりそうだったかという気持ちでいっ ぱいです。私も,社会保険労務士法第27条但書と人員的に飽和 状態にある税理士との関係・社会保険労務士業界の古い体質、 つまり営業活動が自由にできないということ・社会保険倒産の回 避のためそれらから脱退する企業の増加・既に開業されている社 会保険労務士でさえ、顧問会社が減少する事はあっても増加さ せる事は甚だ困難といったような話は良く聞くので、やっぱりそう だったかという気持ちでいっぱいです。でも良く考えれば分かる事 なんですよね。なぜならば、社会保険労務士の有資格者は10万 人いるのに実際開業している人は1万4000人ほどですから。本 当に開業して成功する確率の高い資格なら,もっと多くの有資格 者が開業に踏み切っているはずですから。私はやはり開業しませ ん。私には妻子がおりますし、現在37歳なので失敗したら再就職 の道があるかどうか心配だからです。開業に夢を膨らませている 皆様の前で夢のない文章を書いてしまって申し訳ありませんが, 現在開業しようと思われている方でも,もう一度本当に開業してや っていけるのかどうか・失敗したときの再就職等を考えてみた方 が良いと思います。特に妻子持ちの方や現在35歳以上の方は、 考えて考えすぎる事はないと思います。わたしは民間の職業紹介 会社に勤務しておりますので,現在の35歳以上の方の転職は厳 しいということを知っておりますので。40歳以上になると氷河期の ようなものになります。40歳で給料20万でよいというなら結構あ りますが。以上です。
はじめまして。平成9年度に合格した者です。企業の総務部での 経験が9年ほどあり,そろそろ独立しようかと思っていたので、開 業社会保険労務士業界についての市場調査をしてみたところ、開 業社会保険労務士の数は飽和状態にあり(現在約14000人の 開業社会保険労務士がいるが、その半数で充分だそうです)、と ても新規開業できる状態ではないという結果となりました。という のも、既に顧問の社労士の入っている企業への営業活動はご法 度という社労士会の決まりがあり(これを破ると他の社労士仲間 から相手にされなくなるそうです)、また、顧問の社労士のいない 企業に営業しても「税理士で間に合っています」ということで三顧 の礼を尽くしても相手にされないということで全く仕事にならないと いうことだそうです。またこの不況ですから、会社の経費削減のた め社会保険等から脱退する企業も多く(社会保険倒産という言葉 もあるくらいです)、そうなると当然、顧問の社労士は不要というこ とですからとても新規に開業する余地はないという市場調査の結 果となりました。特に税理士が、社労士法第27条但し書きを根拠 に社労士業務を行っている事が、どうも1番ネックになっているら しいです(税理士は約6万人もおり、こちらの方も人材過剰で、税 理士業務の営業がうまく行かない税理士が社労士の業務に進出 してきつつあるそうです)。ところで皆さんの中には、開業予定の 方が多いようなので,当然、市場調査やどのように事業を展開し ていくのかという事業構想は行われていると思いますが,どのよう な結果になったか教えていただけたらと思います。ちなみに私は 、知り合いの社労士4人(もちろん私が開業しても利害関係のな い他県の社労士)・税理士2人・大学時代の同期で現在社会保険 事務所勤務の人2人・同じく労働基準監督署勤務の人3人に問い 合わせて前述のような市場調査となりました。そしてこれら計11 人が私に向かって言った言葉で共通している事は、「開業はやめ たほうが良いと思うよ。曲がりなりにも今の会社にいれば食ってい けるのだから。何もこの不景気の時代に・・・」といった言葉でした 。それでは皆さんの市場調査の結果を聞かせてください。お願い します。
私は、24歳の子持ち調停中の社会人です。家は横須賀ですが、会社は東京都の文京区 です。通勤時間だけで、往復約5時間かかり、家では、子供と遊ばなくてはいけな いし、家事もあります。将来の事を考えて資格がほしく、社労士の勉強を今年1月 から始めました。思うように時間がとれず、もどかしい毎日です。たまに寝ないで 勉強しますが、体力が持ちません。でもそうでもしないと時間がとれません。 皆さんの中でも、社会人の方は沢山居ると思います。どのように工夫しているので しょうか?よろしければ聞かせていただければ、うれしいのですが・・・
こんにちは、せきぐちです。 営業方法は王道がありませんから、自分なりのやり方をとるしかありません。一見 普通でない方法に見えるやり方でも、会社とか同業者とか家族友達とかの間を調整 する能力次第です。生活してゆくための方法は自分で切り開いてゆくのですが、何 の業種でも秩序やモラルがありますのでそれを超えるとクレームも付くこともある でしょう。秩序を乱さない範囲で、開業したてはこれでいくと決めたらがんばるし かないですよね。
はじめまして。私は百瀬と申します。平成10年度試験に合格したものです。 私は、シンクタンクで社会・経済一般について研究しています。私が取り組んでい る研究に、ある資料が必要となりました。 その資料とは、平成7年3月に東京都社会保険労務士会が行なった「開業社会保険 労務士の実態と意識の調査」です。この資料には、開業社会保険労務士の方の開業 歴や平均売上高などが調査されています。 この資料をお持ちの方がいらっしゃったら、ご一報いただければと思います。社会 保険労務士関係の本には、たびたび登場しているのですが、実物が入手できずにい ます。 東京都社会保険労務士会に問い合わせたのですが、「調査を行なったのは事実であ り、公表してもかまわない。しかし、調査結果の原本自体が散逸してしまったの で、公表したくてもできない。」との回答でした。 大変申し訳ありませんが、よろしくお願いします。
はじめまして。私は百瀬と申します。平成10年度試験に合格したものです。 私は、シンクタンクで社会・経済一般について研究しています。私が取り組んでい る研究に、ある資料が必要となりました。 その資料とは、平成7年3月に東京都社会保険労務士会が行なった「開業社会保険 労務士の実態と意識の調査」です。この資料には、開業社会保険労務士の方の開業 歴や平均売上高などが調査されています。 この資料をお持ちの方がいらっしゃったら、ご一報いただければと思います。社会 保険労務士関係の本には、たびたび登場しているのですが、実物が入手できずにい ます。 東京都社会保険労務士会に問い合わせたのですが、「調査を行なったのは事実であ り、公表してもかまわない。しかし、調査結果の原本自体が散逸してしまったの で、公表したくてもできない。」との回答でした。 大変申し訳ありませんが、よろしくお願いします。
現在の勤務先に勤めていても先行きが暗く、かと言って、独立するにも顧客がいない ので当面の収入は望めません。そこで、現在の会社に勤めながら開業登録をして、当 面「2足の草鞋」を履くことを考えております。平日の昼間は業務ができませんので 、土日祝に営業している企業を対象に営業を行い、休日に書類や提案書などを作成し 、提出は家族などに行ってもらおうかなと思っています。ただ、勤務先にバレると困 ったことになりますので、秘密にしておくつもりです。このような考えは甘いでしょ うか。
こんにちは、関口です。 登録していない以上は、社会保険労務士を名乗ることは社会保険労務士法から言っ てもできないでしょうね。私は名刺だけでしたけど、「開業準備中」「まもなく事 務所を開きます」などを入れた名刺をパソコンで作ってカラープリンタで印刷して 使いました。これだと少しずつ作れて、開業したら同じデザインで準備中を、開業 しましたよろしくお願いします、に変更しました。 関口社会保険労務士事務所が正式登録名称ですが、長すぎるので略称を関口事務 所にして電話の応対に使っています。社会保険労務士にこだわらなくてもやる気さ え見せれば大丈夫ですよ。
おはようございます、クロ吉です。 関口先生、いとちんさん、ありがとうございました。 そうですか、東京は初旬は初旬でも6月初旬でしたか。 連合会が辻褄の合わない日程を組む訳ありませんよねぇ。 もっと良く調べてから発信すべきでしたが、3号業務は出来る というのは、失念していましたので大きな収穫でした。 という事は、6月一杯は3号業務で営業活動をしますが、 「社会保険労務士xx」と印刷された名刺、封筒、パンフ...等 は使用できないんでしょうか?細かい質問ですいません。
こんにちは、いとちんさん、関口です。 これはよく確認もしませんで失礼いたしました。東京が後だったのですね。そうな るとやはり各都道府県会の登録の締め日も確認した上で、7月から登録となるよう になっているわけですね。逆に言えば、一人だけ登録を先に受けるというのは難し いですね。 3号業務は登録していなくてもできますから、「7月からは労働社会保険の事務 もうけます」と言って、労務管理と給与計算を中心に活動することは可能です。ク ロ吉さん、いとちんさんのご意見ともに登録前にでも許される範囲で活動する方向 で検討してみてはいかがですか。
こんにちは、いとちんです。 一番最初に連合会から送られてきた事務指定講習の案内書に、 大阪5/25−28、東京6/1−4又は6/7−10とあったので、 ある社労士の方に大阪まで行く方が登録が早くできるのかを、 申し込む前に聞いたのですが、「この日程ではいずれも登録は7/1 でしょう」と言われていましたので、多分不公平にはならないと思います。 今でもすでに一足先に開業した仲間たちに会い、悶々とした日々を 過ごしていますが、とりあえず知人たちには、片っ端から 「社会保険労務士有資格者 7/1開業予定」 と宣伝しまわり、さらに多方面へ宣伝しまくるよう伝えています。 あれもこれもやります!!!と、メールもバンバン送信しました。 焦らずじっくり頑張ります。
こんにちは、関口です。 同じ試験を受けて合格し、同じ実務経験のない人が受ける事務指定講習であるの に、最後のスクーリングの日程で登録日が1ヶ月ずれるのは実に不公平ですね。割 に不公平のないように連合会は配慮していたとおぼろげな記憶があるのですが、ど うしたことでしょうね。大阪会の登録の締め日のことが連合会とうまく連絡が行き 届いていないのでしょうか。 いずれにしろ、不合理な不公平を被るわけですから、その点を連合会に強く要望 してみてはいかがでしょうか。法律に関わる仕事をする者が、公平であるのが原則 である法律に基づく資格者として活動する最初に不公平な扱いを受けるというのは おかしな話です。 ご自分の主張が通るようにがんばってみて下さい。不本意な状況のようでした ら、また策を考えましょう。
こんにちわ、クロ吉です。 社労士会への登録について教えて下さい。 現在、連合会の指定講習を受講しているんですが、最後の 面接指導が5月25、26、27、28の4日間で修了します。 大阪の社労士会に問い合わせると開業登録は毎月25日に締切 っているとの事で、7月1日での登録になるといわれました。 開業登録がされないと当然営業活動(会社訪問など)は出来ない? と思うんですが、しかし、6月一杯ただぼやーっとしている訳 にもいきません。何とか泣きを入れてでも、6月登録が出来な いものかと思案しています。こんな事例は他ではないでしょうか? 東京での面接指導は5月の初旬にあったと思いますが、交通費、 宿泊料などを考えると問題外です。
こんにちは、関口です。 合同事務所はお話の法律事務所と同じようです。ただ、作ったのが社労士を育成し ようという社労士の先生ですから、その先生がいる分、より頼りになります。 短所は、最初は良いのですが徐々に業績や方向性に人それぞれ違いができてきま すし、主催の先生も顧客開拓のすすみ具合を気にしてますから、思うとおりになら ない人は次第に精神的にプレッシャーがかかってきます。 でも、これくらいのデメリットならメリットの方が遙かに大きいですね。
関口先生。早速のお返事有り難うございました。 さて、本ページにもありましたが、合同事務所というものはどんなものなのでしょ うか。 ビジネスガイドなどにも時折、広告が出ていますよね。 友人に弁護士がいて彼は開業時に何人かで合同事務所を開設し、 共益部分の費用などを按分するだけで携わる事件などは個々の独立したものを取り 扱うものだと言っていました。 勿論、お互いに不可侵とはいえ教えあったりするからそれも良いものだとも言って いましたが・・ 社労士の合同事務所も同じようなものなのでしょうか。 また、長短なども教えていただければと思います。 お忙しいのに申し訳ないのと同時に、「ひよっこ」に色々とご教示戴いて頭の下が る思いです。
こんにちは、関口です。 開業資金として最大のものは、登録料と年会費ですね。総額は都道府県の社労士会 によって違うのですが、20万円から25万円が多いと聞いております。自宅開業 なら、後は名刺と事務用品と数冊の実務の手引きで最小限のものは済みますのであ まり金額はかからないです。後はあれば便利と言うことになりますが、どれをそろ えるかは本人の考え次第ですが、一般的な事務機器関係と言うことになるでしょ う。どれくらいかけるかも自分で選べますね。開業体験と顧客開拓の経験談を書い た本がありますから、そんな本を見て参考にすると良いでしょう。 ちなみに、私の場合はいろいろ揃えたくなったの80万円くらい開業資金として はかけましたが、パソコンを元々持っていたのでその分は節約できました。
はじめまして。私は10年度合格の36歳のサラリーマンです。 この掲示板で色々な方の情報を興味深く拝見しています。 さて、私はさしたる動機もなく勉強を始めたのですが、そのうちに「はまり」 勉強を進めていくうちに「開業」が頭をかすめるようになりました。 現在、地方勤務で社労士法で定める実務経験等は全くありません。 実家も、今の会社の本社も東京で、合格後人事部に異動希望は出しました。 4月の異動内示次第ですが、営業拠点の責任者という今の職務は法改正の勉強や 各種助成金の要件などを勉強するには少々不自由な面があります。 資格を取ったら活かす事を考え、活かせる部署に異動にならなければ退職して東京 へ戻ろうかとも考えています。 現在、全社連の指定講習を受講していますが、登録は早くて7月ですしその間の諸資 金や家族の生活費を考えると現在の貯蓄などでは苦しくなりそうです。 すぐに軌道に乗るなどという甘い事は考えずに、事業計画を立てています。 そこで、開業にあたっての資金は最低でどの程度必要なものなどでしょうか。 教えていただければ幸いです。また、同じようなお悩みをお持ちの方がおられれば ご連絡下さい。よろしくお願いいたします。
私の勤務先の会社が加入している厚生年金基金が、資金運用の失敗から巨額の損失を 出し、運営に行詰っております。会社としては基金解散といった事態になる前に脱退 したい意向ですが、その場合、厚年法144条により、被保険者の1/2以上の同意 があれば脱退できるのでしょうか。また、脱退後、会社のこれまでの掛金は連合会に 移管されることになるのでしょうか。
皆さんはじめまして。これから、社会保険労務士あるいはその有 資格者の皆さんにとって重大な問題を掲載しますので考えてみて ください。社会保険労務士試験の事務一部委託業務については 決定してしまったが、絶対反対しよう。一部でも委託を受け付ける と将来は全面委託につながり,社労士国家資格の民営化は間違 いありません。また、連合会は本件について全国の会長の意見 について聞く耳を持っていない。平成9年12月16日の理事会に おいて反対の発言のあった北海道会・福島会の会長の意見を 無視して議事を進行するやり方が,官僚OBのやり方であり、民主 的ルールではなくまことに遺憾であった。(連合会執行部は、労働 省と事前に話し合いを決めておいて,理事会に提案をしているの ではどうにもなりません) またこの件に関しては,各都道府県労働基準局が各社会保険労 務士会会長に国家資格試験の業務委託に関して,協力要請の 行政指導をした事実はまことに遺憾であり,許されるものではあり ません。これは、圧力をかけた(越権行為・職権乱用)こととなり、 国家公務員法違反の疑いがあります。 社会保険労務士法の改正は,過去何回か行われたが,改正を するたびに他士業団体から前提条件がつけられて,必ず念書・ 覚書の書面を連合会が書かされている現実問題を知らない社労 士の先生方がたくさんいると思いますが,重要な法改正で他団体 からの圧力により書面を取らされていることは,いくら改正をして もメリットの無い改正ということとなるので、今後の改正には充分 目を光らせましょう。 連合会の職員の中に官僚からの天下り職員は何人いるだろうか。彼らにより連合会の 業務が行われている事を皆さん知らない のではないでしょうか。一握りの天下り官僚による業務運営が 30年間も行われているのです。彼らにとって見れば、社労士制度 がどうなろうと知った事ではないですから、規制緩和と言う一見 甘い言葉で、さも時代の流れに乗っただけのような顔をしていられ るのです。早く目を開かないと社労士制度は官僚OBにつぶされて しまいます。 また、労働保険事務組合連合会の法定団体化に反対しましょう。 この団体のやろうとしている事は、社労士の業務に属するもので あり、公的団体であるからと言って、社労士法を無視した内容で あり、許すわけには行きません。このような法定化団体構想は 小さな芽のうちにつぶさなくてはなりません。皆さんがんばりましょう。
質問の返事をいただき、ありがとうございます。助かりました。 早速、購入を検討したいと思います。 とはいっても、給与計算の受注が、今日訪問したところ雲行きが怪しくなってきま した。就業規則とともに受注できるかと思っていたのですが。 知識や情報を仕事に変えていくのは、なかなか難しいものですね。 可能性がなくなったわけではないので、なんとか頑張ってみます。
質問の返事をいただき、ありがとうございます。助かりました。 早速、購入を検討したいと思います。 とはいっても、給与計算の受注が、今日訪問したところ雲行きが怪しくなってきま した。就業規則とともに受注できるかと思っていたのですが。 知識や情報を仕事に変えていくのは、なかなか難しいものですね。 可能性がなくなったわけではないので、なんとか頑張ってみます。
こんにちは、関口です。 給与計算ソフトに関しては現時点で初めて使うなら弥生給与がいいと思います。多 くの社労士が使っているのはMS−DOS時代のソフトのウィンドウズ版なのです が過去のソフトとの互換性などを引きずっていて動作が遅かったり、使いにくい点 が目立ちます。弥生給与はウィンドウズ時代に入ってい誕生していますので、使い やすく、給与計算の自由度も高いので社労士にとって使いやすい仕上がりになって いるそうです。私自身もMS−DOS版のバージョンアップしたものを使っている のですが値段はバージョンアップサービスで安く手に入りますけど初めて買うと定 価が20万円位しますので実売で15万円くらいと高いのですが、友達は弥生給与 で重宝しているようです。値段も定価で8万円、実売で5万円前後ですので買いや すいですよね。
はじめてメールを送ります。 私、去年開業したものですが、そろそろ給与計算ソフトが必要となってきました。 パソコンの店へ行けば、10万円以内で購入できるものもあれば、社労士の専門雑誌 を見れば、20万、50万するものもあります。社会保険労務士としてはどの程度のも のが必要でしょうか? どなたか、現在使用中のもの、又は推薦できるものがあれば、メーカー名等教えて いただけないでしょうか。なるべく購入しやすい価格のものが良いのですが。 ところで、この掲示板は昨年10月ごろから見ていますが、開業するかどうか悩んで いる方が多いですね。私もそうでした。 私は平成9年合格、平成10年に開業しました。合格後、半年間十二分に悩みまし た。今思うとこれも越えなければいけないひとつのハードルかなと思っています。 まだ駆け出しなのでいいアドバイスできませんが、みなさん頑張ってくっださい
関口先生、F.M.さん、早速貴重なご意見ありがとうございました。教えていた だく「謙虚さ」と自ら勉強に励む「積極さ」を持って頑張ろうと思います。これか らもよろしくお願いします。
関口先生、F.M.さん、早速の貴重なアドバイスありがとうございました。教え ていただく「謙虚さ」と自ら勉強に励む「積極さ」を持って頑張ろうと思います。 これからもよろしくお願いします。
こんにちは、関口です。 社内の業務に関してはF.M.さんの書かれているとおり周りからいろいろ教えて もらうのがいいですね。 また、人事部は労働新聞、労政時報、労基旬報、企業実務など定期刊行物を定期 購読して回覧している場合が多く、いろいろな情報は手に入ると思います。その中 で疑問に感じたことは行政(窓口の担当さんと仲良くなりましょう)や同じ部署の 人たちに質問したり議論してみたりしてゆけばどんどん知識は広がります。 インターネットでは社会保険労務士メーリングリストや名南人事賃金システム研 究所のホームページで申し込めるメールマガジンなど様々な社労士に関わる情報を 手に入れるところがあります。 試験のために資格の学校を利用したなら、OBのための会があるところもありま す。マンパワーのシルククラブ、IDE社労士塾のIDEAクラブなど・・そこに 入れば情報も届くし、仲間も増えるので会社で必要なこと以外もいろいろ勉強でき るでしょう。 開業のための勉強会も密かにあちこちにあるようですが、そういうところも開業 している人ばかりでなく現在勤務中の人がたくさんいます。 この掲示板で、平成10年合格者に呼びかけて同期会を作るなんてことも考えら れますね。勉強の仕方も結構あるものです。勉強したいという積極性をお持ちのよ うですから、何でもきっかけにして周りに働きかけてみてください。
こんにちは、関口です。 単に道路交通法違反で執行猶予中だけ書かれていますが、どんな刑を受けたかが はっきりわかりませんと欠格事由になるかもわかりません。社会保険労務士法の5 条にある禁固以上の刑を受けた者についての部分を見て、知り合いさんが心配に なったのでしょうか。当人の受けた判決で判断してみてください。判断がつかな かったら、地元の社会保険労務士会に聞きましょう。タウンページに載っているは ずですよ。
はじめまして♪ 私はH6年に合格した勤務社労士です。 メッセージを読んで勉強に打ち込んでいた頃を思い出ししました。 合格後は社労士で頑張ったものですが。。。 社労士会の余りにも古い体質に閉口してしまい、 一企業に戻りました。戻った事は後悔していませんが、 社労士としての知識や勘所を忘れてしまい、 勉強した事が無になってしまいそうです。 合格した後の方がもっと勉強しなければいけないんですよね〜 本当に実感です。 みんな、がんばれぇ〜〜〜
べっつんさん、こんにちは。H10に合格したF.M.です。実務経験がないとのこ とですが、それならば、人事部に異動になったら、実務の経験者から書類の作成や提 出の方法を教えてもらうのが一番早いと思います。実務の手引書を読んでも、実際と 違うところもありますので、すぐに実務ができるものでもありません。資格取得届や 喪失届などの一般的な書類は定型的ですので、一度教われば、次からは自分で作成し て提出できると思います。「社労士試験合格」を意識しすぎると反発される可能性が ありますので、謙虚に教えを求るのがよいのではないでしょうか。
関口先生、皆様こんにちは。平成10年に合格させていただいた、べっつんと申し ます。私の勤務する会社では、年に一回1月に転属の希望を自己申告する制度があ り、社労士合格をアピールして今回人事部への異動希望を申告しました。希望が通 れば今年の4月か10月の定期異動で配属になりそうです。 ただ、ひとつ悩みがあります。これまで私は社会保険とは全く縁のない仕事をして いました。それと、これは自分がいけないのですが、7月の試験以後勉強をしてい なくて、せっかく勉強したことが風化しつつあります。そんな状況なので人事部に 異動できたとしても、実務の知識がないのです。そこで、再勉強を始めようと思う のですが、どうしたらいいか悩んでいます。事務指定講習も休暇が取れそうもなく 、4日間のスクーリングに行けないので申し込んでいません。受験生時代の参考書 では実務にはどうかなという気がしますし・・・ そこで昨日市販の実務書を買ったので、それで勉強しようと思っていますが、それ で充分なのか不安もあります。法改正とか・・・ 勝手なお願いですが、みなさんどのようにして、知識をブラッシュアップされてい るのか、アドバイスをいただけたら幸いです。
私の友人で、昨年、スピード違反のため免許取り消しになってしまい、それまで勤 めていた会社をやめて、現在、社会保険労務士になるために学校へ通い、今年の試 験を受けようとしている人がいます。しかし、免許取り消しで、道路交通法違反の 執行猶予中なのです。最近、勉強した内容に、執行猶予中の人は社会保険労務士に なることはできない、という内容があると言っていたのですが、そうなのですか。 それは、厳密に守られていることなのですか。調べられたりするのですか。 もしそうならば、新しくこれからの事を考えなくてはならないので、詳しい方がい たら教えてください。つたない文章ですみません。よろしくお願いいたします。
関口先生。早速のご回答有り難うございます。 職安にいたのは10年以上前になりますが、回答を得て心強く思います。 職安の後は数年間労働省にもおり、行政官のスタンスも多少心得がありますので 、何かの折りにお役にたたせていただければ幸いです。
こんにちは、関口です。実務経験は前でも後でも登録するときにその2年の証明 があればいいわけです。もっとも試験合格では事務指定講習を受けた方が手っ取り 早い気もしますが、私の知人にも多くいましたが勤めの都合でスクーリングの4日 間の講習の期間休みが取れないという場合もありますから、合格後に経験を積む人 もいるかもしれませんね。 職安での実務経験は登録の時に堂々と提示できますね。むしろ、職安の内部に詳 しい人には、いろいろ教えてください、なんて言われるかも。この掲示板にもみん なに役立つ情報などありましたら、これからもよろしくお願いいたします。
初めまして。近々開業しようと準備をしていて、この掲示板を見つけました。 開業前・開業後の本音が聞けて大変参考になりそうです。関口先生はじめ皆様宜し くお願いします。 さて、実務経験2年とは、試験合格後なのか、受験前でも良いのかわかりません 。私は旧制度で昭和57年に合格しましたが、当時の参考書を見てもよくわかりま せんでした。 試験合格前後は、地元の職安で雇用保険の適用と給付の窓口業務を4年間やって いましたが、民間企業でなくとも良いのですか。(証明は県の職安課長からもらえ ると思いますが) 公務員を辞めて約8年、企業の人事部で給与計算・社会保険事務をやっています が、準備万端済んでから開業したいので、今の会社に証明をお願いしにくい事情が あります。 いきなり厚かましいですが、宜しくお願いします。
こんにちは、関口です。 エー、この掲示板は修正は私しかできません。しかもすごく面倒なので滅多なこと ではやりません。読めるので大丈夫ですよ。1行になってしまうのはパソコンのソ フトやプロバイダーなどいろいろなことで不具合が生じるようですが、今後は適当 なところで改行を入れてみてください。 FPについては、私は全く勉強したことがないので他の人のフォローをお願いし ます。
はじめて参加します、オガカンです。昨年からこの掲示板を見て、皆さんの勉強 熱心さに敬服しております。 私は平成5年に合格し、平成9年に勤務社会保険労務士に登録しました、現在4 5歳の会社員です。二人の高校生の子供がいて、教育費や生活費に不安があり、開 業にふみきれません(本当は、実務に自信がないから...)。 さて、厚生年金のことについて、どなたか教えて頂きたいのですが。 ひとつは加給年金についてです。加給年金の対象者は、受給権者がその権利を取 得した当時その者によって生計を維持していた配偶者と子ですが、その権利を取得 したと当時とはいつになるのでしょうか。老齢厚生年金の受給要件が「65歳に達 したときに支給する」なので、私は65歳もしくは、年金の受給申請をした時だと 思っていたのですが。 もうひとつは、bU8〜69の高齢者のパート労働者についてです。1日の労働 時間が一般労働者の4分の3未満のパート労働者は、社会保険に加入しなくてもよ いように記憶しているのですが。それなら、在職老齢年金の支給停止額は、標準報 酬月額により計算するので、支給停止はされないと思うのですが。
ごめんなさい、先ほどメールを送ったら改行せずに一行で出てしまいました。慣れていないものですみません。ところで一度消してもう一度送り直すにはどうすればよいのでしょうか。
いつもメールを読むだけだったのですが、1人で考えてもらちがあかないので思い切ってメッセージを送ることにしました。私は今年受験3回目にしてようやく社労士の試験に通ったのですが、夫の仕事の関係で転勤が多く(金融なので4、5年に1度はある)、また子供もそろそろほしいので今すぐ開業とは行かず、どうしようと思っているところです。そこでせっかく時間があるし、興味もあるのでFPの資格をとろうと思っているのですが、今は無職のため時間はあるけどお金はない状態なのでできるだけ安く資格を取れる方法を知っている方がいらしたら教えていただきたいのですが。社労士の資格も地方のために通信教育で取りましたのでFPも通信で取ろうと思っています。同じような立場の方等いらっしゃいましたらメールを下さい。また皆様からよきアドバイス頂けたらと思っています。
皆様、あけましておめでとうございます。 旧年中はアドバイス本当にありがとうございました。 本年もよろしくお願いいたします。 関口先生、クロ吉さん、林先生、えのきだけさん アドバイスありがとうございました。 お正月休みもありましたので主人と話もできましたし ゆっくり考えることもできました。 関口先生のおっしゃるとおり、休業を余儀なくされる事態は誰にでも起こるわけです よね。 考えてみると、今まで自分が悩んだり迷ったりしていた根本が 休業しなくてはならないということよりも 休業している間のブランクを埋める努力の大変さを考えてのものだったような気がし ます。 結局、甘えがあったのだと思います。 自分がやりたいことをやるための努力をさけていては なにもできませんよね。 いろいろ考えた結果、今は1日も早く開業することを目指そうと思います。 まずは事務指定講習、そして人脈を広げ仲間を作ること。 今後、軌道修正はあるかもしれませんが、 悩んで努力してがんばります。
諸先生方、投稿者の皆さん、明けましておめでとうございます。 昨年中はいろいろと相談にのっていただきまして、ありがとうございました。 本年も宜しくお願いいたします。
関口先生・みなさん 明けましておめでとうございます この掲示板にはじめて書き込みしたのが、ちょうど1年前に なります。9年末に勤め先を退職し、半年間はアルバイト、そして去年の7月に開業 して現在でやっと半年が経ちました。 収入的にはまだまだ苦しいですが、開業してからの半年間 すばらしい先輩社労士や同じ時期に開業した方々とめぐり合い 私自身は本当に充実した1年だったと思っております。 この1年間文句も言わず、またどこにも連れていけなかった うちの奥様を、やっと正月に小旅行に連れていけました。 私事で申し訳ございません。新年のあいさつを兼ねて書き込み させていただきました。では、また。
あけましておめでとうございます。関口です。 今年もこの掲示板をどうぞよろしくお願い申し上げます。ホームページの内容も何 とか充実したいと思っております。これからもいろいろなご意見をお待ちしており ます。がんばっていきましょう。
皆様,明けましておめでとうございます.本年もよろしくお願い申し上げます.
こんにちは、関口です。 私のミスで178、179発言のタイトルが表示されませんでした。申し訳ありませ ん。メッセージページの方へ移動すれば見ることができますので、よろしきお願いい たします。 トラブルの元も解決しましたので、以後の書き込みには問題有馬線ので、引き続き 宜しくお願いいたします。
こんにちは、えのきだけというものです。 わたしも、平成10年の合格者です。 わたしも、違ったことで、いろいろ悩んでいました。 しかし、この数ヶ月で、関口先生や林先生から いろいろアドバイスをいただいたり、いくつかの開業講座の 説明会に出席し、いろんな人と話し、また、当然、 わたしの場合、独身なので、親とも話し合いました。 そのおかげで、徐々に自分の方向性を見つけだしてきて、 前へ少しずつ進み出しています。 でも、ここまで来るのに、悩みまくった感じです。 だから、今は悩んでみるのもいいのかもしれません。 そして、いろんな方と話し合ってみてはどうでしょうか。 まずは、ご主人と。一番、理解してもらうべき人ですから・・・。 そして、いろんな社労士さんと会ってみて、話しをしてみるとか・・・。 また、書き込んでみれば、関口先生や林先生といった経験豊かな 方々の意見等が返ってくると思います。そうすると、自分では、 思ってもみなかったアドバイスが返ってくるかもしれません。 そして、徐々に解決していけば、いいと思います。 まだ、事務指定講習もこれからですし、この資格で開業する人は 若い人だけじゃない訳ですし、強い意志を持ち続けていれば、いつでも いいのではないかと思います。 まだまだ、半人前で開業もしていないわたしが偉そうなこと 言ってしまいましたが、同期組の一人の意見として受け止めてください。
こんにちは、えのきだけというものです。 わたしも、平成10年の合格者です。 わたしも違ったことで、いろいろ悩んでいました。 しかし、この数ヶ月で、関口先生や林先生から いろいろアドバイスをいただいたり、いくつかの開業講座の 説明会に出席し、いろんな人と話し、また、当然、 わたしの場合、独身なので、親とも話し合いました。 そのおかげで、徐々に自分の方向性を見つけだしてきて、 前へ少しずつ進み出しています。 でも、ここまで来るのに、悩みまくった感じです。 だから、今は悩んでみるのもいいのかもしれません。 そして、いろんな方と話し合ってみてはどうでしょうか。 まずは、ご主人と。一番、理解してもらうべき人ですから・・・。 そして、いろんな社労士さんと会ってみて、話しをしてみるとか・・・。 また、書き込んでみれば、関口先生や林先生といった経験豊かな 方々の意見等が返ってくると思います。そうすると、自分では、 思ってもみなかったアドバイスが返ってくるかもしれません。 そして、徐々に解決していけば、いいと思います。 まだ、事務指定講習もこれからですし、この資格で開業する人は 若い人だけじゃない訳ですし、強い意志を持ち続けていれば、いつでも いいのではないかと思います。 まだまだ、半人前で開業もしていないわたしが偉そうなこと 言ってしまいましたが、同期組の一人の意見として受け止めてください。
こんにちは、関口です。 確かにごもっともなお悩みです。ただ、開業者であれば男女問わず怪我に会う危険 はあり、自分が動けなくなったらそのとき顧問先に対する業務をどうするかという ことは私も常に心配をしています。確率からいうとおちょこちょい2号 さん のご 心配よりも確率は低いのですが、本質的に同じ心配といえると思います。それで、 私が何とかなると思っているのは、開業以来たくさんの同業者の知り合いもできま して、心から信頼できる先輩、仲間、同志と呼べる親友ができました。この人たち はきっと自分が身動きできなくなったときに頼りになると確信しています。 まずは、事務指定講習を受けて、開業登録して社労士として活動してみる方がい いと私は思います。ホームページで紹介している相馬塾に集まる女性にも未婚や既 婚で子供はまだという人がたくさんいます。授かりものですから社労士活動とタイ ミングが合わないこともあるでしょうが、多くの女性社労士さんはそれを上手にこ なしているのだと思いますよ。
はじめまして。 私の親しい仲間に同じような方がいますのでご紹介します。 その方はもうかなり前に資格を取っていました。 ただ結婚されており子供をもうけたいと思っていたので 開業はしていませんでした。 数年経ってもなかなか子供ができないため半分あきらめて 開業しようかと思っていた頃 皮肉にも子宝を授かりまた開業が延期となりました。 でも彼女はいつか開業したいという気持ちを持ち続けいたので お子さんが1歳を迎える年明けについに開業することになったのです。 私が思うに人はそれぞれの環境があり生き方も違います。 また女性には子供を産み育てるという素晴らしい能力が備わっていますし 比較的若い時の方が色々な面でやりやすいでしょう。 社労士の仕事はいくつになってもできます。 あせらずご自分が今しかできないことは何か 考えてみるのもいいのかもしれません。 子供を産み育てるだけが女性の価値を決めるということでは 決してありませんが、この経験は今までにない新しい、 他では決して得難い大切なものをもたらしてくれると思います。 回り道するのもいいじゃないですか。 無理せずあせらず、自分のペースで時を待って下さい。 いつかきっと開業するんだという気持ちさえ持ち続けていれば 必ず「ここだ」というタイミングが来ます。 その時には迷わず飛び込めばいいんです。 周りの状況を考えずに無理してやってもいい結果は得られにくいと思います。 (クロ吉さんのようにパワフルな方はできるかもしれませんが) 一生の資格ですからまだまだ使える時はあります。 あなたがその気持ちさえ持ち続けられれば。 少々手前味噌になりますが 是非私のHPの新企画「開業支援ルーム」をご覧下さい。 そのページの最後の言葉をあなたにも贈ります。 参考になれば幸いです。
おっちょこちょい2号さん、今晩は クロ吉といいます。 僕も平成10年合格組ですから同期ですね。もっとも僕は46歳の初老の紳士です が?。悩んでいる様子なのでついキ−ボ−ドを叩いています。 僕は学生結婚だったので新生児を預けて嫁さんが正社員で働いていました。 朝は子供を背負って自転車で保育所経由の出勤、夜はス−パ−の袋をハンドルに 引っかけて保育所経由で子供を背負って帰ってくるんです。 全く辛い思いをさせてしまいました。子供にも悲しい思いをさせてしまいました。 その子も今では23歳、素直に成長してくれたと感謝しています。もちろん嫁さん も大元気です(少々元気過ぎるんですけど) しかし、しないでもいい苦労はしないに越した事はないと思います。 何しろ僕が23歳、嫁さんが21歳でしたから、ただただ勢いだけで何も恐いもの はなかったんですねぇ−。
関口先生、はじめまして。 皆さん こんにちは。 今回初めて書き込みます。 受験掲示板から引き続きこちらの掲示板を見るようになり、 今まで皆さんのお話を聞いていていろいろと勉強になりました。 受験掲示板もとても励みになりました。 ありがとうございました。 実は、私は平成10年度の試験に合格したのですがこの先どうしたらよいのか悩んで います。 合格するまでは、独立開業を目指してとにかく資格を取るという意気込みで勉強して いたのですが、いざ合格してみるといろいろと悩んでしまい次の一歩が踏み出せませ ん。 私は結婚3年目の主婦(27歳)でまだ子供がいません。今はパート勤務程度の仕事 をしています。 最大の悩みは、子育てと(まだ居ませんけど)開業を両立できるのかということです 。 現在、私は実務経験がありませんので連合会の講習を受けることにしたのですが、近 い将来、出産、育児っといったことがおそらく発生してせっかく開業の準備をしたの に一時休止ということになってしまうと思うのです。 ただただ、焦ってしまいます。 今は連合会の講習を受けることは無駄にはならないと思って、がんばるしかないです 。 みなさんの中にも一定期間は開業を見送るという方がいらっしゃいましたので、私も そういった方向に頭を切り換えるべきなのかもしれないと考えています。 とりとめのない書き込みになりましたが、これからも書き込みをしたいと思っており ますので、今後ともよろしくお願いします。
S字カーブです。関口先生コメントありがとうございました。 ハローワークや労働基準監督署に確認する前にと思って書き込みをしたのですが。言 葉足らずで申し訳ございません。以後気をつけますが今後ともよろしくお願いいたし ます。
関口先生、こんにちは。ゆきです。 相馬先生の合同事務所、いいですねえ。私も現在登録ができる身分であれば、 すぐにでもお話を伺いたいところです。 またこのような素晴らしいチャンスが巡ってくることを期待したいと思います。 ところで、来年からの相馬塾の予定はそろそろ決定するころでしょうか? 何とか時間をつくって参加したいと思いますので、よろしくお願い致します。
こんにちは、関口です。 最近非常に派遣を行う会社が労務管理上問題となっておりまして、派遣と聞いただ けでそれに対する対応は実務家であれば慎重にならざるを得ません。また、派遣の 労務実態がどういうものであるかじっくり吟味した上でないと、単に派遣というだ けでは有給休暇の件もお答えできないのです。常用の派遣労働者もいますよね。た だ、その実態を詳しく書いて相談するというのも、掲示板の範囲を超えていると思 いますので、しかるべき相談窓口でお尋ねになる方が良いのでは?
こんにちは、関口です。 ホームページで紹介している労務管理研究会(相馬塾)の相馬先生が合同事務所を 運営されています。実は少し前に1つできたのですが、このほど2つ目ができて参 加者を募っていると聞いたのでお知らせします。場所は相馬先生の事務所の近くの 渋谷区代々木上原(だったと思います)、1つの事務所内に複数の社労士が開業 し、費用は部屋代・水道光熱費などを公平分担するので月2〜3万円、週1回くら い電話当番をする、というものです。埼玉には合同事務所は無いので、結構貴重な 存在だと思いますよ。
こんにちは、関口です。 名簿は正面切って欲しいといっても、今はいろいろビジネスに流用されるおそれが あるので難しいかもしれませんよ。私は支部の役員をしていますが、私も名簿は渡 せないと思います。でも、タウンページに載っているはずですから、それを使った 方が良いと思います。専務に相談して、近くの気軽に相談できる人を紹介してもら うというのでは駄目ですか?小見山社労士さんの社労士メーリングリストでは大阪 の方もたくさん参加されていまして、先日は関西オフなども行われていました。こ れに参加するという方法もありますけど。
今年合格したS字カーブです。 私は今派遣の仕事をしております。今回有給休暇の件で教えていただきたいのですが 、派遣社員にも正社員と同様に有給休暇があります。全労働日の8割以上出勤したと いう前提で派遣社員と例えば6ヶ月の契約を結んだとします。その後継続して6ヶ月 の契約をした場合有給休暇が発生しますよね。それでは6ヶ月の契約が満了し1ヶ月 間は雇用契約はない状態で次にまた6ヶ月の契約をした場合この時点では有給休暇は 発生しないと認識しています。極論すれば一度有給休暇の権利を取得してもいったん 雇用契約が終了すれば再度同じ職場に復帰してもその再度雇い入れられた日から6ヶ 月後しか有給休暇が発生しないという認識です。この度ある派遣社員に弊社の社員が 有給休暇について説明をしていたところ、一度雇用契約が終了しても2ヶ月以内に再 度就業すれば最初の雇い入れられた日にさかのぼって権利があるのではという質問を 受けました。はっきりしたことはわかりませんが 友人から教わったそうです。このように2ヶ月以内にという規定は 僕の知識ではないと思うのですがどうなのでしょうか?どなたか教えてください。 ちなみに派遣社員の場合、派遣元が変わることが多く有給休暇や社会保険の適用など において問題点は多くあると認識しています。弊社では実際問題として雇用関係が2 〜3週間あいてしまった程度なら最初雇い入れた日にさかのぼって有給は発生させて います。が・・・これって問題ですか?労基法はあくまで労働者を守る最低限のもの だから労働者に有利になることでしたら問題ないですよね・・・・・
こんにちわ、クロ吉です。 連合会の事務指定講習の申込みは完了しました。 ところで、先程大阪の社労士会に電話して、社労士会の名簿を分けて欲しいとお願い したんですが、入会しないと駄目との返事でした。会社か家の近所の人で名簿に載っ ている人に開業の相談なんかをしたいな−と言うのが目的だったんですが、それなら 専務が予約をすれば相談に乗ってくれますよ....しかし、もっと身近な人で何時 でも相談できる人を探したかったんですが?
こんにちは、関口です。 ほかの通信の場でみたのですが、事務指定講習は12/7が締め切りだそうです ね。私も申し込んで受けたのですが、こんなに早かったかなあという感想です。1 年に1回なので当時はこれを逃すと大変だと緊張して申し込みをしたのに、喉元を すぎると、ということでしょう。受講する必要がある皆さん、申し込みはお済みで すよね。
こんにちは、いとちんです。 私も日曜日に独立成功講座の第1回を受けてきました。皆さんの自己紹介で再認 識したのは、受験を決意した理由が、リストラで辞めたとか、リストラで辞めさ せられそうだったとか、会社がなくなったとか、そういう人が多いんだなという ことです。私は4年前、労組の副委員長をしているときに、会社からの希望退職 を行いたいという申し入れを受け、400名以上の働く「仲間」を失ったのです が、そのときのことを思い出しました。結局私は受験に専念するために会社を辞 めてしまったのですが、本当の厳しさはこれからなのだと、身の引き締まる思い です。と同時に、共通の目的を持って集まった新しい「仲間」の話を聞きながら、 より開業「成功」への意欲が湧いてきました。
関口先生、ありがとうございます。 河野先生の開業塾は、説明会がまだなのでよく分からないのですが、 SVCは、説明会を聞いて、自分にあっているような気がしましたが、 いくつか疑問点があるので、迷っています。 両親としては、よく話を聞いてみたら、地元での基盤がないということと、 今後社労士が求められるものは、人事、労務からのコンサルティングで、 それには、税理士の知識がほしいじゃないかと言っていました。 それに、親戚の税理士さんに聞いたら、ものすごく社労士を低く見ている 部分があって、地方ではそういうものなのか、と思いつつ、半人前の社労士と して、悔しかったです。でも自分としては税理士より社労士のほうがあっている と思うので、なんとかしたいと思っています。(税理士にもちょっと興味が あるのですが・・・。そう簡単なものでもないですが。) 関口先生は、税務の部分ではどのくらいの知識が社労士に求められていると 思いますか?
こんにちは、ゆきです。 大栄の独立開業成功講座、出席してきました。 いとちんさん、お疲れ様でした。 まだ一回目で、実務に関するほんのさわりの部分だけでしたが、 私としては非常に実のある講義だったと思います。 実務を学ぶ以外に、人脈を広げることも講義の目的とすることを、 担当講師の河村先生もおっしゃっていました。 その一環として受講生一人一人が簡単な自己紹介をしましたが、 各人の置かれている環境や受験のきっかけなどが、時代背景をとても 反映しているものであることにびっくりしました。 独立開業講座ですので、私を含め7割方の受講生が開業希望でした。 そうでない人も、受講しているうちに開業志望に変化することが多いそうです。 このような講座を受けようかどうか迷っていらっしゃる方は、ガイダンスなり 一度出席してみるといいのではないかと思います。もちろん開催する各機関の 講義の性格もあると思いますので、一概にいいかどうかは分かりませんが。 私としては、開業志望でありながら、合格後に周囲から開業することのリスクを 立て続けに聞かされたため、若干弱気になっていた部分がありましたが、 同じ目標を持った人たちの話を聞いて、とても勇気づけられました。 できる限り早いうちに開業する決心を再度固めたというところです。 この講義で、実務に関する大まかなところを習得して、少しでも自信につながれば いいなと考えています。 余談ですが、隣の教室で税理士の授業が行われていました。 なんだか、私達社労士チームに比べ、学生さんとか会社員とか、 とても普通な雰囲気の方たちが多かったです。 社労士になる人は変わった人が多いということらしいですが、 皆さんそう思いますか? 私は少し思いました。^0^;;
こんにちは、関口です。 開業塾では基本理念がそれぞれあります。河野先生のところは燃える社労士がたくさ ん集まっていますね。マンパワーやSVCでは受けた人がそれをビジネスにどう活か すかという視点で企画されていると思います。自分がどうしたいかで選ぶべきです。 始まる時期というのはあまり重要ではないと思いますが。SVCは会社も若くて進取 の気鋭にあふれていますし、林さんも講師をされているのでおすすめです。 浜松は名古屋に近いですか?名南人事賃金システム研究所のホームページに社労士 募集がありましたが採用枠は一人でした。資格の難易度があがっている最近では、ご 両親が考えるほど社労士と税理士の両方を取って共に活かすのは難しいでしょう。ご 両親は社労士では食えないと誤解しているので税理士を薦めるのだと思いますが。税 理士を本格的に目指せば、一部科目合格でも税理士事務所の職員募集はあるでしょう から、ご両親も安心するのでもっとも穏便に話が進むでしょう。自分のやりたいこと とぶつからなければ安全ですが、税理士のことには明るくないので良いのか悪いのか わかりません。私見では社労士を取ったら早く開業する方が良いと思っておりますが 。勤めるにしろいずれ開業するのでしょうし、開業だったら開業場所でどうするか考 えた方が良いです。東京であれこれ考えても迷うばかりだと思いますよ。
どうも、こんにちは。えのきだけです。 先日、アドバイスをもらって、開業講座の検討をしています。 マンパワーとSVCと河野順一先生の開業塾の3つに絞ったの ですが、それぞれ、講座の開始時期が異なるので、それに伴い 説明会もバラバラなので、ある程度は、勘に頼るしかないのかも しれません。でも、それも怖いものです・・・・。 どうすればいいのか・・・・?どなたかいい情報ありませんか? それから、難題が出てきました。私は今、東京にいるのですが、 実家が静岡の浜松なんですが、戻らなくてはならない事になりそう なんです。しかし、まだ社労士としては、半人前ですし、親は社労士 だけなく、税理士も取るように言ってきます。 でも、私としては、早く帰ってあげたいし、でも、今の状態では自信が ないし・・・・。なので、開業だけでなく、どこかの社労士または税理士 事務所に入れれば、いいのですが・・・。 どうすればいいのか全く分かりません。 自分自身で考えても、答えが見つかりません。 私事ですみませんが、どなたかアドバイスをお願いします。
関口先生、アドバイスありがとうございます。 早速、本屋へ行って「ビジネスガイド」を買ってきました。 タイムリーな特集や、興味のもてる内容についての連載もあり、 気に入ったので、定期購読をすることに決めました。 また、何かわからないことがあったら、教えてください。 よろしくおねがいします。
こんにちは、社労士のペーパードライバー宿無しハックです。 私は十年度・社労士試験合格者です。 3級簿記も取りました。 26歳の者ですが、私も今後の進路について、悩んでいます。 予定としては、連合会の講習を受けて、 社労士の資格をバージョン・アップできる転職を考えています。 会社の総務・人事、人材派遣会社など・・・ また、別の資格を取ることも考えています。 資格試験の本などでは、法務業務で幅を拡げるなら、 司法書士(超難、不動産不況で厳しいが)、行政書士、 コンサルタントなら中小企業診断士、FP等書いてありますが、 手を広げすぎるのもどうかと思います。 また、様々な予備校から実務講座の資料が送られてきてわかったのですが、 合格後の方が実務の知識を深めるために、経済的コストがかかり、業務の奥深さを しりました。とても、他の資格をとって業務を拡げていく余裕はなさそうです。 社労士の運転技術が身に付く転職方法と複合的に資格を取ることについて助言・意 見をお願いいたします。
こんにちは、せきぐちです。 さしあたっては、勉強した学校のOB組織などありませんでしょうか。 ホームページで紹介している相馬塾以外ですと、以前ちょっと紹介の書き込みをし たヒューマック研究会というのもあります。新宿の斉藤先生が主催していて、先生が マンパワーの年金講座の講師をしたときに集まった比較的開業歴の浅い人たちが多い ですが、福島や神奈川のベテラン先生も中心的な存在で参加されています。私はその 中の一人とニフティで知り合いでしたので途中から参加しました。社労士業務用のソ フトの研究が会の始まるきっかけですのでたの開業実務講座よりはパソコンの勉強も 多くの時間を割いています。実際にソフトもメンバーが作ったり、本格的なソフトも ソフトウェア技術者の協力を得て作ろうとしています。毎月1回集まって、1回が3 000円の会費という想定で年間36000円の会費です。半年払いもできて、私は 18000円ずつお支払いしています。あっ、まだ後期分はお支払いしていませんで した。滞納中です。(^^;;; 私の知る以外ですと、あまり情報は集まってきておりません。東京のものしかない ので、他の地域でも行われていると思うのですが。ご存じのみなさん、情報を下さい 。
こんにちは、せきぐちです。 月刊社会保険労務士は法改正の情報や社会保険労務士会のことや関連記事が載ってい ます。情報をしてはそういうものは載っていますが、読み物としては大変読みにくい 編集となっています。でも、実務講座とか解説はないです。他に情報源がなければ利 用価値はありますが、法令が完全に載っているわけではないのですが日本法令の月刊 ビジネスガイドの方が読みやすくて良いような気がします。ビジネスガイドには他の 情報誌の広告もありますのでまずはこれを買って検討してみると良いのではないでし ょうか。
こんにちわ、クロ吉です。 合格発表から1箇月が過ぎようとしてますが、皆さんの近況は如何ですか? 開業に向けて準備中の人、他資格の取得を目指して新たな勉強を開始されている人、 ... 僕は取りあえず診断士の勉強を始めました。 この、「取りあえず」というのが曲者で、いまいち、全然、全く学習意欲が湧きません 。 もっとも、問題集を2冊買っただけで独学を目指してはいるのですが、やはり診断士 取得の動機づけが弱いんですね。弱いというより殆ど無い! 家庭の事情で開業が3、4年先になるので...まあ、つなぎと言うか何と言うか。 連合会の講習は受講する積もりです。登録は来年の話ですが、勤務登録にしようと 思っています。少しでも社労士の情報は欲しいですし、社労士の世界と繋がっていた いですから。 何やら、とりとめの無い話(愚痴?)になってしまいましたが、皆さんのエネルギッシ ュ な話に刺激されてつい書いてしまいました。
初めて有資格者の掲示板に参加させていただきます。 私は今年の試験に合格したものです。 ところで、私は今のところ開業する予定は全くありませんので、社労士会に 登録しないで、社会保険や労働法にまつわる勉強について、自己啓発という形で 続けていければなあなんて気軽に考えています。 面白そうな本は、本屋へ行けばたくさん見つかりますが、社労士が扱う法律の 改正をフォローしていくにはどうすればいいのでしょうか。 法改正講座や法改正について載っている本でおすすめのものがありましたら 教えていただければと思います。 私は公的年金に携わる仕事をしていますので、年金については情報が入りますが、 それ以外の分野については、自分から何かしなければ、せっかく取った資格が 無駄になってしまいそうな気がしています。 合格後、社労士連合会から送られてきた封筒の中に「月刊社会保険労務士」の 定期購読の案内というチラシが入っていましたが、どのような機関紙なのか とても興味があります。 この件もふくめて、教えてください。よろしくお願いします。
こんにちは、関口です。 私も合格後に行政書士試験を受けました。教材はライセンスセンターが通信のみ。そ れとTACの直前講座がビデオ講座でした。ボーダーラインの学力はどこを使っても いいのでしょうが、TACの直前で合格レベルの学習ができたと感じています。それ と論文試験のこつがとてもよくわかりました。私のケースはそんなところです。
こんにちは、関口です。 社労士も800時間から1000時間といわれています。診断士の勉強はしたことが ありませんが、ほぼ同じようですね。 今から通学で勉強を始めて、4月からはフルに勉強のために時間を使えるなら、計 算上は合格は可能でしょう。一部だぶる内容もありますし。診断士の有資格者さんで はありますが、これから社労士試験を受けるなら受験掲示板のほうで発言したほうが ほかの意見も聞けると思いますよ。
今年、中小企業診断士1次試験に合格しました。 2次を来年10月に受験しますが、4月から会社を退職するため毎日フルに勉強 できるので、これから7月の社労士の試験に向けて頑張ってみようと思います。 最終的には経営コンサルタントを目指しているのですが、 中小企業診断士の資格のみでは弱いため、社労士を受験する予定です。 但しどうしても、今年中に合格したいため、 今から始めたとして4月からは、会社がないためフル学習に充てたとして 期間的に合格は可能なモノでしょうか? もちろん学校に通うつもりです。 経験的に何時間くらいの勉強時間を必要とする物なのでしょうか? (中小企業診断士は1次試験で1000時間と一般にいわれていました)
先生、みなさん こんにちは 受験生の掲示板でおじゃましたことはありましたが、今年2回目の受験 で合格することができましたので、ドゥーハンと改名してこちらにおじゃ まさせていただきます。 現在、社労士事務所に入れてもらってますので、とても恵まれた環境に います。いろいろと情報交換させてもらいたいと思いますので、よろしく お願いします。 さっそくですが、どなたか教えて下さい。 今回社労士を合格しましたので、来年は行政書士合格をめざそうと思っ てます。そこで、行政書士受験のテキスト、問題集等お薦め教材及び勉強 方法をアドバイス願います。 なお、社労士はマンパワーの通信教育、社労士横断整理ノート、社労士 セレクト550で勉強してました。効率よく勉強するには教材の選択の重要 性をとても感じてました。行政書士も通学の予定はありません。 社労士の資格をお持ちのかたは、行政書士も持っているかたが多いと思 いますので、よろしくお願いします。
私は、都内で勤務社労士をしております。 将来開業を考えておりますが、ネットワークが少なく、開業後の話を聞かせていた だく場が不足している状態です。 都内若しくは埼玉県で、開業者、開業準備者が集う場を紹介していただけないでし ょうか。 よろしくお願い致します。
実は今私の仕事の中で大きな位置をしめているのが助成金です。私も含めて新 しく開業する後発の者は、単なる1.2号業務ではなかなか従前の社労士には かないません。しかし助成金はまだまだ社労士内部でも本格的に扱っている者 は少なく(ただし他業種が進出してきていますが)一般的にも認知されていな いので私のような若造でも充分専門家として他との差別化をはかることができ ます。事実今私は助成金の活用というテーマで複数の原稿執筆を行っておりま す。おそらく普通に従来の仕事をしているだけでは決してこんな無名の若造に 依頼は来ないだろうと思います。また個人でも動いていますがグループでの活 動もしており、金融機関などとタイアップして助成金セミナーなどを行ってお りますが、そこで感じていることは助成金への事業主の関心はかなり高いがど う活用していいかということについて分かっている方はまだ少ないということ です。なかにはかなりご自身で研究されて有効に活用されている方もいらっ しゃいますが、実感ではやり方によっては市場はまだ相当あるという感じがし てます。ただこれを本格的に仕事にしていこうとすると、常に勉強が必要に なってきます。手続きは煩雑で、パンフに書いていないことも多く、各窓口で 情報収集しながらやる必要があります。また政策的なものなので頻繁に内容が 変化するため、常にアンテナを高く張って最新の情報をキャッチする努力は怠 れません。逆にいえば皆が面倒くさがってやらないところに我々の生きる道が あるとも言えますが。そして最後に私もネムタさんや関口さんと同意見なので すが我々は社労士として仕事をしているのですから、助成金を通じて雇用管理 を円滑に行うためのお手伝いをするというスタンスでやるべきで、決して助成 金がもらえるということだけを目的としてはいけないと思っています。助成金 はお客様とこれからおつきあいするきっかけにすぎず、大事なのはその後どう 関って事業主に価値あるものを提供できるかであると思います。助成金は目的 ではなく手段であると肝に銘じ私も日々お客様に提案活動しております。
こんにちは、関口です。 確かに助成金は魅力ですね。でも、3号業務ですから、誰がやっても規制はないので 、すでにそれ専門のコンサルタント会社があります。そういう会社は助成金のことし か面倒見ませんので、同じことを労務管理全般の専門家である社労士がやるのは不十 分だと私は思います。又、同じことをしても法人であるコンサルタント会社の組織力 と対抗するのはあくまで個人事業の社労士としては得策ではありません。労務管理や 労働社会保険という幅の広い付加価値であり独占業務である1号2号まで含めて関与 して、顧問契約先を増やす方がいいと思いますよ。
こんにちは、関口です。 私が開業当時は自宅ではじめましたが、私が今も住む町は人口1万3千人足らずです 。営業範囲は大きく取るつもりでシュミレーションし直して下さい。私の場合は2市 7町にわたってお客さんがいます。もちろん、普通のことです。隣接都県に顧問先が ある人も全然珍しくありませんよ。
F.M さん こんにちは。ネムタです。 補助金のコンサルタントで攻めるのは良いと思います。ただし勉強は大変です し、行政や外郭団体に対する聞き込みも必要で、軌道に乗るまではフットワー クとかなりのファイトが必要のように思います。私は特にこの方面を攻めてい ませんが、実際に補助金を取る取らないにかかわらず、経営者の方との話では 必ず出てきますし、皆さんよく勉強しておられるので理解も早く、逆にこちら の知識がないと相手にして貰えません。 ただ、やはり「取ればよい」主義ではなくて、本当にその事業所のためになる コンサルタントになって下さい。助成金が絡んだためにかえって労務環境がお かしくなる例もあるようです。 私が今興味を持っているのは障害者やその施設に対する助成金です。 世の中には仕事の性質上従業員が長続きしてくれない仕事もあり、そういう事 業所では、最初はやむを得ず障害者を使われるのですが、使っている内に事業 主さんの障害者に対する理解が深まって、経営が成り立つなら障害者割合を増 やしたいと言われる方もいらっしゃいます。 助成金というと、どうもリストラ・時短がらみに目がいくのですが、特求金だ けでなく広く障害者の助成金に目を向けてもおもしろいと思います。ただし対 象となる事業がある程度限られますけどね。
関口先生、ありがとうございました。私の勤務先や周辺では、時節柄か、賃下げ、賞 与カット、工場閉鎖、整理解雇など暗い出来事が多く、それに社労士の先生が絡んで おられることもありましたので、その上司は社労士=リストラ業と思ったようです。 雇用調整助成金、能力開発給付金などの補助金を活用すれば、雇用の維持や社員教育 に役立ち解雇をある程度抑制できると思いますが、そうした雇用関係の補助金につい てのコンサルティングを主な業務として独立することは可能でしょうか。
さっそくメッセージをいただき、ありがとうございます。 登録書類の中に、住民票などが入っていたので、自宅開業=住民票のあるところと 思っていたのですが、単純に事務所としてとらえれば良いのですね。 活動範囲も限られないということであれば、私のように拠点がばらばらな者もフレ キシブルな行動ができそうです。 まだ実現には時間がかかるでしょうが、「開業」ということに関しては多くの方と 同様、わからないことだらけです。これからもきっと細々したことで伺うこともあ るかと思いますが、よろしくお願いいたします。
はじめまして、生まれたての犬です。 今年の8月から社労士の勉強をしています。 このページで資格取得者の方の開業への不安、意気込み等、様々な意見を目にする たびに、まだ受かってはいないのですが、社労士合格後の自分の姿をシュミレー ションしています。それが勉強の良い刺激になる訳ですが、その反面、資格取得に 迷いも生じてきます。 というのも、私の住んでいる町は、茨城県の人口1万5千の小さなところで、事 業所の数も多くなく、活気のないところです。 私はすでに既婚者ですので、どこかに移り住むということは難しい。 都市に住んでいても,社労士として食べていける人は少ないというのに。 開業を夢見て頑張って試験に受かっても仕事が成り立たなければ意味がないので は。シュミレーションした後はいつもこんな自問自答です。 勝手ではありますが、もし、小さい田舎で頑張っている方がいらっしゃいました ら、「おれはがんばってるぞ」というメッセージをこのページにのせてください。 迷うことなく未来へ進むために、あなたという灯台を必要としています。
CAZOOさん、情報をありがとうございます。 電話で詳細を聞いてみます。 林さんの”年金を軸に広げる”というお話、大変参考になりました。 FPについても、とても興味を持っていますので、もっと色々調べて、 自分の進みたい道を確立していきたいと思います。
ゆきさん、こんばんは 私は今横浜の自宅で開業していますが、お客様は東京も神奈川も両方います。 手続きも両方で問題なくやっています。ご自分が動ける範囲であれば全く問題 ないですよ。登録地も特段住民票を移さなくても本当にそこで業務をやってい るのであれば好きなところで登録できます。今私も自宅を出て事務所を借りよ うかと思っていて、顧客の多い東京にしようか家に近い横浜にしようか迷って いるところです。いずれにしろどこかを借りたら事務所はそこに移転しますが 当然住民票は移しません。ですからゆきさんも今のお住まいを事務所として登 録し、以前住んでいたところの人脈で営業されたらいかがですか?住民票を移 さないと自宅住所が神奈川県となると思いますが、事務所は東京になりますの で支障はないと思いますよ。 ちなみに私の仲間で兵庫の社労士さんがいるのですが、某大手証券会社に対し 助成金セミナーの営業を仕掛けており東京、大阪と駆け回っています。私も最 近名古屋に行ったりそのうち京都や大阪に行く予定も出てきそうです。現地で の手続きは現地の社労士さんにお願いするつもりですが、営業して仕事をとる ことに関しては今や地域を限定する必要はないと思っています。参考になれば 幸いです。
関口先生、林先生、お忙しい中さっそくのお返事ありがとうございます。私のつ まらない質問にご丁寧にお答えいただきまして大変うれしく思っております。と共 に、現に活躍しておられる先生方のお話を伺って、自分の視野の狭さを痛感してい る次第です。 正直、合格すれば就職に有利とか、将来が保証されるなどと、実に甘い考えを 持っておりました。 しかし、もっと柔軟な考え方で、決して自分の将来像を決め付けてしまわずに年 金コンサルタントを視野に入れつつ、そこからさまざまな方向性を実務経験から得 ていきたいと思います。 また、いえきっとお世話になると思いますが、そのときはよろしくお願いいたし ます。
こんにちは、ゆきです。 できるだけ近い将来に独立することを決心したので、現在どのような準備をしてお くことができるか模索中です。とりあえずは開業講座を今月末より受講します。 さて、今のところ真っ白でまったく行く末のわからない自分の将来を暇な時はよく 想像するのですが、ふと、社労士として活動する場所について疑問を生じました。 私は最近実家が東京都内から神奈川県内に移り、住民票は神奈川県にあります。し かし、諸般の事情から、現在は都内に在住しています。その場所は以前住んでいた 場所とは近くはありません。 私の希望としては、以前住んでいた場所が知り合いも多く、私にとって事業を行う にはいい場所ではないかと思いますので、できることならその場所で開業したいの です。しかし、住民票は神奈川県、移すにしてもいま住んでいる場所は以前の場所 とは全く離れています。今住んでいる所は、なるべく早く転居したいと考えていま すが、すぐには無理な状況です。 都内で、自宅を事務所として仕事をしようと考えている場合、とりあえず今住んで いる場所に住民票を移し、東京都社会保険労務士会に所属すべきであると思います が、場所的に全く離れた地区でも、何らかの営業活動を行うことは可能なのでしょ うか?以前住んでいた都内の場所を中心に活動できるかどうか、また、神奈川県内 で新たに仕事に関係したつながりができた場合、都内の事務所でも契約を結ぶこと は可能かどうか、知りたいと思います。 公共職業安定所に関わる手続き等に関しては、出頭主義が基本とのことですが、そ れができる範囲であれば顧客をとっても良いというのならば、自分の関係する3つ すべての地区で活動したいと思うのですが。 先生方のアドバイスをいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
関口先生、林先生、ありがとうございました。 お返事が遅れましてすみませんでした。 いろいろ、情報収集して、検討してみます。 でも、そのような資料ってものは、いいことしか書いてありませんから・・。 なかなか、判断しづらい部分がありますが、安いものでもないので、とにかく がんばって検討します。 とても、悩みがち&優柔不断な性格なんで、難航しそうですが・・・・。 大変、申し訳ないのですが、林先生、SVC社労士塾の資料は、どこに 問い合わせればいいのですか?(スミマセン、名前は聞いたことあるのですが) 関口先生、林先生、ほんとうにありがとうございました。 また、よいアドバイスをよろしくお願いします。
横浜に「服部年金企画」という年金講座があります。 電話045(781)5841です。 服部営造さんという年金専門の社労士さんが経営されています。ちなみにこの先生 自由国民社の「年金の基礎知識」という本の執筆者です。講座は社労士、銀行員な ど年金を学びたい方々でいっぱいです。 私の友人がやはり熱心に通っております。宣伝みたいですが、私は何の関係もあり ません。。。。
こんにちは、せきぐちです。 合格祝賀会で積極的に来賓や合格者たちと話をして来て下さい。必ずその中にヒント があります。資格を生かす仕事はなかなか見つけるのが大変ですが、いろいろなとこ ろに当たってみると資格の社会における位置づけや意味もよくわかってくると思いま す。途中でくじけずに頑張り通した人が資格を活かしています。
こんにちは、せきぐちです。 独立してやっていきたいとのことですが、どこでやりたいですか。あるいはどこでや ることになりそうですか。開業は1つの事業ですから、事業計画らしきものを考え、 将来的にはどういう風な社労士になりたいか、その実現のためにどんな準備をしてお くべきか・・・理想像をしっかりと持って、焦らずに積み重ねて下さい。開業者は非 常に孤独なものですから、その点は自分で考えなくてはなりません。事務所勤めの可 能性が東京では会ったそうですが、それはとても珍しいことで、多くの開業を目指す 人たちはその可能性がないまま何とかして開業へと進んでいるはずです。今の環境の 中で最前の道を見つけだして下さい。
こんにちは、関口です。 社労士事務所の職員は誰でもというわけに行かないので、一般的な求人スタイルはそ ぐわないです。社労士の知名度が低いというのもありますが、社労士の仕事がわから ない人に応募してもらっても仕方がないのです。ですから、現時点では紹介という手 段以外では、自分で自分を売り込む方が早いと思います。選考は事務所の所長がそれ ぞれの方法でやりますが、社労士の仕事をわかっているなら人物本位で採用すると思 います。 年金相談は金融機関で積極的なところとそうでないところがあり、金融機関の種類 では判断できません。また、年金相談は特定の期日に相談窓口を特設して行っている のが一般的です。社労士である金融機関の職員がやるか、開業社労士が依頼されてや るかになります。職員さんは他の日は普通の他の業務をしているのではないでしょう か。
サムさん初めまして。合格おめでとうございます。大学3年で合格されるなん てすごいですね。私はその頃ぼーっと日々を過ごしてました。年金コンサルタ ントとして活躍されたいと思われているようですが、年金業務で食っていくこ とは一般的には難しいと言われています。ごくごく一部の有名な方を除いて は、年金だけで一家を養える収入を得ている人はまれだと思います。社労士で 年金相談をされている方はたくさんいますし、希望されている方もたくさんい ます。しかし順番待ちの上、月に数回程度ですので収入的にはしれています。 またサムさんは男の方とお見受けしましたが、年金相談はおじいさんおばあさ ん相手なので私も含めて若い相談員はちょっとやりにくいと思います。とくに 男性は。また最近は相談件数も減ってきているそうです。ですからちょっと視 点を変えて、年金を含めたライフプラン、老後のための資金運用などをコンサ ルティングするような方向を考えられてはいかがでしょうか?若い世代は公的 年金に対する信頼感が薄く、老後資金を自助努力で作っていこうとしていま す。どうやって老後資金を作っていくのかを公的年金を含めて提案・設計して いくFPのような仕事も面白いのではないかと思っています。ただ現状でも個 人相手にお金をとるということは難しく、年金業務やFPがそれだけで食べて いきにくい原因となっています。そこで企業向けに例えば退職金前払制度を導 入している企業の従業員に対し、老後資産作りのアドバイスをするあるいは研 修をするなどの業務を企業から受注するなども考えられるのではないでしょう か。また確定拠出型年金が普及してくればやはり従業員向けの運用教育が不可 欠になるので、そこに参入していく手もあるかもしれません。サムさんはまだ 若いのですからこれからを見据えて今までの年金業務や公的年金だけにとらわ れない新しい業務の可能性を探っていって欲しいと思っています。個人的な見 解を述べてしまいましたが、なにかヒントになれば幸いです。
こんにちは。 私は、年金に強くなりたいのですが、なかなか講座等見当たりません。 マンパワーの年金コンサルタントの案内がきていましたが、どんなものでしょうか ? ちょっと忘れましたが、28万円ぐらいしていたような... 結構かかりますよね〜 評判とか、ご存知の方いらっしゃいませんか? 他講座をご存知の方、教えて下さい。
今年の試験で2年越しの苦労が実り、ようやく合格することができました。只今、 資格を活かした仕事を探しているのですが、中々うまく行かず不安に思っていた所 です。とにかく今私が痛感しているのは、情報不足です。そこで、お願いです。 仕事のこと、勉強のこと、何でも教えていただけることがあったらどうぞよろしく お願い致します。とりあえず11月23日はマンパワーの合格祝賀会に行ってきま す。
はじめてこのホームページを見ました。私は去年社労士の試験に合格しました。自分 では独立してやっていきたいと考えているのですが、今年の春まで東京にいてその時 はいろいろ同士や先生の知りあいもいて、よかったら事務所に来ないかという誘いも ありました。しかし事情があって関西にきたのですが、関西ではあまり事務所とかで 働ける環境がありません。 今は会社勤めですが、私の会社も残業は振り替え休日の制度はありません。こんな会 社にはいたくないという気持ちと、早く社労士としてがんばってみたいという気持ち でいっぱいです。今はどうしたらいいのかわからないまま、日々を過ごしています。
えのきだけさん、こんばんは。開業3年の林といいます。実務の経験がないの でしたらやはりどこかで勉強されることをお勧めします。ちなみに私は最初日 本法令の開業講座に行きました。ここでは書類の書き方をずいぶん丁寧に教え ていただきました。そして開業してから、SVCの社労士起業塾を受講しまし た。ここでは社労士としてどう進むべきか、なにを身に付ければいいのかを教 わりました。またたくさんの仲間もできました。その他各社それぞれ特徴があ ると思いますので、広告などを見て興味をもたれたところに資料請求するなり 説明会に行ってみるなりして、ご自分に合いそうなところを見つけられたらい かがかと思います。 実は私今度のSVC社労士起業塾で2コマほど講師をすることになっていま す。こういう人間が発言すると急に説得力がなくなるのですが、別に勧誘して いるわけではありませんのでご心配なく。ただもしお聞きになりたいことがあ れば何でも答えられますので気軽いお聞き下さい。ちなみにここも本音丸出し です。関口さんすいません、宣伝になっちゃったかな?
はじめまして。私は、今年合格を手にすることができました、大学3年の者で す。これから、就職活動をしていくにあたり、いかに社労士の資格を生かせるかを 毎日考えているところでした。こうしているときこのページを見つけ、皆さんの メッセージを読んでいるうちに私の無知な脳はずいぶんと知識で満たされたようで す。しかし、まだまだ多くの事を知り得べく、私の質問を聞いてくださればと思い 参加させていただきました。 私は、将来的には、年金コンサルタントとしてお役に立てればと思っております ので、希望する就職先は、労務士事務所に勤務させて頂くことと、金融業界で年金 相談員として勤務することの二つを考えております。そこでご質問なのですが、私 の住んでいる某県では、事務所からの求人がまったくありません。この場合、直接 伺って話をさせて頂くしかないのでしょうか。また、企業の場合採用基準として、 学力・面接試験がありますが、どのような基準で選考していただくのでしょうか。 そして、金融業界の年金相談業務についてですが、私の中ではあまりにも漠然と していて実際のところ何も知るところがありません。この年金相談業務というの は、銀行・信託・証券などどの類で行っているのでしょうか。また、この業務は、 渉外業務ではなく、窓口業務として行えるのでしょうか。 質問は以上です。どうぞよろしくお願いいたします。また、文中至らない点があ りましたら申し訳ありません。
こんにちは、関口です。 従業員が減ると言うことは、仕事が減ると言うことですから積極的にやる人は少ない ですが、無茶なリストラをしてさらに会社の内容が悪くなるくらいなら、円満なリス トラを推進するもの大切な仕事です。ですが、社労士がリストラをする職業ととらえ ている人はそんなに多いはずはありませんよ。まして、そんな仕事ばかりやらされる と言うことはありません。社会全体でリストラは増えているので社労士の全体の中で は増えている仕事かもしれませんが、私自身は依頼されたことはありません。
こんにちは、関口です。 合格後は開業というのが視野にあるのでしたら、それに向かってなにが必要か一つ一 つ考え、情報を集めるのが良いです。実務知識を得たいなら各種の開業のための講座 の資料を取り寄せ、これはと思うものを掲示板で問いかけてみるみたり、自分の判断 で決めて通ってみる。開業に当たって資金が足りないなら、社労士講座の講師等のア ルバイトをしながら少しずつ顧客を増やす計画を立ててみる。などなど・・・ご自身 の状況に応じてやることは様々だと思います。 開業講座は今のところ資格の学校が行っているものは基礎的なことですので、開業 を目指す同志づくりには役立ちますが大きな期待はできません。私の開業当時は河野 順一先生の主催する勉強会の案内がたびたび来ましたが、遠距離なのとちょっと高か ったので行きませんでしたが友人にはそこで勉強してばりばりの社労士になった人も いますよ。他の開業成功講座の案内もあちこちから来ました。関東でしたら、相馬塾 がおすすめです。なんといっても開業社労士の本音が聞けるのは、滅多にないですか ら。
こんにちは、せきぐちです。 >あと、開業にあって、簿記や税の知識も必要でしょうか。 >簿記3級ぐらいは必要だとか聞きますが。 個人事業主としても会計や税務の知識が必要です。その辺が理解できれば、社長さん たちと話しても同じ苦労をしているもの同志という意識がうまれ円滑なコミュニケー ションを生みます。最初は基本的なことだけでも良いし、徐々に社長たちがしている 苦労が自然と解り、さらに知識も広がっていくと思います。
今年の社労士試験に合格したので上司に報告したところ、「人減らしのためにある 社員を辞めさせたいが、うまい方法はないか」と相談されました。社労士というのは 、この不況下では、リストラを手伝う人(請負人)と思われているのでしょうか。開 業して顧客を開拓しても、そういう仕事ばかりやらされるのかなと思うと、考え込ん でしまいます。開業しておられる先生方も、最近そのような仕事が増えているのでし ょうか。
こんにちは、ゆきです。 私も14日に、大栄の合格祝賀会に出席してきました。 噂では、大栄の受講生の合格者は200人くらいということですが、出席していな い人も含めたらもっといそうな感じです。すでに名刺交換も始まっていて、現在交 換する名刺を持っていない事務職の私としては、とても歯がゆい思いをしました。 とりあえずは私も、いとちんさんとまったく同じコースを取ることになっています ので、独立開業講座ではお会いしますね。よろしくお願いいたします。 この間の週末に、所用で関西に出かけました。大阪でテレビを見ていたら、FPの 勉強会について放送していて、その会場で個人資産の運用に関する無料相談(別に 用をしながらみていたので、あまり正確でない表現かもしれないです)を行ったと いうことでした。今後金融商品の選択に関しては、金融機関に任せきりにせず、個 別にFPに相談しましょう!という、最近よく聞く内容の締めくくりでしたが、 やっぱり仕事の幅を広げるためにほしい資格だなと思います。 その番組内で、FPの方が出演なさっていて、「相談料は一時間1万円」とおっ しゃっていましたが、こんなに報酬を取れるんですか?それとも、社労士のように 金額が決まっていなくて、実力に応じて自分で決めてしまって良いものなのでしょ うか?また、社労士と兼業する場合、話の内容がFPの分野とリンクするなら、報 酬は変わってくるのでしょうか? とても興味がありますので、ご存知の方がいらっしゃいましたら教えて頂きたいと 思います。
大栄の粋な計らい?で、平成10年版厚生白書を2冊持っているいとちんです。 大栄の合格祝賀会は予想よりずっと人が多くて驚きました。結局新宿校で前 の方に座っていた人たちだけとしか話ができず、独立成功講座ではなるべく 多くの人と名刺交換をしたいと思っています。 この掲示板を通じても、たくさんの仲間を作りたいと考えていますので、皆 さんよろしくお願いいたします。
はじめまして。かれこれ半年前から、のぞかせていただいています。 今年、合格した者です。(2回目ですが) 結構、つらいときや悩んでいるときに、このHP見ていると、仲間がこんなに たくさんいるんだなーって、勇気づけられたり、元気をもらっていました。 とっても、感謝しています。なかなか、はずかしくて書き込めなかったですが、 これからは、そんなこと言っていられない、って思って、書かせていただいて います。 今までは、学校に通って、”合格あるべし!!”って思ってやってきたのですが、 合格すると、情報源が少なくなってしまい、開業にむけてどうすればいいのか、 その前にやっておかなくてはならないことがあるんじゃないか?って、模索しても 答えが見つかりません。 まずは、連合会の事務講習を受けなければならないが、平行して、やっていくもの があるんでしょうか?例えば、教育機関の開業準備の講習会など・・・。 この講習会なんかは、どこのがいいのか?全く分かりません。 どなたか、知っている人がいましたら、教えてください。おねがいします。 これからも、お世話になると思いますが、よろしくお願いします。
はじめまして。 今年、試験に合格しました。将来は、開業を目標にしていきたいと考えておりますが 、ゆきさんと同じで回りの人が、落ちてしまい、一人ぼっちとなってしまいました。 これから、どこかの情報交換会に参加したいと思って探していました。(ちなみに、 私も大栄に行っていました) 是非、来年から参加させていただきたく、第1回の会合の詳細が決定しましたら、教 えて下さい。
ひろこさん、ありがとう。クロ吉です。 開業準備中とか、うらやましいですね。僕は、まだ3,4年先になりそうです。 その間、診断士に挑戦する積もりです。法律の試験と違って人間味がありように思 います。それと試験が論述式というのが良いですね、誤魔化しが効きそうで す??。fpも取りたいと思っています。これ全て、社労士開業の準備です。 お互い、開業目指して頑張りましょう。
はじめて参加させていただきます。 私は、平成9年の合格です。私も開業を思案しています。 現在、会計事務所で社労士の実務を積んでいます。アルバイトですが。 実務経験が不安で修行に出たら、自分の実力の無さに、ますます開業が遅れている という状態ですが、自分のペースでもう少し勉強してからと、考えています。 得意分野も持ちたいですね。 年金アドバイザー2級を受けられる方がいらっしゃいましたが、どんな資格なので すか?全く知りませんでした。 年金の勉強をしたいと思いはじめていたところなので、他にも年金関係の資格とか 講座とかあれば、教えて下さい。 あと、開業にあって、簿記や税の知識も必要でしょうか。 簿記3級ぐらいは必要だとか聞きますが。 それから、連合会の指定講習ですが、私も今年受けました。 案内の請求は、不要ですよ。連合会から、1式送られてきます。 面倒な通信教育なんですよ〜。簡単だけど、手が疲れる、という感じでした。 受けられる方、頑張って下さい(^^) 関口先生をはじめ、皆さんよろしくお願いいたします。
はじめて参加させていただきます。 私は、平成9年の合格です。私も開業を思案しています。 現在、会計事務所で社労士の実務を積んでいます。アルバイトですが。 実務経験が不安で修行に出たら、自分の実力の無さに、ますます開業が遅れている という状態ですが、自分のペースでもう少し勉強してからと、考えています。 得意分野も持ちたいですね。 年金アドバイザー2級を受けられる方がいらっしゃいましたが、どんな資格なので すか?全く知りませんでした。 年金の勉強をしたいと思いはじめていたところなので、他にも年金関係の資格とか 講座とかあれば、教えて下さい。 あと、開業にあって、簿記や税の知識も必要でしょうか。 簿記3級ぐらいは必要だとか聞きますが。 それから、連合会の指定講習ですが、私も今年受けました。 案内の請求は、不要ですよ。連合会から、1式送られてきます。 面倒な通信教育なんですよ〜。簡単だけど、手が疲れる、という感じでした。 受けられる方、頑張って下さい(^^) 関口先生をはじめ、皆さんよろしくお願いいたします。
皆さんこんにちわ、クロ吉です。 合格された皆さんは、開業に向けて準備されている事と思います。 ところで、連合会からの事務指導講習?と言うんでしょうか、その案内書が 来ないんです。これは、こちらから請求しないと来ないものなんでしょうか? 教えて下さい。開業はまだずっと先になると思いますけど、何時でも開業出来る 様にはしておきたいと思っています。
こんにちは、せきぐちです。 新聞、電話帳の広告はすべて断っております。最初に諸先輩に聞いたのですが、ほと んど効果がないとのことでした。新聞で依頼が来たことはないし、電話帳の広告は反 応はなくはないですが電話で問い合わせてくる人は簡単に電話で断ってくるそうです 。 でも、DMは出しておりますよ。DMの方がはるかに効果があるという感じです。 といっても千三つ以下の反応率ですが。DMで顧問契約できたところも、新聞広告に 載っている、いないは全く聞かれたこともありませんから、気にしなくて良いと思い ます。 以上、自分の経験と考え方の範囲でのお話でした。
こんばんわ、細原です。 開業歴が長い関口先生ならご存知だと思いますが、正月など に各新聞紙での、新年あいさつ (各社労士の名前と住所の 記載があるもの) は、やはり広告を出していたほうが有効だと 思われますか。 ちなみに私は、最近DMを発送しているので、もし私のDMを見てくれた方が新聞をみて 、名前がなかったら・・・と思うのですが。 地方紙で3万円ということでしたが、ある人からは それでDMが はがきなら600通送れるよ という意見もいただきました。 もしよろしければ、関口先生なりのお考えをお聞かせください。
ただいま夜中の3:00ですが、前回の自分のメッセージの表現の間違いにい きなり気づき、ふとんから飛び起きてしまいました。 前回のメールの、「開業当時」を「開業前」に、「失業保険」を「基本手当」 と修正お願いいたします。 いやー、資格保持者とは思えないとんでもない表現を使用してしまいました ね。試験がおわって、だらだらしているせいでしょうか。 誤解を招くような表現でありましたことをお詫び申し上げます。
こんにちは、ゆきです。 いとちんさんも、実務講座に出席していたのですね。私もです。 一回やそこらの講義では、社労士の実務内容について、まだ雰囲気もつかむことは できませんが、なるべくいろいろな集まりに出席して、たくさんの人と話す機会を 作りたいと思います。 悲しいことに、私の知り合いは全員、今回の試験は残念な結果に終わってしまった ようです。大栄の試験合格者で、知っている人の話を聞けていない状態なので、い とちんさんが感じたようなみんなの意欲をまだ私は知らないのですが、負けないよ うに頑張りたいですね。 余談ですが、私の父は自営業で、開業当時は一家の収入源は失業保険でした。父も 「そのうち稼げる様になるぞ!」と、みた感じはのんびり、でもしっかりと仕事を していましたし、私達家族も、「本人がそういってるんだから大丈夫じゃん?」 と、各自の生活パターンを変えることなく、毎日を送っていました。父1人で全てを 背負い込むのはきつかったと思いますが、家族など、協力者が身近にいるのであれ ば心強いし、開業して成功することへの執着心もいっそう増すのではないでしょう か?守りたいもののある人は強いです。 まだ独り者で、守るべき家族のいない私が、僭越な意見だとは思いますが、ぜひ頑 張っていただきたいです。
今日「遺族年金の実務講座」というのに出席して、一緒に受験勉強をして合格し た仲間と会いました。皆さんやる気満々で圧倒されました。最終的な結論は、ま だ相談しなければならない人もいるのでもう少し先になりますが、試験を受けよ うと決意したときのことや会社を辞めたときの決意を、もう一度確認して、何と か頑張っていこうと思っています。
こんにちは、関口です。 ゆくべき道が見いだせないなら、開業に向かって準備するのが良いと思います。実務 経験ありで開業する社労士はむしろ少ないですから、実務経験がないことは心配しな くても大丈夫ですが、顧客開拓をどうするか、それから実務で困ったときに相談でき る仲間もしくは先輩が近くにいる、という点は目星をつけておく必要がありますね。 事務指定講習が終了するまでは期間がありますのでその間必死で情報収集や人脈づく りをすれば何とかなるでしょう。 何とかなると言いにくいのがお金の問題です。生きてゆくには無いと困るものです し、気合いだけではどうにもならないことも多いですから。ただ、妻が専業主婦だっ た私と違ってパートナーに一定の収入があるようですので、まずはパート程度の収入 が確保できれば何とかなりませんか?塾の講師や社労士講座の講師、夜のアルバイト などをしながら利益が出るまで頑張ってきた社労士も多いですし、食っていけるよう になるには3年から5年かかるといわれている開業です。しばらくお金に苦労するの は仕方ないのですが、苦労しながらもなんとかやっていくという生活が頭に描けない と開業にも踏み切れないかもしれません。 実際にはきちんと考えて開業した人はいないかもしれません。私もそうでしたが、 少し無茶だけどいきなり開業してしまえ!とやってしまった以上後には引けないでこ こまで来た、というところです。やってしまえ、という気になれるかどうかでしょう か。
関口先生、ネムタ先生、それから皆さんこんにちわ クロ吉です。 家族みんなの協力を得られる日まで、自己研鑚に精を出しましょう...と思って います。ぎりぎり、すれすれとは言っても、何しろ国家試験をパスしたんですから 大きな自信がつきました。44歳で勉強を始めて46歳に至る16ヶ月間は来る日 も来る日も勉強、勉強。税理士とか診断士みたいに合格科目を有効にしてくれたら もっと楽になるのに...と思うのは僕だけでしょうか? 今日、テキスト、問題集、参考書...を整理したんですが、42冊ありました。 積み上げると約120センチ、この内35センチぐらいはほとんど使わなかったで すね−。もったいないことです。
おはようございます。いとちんです。 ゆきさんは開業決意とのこと、頑張って欲しいと思います。 今朝、このページを見る前にネムタ先生にはメールしてしまったのですが、私は 33歳で、退職後2年余、無職生活すでに2年余、貯金も底をつき、もはやパート ナーの収入だけでは生活も苦しく、しかも前職が汎用機のSE、最後の2年は労 組主体ということで、今後の身の振り方に頭を悩ましています。 実はつい先ほどまで、私が労組の副委員長をしていたときの委員長と飲みながら 相談していたのですが(久しぶりにタクシー乗った、もったいない)、やはり実 務経験がないまま開業しても、生活面や顧客開発の面でも大変であろう、という アドバイスを受けてきました。 予定としては大栄の独立成功講座を受講する、連合会の実務期間指定講習を受講 し来夏登録する、来春の年金アドバイザ2級を受験する、の3点は決めたのです が、費用の捻出もやや厳しい情勢にあります。 社労士に知り合いはいないし、退職して2年もたつので、かつての仲間の組合さ んや電機連合も、強力なコネクションにはならないな、と考えています。 合格できたのだから何とかしてやるという気持ちは大きいのですが、今一つ方向 性が定められずに困惑しているというのが正直なところです。 「しゃべくり」は得意なんですけれど、「ハッタリ営業」とかも‥‥ 皆さんのいろいろなご意見も聞いてみたいので、赤裸々に綴ってみました。 よろしくお願いします。
クロ吉さんこんにちは。ネムタです。 社労士法第2条で定める社労士としての業務について、勤務(非開業)社労士は その勤務先に関わる業務のみを行い、開業社労士は他人から依頼され報酬を得て 業務を行う事ができます。 全国社会保険労務士連合会の社会保険労務士名簿への登録費用は開業も非開業も 同じですが、登録だけを行うことはできず同時に都道府県社労士会に入会するこ とになりますので、ここの入会金と年会費で費用の差が出ます。詳しい事はまも なく都道府県の社労士会から合格者に直接連絡があるはずです。 社労士としての仕事を全くしないのであれば当面登録/入会しないでおくのも手 です。非開業でも登録/入会すれば一時金70,000円+年46,000円必要です。 会社の部門として開業社労士の仕事をすることは不可能ではないと思いますが、 法的にも経理面でもデリケートな問題です。もちろんこの場合でも書類の作成・ 提出の代行・代理は社労士個人の名前で行うことになります。
こんにちは、関口です。 登録は開業以外は「勤務等」で登録できますので、登録してしまえば堂々と社労士と 名乗れます。研修会や役員会は平日に行われますのでそういうものには勤めたままで は参加しにくいです。そういう意味では勤務等の会員は社労士会の活動に参加できる 機会は少ないと思われます。月刊社労士、単会の月刊誌、支部の会誌など書面では情 報は入ってきます。登録が開業でないと顧問先開拓やスポットの仕事を業として受け ることはできないですから、この点が登録方法の違いでもっとも大きな点でしょう。 勤めたままですと、社労士法に書いてあるとおり1号2号の仕事はできません。で すが、3号の業務は行うことができますので実際に企業の活動として人事労務コンサ ルティングは行われていますね。これは、企業の1部門であっても同じように3号な ら活動できるはずですよ。法人ですと会社の定款や謄本に記載されていないといけな いですけど。
こんにちは、ゆきです。 関口先生、ネムタ先生、さっそくのお返事ありがとうございます。 お二人のメッセージを拝見して、自分はこれからどのように仕事をしたいか 考えてみたところ、「開業社労士としてがんばっていきたい」という 結論がでました。その為には、適切な業務知識をなるべく早いうちに習得すること が先決という、自分なりの考えにたどりつきました。 まずは独立講座を選択し、それ以降は順番に、自分の業務に必要なものを 取り込んでいこうと思います。確かに、仕事を始めてみなければ、何が必要なのか わからないですしね。他の資格をとることにあまり急ぎすぎないことにします。 年金アドバイザー2級だけは取得したいと思っていますけれど。 相馬塾は、ぜひ参加したいと思います。来年からの日程が確定しましたら、 入会の申し込みをしようと思います。 それから、ネムタ先生。せっかくメールを送ってくださったのに戻ってきて しまったとのこと、私の不手際です。申し訳ありませんでした。いつも自分の アカウントのない会社のPCを使ってこのページを拝見しているので、 暗記していた自宅アドレスの番号をそのままキーインしたら、覚え違いで 思いっきり間違ってしまったようです。 試験で脳細胞が飽和状態になっていて、他のことが記憶できなくなってしまったの でしょうか? メールアドレスの「email」が「e−mail」になっていたことが原因だと 思うので、修正いたしました。貴重なご意見等ありましたら、ぜひお聞かせ ください。
関口先生、ネムタ先生、こんにちわクロ吉です。 全くすれすれで合格したので、こちらのボ−ドに書き込みをします。合格してから、 嫁さんがピリピリしているんです。僕が直ぐに会社を止めるんちゃうやろか?そうし たい気持ちは十二分に有るのですが家族の同意なしにはそんなことはしません。です から当分(3,4年)は開業できそうに有りません。 そこで教えて頂きたいのですが、開業しなくても登録は出来るんでしょうか?又、開業 と勤務の登録はどこが違うんでしょうか? やっぱり登録した方が色々な情報が入ってくると思うんですが。 それと、会社に勤務しながら開業社労士(労務サ−ビス部の新設)と同じ仕事は出来な いものでしょうか?もちろん会社の同意は必要ですけど。
こんにちは、関口です。 自分がこれからどういう方向でいきたいかでどの講座を選ぶか決まってくると思いま す。 ・すぐ開業をして顧問先を開拓して、現在の多くの開業社労士のような活動をしたい なら、実際に兼業も多い行政書士。 ・都市部の社労士さんに多い、年金に関してもスペシャリストとして活動したいなら 、AFP。 ・今のところ実務も自信が無く、どのように活動して良いかもわからない場合は、開 業独立養成講座で開業社労士の生の声を聞き、同じ立場の仲間を増やす(これが特に 最初は心強い同志づくりになります)。 相馬塾ですが、基本的には開業を支援し、そのための実務を教えるところです。合格 者なら、すぐにでも参加できます。でも、途中参加でも年会費はかかります(といっ ても3000円なので高額ではありませんが)。ですから今年は残り少ないので、1 月から新年度で年会費を納めて、あとは毎月の講義内容が事前に通知されますので、 内容に応じて行きたいときに行くのが良いと思います。1月の最初の集まりは、掲示 板でお知らせしたいと思います。
ゆきさんこんにちは。月光仮面のおじさんことネムタです。 ゆきさんが最短距離での開業を目指しておられて、実務経験が皆無なら開業独立 養成講座が良いかも知れません。ただしこれは内容によりますから、内容をよく 聞いて決めて下さい。 もし開業を目指しておられても先の話ならば、とりあえずAFPが良いのではな いかと思います。年金2級とも補完しますからね。もちろん事業所の手続き関係 をばりばりこなすつもりなら行政書士でも良いですけどね。 ところでゆきさんのメールアドレス間違っていませんか?メールを出しても返っ てきますよ・・・
こんにちは、「ゆき」と申します。受験掲示板ではとてもお世話になりました。 今回初めて有資格者の掲示板にメッセージを載せることができ、とても感激してい ます。 平成10年度の試験に、ラッキーなことに合格いたしました。 現在は、これからの行動をどのようにすべきか、思案しています。 とりあえず、早急に決めなければならないのは、社労士の継続受講を何に振り替え るかということです。大栄では、合格した場合、継続受講を申し込んだ人は他の受 験科目に振りかえることができますが、私は今 1.行政書士 2.AFP 3.社労士開業独立養成講座 の、3つのうちどれにするか、とても悩んでいます。そこで、先生方にアドバイス をいただきたいと思うのですが、独立養成講座というのは受講したほうがいいもの でしょうか?連合会で行う通信教育がこれから始まると思いますが、独立に関して は、その通信教育で学習する実務内容では、まったく追いつかないものなのでしょ うか? また、後に開業することを年頭に置いた場合、今注目度の高いFPと、行政書士 と、どちらが社労士と合わせて使いやすい資格なのでしょう?行政書士を選択する と、長丁場になるのでかなりの覚悟が必要とは思っていますが。 ちなみに、3月1日前後に年金アドバイザー2級を受験するつもりですので、FP の試験日とかなり近く(2月20日)、それについても慎重に考える必要があると 思っています。 大栄の継続受講の振り替え申し込み締め切りが11月10日のため、とりあえずど れか一つを選択しなくてはならない状況です。金額についてはどれも大差ありませ ん。 関口先生がこのホームページで紹介なさっている「相馬塾」にも興味があります。 これは、まだ資格をもらえていない段階でも、合格者であれば参加できるもので しょうか?また、独立講座としての機能も兼ね備えている勉強会なのでしょうか? 質問ばかりで申し訳ありませんが、私としてはぜひ先生方の助言をいただきたいと 思っておりますので、なにとぞよろしくお願いいたします。
私は、今静岡県で開業している者です。 最初は、社労士の支部の会合にでていましたが、 今は、全然出席していません。 あんなのくだらないと思う。 くだらない内容で、くだらない年寄りが仕切り、 あほくさくて、あほくさくて、、、。 ちょっとキツイ言い方だったもしれませんが、実感です。 これは、社労士だけではなく、すべての資格でも言えるかも。 社労士の支部、県単位の会、すべて、なくして欲しい。 社労士連合会だけでいいのではないだろうか? 私が、最初に会合に出席した時の話題は、こうだった。 新規に始めた開業社労士の方が既存の社労士の仕事を奪っている。 それは、絶対に止めて欲しいとのことだった。 私は思った。 社労士も商売、どんどん競争をして、お客さんを奪い奪い合って、 自分の能力を高めたほうがいいのではないか。 ちなみに、今の私の収入は、ほとんど経理代行の仕事。 社労士の資格取得等の手続等の収入は、ほとんどありません。 どんどん、批判し、批判されて、この業界が進歩することを信じてやみません。
私は平成9年に社労士試験に合格し、現在は社労士事務所に勤務する者です。 何人かの書き込みを読ましていただきましたが、ひどい社労士もいるもんなんで すね。驚いてしまいました。 しかし、こんな社労士は極々一部で、大部分の方はすばらしい人だと思います。 これから社労士試験を受験する方は、どうか幻滅しないでいただきたいです。 実際私が勤務する社労士事務所の所長はとても良い方で、私はこの事務所に勤務 できて、幸せに感じています。 私もこの所長を手本に、顧問先や、職員、仲間から信頼される社労士になれるよ う頑張っていきたいです。
林先生、関口先生、早速のお返事をありがとうございます。 気になっていたことですので、アドバイスをいただけてとても安心しました。 とりあえず、早く合格するようにがんばります。 今年の結果発表まで、あと半月です。
こんにちは、関口です。 1回の書き込みも、制限があってそれを超えると切れてしまいます。雪だるまさんの 時もそうでしたね。設定を変えることもできますが、一応読む人のことも考えると今 くらいで良いのではないかと。 さて、元のご質問に関しては林さんの言うとおりであまり心配はいらないと思いま す。支部を他のところにする方法も何とかなるでしょう(林さんの言うやつと同じか な?)。同じ支部でも接触がない人とは全く会いませんし、そういう点でも大丈夫で すからがんばって明るい事を考えましょう。若い社労士は林さんも私(若い?)もい い人が多いですよ。そういう人がきっと近くにいますからそういう人を頼りにすれば いいと思います。
こんにちは、関口です。 実体験に基づいたお話、大変参考になりました。ただ、やはり全国にはたくさんの税 理士さんが活躍されており、直接知らない方の方が圧倒的に多いのですから、個人と その知り合いの範囲内での話を税理士の7割以上がひどい労務管理をしていると結論 づけるのは、ちょっとまずいと思います。 削除はいたしませんが、今後はご注意下さい。
長すぎて切れてしまったため修正しようとしたんですが フォームの文字が文字化けしてしまって何度やり直しても 文字コードを変えてもだめなのでとりあえず送信しました。 わずかですが残りの文章をこの下に追加します。 #続き# (それほどすごいことではありません) なにかあればいつでもご相談にのりますので 前向きに頑張って下さい。 最後になりましたが 11月に良い結果が出ることをお祈りしています。
こんにちは、関口です。社員さんのご不幸、誠に残念なことです。 明らかな通勤災害であれば労災保険の給付には問題ないのですが、今回のケースは微 妙な点があるので、監督署も労働の実態がどうであったかを調べるのだと思います。 特に指示や命令のない出勤では、本当に必要な仕事であったか、個人的な理由でただ 会社にいたのかがはっきりしませんから、様々な角度から調べて判断すると思います 。掲示板の文面だけでは判断はできませんが、その社員さんの普段からの仕事への取 り組みや休日出勤をするときの理由などをありのまま話すのが良いでしょう。会社の 方で当日に私的な部分が無いと判断されているなら、そういう態度で調査に立ち会え ば良いと思います。 監督署の方で厳しい判断をしないことを願っています。納得いかない内容でしたら 、社労士か弁護士に相談すると良いでしょう。
まだ結果待ちさん、こんにちは ゆきだるまさんの件もそうですが こういう一部の社労士のおかげでこれから志を持って仕事をしようとしている 方が悪いイメージを持ってしまうのは悲しいことです。 始めにいっておきますが 社労士には立派な(能力も人間的にも)方がたくさんいらしゃいます。 ただ残念なことに全てが立派な方ばかりではなく 中にはこんな輩がいることも事実でしょう。 いくら「先生」と呼ばれていようと よくよく考えればたかだか従業員数人程度の零細企業です。 そんな社長がいてもおかしくないのかもしれません。 (だから許せるということでは決してありませんが) 私としても本当に迷惑至極です。 せめて我々だけはちゃんとしなきゃいかん、と思ってます。 さて登録の件ですが 社労士は各県に社労士会がありどこかに所属しなければなりません。 そして各地区に支部会というものがあり、そこにも所属することになります。 どこに所属するかということは開業と勤務で違います。 勤務の場合は住所地の社労士会、支部会に所属することになりますが 開業の場合は事務所を構える地区の社労士会、支部会となります。 ですから開業の場合は事務所をどこに構えるかで 自由に社労士会、支部会を選べることになります。 そして事務所を他の地区に移転すれば支部会の所属も変わり、 他県に移れば社労士会の所属も変わることになります。 ですからその社労士とかかわりたくないと思えば 違う地区で開業すればいいと思います。 たいてい支部が違えば日常あまり顔を合わせることもないと思います。 (私は支部会にろくに出てない悪い社労士なので 同じ支部でもほとんど顔が知られてないですが。) 更に社労士会が違えばほとんど誰がいるかもわからないでしょう。 名簿も社労士会単位だし。(最近は全国版も出たらしいが) あとはその社労士のパーソナリティの問題で どこにいようと探しだしていやがらせをするような性格かどうかでしょう。 でも数日でお辞めになったあなたに 特別に執着することはないような気がしますが。 大した事情も分からずに言うのもなんですが それほど心配されなくても大丈夫じゃないでしょうか。 少なくとも違う地区で開業されればそれでいいと思います。 ただもし最初は自宅で開業しようと考えていて そこが同じ地区だったら・・・。 その時も方法はあります。ここでは言えませんが。 (もったいつけるほどすごいこと
初めてアップします。 10年度試験を受け、現在結果待ちしているのですが、こちらの掲示板を拝見し て、士業の事務所の労務管理に関するメッセージがありましたので、有資格者掲示 板にも関わらず、つい参加してしまいました。 私は以前、ほんの何日か社労士事務所に勤務したことがあります。社労士になろう と決めて、かなりの倍率を突破して得た就職先だったのですが、この先生が曲者で した。典型的なセクハラ男というやつです。職員は全部で4名ほどいるのですが、 私はその先生とほとんど二人きり状態で、ほんの何日かも耐えられず、すぐ退職し てしまいました。 その際、将来自分が社労士になったときなるべく不利にならないために、、他の理 由でやむを得ない退職(いきなり辞めたことには違いないので、やむを得ないとい うのは無理がありますが)であるということにして、給与もお駄賃程度しかもらわ ず、形としては円満退職であったと思います。 私が今気になっているのは、自分が社労士として登録したときに、その人からいろ いろないやがらせその他妨害を受けたりすることがあるのではないか、ということ です。その人は社労士業界でかなり力のある人でしたので、とても不安に思ってい ます。まだよく知らないのですが、社労士会というのは「〜支部」という様に分か れているんでしょうか。問題の人と接触しないで済むには別の社労士会に所属すれ ばよいのでしょうか。その支部については、自分で選択することは可能なのでしょ うか。 この件に関しては、私の前にいた人が、同じ理由で訴訟を起こそうとまでしたそう です。本人自体を弾劾できればそれが一番なのでしょうが、今はもう時間も経って いて、すぐに辞めてもしまったので、そこまでの気持ちはありません(別の誰かが 手をつけるのは、時間の問題かもしれませんが)。けれど、その人と同じ職業を目 差している私にとっては、社労士全体のイメージを突き落とす事件であり、非常に 残念なことでした。 自分が社労士になったとき、いろんな意味ですべての人を助けるべき立場でありた い、社員だからといって、自分の所有物のように扱うのは許せません。しかし、そ のことを理由に、登録後に不当な扱いを受けるのは同じくらい我慢ならないです し、考えられる回避策は講じておきたいと思います。 よいアドバイスをいただけましたら、是非お願いいたします。
自分自身、社労士の勉強をしながら人事部という部署で仕事をしている中 に、先日悲しい出来事がありました。 地方の営業所の社員が交通事故で突然他界してしまったのです。 このようなことは初めてのことで、事故が休日とはいえ残務処理に出勤した 帰りに起こったことから、現在しかるべき対処を遺族の方と相談して進めて おります。 そこで質問ですが、休日に残務処理のため任意に出勤し短時間の作業を済ま せた後に退社する途上の事故は労災の適用となりますでしょうか。 監督者の指揮監督については、暗黙の了解というところです。 話しでは、監督署の調査があるとのことですが、何が問われどう対処すれば よいのでしょうか。一応提出すべき書類はすべて揃えましたが、調査という 点にひっかかっています。 よきアドバイスをお願い致します。
自分自身、社労士の勉強をしながら人事部という部署で仕事をしている中 に、先日悲しい出来事がありました。 地方の営業所の社員が交通事故で突然他界してしまったのです。 このようなことは初めてのことで、事故が休日とはいえ残務処理に出勤した 帰りに起こったことから、現在しかるべき対処を遺族の方と相談して進めて おります。 そこで質問ですが、休日に残務処理のため任意に出勤し短時間の作業を済ま せた後に退社する途上の事故は労災の適用となりますでしょうか。 監督者の指揮監督については、暗黙の了解というところです。 話しでは、監督署の調査があるとのことですが、何が問われどう対処すれば よいのでしょうか。一応提出すべき書類はすべて揃えましたが、調査という 点にひっかかっています。 よきアドバイスをお願い致します。
自分自身、社労士の勉強をしながら人事部という部署で仕事をしている中 に、先日悲しい出来事がありました。 地方の営業所の社員が交通事故で突然他界してしまったのです。 このようなことは初めてのことで、事故が休日とはいえ残務処理に出勤した 帰りに起こったことから、現在しかるべき対処を遺族の方と相談して進めて おります。 そこで質問ですが、休日に残務処理のため任意に出勤し短時間の作業を済ま せた後に退社する途上の事故は労災の適用となりますでしょうか。 監督者の指揮監督については、暗黙の了解というところです。 話しでは、監督署の調査があるとのことですが、何が問われどう対処すれば よいのでしょうか。一応提出すべき書類はすべて揃えましたが、調査という 点にひっかかっています。 よきアドバイスをお願い致します。
こんにちは、関口です。 士業の事務所の職員さんからも相談がメールできたこともあります。最近、こういう 相談が多くなったようです。個人経営の事務所のため問題が顕在化しなかったのか、 それともみなさんの意識がふつうになってきたのでしょうか。 会社がタイムカードを使っていないもしくは正しい使い方をしていない場合は、メ モ書きでも一応の根拠にはなり、監督署で相談に応じてくれます。職員同士でそのメ モをお互いに確認しあって判子など押しておくとより客観性を持たせられます。ただ 、監督署が動いても監督署は誤りを指摘して指導することはできても、処罰すること はないと思います。それは裁判所の仕事になります。この点、満足のいく解決になる かは保証できません。一番良いのは、使用者側が就業規則に反しているケースで、就 業規則には準法規的効力がありますから、その事実だけで監督署を通さずに訴訟を起 こせます。裁判制度で少額訴訟が可能になったのでこれを利用すれば解決も早いかも しれません。仲間内では労使のいざこざでこの少額訴訟が増えるだろうという意見が ありましたが。 それから、特に組合員でなくとも不当な労働条件で困っている人の相談を受ける* *ユニオンという者もあると聞いております。裁判という個人としては思い切ってと れない方法以外ですと、同じ思いをした人が集まって集団で解決を図るという方法も あります。ホームページでも窓口が見つかると思いますよ。
関口先生お久しぶりです。 また、ゆきだるまさんと間違えてメールを送ってしまった林さん どうもすいません 私は、学校卒業後20代を税理士事務所で過し、31歳になって 社会保険労務士として独立した者です。 税理士事務所は、3事務所を転々としました。 1つめは、職員が25人いた事務所でしたが、残業手当なし、 有給なしで、忙しい時期は終電にあわせて、目覚ましを合わせて 仕事をしていました。 2つめは、職員が4人の事務所で、所長の息子(税理士資格はもっていない)がいま した。息子は私と同い年で、いつも10時半ごろ、ポロシャツをきて出勤していまし た。所長さんはよく突然怒り出す人で、よく女性職員が泣かされていました。新聞の 求人欄をみていったのですが、労働条件は記載されていたものと違いが、多々ありま した。 3つめは、友人の紹介で、職員が5人(所長の奥さんがいた。この人がくせもの)の 事務所です。残業手当は付いていましたが、賞与で調整されます。奥さんがよく女性 職員をいじめるので、女性職員は、平均して3ケ月程度しかもちません。 さすがに、最後の事務所ではがまんならなかったので、職員みんなで抗議しましたが 、結局はみんなやめていきました。 他の税理士事務所の友人も多いので、いろいろな情報を整理した結果、税理士事務所 の場合、7割程度がこんな事務所のようです。 お怒りはごもっともだと、おもいます。しかし 私はこんな経営者にならないと誓い、 当時のことは、反面教師だと思って頑張るつもりです。 突然すいません。でも書かずにはいられなかったものですから・・ 神戸より 最近開業した者。
林さん、早速のお返事有り難うございました。林さんのコメントでなんだか勇気が出 たような気がします。本当のところ、私って相当わがままなことを言っているのかな と思っていたものですから。 私と同意見の同僚たちともっと話し合ってみたいと思います。そして出来れば現状を 打破したいです。 進展があればまたご報告いたします。
ゆきだるまさん、はじめまして 同じ社労士として仕事をするものして怒りを禁じえませんでした。 くだらないことでもなければ 経営者だからやってもいいということでも断じてありません。 職業上よく知っているにもかかわらずやるのですから はっきり言ってこれは相当悪質な部類に入ると思います。 このことでゆきだるまさんが社労士に幻滅を覚えたのなら 大変残念なことだと思います。 大部分の社労士はそうではないと思いますが 残念ながら一部ではこういう社労士も存在しています。 ここまでひどくなくても 自分の事務所で見習いと称して 開業前の資格者をただ同然で使っていることは結構あります。 私はこれも問題があるのではないかと思ってます。 しかしこの事例は問題外でしょう。 社労士の風上にも置けないですね。 私はこういう事例を実際に扱ったことがないので はっきりとしたことは言えませんが まず従業員同士でなるべくたくさんの協力者をつくり 独自にデータを集めるようにお勧めします。 また就業規則のチェックもお忘れなく。 そしてその証拠を持って監督署に行けば かなり説得力があるのではないかと思います。 わからないことがあればご相談に応じますので ぜひ頑張って改善して下さい。 自分の事務所の労務管理もろくにできない社労士など 顧客に偉そうなことをいう資格はありません。 本来は関口さんがコメントしてから書き込むべきなのでしょうが 書かずにはいられなかったので取り急ぎ書き込ませていただきました。 関口さんや他の方も是非お知恵をお貸し下さい。
はじめまして、関口さん。 私は平成8年に社労士試験に合格し、現在登録はしておりませんが、ある社労士事務 所に勤めています。そこは税理士事務所と一緒なので顧客数はけっこう多い方だと思 います。職員も20人ぐらいいます。 今私が悩んでいるのは、ここの事務所(社労士)のことなのです。この場で発言すべ きことではないかもしれませんがどうぞ聞いてください。というのは、うちの社労士 は顧客に対して労務に関する指導をする立場であるのに,私たち職員に対する処遇は まったくひどいのです。具体的に言いますと,いくら残業をしても残業代を支払わな い。残業の証拠が残らないように,タイムカードではなく出勤簿をつけています。3 0分や1時間の残業なんてものじゃありません。税理士事務所もくっついているので 年末調整もしたりするのですが、その時期には夜中近くまで働くこともあります。そ れに残業代をもらわなくてもいいほどのお給料をもらっているわけでもありません。 また、うちの始業時間は8時45分なのに全員8時半にきて掃除をしなければなりま せん。もちろんこの15分間は労働時間に含まれていません。また、最初におかしい と思ったのは、求人票に書かれた給料と実際の給料が全然違ったのです。これは最初 に指摘すべきことだったと今になって思っているのですが....。 話は変わりますがうちは,職員が担当の顧客を何十件か持っていて社会保険や労働保 険の手続きをしたり労務指導やお給料計算もしています。当の社労士は私たちが書い た書類に印鑑をついたり,新しい顧客を紹介されたときだけ出向いたりしますが、今 は別のビジネスに夢中のようです。 何をくだらないことで悩んでいるのかとお思いでしょうが、普段お客様に指導してい ることと,私たちが受けている処遇にあまりにもギャップがあって,社労士の資格を 持つものとしてこの業界に幻滅を感じ始めております。確かに社労士であると同時に 経営者であるため、シビアにならざるを得ない面もあるのかもしれませんが やはり私たちは労働者として残業代の支払いを受けるのは当然の権利ではないでしょ うか?事務所の仲間と監督署に訴えようかという話まで出ているほどの状況です。し かし残業をした証拠が無いんですよね。自分で自発的に帰社時刻をメモしておくだけ では証拠にならないでしょうか? 社労士の勉強をしていた頃私が思い浮かべていた社労士像は,今となっては完全に崩
関口さん。お忙しい中、さっそくお返事をいただき、ありがとうございました。開 業資金もさることながら、生活費がもちこたえられるかどうかということは足元の ところで考えておかなければならない基本的なことなのですね。細かいことまでお 答えいただき、ありがとうございました。次回メッセ−ジを送らせていただく際 は、社労士資格の取得を目指すものとして、また、企業の人事マンとして、情報発 信できることもあると思いますので、メ−ルを送らせていただきたいと思います。
こんにちは、関口です。 開業資金自体は節約すれば20万円くらいでも押さえられます。きちんと揃えようと すると200万円くらいかけた人もいます。さらに自宅外に事務所を構えるとそれな りに不動産投資がいるわけですが、状況に応じて準備すれば開業資金の比重は大きく ないと思います。 それよりも、生活費ですね。開業するとしばらくは収入が途絶えますので、その間 の生活費を用意しなければなりません。いっぱしの収入を取れるようになるのに、一 般論でいうと3年から5年くらいかかるのが実態ですから、そこに至るまで貯金が持 つかが大きな決め手になると思います。
はじめまして、インタ−ネットでたまたま関口さんのホ−ムぺ−ジを見つけまし て、メ−ルを送らせていただきました。私は、企業で人事関係の仕事をして13年 になります。現在、社労士資格の取得を目指しております。社労士の方がホ−ムペ −ジを開設されていることに驚き、また、関口さんが貴重な情報発信をされている のを見て大変ありがたく思っております。はじめてであるのに、いきなりこのよう なことをお伺いするのもためらいますが、開業される方は、開業資金として何をめ どとして、どのくらい準備されるのでしょうか。現在、大変な不況下でありますの で(まして、現在の私は、無資格でもありますので)切迫しているわけではありま せんが、参考までにお教えいただければ幸いです。
こんにちは、関口です。 実務経験とは、労働社会保険諸法令に基づく実務で、具体的には労働保険・社会保険 手続き業務や労務管理担当業務などです。これを証明できるのは会社しかありません ので、会社の証明をもらうことになります。単に人事部にいたという証明ではなく、 社会保険労務士試験の科目になった法令に基づいて会社がやらなければならない実務 をやっていたかを証明してもらうことになります。
はじめてメールいたします。私は平成7年度合格者ですが、実務経験が無く登録し ておりません。現在ある企業の人事部でパートをしておりますが、この「実務経験 2年以上」とは具体的にはどんな経験で、何を指すのでしょう。企業からの何らか の証明だけで事足りるのでしょうか。教えていただけませんか。
本年、初めて社労士を受験しましたが、まず、文章を全部読むだけでも大変、 試験時間は長いわ、クーラー効いてなくて暑いわです。 この状態を克服するにはどうしたらよいのでしょうか? 今年合格できてるかどうかはわかりませんが..o(^-^)o
本年、初めて社労士を受験しましたが、まず、文章を全部読むだけでも大変、 試験時間は長いわ、クーラー効いてなくて暑いわです。 この状態を克服するにはどうしたらよいのでしょうか? 今年合格できてるかどうかはわかりませんが..o(^-^)o
質問にたいするコメントありがとうございました。 さっそく連絡をとってみようと思います。
関口です。1つ忘れました。試験を通ればそれは一生有効です。再受験の必要はあ りません。試験を通った証明になる合格通知はありますよね。
こんにちは、関口です。 試験には合格しているが、社会保険労務士としての登録に必要な実務経験2年を満た していない、ということと理解してご返事します。違っていたら、詳しいことをまた 書き込んで下さい。 試験には合格したけど実務経験を満たしていない人は、全国社会保険労務士会連合 会が行う「事務指定講習」という通信教育と4日間の通学講習がセットになったもの を修了することによって、登録する事が出来るようになります。 時期的には、社労士試験の合格発表後に受け付けて、1月から4月までに通信教育 を終え、5月末から6月はじめにかけて東京と大阪で通学の講習があります。(時期 は多少のズレがあると思いますので連合会に確認して下さい。)講習終了後の6月中 に手続きを済ませることによって、7月から登録され晴れて社会保険労務士と名乗る ことが出来ます。 今年の講習の詳細はこれから決まるでしょうが、大まかな点は毎年同じですので、 連合会に聞いてみればいろいろ教えてくれると思いますよ。
ずいぶん前に社労士の試験に合格しましたが、経験がないため資格を取得していませ ん。 合格後、社労士連合会から、講習についての連絡がありましたが当時私にとって高額 の講習料であったため、なにも うけませんでした。 しかし、最近資格を取得したいと思っていますが、どのような手続きを行えばいいか 教えていたでないでしょうか。 また、再受験の必要はあるのでしょうか? 大分県別府市 亀井
関口先生、そして皆様、はじめまして。 私は現在、開業に向けて準備をしている社労士の卵の富岡と言います。 このたび6年勤めた会社を辞め(正式には9月末ですが、現在有給消化中です)、 かねてからの夢であった社労士の世界に飛び込むことに致しました。今は不安より も期待でいっぱいですが、今後ともどうぞよろしくお願い致します。 ◆さて、開業に備えていまはさまざまな書籍を中心に勉強をしているのですが、私 が参考になった(ちょっと違う分野の)本をいくつか紹介させていただきたいと思 います(こんな風に掲示板を活用してもよろしいですよね?)。 1)「弁護士業務マニュアル」(東京弁護士会編/ぎょうせい)定価2520円 …この本が良かった理由ですが、市販の社労士開業本(私も6冊位持ってます)と 違って(笑)、事務所の経営ノウハウ、パソコンの活用、顧客との付き合い方、各 種フォーマットの雛型等が非常に整理されてわかりやすく豊富に紹介されています (どれもイメージしやすい具体的なものばかりです)。本自体は弁護士を対象に書 かれていますが、同じ士業としては参考になる記述が多く、非常に役立つ書籍だと 思います。 2)「SPIN式販売戦略」(ニール・ラッカム著/ダイヤモンド社)定価160 0円 …私は営業の経験がないのですが、これから社労士として営業をしていくにあた り、非常に勉強になる本でした(実は、前の会社でこの本をテキストに営業研修を していたのです)。顧客と長期的にお付き合いしていく社労士にとって、営業をす る上で大切な考え方や、顧客へのアプローチ等に活用できそうな効果的な技法が豊 富な事例と共に紹介されています。営業を科学的にとらえている本です。 3)「高額契約販売の勧め方」(多久和弘一著/保険毎日新聞社)定価1890円 …保険セールスマン向けの本ですが、就業規則や退職金規程の提案による経営者へ のアプローチの仕方等が紹介されており、営業訪問する前のトークや資料作り等、 準備段階で役立ちそうな本です。 初投稿にも関わらず、沢山かいてしまいました。スイマセン。。。 皆様、今後ともどうぞよろしくお願い致します。一緒に成長していきましょう!! では。
みなさん、こんにちは。関口です。 ホームページにも紹介している労務管理研究所(相馬塾)の今度の勉強会は9/5( 土)です。場所は代々木の国立オリンピック記念青少年総合センター。 午前は「社労士業を成功させるために」(新人のための) 午後は「定年退職後の健康保険・年金・雇用保険の実務」 です。連絡先は当該ホームページを見て下さい。
こんにちは、関口です。すっかりカメレスですが、先日SOHOに関する本を読ん だら、SOHOとしてくくられている中に営業代行をやっている方がいるそうですね 。でも社労士業の顧客開拓ができる人は限られているはずです。ここに書き込んで反 響はいかがだったでしょうか?結構あったかもしれませんね。現に私などもホームペ ージの更新の時間もない、営業の時間もとれない、それが悩みです。でも埼玉の県北 ではお願いしにくいですが。試験に受かったは良いが、飛び込みができなくてどうや って顧客開拓をして良いか困っている新規開業者も多いと思うんです。社労士に限ら ず営業代行やDM代行、テレホンアポイント代行など起業家支援のSOHOさん達が増 えると、どんどん成功する起業家が増えて景気も良くなるかもしれませんね。
こんにちは、関口です。 在職老齢年金の減額の計算は受験のテキストに載っているとおりですので、実務上で も同じです。 本来減額するべき在職老齢年金が減額されていないということだけではその背景と かどこに問題があるかわかりませんが、適法状態では当然に在職老齢年金は標準報酬 と調整されますので、おそらく何らかの操作をして違法でないと信じ込んでいるので はないでしょうか。それが個人の意志か会社の意志か解りませんが、違法な操作であ れば方法はいくらでもあります。ですが、うまくやったと思っていても違法は違法で すから、調査で発覚すれば返還金と未納の保険料でとても払えない金額を一度に支払 う義務を負う上に悪質ならば罪にも問われるということです。 税金の確定申告も原則自己申告ですよね。自分で都合のいいように自己申告しても 良いわけです。でも、多くの人が正直に申告するのは最低限のモラルを持って過ごし たいし、発覚したときのリスクを十分知っているからではないでしょうか。そんなの かまわないという人も確かにいますが、同じことは危なくてできないでしょう。 年金が減額されても、仕事をしている法が毎日が楽しいという人は多いです。それ をいやと思うかどうかはその人の人生観によりますので、単純な損得ではないと思い ます。年金が0円となっても給料は自分の労働のたまものですから、でやんでぃ!俺 は年金なんかの世話にはならねえ、という人もいます。毎日仕事に行って半日くらい 仕事をして毎月10万円くらいもらって、無理せずこのくらい働いて年金もあまり減 らされないくらいがちょうど良いというひと、悔いの残らないくらい働きずくめだっ たがおかげで年金で食っていけるのでこれからは好きなことだけを一生懸命やろう、 等様々です。私の顧問先の高齢者の方々もそれぞれ自分で選択していますよ。
関口先生。こんにちは。受験掲示板では何度かお世話になりました。 今回、知人から相談をされたのですが、わからない点がありますので 教えて下さい。 老齢厚生年金についてです。 知人は会社を退職して失業保険をもらっていたそうなのですが受給が 終わってしまい、もう一度パートなどで働こうと思っているそうです。 年齢は61歳で年金の受給金額が月に約21万円ぐらい。 働くと一日に約8時間労働で約15〜20万、約5時間労働で約10万円 くらい給料がもらえるそうです。この場合は年金がどのくらい(何%)カット されるのでしょうか? 私は、参考書で勉強しているだけなので実務上の事はわかりませんが たぶん20%カットされるのではないかと思います。 しかし、知人の友人は年齢が63歳で年金受給額は同じくらいなのですが 月にパートで約15万円給料をもらって年金はカットされていないそうです。 このような場合がありえるのでしょうか? また、退職された方々が再就職する場合には年金が20%も差し引かれて も働いているのでしょうか? それとも年金をカットされない良い方法があるのでしょうか? 未熟者の私に教えてください。よろしくお願いします。
こんにちは、関口です。 前半の質問は監督署で正確な情報を得て下さい。後半の行政協力ですが、地域によっ て差があるのですが、主なものは法人でありながら社会保険に未加入の事業所に適用 促進に行く(2月)、算定の受付の手伝いをする(8月)、年更の受付の手伝いをす る(5月)、労働保険の申告書を出さない会社に出すように指導する(6月)、等が あります。これでいうと年4回くらいですが、私の所属する支部は1つが抜けている ので3回です。たまにあるという感覚ですね。
こんにちは、関口です。 社会保険労務士の登録は有資格者であって1号2号3号業務をして開業活動をしよう ということであれば開業登録できると思いましたよ。 ただし、各職場において個人が拘束される法令または就業規則等があります。一般 的な公務員は法律の制限により開業登録はできないと思います。一般企業では就業規 則において2重就業の制限等がある場合がありますし、会社の業務に支障があるので こういうことはしてはいけませんと言う制限を設けていたりする場合もあるでしょう 。こういう制限がなければ、両立も可能なはずです。もちろん、顧問先が必要として いるときに勤務先の業務の都合で思うように行動がとれなければ、開業者としてはや っていけないでしょうけれども。
企業に所属している(社会保険労務士)が、独自で開業できるか、 教えてください。
第3号被保険者の届出は「社会保険庁長官の指定する共済組合」代わってすること ができるとありますが、この場合「地方公務員共済組合」だけでなく「日本私立学 校振興・共済事業団」もできるとある本にありましたが,どちらが正しいのでしょ うか? ちなみに学校では「地方公務員共済組合」のみと教わりました。
暫定任意適用事業の事業主が労災の特例による保険給付を申請した場合に、通常の 保険料のほかに一定額の特別保険料を一定期間納めなければなりませんが、その計 算方法とその期間はどう決められるのでしょうか。別にもう一つ質問します。社労 士会の支部を通じて行政協力を依頼されるということがあるそうですが、この行政 協力とは実際にはどういうことをするのでしょうか?(年又は月に何回程度あるの かも教えてください)
こんにちは、関口です。 社労士資格は基本的には開業が前提の資格ですし、関与先が中小企業が多いですから 、大卒の人が就職しようとする会社の担当が知らないのは情けないですがある程度仕 方ないでしょうね。でも、就職に有利と宣伝してしまう資格の学校にも責任はありま す。 就職に関してお悩みのようですが、社労士は従業員の気持ちも理解しながら企業の ためになる仕事をするのですから、従業員として働く経験も大切です。資格でなく自 分の力を試す意味でも本質的にやりたい仕事にチャレンジしてみて下さい。資格にこ だわったり、受け身や待ちの姿勢ですと社会人としては厳しい生活になりかねないと 思いますがいかがでしょう。 社労士業界は一般企業より非常に狭い世界ですから、需要うんぬんというよりは、 個々の事務所で職員が足りているか不足しているかがあるだけです。こつこつと探す 分には良いのですが、大学卒業は待ってくれませんので個々はやはり受け皿の広い就 職口を探す方をおすすめします。それからでも資格を活かせる仕事を地道に探すので 良いではありませんか。健保や基金はほとんどはその構成会社からの出向による人が 多いので、直接就職はやはり難しいでしょう。
昨年の今ごろ、何度か拝見しましたが、すごい進化ですね(MIDIもなってるし) 。去年合格して、今年就職活動なんで、だいぶ有利になるか?と思っていまし たが、資格なんて就職の役にはあまりたたないんですね。(英語とかは別か? )珍しがられただけでした。(この資格を知らない面接官、リクルーターもかなり いた)結局ほとんどの企業の一次面接で落ちてしまいました。大企業の採用 活動もほとんど終わり、あとは公務員、特殊法人ぐらいでしょうか?また、社会 保険労務士の事務所で働こうかとも思いますが、とても内気な私は、営業力と か、コミュニケーション能力とかが必要らしい開業への道を歩んで成功する自 信がありません。ほんと、受験する前は、資格さえ取れればいろんな道が開け るような気がしてたのに。性格の問題か・・・。大学では社会保障法の勉強をし ているので、その手の知識を生かせるような仕事をしたいのですが、社労士事 務所で働くのに需要はあるのでしょうか?社労士の知識をもって働ける職場に はどんなものがあるのでしょうか、(基金とか、健保組合とかは募集してないの か)よろしければ教えてください。でも、そんなのにこだわってるのって、社会を なめてるのかもしれませんね(知らなすぎる?) ちなみに、今年の社労士試験の、社会保険の一般常識では、介護保険法のこ ととか、保健、医療、福祉の連携とかがでるような気が・・・(気にしないでね)
こんにちは、関口です。 ご質問のうち、上記タイトルの件ですが特にありませんでした。行政書士のように写 真や図面をつけるとかその他細々としたことは求められませんでしたので、心配ない と思います。 開業において絶対必要というのも特にあげるものがありません。事務代行&コンサ ルティング業ですので社労士本人がいれば大丈夫です。強いてあげれば、困ったとき に頼りになる社労士業に詳しい知り合いは見つけておいた方が良いですね。 あると便利なのは、コピー機とパソコンと専門書その他諸々ですが必要だと思って からそろえるので良いのではないでしょうか。新規開業するとものを一通り揃えたく なり、揃えるとそれだけで満足してしまう傾向がありますが、それよりも顧客開拓や 勉強に精を出す方が先でしょうね。
関口さん。お返事ありがとうございました。関口さんも最初は自宅で開業なされた とのことなのでお聞きします。自宅で開業するにはどういう条件が必要なのでしょ うか。(入り口を別にもうけるとか、一見して事務所のように見えるような部屋を 設けなければならないとか)具体的に教えてください。 また絶対に必要なもの、 これがあると便利だというものがあったら教えてください。(電話、ファックス以 外のもの)
はじめまして堀口と申します。 私は人事・労務の仕事に携わって10年になります。 最近まで社労士事務所の飛び込み営業をしていました。 開業されて忙しくて、営業まではなかなか出来ないという方がいらっしゃったら 是非お便りください。 何かお役に立てれば、幸いです。
こんにちは、関口です。 開業するかどうかは本人にとって大問題ですから、決心がつくまではいろいろ悩むも のですね。でも、決心さえついてしまえばたとえ貯金が無かろうが妻と子供がいて暮 らしていけるかという不安であろうが、周りから見て無謀であろうが社労士で食って いくためにまっしぐらです。 決心がつくまでのあれこれ考える期間で本当に後悔しない気持ちになれるまでは、 とにかくいろいろなところから情報を仕入れ、自分の中で消化してプロセスは大切で すから、有資格者や開業者と広くつきあい、最近はネットを有効活用すればさらにた くさんの情報を収集できますから、開業について考える場合はせめて情報を集める努 力は精一杯して欲しいので、私のホームページが少しでも役に立つと良いな、と思い ます。 ホームページでも紹介している勉強会も含め、社労士の資格を取った者の集まる勉 強会では最初は既開業者と非開業者で半々くらいのメンバー構成でも、次第に開業が 増えていつの間にか非開業が少数派になるということが多いです。一人で考えている とあれこれリスクばっかり気になりますが、開業した人達の生き生きとした姿を見て 、どんな仕事をしても辛いことがあるならせめてやりたいことをやっていく方が良い 、と感じて開業の決心がつくのでしょう。 細原さん、開業活動頑張って下さい。ホームページで紹介している通信上の社労士 関係のネットのどれかに参加すれば、開業についてもいろいろなアドバイスがもらえ ますので、ぜひ参加されてお仲間になりましょう。
こんにちは、関口です。 レスが遅くなってすみません。開業時に充分な顧客がいる人はないでしょうから、基 本的には飛び込みはやらなければなりません。大変か大変でないかは、飛び込み営業 の経験や向き不向きがあります。飛び込み営業になれていれば、直接自分を見てもら いながら相手との関係を作れますので、非常に有効な手段です。 飛び込みやその他の考えられる顧客開拓法を試みて、それから自分のやり方が決ま ってくると思いますので、チャレンジあるのみです。 社会保険労務士という資格を言って、資格の内容を話せば話は割に聞いてくれます 。ほとんど資格の説明から入らなければならないので、時間がかかってしまいますが 。門前払いということはたまにありますが、ある程度の話は出来るので通常の飛び込 み営業よりはましでしょうけど、仕事をもらうとなると結構大変です。他に手がなけ れば、頑張ってやるしかありませんからみんな頑張っていますよ。
社労士を開業した場合に、顧客が全くない者が顧客を得るためには飛び込みの営業 をしなければならないと思いますが、大変なのでしょうね。どのくらいの割合で話 を聞いてくれる方がいらっしゃるのでしょうか。門前払いをされることも多いので しょうか
1月23日に書き込みしました細原です。7月1日をもって登録し この15日より開業します。 関口先生のボードによく開業するかどうかで悩まれている方がおられますが、私は3 1歳で結婚もしており(妻は派遣で仕事しており収入も不安定です)、貯金は開業資 金で半分になりました。 なんの根拠もない自信がありますが、あとは前進するのみです。 顧問先のことを本当によくしょうと思う気持ちさえあれば、自分自身の向上も顧問先 もついてくるものだと信じています。 私と同じ立場の方や私自身の勇気のために書き込みさせていただきました。 勝手なことばかり書きまして、すいません。
関口さんへ お返事ありがとうございました。 取り合えず色々考える前に勉強してみようと 思います。 またいろんな疑問にぶつかると思いますが、このようなホ−ムペ−ジ があればすごく役に立ちます。 これからも続けていって下さい。
こんにちは、関口です。 私自身は30代で開業したので、自信を持って20代でも問題ないと言い切れないの ですが、実例としてはたくさんありますので年齢は関係ないと言えると思います。既 に会社にお勤めで、従業員としての気持ちも分かるでしょうし、資格試験の科目を勉 強して法律的な内容を修め、あと事業主の立場とかも理解できるとか社労士の仕事を トータルで考えられれば年齢は大きな問題ではないです。私の所属する支部でご活躍 の大先輩は20代で始めて年齢は私とさほど違わないですが、押しも押されぬ地域の 代表的な社労士です。また、開業は1年ほど先輩ですが年齢は10歳くらい下の女性 は既存の社労士の概念を超えた関与の仕方で既に大忙しという若いもんには私も負け られんという刺激を与えてくれる存在の方もいらっしゃいます。企業のニーズに応え られると自分で思ったらそれを信じて努力してみる価値はあると思いますよ。
私はこの春、大学を卒業して医療器械メ−カ−に勤めているものです。 自分は何 かのスペシャリストになりたく、4回生のころから社労使に興味をもっていましたが 、 1度は就職してみようと思い今の会社に入りました。しかし社労使のことがあき らめきれず毎日どうしようか迷っています。 そこで質問なのですが、もし仮に社 労使の試験に合格して、2年のキャリアを積んだとして私はまだ20代です。 そん な若くても社労使としてやって行けるのでしょうか。 教えて下さい。 宜しくお 願いします。
関口さんこんにちは。 ご回答ありがとうございました。また、メールでより詳しい回答までいただきまし て恐縮しております。 早速窓口に問い合わせてみるつもりです。
こんにちは、関口です。 廣木さんのケースで申請を出したことがないので、正確なことは不明ですが、雇用保 険に関する助成金なのでパートタイマーが雇用保険に加入していれば、おそらくパー トを含めて継続雇用制度に適用されることを求められるでしょう。そうでなければ柔 軟に対応してくれる可能性もありますので、電話で問い合わせてみてはいかがでしょ う?
継続雇用定着促進助成金についてお教え下さい。 現在、社員は就業規則に60歳定年制を定めており、65歳までの再雇用制度をつ くれば継続雇用定着促進助成金を受けられそうなのですが、パートタイマーは、別 にパートタイマー就業規則があり、パートタイマーには60歳定年制を定めていま せん。パートタイマーは1年ごとに雇用契約の更新を行っております。 この場合、会社全体(社員、パートタイマーすべて)としては継続雇用定着促進 助成金の条件である「60歳以上の定年制」を定めていないことになり、助成金を 受けられないのでしょうか?また、こういう場合でも助成金を受けられる方法があ るのでしょうか?
こんにちは、関口です。社労士事務所は個人事業ですから、就職情報誌には載せな いでしょう。私も利用しようとは思いません。職安は利用することはあります。でも 、やはり知り合いの社労士や他士業、顧問先などのつきあいのある人に信頼できる人 を紹介してもらって補充するのが普通だと思います。少数精鋭ですから、あらかじめ 絞り込んで人を採用すると思います。 本当は有資格者なのですから、まず社労士の知り合いを増やすことから始めれば、 どこそこの事務所で人をほしがっている、勤めるならあの事務所は良いとか悪いとか 、いろいろな情報が入ってくるはずです。でも、切迫しているようなので自分で社労 士事務所をタウンページなどで探して、事務所の前まで行けば職員を使ってやってい るか、人は使っていないかはわかると思いますので、電話して会ってもらうのが良い でしょう。どうしても社労士の仕事がしたいという気持ちが伝われば、たとえその事 務所が採用しなくても他の事務所の情報はくれると思いますよ。
私は一昨年の秋に社会保険労務士試験に合格していたのですが、現在までSEとし て働いてきました。しかし何とか自分の夢である社会保険労務士になろうと一念発 起し、今後は当該資格を活かせるような仕事に就きたいと考えております。そこで 転職雑誌等を見て仕事を探したのですがなかなか見つかりません。 そこで教えていただきたいのですが、どのようにして探すのがよいのでしょうか? 社会保険労務士用の人材バンクのようなものはあるのでしょうか?また、社会保険 事務所で働くためには公務員試験に合格しなければならないのでしょうか? お忙しい中申し訳有りませんが、アドバイスがいただければと思います。
こんにちは、関口です。 退職して雇用保険の失業手当を受給しようとすることは、求職の申し込みをして早く 働いて収入を得たいといういうことですから扶養される意志がないことになりますの で、それまでのつなぎとしての失業給付が支給されるようになったら被扶養者にはな れません。しかし、待機中だけは被扶養者になれますよ。待機が終わったら被扶養者 から抜いて下さい。 そのほかの疑問点については詳しくお伺いしませんと回答するのがむづかしいので メールアドレスをお知らせ下さい。
初めてメールします。 会社で総務全般を担当していますがわからないことがあるので教えて下さい。 ある社員の奥さんが3月末日付で退職しました。今は雇用保険の待機中という状態 です。この状態でその社員の扶養家族になりたいということなのですが、なること はできるのでしょうか? 昨年は正社員として働いていたので収入は130万円以上あり、今年も3月まで働 いていましたので130万円までではないにしろ、それなりの収入がありました。 この状態で扶養家族になれたとして、待機期間を経て雇用保険を受給し始めたら金 額に関係なく扶養家族の対象からは外れなくてはならないのでしょうか? 雇用保険の受給期間を過ぎても職に就けなかった場合はどうなるんでしょう? 会社の総務担当として私はその社員にどうアドバイスをすればよいのでしょうか? うまく説明ができなくてごめんなさい。 何かアドバイスをいただけると助かります。
こんにちは、関口です。小見山社労士さんが主催する INTERNET SR FORUM メーリン グリストが1周年を迎えたそうです。会員は約200名で、とても覚え切れませんが 、小見山さんのお話では開業登録会員は50名いるとのことです。これだけの開業者 が参加しているネットはほかにないでしょうね。私も毎日見ておりますが、ためにな ります。こちらの掲示板にも頑張って良い情報を書き込めるように頑張ります。
巻山さん enrolled agent を日本でも受験可能との事 詳細お教え下さい また、貴兄のホームページはどのようにして拝見出来ますか? 宜敷
私は1年前からお世話になった受験指導機関で、無報酬で通学講座の受付をさせて いただいてました。ご恩返しの気持ちで申し出たことです。会社としては東京本部に しかなく、名古屋での貸教室で講座があるときのみのことでしたが、講義を聞きなが ら将来的には講師になることをすすめられるようになりました。東京からいらっしゃ る講師も教材も大変すばらしく、少しでも近づけるように私なりに頑張っていました 。 しかし、方針について疑問に思うことが多々あるようになったのです。果たしてこ の名古屋での受講生に対しての扱いが東京本部の方針なのかと・・・。私の立場では 強いことが言えず、でも、どうしても気になったので、勇気を出して、はるばる東京 の本部へ出かけました。代表に会って、私の話を聞いていただきました。 でも、代表から2日後に「従来とおり受付も所長が行うので、もう来なくてよい」 と電話がありました。こんなしうちを受けるとは信じられないです。すっかり人間不 信になりました。私は悪口を言いに東京へ行ったわけではないです。誠意が伝わらな かったようです。くやしいけど、後悔はしていません。 平成は二桁の時代になりました。おかしなことはおかしいのではないかと言える人 間であるべきです。そうしなければ何の改善にもならないのではないでしょうか。古 いものと新しいものとの調和をとって良いものをつくる社会でありたいです。
関口先生 こんにちは 先日の相馬塾でお会いできてたいへんうれしく思いました。 私は2回目の参加でしたが、とても良い勉強会をご紹介いただいたと感謝してお ります。勉強会の講義は参加費3000円にしては(失礼!)資料も豊富で内容も 充実しております。それにも増して、終了後の懇親会(相馬先生はお酒がお好きの ようです)はメンバーの皆さんの、いろいろな実務談を聞けます。この実務談は、 講義、本では「話せない」「書けない」ものです。昨年合格したばかりの私にとっ て皆さんの「実務」のお話はたいへん参考になりました。 これから相馬塾に参加される方は是非懇親会にも参加してみて下さい。 私と同じ、企業にお勤めの勤務社労士の方で開業はまだまだ先とお考えの方にも たいへん良い勉強会だと思いますのでお勧めします。
こんにちは、関口です。 ホームページの中で紹介しております相馬先生という方が主催している労務管理研究 会という開業して成功することを目指す勉強会ですが、先日3/14(土)にありま して、行って参りました。ニフティのライセンスフォーラムやこの掲示板でやりとり した方も何人か参加されておりまして、紹介した甲斐があったかなと自己満足に浸っ ております。しばらくさぼっておりましたので久々の参加でしたが、それ以外にも新 しいメンバーの方も多く、毎年新たな人が開業を成し遂げるために頑張っているなあ 、と改めて感じて参りました。私も理想の事務所目指して頑張ろうと思います。
こちらは社会保険労務士や中小企業診断士の起業などをサポートしているSVCと申 します。関口先生にもご指導いただいたことがあります。その節はありがとうござい ました。 さて、今日は、タイトルにあるように重要と思われる情報が入ってきましたので、こ の掲示板にアップさせていただきました。 社会保険労務士法の一部が、規制緩和推進計画の流れを受けて、はじめて政府提案に より改正される見通しです。 今回の改正案の目玉は2つ。 一つは社会保険労務士に不服申立ての代理権が付与されるというもの。 もう一つは、社会保険労務士試験が全国社会保険労務士会連合会に外部依託されると いうもの。 不服申立ての代理権付与は公的介護保険法の成立をみての社会保険労務士会側からの 働きによるものと思われ、社会保険労務士業の拡充には、インパクトがありそうです 。ただし、試験の実施が連合会で行われるというのは大いなる?です。 この件に関しての特集をSVCのホームページ『情報ツールBOX』の社会保険労務 士業界情報にアップしていますのでご覧ください。
こんにちは、関口です。 きちんと正しい手続きができるように話してくれれば、なぜ?なんて考える必要もな いのに、肝心のことを話してくれないでその手の質問をされても困ってしまいますね 。ご苦労されてお気の毒です。 社会保険事務所はほとんどの処理がオンライン化されています。午後4:30以降 に書類を持ってこられても、機械が動かないから明日の処理になりますね、なんて言 われたこともあります。(^^;; これからもどんどん各役所のコンピュータかは進みますよ。
こんにちは。はじめまして。 いつも楽しく拝読させて頂いてます。 私は昨年合格をし、指定講習を受講しながら 昨日より某企業の社会保険の取り扱い部署に 勤務し始めました。 入社2日目にしていきなり質問が来て 「当初健保で夫の被扶養者に妻を記載していたが その後妻が別の企業で働きだし、改めて健保の 被保険者になったところ、夫健保の被扶養者欄の 記載は誤りであるから訂正するようにとの指導が 来た。夫の管掌の保険者に妻の年収等は 特に申告をしていないのに重複が 発覚したのは税務署や市役所、社会保険事務所間にて オンラインでもあるからなのか?」 と、聞かれました。 もちろん妻の就労の実体に沿って異動、変更の手続きは 取るとのことなのですが、なかなか実務経験がなく 勉強不足の私には重複発覚の仕組みがいろいろひもといて もわかりませんでした。 恥を忍んでお伺いします。初心者で社労士仲間のいない私に どうか教えていただけないでしょうか。
こんにちは。はじめまして。 いつも楽しく拝読させて頂いてます。 私は昨年合格をし、指定講習を受講しながら 昨日より某企業の社会保険の取り扱い部署に 勤務し始めました。 入社2日目にしていきなり質問が来て 「当初健保で夫の被扶養者に妻を記載していたが その後妻が別の企業で働きだし、改めて健保の 被保険者になったところ、夫健保の被扶養者欄の 記載は誤りであるから訂正するようにとの指導が 来た。夫の管掌の保険者に妻の年収等は 特に申告をしていないのに重複が 発覚したのは税務署や市役所、社会保険事務所間にて オンラインでもあるからなのか?」 と、聞かれました。 もちろん妻の就労の実体に沿って異動、変更の手続きは 取るとのことなのですが、なかなか実務経験がなく 勉強不足の私には重複発覚の仕組みがいろいろひもといて もわかりませんでした。 恥を忍んでお伺いします。初心者で社労士仲間のいない私に どうか教えていただけないでしょうか。
関口さん、こんにちは。初めてお便りします。昨年の暮れからこのホームページが あることを知り、ときどき拝見させていただいています。 2月26日付のRSさんのメッセージをみて、実は私も同じように悩んでいます。 私は昨年社労士資格に合格しました。登録のため、現在全国社労士会の事務指定講 習を受けています。また、県社労士会の開業支援講習を1月から3月まで受講中で す。 わたしは、40代後半のサラリーマンですが、独立開業するには早い方がいいと思 いますが、子供もまだ学生だし、住宅ローンも残っているしで、開業後の収入につ いて一番不安に思っています。 どなたか、開業後5年位の方で、顧客先の開拓方法や収入状況等についてアドバイ スいただけたらと思います。
こんにちは、関口です。 既に相当お悩みになられたようですので、余計なコメントは無用と思います。あきら めと言うことではなくて、雌伏の時と考えて次の機会を虎視眈々とうかがって下さい 。若輩の私がいうのもおそれ多いですが。 書き込んで下さってありがとうございました。
初めて書き込みします。昨年の11月から受験者のボードは見せていただいてます。 (実は、合格してからこちらのボードの存在を知りました。見てて楽しいですね。も っと早く気がつけば よかったと思ってます。) さて、タイトルに書きましたとおり、現在大変悩んでおります。悩みといいますのは 、開業するか、即ち 会社を辞めるかどうかということです。小生は現在52歳ですので、それなりの年収 もあります。また、 それなりにローンも背負い込んでいます。 社労士の業務については、自信があるとは言えませんが、会社での業務が似たような ものでした ので、そこそこ出来ると思っており、「よし! 開業しよう」というところまで行った のですが・・・。 社労士が経済的に一人前になるのは、石の上にも3年ではなく、5年という話を聞き ました。 過当競争なのだそうですね。 また、今の不景気の状況では、本来社労士を必要とする会社は出来るだけ自分で処理 しようと しているし、たとえ顧問契約までに至ったとしても、料金は値切られるそうです。 となると、6年以上かかることも、覚悟しなければなりません。 会社を辞めてローンを返して残りの退職金で食いつなげるのは、いいとこ2年です。 開業後に アルバイトを併用したとしても、どれだけ先に延ばせるか。まして6年以上など、と てもとても。 ということで、悩んでいるのも疲れてきて、半分以上、開業はあきらめた感じです。 すでに開業されている方、有資格者の方頑張ってください。
こんにちは、関口です。 相馬塾にご参加ありがとうございます。私がお礼を言うのも何ですが、相馬先生と相 馬塾の仲間にいろいろ教えてもらいながらここまで来られましたし、社労士資格を取 ってから次になにをするかを考える上でも多くの人にためになる勉強会ですので、ホ ームページで紹介しております。と言いつつ、一番好きなのは懇親会の方だったりし ます。平賀さんともしばらく会っていないので、次回は何とか都合をつけたいと思い ます。お互いに都合がついたときに相馬塾でお会いできるのを楽しみにしています。
関口先生こんにちは。 3月7日に行われた「相馬塾」に参加してきました。 講義の内容も良く、また、講義終了後の懇親会もとても楽しかったです。 メンバーの中には厚生年金基金や社会保険事務所及び職業安定所にお勤めの方もお り、ほやほやの勤務社会保険労務士の私としては大変興味深いお話もうかがえまし た。また、開業社労士の方の苦労話なども参考になりました。 今回初参加の方の中には私と同様に、このHPで「相馬塾」を知った方が何人も おり、関口先生はどんな方なんだろうと話題に出ました。 平賀さんのお話ですと、3月7日は関口先生も参加される予定だったとか。「相 馬塾」でお会いできることを楽しみにしております。
こんにちは、関口です。 間もなく開業予定とのこと、おめでとうございます。やはり会社の社長さんの一番の 気がかりはお金にまつわることですから、税理士事務所にいたのは強みですね。私は 勉強不足でいけません。 インターネットを活用すると従来の社労士さんとひと味違った社労士として差別化 できますから、ぜひご活用下さい。有資格者掲示板も充実できるよう工夫してみます ので、また来て下さい。
今年の夏に開業予定(社会保険労務士)の者です。 昨年まで税理士事務所に勤務していました。 現在も税理士の勉強は続けて(一応)おります。 インターネットも最近始めたばかりであまりくわしくありません。 また、メール送ります。
有資格者の皆さん、新年あけましておめでとうございます。 今年始めて事務所にやってきて、事務所のパソコンで書き込みをしております。自宅 と事務所が離れていると、連休の時には郵便物や新聞を整理するために事務所にも来 なくてはなりませんが、昨年念願の自宅以外の事務所を持つことが出来たので、贅沢 は言えませんけど。 今年が皆さんに良い年でありますように。
こんにちは、関口です。 これを受ければ実務が出来るというのはないという意味ですよ。開業実務講座で同時 期開業の仲間をたくさん作って今もその友達とメールで情報交換を盛んにしている人 と話していて、そのとき出来た友達とこんなに有意義にいろいろ話をしているのに、 そのときの講義の内容はほとんど忘れているので、その落差はどうしてだ、という事 になったのです。ですから、必ず得るものがあるはずですし、値段分は何でもかんで も修得してきて下さい。
関口先生お返事ありがとうございます。 先生が書き込んでくださった同日のほぼ同時刻に日本法令の実務講習に 申し込んでしまいました。大阪で生講義の実務講習が他になかったんですが この開講が7日なのでタイムリミットだったんです。後で書き込みを見て悄然・・・ でもまあ、これも何かの縁、本当に何も知らない私にとってプラスにこそなり すれマイナスにはならないでしょう。頑張ります!!
こんにちは、関口です。 開業実務講座はあまり身にならないという話を先日友人としたばかりです。私も一通 り勉強しましたが、そこで覚えたことは手続きをする上で参考にしかならないのであ ります。失敗たりしかけたりしておぼえた事でないと応用が利かなかったりします。 何でも相談できる人を近くに見つける方がいいでしょう。参考知識として開業講座も 良いのですが、値段が高いので気軽に申し込めないですね。私の知る範囲では、これ を受ければ大丈夫というのはないです。 関西方面の方、どこか良いところありますか?
関口先生、皆さんこんにちは。松永です。 ボードが2つに分かれてからこちらへの書き込みは初めてです。 12月1日付で非開業で登録し「社労士」になりました。 ところが、11月の末に友人からの電話でそこの会社の労働保険 の新規適用手続きをすることになり、「これも何かの縁だ」と 思って、思い切って(はずみで?)登録日に開業に切り替えました。 先のアテが無いのでとても不安なのですが・・・・・ それにしても実務の知識が無いので困っています。 12月、1月に小規模な実務講習に行くことになっており、大阪の 現状に即した最低限の知識は得ることが出来ると思うのですが、 他に「これを受ければ大丈夫!!」というようなお勧めの講習等 がありましたら教えてください。
わざわざメールまで頂きましてありがとうございました。 自分で社労士の勉強をしてみたいんですが、どうも身が入らず どなたかご紹介をと思っていました。 HPのほうは何とかやってます。これから繁忙期ですので更新は ちょっと無理かも知れません。 また相談事があるかもしれませんがよろしくお願いします。 現在、社労士試験はちょっと保留にしておりますがファイナンシャルプランナーとい うものの勉強をしております。 思ったより内容が多岐にわたり大変実務にも役立ちます。 また興味がありましたら皆さんにもお勧めします。 この掲示板の皆さんもまたこれからよろしくお願いします。
こんにちは、祖父江さん。私こそご無沙汰しております。 ホームページも同じコンセプトで新鮮な情報を提供し続けるのに苦労し始めています 。祖父江さんと同様のコンセプトでもホームページを作って、幅を広げるという方が 良いかもしれません。 静岡の知り合いは比較的少なくて、お役に立てそうもありません。今年合格のサラ リーマンや富士宮の開業したての女性、別のこれはと思った女性は父上が祖父江さん と同業でした。愛知や岐阜にはいたりするのですが、そう考えると友人関係も意外に 偏りがあるものだと感じております。 またホームページの方をじっくり拝見させていただきます。 みなさんへ。私のリンクページにある独立希望者を応援するページへジャンプして みて下さい。参考になると思いますよ。
どうも御無沙汰しています。 初めて投稿させて頂きました。 ところで どなたか静岡県西部で若手社労士の方知りませんか? ぜひ提携させて頂きたいです。
関口先生、御回答どうもありがとうございました。 早速今日電話で請求しましたところ、関係部署の方に問い合わせていただけるとの ことでした。最後の所属で県職員採用時から一括して証明するそうです。費用も無 料でした。 労働基準法第22条の重要さを実感した気がします。
こんにちは、せきぐちです。 掲示板にそぐわないことはないでコメントします。在職証明書をはじめとする在職中 の事実に関する証明は雇用したものに証明する義務があります。中でも在職証明はご く一般的な証明ですから、悩まずに元の職場の上司に「下さい」といえば上司の方が しかるべき部署に聞いて出してくれるはずです。役所でも同じで堂々と請求して下さ い。
こんにちは、せきぐちです。 勤務社労士の場合は、やはり正確な労働社会保険の情報が入手できると言うことでし ょう。ある程度の規模の会社でも、実務を正しい方法や法改正に沿って行っていない というケースも非常に多いですから、それをアピールすると良いと思います。実際に お勤めの会社で法にのっとっていないとか、助成金の情報など会社にメリットのある 点を例示して社労士資格をアピールすると良いと思います。開業ですと他にもメリッ トはあるのですが、勤務社労士の場合は役所での直接的なメリットは少ないですが、 情報量という点で社労士会や支部で知り合った開業からもたらされるものが豊富です から調べてピックアップして見て下さい。
後藤です。 早速の貴重なアドバイスありがとうございました。 疑問が解決し、安心いたしました。
こんにちは、セキグチです。合格おめでとうございます。 合格者は、実務経験が2年以上あればすぐ社労士会に入会できますが、無い人の場合 は「事務指定講習」という通信教育+4日間のスクーリング(面接指導と書いてあり ますが講義です)で実務経験が認められます。その資料は、近いうちに社会保険労務 士会連合会から合格者向けの各種書類が郵送されますが、その中に入っています。時 期は通信教育が1月か2月から4月まで、スクーリングは5月か6月になります。 ということで、事務指定講習は待っていれば資料が届きます。 入会までに絶対やっておかねばならないと言うことは、他には特にありません。勤務 等にするか、開業で入会するかにもよりますが、今後資格をどう活かすかによってそ れなりに勉強はしなくてはならないし、実務講座を受講するとかもケースも場合によ っては必要と言うことはあるでしょう。
初めまして後藤です。 (一度書き込みをしましたが、失敗したようですので、再度アップさせていただき ます) 初めてアップさせていただきます。 4年目にして、合格することができました。 受験勉強中は、たびたびこのホームページを覗かせていただいておりました。 他の受験生の方々ががんばっておられるのを知り、「やらねば!!」と自らを奮い 立たせておりました。 合格の感動からようやく落ち着きを取り戻し、今後のことについて疑問がわいて参 りました。 社労士会への入会には、実務経験が前提になっておりますが、現職がSEでありま して、全く実務経験がありません。 色々と調べた結果、通信教育などを受けることで、実務経験の代用とする事ができ ることまで判りました。 ただ、その通信教育を受けるにはどのようにすればよいか判りません。 また、他に、登録までに絶対にしておかないといけないことがありましたらお教え ください。 勝手でではありますが、この点につきましてアドバイスをしていただきたくよろし くお願いいたします。 以上