投稿時間:05/05/30(Mon) 23:01:00
投稿者名:三宅
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タイトル:労働者
久しぶりに書きこみします。
たとえば見習期間中で技術を習得するために最低賃金を下回る対価(名目はおこづかい)で労働することを了承している者(Aさん)が、賃金という名目ではなくおこづかい(名称はなんでも良いと思うのですが)という形で1日に数千円を支給される場合において、その技術を教える人(Bさん)は最低賃金法に違反しているといえるでしょうか?
徒弟制度のように劣悪な環境下で強制労働しているわけではなく、本人の了承のもとにという条件においてです。
AさんとBさんは他人同士です。
そもそもAさんが「労働者」なのかということも疑問ですが、どのように判断すればよろしいでしょうか?
参考になる本・法律・通達などなど回答を導けるヒントをいただければと思います。よろしくお願いします。
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