受験資格について
社会保険労務士試験の受験資格は次のとおりとなっております
- 短大卒以上の学歴を有する者
- 大学(短期大学を除く。)において62単位以上を修得した者
- 労働社会保険の実務経験(事業主証明)が通算して5年以上ある者
- 行政書士資格を有する者
- 司法試験第1次試験に合格した者
- 公務員として行政事務に従事した期間が通算して3年以上ある者
- 公務員として労働社会保険諸法令に関する事務に従事した期間が通
算して3年以上ある者
- 社会保険労務士若しくは社会保険労務士法人又は弁護士若しくは弁
護士法人の業務の補助の事務に従事した期間が通算して3年以上あ
る者
- 労働組合の役員として労働組合の業務に専ら従事した期間が通算し
て3年以上ある者
- 労働組合の職員又は法人等若しくは事業を営む個人の従業者として
労働社会保険諸法令に関する事務(ただし、このうち特別な判断を
要しない単純な事務は除く)に従事した期間が通算3年以上ある者
*それぞれについて、科目の履修証明書、成績証明書、卒業証明書
卒業証書の写し、修了証明書、試験に合格したことを証する書面
資格を有することを証する書面、実務経験証明書その他の証明と
なる書類が受験の申し込みの際に添付します。
**実務経験証明書は、試験の実施要項一式の中に用紙が入ってい
ます。この用紙を使って、会社に実務経験となる業務をしてい
た期間を記入のうえ、証明印をもらって提出します。複数の会
社にわたって実務期間を証明するには、会社の数だけ必要とな
ります。
さらに最近、専門学校卒業者にも受験資格が拡大されました。具体
的には、「修業年限が2年以上で、かつ、課程の修了に必要な総授
業時間数が1700時間以上の専修学校の専門課程を卒業したもの」
となっています。
*この場合「専門士」の称号が付与されていることを証明する書面、
または上記内容を証する書面(学校が証明します)を添付します。
詳細は社労士試験センターの受験資格のページの「3A」の欄と
を見て下さい。
私の行った専門学校で受験資格がありますか?という質問をたく
さんよくいただきますががありますが、名前だけでは判断できませ
んので、この見本を見せて、証明してくれるかどうかを専門学校に
確認すればはっきりするはずですよ。
受験資格がない場合
上記の受験資格の要件を見ますと、高校卒では受験資格が残念な
がらありません。この点について、多くの問い合わせをメールでい
ただきます。
「ぜひ受験したいが受験資格がない」
「どうしたら、一番早く受験資格を得られる?」
そこで、受験資格取得を得る方法についてまとめてみました。
一か八か行政書士資格取得
合格にはそれなりの勉強が必要ですが、一発合格を果たせばこれ
が一番早いと言うことになります。私も行政書士資格を持っていま
すが、社労士資格を取った後でしたので受験慣れもあったのでしょ
う。社労士試験ほど苦労はしないで取得できました。きちんと勉強
すれば1回目で合格も可能です。ただ、確実性でいうと年1回の試
験で運不運もありますから、合格できるかどうか試験問題と相性が
良かったかどうか次第ということで、一発勝負が得意という人以外
はおすすめしにくい選択肢です。
夜間もしくは通信制短大
大学もしくは短大は、夜間でも通信制でも良いのです。ですから
夜間もしくは通信制を利用して2年間で短大を卒業してしまうか、
大学の一般教養課程を履修してしまえば良いわけです。(場合によ
っては大学は中退しても一般教養を履修、又は62単位以上を履修
しているという人もいるでしょう。)この方法ですと、必要なレポ
ートやスクーリングなどを怠らなければある程度確実に2年で受験
資格を得ることができます。
専門学校に夜間や通信制があるか不明ですが、受験資格として認
められる課程を実施しているなら、専門学校でも同じことが言える
でしょう。
一例として産能大学のホームページ
産能大学のホームページには通信教育課程についても詳しく説明
されています。放送大学なども正規の大学とCMで言っております
し、通信制の大学なら他にもあります。ただ、履修期間が学校によ
って短い長いがあるようなので、各大学短大に問い合わせてみれば
具体的に教えてくれるでしょう。
学校法人産業能率大学のホームページ
http://www.sanno.ac.jp/index.html
学歴要件見直し論も出てます
いずれにしろ、1年、2年は受験資格を取得するのにかかってし
まうので、そうまでして社労士試験に取り組むことは無理な場合も
あるでしょう。他の多くの国家試験で学歴要件を廃止している傾向
にありますから、実際にかなり強い意見として受験資格に学歴要件
は無くした方がいいと言われるようになっています。これまた確実
ではないので申し訳ないですが、近いうちに学歴の要件はなくなっ
て誰でも試験を受けられるようになるでしょう。もちろん、待てな
い人もいるでしょうから、上記のいずれかの方法でなるべく短期間
に受験資格を得る工夫をして下さい。
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