労働社会保険諸法令関係事務従事期間証明書


社労士登録のための事務従事期間証明書


社会保険労務士試験に合格すると有資格者となることができます。でも、
社会保険労務士を名乗るためには登録をしなければなりません。都道府県
会へ行って、連合会への登録を依頼し、会に入会の手続きをします。社会
保険労務士の登録をするためには、労働社会保険諸法令関係事務従事期間
が2年以上必要です。そのために従事期間を事業主等に証明してもらい、
その証明書を提出して事務従事期間があることの裏付けとします。

この証明書の用紙と記入方法は合格後に送られてくる書類一式の中に入っ
ています。受験時の実務経験証明書と同じようにスキャナで取り込んだ画
像を掲載します。見にくい画像ですが、こういうもなのだということの理
解のためにご覧下さい。全国社会保険労務士会連合会登録案内ページ  

また、事務従事つまり実務経験が無い場合は別の方法でそれと同等の見な
してもらうことになります。それが、「事務指定講習」です。実務上作成
する書類を通信教育で勉強し、仕上げは4日間のスクーリングです。講習
上は面接指導と呼びますが、内容は大きな講義会場に集合して講義を聴く
ものです。これを修了すると修了証を受けられ、2年間の事務従事期間が
あると同等と見なされます。この修了証を登録のために提出して、登録し
ます。事務指定講習は合格発表後、年が改まってから始まり、半年ほどか
かりますから実務経験ありの人より登録は半年くらい遅くなります。






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