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投稿時間:06/03/03(Fri) 22:01:51
投稿者名:しんじ
ホスト名:EATcf-482p95.ppp15.odn.ne.jp
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タイトル:国保の国庫負担

とんちんかんな質問かもしれませんが、教えてください。国保法70条に『政令の定めるところにより市町村に対し(中略)合算額の百分の三十四を負担する』とあり、同74条に『政令の定めるところにより組合に対し(中略)合算額の百分の三十二に相当する額を補助することができる』とありますが、国は百分の六十六を負担すると言う事ではないですよね。ここで言う組合とは健康保険組合で国保に対する負担金に対して補助するということなのでしょうか?でも国民健康保険組合てのもあるみたいだし・・・質問もまとまりにかけますが教えてください。


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- 国保の国庫負担 - しんじ 06/03/03(Fri) 22:01:51 (EATcf-482p95.ppp15.odn.ne.jp) No.13267

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