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投稿時間:05/06/25(Sat) 09:42:26
投稿者名:田中
ホスト名:i60-35-59-219.s02.a009.ap.plala.or.jp
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タイトル:Re: 36協定について

お考えの通り、代表取締役でよいと思います。
三六協定の使用者側の当事者については、労基法は別段規定せず、単に「使用者」としか定めていないので、同法10条の「使用者」の定義に定めている使用者がその当事者となります。
すなわち、三六協定の使用者側の当事者は原則としてその事業主となり、事業主が法人の場合はその代表者となるが、その事業主から委託を受けている支店長、工場長その他その事業場の長たる者も当事者となりうるということです。
したがって、現場の代表者を当事者としてもかまいませんが、代表取締役を当事者とする方が一般的かつ、正しいと思います。


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- 36協定について - タケ 05/06/21(Tue) 21:42:40 (P061198168158.ppp.prin.ne.jp) No.2282

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