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一 括 講 読

投稿時間:05/06/21(Tue) 21:42:40
投稿者名:タケ
ホスト名:P061198168158.ppp.prin.ne.jp
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タイトル:36協定について

  36協定を締結するうえでの使用者について質問があります。
 この使用者とは原則として代表取締役でいいと思うんですが、
 会社の事務所以外に現場があってその現場でも36協定を締結したい  という場合に会社の代表者として協定にサインする使用者も
 代表取締役でよろしいのでしょうか?

  皆さんのお力をかしてください。お願いします。

投稿時間:05/10/24(Mon) 23:39:52
投稿者名:塩田 (ID: VR.ddLE)
ホスト名:U084194.ppp.dion.ne.jp
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タイトル:現場の36協定届(Re: 36協定について)
 タケさん、こんばんは。

>  会社の事務所以外に現場があってその現場でも36協定を締結したい  という場合に会社の代表者として協定にサインする使用者も
>  代表取締役でよろしいのでしょうか?

 「現場」ということは、建設業で、会社事務所のほかに、事業としての独立性を有する工事現場(たとえば特定元方事業)がある、というような例でしょうか?

 この場合、各事業者・各請負人ごとに、別々に、36協定を締結して届け出る必要があります。この場合、36協定の締結当事者は、それぞれの事業者(請負人)の使用者(代表取締役が無難でしょう)とその現場で作業する当該使用者に使用される労働者の過半数代表者です。
 元請の現場代理人が、工事全体を1つの事業として、下請負事業者の労働者も含めた1本の36協定届とすることはできません。
 あくまで、使用従属関係が誰との間にあるかを基準に考えることになります。安衛法や労働保険の一括取扱いと、労基法とでは、考え方が若干異なることに注意する必要があります。

 質問の趣旨とずれていたら、申し訳ありません。

投稿時間:05/06/25(Sat) 09:42:26
投稿者名:田中
ホスト名:i60-35-59-219.s02.a009.ap.plala.or.jp
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タイトル:Re: 36協定について
お考えの通り、代表取締役でよいと思います。
三六協定の使用者側の当事者については、労基法は別段規定せず、単に「使用者」としか定めていないので、同法10条の「使用者」の定義に定めている使用者がその当事者となります。
すなわち、三六協定の使用者側の当事者は原則としてその事業主となり、事業主が法人の場合はその代表者となるが、その事業主から委託を受けている支店長、工場長その他その事業場の長たる者も当事者となりうるということです。
したがって、現場の代表者を当事者としてもかまいませんが、代表取締役を当事者とする方が一般的かつ、正しいと思います。



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