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投稿時間:06/02/20(Mon) 04:42:29
投稿者名:nemuta (ID: Un1NN0c)
ホスト名:p8496c1.osaknt01.ap.so-net.ne.jp
Eメール:nemuta@abox.so-net.ne.jp
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タイトル:Re: 健保組合の解散

絶対とは申しませんが、通常の受験テキストには法第26条の健康保険組合の解散は載っているはずです。健康保険組合については法第8条の組織からひとまとめで載せているテキストが多いので、もう一度確認してください。

健康保険組合は健康保険法によって認可された法人ですので、健康保険法の下での解散がありますが、任意適用事業所は通常単なる個人事業ですので、初めから健康保険法の許可・認可の対象ではなく、従って健康保険法の下での解散なんてあり得ません。

例外はあるかも知れませんが、法がある組織の解散を規定するのは、原則は「その法律による」許認可を条件として設立された組織の場合です。

話は変わって、一定の要件を満たす個人事業は健康保険の強制適用事業とはならないため、このような事業の場合は任意適用事業として、厚生労働大臣の認可を受けて健康保険の適用事業所になれます。

その事業所の存在そのものについては厚生労働大臣の許認可は関係ありませんから、その「事業所の解散」について健康保険は関知しませんが、その事業所が健康保険の「任意適用事業所になったこと」については厚生労働大臣の認可でそうなっているのですから、任意適用事業所の「適用の取消」については健康保険法は規定していて、やはり大臣の認可が要ります。(法第33条)

これはその事業所の存在そのものについては何も影響しないので「解散」ではありません。単に「適用の取消」によってその事業所に健康保険制度が適用されなくなるだけです。

なお、多くの事業所は「強制適用」ですので、この適用の取消もありません。

最後になりましたが、初心者さんはNo.13153で「国民年金免除期間について」質問された初心者さんとIDが同じですので同一人物ですよね?

この質問に対する回答は理解できたのでしょうか?

私はお礼を言って欲しいとは思いませんが、ものを尋ねられて教えた以上、私の書いたことが理解できたかどうかは知りたいですね。

また、ネットに限らず一般的にいって、誰かにものを教わってそのまま何も反応しないというのは社会人としての常識を欠いていると思います。社労士にとって必要なのは知識よりも常識ですから、その点を良く考えてくださいね。


- 以下は関連一覧ツリーです -
- 健保組合の解散 - 初心者 (ID: vmb32WU) 06/02/19(Sun) 23:42:21 (ZU061066.ppp.dion.ne.jp) No.13163

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